弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     徳島簡易裁判所が、被告人に対し、昭和四五年九月一八日にした略式命
令を破棄する。
     被告人を免訴する。
         理    由
 本件記録によると、徳島簡易裁判所は、昭和四五年九月九日付の略式命令請求に
より、同月一八日に、「被告人は、自動車運転の業務に従事する者であるが、昭和
四五年四月一六日午前八時四〇分ごろ、普通貨物自動車を運転し、徳島市a町b字
cd先道路を時速約二〇キロメートルで南進中、同方向に先行するA運転の軽四輪
自動車に追従するにあたり、同車が急に停止したときでもこれに追突を避けること
ができるため必要な車間距離を保持すべき業務上の注意義務があるのに、これを怠
り、同車と僅か二メートルに接近して漫然同速度で追従した過失により、同所先に
おいて交通渋滞のため一時停止していた同車に自車の前部を追突させ、よつて同車
に同乗してB(当六九年)に加療約一週間を要する右側頭部打撲症を負わせたもの
である。」との犯罪事実を認定し、刑法二一一条前段、罰金等臨時措置法二条、三
条、刑法一八条を適用して、「被告人を罰金八、〇〇〇円(換刑処分五〇〇円を一
日)に処する。」旨の本件略式命令を発し、右略式命令は、昭和四五年九月二一日
被告人に送達され、法定期間の経過により同年一〇月六日確定した。しかるに同簡
易裁判所は、これより先同年五月二七日付の略式命令請求に基づき同年六月五日被
告人に対し右と同一の事実につき、同一の法条により、同一内容の略式命令を発し、
右略式命令は、法定期間の経過により同月二三日確定したものであることが明らか
である。
 そうすると、徳島簡易裁判所は、既に同一公訴事実について確定の略式命令があ
つたのであるから、後の起訴すなわち昭和四五年九月九日になされた略式命令の請
求にかかる公訴事実については、刑訴法三三七条一号により、判決で免訴の言渡を
すべきものであつた。しかるに、これを看過して重ねて同年九月一八日同一事実に
つき発した本件略式命令はその審判が法令に違反するものであるから右略式命令の
破棄を求める本件非常上告は理由がある。そして右略式命令は、被告人に不利益な
ものであることは明らかであるから同法四五八条一号により右略式命令を破棄し、
被告事件につき同法三三七条により被告人を免訴すべきものとし裁判官全員一致の
意見で、主文のとおり判決する。
 検察官横井大三 公判出席
  昭和四六年四月八日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   田       誠
            裁判官    大   隅   健 一 郎
            裁判官    藤   林   益   三
            裁判官    下   田   武   三
 裁判官長部謹吾は退官につき署名押印することができない。
         裁判長裁判官    岩   田       誠

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛