弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
原判決を破棄する。
被上告人の控訴を棄却する。
控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。
理由
上告代理人菅野芳人の上告受理申立て理由について
1本件は,自動車の運転手が,高速道路において自損事故を起こし車外に避難
した際,後続車に衝突,れき過されて死亡したことについて,運転手の遺族である
上告人らが,保険会社である被上告人に対し,自家用自動車保険契約の搭乗者傷害
条項に基づいて死亡保険金の支払を請求する事案である。
2原審の適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
(1)A(以下「A」という。)は,平成14年12月18日午後9時50分こ
ろ,高速自動車国道である東北縦貫自動車道弘前線の上り車線で,普通乗用自動車
(以下「本件車両」という。)を運転中,何らかの原因により運転操作を誤って,
本件車両を中央分離帯のガードレールに衝突させるなどし,その結果,本件車両
は,破損して走行不能になり,走行車線と追越車線とにまたがった状態で停止した
(以下,この事故を「本件自損事故」という。)。本件自損事故の現場は,その付
近に街路灯等がなく,暗かった。
Aは,本件自損事故後すぐに本件車両を降り,小走りで走行車線を横切って道路
左側の路肩付近に避難したが,その直後に本件車両と道路左側の路肩との間を通過
した後続の大型貨物自動車に接触,衝突されて転倒し,更に同車の後方から走行し
てきた大型貨物自動車によりれき過されて死亡した。
(2)Aが勤務していた株式会社Bは,被上告人との間で,被上告人を保険者と
し,本件車両を被保険自動車とする自家用自動車保険契約(以下「本件保険契約」
という。)を締結していた。
本件保険契約に適用される自家用自動車保険契約普通保険約款には,搭乗者傷害
条項(以下「本件搭乗者傷害条項」という。)があり,同条項には,次のような定
めがあった。
ア被上告人は,被保険者が保険証券記載の自動車(以下「被保険自動車」とい
う。)の運行に起因する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被った場合
は,この搭乗者傷害条項及び一般条項に従い,所定の保険金を支払う。
イこの搭乗者傷害条項において被保険者とは,被保険自動車の正規の乗車装置
又は当該装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を
除く。)に搭乗中の者をいう。
ウ被上告人は,被保険者が前記アの傷害を被り,その直接の結果として,事故
の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は,被保険者1名ごと
の保険証券記載の保険金額の全額を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払
う。法定相続人が2名以上である場合は,被上告人は,法定相続人に対し,法定相
続分の割合により上記死亡保険金を支払う。
(3)本件保険契約において,保険証券記載の死亡保険金の額は被保険者1名に
つき1000万円とされていた。
(4)上告人らは,Aの法定相続人であり,Aの妻である上告人Xにおいて501
0万円,両名の子である上告人X,上告人X及び上告人Xにおいてそれぞれ1234
66万6666円並びにこれらに対する遅延損害金の支払を求めて,本件訴えを提
起した。
3原審は,概要次のとおり判断して,上告人らの請求を棄却した。
(1)本件搭乗者傷害条項に定められた死亡保険金が支払われるためには,本件
自損事故によりAに傷害が発生したこと及びAがその傷害の直接の結果として死亡
したことが必要である。
(2)本件の事実関係に照らすと,本件自損事故の際,Aが本件車両内において
何らかの傷害を負ったとしても,その傷害の程度は比較的軽微なものであって,A
の意識状態及び運動能力に影響を及ぼすようなものであったとは認められない。
そして,Aの死亡の結果は,Aがその自由意思で本件車両外に出て歩行した際に
後続車により接触,衝突されて転倒し,更に別の後続車によりれき過されたことに
よって生じたものであって,その衝突,れき過の事実に本件自損事故に基づく上記
の傷害が何らかの形で関わったり,影響を及ぼしたとは認められない。そうする
と,Aの死亡が本件自損事故による傷害の直接の結果として生じたものと認めるこ
とはできない。
4しかしながら,原審の上記3(2)の判断は是認することができない。その理
由は,次のとおりである。
本件搭乗者傷害条項によれば,「被保険自動車の正規の乗車装置等に搭乗中の
者」が被保険者とされており,同条項に基づく死亡保険金は,「被保険者が,被保
険自動車の運行に起因する急激かつ偶然な外来の事故(以下「運行起因事故」とい
う。)により身体に傷害を被り,その直接の結果として死亡した場合」に支払われ
ることになっている。
前記事実関係によれば,Aは,被保険自動車である本件車両を運転中,何らかの
原因により運転操作を誤り本件自損事故を起こしたというのであるから,Aは上記
死亡保険金の支払事由にいう被保険者に,本件自損事故は運行起因事故にそれぞれ
該当することが明らかである。
そして,前記事実関係によれば,本件自損事故は,夜間,高速道路において,中
央分離帯のガードレールへの衝突等により,本件車両が破損して走行不能になり,
走行車線と追越車線とにまたがった状態で停止したというものであるから,Aは,
本件自損事故により,本件車両内にとどまっていれば後続車の衝突等により身体の
損傷を受けかねない切迫した危険にさらされ,その危険を避けるために車外に避難
せざるを得ない状況に置かれたものというべきである。さらに,前記事実関係によ
れば,後続車にれき過されて死亡するまでのAの避難行動は,避難経路も含めて上
記危険にさらされた者の行動として極めて自然なものであったと認められ,上記れ
き過が本件自損事故と時間的にも場所的にも近接して生じていることから判断して
も,Aにおいて上記避難行動とは異なる行動を採ることを期待することはできなか
ったものというべきである。そうすると,運行起因事故である本件自損事故とAの
れき過による死亡との間には相当因果関係があると認められ,Aは運行起因事故で
ある本件自損事故により負傷し,死亡したものと解するのが相当である。
したがって,Aの死亡は,上記死亡保険金の支払事由にいう「被保険者が,運行
起因事故により身体に傷害を被り,その直接の結果として死亡した場合」に該当す
るというべきである。
たしかに,Aは後続車に接触,衝突されて転倒し,更にその後続車にれき過され
て死亡したものであり,そのれき過等の場所は本件車両の外であって,Aが本件車
両に搭乗中に重い傷害を被ったものではないことは明らかであるが,それゆえに上
記死亡保険金の支払事由に当たらないと解することは,本件自損事故とAの死亡と
の間に認められる相当因果関係を無視するものであって,相当ではない。このこと
は,本件自損事故のように,運行起因事故によって車内にいても車外に出ても等し
く身体の損傷を受けかねない切迫した危険が発生した場合,車内にいて負傷すれば
保険金の支払を受けることができ,車外に出て負傷すれば保険金の支払を受けられ
ないというのが不合理であることからも,肯定することができる。本件搭乗者傷害
条項においては,運行起因事故による被保険者の傷害は,運行起因事故と相当因果
関係のある限り被保険者が被保険自動車の搭乗中に被ったものに限定されるもので
はないと解すべきである。
以上によれば,被上告人は,上告人らに対し,本件保険契約の搭乗者傷害条項に
基づく死亡保険金の支払義務を負うというべきである。
5以上と異なる原審の判断には,判決の結論に影響を及ぼすことが明らかな法
令の違反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり,原判決は破棄を免
れない。そして,前記事実関係等によれば,上告人らの請求は理由があるから,こ
れを認容した第1審判決は結論において正当であり,被上告人の控訴は棄却すべき
である。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官上田豊三裁判官藤田宙靖裁判官堀籠幸男裁判官那須
弘平裁判官田原睦夫)

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