弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人A、同B、同C、同D、同Eの弁護人小牧英夫、同松本健男の上告趣意第
一について。
 所論は、判例違反を主張する。
 しかし、引用の当小法廷判例は、事案を異にし本件に適切でなく、また、原判決
は、所論引用の当裁判所大法廷判例と相反する判断をしたものとは認められないし、
さらに、所論のように、引用の各大審院判例に違反し、他にとるべき方法があると
きは正当防衛の成立する余地がない旨の判断を示したものとも認められないから、
所論判例違反の主張は、採るを得ない。
 同第二について。
 所論は、原判決の憲法二八条違反を主張するけれども、同条は、使用者対被使用
者の関係に立つものの間において、経済上の弱者である被使用者のために団結権な
いし団体行動権を保障したものであるところ、この保障もその権利の無制限な行使
を許容し、それが国民の平等権、自由権、財産権等の基本的人権に優位することを
是認するものでなく、従つて、被使用者の使用者に対する団体交渉において刑法所
定の暴行罪等にあたる行為が行われた場合にまで、その適用があることを定めたも
のと解すべきでないことは当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第三一九号、同二四
年五月一八日大法廷判決、刑集三巻六号七七二頁、昭和二三年(れ)第一〇四九号、
同二五年一一月一五日大法廷判決、刑集四巻一一号二二五七頁)とするところであ
り、原判決の是認する第一審判決の認定した本件事実によれば、被告人等が本件各
所為につき刑責を免れ得ないこと、右各判例の趣旨に徴し明白というべきである。
論旨は採るを得ない。
 同第三並びに被告人Fの弁護人藤田三郎、同藤井信義の各上告趣意及び被告人B
の弁護人窪田澈の上告趣意第一点について。
 所論は、いずれも事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない。
 被告人Bの弁護人窪田澈の上告趣意第二点について。
 所論は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由に当らない。
 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四〇八条(なお、被告人Bにつき同一八一条一項但書)により裁判官全
員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三九年三月三一日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    柏   原   語   六
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    田   中   二   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛