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○ 主文
一 被告が原告の昭和三八年分ないし昭和四〇年分所得税につき昭和四二年六月二
七日付でなした各重加算税賦課処分をいずれも取消す。
二 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
三 訴訟費用はこれを一〇分し、その八を原告の、その余を被告の、各負担とす
る。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 原告
1 被告が原告に対し昭和四二年六月二七日付でなした、
(一) 昭和三八年分所得税決定処分および重加算税賦課処分、
(二) 昭和三九年分所得税更正処分および重加算税賦課処分、
(三) 昭和四〇年分所得税更正処分および重加算税賦課処分、
はいずれもこれを取消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 被告
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求原因(原告)
1 原告は、昭和三八年分所得税の確定申告書を法定申告期間内に提出しなかつた
ところ、被告は原告に対し、昭和四二年六月二七日付で次のとおり昭和三八年分所
得税決定処分および重加算税賦課処分をなした。
所得金額 九四三、二二二円
所得控除金額 一〇七、五〇〇円
課税総所得金額 八三五、〇〇〇円
税 額 一三一、七〇〇円
重加算税 四五、八〇〇円
2 原告は、昭和三九年分所得税の確定申告を昭和四〇年二月二六日次のとおりな
した。
所得金額 三二〇、〇〇〇円
税 額 一、八四〇円
ところが、被告は原告に対し、昭和四二年六月二七日付で次のとおり更正処分およ
び重加算税賦課処分をなした。
所得金額 五二一、〇五六円
税 額 二一、三〇〇円
重加算税 五、七〇〇円
3 原告は、昭和四〇年分所得税の確定申告を昭和四一年三月二日次のとおりなし
た。
所得金額 四〇〇、〇〇〇円
所得控除金額 三八〇、一九五円
課税総所得金額 一九、八〇〇円
税 額 一、五六〇円
ところが、被告は原告に対し、昭和四二年六月二七日付で次のとおり更正処分およ
び重加算税賦課処分をなした。
所得金額 一、六八三、六九六円
所得控除金額 三二二、六九五円
課税総所得金額 一、三六一、〇〇〇円
税 額 二七一、三〇〇円
重加算税 八〇、七〇〇円
4 原告は、被告の右各処分(以下「本件課税処分」という。)について昭和四二
年七月二六日被告に対し異議申立てをしたが、被告は、同年一〇月二一日これを棄
却する旨の決定をした。
原告は、同年一一月一三日東京国税局長に対し審査請求をしたところ、同国税局長
は、昭和四三年九月二一日これを棄却する旨の裁決をし、右裁決書は、同年一〇月
二四日原告に送達された。
5 しかしながら、被告のした本件課税処分は、いずれも原告の所得を過大に認定
した等の違法があるから、その取消を求める。
二 請求原因に対する認否(被告)
1 請求原因1ないし4の事実は認める。
2 同5の主張は争う。
三 被告の主張--本件課税処分の適法性
1 (一)原告は、建築業を営む白色申告者で、昭和三八年、三九年は主としてプ
レハブ仮設建物の間仕切り内装工事(下請)など(以下「雑工事」という。)を行
ない、昭和四〇年からは雑工事のほかに一般家屋の建築請負(以下「一般工事」と
いう。)も行つていた。
(二) (推計課税の必要性について)
本件課税処分は、後記のとおり原告の所得金額を推計計算により算定しているので
あるが、以下に述べるとおり、本件は所得金額を推計により算定することの許され
る場合に当たるものである。
(1) 所得税の申告、決定、更正等における所得金額の算定は実額によることを
本則とすべきであるが、そのためには、納税義務者の継続した会計帳簿の備付け、
税務調査への協力がその前提として必要である。納税義務者が所得金額の発生源泉
たる各種の取引についてその内容を正確に記帳していない場合は、納税義務者自身
においてもその所得金額を正確に把握することは実際上困難であろう。いわんや取
引の直接の当事者でない課税庁が、納税義務者の正確な記帳と税務調査に対する協
力を得られずして、所得金額を実額により把握することは事実上不可能である。し
かも課税庁が、すべての所得の発生源泉を具体的かつ個別的に指摘しなければ課税
を行なうことは許されないとすると、正確な所得計算に必要な記帳をしていない者
またはそれに必要な協力をしない者は不当に租税を免れるという極めて不合理な結
果を招くこととなる。従つて、このような場合には、課税庁は他に妥当な資料を求
め、これを基礎として合理的な推計の方法により所得金額を算定することが許され
なければならない(所得税法一五六条参照)。
(2) 原告は、前述したように建築業を営むものであるが、このような事業の所
得金額を実額により算定するためには、その計算の基礎となるべき工事台帳、金銭
出納帳、経費帳、出面帳またはこれらに代るべき記帳等の諸帳簿および工事金材料
費等の請求書控、納品書、領収証等の原始記録が整備されていることが必要であ
る。
ところで、原告の所得申告状況についてみると、昭和三八年分以前については申告
がなく、昭和三九年分および昭和四〇年分については確定申告がなされているもの
の、確定申告書の収入金額および必要経費の各欄に金額の記載がなく、その申告に
かかる所得がどのように算定されたか全く明らかでなかつた。また、原告について
調査するも、原告は、「帳簿は作成していない。請求書控、領収書等は焼却して、
無い。」と申立て取引先すら明らかにせず、調査の最終段階に至つてはじめて、昭
和四〇年分の工事金請求書控および経費等の支払についての領収証の一部を提示し
たに過ぎず、原告から所得金額の実額算定に必要な諸帳簿またはこれに代るべき記
帳等の提示はなく、原告からの調査協力が得られなかつた。しかも、原告から提示
された請求書控、領収証だけではとうてい原告の所得金額を実額により算定するこ
とは不可能であり、他にその実額算定に必要な十分な資料は得られなかつた。右の
ような事情の下において、被告が、調査により判明した事実を基礎にして、原告の
所得金額を推計により算定し、本件課税処分をなしたことは適法である。
(三) なお、課税処分の取消訴訟において、税務署長のなした課税標準等または
税額等の認定の適否は、その認定した数額が客観的に正当な数額を超えているもの
であるかどうかによつて判断されるべきである。従つて、被告たる税務署長が、そ
の主張な維持するため訴訟提起後に作成された資料によつて当該課税処分が客観的
に正当であることを立証することも、あるいは更正または審査裁決では考慮されな
かつた事実をもつて、当該処分を正当とする理由として訴訟の過程に至つて新たに
主張することもできると解される(最高裁昭和三六年一二月一日判決訟務月報一四
巻二号一九一頁同昭和四二年九月一二日判決訟務月報一三巻一一号一四一八頁参
照)ところ、被告は、訴訟提起後精査した結果も勘案して最も確実、合理的と認め
られる後記推計方法によつて本件課税処分の適法性を主張する。
2 本件課税処分の根拠
(一) 本訴において主張する原告の各年分の収入金額、必要経費、所得金額等を
便宜主位的主張と予備的主張とにまとめて示すと次表のとおりである。
(二) (昭和三八年分決定処分について)
(1) (主位的主張)
(イ) 収入金額合計 二、〇四三、八四七円
別表一(一)の取引先から昭和三八年中に得た雑工事の収入金額合計二、〇四三、
八四七円である。
(ロ) 必要経費合計 一、〇七五、三四六円
被告において妥当と認める経費率(収入金額中に占める労務費を含まない原価と一
般管理費の合計額の割合)三五%を右(イ)の収入金額合計二、〇四三、八四七円
に乗じて算出した七一五、三四六円と、昭和三八年中に原告が使用人Aに対して給
与として支給した三六〇、〇〇〇円とを加算した一、〇七五、三四六円である。
なお、右の雑工事の経費率三五%の根拠は次のとおりである。すなわち、昭和三八
年ないし四〇年頃原告が主として営んでいた雑工事(但し、昭和四〇年からは一般
工事が原告の収入金額のうちで主力となつている。)は、前記のようにプレハブ仮
設建物の間仕切り内装工事(下請)という特殊な工事であつて、原告と同じ雑工事
を営む青色申告者が鶴見税務署の管内には所在しなかつたので、当時の原告の取引
先であつた三洋興業株式会社(以下「三洋興業」という。)および松建工業株式会
社(以下「松建工業」という。)から原告と共に雑工事下請をしていた同業者、三
洋興業で工事部長あるいは工事課長として原告に工事の発注等をしていた社員なら
びに三洋興業、松建工業と同業でプレハブ仮設建物建築を行つている工事業者、事
業精通者等七名の者から雑工事の経費率について聴取を行つたところ、右経費率
は、概ね三〇%であるとの聴取を得た。しかしながら、右七名の中述者のうち、一
名は四〇%をみれば十分であるという意見であつたので、原告に有利となるように
三五%を経費率とした。
(ハ) 所得金額 九六八、五〇一円
(イ) の収入金額合計二、〇四三、八四七円から(ロ)の必要経費一、〇七五、
三四六円を控除した金額である。
(2) (予備的主張)
(イ) 収入金額合計 二、〇四三、八四七円
(1) (イ)(別表一(二))において述べた収入金額合計である。
(ロ) 必要経費合計 八六七、五一一円
左記(a)の直接経費四二二、六九二円、(b)の一般経費八四、八一九円ならび
に(c)の労務費三六〇、〇〇〇円の合計額である。
(a) 直接経費 四二二、六九二円
左記(1)の金額四二〇、一〇七円および(2)の金額二、五八五円の合計額であ
る。
(1) 三洋興業関係 四二〇、一〇七円
原告が主張する交通費八、四〇〇円、資材費その他の立替金五三、七〇七円ならび
に出張仕事にかかる交通費、宿泊費、その他諸雑費三五八、〇〇〇円の合計額であ
る。
(2) B関係 二、五八五円
この関係については、直接経費を算定する具体的資料がないため、右(1)の直接
経費の金額四二〇、一〇七円が、右直接経費に対応する雑工事の収入金額二、〇三
一、三四七円(別表一(一))に占める割合(以下、この割合を「直接経費率」と
いう。)二〇・六八%(四二〇、一〇七円÷二、〇三一、三四七円=〇・二〇六
八)を算出し、収入金額一二、五〇〇円(別表一(一))に右直接経費率を乗じて
次のとおり算定した。
(収入金額) (直接経費率) (直接経費)
一二、五〇〇×二〇・六八%=二、五八五円
(b) 一般経費 八四、八一九円
一般経費(直接経費および労務費以外の必要経費)の金額を、右(イ)の収入金額
二、〇四三、八四七円に被告が一般工事の同業者について調査した別表四(一)の
平均一般経費率四・一五%を乗じて、次のとおり算定した。
(工事収入) (一般経費率) (一般経費)
二、〇四三、八四七円×四・一五%=八四、八一九円
ところで、被告が原告の雑工事の一般経費を算定するにあたり一般工事の同業者の
平均一般経費率を適用した理由は、次に述べるとおりである。すなわち、原告の雑
工事は、本来人工費の収入を主体とするいわゆる手間仕事である。してみれば、原
告が負担する一般経費としては、道具の消耗、被服(作業衣等)の購入費用あるい
は若干の電話代や交通費程度の極めて限られたものであるということができる。
しかるに被告は、本主張において、右(a)に述べたとおり、原告が主張する材料
代、他職への支払、交通費、運搬費、宿泊費ならびにその他の雑費を直接経費とし
て計算し、更に右経費のうち交通費、運搬費、宿泊費ならびにその他雑費のすべて
を一般経費に算入していると推察される一般工事の同業者にかかる別表四(一)の
平均一般経費率を適用して原告の雑工事の一般経費を計算するのであるから、その
計算は、原告にとつて有利なものとはいえ、不利になるものではないからである。
(c) 労務費 三六〇、〇〇〇円
(1) (ロ)において述べたAに対して、支給した給与の額である。
(ハ) 所得金額 一、一七六、三三六円
(イ) の収入金額二、〇四三、八四七円から(ロ)の必要経費合計八六七、五一
一円を控除した金額である。
(3) 被告は、原告の請求原因1のとおり国税通則法(以下「通則法」とい
う。)二五条の規定に基づき決定処分をなした。
原告は、無申告であつた理由について、後記四2(一)(4)のとおり原告の基礎
控除額、配偶者控除額ならびに扶養控除額の合計額の合計額三一一、〇〇〇円が、
原告の計算にかかる所得金額三〇二、〇〇〇円を上廻つたためであると主張する
が、原告の所得金額は、右のように九六八、五〇一円(予備的主張は一、一七六、
三三六円)であるから、原告が主張する右諸控除の合計額三一一、〇〇〇円は、所
得金額を上廻るものではない。従つて、所得税法(昭和四〇年三月三一日法律九三
三号改正前のもの。以下「旧所得税法」という。)二六条により原告は確定申告を
しなければならなかつたのである。
また、原告は、右扶養控除額の計算において原告の父であるCを扶養親族として主
張しているが、被告の調査によれば同人には、昭和三八年および同三九年中にBの
事業に従事して得た収入が相当額あつたため、原告の扶養親族には該当しない者で
あるが、更に、扶養控除および配偶者控除に関する規定の通用は、確定申告書の提
出が要件となつている(旧所得税法二八条)ため、被告は右決定処分において、所
得控除金額として基礎控除額一〇七、五〇〇円のみを計上し、扶養控除および配偶
者控除を行なわずに課税総所得金額を計算したのである。
(4) 以上のように、原告の昭和三八年分所得金額は九六八、五〇一円(予備的
主張は一、一七六、三三六円)であつて、右決定処分にかかる所得金額九四三、二
二二円を上廻り、かつ所得控除金額の認定に誤りはないから、正当な課税総所得金
額は、右決定処分にかかる課税総所得金額八三五、〇〇〇円を上廻ることは明らか
であるから、右決定処分は適法である。
(三) (昭和三九年分更正処分について)
(1) (主位的主張)
(イ) 収入金額合計 二、九九〇、九三〇円
左記(a)の雑工事収入二、四八七、〇三〇円と(b)の一般工事収入五〇三、九
〇〇円とを加えた二、九九〇、九三〇円である。
(a) 雑工事収人 二、四八七、〇三〇円
別表一(二)の取引先(以下、株式会社についてはいずれもその旨の表示を省略す
る。)九件から昭和三九年中に得た収入金額の合計である。
(b) 一般工事収入金額 五〇三、九〇〇円
横浜ジヤージイ株式会社から昭和三九年中に得た一般工事収入の金額である。
(ロ) 必要経費合計 一、九八〇、五三二円
左記(a)の雑工事必要経費一、四一〇、四六〇円と(b)の一般工事必要経費四
五三、八六二円と(c)の貸倒損失一一六、二一〇円とを加えた一、九八〇、五三
二円である。
(a) 雑工事必要経費 一、四一〇、四六〇円
前記(1)(ロ)において主張した経費率三五%を前記(2)(イ)(a)の雑工
事収入二、四八七、〇三〇円に乗じ計算した八七〇、四六〇円と原告が使用人Aに
対して給与として支給した五四〇、〇〇〇円とを加えた一、四一〇、四六〇円であ
る。
(b) 一般工事必要経費 四五三、八六二円
一般工事の必要経費については、鶴見税務署管内に住所を有し昭和三九年中におい
て継続して大工工事業または木造建築業を専業とする青色申告者の中から収入金額
が年一五、〇〇〇、〇〇〇円以下の者で工事原価である労務費に相当する給与を受
ける青色事業専従者のない者および同青色専従者一名を有する者の全員を抽出し、
算定した平均の必要経費率九〇・〇七%を前記(イ)(b)の一般工事収入五〇
三、九〇〇円に乗じ算出したものである。
右により抽出された同業者の必要経費率および営業利益率等は別表二(一)のとお
りであり、その営業年数、営業内容、事業規模およびこれらと必要経費率等との関
連については別表三(一)のとおりである。
なお、昭和三九年中に原告が行なつた一般工事は、前記のように一件で、金額も五
〇三、九〇〇円と少額なため、抽出した同業者の収入金額と格差があるが、一般に
必要経費率は、別表三(一)からも明らかなように収入金額の多いものほど高くな
ることが認められるので右の同業者より求めた必要経費率を用いて原告の必要経費
を推計算出することはむしろ原告に有利となる。
(c) 貸倒損失 一一六、二一〇円
昭和三九年三月一七日取引先の三洋興業が倒産した際、原告は、同社に対し四六
四、八四〇円の未収入金を有していたが、同社の清算人は原告に対しその七五%を
支払い、残り二五%の一一六、二一〇円が貸倒損失となつた。
(ハ) 所得金額 一、〇一〇、三九八円
(イ) の収入金額合計二、九九〇、九三〇円から(ロ)の必要経費合計一、九八
〇、五三二円を控除した金額である。
(2) (予備的主張)
(イ) 収入金額合計 二、九九〇、九三〇円
左記(2)の雑工事収入二、四八七、〇三〇円および(ロ)の一般工事収入五〇
三、九〇〇円の合計額である。
(8) 雑工事収入 二、四八七、〇三〇円
(1) (イ)(a)(別表一(二))において述べた雑工事収入の金額である。
(b) 一般工事収入 五〇三、九〇〇円
(1) (イ)(6)において述べた一般工事収入の金額である。
(ロ) 必要経費合計 二、二二〇、七八六円
左記(a)の雑工事必要経費一、六五〇、七一四円、(b)の一般工事必要経費四
五三、八六二円ならびに(c)の貸倒損失一一六、二一〇円の合計額である。
(a) 雑工事必要経費 一、六五〇、七一四円
左記(1)の直接経費七二六、四八九円、(2)の一般経費一五四、六九三円なら
びに(3)労務費七六九、五三二円の合計額である。
(1) 直接経費 七二六、四八九円
左記(イ)の金額一一八、一一〇円、(ロ)の金額三四〇、〇七〇円、(ハ)の金
額二三、七四八円ならびに(ニ)の金額二四四、五六一円の合計額である。
(4) 三洋興業関係 一一八、一一〇円
原告が主張する出張仕事にかかる交通費、宿泊費一一七、二五〇円ならびに別表六
(一)に記載されている交通費の計八六〇円の合計額である。
(ロ) 大建関係 三四〇、〇七〇円
この関係については、直接経費を算定するための具体的資料が一部不足するため、
原告が、現存する具体的資料によつて作成したと認められる別表六(二)に記載さ
れている収入金額計三五八、一八〇円、そのうち出張仕事にかかる収入金額二五
九、四〇〇円、交通費三、〇〇〇円、材料立替計一九、〇〇〇円ならびに出張仕事
の経費はその収入金額の五〇%であるという原告の主張により、直接経費率四二・
三五%(出張仕事の収入)(二五九、四〇〇円×五〇%+(交通費)三、〇〇〇円
+(材料立替)一九、〇〇〇円)÷(収入金額)三五八、一八〇円=(直接経費
率)四二・三五%)を算出し、別表一(二)に示した収入金額八〇三、〇〇〇円に
右直接経費率四二・三五%を乗じて次のとおり算定した。
(収入金額)八〇三、〇〇〇円×(直接経費率)四二・三五%=(直接経費)三四
〇、〇七〇円
(ハ) 日伸製作所関係 二三、七四八円
この関係については、当年分の直接経費を算定するための具体的資料がないので、
原告が別表七(二)において示している昭和四〇年分の収入金額計五八、八五〇
円、材料その他計一〇、〇五〇円ならびに運搬費一一、八〇〇円により直接経費率
三七・一三%((材料その他)(一〇、〇五〇円+(運搬費)一一、八〇〇円)÷
(収入金額)五八、八五〇円=(直接経費率)三七・一三%)を算出し、別表一
(二)に示した収入金額六三、九六〇円に右直接経費率三七・一三%を乗じて次の
とおり算定した。
(収入金額)六三、九六〇円×(直接経費率)三七・一三%=(直接経費)二三、
七四八円
(ニ) その他関係 二四四、五六一円
右(イ)ないし(ハ)にかかる工事以外の工事関係については、直接経費を算定す
るための具体的資料が全くないため、右(イ)にかかる直接経費率一四・一二%
((出張仕事の経費)一一七、二五〇円+(交通費)八六〇円)+(別表一(二)
の収入金額)八三六、二二〇円=(直接経費率)一四・一二%)、右(ロ)にかか
る直接経費率四二・三五%ならびに右(ハ)にかかる直接経費率三七・一三%の平
均比率である三一・二〇%((一四・一二%+四二・三五%+三七・一三%)÷
三)をその他関係の直接経費率とみなし、別表一(二)に示したその他関係の収入
金額七八三、八五〇円に右直接経費率三一・二〇%を乗じて次のとおり算定した。
(収入金額)七八三、八五〇円×(直接経費率)三一・二〇%=(直接経費)二四
四、五六一円
(2) 一般経費 一五四、六九三円
右(イ)(a)の雑工事収入二、四八七、〇三〇円に別表四(二)の一般工事の同
業者にかかる平均一般経費率六・二二%を乗じて、次のとおり算定した。
(雑工事収入)二、四八七、〇三〇円×(一般経費率)六・二二%=(一般経費)
一五四、六九三円
なお、右計算において、被告が一般工事の同業者にかかる一般経費率を適用した理
由は、昭和三八年分の一般経費について述べたと同様の理由によるものである。
(3) 労務費 七六九、五三二円
原告が主張する給料八四三、〇〇〇円は、雇人が雑工事と一般工事とに従事した対
価として支給したものと推認されるところであり、また、左記(b)に述べる一般
工事の必要経費は、一般工事の同業者にかかる労務費を含む必要経費が一般工事収
入金額に占める割合により算定したものである。従つて、原告が当年中に支給した
と主張する右給料のうち、一般工事に対応すると認められる部分の給料(以下「一
般工事分労務費」という。)七三、四六八円を差引いて次のとおり算定した。
(総額)八四三、〇〇〇円-(一般工事分労務費)七三、四六八円=七六九、五三
二円
なお、この場合の一般工事分労務費七三、四六八円は、原告の当年分一般工事収入
五〇三、九〇〇円(右(イ)(b))に別表四(二)の一般工事の同業者にかかる
平均雇人費率一四・五八%を乗じて次のとおり算定した。
(一般工事収入)五〇三、九〇〇円×(雇人費率)一四・五八%=(一搬工事分労
務費)七三、四六八円
(b) 一般工事必要経費 四五三、八六二円
(1) (ロ)(b)において述べた必要経費の金額である。
(c) 貸倒損失 一一六、二一〇円
(1) (ロ)(c)において述べた貸倒損失の金額である。
(ハ) 総所得金額 七七〇、一四四円
(イ) の収入金額合計二、九九〇、九三〇円から(ロ)の必要経費合計二、二二
〇、七八六円を控除した金額である。
(3) 以上のとおり、原告の昭和三九年分所得金額は一、〇一〇、三九八円(予
備的主張は七七〇、一四四円)であつて、右更正処分にかかる所得金額五二一、〇
三六円を上廻るのであるから、右更正処分は適法である。
(四) (昭和四〇年分更正処分について)
(1) (主位的主張)
(イ) 収入金額合計 一二、九四四、三六六円
左記(a)の雑工事収入金額三、一二四、五八六円と(b)の一般工事収入金額
九、八一九、七八〇円とを加えた一二、九四四、三六六円である。
(a) 雑工事収入金額 三、一二四、五八六円
別表一(三)の取引先(以下、株式会社および有限会社についてはその旨の表示を
省略する。)一〇件から昭和四〇年中に得た収入の合計金額である。
(b) 一般工事収入金額 九、八一九、七八〇円
別表一(四)の取引先から昭和四〇年中に得た一般工事収入の合計金額九、八一
九、七八〇円である。
(ロ) 必要経費合計 一〇、七五二、七九九円
左記(a)の雑工事必要経費一、七七一、九五二円と(b)の一般工事必要経費
八、七八〇、八四七円と(c)の貸倒損失二〇〇、〇〇〇円とを加えた合計一〇、
七五二、七九九円である。
(a) 雑工事必要経費 一、七七一、九五二円
昭和三九年の雑工事収入金額二、四八七、〇三〇円に対する同年の雑工事必要経費
一、四一〇、四六〇円の割合五六・七一%(1、410、460/2、487、0
30×100●56371)を昭和四〇年の雑工事収入金額三、一二四、五八六円
に乗じ計算した一、七七一、九五二円である。右昭和四〇年の雑工事必要経費の算
定方法が昭和三八年、同三九年の雑工事必要経費の算定方法と異なるのは次の理由
による。すなわち、原告の営業は、昭和三九年度においては、雑工事が主で一般工
事は一件(収入金額五〇三、九〇〇円)のみであるから、一般工事必要経費中に労
務費が含まれるものとして計算しているにもかかわらず、雑工事必要経費として、
原告が支払つたと認められる労務費の全額を認めても(なお、これは原告に有利と
なる計算である。)その誤差は少額であるが、昭和四〇年においては一般工事収入
の割合が増大しているため、昭和三九年と同様の方法で計算するときは誤差が増大
する。従つて、前記のとおり昭和三九年の雑工事の必要経費割合を用いて昭和四〇
年の雑工事必要経費を算定する方がより合理的な推計計算となるためである。
(b) 一般工事必要経費 八、七八〇、八四七円
一般工事必要経費については、鶴見税務署管内に住所を有し昭和四〇年中において
継続して大工工事業または木造建築業を専業とする青色申告者の中から収入金額が
年一五、〇〇〇、〇〇〇円以下の者で工事原価である労務費に相当する給与を受け
る青色事業専従者のない者および同青色専従者一名を有する者の全員を抽出し算定
した平均必要経費率八九・四二%を前記(イ)(b)の一般工事収入九、八一九、
七八〇円に乗じ算出した八、七八〇、八四七円である。
右により抽出した同業者の必要経費率および営業利益率等は別表二(二)のとおり
であり、その営業年数、営業内容、事業規模およびこれらと必要経費率等との関連
については別表三(二)のとおりである。
(c) 貸倒損失 二〇〇、〇〇〇円
昭和四〇年七月頃取引先の大建が倒産した際「原告が同社に対し有していた未収入
金は二〇〇、〇〇〇円程度で全額貸倒となつた」旨の原告の申立てによつた。
(ハ) 所得金額 二、一九一、五六七円
前記(イ)の収入金額合計一二、九四四、三六六円から(ロ)の必要経費合計一
〇、七五二、七九九円を控除した金額である。
(2) (予備的主張)
(イ) 収入金額合計 一二、九四四、三六六円
左記(a)の雑工事収入一一、五八八、五〇六円および(b)の一般工事収入一
〇、三五五、八六〇円の合計額である。
(a) 雑工事収入 二、五八八、五〇六円
(1) (イ)(a)(別表一(三))において述べた雑工事収入三、一二四、五
八六円から泉化工関係の収入五三六、〇八〇円を除外して算定した。
(b) 一般工事収入 一〇、三五五、八六〇円
(1) (イ)(b)(別表一(四))において述べた一般工事収入九、八一九、
七八〇円に、右(a)において雑工事収入の算定上除外した泉化工関係の収入五三
六、〇八〇円を加えて算定した。
なお、泉化工関係の収入について、雑工事収入から除外し、一般工事収入に加算し
た理由は、次のとおりである。すなわち、泉化工関係の工事は、基礎工事、木材
費、板金工事等を伴う木造平家建作業場の建築等の工事が大部分であり、また、右
工事に要する経費である材木等の材料費および板金等の下職代の占める比率が極め
て高いものである((材木・金物)二一五、七三〇円+(他職)一五一、九八〇
円)÷(収入金額)五〇一、七一〇円=(材料・他職費率)七三・二九%)ことか
ら、その工事内容は、一般工事に属するものであつて、雑工事には該当しないもの
と認められるからである。
(ロ) 必要経費合計 一一、一四九、九三六円
左記(a)の雑工事必要経費一、六八九、七二六円、(b)の一般工事必要経費
九、二六〇、二一〇円ならびに(c)の貸倒損失二〇〇、〇〇〇円の合計額であ
る。
(a) 雑工事必要経費 一、六八九、七二六円
左記(1)の直接経費八五四、八〇〇円、(2)の一般経費二〇六、八二一円なら
びに(3)の労務費六二八、一〇五円の合計額である。
(1) 直接経費 八五四、八〇〇円
左記(イ)の金額三八四、四一五円、(ロ)の金額二七八、五〇二円、
(ハ)の金額二五、五四五円ならびに(ニ)の金額一六六、三三八円の合計額であ
る。
(イ) 松建玉業関係 三八四、四一五円
出張仕事の収入金額三八二、七〇〇円に原告が主張する出張仕事の経費率である五
〇%を乗じて算出した出張仕事にかかる経費一九一、三五〇円(三八二、七〇〇円
×〇・五=一九一、三五〇円)および必要経費一九三、〇六五円の合計額である。
(ロ) 大建関係 二七八、五〇二円
この関係については、直接経費を算定するための具体的資料が一部不足するため、
原告が主張する経費率三四・九%を直接経費率とし、別表一(三)に示した収入金
額七九八、〇〇〇円に右直接経費率三四・九%を乗じて次のとおり算定した。
(収入金額)七九八、〇〇〇円×(直接経費率)三四・九%=(直接経費)二七
八、五〇二円
(ハ) 日伸製作所関係 二五、五四五円
別表一(三)に示した収入金額六八、八〇〇円に右(三)(2)(ロ)(a)
(1)(ハ)において計算した直接経費率三七・一三%を乗じて次のとおり算定し
た。
(収入金額)六八、八〇〇円×(直接経費率)三七・一三%=(直接経費)二五、
五四五円
(ニ) その他関係 一六六、三三八円
右(イ)ないし(ハ)にかかる工事以外の工事関係については、直接経費を算定す
るための具体的資料が全くないため、右(イ)にかかる直接経費率三一・〇六%
((出張仕事の経費)一九一、三五〇円+(その他の経費)一九三、〇六五円)÷
(別表一(三)に示した収入金額)一、二三七、六〇〇円=(直接経費率)三一・
〇六%)、右(ロ)にかかる直接経費率三四・九%ならびに右(ハ)にかかる直接
経費率三七・一三%の平均比率である三四・三六%((三一・〇六%+三四・九%
+三七・一三%)÷三=三四・三六%)をその他関係の直接経費率とみなし、右
(イ)(a)の収入金額のうち、右(イ)ないし(ハ)にかかる収入金額以外の収
入金額四八四、一〇六円に右直接経費率三四・三六%を乗じて次のとおり算定し
た。
(収入金額)四八四、一〇六円×(直接経費率)三四・三六%=(直接経費)一六
六、三三八円
(2) 一般経費 二〇六、八二一円
右(イ)(a)の雑工事収入二、五八八、五〇六円に別表四(三)の一般工事の同
業者にかかる平均一般経費率七・九九%を乗じて次のとおり算定した。
(雑工事収入)二、五八八、五〇六円×(一般経費率)七・九九%=(一般経費)
二〇六、八二一円
なお、右計算において、被告が一般工事の同業者にかかる一般経費率を適用した理
由は、昭和三八年分の一般経費について述べたと同様の理由によるものである。
(3) 労務費 六二八、一〇五円
原告が主張する賃金は、一、八七〇、〇〇〇円であるが、右賃金のうちAに対する
賃金は五四〇、〇〇〇円であり、原告主張の同人に対する賃金六五〇、〇〇〇円は
一一〇、〇〇〇円過大であるから、原告の主張額一、八七〇、〇〇〇円から右過大
な金額一一〇、〇〇〇円を差引いた当年分の実際の賃金の額は一、七六〇、〇〇〇
円である。従つて、被告は、右実際の賃金の額一、七六〇、〇〇〇円から、前記
(三)(2)(ロ)(a)(3)において述べた昭和三九年分の労務費の計算と同
様の見解により、一般工事分労務費一、一三一、八九五円を差引いて労務費の額を
次のとおり算定した。
(総額)一、七六〇、〇〇〇円-(一般工事分労務費)一、一三一、八九五円=六
二八、一〇五円
なお、この場合の一般工事分労務費一、一三一、八九五円は、原告の当年分一般工
事収入一〇、三五五、八六〇円(右(イ)(b))に別表四(三)の一般工事の同
業者にかかる平均雇人費率一〇・九三%を乗じて次のとおり算定した。
(一般工事収入)一〇、三五五、八六〇円×(同業者の雇人費率)一〇・九三%=
(一般工事分労務費)一、一三一、八九五円
(b) 一般工事必要経費 九、二六〇、二一〇円
右(イ)(b)の一般工事収入一〇、三五五、八六〇円に(1)(ロ)(b)にお
いて述べた同業者の必要経費率八九・四二%を乗じて次のとおり算定した。
(収入金額)一〇、三五五、八六〇円×(必要経費率)八九・四二%=(必要経
費)九、二六〇、二一〇円
(c) 貸倒損失 二〇〇、〇〇〇円
(1) (ロ)(c)において述べた貸倒損失の金額である。
(ハ) 総所得金額 一、七九四、四三〇円
(イ) の収入金額合計一二、九四四、三六六円から(ロ)の必要経費合計一一、
一四九、九三六円を控除した金額である。
(3) なお、被告は、右のように原告が後記五3(四)において主張する専従者
控除一一二、五〇〇円を原告の必要経費に算入していないが、その理由は次に述べ
るとおりである。すなわち、所得税法(昭和四〇年三月三一日法律三三号)五七条
二項の規定によれば、納税者の扶養親族とされる者は、専従者控除の対象となる
「事業専従者」には該当しないところ、原告の昭和四〇年分確定申告書によれば、
原告が事業専従者であるとする原告の父Cは、原告の扶養親族として扶養控除(同
法七八条)の対象としたことが明らかなためである。
(4) そうとすれば、原告の昭和四〇年分課税総所得金額は、所得金額二、一九
一、五六七円(予備的主張は一、七九四、四三〇円)から所得控除金額三八〇、一
九五円を差引いた一、八一一、三七二円(予備的主張は一、四一四、二三四円)と
なり、右更正処分にかかる課税総所得金額一、三六一、〇〇〇円を上廻るのである
から、右更正処分は適法である。
(五) (重加算税賦課処分について)
被告は、原告の本件課税処分により納付すべき昭和三八年分ないし昭和四〇年分所
得税について、通則法六八条一項または二項の規定に基づき重加算税を賦課した
が、その理由は、次に述べるような事情からみて、原告が、右各年分の所得金額を
故意に過少に計算し、その計算に基づき過少申告をし(昭和三九年分および同四〇
年分)、または申告をしなかつた(昭和三八年分)ために、被告の調査により実際
の所得金額が把握されることを危惧し、取引にかかる証拠書類や銀行預金を秘匿
し、原処分調査担当者(以下「調査担当者」という。)の質問に対しては虚偽また
は曖昧な答弁を繰り返していたものと認められるところ、このことは、通則法六八
条一項または二項に規定する「課税標準又は税額の全部又は一部の隠ぺい」に該当
するからである。すなわち、原告は、調査担当者が調査に際して、一〇回にも亘り
原告または原告の妻等に面接し、所得の計算に必要な帳簿書類の提示を求め、種々
質問を行なつたのに対して、帳簿書類を提示しないばかりか、面接の都度調査時間
を三〇分間に限定し、質問には一切応答せず、また、調査担当者の発言を録音する
ためにテープレコーダーを持出すなど、調査忌避あるいは調査の延引を意図した態
度をとり続け、銀行や得意先等に対する反面調査がほぼ終了する時期に至り、よう
やく昭和四〇年分の工事収入にかかる請求書控の一部を提示してきたが、その際
も、調査担当者の質問に対して、「住友銀行川崎支店以外には、預金は一切な
い。」、「一般工事は昭和四〇年四月から始めた。」、「昭和三八年分、同三九年
分の請求書等は保存していない。」などと虚偽の答弁をし、その他の質問にも曖昧
な応答を繰返し、積極的な協力をしなかつた。然るに、調査によれば、原告は、三
菱銀行川崎支店に原告および原告の父であるC名義の普通預金を有し、得意先から
収入した小切手等をこれに預入していた事実や、一般工事を昭和一二九年後半から
始めていた事実が明らかになつたのであり、更に、原告は、本訴に至り、調査時に
保存していないと主張して提示しなかつた昭和三八年分、同三九年分の雑工事収入
にかかる請求書控を提出したのである。
四 被告の主張に対する原告の認否
1 (一)被告の主張1(一)の事実は認める。
(二) 同1(二)の推計課税の必要性が存在したとの主張は争う。
(三) 同1(三)の主張は争う。
課税処分の取消訴訟は、税務署長がなした更正処分等の適否を争うものであるか
ら、右処分の根拠が訴訟の対象であり、処分後において蒐集された資料について
は、未だ税務署長の処分はなされていないのであるから、抗告訴訟の対象外である
というべきである。
また、被告の主張は、更正処分によつて課税標準および税額は全面的に変更される
こととなるので、更正処分時に考慮されなかつた資料を訴訟において新たに追加し
ても差支えないとするのであるが、斯様な見解は通則法二九条の規定と明白に矛盾
する。同条は、更正処分は、申告に対する追加的処分として、申告による効力と併
存することを明らかにしているからである。
被告が、更正処分時以外の資料を持出し、これを更正処分を維持する資料とするこ
とは許容されるべきではない。
2 (一)(被告の主張2(二)について)
(1) 原告の収入金額のうち、Bからの収入が、一二、五〇〇円であつたことは
認める。三洋興業より支払を得るべき収入金額が、二、〇三一、三四七円であつた
ことは認めるが、そのうち一五八、〇〇〇円は未収であつたので、これを差引くと
収入金額は一、八七三、三四七円である。従つて、収入金額の合計は一、八八五、
八四七円である。
(2) 必要経費の金額は主位的主張、予備的主張とも争う。この点についての原
告の主張の詳細は後記五1(一)ないし(四)のとおりである。
(3) 所得金額は主位的主張、予備的主張とも争う。
(4) 被告の主張2(二)(3)は争う。
旧所得税法二六条によれば、合計所得金額が基礎控除額・配偶者控除額・扶養控除
額の合計額をこえていない場合は、確定申告書の提出を要しないところ、右基礎控
除額一〇七、五〇〇円・配偶者控除額一〇三、七五〇円・扶養控除額一〇〇、〇〇
〇円(原告の父Cおよび母Dの両名)の合計額は三一一、〇〇〇円であり、後記五
1のとおり原告の合計所得金額は三〇二、〇〇〇円であるから確定申告書の提出を
要しなかつたのである。
(二) (被告の主張2(三)について)
(1) 雑工事収入二、四八七、〇三〇円、一般工事収入五〇三、九〇〇円、その
合計二、九九〇、九三〇円は認める。
(2) 一般工事の必要経費四五三、八六二円および貸倒損失の額一一六、二一〇
円は認める。その余の必要経費の金額は主位的主張、予備的主張とも争う。この点
についての原告の主張の詳細は後記五2(一)および(二)のとおりである。
(3) 所得金額は主位的主張、予備的主張とも争う。
(三) (被告の主張2(四)について)
(1) 被告の主位的主張の雑工事収入三、一二四、五八六円、一般工事収入九、
八一九、七八〇円、その合計一二、九四四、三六六円は認める。
(2) 貸倒損失の金額二〇〇、〇〇〇円は認めるが、その余の必要経費の金額は
主位的主張、予備的主張とも争う。この点についての原告の主張の詳細は後記五3
のとおりである。
(3) 所得金額は主位的主張、予備的主張とも争う。
(四) 被告の主張2(五)は争う。
原告が、通則法六八条一項、二項にいう「計算の基礎となるべき事実を隠ぺい」し
た事実はないから、重加算税の賦課処分は違法である。
五 被告の主張に対する原告の反論(必要経費および所得金額について)
1 (昭和三八年分)
(一) 三洋興業から原告が請負つた仕事の内容は、三洋興業が注文主から請負つ
たプレハブ仮設建物の間仕切り内装の下請工事であり、工事場所は東京都内の各
所、千葉、埼玉、栃木、茨城、福島、群馬、静岡等の各地に散在し、通勤可能な工
事現場における仕事は常傭扱いとし、人工費と交通費とを別々に計算して請求し、
その他の出張仕事の場合は宿泊費および交通費を含めた金額を請負代金として請求
することとなつていた。
(二) 昭和三八年の一年間、原告が三洋興業に対して出した請求書の合計は別表
五のとおりである(その合計額二、三六八、八一八円のうち、値引により三三七、
四七一円が減額され二、〇三一、三四七円となつた。)。請求した交通費の合計は
八、四〇〇円、三洋興業が負担すべき資材費その他を原告が立替えたものの合計が
五三、七〇七円である。また、出張仕事の分は合計七一六、二〇〇円であり、その
中には、出張先迄の交通費、出張先での宿泊費と人工費とが含まれる。そのうち交
通費、宿泊費その他諸雑費として支出されたものは約半分の三五八、〇〇〇円であ
る。
そこで収入金額二、〇三一、三四七円から前記交通費、立替金、出張経費を差引く
と左のとおり一、六一一、二四〇円となる。
収入2、031、347-交通費8、400-立替金53、707-出張経費35
8、000=1、611、240
右一、六一一、二四〇円にBよりの収入分一二、五〇〇円を加えたものは一、六二
三、七四〇円である。
(三) これに、被告主張(主位的)の経費率三五%によつて計算した経費は五六
四、〇〇〇円である。
1、611、240×0.35=564、000
(被告は、出張という特殊の場合をも含めて、総収入金額に対し右経費率を乗じて
いるが、出張宿泊仕事による収入が総収入の三分の一をこえている原告のような場
合には、出張に要する交通費、宿泊費その他の諸雑費を合算した金額を収入金額か
ら控除した残額に対し右の経費率を乗ずべきである。)
(四) 更に原告が三八年中において支払つた労務費は
A(一月-一二月 職人) 四〇〇、〇〇〇円
E(一月-四月 見習) 三五、〇〇〇円
F(八月-一二月 職人) 一六五、〇〇〇円
合計 六〇〇、〇〇〇円である。
(五) 従つて、右(二)の一、六二三、七四〇円から(三)の労務費を除く経費
五六四、〇〇〇円および(四)の労務費六〇〇、〇〇〇円を差引くと四六〇、〇〇
〇円となる。
ところで、前記のとおり三洋興業から支払を得るべき金額のうち一五八、〇〇〇円
が未収入であつたので、これを更に差引いた昭和三八年度の原告の所得金額は三〇
二、〇〇〇円である。
2 (昭和三九年分)
(一) 雑工事の必要経費 一、二五八、五五三円
(1) 雑工事では三洋興業に大建を合せたものが七〇%弱を占めている。両社の
工事はいずれもプレハブ仮設建物の間仕切り内装の下請工事である点は同じである
が、仕事の態様では次の点に相違がある。すなわち、三洋興業の場合は出張仕事が
二七・八%である(別表六(一)参照)のに対し、大建の場合は七二・四%(別表
六(二)参照)が出張仕事である。また三洋興業の場合は材料支給が殆どである
が、大建の場合はその殆どが材料を原告が持つこととなつていた。
別表六(一)は、手許にある請求書類の中から三洋興業の分をまとめたものである
(これによると、請求金額合計が八四四、六五二円となつていて、収入金額八三
六、二二〇円より若干数字が多くなつているが、その差は値引によるものであ
る。)が、これによれば、宿泊出張の合計は二三四、五〇〇円であり、これを請求
金額合計八四四、六五二円で除すると二七・八%となる。
別表六(二)は、手許にある請求書綴から大建の分をまとめたものであるが、(そ
の合計は三五八、一八〇円であつて、収入金額八〇三、〇〇〇円と比べて大きな差
があるが、これは原告の手持資料に紛失分があるためと思われる。しかし、残つて
いる分だけの資料によつても大建の仕事の性格を知ることはできる。)これによれ
ば出張仕事の合計は二五九、四〇〇円であつて、これは請求金額三五八、一八〇円
の七二・四%である。
(2) 材料費 二八六、三一九円
右は、大建の仕事につき原告が負担した材木、金物、セメントその他の材料費であ
る。
別表六(三)は、雑工事について原告が支払つた材料費のうち領収書が残つている
分についてこれをまとめたものである。同表のうち、二月八日の九、八二五円と三
月二八日の二三、二〇〇円を除いたものは、すべて大建の仕事のために原告が購入
したもので、その合計は二六七、三一九円である。
300、345円-(9、825+23、200)=267、319円
右の外に、大建用使用材料として一九、〇〇〇円が記載された請求書があるが、こ
の分は同表には計上されていないのでこれを加えた使用材料の合計は二八六、三一
九円である。
267、319円+19、000円=286、319円
(3) 出張のための交通費および宿泊費 三一〇、七五〇円
大建からの収入金額八〇三、〇〇〇円から右の材料費を差引くと五一六、六八一円
である。そして、前記のように大建の場合、東京付近の仕事と出張仕事との割合は
おおよそ東京付近一に対し、出張は三の割合である。従つて、右五一六、六八一円
のうち出張仕事の分は三八七、〇〇〇円となる(千円以下切捨)。出張の場合、そ
の半額は交通費および宿泊費の実費であるから出張仕事分三八七、〇〇〇円を二で
除した一九三、五〇〇円が出張時の宿泊交通費である。
三 洋興業の場合、出張仕事による収入は前記のように二三四、五〇〇円であり、
その半分が出張先での交通費、宿泊費であつて、その額は一一七、二五〇円であ
る。
大建と三洋興業の両者を合せた出張諸経費の合計は三一〇、七五〇円となる。
(4) 前記以外の諸経費 六六一、四八六円
雑工事収入二、四八七、〇三〇円から、前記の材料費および出張のための諸費用の
合計五九七、〇六九円を控除すると一、八八九、九六一円となるが、これに前記被
告主張の経費率三五%を乗じると六六一、四八六円となる。
(二) 給 料 八四三、〇〇〇円
三九年中に原告が職人F、A両名に支払つた給料の総計は八四三、〇〇〇円であ
る。
(三) 以上(一)および(二)に、争いのない一般工事の必要経費四五三、八六
二円と貸倒損失一一六、二一〇円とを加えた経費の合計は二、六七一、六二五円で
ある。
従つて、収入金額二、九九〇、九三〇円から、経費合計二、六七一、六二五円を差
引いた三一九、三〇五円が原告の昭和三九年分の所得金額である。
3 (昭和四〇年分)
(一) 雑工事の必要経費 一、四二五、五八六円
雑工事における材料および出張宿泊費の割合は売上金の四五・六%であつて、その
合計は右金額となる。その根拠は次のとおりである。
(1) 別表七(一)は、手許にある請求書のうち松建工業の分をまとめたもので
ある(その合計金額は一、〇八二、四〇〇円となつていて争いのない一、二三七、
六〇〇円と差があるが、右差額分の請求書は紛失したものと思われる。)。同表の
うち、=の線を引いたものは、請求書に内訳明細が記入されていない。その分を除
いた金額合計は七五三、四〇〇円であり、その人工、交通運搬費、材木金物、他
職、出張、その他の合計と%とは、同表に記入してあるとおりである(明細合計七
五六、五〇〇円は先の七五三、四〇〇円と若干の差があるが、それは計算間違のた
めと思われる。)。明細のないものはすべて出張仕事であるから、その合計三二
九、〇〇〇円のうちその半分一六四、五〇〇円が宿泊費および交通費であり、残り
一六四、五〇〇円が人工費である。従つて、同表人工欄の四九六、五七五円に右一
六四、五〇〇円を加えた六六一、〇七五円が人工費となり総売上の中における人工
費の割合は661、075円÷1、082、400=61.07%となる。従つ
て、残り三八・九三%が材料、交通費、宿泊等の経費である。松建工業からの収入
金一、二三七、六〇〇円に六一・〇七%を乗ずると七五五、八〇〇円となりこれが
人工費である。
(2) 別表七(二)の大建分は、手許にある請求書のうち大建分をまとめたもの
である(その合計金額は三八二、三三〇円となつていて争いのない七九八、〇〇〇
円と差があるが、その差額分の請求書は紛失したものと思われる。)。同表による
と、三八二、三三〇円の売上のうち、一五九、五〇〇円が出張仕事でありその割合
は四八%である。更に、同表の八月二一日四一、四〇〇円の項に「経費共二六、〇
〇〇円」と記載されているが、これも出張仕事と認められるので、右一五九、五〇
〇円に二六、〇〇〇円を加えた一八五、五〇〇円が宿泊出張仕事ということにな
り、出張仕事の割合は四八・五一%となる。出張仕事の場合その半分が宿泊費、交
通費であるから、右一八五、五〇〇円の半分九二、七五〇円が出張時の宿泊交通費
であり残り九二、七五〇円が人工費である。従つて、右表の人工欄合計一五六、二
五〇円に出張の人工費九二、七五〇円を加えた二四九、〇〇〇円が人工費となり、
売上金合計三八二、三三〇円に対する人工費の割合は六五・一%となる。従つて、
残り三四・九%が宿泊、交通その他の経費となる。大建からの収入金七九八、〇〇
〇円に六五・一%を乗ずると五一九、〇〇〇円となりこれが人工費である。
(3) 別表七(三)は泉化工に対する請求書をまとめたものである(その合計金
額は五〇一、七一〇円となつていて争いのない五三六、〇八〇円と差があるが、そ
の差額分の請求書は紛失したものと思われる。)。同表によると、売上合計五〇
一、七一〇円のうち人工費は一一七、四〇〇円であり、その割合は二三・三九%で
あり、残り七六・六一%は交通費材料その他の経費である。泉化工からの収入金五
三六、〇八〇円に二三・三九%を乗ずると一二五、〇〇〇円となりこれが人工費で
ある。
(4) 雑工事のうち、右に述べた松建工業、大建工業、泉化工の合計売上額が総
売上額に占める割合は八二%である。
ところで右三社における売上額と人工費とを対比すると次のとおりである。
売 上 人 工
松 建 一、二三七、六〇〇 七五五、八〇〇
大建 七九八、〇〇〇 五一九、〇〇〇
泉化工 五三六、〇八〇 一二五、〇〇〇
合 計 二、五七一、六八〇 一、三九九、八〇〇
割 合 一〇〇% 五四・四%
従つて、残り四五・六%が材料および出張宿泊費の割合となる。右四五・六%を雑
工事収入総額三、一二四、五八六円に乗じた一、四二五、五八六円が雑工事の必要
経費である。
(二) 一般工事の必要経費
(1) 材木費 三、二七〇、〇〇〇円
大工工事の場合、売上げの三分の一が材木費というのが常識であり、原告の場合も
そのとおりである。
(2) 金物類費 二二〇、〇〇〇円
(3) 代願手数料 六〇、〇〇〇円
(三) 雑工事と一般工事と共通の必要経費
(1) 下職支払金 四、六三二、七二八円
これは鳶、板金、左官、建具、塗装、瓦、表具、電気、ガス、水道、硝子、畳、タ
イル、鉄骨などの下職の合計である。
(2) 賃 金 一、八七〇、〇〇〇円
内 訳
F 一五〇、〇〇〇円(一月-三月)
A 六五〇、〇〇〇円(一月-一二月)
G H 七〇〇、〇〇〇円(四月-一二月)
I 一〇〇、〇〇〇円(一〇月、一一月)
J 一七〇、〇〇〇円(一〇月-一二月)
K、L、M、その他
一〇〇、〇〇〇円(一〇月-一二月)
(3) 車輛関係費 四六四、二一七円
内 訳
車の月賦代 一八四、八〇〇円(一カ月当り一五、四〇〇円、一二カ月分)
車の保険料 一七、〇〇〇円
単車の月賦代 四〇、〇〇〇円
車の修理代 九一、七六九円
その他 二、六〇〇円
ガソリン代 一二八、〇四八円
(4) 電話料金 四四、五七四円
(5) 社交費 二〇〇、〇〇〇円
内 訳
現場監督その他との付合
一二六、〇〇〇円(一カ月当り三、〇〇〇円)
お中元、お歳暮 二〇、〇〇〇円
職人に月二回の接待 四八、〇〇〇円
職人へのお茶菓子代 三〇、〇〇〇円
年二回の職人、下職の慰安旅行費等
六六、〇〇〇円
(6) 雑 費 六〇、〇〇〇円
交通費、文具費、職人への煙草銭支給等の諸雑費は月平均五、〇〇〇円を要する。
(四) 雑工事の必要経費、一般工事の必要経費ならびに共通の必要経費の合計は
一二、二四七、一〇五円となり、これを収入合計一二、九四四、三六六円から差引
くと六九七、二六一円となる。
これから、原告の父Cについての専従者控除一一二、五〇〇円と貸倒損失二〇〇、
〇〇〇円とを差引いた所得金額は、三八四、七六一円となる。
第三 証拠(省略)
○ 理由
一 請求原因1ないし4の事実は、いずれも当事者間に争いがない。
二 そこで、本件課税処分の適否について検討する。
1 (一)(推計課税の必要性について)
(1) 被告は、本件課税処分において、原告の総所得金額を各年分とも推計計算
により算定して処分をなしているので、右推計課税の要件ないし必要性の存否につ
き検討する。
(2) 原告が健築業(大工)を営むいわゆる白色申告者であることは当事者間に
争いがなく、証人Nの証言およびこれにより真正に成立したものと認められる乙第
九号証の一、二によれば、原告が、その事業所得の実額を把握するのに必要な帳簿
書類を備付けていなかつたこと、同人が税務調査に非協力的で、同人に対する調査
の最終段階に至つて初めて昭和四〇年分の工事金請求書控および経費等の支払につ
いての領収書の一部を提示したに過ぎなかつたこと、右原告が提示した請求書控、
領収書のみではとうてい同人の所得の実額を把握することは不可能であり、他にそ
の実額の把握に必要な資料を得られなかつたこと、以上の事実が認められる。
(3) 右認定事実によれば、本件において、右推計課税の要件ないし必要性が存
在したというべきである。
(二) なお、原告は、「被告が、本件課税処分後に収集した資料に基づいて、右
処分の適法性を主張・立証することは許容されるべきでない。」旨主張する。
しかし、いわゆる白色申告者に対する課税処分の取消訴訟においては、被告は、右
処分の後に収集、作成した資料によつて処分の適法性を立証し、また処分の適法性
を維持する理由として、右処分の段階において考慮されなかつた事実を主張するこ
とも、許されると解するのが相当であり(前段につき、最高裁判所昭和三六年一二
月一日第二小法廷判決・裁判集民事五七号一七頁、後段につぎ、最高裁判所昭和四
二年九月一二日第三小法廷判決・裁判集民事八八号三八七頁、同昭和五〇年六月一
二日第一小法廷判決・訟務月報二一巻七号一九五頁各参照)、原告の右主張は採用
できない。
2 (昭和三八年分決定処分について)
(一) 総収入金額 二、〇四三、八四七円
別表一(一)の取引先からの収入金額の合計である。
右のうち、Bからの収入金額が一二、五〇〇円であつたことおよび三洋興業からの
収入金額中一、八七三、三四七円分については当事者間に争いがない。
原告は、「その余の一五八、〇〇〇円分は、支払を得るべきものであつたが未収で
あつたから、これを収入金額として計上すべきでない。」とするが、成立に争いの
ない乙第二号証および弁論の全趣旨によれば、原告は、三洋興業から昭和三八年中
に請負つた二、〇三一、三四七円分の工事を完了し、右同額を同社に対して同年末
までに請求済みであることが認められる。従つて、右金額は旧所得税法一〇条一項
所定の「収入すべき金額」となるものであり、従つてまた同項所定の「総収入金
額」の一部をなすものであるから、右証拠によれば、右金額中一五八、六二〇円分
が同年中に未収であつたことが認められるものの、未収であつたからといつてこれ
を同年中の総収入金額から控除することはできない。
なお、右収入金額はいずれも雑工事にかかるものである(この点は当事者間に争い
がない。)。
(二) 必要経費(合計)一、〇七五、三四六円
(1) (必要経費率三五%による推計の合理性の存否について)
被告は、その主位的主張において、原告の昭和三八年分の雑工事の必要経費率(但
し、収入金額中に占める労務費を含まない原価と一般管理費の合計額の割合をい
う。以下同様である。)が三五%であるとして、これにより、労務費を除く必要経
費の金額を推計計算により算出しているので、右推計の合理性について検討する。
(イ) 証人Oの証言およびこれにより真正に成立したものと認められる乙第一号
証の一、同号証の三ないし七、ならびに証人Pの証言およびこれにより真正に成立
したものと認められる乙第一号証の二によれば、原告が昭和三八年ないし昭和四〇
年頃営んでいた雑工事の殆どは、飯場等のプレハブ仮設建物の間仕切り内装工事の
下請(この点は当事者間に争いがない。)という同業者の少ない仕事であつて、原
告と同様の雑工事を営む青色申告者が鶴見税務署管内には所在しなかつたこと、そ
こで被告は、当時の原告の取引先であつた三洋興業および松建工業から原告と同様
に雑工事の下請をしていた同業者であるG、当時の三洋興業の工事部長として、ま
た三洋興業が昭和三九年三月頃倒産後は、大建(同年七月設立)の代表取締役とし
て、原告に工事の発注等をしていたQ、当時の三洋興業の工事課長として、また三
洋興業の右倒産後は松建工業の工事課長として、原告に工事の発注等をしていたR
ならびに右三洋興業、大建、松建工業と同様仮設建物の建築施工、内装工事等を営
む業者であつて、経験豊富な右事業の営業内容等に精通しているものと認められる
者(以下「事業精通者」という。)四名、都合七名の者から、雑工事の必要経費率
等右事業の内容について事情を聴取したこと、右同業者、事業精通者等七名の供述
内容を検討すると、右雑工事における工事単価、一日職人一人当りの出来高《常傭
い、受取り(請負)の別による差異》、工事材料の支給関係、経費の費目ならびに
経費率等その事業内容について殆ど懸隔のないほぼ類似した内容の供述をしている
こと、そして右の各点について、各(下請)工事業者によりさしたる差異があるも
のではないことが窺えること、これを前記必要経費率についてみると、事業精通者
のうちの一名のみが「三割ないし四割くらいとなるだろう。四割を見れば十分であ
る。」旨供述している(但し、同人は、間接費のうちに原告においては殆ど存在し
ないと推認される営業費を含めて右数値を出している。)ほかは、いずれも「ほぼ
二〇%から三〇%の範囲内である」旨供述していること、右四名の事業精通者の選
定につき、被告の恣意の介在を疑わせる事情は認められないこと、G、Qならびに
Rについて、格別原告に不利益に供述すべき事情は見当らないこと、以上の事実が
認められる。
(ロ) 右認定事実に徴すれば、雑工事の必要経費率に関する右同業者、事業精通
者等七名の意見は、経験的な、比較的漠然とした根拠に基づくものであつて、必し
も詳細かつ正確な資料に基づくものとはいえない等の点において、やや問題がない
ではない。
しかし、前示のように、原告の営む雑工事は、飯場等のプレハブ仮設建物の間仕切
り内装工事(下請)という同業者の少ない業種であつて、原告と同一税務署管内で
ある鶴見税務署管内には同一業種の青色申告者が所在していなかつたのであるか
ら、右のような事情の認められる本件においては、前示のような同業者、事業精通
者等七名から聴取した事情を参考として、原告の必要経費率を決定することも、そ
の方法においてやむを得ないところというべきである。かつ、右七名中には、原告
と同一の元請業者から工事を下請しており、原告とほぼ同一の営業条件の下にある
と推認される同業者のGおよび右元請業者の従業員として原告に工事の発注等をし
ており、原告の営業内容を知悉しているものと推認できるQならびにRが含まれ、
また右三名および事業精通者四名都合七名の供述は、いずれも殆ど懸隔のないほぼ
類似した内容のものであること等からして、その供述内容には相当程度の信憑性を
認めることができるというベきである。更に、被告が採用した必要経費率三五%
は、右七名の供述よりやや高めに見積つている(これは、原告に有利な結果とな
る。)のであるから、右推計方法は、原告について特別の例外的事情が認められな
い限り、一応の合理性を有するものというべきである。
(ハ) 原告は、「出張仕事にかかる収入の約半分が、交通費、宿泊費、その他諸
雑費として支出されたものであり、また右出張仕事にかかる収入が総収入の三分の
一をこえている原告のような場合には、出張に要する右経費を合算した金額(収入
金額の半分)を予め収入金額から控除した残額に対し被告主張の経費率三五%を乗
ずべきである」旨主張する。
しかし、出張仕事にかかる収入金額の約半分が、交通費、宿泊費ならびにその他諸
雑費として支出されたことを認めるに足りる的確な証拠はない。のみならず、被告
主張の三五%の必要経費率は、前示のように労務費を含まない原価と一般管理費等
の合計額の割合であつて、原告が収入金額から予め控除すべきであると主張する交
通費、宿泊費等は、前出乙第一号証の一ないし七(同業者ならびに事業精通者等か
らの聴取書)からも認められるように、右三五%の必要経費の中に含まれており、
原告主張の計算方法は、経費が重複計上されることになるものであつて、右が合理
的な計算方法であると認めるに足りる証拠はない。
その他、本件全証拠によるも、原告について、右雑工事の必要経費率三五%の合理
性を左右するに足りる特別の例外的事情は認められない。
(2) (労務費を除く必要経費)七一五、三四六円
そうすると、必要経費中の労務費を除く原価と一般管理費の合計金額は、前記
(一)の総収入金額二、〇四三八四七円に右必要経費率三五%を乗じて算出した七
一五、三四六円である(一円未満切捨)。
(3) (労務費) 三六〇、〇〇〇円
労務費は、原告が職人Bに対し給与として支給した三六〇、〇〇〇円である。
原告は、「Bに対し支払つた給与について四〇〇、〇〇〇円(うち、三六〇、〇〇
〇円分については当事者間に争いがない。)である。」と主張し、証拠として甲第
三号証の三七を挙げる。しかし、右は、その記載からは「原告からBに宛てた昭和
三八年一二月三一日付請求書(合計金額四四、〇〇〇円)」であつて、原告本人の
供述するような給与の支払明細書というにしては奇異な体裁のものであり、また右
の日付ならびに金額の点についても、その記載内容の信憑性につき疑問がないでは
ない。のみならず、仮りに右の点は原告本人の供述のとおりとしても、右甲第三号
証の三七は一二月分の給与の支払に関するものに過ぎず同人の供述ならびに証人S
の証言により真正に成立したものと認める乙第七号証によれば、職人の給与は日給
であつて、月末に実働日数分一括して支払うというのであるから、右一二月分の給
与の支払に関する甲号証のみによつて、昭和三八年中に原告がBに対し給与として
四〇万円支払つたことを認めるには足りず、他にこれを認め得る証拠はない。
また、原告は、「職人のFに対し一六五、〇〇〇円、見習のEに対し三五、〇〇〇
円をそれぞれ給与として支払つた。」と主張し、Fについては甲第三号証の三六お
よび三八をその証拠として挙げる。しかし、右甲第三号証の三六および三八につい
ては、前記Bに関する甲第三号証の三七と同様の理由でその信憑性につき疑いがあ
り、またこれのみで支払給与の実額を算定できるものでもない。却つて、前出Sの
証言、乙第七号証(Fからの聴取書)ならびに前出乙第一号証の三(Rからの豚取
書)によれば、右F(右証拠により原告主張のFであると認める。)が原告の職人
として稼働していたのは昭和三九年四月頃から昭和四〇年三月頃にかけてのことで
あつて、昭和三八年中は原告の許で稼働していなかつたことが認められる。
右Eについても、原告の主張を認めるに足りる証拠はない。
(4) (必要経費合計) 一、〇七五、三四六円
右(2)および(3)の合計である。
(三) 事業所得の金額(総所得金額) 九六八、五〇一円
(一) の総収入金額二、〇四三、八四七円から(二)の必要経費一、〇七五、三
四六円を控除すると、九六八、五〇一円となる。
(なお、原告には、事業所得のほかに所得がないことは弁論の全趣旨より明らかで
あるから、右事業所得の金額が原告の総所得金額となる。他の係争年についても同
じ。)
(四) ところで、右のように原告の合計所得金額は、原告の主張する基礎控除等
の所得控除の合計金額三一一、二五〇円(三一一、〇〇〇円との主張は計算誤りと
認める。)をこえているのであり、かつ原告には配当控除額がない(弁論の全趣旨
によりこれを認める。)のであるから、原告は確定申告書の提出を要するのであつ
て(旧所得税法二六条)、被告が通則法二五条により決定処分を行つたことは適法
である。
また、配偶者控除および扶養控除に関する規定の適用は、これらの控除に関する事
項を記載した確定申告書の提出が要件となつている(旧所得税法二八条)ところ、
原告は右のように確定申告書を提出していないのであるから、被告が右決定処分に
おいて、所得控除金額として基礎控除額一〇七、五〇〇円を計上したのみで、配偶
者控除および扶養控除を行なわなかつた(弁論の全趣旨によりこれを認める。)の
は正当である。
(五) そうとすれば、原告の昭和四〇年分課税総所得金額は、総所得金額九六
八、五〇一円から所得控除金額一〇七、五〇〇円を差引いた八六一、〇〇〇円(千
円未満切捨て)であるところ、これは右決定処分にかかる課税総所得金額八三五、
〇〇〇円を上回るものであるから右決定処分は違法である。
3 (昭和三九年分更正処分について)
(一) 総収入金額 二、九九〇、九三〇円
(内 訳)
(1) 雑工事収入 二、四八七、〇三〇円
別表一(二)の取引先からの収入金額の合計である。
(2) 一般工事収入 五〇三、九〇〇円
横浜ジヤージーからの収入金額である。
以上の点は当事者間に争いがない。
(二) 必要経費(合計) 二、二八三、五三二円
左記(1)の雑工事必要経費一、七一三、四六〇円と(2)の一般工事必要経費四
五三、八六二円と(3)の貸倒損失一一六、二一〇円とを加えた二、二八三、五三
二円である。
(1) 雑工事必要経費 一、七一三、四六〇円
(イ) (労務費を除く必要経費) 八七〇、四六〇円
雑工事の必要経費中、労務費を除く原価と一般管理費の合計金額は、前記(一)
(1)の雑工事収入二、四八七〇三〇円に、前示2(二)(1)の必要経費率三五
%を乗じて算出した八七〇、四六〇円である(一円未満切捨)。
原告は、右必要経費について、昭和三八年分のそれとほぼ同様の計算方法を主張す
るが、これに合理性を認め難いこと、その主張の個々の経費の費目の金額について
も、これが、証拠に基礎づけられているものとは認め難いことは前示2(二)
(1)(ハ)のとおりである(例えば、原告は、大建からの仕事につき同人が負担
した材料費として二八六、一干九円と主張するが、その証拠としての甲第二五号証
の四ないし二〇(領収証、請求書控等である。)を検討すると、その記載内容(費
目)からみて、雑工事というよりはむしろ、一般工事にかかる材料費ではないかと
疑わせるものが多く、他にその主張を認めるに足りる証拠はない。)
その他、右必要経費率三五%の合理性について昭和三八年分と別異に評価すべき事
情は認められないから、本年分についても右必要経費率三五%の適用は合理的であ
るというべきである。
(二) (労務費) 八四三、〇〇〇円
労務費は、原告が職人Bに対して給与として支給した五四〇、〇〇〇円と、職人F
に対し給与として支給した三〇三、〇〇〇円との合計金額八四三、〇〇〇円であ
る。
この点につき、被告は「労務費は、Bに対する五四〇、〇〇〇円のみである。」と
主張し、原告は、「右両名に対し給与を支給し、その総計は八四三、〇〇〇円であ
る。」旨主張する。右のうち、Bに対する支給額が五四〇、〇〇〇円であることは
証人Tの証言により真正に成立したものと認める乙第一七号証により認めることが
できる。またFが昭和三九年四月頃から昭和四〇年三月頃まで原告方で職人として
稼働していたことは前示2(二)(3)認定のとおりであるが、Fに対する支給額
を認定するに足りる的確な直接証拠はない。しかし、原告主張の総計八四三、〇〇
〇円から右Bに対する支給額五四〇、〇〇〇円を控除すると三〇三、〇〇〇円とな
る。仮に、右三〇三、〇〇〇円がFに対する支給額とすると、同人が昭和三九年中
に原告の職人として稼働していたのは約九カ月間であるから、これを一カ月平均に
直すと、月額約三一二、六六六円となるところ、これとFの「原告方に住込みで稼
働していたが、一カ月の収入は、平均すると食事代等を差引かれた手取りで約三
〇、〇〇〇円程度であつた。」旨の供述(前出乙第七号証)とを照らし合わせれ
ば、右三〇三、〇〇〇円がFに対する支給額であると推認することはあながち合理
性を欠くものとはいえない。よつて、Fに対する支給額は三〇三、〇〇〇円である
と認める。
なお、原告は、昭和三九年中に一般工事(一件)収入五〇三、九〇〇円を得ている
のであるから、右労務費八四三、〇〇〇円中には、右一般工事収入を得るための労
務費として支出された部分が存在することは明らかであり、また後記(2)の一般
工事の必要経費は労務費を含むものであるから(この点は被告の主張2(三)
(1)(b)から明らかである。)、右八四三、〇〇〇円から一般工事の必要経費
として支出された分を控除しなければ、労務費を一部重複して経費に計上する結果
となる。しかし、右重複額は、右一般工事収入の額が僅か五〇三、九〇〇円である
ところからみて、それ程多額に上るものでないことは明らかであるから、これを控
除しないこととする(右のような計算方法が、原告にとり有利なものであることは
いうまでもない。)。
(ハ) (必要経費合計) 一、七一三、四六〇円
右(イ)および(ロ)の合計である。
(2) 一般工事にかかる必要経費 四五三、八六二円
この点は当事者間に争いがない。
(3) 貸倒損失 一一六、二一〇円
この点は当事者間に争いがない。
(4) 右(1)ないし(3)の必要経費の合計金額は二、二八三、五三二円であ
る。
(三) 事業所得の金額(総所得金額) 七〇七、三九八円
(一) の総収入金額二、九九〇、九三〇円から、(二)の必要経費二、二八三、
五三二円を控除すると、七〇七、三九八円となる。
(四) そうとすれば、右総所得金額七〇七、三九八円は、右昭和三九年分更正処
分にかかる総所得金額五二一、〇五六円を上回るものであるから、右更正処分は適
法である。
4 (昭和四〇年分更正処分について)
(一) 総収入金額 一二、九四四、三六六円
(内 訳)
(1) 雑工事収入 二、五八八、五〇六円
別表一(三)の取引先のうち、泉化工を除くその余の取引先からの収入金額の合計
である。
(2) 一般工事収入 一〇、三五五、八六〇円
別表一(四)の取引先からの収入金額合計九、八一九、七八〇円に、右泉化工から
の収入金額五三六、〇八〇円を加えた合計金額である。
以上のうち、総収入金額については当事者間に争いがない。その内訳(雑工事分、
一般工事分の別)について、原告は、被告の主位的主張を認めるが、他方予備的主
張におけるそれについても弁論の全趣旨から争いがないことが認められる。そこ
で、証拠を検討すると、原告本人の供述およびこれによりいずれも真正に成立した
ものと認める甲第四号証の三〇ないし三三、第五号証の四ないし六によれば、泉化
工関係の工事は、基礎工事、木材費板金工事等を伴う木造平家建作業場の建築等の
工事が大部分であり、また、右工事に要する経費である材木等の材料費および板金
等の下職代が占める割合が高いことが認められるから、その工事内容は、雑工事と
いうよりはむしろ一般工事に属するものというべきである。よつて、右泉化工から
の収入は、一般工事分の収入金額に含めることとした(なお、後記のとおり、一般
工事の必要経費率は、雑工事のそれよりも遥かに高率であるから、右の取扱いは原
告にとり有利な結果となる。)。
(二) 必要経費(合計) 一一、〇五三、四三五円
左記(1)の雑工事必要経費一、五九三、二二五円、(2)の一般工事必要経費
九、二六〇、二一〇円ならびに(3)の貸倒損失二〇〇、〇〇〇円の合計額であ
る。
(1) 雑工事必要経費 一、五九三、二二五円
(イ) 昭和三八年分雑工事必要経費と昭和三九年分雑工事必要経費との合計金額
二、七八八、八〇六円が、右両年の雑工事収入の合計金額四、五三〇、八七七円に
占める割合六一・五五%(小数点第三位以下四捨五入)を、右(一)(1)の昭和
四〇年分雑工事収入金額二、五八八、五〇六円に乗じて算出した一、五九三、二二
五円(一円未満切捨て)である。
(ロ) ところで、右のように、昭和四〇年分雑工事の必要経費の推計計算におい
て、昭和三九年分と異る推計方法を採用した理由は次のとおりである。すなわち、
昭和四〇年においては、昭和三九年と異なり、雑工事収入が二、五八八、五〇六円
であるのに対し、一般工事収入が一〇、三五五、八六〇円と総収入金額に占める一
般工事収入の割合が著しく増大しているので、後記(2)のように一般工事の必要
経費は労務費を含むものとして計算されているのにかかわらず、昭和三九年と同様
に、職人等に支給した給料賃金等の労務費全額を雑工事のみにかかるものとする
と、重複して計上される労務費の額は著しく増大することは明らかである。これに
対し、昭和三八年および三九年と昭和四〇年とで雑工事の営業内容につき格別の相
違が認められない本件においては、右のように、昭和三八年分と三九年分との雑工
事必要経費の合計金額が右両年分の雑工事収入の合計金額に占める割合を用いて昭
和四〇年分の雑工事の必要経費の額を推計計算する方法は、合理的な推計方法であ
るというべきであり、その精度の点においても、昭和三九年分の推計方法をそのま
ま昭和四〇年分についても適用する場合に勝ることは明らかである。
また、被告主張のように単に昭和三九年分の雑工事の必要経費割合のみを用いるよ
りはむしろ、昭和三八年分は雑工事収入のみであつて労務費の重複計上分がないこ
とからしても、昭和三八年と三九年両年分の平均修を昭和四〇年分の雑工事必要経
費割合として用いることの方がより合理的であると思料されるのである。
なお、昭和三八年分の経費割合と昭和三九年分のそれとを各別に算出し、これを算
術平均した結果を用いる方法も同様合理性を失なわないというべきであるが、これ
によると必要経費率は六〇・七五%となり、却つて原告にとり不利な結果となるの
で、原告により有利な前記推計方法を採用したのである。
(2) 一般工事必要経費 九、二六〇、二一〇円
後記認定の方法により算定した同業者九名の平均必要経費率八九・四二%(小数点
第三位以下四捨五入)を前記(一)(2)の一般工事収入一〇、三五五、八六〇円
に乗じて算出した金額である。
前出P証人の証言およびこれにより真正に成立したものと認める乙第五号証、第六
号証の一ないし三ならびに弁論の全趣旨によれば、被告の主張2(四)(1)
(ロ)(b)記載(別表も含む)の事実が認められ、右認定を左右するに足りる証
拠はない。
右の認定事実に基づき、被告の主張する、一般工事の同業者の平均必要経費率によ
る原告の一般工事の必要経費の推計の合理性につき検討すると、(イ) 右同業者
は、原告と同一税務署管内である鶴見税務署管内に所在する者であること、また収
入金額が昭和四〇年中において一五、〇〇〇、〇〇〇円以下(実際に抽出された結
果は、最高が一二、三七三、二一〇円、最低が四、一五一、五三七円である。)の
青色申告者である等前示の条件に合致する別表三(二)記載の一般工事業者である
から、原告と業種の同一性、業態ならびに営業規模の類似性が認められること等、
比準者たる同業者の抽出基準においてその合理性に欠けるところはないと認められ
(なお、右同業者は、原告と異なり、いずれも一般工事を専業とする者であるが、
この点の差異が右推計の合理性を左右するに足りるものであることを認めるに足り
る証拠はない。)
(ロ) 右同業者は、前示の条件に合致する者の全員であるから、その抽出につい
て恣意の介在する余地はなく、
(ハ) 右同業者は、いずれも青色申告者であり、その収入金額、必要経費等の金
額は、青色申告決算書に記載されているものによつているのであるから、その資料
の正確性を認めることができ、
(二) 右同業者の抽出数(九名)と、その必要経費率につき、右同業者間に数値
の偏差が小さいこと(最高で九四・四七%、最低で八四・一二%であるが、その殆
どは九〇%前後である。この傾向は、昭和三九年分(別表二(一))についてみて
も、同様に認められるところである。)とからみて、右同業者の平均必要経費率は
一応の客観性があるものと認めるに足りるものということができる(原告は、「原
告は営業経験が浅いから、相当の経験を積んだ業者と比較して必要経費率は高く
(営業利益率は低い)。」旨主張するが、前示の別表三(ニ)からみる限り、営業
年数と、必要経費率あるいは営業利益率との間には有意義な関連性を認めることは
できないし、このことは、別表三(一)にみる昭和三九年についても同様であつ
て、他にその主張を認めるに足りる証拠はない。)から、右のような一般工事の同
業者の平均必要経費率八九・四二%による原告の一般工事の必要経費の推計は合理
性を有するものというべきである。
(3) 貸倒損失 二〇〇、〇〇〇円
右の点は当事者間に争いがない。
(4) (イ)原告は、必要経費(争いのない貸倒損失および後にみる専従者控除
の金額を除く。)を雑工事分、一般工事分ならびに両者共通分に区別し、それぞれ
の額を主張する。
しかし、これを雑工事の必要経費についてみると例えば、前二年分同様出張仕事収
入の約半分が交通費、宿泊費、(その他諸雑費)である旨の主張を認めるに足りる
証拠はなく、また松建工業、大建ならびに泉化工の三社に対する請求書から、材料
および出張宿泊費の割合を求め、これによりその主張の経費の額を算出していると
ころであるが、前示(一)認定のように泉化工についての仕事は一般工事とみるべ
きであるから(右原告主張の計算によつても、泉化工についての収入金額に占める
人工費の割合は、松建工業および大建分のそれと比較して著しく低い(二三・三二
%)ものであつて、その工事内容が雑工事と異るものであることを窺わせる。)、
その主張の計算方法はそれ自体その基礎を欠くものであり、採用し難いところであ
る。
また、これを一般工事の必要経費についてみると例えば、その主張の金額の大部分
を占める材木費についての、「材木費が収入金額の三分の一である。」旨の主張
は、これを認めるに足りる証拠はない。
更に、両者共通の必要経費についてみても、例えば、下職支払金額(この費目を原
告主張のように共通分に含めることは、その板金、左官、建具等の明細からみて合
理的でないが、これについては、原告は実額と称して主張しているから結果に影響
はない。)中、二八万円相当についてはこれを認めるに足りる証拠はない。賃金に
ついても、Bに対し支払つた金額は前出乙第一七号証により五四〇、〇〇〇円であ
ると認められるし、その他の職人等に対し支払つた金額を認めるに足りる証拠はな
い。また、車輛関係費中、車および単車の月賦代をそのまま経費として計上するこ
とも主張自体からして相当でない。
以上みてきたことから明らかなように、原告の主張の金額は、これを認めるに足り
る証拠に基づかないものが殆んどであり、右推計の合理性を左右するに足りるもの
ではないというべきである。
(ロ) 次に、原告は、専従者控除の金額として一一二、五〇〇円を主張するが、
成立に争いのない乙第一一号証の一、二(原告の昭和四〇年分確定申告書)によれ
ば、原告が「事業専従者」であるとする、同人の父であるCは、原告が、同人の
「扶養親族」として扶養控除(所得税法(昭和四〇年三月三一日法律三三号)七八
条)の対象としたことが認められるところ、同法五七条二項によれば、居住者(納
税者)の「扶養親族」とされる者は、専従者控除の対象とされるべき「事業専従
者」には該当しないのであり、また、同条四項によれば、専従者控除の規定は、確
定申告書に右規定の適用を受ける旨等の記載がない場合には適用されないところ、
前出乙第一一号証の一によれば、原告はその確定申告書に右所定の記載を何らなし
ていないのであるから、原告の右主張は失当といわなければならない。
(三) 事業所得の金額(総所得金額)一、八九〇、九三一円
右(一)の総収入金額一二、九四四、三六六円から(二)の必要経費一一、〇五
三、四三五円を控除すると一、八九〇、九三一円となる。
(四) そうとすれば、原告の昭和四〇年分課税総所得金額は、総所得金額一、八
九〇、九三一円から正当な所得控除の金額三八〇、一九五円(被告は、昭和四〇年
分更正処分において、所得控除の金額を、原告が申告した三八〇、一九五円から五
七、五〇〇円減じて三二二、六九五円と認定しているが、これは前出乙第一一号証
の一、二ならびに弁論の全趣旨により、被告が右処分時においては原告の総所得金
額の計算上、原告の父Cにつき専従者控除の金額一一二、五〇〇円を必要経費とし
て計上し、反面、同人についての扶養控除の金額五七、五〇〇円の申告を否認した
ためと推認される。しかし、前記のようにCにつき専従者控除の規定を適用するに
由なく、かつ被告は同人につき扶養控除の規定を適用すべきことを認めているとこ
ろである。従つて、正当な所得控除の金額は三八〇、一九五円というべきであ
る。)を差引いた一、五一〇、〇〇〇円(千円未満切捨て)であるところ、これは
右更正処分にかかる課税総所得金額一、三六一、〇〇〇円を上回るものであるか
ら、右更正処分は適法である。
5 (各重加算税賦課処分について)
原告本人の供述により真正に成立したものと認める甲第一ないし第三号証(各校番
全部)、第四号証の一ないし五、成立に争いのない乙第三号証の一、三、前出乙第
九号証の一、二ならびに前出N証人の供述によれば、原告およびその意向を受けた
同人の妻は、税務調査に対し非協力的な態度を取り、調査担当者の質問に対しあい
まいな応答を繰返し、領収証、請求書控等の原始記録の提示の求めに対しても、調
査の最終段階に至つて初めて昭和四〇年分の請求書控および領収証の一部を提示し
たに過ぎず、「昭和三八年分と三九年分の領収証等はない。」旨事実に反する(原
告は、本訴に至つて右両年分の請求書控の一部を証拠として提出した。)供述をな
していること、取引銀行についての質問に対しても、「取引銀行は住友銀行川崎支
店のほかにはない」旨応答し、原告が昭和三九年において大建から収入した小切手
を同人の父であるC名義の三菱銀行川崎支店の普通預金口座に預入れした事実を供
述していないこと、以上の事実が認められる。しかし他方、証人Uの証言ならびに
原告本人の供述によれば、原告は、本件係争年当時においては未だ大工として独立
して間もない頃で税務申告等にうとく、前示のように白色申告者で帳簿書類の備付
け、記帳等を行つておらず、また領収証等の原始記録の整理、保管も十分でなかつ
た(このようなことは、原告と類似の大工等においてはありふれたことであつたと
推察される。)ところでもあり、右認定の税務調査に対し、非協力的な態度であつ
た事実のみをもつて、原告が、昭和三八年ないし四〇年分所得税の申告に関し、通
則法六八条一項、二項所定の「課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実
の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基
づき納税申告書を提出した(昭和三九年および四〇年分につき)、あるいは右に基
づき法定申告期限までに納税申告書を提出しなかつた(昭和三八年分につき)。」
との事実の存在までを推認することはできず、また、取引銀行の秘匿の事実につい
てみても、昭和三八年および昭和四〇年については、原告が住友銀行川崎支店以外
に取引銀行を有していたことを認めるに足りる証拠はなく、かつ昭和三九年にして
も、前示大建からの収入(小切手)を父親名義の口座に預入れているのは、九月に
二件、一二月に一件金額合計一三九、〇〇〇円のみであつて、昭和三八年と昭和四
〇年においては右のような事実が認められない(なお、右三九年についても、原告
が三菱銀行川崎支店に自己名義の普通預金口座を有していたとの事実を認めるに足
りる証拠はない。)ことに徴しても、右が果して前示の「事業を隠ぺいし、又は仮
装」する意図の下になされたものであるか疑いが残るところであつて「これと前示
調査非協力の事実を総合してもなお本件各係争年分ともに前示通則法六八条一項、
二項所定の事実を認めるには足りないというべきであり、他にこれを認めるに足り
る証拠はない。
そうすれば、本件課税処分のうち各重加算税賦課処分は、いずれもその要件が存在
しないのにかかわらずなされたものであり違法というべきであるから、いずれも取
消を免れない。
三 以上のとおり、原告の本訴請求は、各重加算税賦課処分の取消を求める限度に
おいて理由があるからこれを認容し、その余は失当であるからこれをいずれも棄却
することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条を適用して、主文のと
おり判決する。
(裁判官 加藤廣國 龍前三郎 川勝隆之)

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