弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原決定を取り消す。
     A名義の申出による競落は、これを許さない。
     抗告費用は、相手方の負担となる。
         理    由
 本件抗告の理由は、別紙記載のとおりであつて、これに対し、当裁判所は、次の
とおり判断する。
 一、 強制執行の開始後に債務者が死亡したときは、強制執行は、遺産に対しこ
れを続行し、ただ債務者の知ることを要する執行行為を実施する場合に限り、債務
者の相続人に対して、これをなせば足りるものであることは、民事訴訟法第五百五
十二条の規定から明白である。
 抗告人提出の戸籍謄本によれば、債務者Bは、昭和二十七年九月二十七日死亡
し、抗告人外四名の者が相続をしたことが認められるが、本件記録こよれば、原裁
判所は、これより先昭和二十六年十一月二十二日、本件について強制競売開始決定
をなしており、B死亡後において、債務者の知ることを要する執行行為は、なにも
していないことが認められるから、(強制競売手続こおける債務者こ対する競売期
日の通知については、民事訴訟法上何等の規定もない。)抗告理由一は、採用する
ことができない。
 二、 本件記録中所論の昭和二十八年十一月十日及び昭和二十九年二月四日の各
競売期日調書における利害関係人の記印調印をくらべて見ると、前の期日において
最高価二十万三千百円で競買の申出をした東京都板橋区a丁目b番地Cと、後の期
日において、同一の不動産に対して最高価六万円で競買の申出をした同所同番地A
とは、同一人であることが認められる。ところがCは、前の競売期日における競売
の申出につき、昭和二十八年十一月十一日の競落期日に競落許可の決定を受けなが
ら、同年十二月十七日の代金支払期日に右買入代金の支払をしなかつたので、原裁
判所は、再競売を命じ、後の競売期日が開かれたもの<要旨>であることが、記録上
認められる。してみればCが、後の競買に加わることができないことは、民事訴 要旨>訟法第六百八十八条第五項の規定により明白であるから、同人が、後の競売期
日に出頭し、Aの名義で、前述の競買申出をなしたのは、同法第六百七十二条第二
号の最高競買人が売買契約を取り結び若くはその不動産を取得する能力のない場合
に該当し、右競買申出による競落は、許されないものと解するを相当となる。
 すなわち右の点において、本件抗告は理由があるから、原決定を取り消し、民事
訴訟法第六百八十二条、第六百七十四条、第八十九条により、主文のように決定し
た。
 (裁判長判事 小堀保 判事 原増司 判事 高井常太郎)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛