弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人木村一八郎の上告理由第一点について。
 上告人組合代表者Dは、本件売掛金の支払いのため、記名その他の手形記載事項
の補充を訴外E船具合資会社に委託する意思で、本件各手形の振出人欄に上告人組
合の印だけを押捺し、その他の記載事項を白地としたままこれを右訴外会社に交付
した旨の原審の認定は、原判決(その引用する第一審判決)挙示の証拠により、肯
認することができる。そして、原審が、このような事実に基づいて、上告人組合代
表者は本件各白地手形を振り出したとしたのは、相当である。所論は、ひつきょう、
原審の専権に属する証拠の取捨判断ないし事実の認定を非難し、独自の見解に立脚
して原判決を攻撃するに帰するから、採用できない。
 同第二点について。
 原判決は、その挙示の証拠により、被上告人会社が、前記訴外会社から本件各手
形上の権利を譲り受け、取立委任のため、一たん本件各手形を裏書により訴外株式
会社F銀行に譲り渡したが、結局その返還を受け、現にその所持人であることを確
定している。このような場合には、被上告人会社は、裏書の連続の成否にかかわら
ず、手形上の権利を行使しうるものと解すべきである(昭和二九年(オ)第八六号
同三一年二月七日当裁判所第三小法廷判決、集一〇巻二号二七頁参照)。したがつ
て、所論は、原判決に影響を及ぼさない事項についてこれを攻撃するにすぎないか
ら、採用できない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助

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