弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人中村公男の上告趣意書は、末尾に添えた別紙記載の通りである。
 (一)上告論旨第一点は、原審判決が刑の言渡をなすに当り控訴審にける未決拘
留期間を本刑に算入しなかつたのは法令違反であり憲法第三四条の精神に反する、
と主張する。しかし刑法第二一条に「未決勾留ノ日数ハ其全部又ハ一部ヲ本刑に算
入スルコトヲ得」とあつて、算入と否とは裁判所の自由裁量であるように思われる
が、その点の判断に立ち入るまでもなく、本件は被告人から第一審判決に対し上訴
(控訴)を申し立て、第二審判決は第一審判決が有罪と認めた窃盗の点については
無罪を言い渡し、刑も、第一審判決が懲役三年だつたのを、第二審判決は懲役一年
六月に処したものであつて、すなわち被告人の控訴申立はその理由ありと認められ
たのである。ところで旧刑訴法第五五六条第一項によれば、「上訴申立後ノ未決勾
留ノ日数ハ……検事に非ザル者ノ上訴ニシテ其ノ理由アルトキハ勾留日数ノ全部…
…ヲ本刑ニ通算ス」ることになつているのであつて、その場合上訴裁判所は判決に
おいて通算の言渡をなすべきものでないことは、当小法廷の判例の示すところであ
る(昭和二三年(れ)第一七五五号同二四年三月一五日判決、昭和二三年(れ)第
二一一一号同二四年五月三十一日判決)。それゆえ原判決が控訴審における未決勾
留日数を本刑に算入する言渡をしなかつたのは正当で、何等違法はなく、判決の言
渡までもなく本件被告人は論旨主張通りの利益を受けるのであつて、論旨は言わば
的無きに矢を放つたものであり、上告の理由にならない。
 (二)論旨第二点は、原判決が本件の詐欺未遂を中止未遂と認めず従つて法律上
の刑の減軽をしなかつたことを非難する。しかし原審は、本件の詐欺が未遂に終つ
たのは相手方が金を渡さなかつたからで被告人が任意に中止したのではない、と認
定したのであつて、その認定は経験則に反するものでなく、論旨は結局事実認定を
争い量刑不当を主張することに帰し上告の適法は理由にならない。
 よつて旧刑事訴訟法第四四六条に従い、主文の通り判決する。
 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。
 検察官 安平政吉関与
  昭和二四年九月二〇日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛