弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     控訴費用は控訴人等の負担とする。
         事    実
 控訴人等代理人は、原判決を取消す、被控訴人福岡県知事が昭和二十七年七月一
日付を以て補助参加人Aに対してなした福岡県筑紫郡a町大字b字c町d番地宅地
四十八坪内における温泉掘さくの許可を取消す、訴訟費用は第一、二審共被控訴人
の負担とする。との判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。
 当事者双方の事実上及び法律上の陳述、証拠の提出援用、書証の認否は、事実関
係につき、控訴代理人において、被控訴人知事が補助参加人Aに対し温泉井掘さく
を許可した福岡県筑紫郡a町大字bd番地宅地四十八坪は、訴外Bの所有であつ
て、補助参加人の所有ではない。然るに温泉掘さくの許可は、土地所有者に対して
のみ与えらるべきものであるから、土地所有権を有しない補助参加人に与えられた
右許可は違法である。仮りに然らずして、土地につき使用権を有するに過ぎない者
に対しても、許可をなし得るとしても、補助参加人とBとの間には今なお土地の使
用料さえ定められていない状態であつて、補助参加人が右宅地につき如何なる使用
権を有するかその内容は甚だ曖昧であるから、その使用権の存否内容を確めないで
なされた右許可は違法であると陳述し、補助参加代理人において、補助参加人が温
泉掘さくの許可を与えられたa町大字bd番地宅地四十八坪が、訴外Bの所有に属
することは認めるが、右訴外人と補助参加人との間に於ては、右宅地について将来
売買又は賃貸借契約を締結することを予約しており、現在は使用貸借関係にある。
本件の許可は温泉法第三条第二項により右土地につき使用権を有する補助参加人に
対して与えられたものであるから適法であると陳述し、証拠関係につき控訴人等代
理人両名において甲第十一号証の一乃至七、甲第十三乃至第十六号証を提出し、当
審証人C、D、E、F(第一、二回)、G、H、I、J(第一回)の各証言及び当
審における検証の結果、並びに当審における各控訴会社代表者(K、L)に対する
各本人尋問の結果を援用し、乙第三号証の一は不知、爾余の乙各号証の成立は認め
ると述べ、被控訴人指定代表者において乙第三号証の一乃至十二、乙第四号証の一
乃至七を提出し、当審証人M、J(第二回)の各証言を援用し、甲第十一号証の一
乃至七、甲第十二、第十三号証は不知、甲第十四、第十五号証の原本の存在並に成
立及び甲第十六号証の成立を認め、(なお、被控訴人が昭和三十年三月三十一日右
甲第十四号証の原本に該当する温泉利用変更願を受理したこと。同号証には変更理
由第二行目に「昭和二十九年中旬頃」とあるけれども被控訴人が受理した右変更願
には「昭和二十九年十一月中旬頃」と記載してあることは当事者間に争がない。)
補助参加代理人において、当審証人Nの証言を援用した外は、原判決摘示事実と同
一であるから、ここにこれを引用する。
         理    由
 本件に対する当裁判所の判断は、次の点を補足する外、原判決の理由に掲げられ
たところと同一であるから、ここにこれを引用する。
 よつて、先ず、補助参加人に対し本件温泉掘さくの許可がなされるに至つた経緯
を見るに、成立に争のない甲第三号証の五、同上甲第四号証の四、同上甲第六乃至
第八号証、原審及び当審証人C、同上M、原審証人J、同上O、同上Pの各証言を
綜合すると、昭和二十五年頃より福岡県筑紫郡a町においては無許可で新温泉井の
掘さくをしている者が数名あつたところ、同町の温泉旅館業者十八名(これは控訴
人大丸別荘の代表者となつているK、控訴人筑紫産業の代表者でa温泉組合長とな
つているL、本件補助参加人A外十五名の温泉組合員で、大部分は既設温泉井の所
有者)は、是等典許可の掘さくに刺戟され、自らも新温泉弁掘さくの許可申請をな
すと共に、その中A以外の十七名は、無許可で掘さくに着手したので、県当局はこ
れに対し中止の戒告をしたが聞き入れないで工事を進行する為、県当局としては、
新温泉井掘さくの利害得失の帰するところは主として是等既設温泉の所有者たる温
泉旅館業者であるから、是等の者をして自主的に解決せしめるを適当なりとして、
是等の考が組織しているa温泉組合と交渉した結果、組合は昭和二十六年十二月
中、協議会を開いて協議の上、県当局に対し前記二十数名(温泉旅館業者十八名と
無許可で新温泉井の掘さくをしていた数名の者)に対しては、以下の条件の下に新
温泉井掘さくの許可然るべきこと。すなわち、その条件は従来より温泉井を有する
者は、新温泉井を掘さくする代りに、従来のものを埋めること。従来より温泉井を
有しない者は、既設の温泉井及び既設の温泉井の所有者が今回新に掘さくする温泉
井に影響しないように掘さくをなすべく、若しこれに影響ある場合は中止するこ
と、既設の温泉井所有者相互間においては新温泉の掘さくにより互に影響を及ぼす
ことがあつても異議をいわないこと。今後新掘さくの許可申請があつても許可しな
いこと。という意見を答申したこと。よつて県当局もこれを諒として今後は特別の
事情あるものの外は原則として許可しない方針を定めたが、当時右二十余名は申請
に対する許可を待たずして既に掘さくを終つてこれを使用していたので、各箇につ
き調査の上、既設温泉に格別の影響なきことを認め、掘さくの許可をしたこと。而
して控訴人等が補助参加人の新温泉井掘さくにより著しい影響を受けたと主張する
各温泉井(白鳥の場、博多湯等)も、このとき許可せられたものであり、前述のと
おり、補助参加人も控訴人等と同時に、掘さくの許可申請をなし、一旦は許可前に
掘さくを初めたが、これを中止し、許可があつて後再び掘さくを初めたのである
が、補助参加人がこのとき掘さくを許可せられたのは同人の旧温泉井のあるa町大
字be番地の土地であつたところ、旧温泉井の位置状況から見て同所に掘さくして
も、よい結果が得られないことと、同所は家屋が建ち込んでいて、掘さくが困難で
あつた等の事情から、補助参加人は許可を受けた場所とは異つた同所大字bd番地
に、本件で問題となつている温泉井の掘さくを開始した為、県当局より注意を受
け、右場所につき、新に昭和二十七年五月三十一日付で掘さくの許可申請をしたこ
と。よつて県当局は、県の諮問機関である温泉審議会(学識経験者、温泉旅館業
者、県衛生部関係の公吏各五名を以て構成)に諮問した結果、同審議会において
は、補助参加人は、久しい以前からの温泉井所有者で温泉旅館営業をなしている
が、その所有の温泉井は唯一つであり、且その温度湧出量とも低下して営業に支障
を来している為、これを埋立てて代りの泉源を掘さくしょうとするものであるこ
と。同人は控訴人等を含む前記十八名の一人として控訴人等と同時に掘さくの許可
申請をなしたのであるが、若しこの時、現在の場所に掘さくの許可申請をしていた
ならば、その場所が認められて、控訴人等と同時に許可さるべき事情にあつたこ
と。(その場合には控訴人等の温泉掘さくの許可と先後関係がないから、控訴人等
の温泉に対する影響は問題とされない筈であつた。)また補助参加人が新に掘さく
しょうとする場所は、距離的には本件控訴人等が右許可に基き掘さくした新温泉井
に近いが、右控訴人等の各温泉井の方がそれよりも互に遥に近接して存在するけれ
ども相互に悪影響を受けていないから、補助参加人の掘さくにより各控訴人の温泉
にさして悪影響があるとは考えられなかつたこと。(なお、前記十八名が許可にな
つた際には、右十八名の間では互に影響があつても不服をいわないとの了解ができ
ていたことは前述のとおりである。)等の事情が考慮された結果、ー勿論以上の諸
事情のうち最後の点については少数の反対意見はあつたがー結局十対三で可決さ
れ、許可然るべし、との答申がなされた為、県当局においても右事情を考慮して旧
温泉井を埋めることを条件として、昭和二十七年七月一日付で、補助参加人に対し
本件係争の温泉井掘さくの許可をしたこと。なお、補助参加人の旧温泉井は許可の
条件どおり直ちに埋め立てられたことを認め得る。
 (甲第四号証の四の記載、原審及び当審証人Cの証言、原審及び当審における控
訴会社筑紫産業代表者L本人尋問の結果中右認定に反する部分は措信し難い。)
 従つて、補助参加人に対する本件温泉井掘さくの許可がなされるまでの経過事実
においては右許可を違法ならしめるような事情は見られない。
 よつて進んで温泉掘さくの許可について定められた温泉法第四条の趣旨を考える
に、従来の温泉の所有者が、多年の慣習によつて、その地方の温泉(地下の原泉、
温泉井の底部附近において、湯の湧出又は貯溜している箇所を便宜上泉源と呼び、
多数の泉源が互に水路により連絡している全体を原泉と呼ぶ。以下同じ。)につい
て、独占権を保有する慣習法が成立している地方においては、温泉に関する権利
は、土地所有権より分離せられて、温泉利用権ともいうべき一種特別の慣習法上の
物権をなすものであるけれども、本件温泉の存するa町地方においては、かような
地方的慣習法の成立していることを認めるに足るべき証拠は全くないから、同地方
における温泉の掘さく及び利用に関する権利は土地所有権の内容をなすもの、すな
わち、温泉を地下水の一種として土地所有権者(又は土地所有者との契約によりそ
の土地の使用権を有する者以下同じが、土地所有権に基き、その土地を掘さくして
それより湧出する温泉を自由に利用処分し得る権利であるということがてきる。
 (民法第二百七条、第二百六条)従つて、既設温泉の権利者も、土地所有権の効
力として、自己の所有地内において温泉井を掘さくし、これによつて原泉を汲み上
げ又は湧出せしめて、これを利用する権利を有するのみであつて、他人の所有地の
地下にも及んでいる原泉そのものについて全般的に、排他的、独占的な支配権を有
するものではないから、その原泉の分布している土地の各所有者は、本来その土地
所有権の内容として、当然同一の権利を有し、平等に原泉を汲み上げ利用する権利
を有し得べきものであるけれども、温泉法は公益上の見地からこれを制限し、濫掘
による泉源の枯渇を防止し、各自の自由な権利行使による衝突摩擦を調節し、以て
公益に反する事態を生じないようにする為、一応一般的に掘さくを禁止し、その禁
止の解除を都道府県知事の許可にかからしめることとし、都道府県知事は土地所有
権者(又は使用権者)の申請があれは、温泉法第四条所定の許可の要件に該当する
や否やを審査し、これに該当すると認めた場合には、或は無条件に、或は一定の制
限を附してその掘さくの許可をなすべきものと定めているのである。
 <要旨第一>つまり、温泉法の定める知事の許可は、決して地下の原泉を以て土地
とは別個の一種の公物と認め、その掘さくの許可を以て、新に原泉使用
の特別の権利を創設しようとするものではなく、温泉井を掘さくし、原泉を利用す
る権利、許可前にあつても、各土地の所有者が本来いわは潜在的に(許可を条件と
して)これを有するものであつて、許可によつて掘さくの禁止が解除された結果、
土地所有権の本来の効力が回復されるに過ぎない。
 <要旨第二>かように、温泉掘さくにつき許可制度を採つたのは、公益上の必要に
基き、土地所有権の本来の効力に制限を加えたものに過ぎず、従つて公
益上かかる制限を課する必要のない場合には、その制限は解除さるべきものである
から、新に温泉井を掘さくすることによつて、それが既設温泉の温度、湧出量若く
は成分等に何等かの影響を及ぼす場合であつても、その影響が軽微であつて、これ
が為に泉源の枯渇を招来し、或は既設温泉の所有者に著しい損害を与え、又はその
温泉による営業に支障を来さしめる等、公益上より見るも好ましからざる結果を生
ずる虞のない限り、知事はその許可を与えなければならないものである。温泉法第
四条はこのように解するを相当とすべく、若しこれに反し同条の規定を以て、苟く
も既設温泉の温度、湧出量、若くは成分等に何等かの影響を及ぼすにおいてはそれ
が軽微な場合においても、悉く許可を与うべきではない趣旨であると解するなら
ば、それは単に「早く許可を得た」という一事によつて既設温泉所有者の権利を不
当に保護し過ぎ、その反面公益上の理由に基くにあらずして他の土地所有者の権利
を不当に制限することとなり、前説示の温泉の掘さく利用に関する権利の性質及び
許可制度をとつた立法の趣旨に背反する結果となるから到底正当の解釈とはいい難
い。
 よつて、本件についてこれを見るに、控訴人等は、被控訴人の補助参加人に対す
る温泉掘さくの許可は、許可した場所が控訴人等の温泉井に極めて近く、その為控
訴人等の温泉の温度、成分、湧出量に甚大な影響を及ぼし、控訴人等の温泉利用権
を著しく侵害するものであるから、違法の許可であると主張するので、先ず補助参
加人の温泉掘さくにより、控訴人等の温泉の温度、湧出量、成分に如何なる影響が
あつたかについて審究するに、成立に争のない甲第八号証、原審証人Q(第一回)
の証言によれば、補助参加人が控訴人等主張の箇所に新に温泉井を掘さくし、実際
にその使用を開始したのは、昭和二十八年八月中旬以降であることを認め得るとこ
ろ、成立に争のない乙第三号証の二乃至十二、同上乙第四号証の一乃至七、原審証
人Q(第一、二回)の証言及びこれによつて真正に成立したと認める乙第二号証の
一、二、三、当審証人Jの証言(第二回)及びこれによつて真正に成立したと認め
られる乙第三号証の一、原審及び当審証人M、同上J(当審第一回)、同上Iの各
証言を綜合すれば、昭和二十七年二月九州大学理学部教室において測定した際の、
控訴人筑紫産業の温泉(博多湯)の温度は、四四、五度、控訴人大丸別荘の二つの
湯口中一の温度は四三度、他は四四度であり、更に同教室が、福岡県衛生部薬務課
の依嘱により昭和二十八年三月二十四日以降三日間に亘り測定した結果は、控訴人
筑紫産業の博多湯の温度は四三、二度、控訴人大丸別荘の二つの湯口の温度は、い
ずれも四四、三度であつて、その後昭和二十八年八月十九日以降昭和三十一年六月
一日までの間に、福岡県a町筑紫保健所、同県衛生部薬務課等が十回以上に亘つて
適当な日時を距てて測定した結果によるも、控訴人筑紫産業の博多湯の温度は四三
度乃至四四、五度の間を上下し、これより低下したことがなく、また控訴人大丸別
荘は、昭和二十九年十二月より三個の温泉井(A、B、Cと仮称)より各浴槽に引
いた鉄管を途中結合して各湯口より湧出する湯を合流せしめて使用しているが、合
流せられた湯の温度は四十四度より低下したことなくこれを各湯口別に見るもAは
四四、三度乃至四五、二度、Bは四五、二度乃至四七、五度、Cは四五、一度乃至
四五、八度の間を上下してこれより低下したことがない事実、及び時に若干の温度
の低下があつたと仮定しても、それが補助参加人の温泉掘さく及び使用の結果であ
ると断定することは困難であることを認め得る。当審証人F(当審第一、二回)、
原審証人R、S、原審及び当審証人Cの各証言、原審及び当審における各控訴会社
代表者本人に対する各尋問の結果並びに甲第九号証、甲第十二乃至第十五号証の記
載中には、以上の認定に反する部分があるけれとも、これは右認定の資料とした前
記各証拠に照らし、到底措信できないし、また成立に争のない甲第三号証の三(T
の鑑定書)は補助参加人が未だ係争の温泉井を全く汲み出し使用していない前にな
された鑑定であつて、補助参加人の本件温泉井の汲み出しに伴つて控訴人等の各温
泉の温度、湧出量、成分に如何なる影響があつたかを、実際に測定した結果に基い
ているのではない。(実際に測定された結果は、前認定のとおりであつて温度の低
下は見られない。)また右鑑定書は単に(イ)同一泉源に於て(ロ)その湧出量が
それより湯を汲み出している各温泉の総使用量に足りないときは、新なる温泉井の
掘さくは、互に他の温泉の温度、湧出量、成分に影響を及ぼす筈である、という大
雑把な一般原則論を持ち来つて、殆んどそのまま本件三温泉の関係に適用したに過
ぎないものであつて原審及び当審証人I、同上J(当審は第一、二回)の各証言と
対比して考えると、右鑑定書は右の原則論を補助参加人の新温泉掘さくが控訴人等
の温泉に如何なる影響を及ぼすか、殊にその影響が著しいか否かの具体的な問題に
適用するについて、必ず考慮しなければならぬ諸条件を、或は無視し、或は仮定し
て結論している不備があり、また同鑑定書にかかげられた城の崎温泉の例を以て直
ちに本件の場合に適用することができないことは、右引用の諸証言によつても明ら
かであるから、同鑑定書(甲第三号証の三)は到底採用し難い。
 その他控訴人の提出援用するすべての証拠によつても、補助参加人の温泉掘さく
以後、その影響によつて、控訴人等の温泉の温度が低下した事実を確認することは
できない。単に温泉井の距離の近接、掘さくの前後関係、及び控訴人等の提出援用
する諸証拠によつて認められるa町における他の温泉及び小浜温泉の実例等によつ
て、直ちに補助参加人の温泉掘さくが控訴人等の温泉井に著しい影響を及ぼしてい
ると断定できないことも右引用の諸証言に照らせば明らかである。
 (仮りに若干温度の低下があつたと仮定しても、当審証人Cの証言によれば、一
般に泉温は四十二度以上あれば、加熱せずとも温泉旅館として営業に格別支障のな
いことを認め得るところ、控訴人等の前記温泉の温度は前認定のとおり四十三度を
超えている上に、右証人の証言によれば該温泉は同所のそれより北の方にある他の
大多数の温泉に比較すれば、寧ろ泉温は高いことを認め得る。)
 次ぎに控訴人等の各温泉の湧出量について考えるに、原審証人R、当審証人F
(第一、二回)の各証言、原審及び当審における控訴会社大丸別荘代表者K、控訴
会社筑紫産業代表者Lに対する各本人尋問の結果を綜合すれば、控訴人等はそれぞ
れ、控訴人大丸別荘の白鳥の場の泉源、及び控訴人筑紫産業の博多湯の泉源から湯
を汲み上げていた各ポンプ座の位置を、前者は昭和二十八年十一月頃、後者は昭和
二十九年二月頃、従前よりも下げることによつて所要量を汲み上げ得るに至つた事
実を認め得るから、泉源の水位が低下した事実は、これを推認することができ、延
いては湧出量にも若干の減少があつたことを推認し得る。(但し水位や湧出量の低
下は直ちに右控訴人等の損害を意味するものではない。水位や湧出量が低下しさく
使用されている現在においても是等の温泉井において汲み上げられた余水が他の温
泉井の泉源に加えられていると見られる程であるから(従つて右控訴人等及び補助
参加人が汲み上げている湯の総量以上の湧出量があるものと見られるから)補助参
加人の温泉井の汲み上げ使用が直接控訴人等の前記各温泉の泉源における湧出量を
不足せしめ、その為その泉源の水位を低下せしめていると断定することは困難であ
ること。寧ろa町の各温泉は、モーターポンプによつて湯を汲み上げている関係
上、控訴人等の各温泉をも含め、各温泉井が浴場の増設、拡張その他の理由によつ
て、モーターにより汲上げる総量が年年増大して行く為に、是等殆んどすべての温
泉井の共同原因によつて全般的に原泉水位の低下、延いては湧出量の低下を来して
いるものと見るを相当とすることを認め得る。勿論、各泉源が水路によつて、どこ
かで互に連絡していると見られる以上、たとえ水路の抵抗に強弱はあつても、補助
参加人の新温泉井の掘さくが「物理的には」共同原因の一として控訴人等の温泉井
の水位、湧出量に軽微ながら影響を及ぼしていることは、これを否むことはできな
いが、特に補助参加人の新温泉掘さくが、控訴人等の温泉井の湧出量、温度低下の
主たる原因となつていると断定すべき確証がない。而も当審証人F(第一、二
回)、原審証人Rの証言及び当審における検証の結果を綜合すれば、控訴人等の右
温泉は、ポンプ座を下げ、モーターを若干強力にしただけで所要量を充分に満し得
て営業に何等支障がない事実を認め得る。
 而して補助参加人の温泉掘さくにより控訴人等の温泉の「成分」に変動を生じた
事実に至つてはこれを認めるに足る証拠は全くない。
 以上のとおり、補助参加人の温泉堀さくが控訴人等の温泉の温度湧出量低下の主
たる原因となつていると断ても、所要量を汲み上げることができ、その為泉温の低
下もない場合には温泉利用による営業には、何等の支障がないからである。)控訴
人等は、この水位、湧出量の低下が補助参加人の温泉掘さく及びその汲み上げによ
つて生じたと主張するけれども、これに符合するが如き甲第三号証の三記載の鑑定
の結果が採用し得ないことは前述のとおりであり、控訴人の提出援用する爾余のす
べての証拠によつても右水位、湧出量の低下が主として補助参加人の温泉掘さくに
よつて生じたと断定することは困難である。
 また当審証人Mの証言、及び当審における検証の結果、並びに当審における控訴
人大丸別職代表者K本人尋問の結果を綜合すれば、水位の低下はこれを汲み上げる
湯の量の増大によつても生じ得ること。
 然るに大丸別荘はa町最大の温泉旅館であり、また控訴人筑紫産業の博多湯は、
公衆浴場であつて、双方共入浴客が特に多い関係上、湯の汲上使用量も著しく多い
ので、控訴人等自身の汲み上げ使用量の増大による当該泉源の水位の低下というこ
とも、考慮に入れねばならないこと。且原審及び当審証人I、同上J(当審第一、
二回)当審証人Mの各証言を綜合すれば、既設温泉井に近いところに、新に一個の
温泉井を掘さくしても、その地質地下の水脈の状況、各泉源間をつなぐ水路の抵抗
の強さ、その他の関係上必ずしも直ちに近接温泉井の温度、湧出量、成分に影響す
るとは限らないこと。a町の各温泉井の泉源はその間をつなぐ水路によつて互に連
絡し、結局は同一の原泉をなし、この原泉は幾多の水脈に分れて同町字b一帯に広
範囲に分布し、同地方のすべての温泉は、この水脈のどこかにその泉源を有してい
るものと想定されるところ、右温泉地帯は、南へ行く程湧出量も豊富に温度も高
く、南部にその位置を占めている補助参加人及び控訴人等の前記各温泉井附近は右
原泉中でも最も湧出量の豊富な所であつて、補助参加人の新温泉井が掘定すべき確
証なく(控訴人等の温泉以外の温泉に対する関係についても、上述するところと同
一である。)仮りに何等かの影響を及ぼしているとしても極めて軽微なものに過ぎ
ず、前認定の如き若干の手当をしただけで温泉利用の営業に支障を来たさない程度
のものであるから、被控訴人知事が補助参加人の温泉掘さく申請に対し与えた許可
は当時においても適法であつて、その後に生じた事情を考慮するもこれを取消すべ
き事由は存在しない。けだし、さきにも一言したとおり既設温泉の所有者と雖も地
下の原泉について独占的な専用権を有するものではなく、許可によつて掘さくの禁
止が解除された結果、土地所有権の効力としてその原泉を利用する権利を有するの
みであるから、掘さくの許可を得た者はすべて平等に原泉を利用する権利を有し、
その相互の関係は民法における相隣関係の諸規定の精神、権利行使に関する信義
則、権利濫用の法理等によつて調節せらるべく、未だ許可を受けない土地所有権者
も、かような権利をいわば潜在的に(許可を条件として)有する点を考慮すれば、
仮りに補助参加人の温泉掘さくにより控訴人等の温泉の、温度、湧出量、若くは成
分に何等かの影響があつたとしても、右認定のとおりその影響が軽微であつて若干
の手当をすればその温泉利用による営業に支障を来さない場合においては、その掘
さくを禁止(許可申請を却下)すべき理由なく、これを禁止することは単に早く許
可を得たという一事によつて既設温泉の所有者の僅少の利益の為に他の土地所有権
者の権利を不当に制限する結果となるので、かような場合は、温泉法第四条所定の
温泉掘さくの許可申請に対し許可をなすべき場合に該当すると解するを相当とする
からである。
 控訴人等は、補助参加人は温泉掘さくを許可されたa町d番地宅地四十八坪の所
有権を有しないから、土地所有権者でない者になされた本件掘さくの許可は違法で
あると主張するけれども、温泉法第三条第二項は「前項の許可を受けようとする者
は、掘さくに必要な土地を掘さくの為に使用する権利を有するものでなければなら
ない」と規定し、その土地の所有権者でなくても、その土地に使用権を有する者で
あれば、これに対し温泉掘さくの許可をなし得ることを認めているところ、当審証
人Nの証言によれば、補助参加人は本件温泉井の存するd番地宅地四十八坪を温泉
の掘さく及び利用の為に使用する権利を、その土地所有者Bとの契約により取得し
ていることを認め得るから、補助参加人に対してなされた本件温泉掘さくの許可
は、補助参加人が当該土地の所有権を有しない為に違法となることはない。
 以上のとおり右の許可は適法であつて、これを取消すべき理由はないから、その
取消を求める控訴人等の本訴請求を棄却した原判決は相当であつて、本件控訴は理
由がない。
 よつて民事訴訟法第三百八十四条、第八十九条、第九十三条を適用し主文のとお
り判決する。
 (裁判長裁判官 野田三夫 裁判官 中村平四郎 裁判官 天野清冶)

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