弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
1被告が,原告に対し,平成12年5月26日付けでした行政文書不開示決定処分を取
り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
主文同旨
第2事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,愛知県情報公開条例(平成12年愛知県条例第19号。
以下「本件条例」という)に基づき,博覧会国際事務局(以下「BIE」という)の。。
P1議長(当時。以下「BIE議長」という)らが平成11年11月16日に来日した。
,,(「」。)際に被告あてに提出した訪日目的が記載された英文の文書以下本件文書という
について,開示請求をしたところ,被告が不開示決定(以下「本件処分」という)をし。
たので,その取消しを求めた事案である。
1前提事実(争いのない事実及び証拠により容易に認定可能な事実)
(1)被告は,本件条例2条1項の実施機関である。
(2)BIEは,国際博覧会条約に基づいて1928年に設置された国際機関で,国際博
覧会を成功裏に開催するために,加盟各国の意向を踏まえながら,開催国に対し,必要な
指示,助言等を行っており,現在88か国が加盟している。
日本国政府は,平成8年6月,愛知県瀬戸市周辺地域における国際博覧会を開催するため
に,BIE総会において,2005年(平成17年)開催についての希望を表明し,平成
9年6月,BIE総会において,愛知県内にて2005年日本国際博覧会(以下「愛知万
博」という)を開催することが割り当てられ,これに伴い,平成9年10月,日本にお。
ける実施主体として,財団法人P2(以下「P2」という)が設立された。。
国際博覧会の開催にはBIEの承認や内容の登録が必要であり,その開催申請,開催決定
後の登録申請,各国への参加招請等の諸手続は,国が行うものとされている(以下,国の
上記事業を「国際博覧会推進事業」という。そして,愛知県は,愛知万博の開催県と。)
して,愛知万博開催の受入体制や交通アクセスなどの基盤整備,愛知万博後の跡地利用計
画の策定・実施,その他愛知万博の推進に当たり,国,P2及び関係自治体間の調整を行
うこととされている(以下,愛知県の上記事業を「愛知万博推進事業」という。。)
(3)BIE議長及びP3事務局長(以下「BIE事務局長」という)は,平成11年。
11月15日,愛知県,国及びP2と愛知万博の登録に向けた実務協議を行うべく,来日
した。同議長らは,同月16日,被告を訪問して会談した(以下「本件会談」という)。
が,その際,被告に対して本件文書を交付した。
4平成12年1月26日付けのP4新聞甲4は主見出し愛知万博BIE懸()(),「,「
念,副見出し「議長昨年来日時,知事に」との記事を掲載し,その中で,本件文書」」
について「文書はA4判1枚。昨年十一月十六日午前,P1議長らが愛知県公館にP5,
知事を訪ねた際に手渡した。内容は〔1〕会場計画の明確な説明〔2〕世界自然保護基金
(WWF)など,国際的な環境保護団体への対応の重要性〔3〕跡地利用計画は登録時に
,()〔〕きちんと説明し環境をテーマにした愛知万博の理念を継承したものにすること4
愛知万博が祝福されて開けるよう,市民から十分な支援や支持を受けられるようにし,反
対派に対する取組みをBIEに説明すること−−の四点を個条書きにして指摘した。表題
には「訪問目的」と書かれていたという」と報道した(以下「本件新聞報道」といい,。
〔1〕ないし〔4〕の4点の箇条書部分を総称して「本件要請事項」という。。)
(5)本件条例(抜粋)は,以下のとおりである(甲1。)
前文情報の公開は,地方自治の本旨にのっとり,公正で民主的な県政を推進していく上
での基礎となるものである。
また,県の保有する情報を広く県民に公開していくことは,県がその諸活動を県民に説明
する責務を全うするとともに,県政に対する県民の理解を深め,県民と県との信頼関係を
増進していく上で不可欠なものである。
このような認識の下に,県民の知る権利を尊重して,県の保有する行政文書の開示を請求
する権利を明らかにするとともに,情報の提供に関する施策の充実を図ることにより,透
明性の高い,開かれた県政を実現するために,ここにこの条例を制定する。
第1条この条例は,行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により,実施機
関の管理する情報の一層の公開を図り,もって県の有するその諸活動を県民に説明する責
務が全うされるようにするとともに,県民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な
県政の推進に資することを目的とする。
第3条実施機関は,この条例の解釈及び運用に当たっては,行政文書の開示を請求する
権利を十分に尊重するものとする。この場合において,実施機関は,個人に関する情報が
みだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
第7条実施機関は,開示請求があったときは,開示請求に係る行政文書に次の各号に掲
げる情報(以下「不開示情報」という)のいずれかが記録されている場合を除き,開示。
請求をしたものに対し,当該行政文書を開示しなければならない。
(1)ないし(5(略))
(6)県の機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であっ
て,公にすることにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務
又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ監査,検査,取締り又は試験に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそ
れ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ
ロ契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,国又は地方公共団体の財産上の利益又は当事
者としての地位を不当に害するおそれ
ハ調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ニ人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ホ国又は地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益
を害するおそれ
第8条実施機関は,開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合
において,不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは,
(),。開示請求をしたもの略に対し当該部分を除いた部分につき開示しなければならない
ただし,当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは,こ
の限りでない。
2(略)
第9条実施機関は,開示請求に係る行政文書に不開示情報(第7条第1号に掲げる情報
を除く)が記録されている場合であっても,公益上特に必要があると認めるときは,開。
示請求者に対し,当該行政文書を開示することができる。
6原告は平成12年5月12日本件条例に基づき本件文書の開示を請求した甲(),,,(
2。これに対し,被告は,同月26日付けで,国際機関との信頼関係が損なわれるなど)
事務事業の適正な執行に支障を生ずるおそれがあり,本件条例7条6号に該当することを
理由に,本件処分をした(甲3。)
そこで,原告が本件処分について異議申立てをしたところ,本件条例19条に基づいて諮
問を受けた愛知県情報公開審査会は,平成13年8月17日「BIE並びに関係機関と,
,」,の検討や協議に関する情報は広く県民に説明していくことが望ましいところであるが
「BIEや国の意向に反して開示することは,県と国との信頼関係を損なうのみならず,
ひいては国とBIEとの関係にも影響を与え,県が国及びP2と一体となって進めるべき
愛知万博の円滑な推進にも支障を生ずるおそれがある」として,本件文書を不開示とした
ことは妥当であるとの答申をした(乙4。これを受けて,被告は,同月29日,上記異)
議申立てを棄却した(甲5。)
(7)なお,経済産業大臣は,平成13年4月4日,行政機関の保有する情報の公開に関
する法律(以下「情報公開法」という)に基づいて,愛知万博又はBIE関連文書合計。
15点の開示請求を受けたが,同大臣は,同年5月31日,本件文書及びその訳文ほか数
点については「当該文書はBIE(中略)との非公開会議に関する情報であって,当該,
会議の内容は非公開にすべきとのBIEからの要請もあることから,公開することにより
BIE等との信頼関係が損なわれるおそれがあり,法第5条第3号に該当する」ことを理
由に(一部)不開示決定をした(乙1。,)
これに対し,上記請求人が異議申立てをしたところ,これについて諮問を受けた情報公開
審査会は,平成14年9月25日,本件文書及びその訳文を記載した「文書には,BIE
議長等が来日するに当たっての目的や関心事項及びこれを和訳したものが記載されてい
る」ところ,これらの「文書には,法5条3号の不開示情報に該当する情報が文書の全般
にわたって記載されて」いるから,不開示としたことは妥当であるなどとする答申をした
(乙9。)
(8)当裁判所は,BIEに対して,平成14年2月1日付けで,本件文書が公開を前提
としたものか否か,公開されることについて支障を感じるか否かについて,調査嘱託書を
送付して照会し,同嘱託書は同年5月中にはBIEに到達したが,回答を得られなかった
ため,念のため,同年10月2日付けで,再度,同一の照会事項について同年12月25
日を回答期限として調査嘱託書を送付し,同嘱託書もほどなくしてBIEに到達したが,
上記回答期限までに回答を得られなかった。
2争点
本件文書は,本件条例7条6号の不開示情報が記録された文書に該当するか。
3争点に関する当事者の主張
(1)被告の主張
ア不開示事由の解釈について
本件条例に基づく行政文書開示請求権は,間接的には憲法21条に基礎を置く知る権利
に奉仕するものであるが,知る権利は,それ自体としては抽象的な権利である上,憲法2
1条に基づいて直接具体的な請求権が発生するものではないから,本件条例によって初め
て認められた権利である。したがって,愛知県が保有している情報を,いかなる者に,い
かなる限度で,公開するかは,本件条例によって決定されるべき問題であるから,その範
囲は,本件条例の目的(前文及び1条)並びに解釈及び運用の基本(3条)を前提とし,
その規定の文言の意味するところを合理的に解釈して定められるべきである。
ところで,愛知県の機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務事業は,公益に適合
するよう適正に遂行されるものであるが,これらの事務事業に関する情報の中には,公に
することによって,当該事務事業の性質上,その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある
ものが含まれるため,本件条例7条6号は,これらの情報が記録された行政文書を不開示
とすることを定めている。
そして,同号イないしホは,各機関共通に見られる事務又は事業に関する情報であって,
公にすることにより事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると考えられる典型
的なものを例示列挙したものにすぎず,それ以外の事務事業を排除する趣旨ではないこと
が明らかであるから,同号柱書後段所定の「その他当該事務又は事業の性質上,当該事務
又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」にいう「おそれ」と,同号イな
いしホの事務事業に係る「おそれ」の間に,解釈上の差はないというべきであり,後段の
「おそれ」を厳格に解すべきとする原告の主張は独自の見解であって失当である。
イ本件文書における不開示事由について
国及び愛知県は,愛知万博について,前記1(2)のとおり,国際博覧会推進事業や愛
知万博推進事業を行うこととされているところ,これらは,本件条例7条6号の「県の機
関又は国…が行う事務又は事業」に該当する。そして,本件文書には,上記事業に関する
情報が記録されており,以下のとおり,本件文書を公開することにより,同号柱書後段の
「当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」がある。
(ア)本件文書の特殊性
一般に,国際機関と加盟国が行う内部的な会談又は意思決定過程において作成される書
類は,あくまでも検討中の,しかも政治的に複雑かつ微妙な検討過程の一部分を表してい
るにすぎないから,そのような書類が非公開とされることは外交上の常識であり,仮に日
本がこのような文書を公開すれば,日本の国際社会における信頼性を失墜させることにな
る。
本件文書は,愛知万博の開催登録前にBIE議長らが国等と実務協議を行うために来日し
た際の訪日目的が記載されているところ,その内容は,本件要請事項のような簡潔なもの
ではなく,BIE議長らの訪問に当たっての訪問先に対する心構えが読み取れ,BIE議
長らと被告との間の非公開の会談の場での会談内容の一部が判明するものであって,上記
のように,情報管理を必要とする国際機関との外交に係わる情報に属するものである。そ
,,,のため開示・不開示の判断には高度の政策的配慮が伴い国及びBIEの意向を踏まえ
慎重に対応する必要がある。
ところで,愛知県は,愛知万博の開催県として,愛知万博推進事業の事業主体とされてい
るものの,愛知万博は,あくまでも国が行う事業であり,BIEとの交渉,実務協議は国
が主体となって行うものである。したがって,愛知万博推進事業及び国際博覧会推進事業
の適正な遂行のためには,愛知県,国及びBIEの三者間の信頼関係が不可欠である。
しかるところ,愛知県が,後記のように,BIEや国の意向に反して本件文書を開示する
と,BIEとの信頼関係が損なわれ,必要な指導や助言が得られなくなり,また,愛知万
博の開催等に向けて今後行われるBIE及びBIE加盟国との円滑な交渉や率直な協議に
支障を及ぼすおそれがある。その結果,愛知県,国及びBIEの三者間の信頼関係が損な
われ,愛知万博推進事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるだけでなく,国際博覧
会推進事業の適正な遂行にも支障を及ぼすおそれがある。
(イ)国の意向
国は,BIE議長から本件文書と同一の文書の交付を受けたところ,経済産業大臣は,
当該文書につき情報公開法に基づく公開請求を受けた際,当該文書は非公開協議に関する
情報であって,非公開にすべきとのBIEからの要請もあり,公開することによりBIE
等との信頼関係が損なわれるおそれがあるとの理由で,当該文書を開示しない旨決定して
おり,被告が外務省及び経済産業省あてにした照会に対しても,同旨の回答をしている。
このように,国は,本件文書と同一の文書が公開されることにより,国とBIEの信頼関
係が損なわれると判断しており,被告に対しても同旨の要請をしているのであるから,被
告が本件文書を開示すると,国とBIEとの信頼関係が損なわれるだけでなく,国と愛知
県との信頼関係が損なわれるおそれもある。
また,外交上の機密に属するか否かは,統治行為に関する判断に類するものであるから,
被告としては,外交を行う国の判断を尊重せざるを得ない。
(ウ)BIEの意向
以下の〔1〕ないし〔4〕の事情に照らせば,BIEは,公開されないことを前提とし
て本件文書を被告に交付したことが明らかである。
〔1〕BIE議長が本件文書を被告に交付した際の会談は,双方の率直な意見交換を確保
するために,冒頭取材が許されたほかは,非公開で行われ,同議長が同じ来日の機会に行
ったその他の会議(実務協議及び通商産業省訪問の際の会談)も,すべて非公開会議とさ
れていた。
〔〕,,,,2BIE議長は記者会見において訪日目的につき本件文書を提示することなく
知事と会見すること及び会場地を視察することである旨を口頭でコメントしている。
〔3〕日本の一部マスコミが,本件文書の交付された際の非公開協議の内容につき報道し
た際,BIE事務局長は,報道機関の取材に対し「外部に伝えることを想定したやりと,
,。,。」りではないので内容を明らかにすべきではないと考えているこれはモラルの問題だ
と述べている。
〔4〕BIEは,国からの照会に対して,本件文書と同一の文書につき,当該文書はBI
E議長らとの非公開会議に関する情報であって,当該会議の内容は非公開にすべきである
と要請している。
(2)原告の主張
ア不開示事由の解釈について
憲法は,国民主権,基本的人権の尊重,平和主義を基本理念としているところ,国民主
権の理念が実効性を持つためには,国民に知る権利が保障されることが不可欠である。そ
して,憲法21条が保障する表現の自由には,国民の知る権利も当然に含まれていると考
えられる。その意味で,情報公開制度は,国民主権ないしは民主主義を実現するために欠
かせない制度的担保であるといえる。本件条例は,情報公開制度の一層の推進を図るため
に,それまでの愛知県公文書公開条例を改正したものであり,その解釈に当たっては,県
民の知る権利の尊重と県の県民に対する説明義務を明らかにする趣旨で新設された前文及
び1条の趣旨と精神が指針とされなければならない。
ところで,本件条例7条6号は,事務事業に生ずる支障としてイからホまでの事由を列挙
しているところ,7条柱書が行政文書の開示を原則とし,不開示を例外と定めていること
並びに上記の指針に照らすと,列挙された上記事由に直接該当しない「事務事業の適切な
遂行に支障を及ぼすおそれ」が存するか否かの判断は,厳格かつ慎重に,そして可能な限
り個別具体的に行われるべきである。
イ本件文書における不開示事由について
本件文書は,BIE議長らが,実務協議に入る前の段階で,被告に対して訪日目的を明
確に伝えるため,本件要請事項の4点を簡潔に記載したA4判1枚の書面にすぎないので
あってBIEが非公開を要請したとされる実務協議・非公開会議の内容が記載された極,「
秘の内部文書」とは別物である。
被告は,本件文書を開示すると,国やBIEとの信頼関係が損なわれて,必要な指導,助
言等が得られなくなり,愛知万博推進事業の適正な遂行に支障を来すおそれがあると主張
する。
しかしながら,本件条例が,透明性の高い,開かれた県政の実現を目指すものであること
に照らすと,その開示,不開示の判断は,本件条例の趣旨,目的に即して判断されるべき
ものであり,国の意向に左右されてはならない。また,本件文書を開示することにより,
なぜBIEとの信頼関係が損なわれ,なぜ愛知万博事業の適正な遂行に支障を来すのかに
ついては具体的な主張立証がなく,不開示理由としては不十分である。仮に,被告主張の
ように,本件文書が,BIE議長らと被告との間の非公開の会談の場での会談内容の一部
が判明するものであれば,まさに県民は,県がBIEといかなるやりとりをして、愛知万
博開催についてどのように政策形成をしたのか,当初の計画をどのように変更したのか,
その過程を知る権利を有する。かえって,BIE議長らの本件会談及び実務協議の際の助
言,懸念の表明を契機に,県民参加のもとに愛知万博の既存計画の見直し作業が行われた
ことからすると,被告が本件文書を公開し,広く県民の意見を募ることこそ,BIEとの
信頼を深めることになると思われる。
本件文書の内容については,本件新聞報道が既に相当内容に踏み込んだ報道をしていると
ころ,BIEの議長等が同報道に対して抗議したとか,不快感を示したとの事実は全くな
い。このことからすれば,被告が本件文書を開示しても,そのことにより愛知県とBIE
の信頼関係が損なわれ,愛知万博事業への必要な指導,助言が得られなくなるとは考え難
い。
むしろ,BIEは,愛知万博の事業を巡る公的文書の情報公開に関し,国や被告よりもは
るかに進んだ価値観と認識を持っており,本件文書の非公開にこだわらない考えを有して
いると推測できるところ,現に,BIEは,裁判所による調査嘱託に対して回答していな
いが,このことは,BIEが本件文書の公開に少なくとも積極的には反対しない意向であ
ることを示している。
第3当裁判所の判断
1不開示事由の解釈について
憲法21条は,表現の自由を保障しており,そこから派生するものとして知る権利(情
報公開請求権)についても尊重されるべきであると解されるが,これを具体的権利として
保障したものとはいえない。そうすると,情報公開請求権は,当該地方公共団体等がその
具体的行使について定めた条例等を制定したことにより,初めて実定法上の根拠が与えら
れたものというべきである。したがって,具体的な情報公開請求権の内容,範囲等は,当
該条例の趣旨,目的を踏まえながら,その文言に即して解釈・判断すべきである。
しかるところ,被告は,本件条例7条6号の「当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及
ぼすおそれ」は,例示であるイないしホに記載されたものに限定されず「おそれ」につ,
いて解釈上の差はない旨主張するのに対し,原告は,イないしホに直接該当しない「おそ
れ」が存するか否かの判断は,厳格かつ慎重に,そして,可能な限り個別具体的に行われ
る必要があると主張する。しかしながら,同号が,不開示事由として「…公にすることに
より,次に掲げるおそれ(イないしホ」と「その他当該事務又は事業の性質上,…支障)
を及ぼすおそれ」とを並列的に規定していることに照らすと,イないしホは,不開示事由
である事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある場合を例示したものにすぎず,
また「おそれ」について文言上区別していないことからすると,イないしホの事務事業,
に係る「おそれ」とその他の事務事業に係る「おそれ」との間に,解釈上の差異はないと
解すべきである。
2事務・事業に支障を来すおそれについて
(1)まず,本件条例7条6号所定の事務・事業に該当するかについて判断するに,前記
(),,,前提事実2のとおりBIEに対する国際博覧会の開催申請開催決定後の登録申請
各国への参加招請等の国際博覧会推進事業は国が行うものとされ,そのためのBIEとの
交渉,実務協議等も国が主体となって行う必要があるから,これらの事業が同号の定める
国が行う事業に当たることは明らかである。ちなみに,愛知万博の開催に必要な措置を整
備する目的で「平成十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別,
措置に関する法律」が制定,公布されているところ,同法によれば,国は,愛知万博の実
施主体であるP2に対して,予算の範囲内において必要経費の一部を補助することができ
ること(2条,その準備及び運営に必要な資金に充てるために寄付金付郵便葉書等を発)
行することができること(3条,常勤の協会職員に対する退職手当その他の給付等につ)
いては,国家公務員退職手当法,国家公務員共済組合法,地方公務員等共済組合法等が適
用されるなど,公務員の出向を予定していること(4条)などが定められている。
また,愛知県は,愛知万博の開催県として,愛知万博開催の受入体制や交通アクセスなど
の基盤整備,愛知万博後の跡地利用計画の策定・実施,その他愛知万博の推進に当たるこ
ととされており,愛知万博推進事業も,同号の定める県の機関の行う事業に当たることが
明らかである。
(2)ところで,国際博覧会は,国際博覧会条約に基づいて開催される公衆の教育を主た
,(),る目的とする催しであり2以上の国が参加するものをいう同条約附属書1条ところ
国際博覧会の開催を希望する政府は,BIEに対して,開催についての申請書を提出し,
BIEは,BIE総会において開催を割り当てることとされている。割当てを受けた開催
国政府は,開催主体を設立し,同条約附属書6条1項に基づき,BIEに対して,開催の
登録申請をし,それが,BIE総会において,正式に登録承認されて初めて,各国に対し
国際博覧会への参加の招請を行うことができる。なお,BIEは,同条約及び議定書の適
用を監督し,確保する責任を有する国際機関であるため(同条約附属書25条1項,開)
催国に対して,必要な指示,助言等を行うこととされている。
愛知万博については,前記前提事実(2)のとおり,日本国政府は,平成8年6月,愛知
県瀬戸市周辺地域における国際博覧会を開催するために,BIE総会において,2005
年(平成17年)開催についての希望を表明し,平成9年6月,BIE総会において,愛
知県内にて愛知万博を開催することが割り当てられ,これに伴い,平成9年10月,日本
,。,,における実施主体としてP2が設立されたものであるそして本件会談がなされた後
,,。日本国政府によってBIEに対して愛知万博の登録申請を行うことが予定されていた
,,,,そして前記のとおり愛知万博は国が行う事業であり各国への参加招請は国が行うが
具体的な会場計画,開催運営等は協会が行うこととされ,また,愛知県は,愛知万博の開
催県として開催の受入態勢や交通アクセスなどの基盤整備,愛知万博後の跡地利用計画の
策定・実施,その他愛知万博の推進に当たり国,協会,関係自治体等の間の調整を行うこ
ととされている。
そうすると,確かに,愛知県による愛知万博推進事業及び国による国際博覧会推進事業の
適正な遂行のためには,愛知県,国及びBIEの三者間の信頼関係が不可欠であると考え
られ,これが損なわれた場合には,上記事業の遂行に支障を生ずるおそれが客観的に存在
するということができる。
3開示により信頼関係を損なう可能性について
(1)まず,被告は,本件文書には,BIEの愛知県に対する心構えや本件会談の内容が
判明する部分が含まれ,情報管理を必要とする国際機関との外交に係わる情報に属するも
のであるから,開示・不開示の判断には高度の政策的配慮が伴うことは常識である旨主張
するので,これについて判断する。
,(),,,本件文書は前記前提事実3のとおりBIE議長らが平成11年11月16日
被告を訪問した際,直接手渡されたものであって,訪日目的が英文で記載された文書であ
るところ,本件新聞報道が,その内容を本件要請事項の4点であると具体的に示し,かつ
文書の形式(A4判1枚,箇条書)まで報じていること,これに対し,被告が,本件新聞
報道の内容を直接否定することなく,本件文書は,本件要請事項のような簡潔なものでは
なく,訪問先に対する心構えや非公開の会談内容の一部が判明するものである旨主張して
いることに照らすと,その内容が本件要請事項とこれに関する説明を中心としたものであ
って,しかも全体でA4判1枚に収まる程度の簡潔な記述から構成されていると推認する
ことができる。そして,証拠(乙5)によれば,BIE議長は,本件会談の際,今回の訪
日目的,BIEの現状認識,考えられる問題点,BIEとしての希望及び今後の予定など
を詳しく述べた後,現時点のこれらの課題等を事前に英文の文書に整理してきたとして,
本件文書を被告に手渡したことが認められ,これによれば,BIE議長らによる被告への
訪問及び本件会談の主要な目的が,本件要請事項を伝え,善処を求めることにあったと推
認することができる。
そして,本件要請事項は,国際博覧会を統括する立場にあるBIEから国ないし愛知県に
対する,愛知万博を成功に導くために必要と思われる助言と勧告を内容とするものであり
(上記のとおり,本件会談の主要な目的がこれらを伝えることにあると認められる以上,
本件会談のテーマを推測することができるのは当然のことである,これらを個別的に。)
検討しても,愛知万博を成功に導くための手法として一般的に合理性を有すると考えられ
る事項ばかりであるから,そのような助言ないし勧告をしたことが公にされたからといっ
て,直ちにBIEの立場を危うくするものとは考え難い。また,上記のとおり,本件文書
,,の内容は本件要請事項とこれに関する説明を簡潔に記述したものと推認することができ
外交機密として非公開が一般的に承認されるような複雑かつ微妙な内容が記載されている
とは認め難いから,本件文書が国際機関との外交に係わる情報に属するものであるからと
いう理由だけで,直ちに厳格な情報管理が必要であると判断するのは相当でない。
(2)次に,被告は,BIEが本件文書の非公開を望んでいるので,これを公開すること
により,信頼関係が損なわれる可能性があると主張するので,これについて判断する。
ア被告は,その裏付けとして,まず〔1〕BIE議長と被告との会談やその他の会談,
は,すべて非公開であったこと〔2〕BIE議長は,記者会見において,訪日目的につ,
き,本件文書を提示することなく,口頭でコメントしていること〔3〕BIE事務局長,
は,報道機関の取材に対し,本件文書の交付された際の非公開協議の内容につき,非公開
とすべき旨発言していること,以上のように主張するところ,前記前提事実(2)に証拠
(甲4,乙3の1,3の2の1ないし3,5,6の1及び2,7の4ないし9)を総合す
れば,次の事実が認められる。
(ア)BIE議長及びBIE事務局長は,平成11年11月来日し,同月16日午前9時
から9時35分まで,愛知県公館の応接室において,被告を始めとする愛知県関係者8名
と会談した。その会談は,BIEとマスメディア関係者との会見が別の機会に設定されて
いたことなどから,冒頭の写真撮影が許可された以外は,非公開で行われた。その際,B
IE議長は,訪日目的,BIEの現状認識,問題点,希望,予定などを説明した後,これ
らの課題等を整理してきたと述べて,本件文書を取り出し,被告に交付した。
(イ)BIE議長らは,本件会談後,現地視察を経て,P2や愛知県担当者らと実務協議
,,,,,を行ったが同月17日記者会見し愛知万博の準備状況について特に問題点はなく
順調に進展しているとの認識を口頭で述べた。
(ウ)BIE議長らは,同月18日,P2α事務所における実務協議や通商産業省幹部へ
の訪問及び会談を行ったが,これらはいずれも非公開で行われた。この際,BIE側は,
通産省幹部らに対し,愛知万博の跡地利用計画について,愛知万博を利用した自然破壊の
土地開発事業であるとの厳しい批判を行った。
(エ)P6新聞は,平成12年1月14日,この会談の模様を記録した協会職員作成に係
る文書(A4判12頁のメモ)の存在及び内容を報じたが,通産省幹部は,ニュアンスが
異なるなどと釈明する一方,愛知県幹部は「公の場での発言は好意的だっただけに,伝,
え聞いたときはやはりショックだった」と述べて戸惑いの表情を見せた。。
BIE事務局長は,この件に関するP6新聞の取材に対し,発言内容についてコメントを
拒否し,その理由として「外部に伝えることを想定したやりとりではないので,内容を,
明らかにすべきではないと考えている。これは,モラルの問題だ」と述べた。。
(オ)愛知県は,平成12年に入って,愛知万博の会場の見直し作業を本格化させ,絶滅
危惧種であるオオタカの保護策を求める自然保護団体の要望をも取り入れた結果,同年7
月ころ,従前の「海上の森」会場を縮小し,愛知青少年公園を活用する変更計画案を策定
した。
以上の事実によれば,なるほど,被告が主張するとおり〔1〕BIE議長と被告との会,
談やその他の会談は,すべて非公開であったこと〔2〕BIE議長は,記者会見におい,
,,,,〔〕て訪日目的につき本件文書を提示することなく口頭でコメントしていること3
BIE事務局長は,報道機関の取材に対し,通産省幹部との会談の内容について,公にす
べきでないと発言していることなどが明らかである。
しかしながら,BIE事務局長が,公にすべきでない旨の認識を示したのは,被告との会
談内容ではなく,通産省幹部との会談内容であり,被告との会談においては,愛知万博を
巡って厳しい指摘がなされたわけでないことは,前記P6新聞の報道に接した愛知県幹部
の反応からも十分に推認できるから,この事実をもって,BIEが,被告との会談の際に
交付された本件文書の非公開を望んでいると推認するのは無理がある。また,本件会談等
が非公開で行われたこと及び翌日の記者会見において口頭でコメントがなされたことから
は,BIEが本件文書の内容を積極的に公にしようとする意思がなかったことを推認させ
るものといえるが,これを超えて,本件文書を非公開とすべき意思を有しているとまでは
認め難い(ちなみに,本件新聞報道に対し,BIEが不快感を示した事実を示す証拠はな
い。。)
イ次に,被告は〔4〕BIEは,国からの照会に対して,本件文書はBIE議長らと,
の非公開会議に関する情報であって,当該会議の内容は非公開にすべきであると要請して
いると主張するところ,前記前提事実(7)及び証拠(甲6,乙1,2,9)を総合すれ
ば,次の事実が認められる。
(ア)本件処分に対する異議申立ての手続において,愛知県情報公開審査会の委員が,B
IEが本件文書の公開を望んでいないことは推測にすぎないのではとの疑問を呈したこと
から,愛知県国際博推進局長が,平成13年5月7日,経済産業省商務情報政策局博覧会
,,推進室長及び外務省経済局総務参事官あてにその確認を求める旨の照会をしたのに対し
上記推進室長らは,同年6月27日,照会者に対し,同一文書が経済産業大臣あてに開示
請求された際の平成13年5月31日付け不開示決定(乙1)を引用し,これは「当方が
行った問い合わせに対するBIE事務局からの回答を踏まえたものであ」るから,この趣
旨を踏まえて対応を行ってほしい旨の回答を行った(甲6。)
(),,「()イ前記不開示決定には同一文書を不開示とする理由として当該文書はBIE略
との非公開会議に関する情報であって,当該会議の内容は非公開にすべきとのBIEから
の要請もあることから,公開することによりBIE等との信頼関係が損なわれるおそれが
あ」る旨記載されている。そして,上記不開示決定に対する異議申立てに関し,情報公開
審査会が作成した答申書には,諮問庁(経済産業省)の説明の要旨として「BIEに対,
,,し文書を例示してBIE関連のそれぞれの文書の開示についてのBIEの立場について
外交ルートにより問い合わせを行った。これに対してBIEから〔1〕BIEは情報公,
,,,〔〕開を重視しておりBIEの規則決議等はインターネットにより開示されている2
同時に,加盟国が自由に意見交換を行う権利は尊重されなければならず,BIE内部のも
のであり,かつ,検討の過程にある文書及び論議の内容を日本政府が公開することとなる
とBIE又は加盟国の日本政府に対する信頼が傷つくおそれがある〔3〕特に,BIE,
総会等の議事録,BIEとの協議の記録,登録申請書を公開することは望ましくない,と
の趣旨の回答が外交ルートを通じてあった」旨記載され,また,審査会の判断の理由と。
して「上記1(1)イ及びウの文書(同一文書とその訳文)には,BIE議長等が来日,
するに当たっての目的や関心事項及びこれを和訳したものが記載されている。また,上記
1(1)エの文書(BIE議長及びBIE事務局長のd通産大臣表敬概要と題する文書)
には,BIEの加盟国である我が国の通商産業大臣とBIE議長等との会談の内容が記載
されている。このような会談は,公開を前提として行われたものではなく,また,これら
の文書はBIEにより公表されているものではなく,むしろBIEから公表しないように
要請されていると認められる」旨記載されている。。
しかしながら,上記認定事実によっても,経済産業省の説明にある,BIEに対する「問
い合わせ」の際に「例示」された「文書」に本件文書が含まれるかについて明らかでなく
(むしろ,本件文書がBIEの回答の〔2〔3〕の文書に当たるとは言い難いことに〕,
照らせば「例示」された「文書」に本件文書が含まれていなかった可能性が高いと考え,
られる,情報公開審査会による判断でも、同審査会自身が,実際に上記の「問合せ」。)
と「回答」を確認したかについて明らかでない。また,被告も,当裁判所からの「回答」
文書の提出要請に対し,同文書を所持していないから提出できないと釈明するのみである
(本件文書の開示請求を巡って愛知県と「回答」を受けた経済産業省等との間で意思疎通
が行われていることは上記認定事実からうかがうことができるから,両者が提出の意思を
有しているならば,その提出は容易なはずである)から,BIEが本件文書につき非公。
開とすべき意向を有しているとの事実を認定するのに十分とはいえない(かえって,前記
のとおり,本件文書は,本件要請事項とこれに関する説明を簡潔に記載したものにすぎな
いと認められるところ,前記認定事実の経緯に照らせば,本件文書によるBIEからの助
言ないし勧告がその契機となって,愛知県が愛知万博の会場計画の変更作業を本格化した
と推認されるから,その時点で,なおBIEが非公開の意向にこだわるものかについて疑
問が残るというべきである。。)
加えて,前記前提事実(8)のとおり,当裁判所が,外務省を通じ,2度にわたって,B
IEに対し,本件文書は公開を前提としたものであるか,公開された場合に支障を感ずる
かについて簡易な照会を行ったにもかかわらず,回答がなかったことは,BIEが,少な
くとも積極的に非公開に固執する意思を有していないことを推認させるというべきである
(なお,行政訴訟において,違法性の有無は,当該処分のされた時点を基準として判断さ
れるべきものであるが,その後に収集された資料に基づいて上記基準時の事実関係を認定
することが許されることはいうまでもない。。)
ウ以上を総合すれば,BIEが本件文書を非公開とすることを望んでいることを認める
に足りる的確な証拠は何一つないといわざるを得ず,これが公開された場合にBIEから
の今後の協力が得られなくなる可能性があること等を理由とする前記おそれの存在を肯認
し難い。
(3)さらに,被告は,本件文書を公開することによって国との信頼関係が損なわれる可
,,,(),能性がある旨主張するところなるほど前記認定事実のとおり国経済産業大臣は
本件文書について不開示決定を行い,愛知県に対しても同様の対応を要請していることに
,,。照らすと愛知県が本件文書の公開に踏み切ることは国の意向に反するとも考えられる
しかしながら,国が本件文書を不公開とする方針を打ち出したのは,開示がBIEの意向
に反することを理由としているから,その前提が認められない以上,国が非公開に固執す
る合理的な理由はないと考えられる。そうすると,国との信頼関係が損なわれる可能性が
あることを理由とする前記おそれの存在も肯認できないというべきである。
(4)よって,本件文書を公開することによって,BIEないし国との信頼関係が損なわ
れ,前記事業に支障を来すおそれがあるとは認め難いから,本件処分は違法であって取消
しを免れない。
4結論
,,,以上の次第で原告の請求は理由があるから認容し訴訟費用の負担につき行訴法7条
民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第9部
裁判長裁判官加藤幸雄
裁判官舟橋恭子
裁判官富岡貴美

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛