弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人村松敦子、同増田祥、同高橋輝雄、同鹿又喜治の上告理由一について
 論旨は、要するに、本件選挙区たる余目町にD東一という地方的に著名な人物が
実在している以上、「D東一」と記載された投票は、同人を指向したものとして無
効とすべきものであり、候補者D登市に対する有効投票と認めることはできない、
というのである。
 しかしながら、原判決の認定するところによれば、右D東一は、郷土史研究家と
してはある程度の知名度を有していた者であるが、本件選挙当時既に八六歳の高齢
であつて、同町の町政に若干関係したこととしては、三〇年ほども前一度教育委員
に立候補して当選し、約六か月間同委員として在職したことがあるのみで、これを
除けば終始文化関係の活動に従事していて、町政に関し格別の政治的活動をしたこ
とはないというのであり、一方、本件選挙の選挙人の中には候補者D登市の氏名を
「D東一」と表記するものと誤認していた者のいることが推測される事情も認めら
れるというのであるから、このような事情がある場合には、「D東一」と記載され
た投票は、右実在人を指向したものと推認すべきものではなく、候補者D登市に対
する有効投票と認めるのが相当である。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用す
ることができない。
 同二について
 「ともき」と記載された投票が、その名前の文字の字体、配列と各点との位置関
係及び右各点の形状から見て、有意の他事記載のある投票として無効であるとした
原審の判断は、正当として是認するに足り、原判決に所論の違法はない。論旨は、
採用することができない。
 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    和   田   誠   一
            裁判官    藤   崎   萬   里
            裁判官    谷   口   正   孝
            裁判官    角   田   禮 次 郎
            裁判官    矢   口   洪   一

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