弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人大橋弘利の上告趣意は、末尾に添えた別紙記載の通りである。
 (一)論旨第一点は、原判決は審判の請求を受けた事件につき判決をしていない
から破毀せらるべきだというのである。なるほど本件名は強盗窃盗銃砲等所持禁止
令違反事件となつているが、公判請求書の記載は銃砲等所持禁止令違反の犯罪事実
摘示としては不充分で特にその点を起訴したものとも思われず、第一審判決及び原
判決が特にこれを取り上げなかつたのも必ずしも審判遺脱とは言えないのみならず、
本件において銃砲等所持禁止令違反を問題にすると、強盗と併合罪の関係となつて、
刑法第四七条が適用されるのだから、論旨は結局被告人に不利益な主張となるので
ありいずれにせよ論旨は理由がない。
 (二)論旨第二点は、原判決が没収を言渡した日本刀は、被告人の所有ではある
けれども、それを強盗の際兇器として使用したのは共犯者Aであつて被告人ではな
いから、刑法第一九条第一項第二号によりこれを没収したのは違法だというのであ
る。しかし刑法第一九条によれば、犯罪行為に供した物でそれが犯人以外の者に属
しないときは没収され得るのであつて、そのいわゆる「犯罪行為」とは単に被告人
自身の犯罪行為だけでなく共犯者の行為をも含むことは、ほとんど議論の余地がな
い。所有者たる犯人自らがその物を犯罪行為に供した場合でなければ没収ができな
いという所論は弁護人独自の見解に過ぎず、採用し得ない。
 よつて、旧刑訴法第四四六条に従い、主文の通り判決する。
 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。
 検察官 茂見義勝関与
  昭和二五年五月九日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

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