弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
1 被告は、所沢市に対し、金七万七、四三一円及び内金二万一、〇〇〇円に対す
る昭和四四年一二月八日から、内金四万三、一六五円に対する同年同月一二日から
右各支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は補助参加によつて生じた分を含め被告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者双方の求めた裁判
一 原告
1 被告は、所沢市に対し、金七万七、四三一円及び内金四万三、一六五円に対す
る昭和四四年一一月一二日から、内金二万一、〇〇〇円に対する同年一二月八日か
らそれぞれ支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決。
二 被告
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決。
第二 当事者双方の主張
一 原告の請求原因
1 原告は普通地方公共団体である所沢市の住民であり、被告は所沢市長である。
2 所沢市においては、地方公営企業法に基き水道企業を設けて水道事業を行な
い、その経理は特別会計としていたが、被告は昭和四二年一一月六日市長に就任す
るや右水道企業の管理者となり、昭和四九年六月三〇日までその職にあり、訴外A
は昭和四二年一二月二二日から昭和四九年二月二八日まで同水道企業出納員(水道
部長と称されていた。)の職にあつた。
3 所沢市水道企業は、昭和四四年一一月一一日南部浄水場の落成式を行なつた
が、その際、招待客のうち株式会社間組ほか一三名から合計三九万八、〇〇〇円の
俗に祝い金といわれる金員を受領した。
4 右金員は雑収益としての公金であるから、管理者たる被告は出納員Aをして収
入伝票を起こし、水道企業指定金融機関である三菱銀行所沢支店に遅くとも翌日に
は預け入れさせなければならなかつた。
5 しかるに、被告及びAは、意を通じて、右手続をすることなく、Aにおいて右
金員を所持保管し、このなかから次の(一)、(二)など合計九万七、一四五円の
支出をした。
(一) 昭和四四年一一月一二日、右の落成式にひきつづき所沢市内の料亭「堤新
亭」で行なわれた別席招宴の代金である四万三、一六五円の支払い
(二) 昭和四四年一二月八日、水道企業職員一四名を、右南部浄水場の竣工と第
七期拡張事業に関し努力したので慰労すると称して、所沢市内の飲食店「三喜」に
招き饗応した費用である二万一、〇〇〇円の支払い
6 その後、被告及びAは、同年一二月一二日右の祝い金の残金三〇万〇、八五五
円を埼玉銀行所沢支店に「水道企業出納員A」名義で預金したが、次のとおり右預
金から市長交際費借入名下に合計二五万六、〇〇〇円を引き出して自己のために費
消した。
(一) 昭和四四年一二月二六日、五万六、〇〇〇円
(二) 昭和四五年一月一二日、五万円
(三) 同月二七日、五万円
(四) 同年二月一四日、五万円
(五) 同月二七日、五万円
7 右の5の(一)、(二)6の(一)ないし(五)の支出は、いずれも所沢市費
を違法に費消したものであるから、被告は不法行為に基づく損害賠償として所沢市
に対してその損害を賠償する義務があるところ、被告は昭和四六年二月九日、6に
ついて二五万六、〇〇〇円の賠償をなしたので、6について損害賠償すべき金額は
被告が銀行から引き出し費消してから右賠償のあつた前日である昭和四六年二月八
日までの間の年五分の割合による金員、すなわち(一)については三、一四五円、
(二)については二、六九一円、(三)については二、五八九円、(四)について
は二、四六五円、(五)については二、三七六円の合計一万三、二六六円となる。
8 原告は、以上の被告の違法行為につき、昭和四九年九月一八日同市監査委員に
対し監査請求をなしたところ、監査委員は、同年一一月一九日原告に対し監査の結
論がでない旨の通知をなしたので、原告は地方自治法第二四二条の二第一項に基づ
き、所沢市に代位して本訴請求に及んだものである。
なお、被告の前記違法行為は遅くとも昭和四五年二月二七日までに行なわれたもの
であり、監査請求までに一年を経過してしまつたけれども、被告はその違法行為を
秘匿し、原告をはじめ市民がその事実を知り得たのは昭和四九年九月になつてから
であり、原告はこれを知るや直ちに監査請求を行なつたものであるから、監査請求
が当該行為があつた日から一年を経過後なされたことには正当な理由があるという
べきである。
9 よつて、被告は所沢市に対し損害金合計金七万七、四三一円及び内四万三、一
六五円に対する損害の生じた昭和四四年一一月一二日から、内金二万一、〇〇〇円
に対する同じく昭和四四年一二月八日から右各支払済みに至るまでそれぞれ民法所
定の年五分の割合による遅延損害金の支払をすべき義務がある。
二 請求原因に対する被告の認否及び被告の主張
1 請求原因1及び2の各事実は認める。
2 請求原因3の事実は否認する。
祝い金を受領したのは所沢市水道企業ではなく、水道部長であつたAである。
3 請求原因4は争う。
祝賀会の挙行に際し、招待客が義札的に祝い金を持参するのは我が国の避けられな
い風習であり、その金員の取扱いについては法律、条例、規則等での定めはないの
であるから、持参した者の意思を尊重して裁量的に処理されるべきである。このよ
うな場合には、祝賀行事の費用として費消してもらうつもりの者も、祝賀行事の費
用にあて、その余剰金は寄付として扱つてもよいという意思の者もあるはずである
ので、公金としての雑収入に入れてもらいたいとの明確な意思表示がある場合なら
ともかく、直ちに画一的に公金として取り扱わなければならないとする原告の主張
は余りに一方的な慣行無視の主張であつて、誤りである。
4 請求原因5については、Aにおいて祝い金を所持保管し、このなかから
(一)、(二)の支出をした事実は争わないが、被告がAと意を通じていた事実は
否認する。
なお、(一)の落成式後の「堤新亭」での会合は通常の接待行為、儀礼的行為の範
囲内で、おそらく祝い金を持参した者も含まれていたことも推定されるので、当日
の祝い金からこの費用を支出しても何ら違法でない。
5 請求原因6については、Aが原告主張のとおり埼玉銀行所沢支店に預金をした
ことは争わないが、被告はこれに何ら関与していない。また、Aが(三)ないし
(五)のとおり右預金から金員を引き出したことは認めるが、被告は当時市長交際
費が不足したため、Aからその保管にかかる金員をどのような金員であるか知らな
いまま借りて市長交際費として使用したものであり、のちにその性格が判明したの
で返済した。そのため、結局被告個人で負担したことになつたもので被告の行為に
は何ら違法はない。(一)、(二)については被告は関知していない。
なお、祝い金については持参者の意思も尊重せざるをえず、明確な取扱規定はない
から、昭和四九年六月、収入として計上されてから公金として取扱うべきもので、
それ以前は公金ではなく、祝い金受領者の裁量により保管されていたものとして、
予算、決算等の対象とならない金員であつたのである。したがつて、AにおいてA
企業出納員名義で保管しても、また保管者の裁量で支出しても、それが明確になつ
ているかぎり違法性はない。
仮りに、本件祝い金が当初から公金であつたとしても、被告には損害賠償義務はな
い。すなわち、一般に市長や管理者の意思決定権の内部委任があつた場合、対外関
係においては当該権限は市長や管理者の名をもつて表示されるから、表示名義人が
責任を負うべきであるが、内部関係においては、委任の理論を類推して、実質的に
権限を行使した受任専決者がその責に任すべきであり、専決規定の存する場合には
専決した担当者が損害賠償の責を負うべきで、市長や管理者は賠償義務は負わない
と解するのが正当であるところ、地方公営企業法第一三条による事務の代理順序、
委任の範囲、職員の職務権限等について規定することを目的とする所沢市水道事業
職務権限規定第二条第二号、第八条第五号、第六号によれば、一件五〇万円未満の
収入及び支出命令並びに振替に関すること、一件二〇万円未満の予算の流用に関す
ることは水道部長の専決事項とされており、原告が問題にしている支出はすべて右
金額以下であるから、これを取り扱つた水道部長のAについてはともかく、被告が
損害賠償を求められる理由はないのである。
6 請求原因7のうち、被告が昭和四六年二月一九日所沢市に対し二五万六、〇〇
〇円の返済をしたことは認めるが、その余は争う。
7 請求原因8については、原告主張の日に監査請求がなされたことは認めるが、
これが当該行為のあつた日から一年を経過後になされたことに正当な理由があると
する点は争う。
監査請求の期間については、これを極めて短期間に限定している立法趣旨を考慮し
て天災、地変や請求者の責のない争議行為等の影響により請求が不可能であつた場
合等に限定して厳格に解すべきである。とりわけ、原告は一般市民と異なり、所沢
市議会議員をながく勤め、同市の財政やその他の事業に監視の目を光らせ活動して
きた者であり、祝い金の収入や市の職員の行動について調査できる立場にあつたと
ころ、水道企業には祝い金の一覧表や支出した金員の領収書が保管され、当該金員
も銀行に預金されていたのであつて、水道企業担当者に尋ねれば本件事実は知りえ
たはずであるから、右正当理由があるとするのは疑問である。
8 請求原因9は争う。
三 被告の抗弁
仮りに、被告が原告主張の6の(一)ないし(五)のとおりの金員を引き出し、費
消したものとして損害金支払の義務ありとしても、6の(一)ないし(五)の金員
は銀行に預金してあつたものであり、引き出さなかつた場合でも銀行の普通預金の
利子しか増えなかつたものでありその利率は年五分より低いから、この利率を限度
として損害金を算定すべきである。
四 抗弁に対する原告の認否
銀行の普通預金の金利が年五分より低いことは争わない。
第三 証拠(省略)
○ 理由
一 まず、本訴提起に至るまでの原告の手続の適法性について判断する。
1 原告の本件監査請求が昭和四九年九月一八日になされたこと及びこれが地方自
治法第二四二条第二項所定の一年を経過した後になされたものであることは当事者
間に争いがない。
2 そこで、原告が一年以内に監査請求ができなかつたことには正当な理由がある
と主張するので、この点を判断する。
原本の存在及びその成立に争いのない甲第九ないし第一一号証及び原告本人尋問の
結果によれば、所沢市長でありかつ同市水道企業管理者であつた被告は、昭和四四
年度の決算等においては本件のいわゆる祝い金の額、保管方法、使途等については
もちろん、これを水道企業が受けとつたこと自体をも市議会に報告しなかつたの
で、当時は祝い金やこれからの支出について市議会で問題となることもなかつたこ
と、そして、昭和四九年六月に至つて右祝い金の残額及び銀行預金の利子の合計三
三万三、〇八六円を水道企業の雑収益として会計に組み入れたこと、市議会議員で
ある原告は、同年九月の定例市議会において事前に配布された資料である水道部事
業試算表中の同年六月三〇日までの雑収益が、通常は二、三万円であるのに、九〇
万円余と異常に多額になつていたことから、これに疑問をもつて質問をしたとこ
ろ、被告らの答弁があいまいであつたため、更に質問をするうち、水道企業が昭和
四四年一一月一一日南部浄水場落成式当日に招待客から多額の祝い金を受けとつて
いながら、昭和四九年六月までこれを会計に計上しなかつた事実が明らかになつた
こと、そこで、原告は同年九月一八日監査委員に対し、受けとつた祝い金の総額、
計上の遅れた理由、費消の事実の有無を調べて、費消の事実がある場合にはその補
填をさせる等の措置を求めて監査請求をしたものであること、なお、原告は右落成
式には出席したが、これにひき続いて行なわれた「堤新亭」での宴会には招待され
ず、出席しなかつたこと、当日水道企業が祝い金を受けとつたことに気づかなかつ
たことが認められ、右認定に反する証拠はない。
右認定事実によれば、被告による後記認定の本件予算外支出は当時はごく一部の市
の関係者以外には知られておらず、昭和四九年九月になつてはじめて祝い金を受け
とつたことが明らかにされたが、原告はその数日後に被告の予算外支出があつたの
ではないかとの疑念を抱いて監査請求をし、その結果、本件予算外支出の事実が明
らかになつたのであつて、原告としてはできうる限りすみやかに監査請求をしたも
のと認められるから、被告の本件予算外支出の時から一年以内に監査請求ができな
かつたことについては正当な理由があるものというべきである。
3 なお、原本の存在及びその成立につき争いのない甲第一二号証及び原告本人尋
問の結果によれば、原告の右監査請求に対し監査委員から昭和四九年一一月一九日
公金の範囲等について意見が合致せず、結論が出せなかつた旨の通知が原告になさ
れたことが認められ、原告が同年一二月一七日これを不服として本訴を提起したこ
とは当裁判所に顕著な事実であつて、その余の手続についても違法な点はないか
ら、原告の本訴提起に至るまでの手続は適法なものである。
二 次に、請求原因事実の存否について判断する。
1 請求原因1及び2の各事実は当事者間に争いがなく、原本の存在及びその成立
に争いのない甲第一ないし第九号証及び第一五号証、成立に争いのない乙第一ない
し第三号証、証人A、同B、同C、同Dの各証言並びに被告本人尋問の結果を総合
すると、次の事実が認められ、これに反する証拠はない。
(一) 所沢市水道企業は、昭和四四年一一月一一日南部浄水場の落成式を行な
い、これに参加した招待客のうち三二名から合計三九万八、〇〇〇円のいわゆる祝
い金を受けとつた。
(二) 水道企業出納員Aは、右祝い金を管理していたが、右同日落成式のあと午
後二、三時ころから所沢市内の料亭「堤新亭」において水道企業が中央官庁の職
員、県会議員、県庁職員等約一〇名を招いて催した宴会の代金四万三、一六五円等
の落成式関係の費用合計七万六、一四五円を右祝い金から支払つた(Aが「堤新
亭」における宴会費四万三、一六五円を支出したことは争いがない)。なお、「堤
新亭」への支払は遅くとも同年一二月一二日までになされた。
(三) 次に、Aは、同年一二月八日、第七期拡張工事に関し労をねぎらうため、
水道部職員一四名で所沢市内の割烹料理屋「三喜」で夕食をとつたが、その代金二
万一、〇〇〇円をも同日右祝い金から支払つた(Aが三喜における費用二万一、〇
〇〇円を支出したことは争いがない)。
(四) Aは、同年一二月一二日、祝い金の残金三〇万〇、八五五円を埼玉銀行所
沢支店に「所沢市企業出納員A」名義で普通預金をした(このことは争いがな
い)。
(五) その後、Aは、右預金から(1)昭和四四年一二月二六日五万六、〇〇〇
円、(2)昭和四五年一月一二日、五万円、(3)同月二七日、五万円、(4)同
年二月一四日、五万円、(5)同月二七日、五万円をそれぞれ引き出した(このこ
とは争いがない)が、右各金員はいずれも市長の交際費として費消された。
2 原告は、1の(二)ないし(五)はいずれも被告とAが意を通じて行なつたも
のである旨主張し、これに対し、被告は、(二)ないし(四)については被告は関
与しておらず、(五)については借り入れた金員が水道企業において祝い金として
受けとつたものであるとは知らなかつた旨主張するので、これらの点を順次検討す
る。
(一) まずはじめに、Aが「堤新亭」での宴会の費用を祝い金から支出したこと
に、被告の関与があつたか否かを検討する。
この点につき、証人Aは、右費用を支出するに際し、前もつて被告の承認を得た旨
証言するに対し、被告は、水道企業が祝い金を受けとつたことを知らなかつた旨供
述するけれども、承認をしたことはないと明言はせず、かえつて、「『堤新亭』も
『三喜』の会合についてもAは管理者の承認を得てから支出したと述べています
が。」との質問に対し、「『三喜』については知りません。」と答えるなど、「堤
新亭」での宴会については承認したことを暗に認めるものと推測される供述をして
いる。
右のA、被告の各供述を較べあわせると、被告は「堤新卒」の費用を祝い金から支
出することを前もつて承認したものと推認される。
なお、Aは、「堤新亭」への支払を祝い金からすることは宴会が終わつたのちに決
め、被告の承認を得てから実際に支払つた旨供述するが、その領収書(乙第一号
証)の日付が落成式の翌日である昭和四四年一一月一二日となつており、被告の承
認を得る時間的余裕がないとして、Aの右証言は信用性に疑問があるとの見解もあ
りうるけれども、右領収書の日付は他の記人文字がカーボン紙を用いて記入された
ものであるのに対し直接ボールペンで書いたものと認められることから別の機会に
記入されたものと思われ、右日付は必ずしも実際の支払日を示すものでないことが
窺われるから、Aの右証言は右事実により信用性を増しこそすれ、減殺されること
はないのである。
(二) 次に、Aが「三喜」での夕食代を祝い金から支出したことについて検討す
るに、証人Aは被告の承認を得て支出したものである旨証言するのに対し、被告は
知らなかつたと供述する。
そこで、両者の右供述の信用性についてみてみる。
Aの証言は、「第七期拡張工事に関係した職員に夕食ぐらい出してやつてくれと市
長にお願いしましたが、市長の交際費がないというので、祝い金の中から、市長の
承認を得て、慰労の趣旨で夕食を出した。」というもので、その供述内容は相当具
体的であり、かつまた、後記(三)で認定する当時被告の交際費が乏しかつた事実
と合致する。しかも、Aは、自らもこの支出に関与したのであるから、その目的が
正当化される方が自己に有利であるにもかかわらず、第七期拡張工事についての慰
労であつて、南部浄水場の落成とは関係がないと明言して、その目的を正当化しよ
うとしない。
これに対し、被告の供述は、後記(三)に関して必ずしも事実をありのまま述べて
いないと思われる点も存するのである。してみると、Aの証言は十分信用性がある
のに対し、被告の供述は信用性が高いとはいいがたいから、Aの証言を採用するの
が相当であり、したがつて、Aは被告から右の支出についても承認を得たものと認
めるのが相当である。
(三) 次に、Aが祝い金の残金三〇万〇、八五五円を埼玉銀行所沢支店に預金し
たことにつき、被告の関与があつたか否かを検討する。
この点につき、証人Aは、被告から南部浄水場の落成式に関する決裁を受けた際、
被告に右残金を預かつてくれるよういいつけられたが、自分ではこれを保管するの
に適当なところがなかつたため、出納員名義で預金するのが安全であると考え、部
下に出納員の印鑑を渡して預金させた旨証言し、これに対し被告は、Aに祝い金の
残金を預かつてくれといつた記憶がないと供述する。
ところで、証人Bの証言によれば、昭和四四年度の所沢市長の交際費は約二〇〇万
円であつたが、その残額は同年一二月一日現在一九万二、一一〇円、同月八日現在
六万九、四二〇円、同月一五日現在二万六、〇二〇円、同月一六日現在九、〇二〇
円、翌四五年一月一六日現在〇円であつたことが認められ、また、証人Aの証言に
よれば、水道企業管理者としての交際費も昭和四四年度は五万ないし一〇万円程度
の少額であつたことが認められる(これらの認定に反する証拠はない。)うえ、前
記のとおり、現にAが右金員を預金した昭和四四年一二月一二日からわずか一四日
後の同月二六日の五万六、〇〇〇円をはじめとして翌四五年二月二七日までに五回
にわたり合計二五万六、〇〇〇円が引き出され、これらが市長の交際費として費消
されており、これが交際費が不足したためであることは被告自ら認めるところであ
る。
してみると、当時被告は市長あるいは水道企業管理者としての交際費に窮していた
ことが推認されるから、被告にとつては祝い金を保管させておくことは、これによ
り交際費を捻出することができることとなる利益が存在したというべきである。こ
れに対し、Aについては、被告の右利益を離れて、祝い金の残金を預金しておくこ
とが利益となるような格別の事情は認められず、前掲甲第二号証によれば、現実に
も右預金から引き出された金員はすべて市長の交際費として使われたのであつて、
Aが出納員として、あるいは個人としての用途に費消した事実はない。また、も
し、自己の個人的目的に使用する意図があつたならば、直ちに費消するか、あるい
は預金をするとしても出納員名義ではなく、個人たる「A」等の市や水道企業とか
かわりのない名義ですると思われる。
以上の事情をあわせ考えると、Aの右証言は十分信用できるものであり、被告は交
際費の不足を補うための金員を準備すべく、Aに対し祝い金の残金を預つておくよ
ういいつけ、そのためAが銀行にこれを預金したものと認定するのが相当である。
(四) 最後に、銀行預金から引き出されて市長交際費として費消された金員につ
いては、前掲甲第三ないし第七号証、証大A、同Bの各証言並びに当事者間に争い
のない被告が昭和四六年二月九日に二五万六、〇〇〇円を返済した事実を総合する
と、被告は、はじめはBを介してAに対し、預けてある金員から五万六、〇〇〇円
を出してくれるよう求めて、預金からこれを引き出させ、その後も同様の方法ある
いは自ら直接Aにいいつけて四回にわたり合計二〇万円を引き出させて、これらを
すべて市長交際費にあてたことが認められる。
なお、被告は、(五)の(1)、(2)については知らない、(3)、(5)につ
いては交際費が足りないとAにいつた際、同人から水道部に金があるから出しまし
ようといわれたので出してもらつた、(4)については記憶がはつきりしない旨供
述するけれども、右の(3)、(5)についての説明はAが祝い金の残金を管理し
ていることを知らなかつたことを前提としたもので、前記(三)で認定した事実に
反するものであつて、被告の右供述は信用することができない。
三 そこで、被告及びAの行為の違法性、被告の責任の有無について判看する。
1 被告は、祝い金はこれを持参した者の意思を尊重して処理すべきであるが、持
参した者の意思は様々であると思われるから画一的に扱うべきでなく、裁量的に処
理すべきであり、収入として計上されるまでは公金として取り扱うべきでないし、
また「堤新亭」での会合は通常の接待行為、儀礼的行為の範囲内で、おそらく祝い
金を持参した者も含まれていたことも推定されるから、祝い金からその費用を支出
しても違法でない旨主張する。
しかしながら、祝い金を持参した者の意思は様々であろうと推測されるとしても、
個々について明確にされていない(このことは弁論の全趣旨により認められる。)
以上、これに従つてその処理を変えることは不可能であり、少なくとも持参した者
が当該金員の所有権を反対給付を求めることなく水道企業に移す意思があることは
明らかであるから、祝い金を安易に受領したこと自体に問題はあるとしても、受領
したうえは寄付として取り扱うほかはなく、これによれば、その金員は受領した時
点から公金となつたというべきである。この理は寄付歳線願等の手続を経なかつた
ことにより異なることはない。
したがつて、被告及びAとしては、すみやかに雑収益として水道企業の会計に計上
すべきであつたのであり、これを行なうことなく、当該金員を適切な会計手続を経
ないで支出したのは、公金を予算外で支出したことにほかならず、これが違法であ
ることは明白である。
なお、のちにAにおいて右祝い金の残金を銀行に預金したが、これが「所沢市企業
出納員A」名義、職印使用の預金であり、その後A個人の費消のために引き出され
た事実が存在しないこと等の諸事情に鑑ると、右預金後もいまだ公金たる性質を失
つていなかつたというべきである。
2 また、被告は、本件各予算外支出はすべて水道部長であつたAの専決事項であ
つたとして、被告には責任がない旨主張し、確かに本件各支出がこれに該当すると
認められるけれども、「堤新亭」と「三喜」に関する支出については、被告は市長
であり、かつまた水道企業の管理者であり、水道部長、出納員であつたAの上司で
あつて、同人を職務に関し指導、監督すべき立場にあつたのであるから、Aから祝
い金からの支出をすることについて承認を求められた際、祝い金を適切に会計に計
上するよう命じ、違法支出を阻まなければならなかつたにもかかわらず、かえつて
違法支出を承認したのであり、市長交際費への支出についてはAに指示して違法支
出をなさせたものである以上、自らもその責任を負わなければならないのは自明の
理で、この点に関する被告の各主張は理由がない。
3 結局、被告は、市長、水道企業管理者として、祝い金から予算等の適正な会計
手続をふむことなく支出をすることが違法であることを十分知悉していたか少なく
とも知悉していなければならなかつたものであるから、故意少なくとも重大な過失
により所沢市に対し違法行為をなし、その結果後記の損害を蒙らせたこととなる。
四 損害に関する被告の主張につき判断する。
1 被告は、本件市長交際費の支出につき、被告が責任を負うとしても、その遅延
損害金は年五分ではなく、これより低い銀行の普通預金の金利分にすぎない旨主張
し、右預金金利が年五分より低いことは原告も争わないけれども、もし被告らにお
いて適法な行為をとつていたならば、祝い金として受領した金員は所沢市水道企業
の指定金融機関である三菱銀行所沢支店に預金されたはずであつて、これにより右
金員は補正予算等の会計手続を経れば公金として適正に使用されうることになつた
にもかかわらず、被告らの違法行為によりこれが不可能となつたものであるから、
遅延損害金を普通銀行預金の利子率にとどめなければならないということはできな
い。したがつて、一般原則により民法所定年五分の金員をもつて遅延損害金とする
のが相当である。
2 被告が昭和四六年二月九日所沢市に対し市長交際費として費消した二五万六、
〇〇〇円を返済したことは当事者間に争いがない。
3 そこで、被告らの違法行為により所沢市が蒙つた損害は、本件各違法支出行為
によりなんらかの当然支出すべきものを免れ、あるいは利益を得たといつた事情も
存しないので、「堤新亭」に支払つた四万三、一六五円及びこれに対する損害の生
じた昭和四四年一二月一二日(原告は損害発生の日を領収証(乙第一号証)の領収
の日である昭和四四年一一月一二日とするが、右領収の日に支払われたものである
ことは疑問であることは前記のとおりであり、また、他に現に支払われた日を確定
する証拠もないので、遅くとも祝い金の残額がAによつて預金された昭和四四年一
二月一二日以前に支払われたものとして同日をもつて損害発生の日と認めるほかは
ない)から支払済みに至るまで民法所定年五分の割合の遅延損害金、「三喜」に支
払つた二万一、〇〇〇円及びこれに対する損害の生じた同月八日(右金員が現実に
支払われた日)から支払済みに至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金並
びに市長交際費に費消された二五万六、〇〇〇円についてそれぞれ損害の発生した
日から右返済日の前日である昭和四六年二月八日までの民法所定年五分の割合によ
る遅延損害金、すなわち二1(五)の(1)については三、一四五円、(2)につ
いては二、六九一円、(3)については二、五八九円、(4)については二、四六
五円、(5)については二、三七六円の合計一万三、二六六円である。
五 以上のとおりであるから、原告が被告に対し、所沢市に対し支払うように求め
る本訴請求は四3で示した金員の限度では理由があるのでこれを認容し、その余は
理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条、第
九二条、第九四条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 小池二八 小坏真史 片山俊雄)

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激動の時代に
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応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
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学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

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◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
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残り応募人数(2019年5月1日現在)
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