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平成30年3月26日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成29年(ワ)第5423号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成30年1月31日
判決
当事者の表示別紙当事者目録記載のとおり5
主文
1被告は,原告に対し,173万1490円及びこれに対する平
成29年3月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
2原告のその余の請求を棄却する。10
3訴訟費用は,これを4分し,その1を原告の負担とし,その余
を被告の負担とする。
4この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求15
被告は,原告に対し,237万9278円及びこれに対する平成29年3月1日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
1事案の要旨
本件は,別紙原告標章目録記載の標章(以下「原告標章」という。)を登録商標とす20
る別紙原告商標権目録1及び2記載の商標権(以下「原告商標権1」などといい,併
せて「原告各商標権」という。また,その登録商標を「原告商標1」などといい,併
せて「原告各商標」という。)を有する原告が,被告が別紙被告商品目録記載1ないし
8(以下「被告商品1」などといい,併せて「被告各商品」という。)を販売のために
展示し,又は販売した行為(以下「販売等」という。)が,原告各商標権(被告商品1,25
2,5ないし8につき原告商標権2,被告商品3及び4につき原告商標権1)を侵害
し又は侵害するものとみなされる(商標法25条,37条1号)旨主張するとともに,
原告の商品等表示として周知又は著名な商品等表示と同一又は類似の商品等表示を
使用した商品を譲渡又は譲渡のために展示したものであって不正競争防止法2条1
項1号又は2号の不正競争に該当する旨主張して,被告に対し,民法709条又は不
正競争防止法4条に基づき,選択的に,損害賠償として,108万1490円(商標5
法38条2項又は不正競争防止法5条2項により算定される損害額),108万14
90円(信用毀損等による無形損害額)及び21万6298円(弁護士費用)の合計
237万9278円及びこれに対する不法行為後の日である平成29年3月1日(訴
状送達日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払
を求める事案である。10
2前提事実(当事者間に争いがない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨により
容易に認められる事実。なお,特記しない限り枝番の記載は省略する。)
⑴当事者
原告は,かばん類,袋物,靴,被服,アクセサリー類等の製造・販売等を業とする,
フランス国内において設立された法人(フランス法人)である。15
被告は,「JUNKMANIA」の屋号で,ウェブページ及び店舗で衣服及び靴等の
販売をしている個人である。
⑵原告各商標権
原告は,平成5年9月6日以降,原告各商標権を保有している(甲1,2)。
⑶被告の行為20
被告は,平成25年3月から平成27年9月までの間,被告各商品を,被告の運営
する「JUNKMANIA」のウェブサイトにおいて,販売のために展示し,かつ販
売するとともに,instagram及びtumblrのウェブサイトにおいて,販
売のために展示した。被告各商品には,原告標章の一部が付されている(被告各商品
に付された原告標章の一部を,被告各商品の番号に対応して「被告標章1」などとい25
い,併せて「被告各標章」という。)。
被告による被告各商品の販売個数,売上げ,利益等は,別紙「被告各商品の販売数
量等」記載のとおりである。
なお,被告商品1,2,5ないし8は,原告商標権2に係る指定商品と同一である
か,少なくとも類似し,被告商品3及び4は,原告商標権1に係る指定商品と同一で
ある。5
3争点
⑴被告の行為が原告各商標権を侵害するか(争点1)
ア原告各商標と被告各標章とは同一又は類似か(争点1-1)
イ被告各標章の使用は非商標的使用(商標法26条1項6号)に当たるか(争点
1-2)10
ウ被告の行為に実質的違法性があるか(争点1-3)
⑵被告の行為が不正競争(不正競争防止法2条1項1号又は2号)に該当するか
(争点2)
ア原告標章は,原告の商品等表示として周知又は著名か(争点2-1)
イ被告は,被告各標章を商品等表示として使用した商品を販売等したか(争点215
-2)
ウ原告標章と被告各標章は同一又は類似か(争点2-3)
エ原告標章が周知であるが著名ではない場合,混同のおそれがあるか(争点2-
4)
⑶原告の損害額(争点3)20
第3争点に対する当事者の主張
1争点1(被告の行為が原告各商標権を侵害するか)について
⑴争点1-1(原告各商標と被告各標章とは同一又は類似か)について
【原告の主張】
被告標章1ないし7は,それらを構成する各記号が原告各商標と同一であり,かつ25
各記号の規則的配置形態も同一であるから,原告各商標と被告標章1ないし7は少な
くとも類似する。また,被告標章8は,それらを構成する記号の一部が異なってはい
るが,全体の外観の印象は類似している。
被告は,被告各商品には原告各商標の一部しか付されていないことを指摘するが,
原告各商標の一部しか使用されていなくとも,被告各標章と原告各商標(の該当部分)
とは同一の構成であり,その使用態様も同様である。また,原告の製造・販売に係る5
商品(以下総称して「原告商品」という。)と被告各商品とは,直接一般消費者に販売
され,インターネット上のウェブサイトにて販売されている点も共通するから,商品
の出所について誤認混同が生ずるおそれがあり,原告各商標と被告各標章とは少なく
とも類似する。
また,原告は,被告の運営するウェブサイトにおける「JUNKMANIA」,「R10
EMAKE」,「CUSTOM」との表示を指摘し,被告各商品の出所を原告と誤認混
同するおそれはない旨主張するが,このような表示があったとしても,出所の誤認混
同のおそれは何ら払拭されていない。また,原告商品と被告各商品の市場が重ならな
いとする証拠はなく,むしろ,原告商品はストリート・ファッションを指向する需要
者に対しても顧客吸引力を有しているから,市場に重なり合いはある。15
【被告の主張】
被告各商品は,被告が中古購入した原告商品の一部を商品のデザインの一部として
組み込んで製作したものであり,被告各商品には原告各商標の一部しか付されていな
い。原告各商標の一部のみでは,単なるデザインとしての意味しかなく,出所表示機
能に欠けるのであり,しかも,他のメーカーの標章も一緒に使用されている。20
被告各商品は,被告が運営する「JUNKMANIA」(「故障品」,「ゴミ」,「くず
物」,「がらくた物」の愛好家)のウェブサイトでしか展示,販売されておらず,そこ
では,「REMAKE」(「作り直された品」),「CUSTOM」(「あつらえ品」,「改造
品」)と記載されている。また,原告商品と被告各商品とは,価格や購買層が異なり,
市場の重なりはない。このような取引の実情等に照らせば,いかなる取引者や需要者25
も被告各商品の出所を原告と誤認混同するおそれはない。
したがって,原告各商標と被告各標章とは同一でも類似でもない。
⑵争点1-2(被告各標章の使用は非商標的使用[商標法26条1項6号]に当
たるか)について
【被告の主張】
被告各商品には,原告各商標の一部分が使用されているが,それは専ら商品のデザ5
インとして商品に付されたものであって,原告の業務に係る商品であることを認識す
ることができる態様により使用されておらず,需要者も被告各商品の出所を原告とは
認識していないから,被告各商品に付された被告各標章は,需要者が何人かの業務に
係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない。
【原告の主張】10
原告各商標は,原告の営業努力によって強い出所識別機能を獲得しているから,そ
の一部のみが使用されているとしても,強い出所識別機能を有することに変わりはな
い。被告各標章は,原告商品における原告各商標と同様の態様で被告各商品に使用さ
れているから,同様に出所識別機能を有する態様で使用されているといえる。
⑶争点1-3(被告の行為に実質的違法性はあるか)について15
【被告の主張】
原告各商標の一部が同時に被告各商品のデザインとして利用されている場合,その
利用行為は,被告の幸福追求権(憲法13条)又は表現の自由(憲法21条)の範囲
内の行為として保障されるべきである。そして,取引の実情等に照らし,被告各商品
の出所が原告であると誤認混同するおそれが著しく小さい場合には,商標権侵害の実20
質的違法性は否定されるべきである。また,服飾業界においては,商標の出所識別機
能を害しない限りで商標の宣伝広告機能(顧客吸引力)を商品のデザインとして利用
することが慣習法上許容されてきた。
被告各商品は,原告の高級ブランド品のデザインを,ストリート・ファッションの
中に組み入れて引用し,その高級感を揶揄し風刺する意図を持って製作・販売された25
ものであり,幸福追求権(憲法13条)又は表現の自由(憲法21条)の保障を受け
るべきである。取引の実情等に照らせば,被告各商品の出所が原告であると誤認混同
するおそれはないか,著しく小さいから,商標の機能である出所識別機能が実質的に
害されておらず,商標権侵害の実質的違法性は否定されるべきである。
【原告の主張】
幸福追求権(憲法13条)や表現の自由(憲法21条)が,いかなる根拠で商標権5
侵害の実質的違法性阻却事由になるか不明である。原告各商標と被告各標章が類似し,
出所の誤認混同のおそれがある以上,実質的違法性がないということはできない。
また,服飾業界において被告が主張するような慣習法が存在するとの主張には何ら
根拠がないし,商標の宣伝広告機能(顧客吸引力)を第三者が利用することにより,
原告の顧客喪失又は販売機会の喪失となるのであり,しかも低廉で粗雑な商品が販売10
されることにより,原告の高級ブランドとしての信用と信頼が害されることになるか
ら,実質的違法性が否定されることはない。
2争点2(被告の行為が不正競争[不正競争防止法2条1項1号又は2号]に該当
するか)について
⑴争点2-1(原告標章は,原告の商品等表示として周知又は著名か)について15
【原告の主張】
原告は,一般に「ルイ・ヴィトン」の名称で世界的に知られるファッション・ブラ
ンドを擁するフランス法人であり,その製造・販売に係るバッグ,かばん類,財布等
を初めとする原告商品は,日本国内のみならず,全世界において幅広く販売されてい
る。原告標章を使用した各商品は,消費者において高い人気を博している商品であり,20
取引者・需要者において広く認識され,遅くとも昭和52年頃までには,日本国内に
おいて広く認識され,周知の域を超えて著名なものとなっていた。原告は,自ら又は
日本における子会社(ルイ・ヴィトンジャパン株式会社)を通じるなどして,現在
まで継続的に多額の費用を費やして原告標章を付した商品の広告宣伝を行っており,
その結果,原告をその帰属主体とする原告標章は,日本国内では知らぬ者のないほど25
の著名性を獲得している。
【被告の主張】
不知ないし否認する。
⑵争点2-2(被告は,被告各標章を商品等表示として使用した商品を販売等し
たか)について
【原告の主張】5
被告は,周知・著名な商品等表示である原告標章と同一もしくは類似の被告各標章
を商品等表示として使用した被告各商品を販売等した。
【被告の主張】
被告は被告各商品に原告標章の一部を使用したが,それは飽くまでデザインとして
の使用であり,商品の出所を示すための使用ではないし,実際にも被告各商品の需要10
者が被告各商品の出所を原告と誤認するおそれはないから,原告標章と同一又は類似
のものを商品等表示として使用した商品を販売等していない。
⑶争点2-3(原告標章と被告各標章は同一又は類似か)
【原告の主張】
争点1-1について主張したところと同様の理由により,原告標章と被告各標章は15
同一又は類似である。
【被告の主張】
争点1-1について主張したところと同様の理由により,原告標章と被告各標章は
同一でも類似でもない。
⑷争点2-4(原告標章が周知であるが著名ではない場合,混同のおそれがある20
か)について
【原告の主張】
争点1-1について主張したところと同様の理由により,原告標章と被告各標章が
類似し,出所の誤認混同のおそれがある。
【被告の主張】25
争点1-1について主張したところと同様の理由により,いかなる取引者や需要者
も被告各商品の出所を原告と誤認混同するおそれはない。
3争点3(原告の損害額)について
【原告の主張】
ア被告は,別紙「被告各商品の販売数量等」記載のとおり,被告各商品の販売に
より,少なくとも108万1490円の利益を得た。したがって,原告は,商標法35
8条2項又は不正競争防止法5条2項により,上記金額の損害を受けたものと推定さ
れる。
商標法38条2項及び不正競争防止法5条2項の適用に当たり,需要者が被告各商
品を購入しなかった場合に原告の商品を購入するであろうという相互補完関係の存
在は不要であるが,仮にそれが必要であると解したとしても,原告標章と被告各標章10
が外観において著しく類似しており,その商品の使用態様や取引方法及び流通経路が
同様であり,市場に重なり合いがあることからすれば,上記の相互補完関係は認めら
れるから,商標法38条2項及び不正競争防止法5条2項は適用される。
イ原告は,150年以上の歴史を持つフランスの著名な高級ファッション・ブラ
ンドを擁するフランス法人であり,原告商品は専らフランス国内においてのみ製造さ15
れている。原告は,他社に対して原告標章を使用した商品の製造を許諾しておらず,
日本・中国等においても原告商品の製造や製造の委託をしていない。原告は,フラン
ス国内において製造した原告商品のみを,原告の日本における子会社が直輸入し,こ
れを子会社の直営店及び限定された店舗において販売することで,原告商品の品質及
び需要者の原告標章に対する信用の維持に努めている。また,知的財産権の侵害行為20
に対しても万全の態勢で厳しく対応している。
原告標章は,このような原告の企業努力により需要者の信用を得て,上記ブランド
の価値を化体するものになるとともに,世界的に周知・著名な標章として,取引者・
需要者間で広く認識され,強力な顧客誘引力を有している。また,原告は,商品価値
の維持のための宣伝広告はするが,安易な量的販売促進のための宣伝広告を行わず,25
バーゲンセール等もしないことから,高級ブランド品としての需要者の信頼も極めて
厚い。しかるに,被告各商品は,原告の正規品と比べて粗雑な作りであって品質が粗
悪である。このような商品に原告標章と同一又は類似の標章を付して安易に安売りさ
れることにより,需要者の原告商品又は原告標章に対する信用や価値が毀損され,原
告は無形の損害を受けた。この無形損害の額は,少なくとも前記利益相当額の損害額
である108万1490円を下らない。5
ウ原告が本件訴訟の提起に要した弁護士費用は,上記ア及びイの合計額216万
2980円の1割である21万6298円を下らない。
エ以上により,原告の被った損害額は合計237万9278円である。
【被告の主張】
ア商標法38条2項及び不正競争防止法5条2項が適用されるには,需要者が被10
告各商品を購入しなかった場合に原告商品を購入するであろうという相互補完関係
が必要であるが,原告商品と被告各商品とは,デザインが全く異なる上,価格や需要
者層が異なるから,需要者が被告各商品を購入しなかった場合に原告の商品を購入す
るであろうという相互補完関係は認められない。したがって,被告各商品の販売が原
告商品の販売に影響を及ぼすことはなく,原告には損害は発生していないし,商標法15
38条2項及び不正競争防止法5条2項の適用もない。
イ被告各商品の出所を原告と誤認する需要者はいないから,被告各商品の販売が
原告の信用を毀損することはない。また,原告のブランド価値が具体的にどの程度で
あって,そのブランド価値が被告各商品の販売によってどの程度具体的に侵害された
かおよそ明らかではない。20
第4当裁判所の判断
1認定事実
前記前提事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められ
る。
⑴原告標章について25
ア原告標章は,別紙原告標章目録記載のとおりであるが,①アルファベット大文
字の「L」と「V」とを組み合わせてモノグラムとして表現した記号(以下「原告記
号a」という。),②中心に小さな白丸を有し,比較的先端の鋭利な4枚の花弁からな
る黒塗りの花状の図形とも見える星形の記号(以下「原告記号b」という。),③黒塗
りの略菱形図形内に上記原告記号bを白抜きした図形を配した記号(以下「原告記号
c」という。)及び④黒塗りの円図形内に,中心に小さな黒丸を配し,丸みを帯びた45
枚の花弁からなる白抜きの花状の図形を配した記号(以下「原告記号d」という。)に
より構成され,これらが規則的に配置された標章である。
原告記号a原告記号b原告記号c原告記号d
これらの各記号は,①原告記号cと原告記号dとを交互に横一列に配し,②その10
一段下の,原告記号cと原告記号dとの中間となる位置に原告記号bを横一列に配し,
③その一段下の,上記①の原告記号dの真下の位置に原告記号cを,上記①の原告記
号cの真下の位置に原告記号aを交互に横一列に配し,④その一段下の,上記②の原
告記号bの真下の位置に原告記号bを横一列に配してなるところ,原告標章は,それ
以降は上記①ないし④を連続して繰り返す構成(以下「原告モノグラム表示」という。)15
のうち,原告記号aを中心として,右上,右下,左上,左下に位置する直近の原告記
号dまでの範囲を切り取った記号の集合体である。
イ原告標章は,商品に応じて原告モノグラム表示の一部を切り取って商品に付さ
れて使用されるという特徴を有している(甲16の1,2)。そして,「LOUISV
UITTON」との文字商標が一緒に付された商品もあるが(乙10の1,2),そう20
でない商品も存在する(甲36)。
ウ原告商品のなかには,原告が画家・彫刻家であるBと共同し,原告記号aない
しdをカラーにした上で,その一部に他の記号を用いた商品も販売されている(甲1
7,18)。また,原告は,ストリート・ファッションブランドとして著名な「Sup
reme」ブランドと共同して商品展開したこともある(甲19ないし21)。
エ原告は,バッグ類,袋物及び被服等で知られる世界的に著名な高級ブランドを
擁するフランス法人であり,フランスでの同ブランドに係る事業の創業は,1854
年にさかのぼるところ,原告標章は,1896年に考案・発表され,現在まで原告商5
品に使用されて世界的に広く知られるに至っている。原告標章を使用した商品の日本
での販売実績は,平成26年から平成28年の3年間の平均で毎年●(省略)●円を
超えている。また,原告が雑誌・新聞等に原告標章の広告宣伝の掲載を依頼した際の
広告宣伝費用は,平成24年から平成28年10月までで合計●(省略)●円が支出
されており,多数のファッション誌や全国紙等に広告が掲載された。雑誌発行者側か10
らの依頼により原告標章に関する特集・紹介記事が掲載される場合の掲載状況は,平
成28年から平成29年に限っても,すくなくともファッション誌及び週刊誌合計3
6媒体に掲載されている。テレビコマーシャルによる広告宣伝費用は,●(省略)●
円が支出されており,平成24年には約1か月間で60秒のコマーシャルが104本,
平成25年には約2週間で90秒のコマーシャルが19本放映された。(以上につき,15
甲5,24ないし32,35。なお,被告は,甲35の数値の正確性について疑問を
呈するが,その数値には根拠が示されており,これに疑義を差し挟むべき事情は存し
ない。)
⑵被告各標章について
ア被告各標章は,被告標章8を除き,原告標章を構成する原告記号aないしdと20
同一の記号(以下,原告記号に対応させて「被告記号a」などという。)により構成さ
れ,その配置も原告標章と同一である(ただし,その一部のみである。)。被告標章8
は,被告記号dの一部についてそれに代わり,その左上にまつ毛を想起させる3本の
ラインが配置された輪郭の円の中に,瞳を想起させるように色の異なる円を何重にも
重ねて配置された記号(以下「被告記号e」という。)が用いられ,被告記号aないし25
dをカラーにした記号が原告標章と同一の配置とされている(ただし,その一部のみ
である。)。
被告記号a被告記号b被告記号c被告記号d
被告記号e
イ被告各標章は,被告各商品に応じて被告各標章の一部を切り取って商品に付さ5
れて使用されている。
⑶原告商品の取引態様
ア原告商品は,フランス国内で製造された商品を原告の日本における子会社が直
輸入し,これを子会社の直営店及び限定された店舗において一般消費者に対して販売
されているほか,インターネットのウェブサイトにおいても販売されている(甲1610
の1,2)。
イ原告は,創業当初から偽造品対策に取り組んできており,商品の品質とブラン
ドイメージを管理する目的から,他者に対しては商品の卸売販売を行っておらず,日
本においては,並行輸入業者を除き,子会社のみが原告商品を販売している。原告の
子会社は,原告の知的財産権の保護・管理事業を行うほか,知的財産に関するセミナ15
ーやシンポジウムを開催したり,特集記事やテレビ報道等の活動を行っている。原告
の知的財産権の侵害に対しては,インターネット市場における侵害行為の監視,これ
に対する警告や損害賠償請求,警察の捜査への協力,税関当局との連絡等を行ってい
る。(甲33ないし35)
⑷被告各商品の取引態様5
ア被告各商品は,「JUNKMANIAジャンクマニア」とのショップ名で,
「JUNKMANIA」との表示がされたウェブサイトにおいて他の商品とともに一
般消費者に対して販売されていた。
被告商品1は,商品説明には,「LOUISVUITTONREMAKED
ENIMCAP/BLUEが入荷しました。VINTAGEのLOUISVUI10
TTONMONOGRAM生地をバイザー,アジャスター部分に落とし込んだLU
XURYな一品です。」とあり,価格が1万3800円,被告商品2は,商品説明に
は,「LOUISVUITTONREMAKEDENIMCAP/BLAC
Kが入荷しました。VINTAGEのLOUISVUITTONMONOGRA
M生地をバイザー,アジャスター部分に落とし込んだLUXURYな一品です。」と15
あり,価格が1万3800円,被告商品3は,商品説明には,「VANSERAL
OUISVUITTONCUSTOMBLACK/WHITEが入荷しまし
た。VINTAGEのLOUISVUITTONを使用し,CUSTOMしたVA
NSERAです。」とあり,価格は3万8000円,被告商品4は,商品説明には,
「VANSERALOUISVUITTONCUSTOMBLACK/20
BLACKが入荷しました。VINTAGEのLOUISVUITTONを使用し,
CUSTOMしたVANSERAです。」とあり,価格は3万8000円,被告商品
5は,商品説明には,「LOUISVUITTONMONOGRAMREMA
KEDENIMCAPが入荷しました。LOUISVUITTONのMONO
GRAM生地をバイザー,アジャスター部分に落とし込んだLUXURYな一品で25
す。」とあり,価格は1万3800円との記載がある(甲6)。なお,被告商品3及び
4につき,「VANS」とは,スニーカーのメーカーであるVANS社を意味し,「E
RA」とは商品名であるところ,「ERAVANS」ブランドの靴は約2000円か
ら約1万円程度の価格帯で販売されている(乙2,甲22)。他方,原告商品であるス
ニーカーは,8万6400円で販売されているもの(甲16の1),9万5040円で
販売されているもの(乙10の1),7万8840円で販売されているもの(乙10の5
2)がある。
イまた,被告は,Instagramにおいて,被告商品1,2,5ないし8を
販売のために展示し,Tumblrにおいて,被告商品6ないし8を販売のために展
示した(甲7,8,9)。
2争点2(被告の行為が不正競争[不正競争防止法2条1項1号又は2号]に該当10
するか)について
事案に鑑み,争点2について判断する。
⑴争点2-1(原告標章は,原告の商品等表示として周知又は著名か)について
前記認定のとおり,原告はバッグ類,袋物及び被服等で知られる世界的に著名な高
級ブランドを擁するフランス法人であるところ,原告標章は,1896年から現在ま15
で原告商品に使用されて世界的に広く知られるに至っていること,原告標章を使用し
た商品の日本での販売実績は,平成26年から平成28年の3年間の平均で毎年●
(省略)●円を超えていること,原告は,自ら又は日本における子会社を通じ,多額
の広告宣伝費用を支出して,多数のファッション誌や全国紙等に原告標章の広告宣伝
の掲載を依頼していること,雑誌発行者側からの依頼により原告標章に関する特集・20
紹介記事が掲載される場合の掲載状況も多数に上ること,テレビコマーシャルによる
広告宣伝費用にも多額の費用が支出されており,多数のコマーシャルが放映されてい
ることが認められるから,被告各商品が販売等された平成25年3月の時点において,
原告標章が著名であったことは明らかである。
⑵争点2-2(被告は,被告各標章を商品等表示として使用した商品を販売等し25
たか)について
被告は,被告は被告各商品に原告標章の一部を使用したが,それは飽くまでデザイ
ンとしての使用であり,原告標章と同一又は類似のものを商品等表示として使用した
商品を販売等していない旨主張するので検討する。
不正競争防止法2条1項2号の趣旨は,著名な商品等表示について,その顧客吸引
力を利用するただ乗りを防止するとともに,その出所表示機能及び品質表示機能が稀5
釈化により害されることを防止するところにあると解されるから,同号の不正競争行
為というためには,単に他人の著名な商品等表示と同一又は類似の表示を商品に付し
ているというだけでは足りず,それが商品の出所を表示し,自他商品を識別する機能
を果たす態様で用いられていることを要するというべきである。
これを本件についてみるに,前記認定のとおり,原告はバッグ類,袋物及び被服等10
で知られる世界的に著名な高級ブランドを擁するフランス法人であるところ,原告標
章は,1896年から現在まで原告商品に使用されて世界的に広く知られる標章であ
り,原告商品にのみ付され,大規模かつ継続的な宣伝広告により,著名性を有するも
のであることからすれば,高い出所識別機能を有する商品等表示として使用されてい
るものである。そして,その使用態様は,商品に応じて原告モノグラム表示の一部を15
切り取って商品に付されて使用されるという特徴を有しており,必ずしも「LOUI
SVUITTON」との文字商標を必要とはしていない。
被告標章1ないし7は,原告標章を構成する原告記号aないしdと同一の記号によ
り構成され,その配置も原告標章と同一なものの一部分であり,被告標章8は,被告
記号eや,被告記号aないしdをカラーにした点が異なるが,それらの記号が原告標20
章と同一の配置とされたものの一部分であり,被告各商品に応じて被告各標章の一部
を切り取って商品に付されて使用されている。
このような被告各標章の使用態様からすると,被告各標章は出所識別機能を有する
態様で用いられているものと認められ,デザインとしての使用であり商品等表示とし
て使用ではない旨の被告の主張は採用できない。25
⑶争点2-3(原告標章と被告各標章は同一又は類似か)
不正競争防止法2条1項2号の「類似」に該当するか否かは,取引の実情の下にお
いて,需要者又は取引者が,両者の外観,称呼又は観念に基づく印象,記憶,連想等
から両者を全体的に類似のものと受け取るおそれがあるか否かを基準に判断すべき
である。
前記認定のとおり,原告標章と被告各標章は数種類の記号の集合体であり,特段の5
称呼及び観念は生じないから,それらの外観について検討する。そして,被告標章1
ないし7は,原告標章を構成する原告記号aないしdと同一の記号により構成され,
その配置も原告標章と同一なものの一部分であり,被告標章8は,被告記号eや,被
告記号aないしdをカラーにした点が異なるが,それらの記号が原告標章と同一の配
置とされたものの一部分であり,原告標章と同様に,被告各商品に応じて被告各標章10
の一部を切り取って商品に付されて使用されている。そうすると,原告標章と被告各
標章とは,一般の需要者が外観に基づく印象として,全体的に両者を類似のものと受
け取るおそれがあると認められる。
これに対し,被告は,取引の実情として,被告各商品が「JUNKMANIA」と
のウェブページにおいて,「REMAKE」や「CUSTOM」との表示とともに販売15
されており,いかなる取引者・需要者も被告各商品の出所が原告であると誤認混同す
るおそれはない旨主張するが,不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為において
は,混同が発生する可能性があるのか否かが重視されるべきであるのに対し,同項2
号の不正競争行為にあっては,著名な商品等表示とそれを有する著名な事業主との一
対一の対応関係を崩し,稀釈化を引き起こすような程度に類似しているような表示か20
否か,すなわち,容易に著名な商品等表示を想起させるほど類似しているような表示
か否かを検討すべきものであるから,被告指摘の事情は類似性の判断に影響を与える
ものではなく,失当である。
⑷小括
以上のとおりであるから,被告の行為は,不正競争防止法2条1項2号の不正競争25
行為に該当し,前記認定のとおりの被告各商品の販売態様からすると,被告が不正競
争行為を行うにつき,故意又は少なくとも過失があったと認められる。そうすると,
被告は原告に対し,不正競争行為に基づく損害賠償責任を負うというべきである。
3争点3(原告の損害額)について
⑴不正競争防止法5条2項の適用により算定される損害額について
原告は,不正競争防止法5条2項により,被告各商品の販売により被告が得た利益5
額である108万1490円の損害を受けたと推定される旨主張するのに対し,被告
は,同項の適用はない旨主張するので検討する。
不正競争防止法5条2項は,不正競争によって営業上の利益を侵害された者が故意
又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受け
た損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為により利益を受けて10
いるときは,その利益の額は,その営業上の利益を侵害された者が受けた損害の額を
推定すると規定しているところ,不正競争によって営業上の利益を侵害された者に,
侵害者による営業上の利益の侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうと
いう事情が存在する場合には,同項の適用が認められると解される(知的財産高等裁
判所平成24年(ネ)第10015号・平成25年2月1日判決参照)。15
これを本件についてみるに,前記認定のとおり,原告標章と被告各標章とが類似し
ていることに加え,原告商品は一般消費者に対して店舗での販売以外にもインターネ
ットのウェブサイトにおいても販売されているところ,被告各商品も一般消費者に対
してインターネットのウェブサイトにおいて販売されていること,被告各商品の価格
は,原告商品よりは安価であるものの相応に高価格であり,その需要者層には一定の20
重なり合いがあると推認されることに照らすと,原告には,被告による侵害行為がな
かったならば,利益を得られたであろうという事情が認められるから,原告の損害額
の算定につき,不正競争防止法5条2項の適用が認められるというべきである。
そして,証拠(甲9,10)及び弁論の全趣旨によれば,被告は,平成25年3月
から平成27年9月までの間,別紙「被告各商品の販売数量等」記載のとおり,被告25
各商品の販売により,少なくとも108万1490円の利益を得たと認められるから,
不正競争防止法5条2項の適用により,原告が受けた損害額は上記同額である108
万1490円であると推定され,これを覆すに足りる主張立証はない。
したがって,不正競争防止法5条2項の適用により算定される損害額は,108万
1490円であると認められる。
⑵無形損害の額について5
原告は,需要者の原告商品又は原告標章に対する信用や価値が毀損されて無形の損
害を受け,その額は少なくとも上記⑴の損害額である108万1490円を下らない
と主張する。
そこで検討するに,前記認定のとおり,原告はバッグ類,袋物及び被服等で知られ
る世界的に著名な高級ブランドを擁するフランス法人であり,原告標章も世界的に広10
く知られるに至っていること,原告標章を使用した商品の日本での販売実績が多額に
上っていること,原告は,多額の広告宣伝費用を支出して,多数のファッション誌や
全国紙,テレビコマーシャル等に原告標章の広告宣伝の掲載を依頼していることなど
から,原告標章は被告各商品が販売等された平成25年3月の時点において著名であ
るばかりか,原告は,創業当初から偽造品対策に取り組んできており,商品の品質と15
ブランドイメージを管理する目的から,限定された販売方法をとっていること,原告
の子会社は,原告の知的財産権の保護・管理事業を行うほか,知的財産に関するセミ
ナーやシンポジウムを開催したり,特集記事やテレビ報道等の活動を行い,原告の知
的財産権の侵害に対しては,インターネット市場における侵害行為の監視,これに対
する警告や損害賠償請求,警察の捜査への協力,税関当局との連絡等の多大な努力を20
払っている。これらに加えて,被告各商品は,原告商品と同様に一般消費者に対して
インターネットのウェブサイトにおいて販売されているところ,被告各商品の価格は,
原告商品よりは安価であるものの相応に高価格であるが,被告商品4について見るに,
原告商品と比較して,縫い目の美しさの違いや生地とソール部分の隙間の有無等の点
において,粗雑な品質であることが認められるところであり(甲35),その品質にお25
いて相違が存在するものと推認される。
そうすると,被告による不正競争行為は,原告が長年の企業努力により獲得した原
告標章の著名性及びそれにより得られる顧客誘引力を不当に利用して利得するもの
であり,原告の企業努力の成果を実質的に減殺するものであるから,需要者の原告商
品又は原告標章に対する信用や価値が毀損され,原告は無形の損害を被ったものと認
められる。この損害は,その性質上,一義的にその金額が算出され得るものではない5
が,原告の事業規模や事業内容,宣伝広告の態様やそれに費やした費用,日本におけ
る営業活動の内容,原告標章を維持するための原告の努力のほか,被告各商品の販売
期間や得た利益額,その結果認められた原告の逸失利益額等を総合考慮すると,原告
が被った信用毀損等の無形損害の額は,50万円と認めるのが相当である。
⑶弁護士費用について10
本件事案の内容,本件訴訟の経緯,認容額等を考慮すると,弁護士費用としては,
15万円を認めるのが相当である。
⑷小活
以上によれば,原告が受けた損害額は,上記⑴ないし⑶の合計額である173万1
490円と認められる。15
したがって,原告の不正競争防止法5条に基づく損害賠償請求は,173万149
0円及びこれに対する平成29年3月1日から支払済みまで年5分の割合による遅
延損害金の支払を求める限度で理由があり,その余は理由がないこととなる(なお,
不正競争防止法5条に基づく損害賠償請求と選択的に請求された原告各商標権の侵
害を理由とする民法709条に基づく損害賠償請求については,上記認定判断と同一20
の損害の賠償を求める趣旨の請求と解されるから,同請求について判断したとしても,
上記認定に係る損害額及び遅延損害金を超えるものではない。)。
4結論
以上によれば,原告の請求は,主文の限度で理由があるのでその限度で認容し,そ
の余は,理由がないので棄却することとし,主文のとおり判決する。25
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官
嶋末和秀5
裁判官
伊藤清隆10
裁判官
西山芳樹15
(別紙)
当事者目録
原告ルイヴィトンマルチェ5
同訴訟代理人弁護士國久眞一
同高松薫
同鈴木銀治郎
同鈴岡正
同大石忠生10
同伊藤愼司
同多田光毅
同野本健太郎
同中西哲男
同木下達彦15
同大澤俊行
同藤田剛敬
同坂下良治
同金子典正
同石田晃士20
同滝口博一
同大倉丈明
同北和尚
同茂木香子
同椿原直25
同海沼智也
同太尾剛
同縄田優人
同鈴木一平
同訴訟復代理人弁護士神村泰輝
被告A
同訴訟代理人弁護士簗瀬捨治
同花澤俊之
同山本暢明
同訴訟復代理人弁護士山田和樹10
(別紙)
原告標章目録
(別紙)
原告商標権目録1
登録番号:商標登録第1546254号
出願日:昭和52年5月20日5
登録日:昭和57年10月27日
更新登録日:平成6年3月30日
平成14年11月5日
平成24年5月15日
登録商標:別紙原告標章目録記載のとおり10
指定商品の書換登録申請日:平成14年10月25日
指定商品の書換登録日:平成15年4月2日
書換登録前の商品の区分:第22類
書換登録前の指定商品:かさ,その他本類に属する商品
書換登録以後の商品及び役務の区分:第18類15
書換登録以後の指定商品:傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄
書換登録以後の商品及び役務の区分:第25類
書換登録以後の指定商品:靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴
保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,
靴びょう,靴保護金具,げた,草履類20
(別紙)
原告商標権目録2
登録番号:商標登録第1569597号
出願日:昭和51年11月9日5
登録日:昭和58年2月25日
更新登録日:平成6年4月27日
平成15年3月4日
平成25年1月22日
登録商標:別紙原告標章目録記載のとおり10
指定商品の書換登録申請日:平成15年2月25日
指定商品の書換登録日:平成16年2月12日
書換登録前の商品の区分:第17類
書換登録前の指定商品:被服,布製身回品,寝具類
書換登録以後の商品及び役務の区分:第24類15
書換登録以後の指定商品:ベッド用リネン製品,掛け布団,キルト布を用いたまくら
カバー,キルト布を用いた布団カバー,毛布,浴用リネン
製品(衣服を除く。),ハンカチその他の布製身の回り品
書換登録以後の商品及び役務の区分:第25類
書換登録以後の指定商品:洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下20
着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,
ゲートル,毛布製ストール,ショール,スカーフ,足袋,
足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカ
チーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,
ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子25
(別紙)
被告商品目録
1帽子
商品名LOUISVUITTONREMAKEDENIMCAP/5
BLUE
2帽子
商品名LOUISVUITTONREMAKEDENIMCAP/
BLACK
3靴
商品名VANSERALOUISVUITTONCUSTOM
BLACK/WHITE
4靴
商品名VANSERALOUISVUITTONCUSTOM
BLACK/BLACK
5帽子
商品名LOUISVUITTONMONOGRAMREMAKE
DENIMCAP
6Tシャツ(白)
商品名earlypraiseLVCellPhoneL/S
TEE
7Tシャツ(黒)
商品名earlypraiseLVCellPhoneL/S
TEE
8帽子
商品名LOUISVUITTONMULTI(MURAKAMITA
KESHI)
(別紙)
被告各商品の販売数量等
商品販売単価仕入額販売個数売上計仕入計利益
被告商品1¥13,800¥4,00010¥138,000¥40,000¥98,000
被告商品2¥13,800¥2,83315¥207,000¥42,500¥164,500
被告商品3¥38,000¥15,00015¥570,000¥225,000¥345,000
被告商品4¥38,000¥15,00013¥494,000¥195,000¥299,000
被告商品5¥13,800¥4,8758¥110,400¥39,000¥71,400
被告商品6¥7,800¥4,6809¥70,200¥42,120¥28,080
被告商品7¥7,800¥4,68013¥101,400¥60,840¥40,560
被告商品8¥14,490¥7,5005¥72,450¥37,500¥34,950
合計88¥1,763,450¥681,960¥1,081,490

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激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
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答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
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