弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告Aは原告に対し、500万円及びこれに対する平成12年3月8日から支
払済まで年5分の割合による金員を支払え。
2被告株式会社Bは原告に対し、200万円及びこれに対する平成12年3月8
日から支払済まで年5分の割合による金員を支払え。
3原告と被告株式会社Bとの間に雇用関係が存在することを確認する。
4被告株式会社Bは原告に対し、平成12年2月1日から1か月22万4730
円の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
、、、本件は原告が(a)後示2(1)①②のセクシャルハラスメント行為等を主張して
被告らに損害賠償を請求するとともに、(b)下記1(1)③の雇用関係に基づいて、
被告会社に同雇用関係の確認と給与の支払を請求する事案である。
1争いのない事実及び証拠により容易に認められる事実
(1)当事者等(下記①②の勤務内容につき、甲5、乙1)
①被告会社は、土木建築工事の施工等を主たる目的とする会社、Cは、その代表
取締役、被告Aは、その現場監督である。
②原告は、平成11年9月1日から被告会社に雇用されて、営業社員として勤務
していた者であり(以下これによる雇用関係を本件雇用関係という、平成12年)
1月当時、月額22万4730円の給与を受給していた。
(2)原告と被告Aとの性的接触(ただし、その経過・詳細につき争いがある)①
両者は、平成11年11月2日夜居酒屋Dで飲食したが、その後、被告A所有の自
動車の車中で、両者の間に一定の性的接触があった(以下同夜の出来事を、単に本
件出来事という。)
②また、同月4日から12日にかけて、被告Aが被告会社事務所内で原告の臀部
を触ったことがあった。
(3)原告の欠勤(ただし、その原因につき争いがある)
原告は、遅くとも平成12年1月から被告会社を欠勤している(以下本件欠勤とい
う。)
(4)Eによる被告らとの面談(ただし、その経過につき争いがある)
平成12年1月15日、当時Fと名乗っていたDは、ヒルトンホテルの喫茶店内で
被告A及びCと面談した(以下本件面談という。)
(5)被告会社による解雇の意思表示
同被告は、平成12年2月4日付で原告に対し、本件欠勤を理由として、同日から
30日後に解雇する旨の意思表示をした(以下本件解雇という。)
2争点
本件の主たる争点は、(a)本件出来事の際の被告Aの行為がセクシャルハラスメン
トに当たるか否か(下記(1)①。請求の趣旨1、2項関係の請求原因、(b)本件)
解雇に関する権利の濫用の主張の当否(下記(1)⑦。請求の趣旨3、4項関係の再
抗弁)であり、各争点の前提問題として、上記(a)に関し、被告Aの行為の内容及
び原告の同意ないし積極的意思の有無が、同(b)に関し本件欠勤がセクシャルハラ
スメントによるものか否かが争いとなっている。
(1)原告の主張
①原告は、平成11年11月2日から12日にかけて、被告Aから以下のセクシ
ャルハラスメント(以下一括して本件セクシャルハラスメントという)を受けた。
アすなわち、原告は、平成11年11月2日夜、被告Aから突然飲みに誘われ、
居酒屋Dに行ったが、同店を出た後、被告Aは、飲み過ぎてフラフラになった原告
を自分の自動車の助手席に乗せて、狭い一方通行の道路に入ろうとしたため、原告
は、不審を感じて「ホテルは行かない」と言ったところ、同被告は「エー、ウ、。、
ッソー」と落胆の声を上げて、何度もホテルに誘い、原告はこれを拒否した。。
イしかるに、被告Aは、自車を見知らぬ駐車場に移動させた後、原告にいきなり
キスしたため、原告は、最大限に抵抗したが、泥酔状態のため力が出なかった。そ
して、原告は、同被告から直接胸を触られ、陰部に指を挿入されたうえ、力づくで
陰茎を唇に押し付ける等されたが、このときは、たまたまパトカーが通りかかった
ため解放された。
ウしかし、その後も原告は、平成11年11月4日から12日にかけて、勤務時
間中に、被告Aから、臀部や陰部を触られるなどの被害を受けた。
②また、被告会社は、男女雇用機会均等法21条に基づき、原告の就業環境が害
されないよう配慮する義務があったのに、以下のとおりこれを怠った。
ア原告は、本件セクシャルハラスメントにたまりかね、平成11年12月22日
Cの妻Gに事情を話し、同月27日にはCにも直接説明したが、Cは、勤務時間外
の出来事であるから、被告会社には関係がない、当人同士で解決すべきであり、被
告会社には責任や義務はないなどとして、取り合わなかった。このため、原告は、
、。このような職場では仕事をすることができず平成12年1月から本件欠勤をした
イ更に、原告は、同月15日Eに本件面談をしてもらったが、Cが、あくまで二
人の問題だとの態度をとり続けたため、出社したくてもできなかった。しかるに、
被告会社は、平成12年2月4日本件解雇をした。
③被告A及びCの前示行為によって、原告は、精神状態が不安定になり、不眠、
抑鬱等のため平成12年2月3日から通院を余儀なくされ、また同様の事態の再発
に対する不安から、再就職先に勤務することもできなくなった。これらの点を考慮
すれば、原告の被った精神的苦痛に対する慰謝料は、被告Aにつき500万円、被
告会社につき200万円を下らない。
④また、原告は、前示1(1)②のとおり本件雇用関係を有しているが、被告会社
は、これを争い、平成12年2月分以降の給与を支払わない。
⑤よって、原告は、(a)被告らの前示行為に対する損害賠償として、被告Aに対
し500万円、被告会社に対し200万及びこれらに対する訴状送達の日の翌日以
、、、降の民法所定の遅延損害金の支払を(b)本件雇用関係に基づき被告会社に対し
同雇用関係の確認と、平成12年2月から毎月前示1(1)②の金額の割合による給
与の支払を求める。
⑥後示(2)①の主張は争う。
原告は、前夫と離婚し、二人の子供との三人暮らしで、その就労によって生計を立
てねばならない状況だったにもかかわらず、本件セクシャルハラスメントにより精
神的に不安定になって本件欠勤に追い込まれたものであり、被告らの主張のとおり
であれば、欠勤の必要も理由も存しない。
、、、また本件セクシャルハラスメントの被害は原告の日記の記載や精神科への通院
あるいは再就職先にも勤務できないこと等からも明らかであって、被告らの主張に
は理由がない。
なお、本件面談をしたEは、原告としばしば食事をする間柄であり、他に頼るべき
男性がいなかったことから、同行してもらったにすぎない。
⑦後示(2)④の主張は争う。
本件欠勤は、前示②のとおり、被告会社が原告の就労のために良好な環境を作らな
かったことに基づくものであるから、本件解雇は、解雇権の濫用であって無効であ
る。
(2)被告らの主張
①前示(1)①の事実は否認する。本件出来事の際は、原告の方が積極的に性的行
為に出ていたものであって、セクシャルハラスメントに当たらない。
アすなわち、原告が一度入社祝いをして欲しいと言うので、被告Aは、平成11
年11月2日原告を食事に誘い、両者は、それぞれの自動車で居酒屋Dに行って、
午後10時頃まで飲食したが、原告は、アルコールを飲み過ぎて相当酔った状態と
なった。
イDを出た後、被告Aは、同店の駐車場から原告の自動車を出して路上に駐車さ
せ、次に自分の車を出した。当時原告は、自動車を運転できる状態ではなく、また
男女関係を持ちたいようなほのめかしをしていたため、困惑した被告Aは、とりあ
えず原告の酔いを醒まさせるために、時間をつぶす目的で、原告を自分の車に乗せ
て空き地に止めた。
ウしかるに、原告は、いきなり被告Aに抱きつき、ズボンの上から陰部を触り、
更に陰茎を露出させてみずから口に含んだ。その後、原告は、被告Aにキスし、更
にその手を取り、乳房に触らせたり、スカートの中に誘導する等した。被告Aは、
原告がホテルに誘っていることは分かったが、このままではいけないと考えて、原
告の自動車を置いた場所に戻り、何回か説得したところ、たまたまパトカーが通り
かかったこともあって、原告も、あきらめて自分の自動車に戻り、帰っていった。
エその後、被告Aの帰宅途中に原告から電話(以下本件電話という)があり、笑
いながら「いま着きました。Aさんて堅い人ね」と言ってきたものである。、。
、、、オなお平成11年11月4日以降被告Aが原告の臀部を触ったことはあるが
これは、本件出来事を受けての親愛の情に基づくものであり、原告にも嫌悪の素振
りはなかった。
②前示(1)②冒頭の主張は争う。
ア同アのうち、Cが原告と本件出来事について話をしたこと、その際、同出来事
は、勤務時間外の私的な行為であると述べたことは認める。
このとき、Cには原告と被告Aとどちらの言い分が真実か判定できなかったうえ、
平成11年11月4日から12日までの件は問題となっておらず、また、すでにセ
クシャルハラスメントは皆無の状態だったはずであるから、被告会社に義務違反は
存しない。
イ同イのうち、Eによる本件面談の事実は認めるが、その前後には「強姦だ」、。
「300万円支払え「ローンで借りてでもつくれ」と金銭の支払を強要され、。」。
恐喝に近い状態であった。そのため、被告Aは、平成12年1月28日、中警察署
に被害を申告している。
③前示(1)③の事実は不知。
④前示(1)④の主張は争う。前示1(5)のとおり、本件解雇により本件雇用関係も
終了した。
⑤前示(1)⑥の主張も争う。平成11年11月下旬頃から、原告は、見知らぬ男
と外車に乗って現場に行く、仕事と関係のない現場に赴く、会社を休んでゴルフに
行く、連絡がつかないなどの不可解な行動がしばしばあったもので、本件欠勤が本
件セクシャルハラスメントによるものとは考えられない。
第3当裁判所の判断
1本件セクシャルハラスメントの成否等
(1)この点について、原告の主張に沿う証拠からみると、以下のとおりである。
①まず、原告の陳述書である甲5、甲18のほか、甲7ないし甲11、原告本人の
供述中には、本件出来事等に関して、要旨以下の部分があり、証人Eの証言及びそ
の陳述書である甲14にも、(a)平成11年12月30日、下記オ第2段の話合い
で、Cの方から金で解決する趣旨の話を切り出されたので「300万円位は要る、
のでは」と答えた、(b)平成12年1月25日にはCから30万円出すと言われた
等と、原告主張に沿う記載がある。
ア平成11年11月2日午後7時過ぎ頃帰り支度をしていると、突然被告Aから
飲みに誘われ、自分の自動車を運転して居酒屋Dに行った。同被告からどんどん勧
められ、ビール中ジョッキ2杯と日本酒を常識では考えられない位多量に飲まされ
たため、午後10時過ぎに店を出たときには、飲み過ぎで頭と目がもうろうとし、
足腰も立たず、歩行が困難でフラフラの状態になっていた。その後、Dの駐車場か
ら自分の車を移動させねばならないので、被告Aに頼んだところ、同被告の自動車
の助手席に乗せられて座席を倒されたが、酔いのため反抗する気力もなく、なすが
ままにしていた。
すると、被告Aは、原告の車を少し離れた表通りの駐車スペースに停めた後、Dの
駐車場に戻ってきて、同被告の車を発進させた。そのときには頭の中がグルグル回
り、意識がもうろうとしていたが、どの辺を走行しているかは解っていた。被告A
が表通りに出た後、原告の車のそばに停まらず、一方通行の路地に入ったりしたた
め不自然に思い、瞬間に直感して、ろれつが回らないながら「ホテルは行かない、
よ!」と言ったところ、被告Aは「エッ!ウッソー」と言って、何度も執拗に、。
ホテルに行くように強要したが「絶対嫌だ」と拒絶した。、。
イしかし、その後被告Aは、表通りの原告の車を停めた場所とは反対側にある、
他の自動車が10台位停まっている駐車場に、自車を入れ、人目につかないように
駐車させると、すぐエンジンを停めて、いきなりキスしてきた。このとき意識はわ
ずかにあったが、泥酔状態とショックで体はまったく動かず、言葉もまともに出な
い、いわば局部麻酔をかけられたような状態で、無抵抗のままどうすることもでき
なかった。
次に、被告Aは、直接胸の中に手を入れてきて触り、スカートの中に手を入れ、ガ
ードルとショーツの中に押し込み、陰部に指を挿入してきたため、必死に抵抗した
が、体が麻痺してコントロールできなかった。更に、被告Aは、原告の頭を同人の
下半身の方に引き寄せて、自分のズボンのファスナーを下ろして性器を出し、原告
の口の中に入れようとしたが、堅く閉じていたので、唇に押し付けられた。
、、そうしていると午後11時頃たまたま赤色灯を回転させたパトカーが通りかかり
動揺した被告Aの手が緩んだので、必死で頭を離して、被告Aの車を降り、直ぐに
自分の車のところに行き、ただちにこれを運転して帰宅したが、色々な思いで爆発
状態であり、まんじりとも出来ずに朝を迎えた。なお、帰宅後、被告Aには電話し
ていない。
ウ翌々日の平成11年11月4日以降も、被告会社事務所では、現場に行く前後
の被告Aと顔を会わせたが、子供のこと等を考えて、普段どおり平静な様子を装っ
ていた。すると、同被告は、同月8、9日頃から、他人に見えないところで、臀部
や陰部を頻繁に触ってきたが、電車の痴漢行為が現行犯でしか捕まえられないのと
、。同様に新人の自分が騒ぎ立てても誰も信じてくれないだろうと考えて黙っていた
また、被告Aからは、本件セクシャルハラスメントのことを口止めされた。
その後、被告Aに本格的な誘いを掛けられたが、同月16日断ったところ陰険ない
じめが始まり、社長への告げ口等の嫌がらせを受けた
エそのため、耐え切れなくなって、平成11年12月10日、前の勤務先の取引
先の関係者で、被告会社への入社を仲介してくれたHに相談し、勇気を出して被告
会社側に話をする意志を固めた。そして、同月22日に、同性であり、Cの妻でも
あるGに連絡して喫茶店Iで会い、事情を話したところ同感してくれ、Cとも会う
ことになった。このとき、被告Aが同席するというので、それだけはやめてくれる
ように頼み、結局同月27日にCと会うことになったが、その間被告会社からは連
絡がなく、混沌とした状態で勤めを休まざるを得なかった。
一方、この頃前示Hと連絡が取れなくなり、自分一人ではCに会えそうもなかった
ので、Hの友人で、このようなことの対処に最も適した人物で、一緒に食事をした
こともあるEに頼んで、ついて来てもらうことにした。
オ平成11年12月27日、Eとともに前示Iに行って、C及びGと会い、話合
いをしようとしたが、いきなりCから「とんでもないことをしてくれたものだ」、
「2人だけで行なっていることで、しかも時間外での出来事だから、絶対会社には
関係ないと思う「あくまで2人で解決するのが当然なことで、会社には責任の義」
」、、。務は一切ない等と怒鳴られたため事情を話すこともできず黙って泣いていた
見かねたEが間に入ってくれたが、いきなりCの方から金銭支払の話が切り出され
たので唖然とした。なお、このときは、Eに迷惑がかかってはいけないので、同人
「」、、「」「」をFと称したが仕事や年齢についてはありのままに建築関係46歳
と紹介している。
その後、12月30日にも、EがCとIで話合いをしたが、進展はなく、Cが、原
告の方から勧誘したのではないかという疑問を強化したり、原告の過去の素行等を
問題にするような態度を示したというので、それを聞いてショックで寝込んでしま
った。
カ平成12年1月15日、自分とEとでヒルトンホテルの喫茶店に行き、被告A
とCに会った。このとき、被告Aは、本件出来事の際は、新入社員の歓迎会のつも
りで誘い、お互いの合意に基づいたものだったとの認識を示し、本件訴訟で主張し
ているような経過だった旨を述べて、謝罪をしなかった。
キ本件セクシャルハラスメント後には、精神不安定、不眠症などのほか、男性恐
怖症、神経過敏、被害妄想などのため、人気のない場所には1人では行けない、エ
レベーターでは男性と絶対に乗り合わせたくないなどの症状になり、似たような事
件を聞くとフラッシュバックが起こり、錯乱状態になることがあった。また、他人
、、ともコミュニケーションが取れないため再就職先も辞めざるを得なくなっており
いわゆる心的外傷後ストレス症候群(PTSD)で、平成12年から精神科に通院
している。更に、監視されているのではないかという恐怖感から、平成12年5月
に住居を代わっている」。
②また(a)原告の日記とされる甲15の1ないし9甲16の1ないし9甲、、、(
17の1ないし10は、その反訳書)には、本件出来事等に関して、問題の平成1
1年11月2日の欄を含めて、一見原告の主張に沿うかのような記載がある。
更に、甲2、甲3、甲19、甲20によれば、(b)原告は、本件セクシャルハラス
、、メントを訴えて平成11年12月27日名古屋弁護士会法律相談センターを訪れ
弁護士の紹介を受けているほか、(c)不眠、不安状態を訴えて、平成12年2月3
日NTT西日本東海病院で診察を受け、同年3月2日まで休養加療を要すると診断
され、(d)次いで「平成12年1月初めから不安、抑鬱、焦燥感、感情の不安定、
が出現した」との趣旨を訴えて、同年2月21日に金山橋クリニックで診断を受け
て、心因反応ないし鬱状態と診断され、以後同病院に通院している事実が認められ
る。
(2)しかしながら、他方、本件においては、原告に有利な前示(1)の各証拠の信用
力を減殺する以下の諸事情の存在を指摘することができる。
①まず、本件欠勤及び前示(1)②(c)(d)の通院からみるに、前者は、後示(3)⑤
に認定のとおり平成11年12月中旬ないし20日頃から、また後者は、平成12
年2月3日からと、本件出来事から相当期間の経過後に開始されており、いずれも
真実本件セクシャルハラスメントによるものか疑問がある。
また、前示通院について精査するに、(ア)その際の前示(1)②(c)(d)の診断内容
は、もっぱら原告の一方的訴えに基づくものであることが推認されるうえ、(イ)金
山橋クリニックでの原告の訴えは、前示(1)②(d)のとおり平成12年1月初め頃
から各種の症状が出現したというものであって、本件出来事直後から深い精神的ダ
メージを被っていた旨の原告の主張とは、矛盾的な内容となっている(なお、当法
廷での原告本人の供述態度を観察すると、本件セクシャルハラスメントの微妙な部
分に触れた際などにも、格別の感情の乱れや起伏等が生じた形跡を窺うことができ
ないが、これは、原告が前示(1)①キのような多彩かつ強度の精神的苦痛を訴えて
いる点からすると、相当奇妙な状況というべきであって、診断内容に関する上記の
推認を裏付ける一事情という
ことができる。更に、(ウ)これら通院は、後示(3)⑥認定のとおり、被告Aが恐)
喝の被害を申告した後に始められたものであって、捜査機関の追求を免れようとし
てなされたものともみることができるのである。
②次に、本件出来事当時の原告の酩酊の程度について検討するに、原告は、普段
どのくらいの酒量で酩酊するか一定しないが、ビール中ジョッキ2、3杯位又は日
本酒お銚子2本位であるところ、実際は普段は1滴も飲まないし、本件出来事の前
は数年間飲んでいなかったと、酒類に強くなく、飲酒習慣もない旨を供述したうえ
で(平成13年2月27日付原告本人尋問調書43頁以下、同年5月15日付同尋
問調書12頁以下、前示(1)①ア、イのとおり、被告Aから過度の飲酒を強いら)
れ、泥酔のためセクシャルハラスメントに抵抗できなかった旨を供述等しているの
であるが、実際には、(a)後示(3)④認定のとおり、本件出来事の直後に自分の自
動車を運転して帰宅しており、かつ原告本人の供述内容や陳述書を精査しても、酩
酊のために運転に強い困
難が伴った形跡がないし、(b)同様に酩酊のために、本件出来事の経過を認識・記
、、、憶するのに格別支障があった様子もないから前示供述等にもかかわらず原告は
泥酔状態に陥っていなかったことが窺われる((ア)酒に強くない人間が泥酔した場
合、アルコール分解酵素等に関する生理学的制約から、心身の回復には相当の時間
を要するのであって、Dを出た午後10時過ぎから原告が解放されたという午後1
1時頃までの約1時間程度の短時間のうちに、前示(1)①ア、イのような強度の酩
酊状態から自動車が運転可能なまでに回復するのが困難なことは、極めて常識的な
事柄に属するといってよい。また、(イ)前示(1)①ア、イ供述等のように頭・目・
足腰等の身体的酩酊状態が強度で、意識も低下していたといいながら、他方上記
(b)のように認識や記憶の
作用だけが強く損なわれない「いわば局部麻酔をかけられた状態(甲5・7頁)」
になるということは、アルコールやその分解生成物であるアセトアルデヒドの生理
作用によるものとしては、容易に想定し難いというべきである。)
したがって、本件出来事当時、原告は、真実はそうでないにもかかわらず、飲み過
ぎの状態を装っていた可能性が高いというのが相当であるが、飲酒による泥酔を装
うことは、異性に対する誘惑の手段として、けっして稀なものではない。
③また、本件面談等の状況は、後示(3)⑥認定のようなものだったと認められる
ところ、その際のEの言動、特に、(a)被告Aの弱みである勤務先やその妻を巻き
込もうとしていること、(b)執拗に被告Aに謝罪文を書かせようとするなど、まず
相手方が非を認めた外形を作出して、その後これを利用して自己の要求を飲ませよ
うとしていること、(c)会社はどうしてくれるんだなどと言って、自分から極力金
、、銭的要求を切り出さず相手方から金銭提示が出た形をとらせようとしていること
以上のような形跡が窺われるほかに、(d)「舎弟に送らせる」などと暴力団関係。
を暗示するような言辞や「サラリーローンから金を借りろ「Jみたいに裁判に、。」
、。」、なると200万円や300万円ではすまんぞ等の脅迫的言動を弄しているが
以上が、暴力団関
係者等の恐喝の場合などの典型的な手口であることは、同種事件に一定の経験を積
んだ裁判官・検察官等にとって公知の事実というべきであり、特に上記(c)のやり
方が、捜査機関からの追求を回避するための常套手段であることは明らかである。
したがって、依然としてEがその勤務先を明確にせず、その氏素姓を隠そうとして
いることや、前示(1)①エ第2段のとおり原告にはEと浅からぬ面識のあった点を
考慮すれば、本件は、たまたま本件出来事の際に一定の性的接触があったことを奇
貨として、後刻Eと原告が、被告Aの一方的行為であったかのごとくに粉飾して、
同被告やその勤務先から金銭を喝取しようと企図し、本件面談等に及んだ可能性が
高いとみるのが自然である。
④更に、本件電話についてみるに、被告Aは、その存在及び内容について前示第
2、2(2)①エのごとく主張及び供述し、一方原告は、これを否定する供述をして
いるところ、仮に、被告Aの同供述が真実ならば、本件出来事の際の性的接触は、
むしろ原告から仕掛けたものと認められることになり、反対に本件電話の存在が否
定されれば、A供述の信用性は決定的に損なわれることとなるから、本件電話の存
否は、本件の解明にとって極めて重要な争点といってよい。しかるに、原告は、最
初に電話会社に対して行なわれた調査嘱託が不奏功に終わった件に関して、データ
不提出は残念であるなどと主張するにもかかわらず(平成13年9月5日付原告準
備書面6頁参照、上記嘱託に対する電話会社の回答は必ずしも通信データの不存)
在を意味するものでは
ないから、本人の同意書を提出して再度調査嘱託に協力するようにとの当裁判所の
要請に対し、平成13年10月16日付上申書で原告本人の同意書を提出しない旨
を明らかにしており、これには十分合理的な理由が窺われないが、以上の経過は、
本件電話の存在を強く推認させる事情といわねばならない(なお、当裁判所は、口
頭弁論期日に各代理人の事実上の内諾を得て、電話会社に特段の協力を要請するた
めの嘱託文書の原案を起案済だったもので、原告の同意書の不提出は、原告本人の
決断によるものと推認される。これに対して、被告A側は、同被告の同意書を提出
済である。)
⑤そのほか、前示(1)②(a)の原告の日記について検討するに、問題の平成11
年11月2日の欄の記載は、翌11月3日欄の最初の部分に「夕べくすりを沢山の
んでねたし」等と書かれている点からも明らかなとおり、本件出来事のあった平成
11年11月2日当夜に記載された体裁をとっているところ、同欄の内容を精査す
ると、全体的には、(ア)まず同欄左側頁において「Kの見積書をワープロで作成、
する」などと、当日日中の業務内容について9行にわたりかなり詳細に記載した。
(、、)、後でただしこの部分は反訳書の甲17の1ないし10には訳出されていない
(イ)同欄右側頁において、本件出来事に関連する事情に触れるという構成になって
おり、かつ後者の部分においても、(a)まず社長兄弟の帰りがけの行動から記載を
始めた後、(b)「お
ぼつかないままでもその日のうちに処理していかないと明日は又なにがあるかわか
らないので、結局今夜も遅くなっていた」等々と残業の状況を、数行にわたり客。
観的かつ比較的詳細に述べたうえで、(c)ようやくDで酒を勧められた経過や本件
セクシャルハラスメントについて触れるという筆の進め方になっており、(d)原告
の心情を窺わせるような主観的記載は、ほぼ末尾近くの、自分が悔しい、空しい等
の部分になって初めて見られるにすぎないが、以上に触れた同文書の特徴は、原告
供述等にかかる前示(1)①イ、キのような当時の精神的苦痛の深刻さや混乱状態等
に照らし、極めて奇異というべきであって、上記(ア)及び(a)ないし(d)の部分並
びに同日記中の原告主張に沿う他の部分は、後で加筆された蓋然性が極めて高いと
いわねばならない。
(3)そうすると、以上認定の諸事情及び反対趣旨の被告A及び被告代表者の各尋
問の結果等を考慮すると、原告に有利な前示(1)の各証拠は直ちに採用できず、か
えって、甲6、甲13の1ないし22、乙1ないし乙3、被告A及び被告代表者の
、、、各尋問の結果弁論の全趣旨のほかにいずれも前示採用できない部分を除く甲5
甲8、甲14、証人Eの証言、原告本人尋問の結果によれば、本件出来事の経過等
は、以下のようなものだったと認められ、この認定の不自然性等をいう原告の主張
は、いずれも採用することができない。
①被告会社は、土木建築工事の施工等を主たる目的とする、社員5名の小規模な
会社であり、Cは、その代表取締役、被告A(昭和29年10月10日生)は、そ
の現場監督をしている者である。
一方、原告(昭和28年12月9日生)は、もと被告会社の取引先のO建材に勤務
して、外壁の積算の仕事をしていた者であるが、平成9ないし10年頃前夫と離婚
し、同社を退職後、平成11年9月1日から被告会社に雇用されて、建築請負工事
の売込みを行なう営業社員として勤務していた
②ところで、原告は、入社早々に被告Aのもとに来て「社長から、仕事のこと、
はAさんに頼みなさいと言われました」等と頼りにするような発言をし、また入。
社祝いをしてほしいと常々同被告に述べていた。
、、、しかしその後被告Aが入社祝いをせずにいたところ平成11年10月になると
原告は、同被告だけにワインをもってきたり、実家からの蜜柑を贈ったりした。そ
のために、被告Aは、平成11年11月2日たまたま2人だけで残業をしていた際
に、前示の入社祝いの趣旨で原告を食事に誘い、両者は、それぞれの自動車を運転
して、名古屋市L区MN丁目の表通りから中に入った居酒屋Dに行き、午後7時過
ぎから飲食した(なお、同所は、近くにL駅等のある繁華街で、夜間にも相当数の
路上駐車がある。この際、被告Aは、ビール大瓶2本位を飲み、原告は、自分か)
、、。ら日本酒数合を飲んだが店内ではそれほど酩酊しているようには見えなかった
③ところが、午後10時過ぎ頃Dを出て、各自の車を同店の駐車場から出さねば
、、。ならなくなった頃から原告は酔っぱらってフラフラしている様子を見せ始めた
そのため、被告Aは、同人に運転させると駐車場内の他の車にぶつける危険性があ
ると考え、原告からキーを借りて、その車を駐車場から出したが、付近の路上等は
駐車車両で一杯だったため、近くの中央本線沿いの表通りまで行ってスペースを探
し、結局もとの駐車場から約200メートル離れた上記表通りに空きを見つけて、
原告車を停車させた。
次いで、被告Aは、Dの駐車場に戻り、自分の車を出したが、原告は、自分でドア
を開けて助手席に乗り込んだ。このとき、同被告は、原告の酔いを醒まさせるため
に、しばらく車の中で休憩しようとの旨を述べたが、格別の反対はなかった。とこ
ろが、上記表通りに出てみると、原告車を停めた場所付近には駐車できるスペース
がなかったことから、被告Aは、原告車のわきを通り過ぎ、路地を通って付近を一
周し、原告の原告車の停車場所に近い、上記表通りのこれと反対側の駐車場に入っ
て自車を停止させたが、この走行中に両者の間に格別の出来事は起こらなかった。
そして、上記駐車場で停車後、原告が「苦しい。頭がおかしくなりそう」などと。
言い出したため、被告Aは、原告を休ませようと助手席を後方に倒し、自分も運転
席のシートを倒して休憩しようとした。
④しかるに、原告は、次第に「ああ「Aさん」などと言って頭を掻きむしり出」
すなど徐々に異常な態度を取り始め、唖然とする被告Aのズボンの上からその陰部
を触り、更に陰茎を露出させてみずから口に含んだ。その後、原告は、被告Aの手
、。、を取って自分の乳房を触らせ更に同被告の頭を引き寄せてキスしたそのために
被告Aも、原告の誘惑に耐え切れず、スカートの中に手を入れて陰部を触ったが、
原告が拒絶等することはなかった。
以上の経過で、被告Aは、原告が自分をホテルに誘うなどして男女関係を持ちたが
っていると理解したが、これ以上の誘惑に乗っては妻にすまないと思い直し「も、
う遅くなったので帰ろう」と言って、応ずる気持ちがないことを伝えたうえ、自。
車を発進させて原告車のところへ行こうとした。
すると、たまたま駐車違反取締のパトカーが赤色灯を点けて接近してきたため、被
告Aは、飲酒運転で摘発されることを恐れて、急いで原告を降ろしてその場を立ち
去ろうとしたが、原告は、不服な様子でなかなか応じず、結局同被告は、その手を
引っ張って降車させ、あわてて帰宅した。
一方、原告は、直後に自分の車を運転して帰宅したが、まだ被告Aが帰宅途中に、
携帯電話に架電して、泥酔した様子もなく、笑いながら「Aさんて堅い人ね。も、
う家に着きました。お休み」と、同人が自分の誘惑に乗らなかったのを残念がる。
趣旨の連絡をした(これが本件電話である。)
⑤その後、祝日明けの翌々日平成11年11月4日以降、原告は、被告会社事務
所で被告Aと顔を合わせたりしたが、本件出来事等に抗議したり、同被告を回避し
たりするような行動は取っておらず、平静な素振りであった(少なくとも表面的に
平静な態度だったことは原告も認めるー甲5・12頁等参照。他方、被告Aの方)
は、勤務中に原告の臀部を服の上から触ったことが5、6回あったが、これは、本
件出来事を受けての男女間の親愛の感情から出たものであり、原告もこれを嫌悪す
る等の態度は見せなかった。
ところが、しばらくした平成11年12月初め頃から、原告は、被告Aに対する態
度を変え、一切口をきかなくなり、同月中旬ないし20日頃から被告会社を欠勤す
るようになってしまった(これが本件欠勤である。)
⑥そして、原告は、平成11年12月22日喫茶店IでCの妻Gに会って、本件
出来事の際、被告Aに覆いかぶされて触られた、その後同被告の冷たい態度がだん
だん許せなくなった等と述べて、同月27日にCと会う段取りをつけたが、同日の
席には、予告なしに、当時Fの偽名を名乗っていたE(ただし、これも本名か詳ら
かではない)を同席させた。その後、同月30日にはEがIでCと会い、平成12
年1月15日には原告とEがヒルトンホテルの喫茶店で被告AとCに会い、更に同
月25日にはEがIでCと会ったほか、同年1月25日頃から29日にかけて、E
が被告Aの自宅に電話をかけるなどの接触が両者間にあった。
しかしながら、実際には、この当時のEの態度は、J元大阪府知事の強制猥褻事件
が社会的に大問題になったことを引合いに出したうえで「彼女は精神的ショック、
を受けており、会社へ出ていけない。どうしてくれるんだ「会社として責任を。」
取れ「Aの家庭も崩壊するぞ「世間に知れたら、社会信用上、会社も問題で。」。」
すよ」とか、この1件を被告Aの妻に知らせるなどと、自分のいうことを聞かね。
ば、被告らの家庭や営業にいかなる事態が及びかねない趣旨を暗示して、威圧的な
口調で一方的に要求するというもので、また事の真偽を別にして「Aに謝罪させ、
よ「謝罪文を書け」などと、まず被告ら側が非を認める行為をせよとの要求を。」。
繰り返していたほか、平成12年1月15日ヒルトンホテルからの帰り際には、送
るとのCの申し
出に対し「舎弟が迎えに来ているのでいい」と言って、暴力団関係者とのつな、。
がりを誇示したりした。
そして、Eは、平成11年12月30日のヒルトンホテルの席から「200万円、
や300万円で話がつけられることじゃない。最低でも700万円か800万円
だ」などと具体的な金銭の要求をし始めた。このため、Cらは、相手は暴力団関。
係者であり、要求を断ればどのようなことになるか分からないと畏怖して、翌年1
月25日30万円を支払う旨を申し出たが、Eは、これをはねつけ、同月27日の
被告Aへの電話の際も「サラリーローンから金を借りろ「300万円だ「J、。」。」
みたいに裁判になると、200万円や300万円ではすまんぞ」などと威圧的な。
声で一方的に金銭の支払を要求した。
このため、耐え切れなくなった被告Aは、ついに同日妻に事情を打ち明け、翌28
日、中警察署に恐喝の被害を申告した。
、、、(4)したがって上記(3)認定の経過によれば(a)本件出来事の際の性的行為は
むしろ原告の側から積極的意思に基づいて仕掛けたものであって、被告Aが一部こ
れに応じた部分があったとしても原告は当然にこれを承諾しておりまた(b)、、、、
平成11年11月4日以降、被告Aが勤務中に原告の臀部を触った点も(陰部を触
った事実は、認めることができない、本件出来事を受けての男女間の親愛の情に)
基づくものであって、原告も黙示的に承諾・宥恕していたと認めるのが相当である
から、本件セクシャルハラスメントに該当する事実はいずれも認めることができな
い。
また、(c)本件セクシャルハラスメントを前提として、被告会社ないしCに、雇用
主として原告に対するなんらかの義務の懈怠があるということもできないから、本
件欠勤が被告会社の責任によるということはできず、本件解雇の権利濫用をいう原
告の主張も直ちに採用できない。
2結論
以上の次第で、原告の請求は、いずれもすべて理由がない。
名古屋地方裁判所民事第1部
裁判官夏目明徳

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