弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成20年7月30日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成19年(ワ)第28949号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成20年5月19日
判決
東京都中央区〈以下略〉
原告株式会社銀座サラブレッド倶楽部
同訴訟代理人弁護士萱場健一郎
同片山律
同島田敬介
同友澤太郎
千葉県市川市〈以下略〉
被告A
千葉県船橋市〈以下略〉
被告B
上記両名訴訟代理人弁護士宮家俊治
同金建龍
同瀬戸祐典
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
被告らは,原告に対し,連帯して金563万8000円及びこれに対する被告
Aにつき平成19年11月14日から,被告Bにつき同月21日から,各支払済
みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,馬券予想の情報提供等を業とする原告が,原告及び原告関連会社の従
業員であった被告らに対し,被告らが共謀して,①原告が所有する顧客名簿をコ
ピーして持ち出し,被告ら自身の営業行為としてダイレクトメールに使用したこ
とは不正競争防止法以下不競法という2条1項4号所定の不正競争行,(「」。)
為に,②原告及び原告関連会社が所有するプリンター用トナー等の備品を窃取し
たことは,民法上の不法行為に,③上記顧客名簿記載の顧客に対し,原告の信用
を毀損する虚偽情報を電話で告知するなどの方法により流布したことは,不競法
2条1項14号所定の不正競争行為に,それぞれ該当するとして,①及び③につ
き不競法4条に基づき,②につき民法709条に基づき,連帯して,営業損害金
3317万9004円の内金500万円及び備品の被害額63万8000円の合
計563万8000円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(被告Aにつき,平
成19年11月14日,被告Bにつき,同月21日)から各支払済みに至るまで
民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1前提となる事実(争いがない事実以外は証拠等を末尾に記載する)。
(1)当事者等
ア原告らについて
(ア)原告は馬券予想の情報提供等を主たる業とする株式会社であり平,,
成17年9月1日,有限会社中央競馬総研として設立され,平成18年
6月21日,株式会社農林水産投資協会に商号を変更し,平成19年6
月13日,現商号に変更した(甲16)。
(イ)原告代表者は,有限会社村上投信(以下「村上投信」という)及び。
株式会社野村投資コンサルティング平成19年3月1日設立以下野(。「
村投資コンサルティングというの代表者を兼務している村上投信」。)。
,,及び野村投資コンサルティングも原告の営業所を主たる営業所として
馬券情報の収集,提供業務を行っている(甲16,弁論の全趣旨)。
イ被告らについて
(ア)被告Aは平成18年4月ころ村上投信に入社し同社の営業所に,,,
おいて勤務していたが,同年12月25日,同社を退社した。
(イ)被告Bは同年4月ころ原告に入社し同社の営業所において勤務,,,
していたが,同年12月25日,同社を退社した。
(ウ)Cは同年7月ころ村上投信に入社し同社の営業所において勤務,,,
した後,同年12月25日,同社を退社した。その後,平成19年2月
初頭,村上投信に再入社し,同年4月1日付けで原告に移籍したが,同
年5月22日ころ,原告を解雇された(甲9,16)。
(2)被告らによる営業活動
被告らは,原告又は村上投信在職中の平成18年秋ころ(具体的な時期に
ついては争いがある,新会社の設立を企図し,業務時間内外において,原。)
告及び村上投信の設備,備品等を使用して,新会社設立の準備をするなどし
ていた。
被告らは原告又は村上投信を退社した後株タワー投資ファンド以,,「()」(
下タワー投資ファンドという株三井投資センター以下三井「」。),「()」(「
投資センターというの屋号でそれぞれ馬券情報の収集提供を内容と」。),,
する営業活動を始めた(具体的な営業の開始時期については争いがある。。)
2争点
(1)被告らによる不正競争行為の有無
ア顧客名簿は営業秘密に該当するか(争点1−ア)
イ顧客名簿の不正取得行為の有無(争点1−イ)
ウ顧客名簿の使用行為の有無(争点1−ウ)
エ原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し,又は流布する行為の
有無(争点1−エ)
オ損害の有無及びその額(争点1−オ)
(2)被告らによる不法行為の有無
ア被告らによる備品等窃取行為の有無(争点2−ア)
イ損害額(争点2−イ)
3争点についての当事者の主張
(1)被告らによる不正競争行為の有無
ア顧客名簿は営業秘密に該当するか(争点1−ア)
【原告の主張】
(ア)顧客名簿の種類
原告が営業に当たって使用する名簿は2種類あり,1つは,名簿販売
(「」。),,業者から購入した名簿以下一般名簿というであり他の1つは
原告が,一般名簿などに記載されている者に対し,ダイレクトメールを
発送して勧誘した結果,原告の会員となった者の情報のみが記載された
名簿(以下「会員名簿」という)である。。
(イ)秘密管理性
原告の顧客名簿は,いずれも,原告の筆頭株主で,実質的な経営者で
あるDが使用するパソコンに電子データの形で保存され,このパソコン
には,Dしか知らない暗証番号でロックが掛けられていた。
原告が千葉県市川市〈以下略〉所在の貸事務所を営業所としていた平
成18年2月から同年5月ころは,当該事務所が1部屋のみの狭いもの
であったため,顧客名簿をプリントアウトして使用した場合は,Dが貴
重品として自宅に持ち帰っていた。なお,当該事務所の鍵は,D及び原
告代表者のみが管理していた。
原告が〈略〉という名称のマンションの一室を営業所としていた同年
6月ころから同年9月ころは,D及び原告代表者のデスクを置いていた
社長室に通じるドアに,鍵付きの錠を取り付け,その鍵はD及び原告代
表者のみが管理していた。プリントアウトした顧客名簿や,一般名簿が
記録されているCD−ROMは,社長室に保管されていた。
原告が同市〈以下略〉所在の〈略〉を営業所としていた同年10月こ
ろ以降も,社長室に通じるドアには鍵を設け,D及び原告代表者が不在
の際には施錠し,他の従業員が入れないようにしていた。プリントアウ
トした顧客名簿や,一般名簿が記録されているCD−ROMは,社長室
に保管されていた。
,,,もっとも新規会員の勧誘や会員に対する機関紙などの発送のため
アルバイト職員などにダイレクトメールの宛名書きをしてもらう必要が
ある場合には,Dのパソコンからプリントアウトした顧客名簿を,段ボ
ール箱などに入れて保管しておくことがあった。このプリントアウトさ
れた顧客名簿については,原告の従業員であれば,営業時間中,見るこ
とが可能であった。
原告は,設立後間もないころは,金庫を使用していなかったが,現在
は,プリントアウトした顧客名簿を金庫で保管している。
このような厳重な管理方法にかんがみれば,被告らを含む原告従業員
が,これらの顧客名簿は営業秘密であることを認識できるような状態で
あったといえるし,かつ,これらにアクセスできる者は制限されている
から,一般名簿及び会員名簿は秘密管理性を有する。
(ウ)有用性
原告は,一般名簿などを基に会員の勧誘をしているのであるから,一
般名簿には有用性がある。
一般名簿に原告の営業努力や営業ノウハウが付加された会員名簿が,
原告にとって有用なものであることは明らかである。
(エ)非公知性
一般名簿及び会員名簿は,原告の従業員以外の不特定人に知られてい
ないから,非公知性を有する。
(オ)小括
したがって,一般名簿及び会員名簿は,不競法2条6項が規定する営
業秘密に該当する。
【被告らの主張】
いずれも否認する。
イ顧客名簿の不正取得行為の有無(争点1−イ)
【原告の主張】
被告らは,平成18年9月ころから同年12月25日ころまで,及び平
成19年2月ころから同年5月22日ころまでの間,継続的に,原告及び
村上投信が所有する一般名簿及び会員名簿の情報を不正に持ち出した。
平成18年中においては,被告ら各人が実行行為者として,平成19年
中においては,被告ら及びCが共謀の上,Cが実行行為者として,主に原
告代表者や他の従業員が不在のときに,一般名簿及び会員名簿を,原告の
備品であるコピー用紙に,原告所有のコピー機を利用してコピーし,持ち
帰った。
【被告らの主張】
否認する。
被告らは,営業に当たり,顧客名簿を独自に入手したのであって,原告
らの顧客名簿を盗用する必要はなかった。
ウ顧客名簿の使用行為の有無(争点1−ウ)
【原告の主張】
被告らは,原告から持ち出した一般名簿及び会員名簿に記載された顧客
らに対し,原告の競業者であるタワー投資ファンド及び三井投資センター
名義のダイレクトメールを送付するなどして,不正に持ち出した原告の顧
客名簿を使用した。
【被告らの主張】
否認する。
被告らは,独自に入手した顧客名簿に基づいて,顧客らに対し,ダイレ
クトメールを送付したものである。原告の顧客名簿記載の顧客と被告の入
手した顧客名簿記載の顧客とが一部重なったとしても,これは,競馬情報
を欲するという顧客の特殊性からみて,十分あり得ることである。
エ原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し,又は流布する行為の
有無(争点1−エ)
【原告の主張】
被告らは,タワー投資ファンド及び三井投資センターの営業開始後,そ
れらの顧客らに対し「原告の予想は絶対に当たらない。悪徳予想屋であ,
る一度原告の会員になると脱会しようとすると脅迫される以。」,「,,。」(
下これらを併せて本件告知事実というなどと原告の信用を著し,「」。),
く毀損する虚偽の情報を,電話で告知するなどの方法で流布した。
【被告らの主張】
否認する。
オ損害の有無及びその額(争点1−オ)
【原告の主張】
(ア)原告設立以来の月次売上高の推移は,以下のとおりである。
平成17年10月145万円
平成17年11月285万円
平成17年12月306万円
平成18年1月386万円
平成18年2月242万円
平成18年3月759万5000円
平成18年4月349万5000円
平成18年5月272万5000円
平成18年6月327万5000円
平成18年7月105万円
平成18年8月407万円
平成18年9月1268万円
平成18年10月737万5000円
平成18年11月1013万円
平成18年12月705万5000円
平成19年1月608万7500円
平成19年2月715万7000円
平成19年3月1047万5000円
平成19年4月597万5000円
平成19年5月328万円
平成19年6月659万円
(イ)12月から翌年2月ころまでは中央競馬の主要レースが少なく原,,
,,,告の業界の閑散期であり逆に3月から6月ころは主要レースが多く
いわゆる書き入れ時である。
原告は,平成17年10月の営業開始から徐々に売上げを伸ばし,平
成18年秋のGⅠシーズン以降,比較的高い水準で売上げを維持してい
たが,平成19年春ころから,急激に売上げが落ち込んだ。
この平成19年4月以降の売上げの落ち込みと,被告らの上記イない
しエの不正競争行為とが,因果関係を有することは明らかである。
(ウ)平成18年10月から平成19年3月までの月次売上高の平均は80
4万6583円であるのに対し,平成19年4月から同年6月までの月
次売上高の平均は528万1666円であるから,その差額は276万
4917円である。
被告らの不正競争行為によって日々発生している営業損害は,少なく
,,とも1年以上継続することが確実であるから原告が被った営業損害は
()。3317万9004円=276万4917円/月×12か月である
原告は,被告らに対し,上記営業損害のうち,500万円の支払を求
める。
(エ)被告らは,日本中央競馬会(以下「JRA」という)のホームペー。
ジにおける記載を理由に,被告らの不正競争行為と原告の売上減少との
間の因果関係を否定する。
確かに,原告が,平成18年6月に,有限会社中央競馬総研から株式
会社農林水産投資協会に商号を変更したところ,1か月も経過しないう
ちにJRAのホームページにご注意!・・・中略・・・(株)農,,「()『
林水産投資協会と題するページが掲載されたが原告は会社のイメ』」,,
ージに与える影響を考慮し,同年11月ころから,商業登記上の商号は
変更しないものの,顧客宛のダイレクトメールなどにおいては,すべて
「株式会社NSK」と表示を変更していた。
したがって,顧客との関係では,被告が遅くとも上記ページが掲載さ
れていたと主張する平成19年3月8日の時点で,株式会社農林水産投
資協会と原告を結びつけるものは何ら存在しないのであるから,この点
についての被告らの主張は失当である。
【被告らの主張】
(ア)損害の発生及び額については争う。
(イ)原告の月次売上高は知らない。
(ウ)原告の商号は平成19年6月13日まで株式会社農林水産投資協,,
会であったところ,JRAは,遅くとも平成19年3月8日には,ホー
ムページにJRAからのお願いとの項目を設けご注意!・・・中「」,「(
略・・・(株)農林水産投資協会と題し最近・・・中略・・・)『』」,「,()
『(株)農林水産投資協会』などと名乗る団体が発送したダイレクトメー
ルをJRAにおいて入手しましたが,この団体はJRA及びJRAの関
係団体とは,まったく関係のない団体であり,ダイレクトメールの内容
も事実無根の事柄がほとんどであります。ファンの皆様方におかれまし
ては,このようなダイレクトメールに騙されることのないようくれぐれ
もご注意ください」と呼びかけた。
したがって,平成19年4月以降の原告の売上げの減少が,当該ホー
ムページの影響によるものであることは明白であり,仮に,被告らに不
,。正競争行為があったとしても原告の売上減少との間に因果関係はない
(エ)また村上投信もホームページ上でそのあやしさを指摘されている,,
し,野村投資コンサルティングについても,野村證券株式会社のホーム
ページで注意が呼びかけられている。このように,原告グループが各ホ
ームページで攻撃されていることが,原告の営業上の閉塞に影響を与え
ていることは明らかであり,この点からも,原告の売上減少は,原告自
身の存在に基づくものというべきである。
(2)被告らによる不法行為の有無
ア被告らによる備品等窃取行為の有無(争点2−ア)
【原告の主張】
被告らは,平成18年9月ころから同年12月25日ころまで,及び平
成19年2月ころから同年5月22日ころまでの間,継続的に,原告及び
村上投信の共有物持分はそれぞれ2分の1である以下の備品等を窃(,。)
取した。
プリンター用トナー(TN25−J)50本以上
A4コピー用紙(500枚入り)約720束
CD−ROM(ラベルマイティ」のもの)1枚「
シール貼り付け器(ヤマト運輸株式会社からのレンタル品)1個
顧客の住所,氏名が記載された名簿及びシール
平成18年中においては,被告ら及びC各人が,平成19年中において
は,被告ら及びCが共謀の上,主にCが,窃取の実行行為を行った。
【被告らの主張】
否認する。
ただし,Cが,平成19年1月ころから約1か月の間において,プリン
ター用トナー3ないし4本を,断続的にどこかから調達し,被告らに交付
したことはあるが,それが原告から窃取したものであるかどうかは知らな
い。
イ損害額(争点2−イ)
【原告の主張】
被告らが窃取した原告及び村上投信の備品等の被害額は,以下のとおり
である。
()プリンター用トナー34万円=6800円×50本
()A4コピー用紙28万8000円=400円×720束
CD−ROM1万円
合計63万8000円
【被告らの主張】
争う。
第3争点に対する判断
1争点1−ア(顧客名簿は営業秘密に該当するか)について
(1)不競法における営業秘密は秘密として管理されている生産方法販「」,「,
売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と
知られていないものをいうと規定され秘密として管理されていること」,「」
(秘密管理性)が要件とされている(同法2条6項。そして「秘密として),
管理されている」というためには,①当該情報にアクセスした者が,当該情
報は営業秘密であると,客観的に認識できるようにしていること,②当該情
報にアクセスする者が制限されていること及び③そのための組織的な管理が
行われていることが必要であると解される。
(2)この点Dの陳述書甲16以下D陳述書というにはどの営業,(,「」。),
所においても,会員名簿については,Dが使用するパソコンに電子データと
して保管し,当該パソコンはDのみが管理する暗証番号でロックを掛けてい
た,一般名簿については,営業活動のためプリントアウトしたものを従業員
に預けているとき以外は,Dの自宅に持ち帰ったり,施錠した社長室で保管
していた,との記載がある。
しかしながらCの陳述書甲9以下C陳述書というには新し,(,「」。),
く入ってきた顧客名簿当該記載は一般名簿の趣旨と解されるをその(,。),
都度事務所でコピーし被告らに渡していたこと原告従業員Eの陳述書甲,,(
10以下E陳述書というには会員名簿は基本的にはDが管理し,「」。),,
ているものの,金庫等に保管されているわけではなく,その気になれば持っ
ていける状況にあったことや,平成18年10月の引越し作業の際に,被告
Bが,会員名簿を発見し持ち去ったのを目撃したこと,Cが,Dのパソコン
から名簿を取っている,Dや原告代表者が不在の際は誰でも取れる旨を話し
,(,「」。)ていたこと村上投信従業員Fの陳述書甲11以下F陳述書という
には,Cが,簡単に名簿を持っていけると自慢していたことなど,上記D陳
述書において記載されている原告の顧客名簿の管理状況と矛盾する内容が多
数記載されていることに照らせば,上記D陳述書における当該記載部分を採
用することはできないというべきである(なお,上記C,E及びFの各陳述
書は,被告らによる不正競争行為等の立証のために原告により提出されたも
のでありその内容は後記3(3)のとおり必ずしもすべてが信用できるも,,,
のとは言い難いが,原告内における顧客名簿の管理状況に関しては,当該陳
述書の記載内容からみて客観性が高く,信用性を有するものと認められ
る。。)
そして,そのほかに,会員名簿及び一般名簿につき,当該情報にアクセス
した者が,当該情報は営業秘密であると,客観的に認識できるようにしてい
ることや,当該情報にアクセスする者が制限されていること,そして,その
ための組織的な管理が行われていることを認めるに足りる的確な証拠はな
い。
そうすると会員名簿及び一般名簿が秘密として管理されていると認,,「」
めることはできないから,当該各名簿は,その余の要件について検討するま
でもなく,不競法2条6項の「営業秘密」に該当するとはいえない。
,,,,(3)したがって争点1−イ及び1−ウについて認定判断するまでもなく
被告らの行為が,不競法2条1項4号所定の不正競争行為に該当するとの原
告の主張を採用することはできない。
2争点1−エ(原告の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し,又は流布す
る行為の有無)について
(1)原告は,被告らが,その顧客らに対し,本件告知事実を電話で告知するな
どしたと主張する。
(2)この点,被告らが,本件告知事実を告知又は流布したことを直接認めるに
足りる証拠はないが,D陳述書には,原告の従業員が,会員から,タワー投
資ファンドや三井投資センターなる名称の会社が,農林水産投資協会,NS
K村上投信野村投資コンサルティング等の実名を挙げ全く予想の的中,,,「
しない悪徳予想屋である「一度,会員になると脅迫されて脱会できな。」,
い倉庫で営業しているという噂を流していると聞いたと上記主張。」,「。」,
に沿う記載があり,E陳述書における,会員から「おたくは倉庫で営業して
いるのかタワー投信という情報会社から聞いたと言われたことがあ。」,「。」
るとの記載は,D陳述書の上記記載に一部合致するものである。
しかしながら,D陳述書の当該記載部分は,原告従業員からの伝聞であっ
て,そもそも内容の正確性に疑問がある上,E陳述書には,会員から,原告
が倉庫において営業しているとタワー投信という情報会社から聞いたことの
みが記載されているにすぎず,そのほかに,原告従業員が,会員等から,原
告に関し全く予想の的中しない悪徳予想屋だ一度会員になると脅,「。」,「,
迫されて脱会できないという本件告知事実を聞いたことをうかがわせる証。」
拠はない。
,「()」,「()」(3)なお被告らが株タワー投資ファンド株三井投資センター
等の名義で作成頒布したパンフレット甲1ないし3には前略・・,(),「()
・現存する競馬情報会社では・・・中略・・・詐欺まがいの情報会社,,(),
が大多数を占めており・・・後略有名な企業の会社名やJRA関係者()」,「
の名前を利用し巧みに一般競馬ファンを騙す甲1等いわゆる悪徳競馬」(),
情報業者が多数存在する旨が記載されている。
しかしながら,これらのパンフレットには,直接的,具体的に原告の商号
等は記載されておらずJRAがJRAと関連のある団体であるJ,,「『』,『
』『』『』『』,RA○×室○△馬主会○×厩務員組合○□調教師会などと称し
実際には存在しない団体から極秘の情報提供を得ていると広告・宣伝をし
て,会員を募集している悪徳な予想・情報提供業者がい」る旨注意を呼びか
けていること(乙1)からすると,原告以外に,競馬情報提供を行っている
会社や,著名な企業名,又はJRAと関連があるかのような名称を用いてい
る会社が複数存在するものと推認されるから,上記パンフレットの記載内容
が原告を対象とするものであると,間接的に特定し得るということもできな
い。
そうすると,被告らが,上記パンフレットを作成,頒布していたことをも
って,被告らが,その顧客らに対し,本件告知事実を告知したことを推認す
ることはできないというべきである。
(4)よって,その余の事実について認定,判断するまでもなく,被告らの行為
が,不競法2条1項14号所定の不正競争行為に該当するとの原告の主張は
理由がない。
3争点2−ア(被告らによる備品窃取行為の有無)について
(,,),,,(1)証拠甲569ないし11によればCは平成18年11月ころ
原告所有のコピー用紙を,平成19年2月初めころ,原告所有のプリンター
用トナーを,それぞれ窃取したことが認められる(もっとも,その数量を具
体的に認めるに足りる証拠はない。。)
(2)また,C陳述書には,被告らは,平成18年11月ころから,原告の備品
であるコピー機のトナーやコピー用紙,ヤマト運輸のシール貼付器を持ち出
(),,(),していた5項Cは被告らに命令されてコピー用紙を持ち出した5項
被告らは顧客名簿をコピーして持ち帰っていた6項Cは村上投信に,(),,
再入社する際には,被告Bから,引き続き,事務所の備品や顧客名簿を流す
よう命令されていた(9項)旨が記載されており,また,E陳述書及びF陳
述書には,被告らが,Dや原告代表者が不在の際に,プリンター用トナーや
コピー用紙を持ち出したり,平成18年10月の引越しの際に,被告Bが会
,。員名簿を持ち去ったのを目撃したとそれぞれ原告の主張に沿う記載がある
(3)しかしながら,C,E及びFは,いずれも原告又は村上投信の従業員又は
元従業員であるところ,そのような原告と一定の利害関係を有する者が作成
した陳述書以外に,被告ら自身による窃取行為や,Cの窃取行為に関する共
謀があったことを認めるに足りる客観的な証拠は何ら存在しないことに加
え,被告らは,原告の備品等を窃取したことを明確に否定していること(乙
11,12)にかんがみれば,C陳述書,E陳述書及びF陳述書の上記各記
載部分を直ちに採用することはできない。
(4)そして,そのほかに,被告らによる備品窃取行為を認めるに足りる的確な
証拠はないから,この点についての原告の主張を採用することはできないと
いうべきである。
4よって,その余の事実について,認定,判断するまでもなく,原告の請求は
いずれも理由がないことに帰する。
第4結論
以上の次第で,原告の請求は,いずれも理由がないので棄却することとし,訴訟
費用の負担につき,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官清水節
裁判官國分隆文
裁判官間明宏充

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛