弁護士法人ITJ法律事務所

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主文
本件請求をいずれも棄却する。
理由
第1申立の趣旨及び理由
本件証拠開示命令請求の趣旨及び理由は,弁護人提出の証拠開示命令請求書
2項,3項に記載のとおりであるから,これを引用する(なお,同書面1項に
係る請求については,弁護人が既に請求を取り下げている。。)
第2当裁判所の判断
1まず「被告人の殺意に関する記載のある)警察と検察庁との間の連絡文,(
書等」及び「総括捜査報告書」についてみると,検察官は,これらの証拠につ
「。」,,,き存在しないと回答しているところこれに不自然不合理な点はなく
存在しないものと認められる。
2次に「警察が捜査経緯及び証拠関係等をまとめた上で,警察の取調段階に,
おける事実認定及び処理方針等が記載されている文書」についてみると,弁護
人は,本件において,被告人の供述調書の任意性及び信用性を争う具体的事情
として,取調官による取調べ状況ないし取調べ方法の問題点及び被告人が服用
していた薬剤の影響等を主張するものであるところ,上記弁護人が開示を求め
る証拠によってかかる問題点等が明らかになるとは認められず,開示を求める
証拠と弁護人の主張の間には関連性がない。
第3結論
以上のとおりであるから,弁護人の本件請求はいずれも理由がなく,主文の
とおり決定する。
平成19年6月8日
札幌地方裁判所刑事第2部
裁判長裁判官井上豊
裁判官中川綾子
裁判官田中昭行

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