弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人戸毛亮蔵の上告理由第一点について。
 論旨は、原判決が上告人は下敷の鉛筆書の一部を答案用紙に写した旨認定したの
は、採証の法則に反すると主張する。しかし、原判決挙示の証拠によると原判示事
実はこれを肯認できる。所論は、要するに、事実審裁判所の裁量に委ねられた証拠
の取捨判断、事実認定を非難するに過ぎず、上告適法の理由に当らない。
 同第二点について。
 論旨は、本件退学処分はD大学学則四一条一項四号によつてなされたものであり、
原判決も学生の本分に反するものとしているけれども、要するに上告人の能力の問
題であつて人格の問題ではないと主張する。しかし、原判決において認定した上告
人の行為は、能力の問題もあるかも知れないが、学生としての本分に反することは
勿論であつて、前示学則四一条一項四号にいわゆる学生としての本分に反したもの
と判示した原判決には所論の違法はない。
 同第三点について。
 論旨は、原判決における本件退学処分手続は慎重に行われ不公正はないとの判示
を非難する。しかし、原判決において認定した事実によると、被上告人は上告人に
対し十分に弁明の機会を与え、補導委員会、教授会で処分を慎重に検討した上で退
学処分に付したことは明白であつて、原判決には所論の違法はない。所論は採用で
きない。
 同第四点について。
 論旨は、本件退学処分は苛酷である旨主張する。しかし、上告人の本件行為に対
しいかなる処分をするかは学長たる被上告人の裁量に委ねられた事項であり、かつ
また本件退学処分が社会観念上著しく妥当を欠くものと認めえないことは原判示に
徴して明らかであるから、所論は採用できない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    高   橋       潔
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    石   坂   修   一

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