弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
被告人を懲役13年に処する。
未決勾留日数中40日をその刑に算入する。
押収してある果物ナイフ1本(平成21年押第91号の1)を没収する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,
第1タクシー運転手から金員を強取しようと企て,平成21年1月6日午前2時
51分ころ,大阪府茨木市(以下略)付近路上において,被害者(当時33
歳)が運転するタクシーの後部座席に乗客を装って乗車し,同人をして,前記
タクシーを同府高槻市(以下略)付近路上まで運転走行させ,同日午前3時1
4分ころ,同所に停車中の前記タクシー内において,同人に対し,背後から左
手で同人の口を塞ぎ,所携の果物ナイフ(刃体の長さ約9.4センチメートル。
平成21年押第91号の1は,鑑定のため刃の一部を切り取ったもの)を右。
手に持ってその頸部に突き付けたところ,同人に右手をつかまれるなどして抵
抗されたため,右手に力を入れて前記ナイフを突き付けるうち,同人が死亡す
るに至るかもしれないことを認識しながら,あえて,前記ナイフの切っ先を同
人の頸部に強く突き付け,同人の頸部を切るなどして金員を強取しようとした
が,同人が抵抗を続け,間もなく,通りかかった車両の運転者が異変に気付い
て降車してきたため,その場から逃走して金員強取の目的を遂げず,被害者に
通院加療約1か月間を要する右頸部切創,左手切創,右下部肋軟骨挫傷等の傷
害を負わせたにとどまり,同人を殺害するに至らなかった。
第2業務その他正当な理由による場合でないのに,同日午前2時51分ころから
同日午前3時14分ころまでの間,前記第1記載の場所所在の前記タクシー内
において,前記ナイフ1本を携帯した。
(量刑の理由)
1本件は,被告人が,①いわゆるタクシー強盗を企て,深夜,乗客を装って被害
者運転のタクシーに乗車して同車を走行させた上,住宅地の路上に停車した同車
内において,背後から左手で同人の口を塞ぎ,右手に持った果物ナイフ(以下
「本件ナイフ」という)を同人の首に突き付けたところ,同人が被告人の右手。
首をつかむなどして本件ナイフを首から遠ざけようと抵抗したため,そうさせな
いように本件ナイフを突き付けるうち,被害者が死ぬかもしれないが,そうなっ
ても仕方がないと考え,本件ナイフの切っ先を同人の首に強く突き付け,その首
を切るなどして現金を奪い取ろうとしたが,現金を奪うことができず,同人の首
などに通院加療約1か月間を要する切創などの傷害を負わせたにとどまったとい
う強盗殺人未遂の事案(判示第1)と,②前記タクシー内において,本件ナイフ
を携帯した事案(判示第2)であるが,前者は,法定刑に照らしても,それ自体
重大な犯行である(以下,強盗殺人未遂の犯行を指して「本件」という。。)
2本件犯罪行為について
行為責任の観点から,まず考慮すべき行為態様をみると,前記のとおり,被告
人は被害者の首に本件ナイフを突き付け,同人がこれを遠ざけようとしたのに対
し,そうさせないように本件ナイフを持った右手に力を入れて突き付けていたば
かりか,同人が死ぬことになっても仕方がないと考え,その切っ先を同人の首に
強く突き付け,その首を切るなどしている。被害者の首の切創は深さが約1セン
チメートルであるが,もう少し深ければ,頸動脈等の大きな血管を損傷して,多
量の出血により同人が死亡していた可能性があったことにも照らすと,本件は極
めて危険な犯行である。
弁護人は,被害者の傷害は被告人と被害者がもみ合う中で生じたものであり,
これらは偶発的に生じたという側面が強いとして,行為態様が極めて危険である
とする検察官の主張を争う趣旨の主張をするが,被告人は被害者の首に本件ナイ
フが触れるような状態でこれを突き付け,同人がこれを遠ざけようとしたのに対
し,そうさせないように力を入れていたのであって,客観的には,ちょっとした
両者の力関係によって,本件ナイフが被害者の首に突き刺さることが十分考えら
れる状況にあったといえる上,そのような中で被告人は,被害者が死ぬことにな
っても仕方がないと考え,本件ナイフの切っ先を強く突き付け,同人の首を切っ
ているのであるから,検察官の前記主張は正当である。
次に,本件の結果をみると,被害者は首や手に本件ナイフによる切創を負って
いるほか,難を逃れようと,シートベルトを付けた状態で体を無理に動かしたこ
とから,右胸を痛めているのであって,被害者が相当の出血をしていることや前
記の加療期間からしても,傷害の結果は軽いものではない。また,被害者は,深
夜,タクシーの車内で,本件ナイフを首に突き付けられるなどして襲われたので
あり,前記のとおり,ちょっとした力の加減で本件ナイフが首に突き刺さること
が考えられる状況にあったことにも照らすと,被害者の恐怖感も大きかったと認
められる。
さらに,被告人は,金遣いに問題があって消費者金融から借金を重ね,一人暮
らしをしているアパートの家賃の支払いに窮し,手っ取り早く現金を得ようとタ
クシー強盗を企て,本件に及んだものであって,犯行動機に酌量すべき事情はな
い。被告人は,タクシー強盗を決意すると,脅迫に用いるため,アパートの自室
から本件ナイフを持ち出し,客を装って被害者運転のタクシーに乗り込むなどし
ており,本件にはある程度の計画性が認められる。弁護人は,犯行動機の形成過
程には被告人の生育歴の影響があり,この点を被告人のために斟酌すべきである
という趣旨の主張をするが,本件において,被告人の生育歴が量刑に影響すると
はいえない。
加えて,タクシー強盗が連続的に発生していた状況下で本件が敢行されたこと
による社会的影響や,タクシー強盗が模倣されやすい犯罪であることからすると,
刑罰によって同じような行為を防止するという要請も看過することはできない。
他方,幸いにして被害者の死亡という最悪の結果は生じていない。また,前記
のとおり,被害者に本件ナイフを突き付けた時点で,被告人に殺意はなく,犯行
の途中で生じた殺意も未必的なものである。
3その他考慮した事情
被害者には何の落ち度もない。被害者は,捜査段階から一貫して被告人の厳重
処罰を求めているところ,前記のような行為の危険性及び結果からすると,被害
者の処罰感情が厳しいのも当然であり,この点は相応に考慮すべき事情である。
なお,犯行後,被告人が,着用していた軍手やジャンパーを川に投棄したり,現
場付近に落とした自己名義のキャッシュカード等について,交番に虚偽の遺失届
を出すといった罪証隠滅工作をしていることも,付随的な事情として指摘できる。
他方,被告人が本件公訴事実を認め,反省の態度を示していること,被告人は
若く,前科前歴がないこと,被告人の実母が出廷して,被告人の社会復帰後は同
居して監督し,その更生に助力する旨誓約していることは,被告人の更生可能性
に関する事情として,被告人のために考慮すべきであるが,量刑の基礎となる本
件犯罪行為の重大性に照らすと,その程度には自ずと限度があるというべきであ
る。
4以上のような量刑事情とそれらが量刑判断において持つ意味合いを踏まえ,未
遂減軽をした上で,被告人を懲役13年に処するのが相当であると判断した。
(求刑懲役16年,主文同旨の没収)
平成21年5月29日
大阪地方裁判所第8刑事部
中里智美裁判長裁判官
末弘陽一裁判官
中畑洋輔裁判官

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