弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
1 被告が,平成9年9月9日付けで原告に対してなした労働者災害補償保険法に
基づく遺族補償給付及び葬祭料の支給をしない旨の決定を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
       事実及び理由
第1 請求
主文同旨
第2 事案の概要
 本件は,原告が,その亡夫であるAは業務上の事由により死亡したものである旨
を主張して,労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づき,被
告に遺族補償給付及び葬祭料の支給請求をしたところ,被告から,Aの死亡は業務
上の事由によるものではないとしてこれらを支給しない旨の処分(以下「本件処
分」という。)を受けたため,被告に対し,本件処分の取消を求めた事案である。
1 前提事実(当事者間に争いがない。)
(1) Aは,ワカメの加工販売等を業とする株式会社松浦商店(以下「会社」と
いう。)の業務本部長の職にあったものである。
(2) 会社は,Aに対し,会社の合弁会社である旅松水産食品有限公司(以下
「旅松水産」という。)に対する塩蔵ワカメの検品等を目的として,平成9年4月
14日から同月19日までの間,中国への出張を命じた。
(3) Aは,平成9年4月14日,中国に入国し,旅松水産において乾燥ワカメ
の技術指導をするなどした。
(4) Aは,平成9年4月18日午後,宿泊先である大連市内のフラマホテルの
自室において,何者かに所持していた財布(約8万円在中)を窃取された上,左頸
動脈を切り付けられ,同動脈損傷による出血多量により死亡した(以下「本件事
件」という。)。
(5)ア 原告はAの妻であり,その死亡により遺族となり,Aの葬祭を行った。
イ 原告は,平成9年5月26日,被告に対し,労災保険法に基づく遺族補償年金
給付及び葬祭料の支給請求をした。これに対し,被告は,同年9月9日,原告に対
し,Aの死亡は業務上の事由によるものではないとして,本件処分をした。
ウ 原告は,本件処分を不服として,平成9年9月22日,徳島労働者災害補償保
険審査官に対し,審査請求をしたが,同審査官は,同年11月21日,同審査請求
を棄却する旨の決定をした。
エ 原告は,上記ウの決定を不服として,平成9年12月26日,労働保険審査会
に対し,再審査請求をしたが,同審査会は,平成12年6月6日,同再審査請求を
棄却する旨の裁決をし,同裁決書の謄本は,同月21日,原告に送達された。
2 争点
 Aの死亡が業務上の事由によるものといえるか。
3 争点に関する当事者の主張
(原告の主張)
 労災保険法7条の「業務上の死亡」とは,労働関係のもとで発生し(業務遂行
性),かつ,当該業務に内在ないし通常随伴する危険が現実化したもの(業務起因
性)と認められるような原因で死亡したことをいう。
 本件事件について,業務遂行性があることは明らかであるところ,業務遂行性が
認められれば業務起因性の存在が事実上推定される。そして,出張においては労働
者が危険にさらされる範囲が広いことからすると,本件のような出張中の災害は広
く業務起因性が認められるべきである。
 大連市は,治安面で大きな問題があり,その中でも,フラマホテルは,現地では
一応高級ホテルとされているが,部外者がフロントを通さずに自由に客室に行き来
ができたこと,防犯カメラが作動していなかった可能性が高いことなどからする
と,防犯面で問題のあるホテルであったといわざるをえない。もとより,Aが加害
者から恨みを買っていたとか,加害者を挑発したりした証拠はない。
 そうすると,Aの本件出張には,第三者による殺害という事件を発生させる内在
的危険が存在し,本件は,まさにかかる危険が発現したものというべきであるか
ら,業務起因性があることは明らかである。
(被告の主張)
 本件のように第三者の加害行為による災害について業務起因性が認められるに
は,災害発生の経緯,被災労働者の職務の内容や性質からみて,加害行為によって
もたらされた災害が明らかに業務に関連していると認められること,すなわち,当
該業務を遂行していることにより第三者から加害行為を被ったと評価できなければ
ならない。
 Aは,ワカメの買付金等の多額の現金は所持しておらず,犯人がAから奪ったの
は同人の財布だけであると認められることからすると,本件事件の犯人は物取りで
あると考えられる。また,本件事件の現場となったフラマホテルは高級ホテルであ
り,過去には殺人事件等はなかったと認められる。
 そうすると,Aの死亡は,同人の業務に内在する危険が現実化したものであると
は認められず,労災保険法7条の「業務上の死亡」に該当しないことは明らかであ
る。
第3 当裁判所の判断
1 前記第2の1(1)ないし(4)の各事実のほか,証拠(甲1,4ないし9,
13の1,13の2,乙3)及び弁論の全趣旨によれば,下記の各事実を認めるこ
とができる。
(1) 会社は,業務用のワカメの半数以上を,韓国や中国から輸入していた。
(2) Aは,平成7年11月20日,会社に入社し,業務部長として国産及び外
国産のワカメの買付を担当し,毎年2月から5月にかけて,中国に複数回出張して
おり,平成9年1月も,乾燥ワカメの買付のために中国へ出張していた。
(3) Aは,会社から,平成9年4月14日から同月19日までの間,中国の大
連市へ出張するよう命じられた(以下「本件出張」という。)。その目的は,旅松
水産においてワカメ加工の技術指導等をすること,大連理研工場を訪問すること,
中国産ワカメに関する情報を収集することであった。
(4) 本件出張には,Aのほかに,会社の業務原料課に所属するB,日本協同組
合貿易株式会社のC及び同社上海事務所のDが同伴した。
(5) Aは,平成9年4月14日から同月17日までは,Cが作成した出張予定
に従い,旅松水産において,ワカメの検査や乾燥ワカメの加工の指導をし,その
間,旅順市内の星海ホテルに宿泊していた。ところが,Aは,同月18日に大連市
内の大連理研工場を視察する予定であったため,同月17日には,宿泊先を大連市
内のフラマホテルに変更した。
(6) 大連理研工場の視察は,同工場側の都合により,中止になった。Aは,平
成9年4月18日の午前中は,フラマホテルにおいて,Cと,技術指導の方法や帰
国後の予定等について打合せをした。
(7) Aは,同日午後零時30分ころから,フラマホテルにおいて,Cとともに
昼食を取り,午後2時ころ,同ホテルの自室に戻った。
(8) Aは,同日午後2時45分(日本時間同日午後3時45分)ころ,フラマ
ホテルの1612号室の自室付近の廊下において,意識不明で倒れているところを
発見された。Aは,直ちに病院に搬送されて救急措置が取られたが,左頸動脈を鋭
利な刃物で切り付けられており,出血多量により死亡した。
(9) Aの自室には,凶器と思われる刃物と血痕があった。Aの所持品のうち,
ボストンバックの中の出張旅費約20万円は残されていたが,財布(約8万円在
中)はなくなっていた。
(10) フラマホテルは25階建てであり,大連市内では最高級ホテルとされ,
比較的裕福な階層の者が宿泊するものとされていた。
 しかし,フラマホテルの1612号室付近には非常階段が設置されており,非常
階段を利用して外部から客室へ容易に出入りできる状態
であった。しかも,16階のフロアーや非常階段の出入り口付近の照明は暗い状態
であった。そして,玄関ホールやロビーは,宿泊客以外の者が自由に利用してお
り,フロントを通過することなく客室へ出入りできる状態であった。
 また,Aの遺族が遺体引き取りのためにフラマホテルに宿泊した際には,用意さ
れた部屋の玄関の鍵が壊れていたが,ホテル側に修復を依頼しても当日中に修復さ
れなかった。
(11) 外務省作成の「国別安全情報」には,大連市について,傷害,強盗,け
ん銃を使用した殺人,恐喝事件が頻発しており,日本人をねらったスリ,置き引
き,ひったくり,集団暴行等の傷害事件も増加していること,平成9年4月に本件
事件が発生したほかにも,平成10年6月には窃盗犯が住居に侵入する事件が発生
し,平成11年3月には,夜間帰宅途中の女性が暴行を受ける事件が発生している
ことなどが記載されている。また,北京市について,平成8年9月に,日本人旅行
者が滞在中のホテルの客室内で2人組の男に殺害され金品を奪われる事件が発生し
たほか,高級ホテルでも外国人を被害者とした強盗殺人事件が発生したことなどが
記載されている。
2 ところで,労災保険法7条にいう「業務上」の事由による災害と認められるた
めには,労働者が労働契約に基づく使用者の従属関係にある場合において(業務遂
行性),業務を原因として生じた災害であり,しかも業務に内在する危険性が現実
化したものと経験則上認められる場合(業務起因性)であることが必要であるとこ
ろ,業務遂行中に生じた災害は,特段の事情がない限り,業務に起因するものと事
実上推定される。
3 本件事件は,出張中の宿泊先で発生したものであるが,上記1に認定した各事
実によれば,Aは所定の宿泊施設内で行動していたのであり,積極的な私的行為や
恣意的行為に及んだとは認められないから,業務遂行性が認められることは明らか
である。
 ところで,被告は,Aは第三者の故意による加害行為により死亡したものである
から業務起因性はない旨を主張するので,本件におけるAの死亡について業務起因
性があるといえるかどうかを検討する。
 上記1(8)ないし(11)に認定した各事実によれば,Aは,本件事件の際,
約8万円入りの財布を強取されたこと,本件の約半年前に,北京市内のホテルにお
いて,日本人旅行者が殺害された上に金品を強奪されるという,本件とほぼ同様の
事件
が発生していたほか,外国人が宿泊先のホテル内で強盗殺人の被害に遭う事件も発
生していたこと,本件後,大連市内では,日本人が被害者となる事件が複数発生し
ていること,本件当時,フラマホテルにおいて,宿泊者に対する安全対策が十分で
あったとはいいがたく,現に本件事件が発生していることが認められる。これらの
諸事情を前提とすると,本件当時,フラマホテル等において,日本人が強盗殺人等
の被害に遭う危険性はあったというべきであり,本件事件は,業務に内在する危険
性が現実化したものと解される。したがって,Aの死亡には業務起因性を否定すべ
き特段の事情はなく,労災保険法7条の「業務上死亡した場合」にあたる。よっ
て,これと結論を異にする本件処分は労災保険法7条の解釈適用を誤ったものとし
て違法であるといわざるを得ない。
第4 結語
 以上によれば,原告の請求は理由があるから本件処分を取り消すこととし,訴訟
費用の負担について行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のと
おり判決する。
徳島地方裁判所第2民事部
裁判長裁判官 村岡泰行
裁判官 松谷佳樹
裁判官 千賀卓郎

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