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判決言渡平成20年8月6日
平成20年(行ケ)第10024号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成20年7月30日
判決
原告サミー株式会社
訴訟代理人弁理士竹山宏明
同米山淑幸
被告特許庁長官
鈴木隆史
指定代理人吉川康史
同三原裕三
同高木彰
同内山進
主文
1特許庁が不服2004−2588号事件について平成19年12月
6日にした審決を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
主文同旨
第2事案の概要
1本件は,原告(旧商号サミー工業株式会社)が名称を「パチンコ機」とす
る後記発明につき特許出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これを不服
として審判請求をしたが,特許庁が平成16年3月10日付けでなされた補正
を却下の上,請求不成立の審決をしたことから,その取消しを求めた事案であ
る。
2争点は,上記補正に係る発明(本願補正発明)が,特開平2−309985
号(発明の名称「パチンコ遊技機,出願人株式会社ソフィア,公開日平成」
2年12月25日。以下「引用例」といい,そこに記載された発明を「引用例
発明」という。甲1)との関係で進歩性(特許法29条2項)を有するか,等
である。
第3当事者の主張
1請求の原因
(1)特許庁における手続の経緯
原告旧商号サミー工業株式会社は平成6年5月20日名称をパ(),,「
チンコ機とする発明につき特許出願特願平6−106762号以下本」(,「
願」という。公開特許公報〔特開平07−313689号〕は甲6)をし,
平成14年9月2日付け(第1次補正。甲7)及び平成15年6月30日付
け(第2次補正。甲5)でそれぞれ特許請求の範囲等の変更を内容とする補
正をしたが,拒絶査定を受けたので,平成16年2月9日付けでこれに対す
る不服の審判請求をした。
特許庁は,同請求を不服2004−2588号事件として審理し,その中
で原告は平成16年3月10日付けで特許請求の範囲等の変更を内容とする
補正(第3次補正,以下「本件補正」という。請求項の数2。甲4)をした
が,特許庁は,平成19年12月6日,本件補正を却下した上「本件審判,
の請求は,成り立たない」との審決をし,その謄本は平成19年12月20
日原告に送達された。
(2)発明の内容
ア本件補正前
本件補正前の特許請求の範囲は,平成15年6月30日付けの第2次補
正時のもので,請求項の数は2であるが,その請求項1に記載された発明
(以下「本願発明」という)は,次のとおりである。。
「請求項1】遊技盤表面に設けた画像表示装置内に複数列の表示部を【
表示し,始動口への入球に基づいて,それぞれの表示部に複数のシンボ
ルマークを高速で移動表示した後,該シンボルマークの移動表示を停止
し,該シンボルマークの停止表示態様が予め定めた賞態様である所定の
組み合わせであった場合に,特別遊技装置を用いて遊技者にとって有利
な特別遊技を行わせるパチンコ機において,
上記画像表示装置内に表示する表示部は,
複数のシンボルマークを停止表示可能な第1表示部と,
1個のシンボルマークを停止表示可能であるとともに,該シンボルマ
ークの停止表示位置が上記第1表示部におけるシンボルマークの停止表
示位置の範囲内で移動可能な第2表示部とを備え,
第1表示部と第2表示部に表示されるシンボルマークにより,賞態様
を構成するために有効となる有効ラインが複数本形成可能に構成され,
前記第2表示部に表示されるシンボルマークの移動表示を停止した
後,最終的に賞態様を構成させるときには,リーチ状態が成立していな
いライン上に停止している第2表示部を,再び移動させてリーチ状態が
成立しているライン上に停止させるようにしたことを特徴とするパチン
コ機」。
イ本件補正後
本件補正後の特許請求の範囲は,請求項1及び2から成るが,そのうち
請求項1に記載された発明(以下「本願補正発明」という)は,次のと。
おりである(下線部は本件補正による補正部分。)
「請求項1】遊技盤表面に設けた画像表示装置内に複数列の表示部を【
表示し,始動口への入球に基づいて,それぞれの表示部に複数のシンボ
ルマークを高速で移動表示した後,該シンボルマークの移動表示を停止
し,該シンボルマークの停止表示態様が予め定めた賞態様である所定の
組み合わせであった場合に,特別遊技装置を用いて遊技者にとって有利
な特別遊技を行わせるパチンコ機において,
上記画像表示装置内に表示する表示部は,
複数のシンボルマークを停止表示可能な第1表示部と,
1個のシンボルマークを停止表示可能であるとともに,該シンボルマ
ークの停止表示位置が上記第1表示部におけるシンボルマークの停止表
示位置の範囲内で移動可能な第2表示部とを備え,
第1表示部と第2表示部に表示されるシンボルマークにより,賞態様
を構成するために有効となる有効ラインが複数本形成可能に構成され,
前記第2表示部に表示されるシンボルマークの移動表示を停止した
後,最終的に賞態様を構成させるときには,前記第2表示部をリーチ状
態が成立していないライン上に一旦停止させた後,該第2表示部を,再
び移動させてリーチ状態が成立しているライン上に停止させるようにし
たことを特徴とするパチンコ機」。
(3)審決の内容
ア審決の詳細は,別添審決写しのとおりである。
その理由の要点は,①本願補正発明は,前記引用例発明及び周知技
術(特開平4−327870号公報〔発明の名称「弾球遊技機,出願人」
株式会社三共,公開日平成4年11月17日,甲2,以下「甲2公報」
という,実願昭63−136952号公報〔実開平2−58479号公。〕
報,考案の名称「パチンコ機用入賞装置,出願人株式会社パル,公開日
平成2年4月26日,甲3,以下「甲3公報」という〕等)に基づいて。
容易に発明をすることができた(特許法29条2項)から独立特許要
件を欠き本件補正は却下されるべきである,②本件補正前の発明であ
る本願発明も同様の理由で特許を受けることができない,というもの
である。
イなお審決は,引用例発明の内容,本願補正発明と引用例発明との一致点
及び相違点を次のとおりとした。
〈引用例発明の内容〉
「遊技盤1の前面に設置した可変表示装置20内に縦に三列の可変表示
部235a∼235dおよび249aを表示し,始動入賞口6への遊技
球が入賞すると,それぞれの可変表示部235a∼235dおよび24
9aに0∼9の数字を流れるような変化のスクロール表示した後,該数
,『,,』,字のスクロール表示を停止し該数字の停止表示態様が333
『7,7,7』などである特定の数字表示の組合せとなったときには,
変動入賞装置70を用いて遊技者に多くの賞球獲得のチャンスを与える
パチンコ遊技機において,
上記可変表示装置20内に表示する可変表示部235a∼235dお
よび249aは,
一列に二つの数字を停止表示可能な位置固定式可変表示部235a∼
235dと,
1個の数字を停止表示可能であるとともに,該数字の停止表示位置が
上記位置固定式可変表示部235a∼235dにおける数字の停止表示
位置の範囲内である上段・中段・下段で移動可能な移動式可変表示部2
49aとを備え,
位置固定式可変表示部235a∼235dと移動式可変表示部249
aに表示される数字により『3,3,3『7,7,7』などを構成,』,
するために有効となる可変表示ゲームラインが横又は斜めの数だけ形成
可能に構成され,
前記移動式可変表示部249aに表示される数字のスクロール表示を
停止する前に,最終的に『3,3,3『7,7,7』などを構成させ』,
るときには,横一線の場合,前記移動式可変表示部249aをリーチ状
態が成立していないライン上の中立位置に位置した後,該移動式可変表
示部249aを,移動させてリーチ状態が成立している可変表示ゲーム
ライン上に停止させ,また,斜めの場合,リーチ状態が成立している可
変表示ゲームライン上の中立位置を維持させたパチンコ遊技機」。
〈一致点〉
「遊技盤表面に設けた画像表示装置内に複数列の表示部を表示し,始動
口への入球に基づいて,それぞれの表示部に複数のシンボルマークを高
速で移動表示した後,該シンボルマークの移動表示を停止し,該シンボ
ルマークの停止表示態様が予め定めた賞態様である所定の組み合わせで
あった場合に,特別遊技装置を用いて遊技者にとって有利な特別遊技を
行わせるパチンコ機において,
上記画像表示装置内に表示する表示部は,
複数のシンボルマークを停止表示可能な第1表示部と,
1個のシンボルマークを停止表示可能であるとともに,該シンボルマ
ークの停止表示位置が上記第1表示部におけるシンボルマークの停止表
示位置の範囲内で移動可能な第2表示部とを備え,
第1表示部と第2表示部に表示されるシンボルマークにより,賞態様
を構成するために有効となる有効ラインが複数本形成可能に構成される
パチンコ機」。
〈相違点〉
第2表示部において,本願補正発明では「第2表示部に表示される,
シンボルマークの移動表示を停止した後,最終的に賞態様を構成させる
ときには,前記第2表示部をリーチ状態が成立していないライン上に一
旦停止させた後,該第2表示部を,再び移動させてリーチ状態が成立し
ているライン上に停止させるようにした」のに対して,引用例発明では
「移動式可変表示部249aに表示される数字のスクロール表示を停止
する前に,最終的に『3,3,3『7,7,7』などを構成させると』,
きには,横一線の場合,前記移動式可変表示部249aをリーチ状態が
成立していないライン上の中立位置に位置した後,該移動式可変表示部
249aを,移動させてリーチ状態が成立している可変表示ゲームライ
ン上に停止させ,また,斜めの場合,リーチ状態が成立している可変表
示ゲームライン上に停止させ,また,斜めの場合,リーチ状態が成立し
ている可変表示ゲームライン上の中立位置を維持させた」ものであり,
引用例発明は,本願補正発明のような構成になっていない点。
(4)審決の取消事由
しかしながら,審決は,以下に述べるように本願補正発明の進歩性につい
ての判断を誤り,その結果として本件補正を却下したから,違法として取り
消されるべきである。
ア取消事由1(引用例発明の認定の誤り)
審決は,引用例発明について,上記のとおり「…前記移動式可変表示,
部249aに表示される数字のスクロール表示を停止する前に,最終的に
『,,』,『,,』,,333777などを構成させるときには横一線の場合
前記移動式可変表示部249aをリーチ状態が成立していないライン上の
中立位置に位置した後,該移動式可変表示部249aを,移動させてリー
チ状態が成立している可変表示ゲームライン上に停止させ,また,斜めの
場合,リーチ状態が成立している可変表示ゲームライン上の中立位置を維
持させたパチンコ遊技機」との構成を含むものであるとして「移動式可。,
変表示部249a」があたかも別の位置からリーチ状態が成立していない
ライン上の中立位置まで移動する構成であるかのように認定する。
しかし,引用例発明における「移動式可変表示部249a」は,電源投
入時の初めから中立位置に存在し,条件が揃わなければ移動を開始しない
ものであるから,斜めのゲームライン上にリーチ状態が成立している場合
は常時位置する中立位置にそのまま保持して動かないものであり,上段又
は下段の横一線のゲームライン上にリーチ状態が成立している場合はリー
チ状態が成立していない常時位置する中立位置に保持された状態からリー
チ状態が成立している上段位置又は下段位置のゲームライン上に移動する
ものである。
そうすると「移動式可変表示部249a」があたかも別の場所にあっ,
て移動してきたことを示唆するような「前記移動式可変表示部249aを
リーチ状態が成立していないライン上の中立位置に位置した後」という動
作は引用例から把握されるものではないから,審決は引用例発明を誤って
認定したものであり,また,誤った引用例発明と対比してなされた本願補
正発明との相違点の認定も誤りといわざるを得ない。
イ取消事由2(本願補正発明についての進歩性判断の誤り)
(ア)審決は,本願の出願当時(平成6年5月20日「…一般的に,最後),
に可変表示を停止する可変表示部の図柄を停止した後,最終的に大当た
り図柄の組み合わせを構成させるときには,前記可変表示部を,リーチ
状態が成立しているライン上またはリーチ状態が成立していないライン
上に一旦停止させた後,該可変表示部を,再び動作させてリーチ状態が
成立しているライン上に停止させるようにすることが周知{例えば,特
開平4−327870号公報(段落【0044【0047】等,図1】,
∼3等,実願昭63−136952号(実開平2−58479号)の)
マイクロフィルム(第8頁第12∼20行等)参照}である…(審決」
11頁8行∼16行)から,本願補正発明の上記相違点に係る構成は容
易に想到し得るものであるとする。
(イ)しかし,審決が周知例として引用する特開平4−327870号公報
(甲2公報)について検討すると,甲2公報記載の構成は,左右の図柄
が揃うリーチ状態になると同時に中図柄に一旦大当たり図柄の組合せと
なる図柄を表示させて,その当たり図柄を上下方向にスクロール表示す
るものであり,中図柄を停止する処理は行われていないと理解される。
換言すれば,甲2公報には,中図柄が上下方向に変動表示する旨は記載
されているが,最終的に停止するまでの間に,図柄の変動表示を停止さ
せる旨の記載はない。
この点,被告は,甲2公報には大当たり図柄が上下往復スクロールさ
れる際,上下の移動方向の切替の時点で一旦停止する構成が記載されて
いる旨主張するが,甲2公報には上下往復スクロールが移動方向の切替
の際に停止するとの記載はなく,このように図柄の変動表示を制御しよ
うとする積極的な記載もなければ,それらの意図を示唆するような記載
もない。
,。したがって甲2公報には審決が周知とした事項は記載されていない
(ウ)次に,審決が周知例として引用する実願昭63−136952号公報
(甲3公報)について検討すると,甲3公報に記載の構成は,数字を可
変表示する表示部を縦に3列,横に3行の計9個配置して形成された可
変表示器13が配置された遊技部において,可変表示器13の9つの可
変表示部がそれぞれ個別に変動表示を行い,例えば上段横一行の数字が
「7,7,2」と揃った場合には上段横一行の「7,7」の表示を一,
旦固定し,次にこの「2」を含む縦一列の瞬間調光板を透明にしてこれ
に対応する3つの表示部のみを変動させるものと理解できる。
したがって,甲3公報には,リーチ状態が成立しているライン上で可
変表示を一旦停止させた後,当該可変表示を再び開始させてリーチ状態
が成立しているライン上で停止させるようにすることが記載されている
にすぎず,審決が周知とした事項は記載されていない。
(エ)さらに,被告が本件訴訟において周知例として引用する特開平6−1
34106号公報(発明の名称「パチンコ機の図柄表示方法,出願人」
株式会社大一商会,公開日平成6年5月17日,乙1,以下「乙1公
報」という)についてみても,乙1公報に記載の構成は,中図柄の停。
止に先立って停止表示された左図柄と右図柄の組合せがリーチ図柄とな
った場合には,中図柄の図柄変動が低速と一時停止とで数回繰り返した
後停止するというものであり,そもそも図柄がラインへ移動するもので
はなく,一旦停止した図柄の変動表示を再び開始させることを示してい
るにすぎない。
,。したがって乙1公報には審決が周知とした事項は記載されていない
(オ)以上のとおり,甲2公報,甲3公報及び乙1公報のいずれにも,審決
が周知とした事項は記載されていない。そして,本願補正発明は「前,
記第2表示部をリーチ状態が成立していないライン上に一旦停止させた
後,該第2表示部を,再び移動させてリーチ状態が成立しているライン
上に停止させるようにした」構成を備えることにより,一旦変動表示を
停止した際,第2表示部は大当たりのライン上になく,当たりとなって
いないことから,遊技者は高まっていた期待感を失いそうになるが,再
び第2表示部が移動を開始して,失いそうになった期待感を再び得るこ
とができるという,大きな効果を得られるものである。これに対して引
用例発明は本願発明のように,図柄の表示は確定しておらず,期待感の
喪失と復活といったこともない。
したがって,このような引用例発明に,変動表示を一旦停止する態様
をどう組み合わせてみても「前記第2表示部をリーチ状態が成立して,
いないライン上に一旦停止させた後,該第2表示部を,再び移動させて
リーチ状態が成立しているライン上に停止させるようにした」という構
,。成を備えるものではなくかかる構成を容易に想到することはできない
2請求原因に対する認否
請求原因(1)ないし(3)の各事実はいずれも認めるが,同(4)は争う。
3被告の反論
審決の認定判断は正当であり,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
(1)取消事由1に対し
原告は「移動式可変表示部249a」があたかも別の場所にあって移動,
してきたことを示唆するような「前記移動式可変表示部249aをリーチ状
態が成立していないライン上の中立位置に位置した後」という引用例発明の
動作に関する審決の認定は誤りであると主張する。
しかし,引用例発明(甲1)の移動式表示器247(移動式可変表示部2
49a)は,斜めのゲームライン上にリーチ状態が成立している場合は,常
時位置する中立位置にそのまま保持して動かさないものであり,上段又は下
段の横一線のゲームライン上にリーチ状態が成立している場合には,リーチ
状態が成立していない常時位置する中立位置に保持された状態からリーチ状
態が成立している上段位置又は下段位置のゲームライン上に移動するもので
ある。
そして,表現が正確でなかったかもしれないが,審決の引用例発明の認定
における「…横一線の場合,前記移動式可変表示部249aをリーチ状態が
成立していないライン上の中立位置に位置した後…(審決9頁25行∼2」
6行)との記載は,横一線にリーチ状態が成立したときに,リーチ状態が成
立していない常時の位置である中立位置から,当該リーチ状態が成立してい
るライン上に向かって移動するという動作の起点を表現することを意図する
記載であって「横一線の場合,前記移動式可変表示部249aをリーチ状,
態が成立していないライン上の中立位置から」と言い換えても同義である。
したがって,審決において,引用例発明を,上記構成のとおり認定した点
に誤りはない。
また原告は,審決が上記引用例発明の認定を誤った結果,相違点の認定も
誤ったことになると主張するが,引用例発明の認定に誤りがないことは上記
のとおりであるし,仮に引用例発明の認定に誤りがあるとしても,当該構成
は,「前記移動式可変表示部249aをリーチ状態が成立していないライン
上の中立位置に位置した後」という事項を含め,相違点として挙げられてお
り(審決10頁下8行∼11頁6行,相違点としての判断を経ていること)
から,審決には相違点の看過はない。したがって,原告の上記主張は審決の
結論に影響を及ぼすものではない。
(2)取消事由2に対し
ア審決が認定する周知技術は,遊技者が注目する最後に可変表示を停止す
る「可変表示部の図柄」の移動表示の態様を表現しようとするものである
から,審決に記載された周知技術が意図する内容は「一般的に,最後に,
可変表示を停止する可変表示部の図柄を停止した後,最終的に大当たり図
柄の組合せを構成させるときには,前記可変表示部の図柄を,リーチ状態
が成立しているライン上又はリーチ状態が成立していないライン上に一旦
停止させた後,該可変表示部の図柄を,再び動作させてリーチ状態が成立
しているライン上に停止させるようにすることが周知」と言い換えること
ができる。
イそして,甲2公報には「当り外れ決定用カウンタの値によって大当た,
りかはずれかを判定し,左右の可変表示器12,13が大当たり図柄でリ
ーチ状態となると,最後に停止表示される中図柄として可変表示器14b
に表示される図柄の変動速度が遅くなるとともに,その図柄を一旦大当た
り図柄の組合せとし,その後,中図柄としての大当たり図柄が可変表示器
14a∼14cの複数の表示位置のいずれかの位置に常に移動表示され上
下往復スクロールするようにした弾球遊技機の可変表示装置」が記載され
ている。
上記リーチ状態は,すべての図柄が揃って大当たりとなる可能性がある
状態を意味するから,可変表示装置がリーチ状態となった後に,上記周知
事項である「最後に可変表示を停止する可変表示部の図柄を停止した後,
最終的に大当たり図柄の組合せを構成させるとき」となる場合が含まれる
ことは明らかである。
また,中図柄として上下往復スクロールされる大当たり図柄は,上段の
可変表示器14aの位置で移動方向が上方向から下方向へと切り替わり,
同様に,下段の可変表示器14cの位置で移動方向が下方向から上方向へ
と切り替わることから,その切替の時点でそれぞれ大当たり図柄である図
(「」),「」柄例えば7はリーチ状態が成立していないライン上に一旦停止
するとともに,それぞれの切替の時点で「リーチ状態が成立しているラ,
イン上」にある中央の可変表示器14bには大当たり図柄の一つ先の図柄
(「」)(「」)「」例えば8又は一つ手前の図柄例えば6が同時に一旦停止
するから「リーチ状態が成立しているライン上」に図柄が「一旦停止」,
しているといえる。したがって,甲2公報には,上記周知事項である「前
記可変表示部の図柄を,リーチ状態が成立しているライン上またはリーチ
状態が成立していないライン上に一旦停止させ」ることが示されている。
その後,中図柄としての大当たり図柄が可変表示器14a∼14cの複
数の表示位置のいずれかの位置に常に移動表示され上下往復スクロールす
,「,」,ることから一旦停止した可変表示部の図柄を再び動作させており
最終的に大当たりとなるときには,中図柄に最後に停止させることを予め
決定している図柄である大当たり図柄を「リーチ状態が成立しているラ,
イン上に停止させる」ものといえる。
したがって,甲2公報には上記周知事項が記載されている。
ウ次に,乙1公報には「大当たりか否かを大当たり判定用乱数の値によ,
り決定し,左上図柄表示部10,左中図柄表示部11,左下図柄表示部1
2よりなる左図柄表示部7と中図柄表示部8と右上図柄表示部13,右中
図柄表示部14,右下図柄表示部15よりなる右図柄表示部9よりなる3
つの表示部を有し,中図柄の停止に先立って停止表示された左図柄と右図
柄の組合せがリーチ図柄となった場合には,中図柄の図柄変動が低速と一
時停止とで数回繰り返した後停止し,左中図柄と中図柄と右中図柄がすべ
て同じ図柄となる場合,左下図柄と中図柄と右上図柄がすべて同じ図柄と
なる場合又は左上図柄と中図柄と右下図柄がすべて同じ図柄となる場合に
大当たりとするパチンコ機」が記載されている。。
そして,上記パチンコ機におけるリーチ図柄の例として,中図柄の停止
に先立って停止表示される左図柄が“1*1,右図柄が“*21”とい”
うリーチ図柄(左上図柄表示部10に停止した図柄「1」と右下図柄表示
部15に停止した図柄「1」とにより斜め方向のリーチ状態が成立)の場
合を考えると,上記リーチの時点では,中図柄表示部8は斜め方向の「リ
ーチ状態が成立しているライン上」に位置する。その後,中図柄表示部8
は「中図柄の図柄変動が低速と一時停止とで数回繰り返した後停止」さ,
せるから「可変表示部の図柄を,リーチ状態が成立しているライン上」,
に「一旦停止させた後,該可変表示部の図柄を,再び動作させて」おり,
最終的に大当たりとなるときには,中図柄として最後に停止させることを
予め決定しているリーチ図柄と同じ図柄(図柄「1)を「リーチ状態が」
成立しているライン上に停止させ」て,図7の左上に記載された斜め方向
のラインに大当たり図柄の組合せを構成させるものである。
したがって,乙1公報には「最後に可変表示を停止する可変表示部の,
図柄を停止した後,最終的に大当たり図柄の組み合わせを構成させるとき
には,前記可変表示部の図柄を,リーチ状態が成立しているライン上に一
旦停止させた後,該可変表示部の図柄を,再び動作させてリーチ状態が成
立しているライン上に停止させるようにすること」という,上記周知技術
が記載されている。
エ以上のとおり,甲2公報及び乙1公報によれば「最後に可変表示を停,
止する可変表示部の図柄を停止した後,最終的に大当たり図柄の組み合わ
せを構成させるときには,前記可変表示部の図柄を,リーチ状態が成立し
ているライン上またはリーチ状態が成立していないライン上に一旦停止さ
せた後,該可変表示部の図柄を,再び動作させてリーチ状態が成立してい
るライン上に停止させるようにすることが周知」であるといえるから,審
決が意図する周知技術の認定に誤りはない。
オそもそも,パチンコ機の分野においては,当たりとするかはずれとする
かは最初にコンピュータにより決定されており,決定された当たりはずれ
の結果に基づいて事前に決定された図柄を停止させることは,甲2公報や
乙1公報に記載されているように周知である。この場合,リーチ状態が成
立しているライン上にある可変表示部に最終的に事前に決定された大当た
り図柄を停止させるまでの過程は,甲2公報のように,最後に停止する中
図柄は複数の表示位置である可変表示器14a∼14cのいずれかの位置
に常に大当たり図柄である「7」が上下方向に移動表示され,最終的に大
当たり図柄である「7」をリーチ状態が成立しているライン上に停止させ
て大当たりとする表示の態様がある一方,乙1公報のように,リーチ図柄
が図柄「1」である場合に「中図柄の図柄変動が低速と一時停止とで数,
回繰り返した後,中図柄を図柄「1」で停止させて大当たりとする表示」
の態様があるが,これらは,コンピュータの制御により,最後に可変表示
を停止する可変表示部の図柄について,最終的には事前に停止することが
決定されている大当たり図柄を,途中段階では種々の図柄を一旦停止させ
,。ながらリーチ状態が成立しているライン上に持ってきているにすぎない
すなわち,審決が認定した上記周知技術は,リーチ状態が成立した後,
最終的に大当たり図柄の組合せを構成させるときには,最後に可変表示を
停止する可変表示部の図柄に着目すると,事前に停止させることが決定さ
れた大当たり図柄が,当たりとならない位置から当たりとなる位置へと移
動してくる態様を示しているといえる。なお,審決に記載した周知技術が
このような内容を意図していたことは,本願補正発明の「第2表示部に表
示されるシンボルマークの移動表示を停止した後,最終的に賞態様を構成
させるときには,前記第2表示部をリーチ状態が成立していないライン上
に一旦停止させた後,該第2表示部を,再び移動させてリーチ状態が成立
しているライン上に停止させるようにした」との構成を相違点として認定
していることからも裏付けられる。つまり,本願補正発明と引用例発明と
が相違する点は,端的にいえば,第2表示部に表示されるシンボルマーク
の移動表示を停止させた後,第2表示部を移動させてリーチ状態が成立し
ているライン上に停止させるのか(本願補正発明,又は,第2表示部を)
移動させてリーチ状態が成立しているライン上に停止させた後,第2表示
()部に表示されるシンボルマークの移動表示を停止させるのか引用例発明
ということであり,両者は,第2表示部の移動と第2表示部に表示される
シンボルマークの移動表示の停止という二つの動作の順序の違いである。
審決は,前者の順序を採った本願補正発明について「最終的に賞態様を,
構成させるとき」に,移動表示を停止した「第2表示部に表示されるシン
ボルマーク」が,いわゆる当たり図柄が表示された状態で,当該「第2表
示部」をリーチ状態が成立していないライン上に「一旦停止」し「再び,
移動」させて,リーチ状態が成立しているライン上に「再び移動」すると
いう動作,すなわち,当たり図柄が表示された「第2表示部」が,当たり
とならない位置から当たりとなる位置に移動してくる態様の想到容易性を
検討しているのである。
そして,パチンコ機の分野の周知技術を同じくパチンコ機である引用例
発明に適用することに困難性はないから,図柄の移動に関わる上記周知技
術を引用例発明の第2表示部に適用して,大当たり図柄が当たりとならな
い位置から当たりとなる位置に移動してくる態様とすること,すなわち,
本願補正発明の上記相違点に係る構成である「第2表示部に表示されるシ
ンボルマークの移動表示を停止した後,最終的に賞態様を構成させるとき
には,前記第2表示部をリーチ状態が成立していないライン上に一旦停止
させた後,該第2表示部を,再び移動させてリーチ状態が成立しているラ
イン上に停止させるようにした」とすることに,格別の発明力を要したと
はいえず,当業者が必要に応じて容易に想到し得るとした審決の判断に誤
りはない。
第4当裁判所の判断
1請求原因(1)(特許庁における手続の経緯,(2)(発明の内容,(3)(審決))
の内容)の各事実は,いずれも当事者間に争いがない。
2本願補正発明の意義
(1)本願補正発明の内容は,前記第3,1,(2)イのとおりである(当事者間
に争いがない。)
(2)一方,本願補正明細書(甲4)には次の記載がある(なお,下線部は,本
件補正により補正された記載。)
ア産業上の利用分野
「0001】【
本発明は,パチンコに関し,特に,予め定めた所定の条件が整った場合に,遊
技者にとって有利な特別遊技を行わせるパチンコ機において,所定の条件の発生過
程を複雑にしたものである」。
イ従来の技術
「0002】【
従来,この種のパチンコ機としては,遊技部内に設けた画像表示装置内に横3
列の表示部を並設し,各表示部には,複数のシンボルマークが移動表示可能となっ
ている。そして,始動口に打球が入賞すると,画像表示装置内に設けた表示部に複
数のシンボルマークを高速で移動表示し,所定時間が経過した後,シンボルマーク
の移動表示を停止し,該シンボルマークの停止表示態様が所定の組み合わせ,例え
ば『7『7『7』となった場合に,遊技者にとって有利な特別遊技を行わせてい』』
た」。
ウ発明が解決しようとする課題
・0004】「【
しかし,上記した従来のパチンコ機では,画像表示装置内に設けた複数の表示
部は,それぞれ同様の形態をなしており,各表示部におけるシンボルマークの停止
表示過程は,いずれの表示においても同様なものとなっている。したがって,シン
ボルマークの停止表示過程に変化を持たせることができないので,表示部を用いて
行う特別遊技を発生させるための遊技が単純なものとなって,遊技の興趣を損ねる
こととなっていた」。
・0005】「【
そこで,請求項1記載のパチンコ機は,上記した従来の技術の有する問題点に
鑑み提案されたもので,その目的とするところは,画像表示装置内に設けた表示部
におけるシンボルマークの表示態様に変化を持たせ,シンボルマークの停止表示過
程を複雑にすることで,遊技の興趣を高めることができるパチンコ機を提供するこ
とにある」。
エ課題を解決するための手段
・0007】「【
本発明は,上記した目的を達成するためのものであり,以下にその内容を図面
に示した実施例を用いて説明する。
請求項1記載の発明は,遊技盤(10)表面に設けた画像表示装置(50)内に複数列
の表示部(40)を表示し,始動口(60)への入球に基づいて,それぞれの表示部(40)に
複数のシンボルマークを高速で移動表示した後,該シンボルマークの移動表示を停
止し,該シンボルマークの停止表示態様が予め定めた賞態様である所定の組み合わ
せであった場合に,特別遊技装置(例えば大入賞口70)を用いて遊技者にとって
有利な特別遊技を行わせるパチンコ機において,上記画像表示装置(50)内に表示す
る表示部(40)は,複数のシンボルマークを停止表示可能な第1表示部(41)と,1個
のシンボルマークを停止表示可能であるとともに,該シンボルマークの停止表示位
置が上記第1表示部(41)におけるシンボルマークの停止表示位置の範囲内で移動可
能な第2表示部(42)とを備え,第1表示部(41)と第2表示部(42)に表示されるシン
ボルマークにより,賞態様を構成するために有効となる有効ラインが複数本形成可
能に構成され,前記第2表示部(42)に表示されるシンボルマークの移動表示を停止
した後,最終的に賞態様を構成させるときには,前記第2表示部(42)をリーチ状態
が成立していないライン上に一旦停止させた後,該第2表示部(42)を,再び移動さ
せてリーチ状態が成立しているライン上に停止させるようにしたことを特徴とす
る」。
オ作用
・0009】「【
請求項1記載の発明によれば,遊技盤(10)の表面に設けた画像表示装置(50)内
に複数の表示部(40)が表示される。この表示部(40)は,複数のシンボルマークを停
止表示可能な第1表示部(41)と,1個のシンボルマークを停止表示可能であるとと
もに,該シンボルマークの停止表示位置が移動する第2表示部(42)とから構成され
ている。
また,第1表示部(41)と第2表示部(42)に表示されるシンボルマークにより,
賞態様を構成するために有効となる有効ラインが複数本形成可能に構成されてい
る。
また,前記第2表示部(42)に表示されるシンボルマークの移動表示を停止した
後,最終的に賞態様を構成させるときには,前記第2表示部(42)をリーチ状態が成
立していないライン上に一旦停止させた後,該該第2表示部(42)を,再び移動させ
てリーチ状態が成立しているライン上に停止させる」。
・0011】「【
そして,パチンコ機における遊技が開始し,遊技者が遊技部(30)内に打球を発
射して,打球が始動口(60)に入球すると,それぞれの表示部(41,42)では,複数の
シンボルマークが高速で移動表示を開始する。その後,所定時間が経過する等,所
定の条件が整うと,それぞれの表示部(41,42)に高速で移動表示されているシンボ
ルマークが停止するとともに,第2表示部(42)の移動が停止する。
そして,最終的に賞態様を構成させるときには,前記該第2表示部(42)をリー
チ状態が成立していないライン上に一旦停止させた後,該該第2表示部(42)を,再
び移動させてリーチ状態が成立しているライン上に停止させ,最終的に賞態様を構
成させないときには,前記該第2表示部(42)をリーチ状態が成立していないライン
上に一旦停止させた後,該該第2表示部(42)を,再び移動させてリーチ状態が成立
していないライン上に停止させる」。
・0012】「【
ここで,第2表示部(42)の停止態様に基づいて決定される有効ライン上に停止
表示されるシンボルマークの組み合わせが,賞態様を構成する予め定めた所定の組
,『』『』『』,()み合わせ例えば333であった場合には特別遊技装置大入賞口70
を用いて遊技者にとって有利な特別遊技を行わせる。この特別遊技により,遊技者
はより多くの賞球を獲得することができる」。
・0013】「【
このように,特別遊技の成立を決定するための表示部(40)は,シンボルマーク
の停止表示態様が異なる第1表示部(41)及び第2表示部(42)とからなるとともに,
第2表示部(42)のシンボルマークの停止位置が変化するため,表示部(40)における
シンボルマークの停止表示過程が複雑なものとなり,遊技の興趣を高めることがで
きる」。
カ実施例
・0019】「【
図2に基づき,画像表示装置50内に表示される表示部40について,さらに詳
しく説明する。
画像表示装置50内には,横並びに3列に複数のシンボルマークを移動表示可能
な表示部40が表示される。この表示部40のうち左右に設けた第1表示部41には
3個のシンボルマークを縦並びに停止表示することができ,中央に設けた第2表示
部42には1個のシンボルマークを停止表示することができる」。
・0020】「【
上記した第2表示部42は,縦方向に移動可能である。この第2表示部42の移
動範囲は,左右に設けた第1表示部41に停止表示されるシンボルマークの範囲と
なっており,第2表示部42は,第1表示部41に停止されるシンボルマークの各位
置に対応して,上,中,下の各位置に停止する。この第2表示部42は,上−中−
下の順に移動し,下位置まで移動した後は再び上位置に戻って,上記した順で循環
して移動を繰り返す」。
・0021】「【
上記した2箇所の第1表示部41と1箇所の第2表示部42とに表示されるシン
ボルマークのうち,第2表示部42の停止位置に基づき,横一直線上または斜め一
直線上に表示される3個のシンボルマークの組み合わせにより,賞態様を構成する
かどうかが判断される。すなわち,第2表示部42の移動停止位置により,賞態様
を構成するために有効となるラインが決定されるのであり,第2表示部42が上位
置に停止した場合には,図2(A)に示すように,上部の横ラインL1が有効ライ
ンとなる。また,第2表示部42が中位置に停止した場合には,図2(B)に示す
ように,中央の横ラインL2及び×字状にクロスする2本の斜めラインL3,L4
が有効ラインとなる。さらに,第2表示部42が下位置に停止した場合には,図2
(C)に示すように,下部の横ラインL5が有効ラインとなる」。
・0022】「【
上記した各表示部41,42におけるシンボルマークの表示及び第2表示部42の移
動態様をさらに詳しく説明する。尚,以下に説明する実施例では,賞態様を構成す
るシンボルマークの組み合わせは『3『3『3』であるとする。,』』
通常遊技時,及び遊技を行っていないデモンストレーション時においては,上
記したように,画像表示装置50内には横並びに3列の表示部41,42が表示されて
おり,3列の各表示部41,41,42のうち左右に位置する表示部は3個のシンボルマ
ークを停止表示可能な第1表示部41,41であり,中央に位置する表示部は1個のシ
ンボルマークを停止表示可能な第2表示部42となっている。そして,第1表示部
41,41内及び第2表示部42内ではシンボルマークが移動せずに停止表示されてい
るとともに,第2表示部42が上∼中∼下,さらに,下∼中∼上,そして,上∼中
∼下の順に低速で上下方向に移動表示されている」。
・0023】「【
そして,始動口60に打球が入球すると,第1表示部41内では複数のシンボル
マークが高速で上下方向に移動表示を開始する。また,上下方向に移動する第2表
示部42内でも複数のシンボルマークが高速で移動表示を開始するとともに,第2
表示部42の巡回移動も高速なものとなる。
その後,所定時間が経過すると,第1表示部41におけるシンボルマークの移動
表示が停止する」。
・0024】「【
そして,第2表示部42におけるシンボルマークの移動表示及び第2表示部42
の循環移動も停止するのであるが,これらの停止過程は,予め定めた賞態様が構成
される可能性があるかどうかで異なる。
予め定めた賞態様となるシンボルマークの組み合わせである『3『3『3』』』
となる可能性がない場合すなわちいわゆる非リーチ時にはまず第2表示部42,,,,
内で移動表示しているシンボルマークが賞態様を構成しない状態,例えば『5』等
の数字となるよう停止する。その後,第2表示部42の循環移動が,上,中,下の
いずれかの位置で停止する」。
・0025】「【
この場合には,第2表示部42内のシンボルマークが停止表示された時点で,遊
技者は賞態様が構成されないことを知ることができる。
一方,予め定めた賞態様となるシンボルマークの組み合わせである『3『3』』
『3』となる可能性がある場合,すなわち,いわゆるリーチ時には,まず,第2表
示部42の循環移動が,上,中,下のいずれかの位置で停止する。これにより,上
記した有効となるラインが決定される」。
・0026】「【
そして,第1表示部41内で移動表示していたシンボルマークが停止するのであ
るが,この場合,有効となったライン上に当たりを構成するシンボルマークである
『3』が位置するように停止する。例えば,第2表示部42が上位置に停止した場
合には,上部の横ラインL1上にある左右の第1表示部41の上位置には,それぞ
れ『3』が停止表示されるのである」。
・0027】「【
次に,第2表示部42内で移動表示していたシンボルマークが,低速で移動表示
,。,『』された後停止するここで第2表示部42に停止表示したシンボルマークが3
,,。,であった場合には賞態様を構成し上記した特別遊技を行うことができる一方
第2表示部42に停止表示したシンボルマークが『3』以外である場合には,ハズ
レとなり,通常の遊技状態に戻る。
・0028】「【
また,表示部40におけるシンボルマークの停止過程に変化を持たせるため,リ
ーチ時には,他の態様でシンボルマークの表示停止及び第2表示部42の循環移動
の停止をさせることもできる。以下,リーチ時における他の停止パターンを説明す
る。
予め定めた賞態様となるシンボルマークの組み合わせである『3『3『3』』』
となる可能性がある場合すなわちいわゆるリーチ時にはまず第2表示部42,,,,
の循環移動が,上,中,下のいずれかの位置で停止する。これにより,有効となる
ラインが決定される。
・0029】「【
そして,第1表示部41及び第2表示部42内で移動表示していたシンボルマー
クが,低速で移動表示された後,停止する。この場合,第2表示部42に停止する
シンボルマークは『3』となっている。
ここで,最終的に賞態様を構成させる場合で,リーチ状態が成立していないラ
イン上に第2表示部42が停止している場合には,リーチ状態が成立しているライ
ン上に第2表示部42が停止するよう,再び第2表示部42を移動して,賞態様を構
成させる。例えば,第2表示部42が上位置に停止し,左右の第1表示部41に停止
したシンボルマークが,上位置ではそれぞれ『5『5』であり,中位置ではそれ』
ぞれ『7『7,下位置ではそれぞれ『3『3』である場合(図2(A)には,』』』)
上位置に停止した第2表示部42を再び移動して下位置に停止させて,下部の横ラ
インL5上に賞態様を構成させ(図2(C,特別遊技を行わせるのである」))。
・0030】「【
一方,最終的に賞態様を構成させない場合には,上記した態様で第2表示部42
を移動させない(図2(A)のまま)か,上位置に停止した第2表示部42を再び
移動して中位置に停止させて(図2(B,ハズレの態様とする。))
,,,尚上記した実施例では画像表示装置50の中に表示される表示部40のうち
左右を第1表示部41とし,中央を第2表示部42としたが,第1表示部41,第2
表示部42の位置は適宜変更して実施することができ,例えば左側を第2表示部42
とするとともに中央及び右側を第1表示部41としたり,あるいは,左側及び中央
を第1表示部41とするとともに右側を第2表示部42とすることもできる。また,
,,それぞれの表示部41,42に表示するシンボルマークの数は上記した数に限られず
例えば,第1表示部41に2個または4個以上のシンボルマークを停止表示させた
り,第2表示部42に2個以上のシンボルマークを停止表示させることもできる。
,,,さらに第1表示部41及び第2表示部42の数も上記した実施例の数に限られず
例えば,第1表示部41を3箇所以上とし,第2表示部42を2箇所以上とすること
。,もできるこのように第1表示部41及び第2表示部42の位置や数等を変更すれば
さらに遊技内容に変化を持たせたり,遊技内容を複雑にすることができる。
キ発明の効果
・0032】「【
本発明は,以上のように構成されているので,以下に記載されるような効果を
奏する。…」
・0034】「【
…賞態様を構成するか否かが決定されてから変動表示を一旦終了してから再び
表示部が移動することで,表示部におけるシンボルマークの停止表示過程が複雑な
ものとなるので,特別遊技を発生させるための遊技が複雑なものとなり,遊技の興
趣を高めることが可能となる。
(3)以上によれば,本願補正発明は,画像表示装置の表示部において高速で移
動表示されるシンボルマークが所定の賞態様で停止した際に遊技者にとって
有利な特別遊技を行わせるパチンコ機において,シンボルマークの表示態様
に変化を持たせ,停止表示過程を複雑にすることにより,遊技の興趣を高め
ることを目的とするものである。
そのため,本願補正発明においては,複数あるシンボルマークの表示部の
中に,位置の変わらない第1表示部と,位置が移動可能な第2表示部が設け
られ,当該第2表示部の停止位置に応じて賞態様を構成するラインが変化す
,()るようにした上でいわゆる大当たりとする場合賞態様を構成させる場合
のシンボルマークを停止表示させる過程を,①第2表示部内に表示されるシ
ンボルマークの移動表示を停止し,②その後,前記第2表示部の位置をリー
チ状態が成立していないライン上に敢えて一旦停止させ,③さらにその後,
当該第2表示部を再び移動させてリーチ状態が成立しているライン上に停止
させる,という過程を経るようにしたものである。これを換言すると,遊技
者は,リーチ状態が成立した状態で,しかも第2表示部に当たりのシンボル
マークが目前に表示され続けることにより,当たりの期待を抱かされるとこ
ろ,第2表示部が一度はずれ位置に停止することで大きな失望感を感じるも
のの,さらにこれがおもむろに第2表示部が移動することにより当たりが発
生し,その喜びを増加させることになるのであって,本願補正発明は,この
ような複雑な停止表示過程を含む点に意義を有するものである。
なお,上記のような停止表示過程における「最終的に賞態様を構成させ,
るときには,前記第2表示部をリーチ状態が成立していないライン上に一旦
停止させた後,該第2表示部を,再び移動させてリーチ状態が成立している
ライン上に停止させる」との構成は本願補正発明で追加されたものであり,
出願当初明細書(甲6)にはこれに対応する構成は存在しないところ,当初
明細書において実施例として記載された賞態様を構成する場合の具体的な停
止過程は,①第2表示部の位置移動が停止して有効ラインが決定された後,
第1表示部の移動表示が停止してリーチ状態を形成し,その後,第2表示部
の移動表示が停止して賞態様を構成するものと上記段落0025∼0(【】【
027,②まず第2表示部の位置移動が停止して有効ラインが決定され,】)
その後第1表示部及び第2表示部の移動表示が停止し,ここで賞態様を構成
させる場合で,リーチ状態が成立していないライン上に第2表示部が停止し
ている場合には,第2表示部を再び移動させてリーチ状態が成立しているラ
イン上に第2表示部を移動させるもの(段落【0028】∼【0029,】)
。,,,の2種類であるそうすると出願当初明細書には賞態様を構成する場合
第2表示部を,リーチ状態が成立していないライン上で積極的に一旦停止さ
せることが記載されているとはいえないのであるが,本願補正発明に係る請
求項1の記載上は,上記のように「前記第2表示部の位置をリーチ状態が成
立していないライン上に敢えて一旦停止させ」るものと理解せざるを得ない
から,以下の取消事由の検討においても,本願補正発明の意義を上記のよう
に理解した上で行うこととする。
3取消事由1(引用例発明の認定の誤り)について
(1)原告は,引用例発明における「移動式可変表示部249a」は,電源投入
時の初めから中立位置に存在し,条件が揃わなければ移動を開始しないもの
であるから「移動式可変表示部249a」があたかも別の場所にあって移,
動してきたことを示唆するような「前記移動式可変表示部249aをリーチ
状態が成立していないライン上の中立位置に位置した後」という審決の認定
する引用例発明の動作は引用例から把握されるものではないと主張するの
で,この点について検討する。
(2)引用例(甲1)には次の記載がある。
ア特許請求の範囲
「始動入賞部と,該始動入賞部への入賞球を検出する始動入賞検出手段と,該始動
入賞検出手段の検出信号に基づいて大当りを発生させる可変表示ゲームを行なう複数
ずつの固定式可変表示部が並んだ可変表示ゲームラインおよびそれら全ての可変表示
ゲームライン上に移動可能でいずれの可変表示ゲームラインの可変表示ゲームの組み
合わせに対しても有効な可変表示ゲームを行う移動式可変表示部を備えた可変表示装
置と,一定の条件下に前記固定式可変表示部の表示の変化をすべて停止させた後に前
記移動式可変表示部の表示の変化を停止させる表示装置停止手段と,前記固定式可変
表示部の全ての表示の変化が停止されるまでの間に前記いずれかの可変表示ゲームラ
インに沿って大当りを発生させる可能性が生じたか否かを判定する特別表示前兆成立
判定手段と,該特別表示前兆成立判定手段による大当り発生の可能性が生じたとの判
定に基づいて前記移動式可変表示部の表示が停止される前に該移動式可変表示部を大
当りを発生させ得る可変表示ゲームライン上に移動させる移動表示部作動手段とを備
えたパチンコ遊技機(1頁左下欄5行∼右下欄6行)。」
イ発明の詳細な説明
・「産業上の利用分野][
この発明は,始動入賞口への入賞に基づいて可変表示ゲームを行なわせ,その可
変表示ゲームの結果如何によって大当りを発生させるようにしたパチンコ遊技機に
関する。
[従来の技術]
従来,始動入賞口への打球の入賞に基づいて可変表示装置の可変表示の変化を開
始させ,一定時間の経過又は遊技者のストップスイッチの操作によってその可変表
,(,『,,示を停止させその表示の停止態様が予め定められた停止態様例えば77
7)となったときに,遊技者にとって有利となるように変動入賞装置を開状態に』
変換する特別遊技(大当り)を発生させるようにしたパチンコ遊技機が知られてい
る。
この種のパチンコ遊技機の中には,遊技の興趣を高めるために,可変表示装置の
可変表示部が複数並んだ大当りの組合せ表示ライン(可変表示ゲームライン)を複
,(,数設定しそのいずれの表示ライン上に大当りを発生させる停止表示態様例えば
『7,7,7)が成立しても,特別遊技(大当り)を発生させるものもある。』
[発明が解決しようとする課題]
,,,しかし上記いずれの場合にあっても可変表示部は固定式のものであったので
特別遊技態様を発生させる態様は固定的で変化に乏しく,遊技者の興趣をそれ程高
められるものではなかった。
本発明にあっては,可変表示装置の可変表示ゲームに変化をもたせて,遊技者に
対し,特別遊技の発生への期待感がより一層高められるパチンコ遊技機を提供する
ことを目的とする(1頁右下欄8行∼2頁左上欄下3行)。」
・「作用][
可変表示装置による可変表示ゲーム中,可変表示装置の固定式可変表示部の全て
の表示の変化が停止されるまでの間に,いずれかの可変表示ゲームラインに沿って
大当りを発生させる可能性が生じたときには,移動式可変表示部がその大当りを発
生させ得る可変表示ゲームライン上に移動し,その後にその移動式可変表示部の可
変表示が停止される可変表示ゲームが行なわれるので,特別遊技(大当り)発生の
可能性があるときには可変表示装置の表示部に動きのある変化が生じ,それによっ
て,遊技者に対し,特別遊技発生への期待感がより一層高められるものとなる」。
(2頁左下欄3行∼下6行)
・「図外の電源スイッチ操作によりパチンコ遊技機に電気が供給されると,可変表
示装置20の可変表示部235a∼235dおよび249aには任意の数字等が赤
色に表示された状態となり,移動式の可変表示部249aは第1図に示すごとく移
動範囲の中立位置に位置している。
…この通常遊技時に,打球発射装置(図外)の作動によって遊技領域2中に打ち
込まれた遊技球が始動入賞口6,8,8のうちのいずれかに入賞すると,…その入
賞記憶に基づき,可変表示部235a∼235d,249aの表示(例えば,0∼
9の数字表示)の変化(赤色の表示変化)が開始されるとともに,入賞未処理個数
記憶表示ランプ232の点灯状態にあるもののうちの1つが消灯される。そして,
その可変表示の変化の開始時から所定時間経過したとき(又は,その表示の変化の
開始後に遊技者によってストップスイッチが操作されたとき)には235a,23
5b,235c,235d,249aの順にその表示の変化が停止される。
各可変表示ゲームにおける表示の停止の過程で,A(可変表示部235aの停止
表示)=C(可変表示部235cの停止表示)又はB(可変表示部235bの停止
表示)=D(可変表示部235dの停止表示)の態様となって,横の可変表示ゲー
ムライン上にぞろ目が成立しそうなときにはその2つ揃った可変表示部の表示が緑
色に変換されるとともに,そのぞろ目が成立しそうな箇所(上又は下)に可変表示
部249aが移動し,しかる後,その可変表示部249aの表示の変化がスクロー
ルされながら徐々に停止を開始される。
それ以外のとき,例えば,A=D,B=Cとなって斜めの可変表示ゲームライン
に沿ってぞろ目が成立しそうなときやぞろ目が揃う可能性のないときには,可変表
示部249aは中段(中立)位置を維持したまま動かない。
このような可変表示装置20による可変表示ゲームが始動入賞口6,8.8への
入賞記憶に基づいて繰返し行なわれる。
その結果,可変表示装置20の可変表示の停止表示態様がその移動した可変表示
部219aの停止表示Eを含めて横又は斜めの可変表示ゲームラインの沿って特定
の数字表示等の組合せ(この実施例では,ぞろ目(3,3,3『7,7,7』『』,
など)となったときにはそのぞろ目の表示が全て緑色となって大当りと呼ばれる)
特別遊技の権利が発生する(3頁右上欄下5行∼4頁左上欄下7行)。」
(3)以上によれば,引用例発明は,可変表示装置の表示部においてスクロール
表示される数字などの表示内容が「3,3,3」などの所定の組合せで停止
した際に遊技者にとって有利な特別遊技を行わせるパチンコ機において,表
示態様に変化を持たせることで遊技の興趣を高めることを目的とするもので
あり,そのために,複数ある表示部の中に位置の変わらない固定式可変表示
部と位置移動可能な移動式可変表示部を設け,移動式可変表示部の停止位置
に応じて大当たりを構成するラインが変化するように構成したものである。
そして,引用例発明においては,固定式可変表示部の可変表示が停止した
後に移動式可変表示部の可変表示が停止するようにされているが,移動式可
変表示部は常時中段の中立位置に位置しつつ,上段あるいは下段のライン上
に上記所定の組合せが成立しそうなときは,同ライン上に移動式可変表示部
が移動してスクロール表示が停止され,その結果に応じて大当たりが発生す
ることになる。また,斜めのライン上に上記所定の組合せが成立しそうなと
きは,移動式可変表示部は中段位置を維持したまま動かずにスクロール表示
が停止され,その結果に応じて大当たりが発生することになるものである。
(4)これに対し,審決は,引用例発明について,前記第3,1,(3)イのとお
り認定するものであるところ,移動式可変表示部の動作については「横一,
線の場合,前記移動式可変表示部249aをリーチ状態が成立していないラ
イン上の中立位置に位置した後,該移動式可変表示部249aを,移動させ
てリーチ状態が成立している可変表示ゲームライン上に停止させ,また,斜
めの場合,リーチ状態が成立している可変表示ゲームライン上の中立位置を
維持させ(審決9頁25行∼29行)るとして,大当たりが横一線で構成」
される場合,あたかも移動式可変表示部249aが中立位置に移動する,換
言すれば,それ以前は中立位置以外の場所に位置していたものを積極的に中
立位置に移動させるものであると認定したように解する余地があり,その意
,。味で審決のなした上記引用例発明の認定は適切でないといわざるを得ない
もっとも,審決は,斜めにリーチ状態が成立している場合につき,移動式
可変表示部は中立状態に「維持」するとして,移動式可変表示部が当初から
中立状態に位置していること前提とする認定をしているものと理解すること
もでき,スクロール表示が停止する直前までの移動式可変表示部の動作はリ
ーチ状態が横一線の場合も斜めの場合も同様であることを併せ考慮すれば,
リーチ状態が横一線の場合に係る上記認定においても,移動式可変表示部が
中立位置に当初から存在していることを前提とするものであると理解するこ
とができる。
そうすると,審決における上記引用例発明の認定は,表現上必ずしも適切
とはいえないものの全体としては移動式可変表示部の動作につき上記(3),,,
の認定と同様の認定をするものと理解することができるから,このような認
定が審決を取り消すべき瑕疵に当たるということはできない。
したがって,引用例発明の認定の誤りをいう原告の上記主張は採用するこ
とができない。
4取消事由2(本願補正発明についての進歩性判断の誤り)について
(1)原告は,審決の挙げた周知例(甲2公報,甲3公報)及び被告が本件訴訟
で挙げる周知例(乙1公報)はいずれも審決の認定する周知事項(最後に可
変表示を停止する可変表示部の図柄を停止した後,最終的に大当たり図柄の
組み合わせを構成させるときには,前記可変表示部を,リーチ状態が成立し
ているライン上又はリーチ状態が成立していないライン上に一旦停止させた
後,該可変表示部を,再び動作させてリーチ状態が成立しているライン上に
停止させるようにすること)を基礎付けるものではないから,これを前提と
してなした審決の進歩性の判断は誤りである旨主張するので,以下,甲2公
報,甲3公報,乙1公報について,順次検討する。
(2)ア甲2公報には次の記載がある。
(ア)特許請求の範囲
「請求項1】可変表示装置に設けられる複数の可変表示部材を順次停止して【
予め定められた組合せ位置に特定図柄の組合せが表示されたときに,特定遊技状態
を生起せしめる弾球遊技機において,前記複数の可変表示部材のうち,少なくとも
最後に停止制御される最後可変表示部材を,前記組合せ位置を含む複数の位置に図
柄を表示することができるように構成し,前記最後可変表示部材を除く他の可変表
示部材の可変表示動作が停止し,その停止時に表示される図柄と前記最後可変表示
部材が停止したときに表示される図柄との前記組合せ位置における組合せが前記特
定図柄の組合せとなる可能性がある状態となったとき,前記特定図柄を前記複数の
位置間で移動表示するように前記最後可変表示部材を表示制御する表示制御手段を
備えたことを特徴とする弾球遊技機」。
(イ)発明の詳細な説明
・「0001】【
【産業上の利用分野】本発明は,可変表示装置に設けられる複数の可変表示
部材を順次停止して予め定められた組合せ位置に特定図柄の組合せが表示され
たときに,特定遊技状態を生起せしめる弾球遊技機に関するものである」。
・「0002】【
【従来の技術】
従来,可変表示装置に設けられる複数の可変表示部材を順次停止して予め定
められた組合せ位置に特定図柄の組合せが表示されたときに特定遊技状態以,(
下,大当り遊技状態という場合もある)を生起せしめる弾球遊技機が多数市場
に提供されていた。このような弾球遊技機においては,可変表示装置の複数の
可変表示部材のうち,最後に停止制御される最後可変表示部材を除く他の可変
表示部材の可変表示動作が停止し,その停止時に表示される図柄と最後に停止
制御される可変表示部材が停止したときに表示される図柄との組合せ位置にお
ける組合せが特定図柄の組合せとなる可能性がある状態(以下,リーチ状態と
),,いうとなったとき遊技者に大当り遊技状態となる期待感を持たせるために
例えば,最後に停止制御されるべく未だ可変表示している可変表示部材をゆっ
くり可変表示せしめるような表示制御を行っていた」。
・「0003】【
【発明が解決しようとする課題】
しかし,上記したリーチ状態での可変表示動作においては,単に図柄が表示
される速度が遅くなるだけであって,表示される図柄の数(通常10個以上)
は,速く表示されるときと変わりがなく,一旦特定図柄が通過したときには,
大当り遊技状態に対する期待感も減少するという問題があった。本発明は,上
記した問題点に鑑みなされたもので,リーチ状態となったときに,従来以上に
遊技者に期待感を抱かせることができるように可変表示装置を表示制御するこ
とができる弾球遊技機を提供することにある」。
・「0004】【
【課題を解決するための手段】
上記した目的を達成するために,本発明においては,可変表示装置に設けら
れる複数の可変表示部材を順次停止して予め定められた組合せ位置に特定図柄
の組合せが表示されたときに,特定遊技状態を生起せしめる弾球遊技機におい
て,前記複数の可変表示部材のうち,少なくとも最後に停止制御される最後可
変表示部材を,前記組合せ位置を含む複数の位置に図柄を表示することができ
るように構成し,前記最後可変表示部材を除く他の可変表示部材の可変表示動
作が停止し,その停止時に表示される図柄と前記最後可変表示部材が停止した
ときに表示される図柄との前記組合せ位置における組合せが前記特定図柄の組
合せとなる可能性がある状態となったとき,前記特定図柄を前記複数の位置間
で移動表示するように前記最後可変表示部材を表示制御する表示制御手段を備
えたことを特徴とするものである」。
・「0005】【
【作用】
リーチ状態となったとき,最後に停止制御されるべく未だ可変表示動作をし
ている可変表示部材の複数の表示位置のいずれかの位置に常に特定図柄が移動
表示されることになるので,当該可変表示部材が停止するまで大当り遊技状態
に対する大きな期待感を持ち続けることができる」。
・「0009】【
【実施例】
…図1において,可変表示装置10は,前記遊技盤1の表面に取り付けられ
る取付基板11を有し,その取付基板11の中央に「十」字状に複数の可変表
示器12,13,14a∼14cが設けられている。図示の可変表示器12,
13,14a∼14cは,ドットLED表示器によって構成されるもので,複
数の図柄を表示するようになっている。例えば「0」∼「9」までの10個の,
数字と「A」∼「E」までの5つの英文字の合計15種類の図柄を順次連続的
にスクロール表示するようになっている」。
・「0010】【
…その停止時の図柄の組合せ位置として,横方向の3つの可変表示器12,
14b,13に表示される図柄がすべて同じ図柄となったときに,特定遊技状
態となって可変入賞球装置30を後述する所定の態様で駆動するものである。
しかして,最初に停止する左の可変表示器12は,1つのドットLED表示器
によって構成され,次に停止する右の可変表示器13も,1つのドットLED
表示器によって構成されている。つまり,左右の可変表示器12,13は,単
独で可変表示部材を構成している。しかし,最後に停止する可変表示器14a
∼14cは,3つのドットLED表示器で構成され,それぞれが独立に駆動表
示制御されるものの,各可変表示器14a∼14cに表示される図柄の連続性
は,保持される。つまり,中央の可変表示器14a∼14cは,3つの表示器
で1つの可変表示部材を構成している。なお,リーチ状態時には,図2及び図
3に示すように,特定図柄(図示の場合『7』が特定図柄)が可変表示器14,
a∼14cを往復移動するように表示制御される」。
・「0022】【
以上,説明した遊技制御回路の具体的な動作の一例を図8図乃至図15に示
すフロー図を参照して説明する。…」
・「0044】【
…右図柄が予定停止図柄となったときには,ステップS63で左と右の図柄
が同じであるか否かが判別される。即ち,リーチ状態か否かが判別される。リ
ーチ状態でなければ,後述するステップS66に進み,リーチ状態であれば,
ステップS64で中図柄を左図柄に合わせる。このステップS64の処理は,
リーチ状態になると同時に中図柄(可変表示器14bに表示される図柄)を一
旦大当り図柄の組合せとすることを意味する。その後,当り図柄を上下方向に
スクロール表示するものである。…」
・「0046】【
以上,実施例に係るパチンコ遊技機の可変表示装置10の構成及び作用につ
いて説明してきたが,本実施例によれば,可変表示装置10がリーチ状態とな
ったとき,最後に停止制御されるべく未だ可変表示動作している可変表示器1
4a∼14cの複数の表示位置のいずれかの位置に常に大当り図柄が移動表示
されることになるので,可変表示器14a∼14cの可変表示が停止されるま
での間,遊技者は,大当り遊技状態となる期待感を緊張して持ち続けることが
できる」。
・「0047】【
なお,上記した実施例では,リーチ状態となったときに,大当り図柄の前後
の図柄も上下に往復スクロールするものを示したが,大当り図柄だけを表示し
てそれを上下往復スクロールするようにしても良い。…更に,最後に停止する
可変表示部材を3つの可変表示器から構成したものを示したが,1つの可変表
示器で1つの図柄を移動表示できるものでも良い。…」
・「0048】【
【発明の効果】
以上,説明したところから明らかなように,本発明においては,リーチ状態
となったときに,最後に停止制御されるべく未だ可変表示動作している可変表
示部材の複数の表示位置のいずれかの位置に常に特定図柄が移動表示されるこ
とになるので,可変表示部材の可変表示が停止されるまでの間,遊技者は,大
当り遊技状態となる期待感を緊張して持ち続けることができる」。
イ以上によれば,甲2公報には,可変表示装置に設けられる複数の可変表
示部材を順次停止して予め定められた組合せ位置に特定図柄の組合せが表
示されたときに特定遊技状態を生起せしめる弾球遊技機において,前記複
数の可変表示部材のうち,少なくとも最後に停止制御される最後可変表示
部材を前記組合せ位置を含む複数の位置に図柄を表示することができるよ
うに構成し,前記最後可変表示部材を除く他の可変表示部材の可変表示動
作が停止し,その停止時に表示される図柄と前記最後可変表示部材が停止
したときに表示される図柄との前記組合せ位置における組合せが前記特定
図柄の組合せとなる可能性がある状態となったとき,前記特定図柄を前記
複数の位置間で移動表示するように前記最後可変表示部材を表示制御する
表示制御手段を備えたことを特徴とする弾球遊技機についての記載があ
る。
そして,実施例には,この弾球遊技機において,中央の可変表示器は3
つの可変表示器14a∼14bで構成されることが記載されているととも
に,同構成に代えて,一つの可変表示器で図柄を移動表示しても良いとさ
(【】),,「」,れており段落0047また甲2公報において移動表示とは
「」,請求項1に特定図柄を前記複数の位置間で移動表示するとあるように
位置を変えて表示することを意味しているから,この記載は,一つの可変
表示器の位置を移動させて図柄を表示させることを意味するものと認める
ことができる。
しかし,甲2公報には,上記移動表示の動作に関して,リーチ状態にな
ると同時に中図柄(可変表示器14bに表示される図柄)を一旦大当たり
図柄の組合せとすることと,その後,当たり図柄を上下方向にスクロール
表示するものである旨の記載(段落【0044)はあるが,これが中央】
の可変表示器をリーチ状態が成立しているライン上に一旦停止させた後,
再び動作させるようにすることを意味するものなのか,それとも中図柄の
表示とスクロールの動作が一連のものとしてなされ遊技者において可変表
示器がライン上に停止されたものとして認識されないような態様を意味す
るものなのかは,同記載によっては不明といわざるを得ない。
しかも,仮にこれが前者を意味するものと解したとしても,それ自体は
審決が周知事項とすることのうち「可変表示部を,リーチ状態が成立し,
ているライン上に一旦停止させるようにすること」を開示するに止まり,
「可変表示部を,リーチ状態が成立していないライン上に一旦停止させる
ようにすること」を開示するものではないし,その他,甲2公報において
これを開示するものと理解することができる記載は見当たらない。
この点被告は,大当たり図柄が上下往復スクロールして上端ないし下端
において移動方向が切り替わる時点で「リーチ状態が成立していないライ
ン上に一旦停止」する旨主張するが,前記2に認定した本願補正発明の意
義に照らせば,ここにおける「一旦停止」とは遊技者において大当たりに
ならなかったと誤信させる程度の停止状態を指すものと解すべきであっ
て,上下往復スクロールが継続する過程で可変表示部が反転する状態がこ
れに当たるものでないことは明らかであるから,被告の上記主張は採用す
ることができない。
ウそうすると甲2公報には「最後にスクロール表示を停止する中央の可,
変表示器の図柄を停止した後,最終的に大当たり図柄の組み合わせを構成
させるときには,前記中央の可変表示器を,リーチ状態が成立しているラ
イン上又はリーチ状態が成立していないライン上に一旦停止させた後,該
中央の可変表示器を,再び動作させてリーチ状態が成立しているライン上
」。に停止させるようにすることが記載されていると認めることはできない
(3)ア次に,甲3公報には次の記載がある。
(ア)実用新案登録請求の範囲
・「(1)数字をランダムに可変表示する表示部を縦に二列以上横に二行以上並べ
て配設し,該表示部の数字が停止した状態での組合せを判断して予じめ設定さ
れた組合せの成立により特賞遊技状態を開始するようにしたパチンコ機用入賞
装置において,
電圧をかけることによって透明から半透明又は透明から不透明に変化させら
れる瞬間調光板を前記表示部の前面に配置し,個々の表示部に対応する部分の
瞬間調光板を必要に応じて透明と半透明又は透明と不透明に変化させるように
したことを特徴とするパチンコ機用入賞装置」。
・「(2)予じめ設定された組合せが成立した場合に,その行又は列及びそれ以外
のいずれか一箇所の表示部に対応する瞬間調光板のみ透明になし,当該一箇所
の表示部により特賞遊技状態のカウント表示を行うようにしたことを特徴とす
る請求項1記載のパチンコ機用入賞装置」。
(イ)考案の詳細な説明
・「産業上の利用分野][
本考案は,パチンコ機に使用する入賞装置に関する」。
[従来の技術]
従来,数字をランダムに可変表示する表示部を縦に二列以上横に二行以上並
べて配設し,該表示部の数字が停止した状態での組合せを判断して予じめ設定
された組合せの成立により特賞遊技状態を開始するようにしたパンチンコ機用
,。,入賞装置は例えば…実願昭63−48705号等に開示されているここに
特賞遊技状態とは特定の条件成立により大入賞口を開かせ入賞の機会を飛躍的
に増大させる状態をいう。
[考案が解決しようとする課題]
上記従来技術は,表示部の数を増加させ,それによる組合せ態様の増大を図
ったものであるが,表示部の数を増したことにより遊技者の注意力がいままで
以上に要求され,表示部の数字の配列が把握しがたくなって遊技の興趣の増大
を図る目的達成が不十分であり,かつ,目や精神的疲労の増加が新たな問題点
として指摘されるに至った(2頁4行∼3頁4行)。」
・「遊技部6の略中央には数字を可変表示する表示部12,12…を縦に三列,横
に三行の計九個配置して形成された可変表示器13が配置されている。該可変表
示器13は,遊技部6に設けた始動入賞口14,14へパチンコ球が入賞すると各
表示部12,12…が「0」∼「9」の範囲でランダム変動し,一定時間の経過或
いは前面枠2の下部隅角部に設けたストップボタン15のキー入力により各表示
,。,,部1212…が停止するこの停止状態での各表示部1212…の数字の配列が
例えば縦,横のいずれかが『7,7,7』であれば特賞遊技状態となる等のよ
うに予じめプログラムに設定しておけばこれに従って一定時間大入賞口16が
開口する。…(5頁10行∼6頁2行)」
・「第三に,第7図に示したように例えば上段横一行の数字が『7,7,2』と
揃った場合には上段横一行の『7,7』の表示を一旦固定し,次にこの『2』
,,,,を含む縦一列の瞬間調光板171717を透明にしてこれに対応する表示部1212
12のみを変動させる。そして,該縦の表示部12,12,12の前記『2』を表示し
『』『,,』ていた上部角部の表示部12が7で停止すれば上段横一行が777
と揃って特賞遊技状態となるのである(8頁12行∼下1行)。」
イ以上によれば,甲3公報には,数字をランダムに表示する縦横2列2行
以上の多数の可変表示部を備え,表示部の数字が停止した状態での組合せ
により特賞遊技を開始するパチンコ機が記載されているところ,同パチン
コ機においては,表示部の数字の配列を把握しやすくするために,特賞遊
技状態となる可能性が高くなったときに,対象となる表示部の数字変動だ
けが見えるよう,表示部に配置した調光板を透明とする技術は開示されて
いるが,審決が認定した前記周知技術は全く開示されていないといわざる
を得ない。
(4)アまた,乙1公報には次の記載がある。
・「0001】【
【産業上の利用分野】本発明は,パチンコ機の図柄表示方法に関する」。
・「0005】【
【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は,パチンコ機の図柄表示装置に
おいて表示される多数の図柄のうち特定の図柄の出現確率を異ならせて段階的に
設定し,図柄の判定条件を複合的に設定してパチンコ機の趣向性を高める」。
・「0018】以下,実施例における図柄表示装置1を装備したパチンコ機につ【
いて説明する。実施例のパチンコ機においては,左上図柄表示部10,左中図柄
表示部11,左下図柄表示部12よりなる3つの表示部は,左図柄表示部7とし
て駆動制御され,右上図柄表示部13,右中図柄表示部14,右下図柄表示部1
5よりなる3つの表示部は,右図柄表示部9として駆動制御される」。
・「0019】また,左図柄表示部7と中図柄表示部8と右図柄表示部9に停止【
,,,表示される図柄は図4に示されるとおりであって左図柄に関しては26種類
中図柄に関しては数字0∼9,記号J及び記号*の12種類,右図柄に関しては
26種類設けられている」。
・「0040】…大当たり図柄は,図7に示されるように,横一列に同一の数字【
が一致する場合か,もしくは斜め1列に同一の数字が一致する場合かであり,即
ち,左中図柄と中図柄と右中図柄がすべて同じ図柄となる場合,左下図柄と中図
柄と右上図柄がすべて同じ図柄となる場合及び左上図柄と中図柄と右下図柄がす
べて同じ図柄となる場合であり,全部で73種類設けられている。また,遊技者
にとっては,大当りに関する図柄合わせの方向が3方向あることになる」。
・「0042】また,実施例では,左図柄と右図柄とを中図柄に先立って停止表【
示するようにしているが,この時,停止表示された左図柄と右図柄の組み合わせ
が,図7に示される大当たりに関する図柄の左図柄と右図柄の組み合わせに一致
するものをリーチ図柄ということにする」。
・「0044】さらに,中図柄の停止に先立って停止表示された左図柄と右図柄【
の組み合わせがリーチ図柄となった場合には,中図柄の図柄変動が低速と一時停
止とで数回繰り返した後停止する」。
イ以上によれば,乙1公報にはパチンコ機の図柄表示方法が記載されてい
るところ,その実施例には,左側の3個の表示部からなる左図柄表示部7
,,,と中図柄表示部8と右側の三個の表示部からなる右図柄表示部9との
3つの表示部を有するパチンコ機において,中図柄の停止に先立って停止
表示された左図柄と右図柄の組み合わせがリーチ図柄となった場合には,
中図柄の図柄変動が低速と一時停止とで数回繰り返した後停止し,すべて
同じ図柄が揃った場合に大当たりとする技術が記載されていると認められ
る。
しかし,乙1公報に記載された上記パチンコ機の表示部においては,左
右の図柄の組合せがリーチ図柄となった場合に,中図柄の図柄が特徴的な
変動をするものの,表示部自体は固定されており,その位置が移動するこ
とは想定し得ず,表示部における図柄の変動が停止された後に表示部自体
がラインを移動することはあり得ない。
そうすると,乙1公報には,審決が認定した周知技術の開示はされてい
ないといわざるを得ない。
(5)以上検討したところからすれば,審決が周知技術として認定した「最後,
に可変表示を停止する可変表示部の図柄を停止した後,最終的に大当たり図
柄の組み合わせを構成させるときには,前記可変表示部を,リーチ状態が成
立しているライン上またはリーチ状態が成立していないライン上に一旦停止
させた後,該可変表示部を,再び動作させてリーチ状態が成立しているライ
ン上に停止させるようにすること(審決11頁8行∼13行)は,甲2公」
報,甲3公報及び乙1公報には開示されていないから,上記事項が本件出願
前に周知の技術であったと認めることはできない。
したがって,上記周知技術の存在を前提として本願補正発明は容易想到と
した審決は,前提において誤りがあるといわざるを得ない。
(6)アこれに対し被告は,審決が認定する周知技術は,遊技者が注目する最後
に可変表示を停止する「可変表示部の図柄」の移動表示の態様を表現しよ
うとするものであるから,審決に記載された周知技術が意図する内容は,
「一般的に,最後に可変表示を停止する可変表示部の図柄を停止した後,
最終的に大当たり図柄の組み合わせを構成させるときには,前記可変表示
部の図柄を,リーチ状態が成立しているライン上またはリーチ状態が成立
していないライン上に一旦停止させた後,該可変表示部の図柄を再び動作
させてリーチ状態が成立しているライン上に停止させるようにすることが
周知」と言い換えることができるとし,甲2公報及び乙1公報にはそのよ
うな意味での周知技術が開示されていると主張する。
しかし,前記2のとおり,本願補正発明においては,第2表示部内に表
示されるシンボルマークの移動表示と第2表示部自体の移動は明確に区別
され,①第2表示部内に表示されるシンボルマークの移動表示を停止し,
②その後,前記第2表示部の位置をリーチ状態が成立していないライン上
に敢えて一旦停止させ,③さらにその後,当該第2表示部を再び移動させ
てリーチ状態が成立しているライン上に停止させる,という独特の過程を
経るものであり,その際,第2表示部には大当たりを期待させる図柄が第
1表示部におけるシンボルマークの停止表示位置の範囲内で移動して表示
されることを一つの特徴とするものである。これに対し,被告の上記主張
に係る構成は,可変表示部の図柄の変動のみを構成要素とし,しかも,乙
1公報においては大当たりの図柄自体が第1表示部におけるシンボルマー
クの停止表示位置の範囲外に移動すること(すなわち,表示部から消えて
しまうこと)をも想定するものであって,両者は技術的な意義を異にする
ものといわざるを得ない。
,,そうすると被告の主張する上記技術を引用例発明に適用したとしても
これだけでは本願補正発明の構成が導き出せるものではないから,被告の
上記主張は採用することができない。
イまた被告は,甲2公報と乙1公報とではリーチ状態が成立しているライ
ン上にある可変表示部に最終的に事前に決定された大当たり図柄を停止さ
せるまでの過程ないし態様が異なるものの,リーチ状態が成立した後,最
終的に大当たり図柄の組合せを構成させるときに,最後に可変表示を停止
する可変表示部の図柄に着目して,事前に停止させることが決定された大
当たり図柄が,当たりとならない位置から当たりとなる位置へと移動する
態様は両公報に共通する周知技術であり,これを引用例発明に適用すれば
本願発明は容易想到である旨主張する。
被告の上記主張は,甲2公報と乙1公報に開示された大当たりとなるま
での過程を,大当たり図柄がはずれの位置から当たりの位置へ移動すると
いう内容に抽象化して共通点を把握した上で,これを引用例発明に適用す
るというものであるが,前記のとおり,本願補正発明の構成は大当たりと
なるまでに独特の過程を経る点に特徴があり,本願補正発明の技術的意義
はこの点に見出されるのであるから,その具体的な過程自体の容易想到性
を検討することなく,単に上位概念化された過程を引用例発明に適用した
としても,それのみで本願補正発明の構成が容易想到といえるものではな
い。
したがって,被告の上記主張は採用することができない。
5結論
以上によれば,原告主張の取消事由2は理由があり,審決は違法として取消
しを免れない。
特許庁は,本件補正の可否につき,手続要件及び実体要件を含めて,改めて
審理すべきである。
よって,原告の請求を認容することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官中野哲弘
裁判官森義之
裁判官澁谷勝海

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〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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71期修習生 72期修習生 求人
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職種 事務職
時給 当社規定による
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シフトは週40時間以上
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