弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
一 本件訴えを却下する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
       事実及び理由
一 本件の請求の趣旨及び原因は別紙記載のとおりであり、要するに、本件訴え
は、原告が道路交通法(以下「法」という。)違反行為(速度超過)をしたとして
道路交通法施行令(以下「令」という。)別表第一に定める点数六点を累積点数に
加算されたことが、行政事件訴訟法三条二項所定の「行政庁の処分その他公権力の
行使」に当たると主張して、その取消しを求める処分の取消しの訴えとして提起さ
れたものと解される。
二 ところで、令別表第一の一は違反行為の種別ごとに違反行為に付する基礎点数
を、令別表第一の二は違反行為に付する付加点数(交通事故の場合)を、令別表第
一の三は違反行為に付する付加点数(交通事故の場合の措置義務違反をした場合)
を、それぞれ定めているところ、当該違反行為及び当該違反行為をした日を起算日
とする過去三年以内におけるその他の違反行為のそれぞれについて令別表第一に定
めるところにより付した点数の合計(以下「累積点数」という。令三三条の二第一
項一号イ参照。)が所定の点数に達しているか否かは、運転免許の拒否又は保留の
基準(法九〇条一項ただし書、令三三条の二第一項)、運転免許を与えた後におけ
る運転免許の取消し又は効力停止の基準(法九〇条四項、令三三条の三)、運転免
許の取消し又は効力停止の基準(法一〇三条二項、令三八条一項)、運転免許の欠
格期間の指定の基準(法一〇三条六項、令三八条二項)及び国際運転免許証等に係
る自動車等の運転の禁止の基準(法一〇七条の五第一項、令四〇条)となってい
る。
 しかし、累積点数は、公安委員会(運転免許の保留及び運転免許の効力停止につ
いては、法一一四条の二第一項により権限の委任が行われた場合には、警視総監又
は道府県警察本部長)が、前記の各処分を行う場合の基準となるものにすぎず、違
反点数を付して累積点数に加算することは、それによって累積点数が所定の点数に
達しない場合はもちろん、右の点数に達する場合であっても、それだけでは当該運
転免許の効力等の運転者の法的地位に影響を及ぼすものではなく、前記の各処分が
行われた場合に初めてその運転免許の効力等の運転者の法的地位に影響が及ぶもの
である。
 したがって、違反点数を付して累積点数に加算することは、当該運転者の権利義
務に直接の影響を
与えるものではないから、行政事件訴訟法三条二項に定める「行政庁の処分その他
公権力の行使」に当たらないと解するのが相当である。
三 なお、仮に、別紙訴状の請求の趣旨(二)ないし(五)記載の請求が、右の取
消しを求める趣旨にとどまらず、被告らに対し、一定の作為ないし不作為を求める
いわゆる義務付け訴訟の趣旨を含むとしても、法令上、被告らに対して右のような
作為又は不作為を義務付けた規定は存在せず、原告が被告らに対して履行を求める
右各義務の存在が一義的に明白であるとは認め難いから、これらの訴えがいわゆる
無名抗告訴訟として許容される場合に当たらないことは明らかである。
四 よって、本件訴えは不適法で、その不備を補正することができないことが明ら
かであるから、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法一四〇条を適用して、主文のとお
り判決する。
東京地方裁判所民事第二部
裁判長裁判官 市村陽典
裁判官 阪本勝
裁判官 村松秀樹

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