弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人弁護人高見之忠、同古屋東の上告趣意第一点について。
 憲法三七条二項は裁判所がその取調べの必要を認めて喚問した証人についての規
定であつて、裁判所において被告人の申請にかゝる証人の総てを取り調べなければ
ならないという義務を課したものでないことは既に当裁判所の判例とするところで
ある(昭和二三年(れ)第八八号同二三年六月二三日大法廷判決参照)。従つて、
原審が所論証人申請を却下しても右憲法の条項に違反するものでないから論旨の理
由のないことは明らかである。(なお、原審における弁護人申請の各証人は刑訴三
九三条但書所定の証拠にもあたらない。)
 同第二点について。
 被告人は判示の各学童服に判示の不正な価格査定証紙を貼付し、その標示すると
ころの価格が不正なものであることを熟知しながらこれを正当な査定価格であるか
のように装つて相手方を欺罔し所定の統制額を超過した代金で販売しその差額を騙
取したというのである。従つて右販売行為は刑法上詐欺の行為に該当しても民事上
無効なものではなく、爾後相手方において之を取消す迄は有効な販売行為として成
立するものであるからその販売代金にして所定の統制額を超過するものである以上
一面詐欺罪を構成すると同時に他面物価統制令に違反すること蓋し当然である(な
お大正一一年(れ)一一九七号同年九月一九日刑一判刑集一巻四六八頁参照)。所
論引用の判例は本件に適切でなく論旨の理由のないこと明らかである。
 同第三点乃至第六点は事実誤認又は単なる法令違反の主張であつていずれも適法
な上告理由とならない。
 なお論旨を仔細に検討し記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。
 よつて同四〇八条により全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和二八年三月一〇日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本 村 善   太   郎

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