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平成23年(ネ)第2046号保険金請求事件
平成24年6月7日大阪高裁第13民事部判決
主文
1原判決を次のとおり変更する。
(1)控訴人は,被控訴人甲田一郎に対し,713万0065円及びこ
れに対する平成22年5月23日から支払済みまで年5分の割合に
よる金員を支払え。
(2)控訴人は,被控訴人甲田二郎に対し,356万5032円及びこ
れに対する平成22年5月23日から支払済みまで年5分の割合に
よる金員を支払え。
(3)被控訴人らのその余の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は,第1・2審を通じてこれを5分し,その2を被控訴人
らの負担とし,その余は控訴人の負担とする。
3この判決の第1項(1)(2)は仮に執行することができる。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人らの請求をいずれも棄却する。
第2事案の概要
1事案の要旨
(1)本件事故の発生
アイルランド共和国国籍の亡甲田A子(以下「A子」という。)が自
転車で走行中,見通しの悪い交差点において,乙田一郎(以下「乙田」
という。)運転の普通乗用自動車と出会い頭に衝突する交通事故(以下
「本件事故」という。)に遭って死亡した。
(2)請求の骨子
本件は,A子の相続人である被控訴人らが控訴人に対し,A子が控訴
人との間で締結していた人身傷害補償保険(以下「本件人傷保険」又は
「人傷保険」という。)に基づき,本件事故による人身傷害補償保険金
(以下「人傷保険金」という。)として,A子の相続人である被控訴人
甲田一郎(以下「被控訴人一郎」という。)につき1220万3336
円,同被控訴人甲田二郎(以下「被控訴人二郎」という。)につき61
0万1668円,及びこれらに対する本件事故日である平成21年1月
15日から各支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支
払を求めた事案である。
(3)控訴人の反論
控訴人は,本件においては,被控訴人らは,本件人傷保険金の支払に
先立って,本件事故の加害者である乙田から損害賠償金を取得している
から,本件人傷保険約款に従って,保険金額から上記損害賠償金額を控
除すると,支払うべき保険金は存在しないなどと主張して争った。
(4)原判決,控訴
原審は,控訴人の上記(3)の反論を排斥し,被控訴人らの請求を全部認
容したので,控訴人がこれを不服として控訴した。
2前提事実
以下の事実は,当事者間に争いがないか,末尾の括弧内掲記の証拠等に
よれば,容易に認められる。
(1)当事者
ア被控訴人一郎(昭和26年8月22日生)は,A子(1954年(昭
和29年)7月30日生)の配偶者であり,被控訴人二郎(平成2年8
月13日生)は,A子と被控訴人一郎との間の子であり,同二郎以外に
A子の子はいない(甲3,4,8の1~4,9の1・2,10の1~4,1
1の1~4,12)。
イ控訴人は,火災保険,各種財産保険,水損保険,衝突保険,自動車及
び航空機保険,海上保険,船主責任保険等の業務を行うことを目的とす
るアメリカ合衆国ニューヨーク州法に基づいて設立された法人である
(弁論の全趣旨)。
(2)本件事故の発生とA子の死亡
以下のとおりの本件事故が発生した(甲1,2)。
ア日時平成21年1月15日午前9時35分ころ
イ場所京都市右京区花園中御門町1番地先交差点(以下「本件
交差点」という。)
ウ加害車普通乗用自動車(登録番号京都330さ2519)(以
下「加害車」という。)
エ被害車自転車(以下「被害車」という。)
オ態様
乙田運転の加害車とA子運転の被害車とが本件交差点で出合い頭に
衝突し,A子は,本件事故により頭蓋骨骨折,脳挫傷等の傷害を負い,
平成21年1月28日午後0時40分に死亡した。
(3)乙田の責任及びA子の過失
乙田は,加害車を所有し,これを自己の運行の用に供していたから,
自動車損害賠償保障法3条により,本件事故によりA子及び被控訴人らが
被った損害を賠償する責任がある(乙10,弁論の全趣旨)。
本件事故発生については,A子にも少なくとも2割以上の過失がある。
(4)A子の死亡による相続
A子は,アイルランド共和国国籍の外国人であり,法の適用に関する
通則法36条によれば,相続は,被相続人の本国法によるべきである。
したがって,A子の死亡により,その遺産は,アイルランド相続法6
7条により,被控訴人一郎がその3分の2を,被控訴人二郎がその3分の
1をそれぞれ取得した(甲13)。
(5)本件人傷保険契約の締結
A子は,平成20年6月1日,控訴人との間で,保険金3000万円,
期間1年間の人身傷害補償保険特約付きの総合自動車保険契約を締結し
た。
したがって,控訴人は,被控訴人らに対し,本件事故について人傷保
険金の支払義務を負う。
(6)本件訴訟の経緯
ア被控訴人らは,平成21年9月1日,京都地方裁判所に,乙田を被告
として,本件事故による損害賠償請求訴訟(同裁判所平成21年(ワ)
第3190号)(以下「別件損害賠償訴訟」という。)を提起した。
イ乙田二郎は,加害車を被保険自動車として三井住友海上火災保険株式
会社(以下「三井住友海上火災保険」という。)との間で自動車保険契
約を締結していたところ,三井住友海上火災保険は,平成21年10月
23日,京都地方裁判所に,被控訴人らを被告として,三井住友海上火
災保険が同保険契約に基づき,本件事故による加害車の修理費38万3
114円を支払ったとして,保険代位に基づき,その50%相当額の支
払を求める訴訟(同裁判所平成21年(ワ)第4027号)(以下「別件
求償訴訟」という。)を提起した。
ウ原審は,平成21年11月25日,別件求償訴訟を別件損害賠償訴訟
に併合する旨の決定をした。
エ被控訴人らは,平成22年4月6日,京都地方裁判所に,控訴人を被
告として,本件訴訟を提起した。
なお,被控訴人らの請求は,本件人傷保険の約款による保険金額の支
払を求めるものと主張して,本件事故による裁判基準による損害賠償金
のうちA子の過失割合3割に相当する金額及び遅延損害金の支払を求
めたものである。
オ原審は,平成22年5月27日,本件訴訟を別件損害賠償訴訟及び別
件求償訴訟に併合する旨の決定をした。
カ原審は,平成22年10月13日,別件損害賠償訴訟及び別件求償訴
訟から本件訴訟を分離する旨の決定をした。
(以上につき,顕著な事実)
(7)別件損害賠償訴訟等の裁判上の和解の成立等
ア原審は,平成22年10月28日,別件損害賠償訴訟及び別件求償
訴訟の当事者に対し,本件事故の過失割合をA子が3で乙田が7とし,
乙田が次のイの2段落目記載の損害賠償金支払義務を認めること等を
内容とする和解案を提示した(別件損害賠償訴訟の原審記録の第3分
類に編綴されている平成22年10月28日付け和解案)。
イ別件損害賠償訴訟及び別件求償訴訟の当事者は,上記アの原審和解
案を受け容れ,平成23年2月3日,被控訴人らと乙田及び三井住友海
上火災保険との間で,別件損害賠償訴訟及び別件求償訴訟に関し,裁判
上の和解が成立した。
このうち,別件損害賠償訴訟に関する和解条項は,乙田が本件事故
によるA子の人身損害に関し,その損害賠償金として,既払金を除き,
乙田が被控訴人一郎に対して2647万円の,被控訴人二郎に対して1
323万円の各支払義務があることを認め,これらを同月28日限り,
被控訴人らの指定する銀行預金口座に振り込み送金して支払うとの内
容である。
上記和解成立前の乙田から被控訴人らへの既払金は,47万085
5円であり,これを上記和解金額に加算すると,乙田からの本件事故に
関する支払金額は,合計4017万0855円であった。
ウ上記和解を受けて,乙田の加入する任意保険会社(三井住友海上保
険)は,平成23年2月17日,被控訴人らに上記和解金を支払った。
(以上につき,丙2,弁論の全趣旨)
3自動車保険約款の定め
本件事故に適用のある本件人傷保険の自動車保険約款の定め(ただし本件
に関連のあるものを抜粋)(以下「本件約款」という。)は,以下のとおり
である(丙1,11)。
(1)第1章(一般条項)(以下「本件一般条項」という。)
第22条(保険金の支払)
控訴人は,被保険者が前条第2項の手続をした日から,その日を含
めて30日以内に保険金を支払います。ただし,控訴人がこの期間内
に必要な調査を終えることができない場合は,これを終えた後,遅滞
なく保険金を支払います。
第24条(代位)
①被保険者が他人に損害賠償の請求をすることができる場合には,控
訴人は,その損害に対して支払った保険金の額の限度内で,かつ,被
保険者の権利を害さない限度内で,被保険者がその者に対して有する
権利を取得します。
②(略)
(2)(18)人身傷害補償特約(以下「本件人身傷害補償特約」という。)
第2条(この特約による支払責任)
①控訴人は,日本国内において,被保険者が次の各号のいずれかに該
当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害(ガス中毒を含み
ます。)を被ることによって,被保険者またはその父母,配偶者(内
縁を含みます。)もしくは子が被る損害(第9条(損害額の決定)に
定める損害の額をいいます。)に対して,この特約により,保険金を
支払います。
(1)被保険自動車の運行に起因する事故
(2)被保険自動車以外の自動車(原動機付自転車を含みます。)の
運行
に起因する事故。ただし,被保険者が他の自動車に搭乗中の場合は,
次の条件をすべて満たしているときにかぎります。
(イ)~(ト)(略)
(3)(略)
②(略)
第8条(保険金を支払わない場合-その2)
①控訴人は,次の各号のいずれかに該当する損害に対しては,保険金
を支払いません。
(1)被保険者の故意または極めて重大な過失(事故の直接の原因と
なりうる過失であって,通常の不注意等では説明のできない行為
(不作為を含みます。)をともなうものをいいます。)によって生
じた損害
(2)~(5)(略)
②~④(略)
第9条(損害額の決定)
①控訴人が保険金を支払うべき損害の額は,被保険者が傷害,後遺障
害または死亡のいずれかに該当した場合に,その区分ごとに,それぞ
れ別紙「人身傷害補償特約損害額算定基準」(以下「本件人傷損害額
算定基準」という。)に従い算出した金額の合計額とします。ただし,
賠償義務者がある場合において,上記の額が自賠責保険等によって支
払われる金額(自賠責保険等がない場合,または自動車損害賠償保障
法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場
合は,自賠責保険等によって支払われる金額に相当する金額)を下回
る場合には,自賠責保険等によって支払われる金額とします(以下,
第11条①と併せて,この条項を「本件計算規定①」という。)。
②賠償義務者がある場合には,保険金請求権者は,前項の規定にかか
わらず,控訴人の同意を得て,前項の区分ごとに本件人傷損害額算定
基準に定める算定基準に従い算出した金額のうち,当該賠償義務者に
損害賠償請求すべき損害に係る部分を除いた金額のみを,控訴人が保
険金を支払うべき損害の額として,控訴人に請求することができます
(以下,本条④及び第11項②と併せて,この条項を「本件計算規定
②」という。)。
③控訴人は,前2項において被保険者の死亡により保険金を支払う場
合は,その被保険者に対して同じ人身傷害事故で後遺障害によりすで
に支払った保険金があるときは,死亡により支払う保険金からすでに
支払った後遺障害による保険金の額を差し引いて,その残額を支払い
ます。
④第2項の場合には,普通保険約款一般条項第24条(代位)第1項
の規定にかかわらず,控訴人は,被保険者が当該賠償義務者に対して
有する権利については,これを取得しません。
第11条(支払保険金の計算)
①1回の人身傷害事故につき控訴人の支払う保険金の額は,被保険者
1名につき,次の(1)の額から,(2)から(8)までの合計額を差し引い
た額とします。ただし,保険証券記載の保険金額を限度とします。
(1)第9条(損害額の決定)第1項および第3項の規定により決定
される損害の額および前条の費用
(2)自賠責保険等または自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害
賠償保障事業によってすでに給付が決定し,または支払われた金額
(3)対人賠償保険等によって賠償義務者が第2条(この特約による
支払責任)第1項の損害について損害賠償責任を負担することによ
って被る損害に対してすでに給付が決定し,または支払われた保険
金もしくは共済金の額
(4)他の人身傷害補償保険等によって保険金請求権者が保険金また
は共済金の支払いを受けることができる場合は,他の人身傷害補償
保険等によって支払われる保険金または共済金の額
(5)保険金請求権者が賠償義務者からすでに取得した損害賠償金の

(6)労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合には,その
給付される額(社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きま
す。)
(7)第9条第1項及び第3項の規定により決定される損害の額及び
前条の費用のうち,賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で保険
金請求権者がすでに取得したものがある場合は,その取得した額
(8)前各号のほか,第2条第1項の損害を補償するために支払われ
る保険金,共済金その他の給付で,保険金請求権者がすでに取得し
たものがある場合は,その取得した給付の額またはその評価額(保
険金額および保険金日額等が定額である傷害保険の保険金を含み
ません。)
②前項の規定にかかわらず,保険金請求権者が,第9条第2項の規
定により,賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に係る部分を除いた
金額のみを請求した場合は,1回の人身傷害事故につき控訴人の支払
う保険金の額は,次の(1)の額から,(2)から(5)までの合計額を差し
引いた額とします。ただし,保険証券記載の保険金額を限度とします。
(1)第9条第2項および第3項の規定により決定される損害の額お
よび前条の費用
(2)他の人身傷害補償保険等によって保険金請求権者が保険金また
は共済金の支払いを受けることができる場合は,他の人身傷害補償
保険等によって支払われる保険金または共済金の額
(3)労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合には,その
給付される額(社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きま
す。)
(4)第9条第2項および第3項の規定により決定される損害の額お
よび前条の費用のうち,賠償義務者以外の第三者が負担すべき額で
保険金請求権者がすでに取得したものがある場合は,その取得した

(5)前各号のほか,第2条第1項の損害を補償するために支払われ
る保険金,共済金その他の給付で,保険金請求権者がすでに取得し
たものがある場合は,その取得した給付の額またはその評価額(保
険金額および保険金日額等が定額である傷害保険の保険金を含み
ません。)
③(略)
第21条(代位)
①保険金請求権者が他人に損害賠償の請求をすることができる場合
については,一般条項第24条(代位)第1項の規定を適用します。
この場合には,同項中の「被保険者」を「保険金請求権者」と読み替
えるものとします。
②(略)
③(略)
4本件人傷保険の約款規定の文理解釈に基づく人傷保険金の額
(1)本件計算規定①による保険金の額
本件計算規定①による保険金の額は,別紙1記載の本件人傷損害額算
定基準によれば,次のとおりとなる。ただし,本件人身傷害補償特約第1
1条①の(2)ないし(8)の控除前の金額である(末尾の括弧内には,該当の
人傷損害額算定基準を記載した。)。
ア治療費(傷害分)47万0855円(第1の1)
イ諸雑費(傷害分)1万5400円(第1の1〈1〉(7))
(1100円×14日)
ウ精神的損害(傷害分)14万7000円(第1の3)(重傷とし
て任意保険基準の125%)
エ逸失利益(死亡分)1931万7070円(第3の付表Ⅰの54歳
女子平均賃金月額28万5600円,生活費控
除40%,付表Ⅵ就労可能年数13年に対応
したライプニッツ係数9.394,計算式:3,4
27,200円×0.6×9.394)
オ精神的損害(死亡分)1450万円(第3の3〈4〉)
カ葬儀費(死亡分)120万円(第3の1)
キ合計3565万0325円(以下「本件人傷基準算
出損害額」という。)
(2)本件計算規定②による保険金の額
本件人傷基準算出損害額3565万0325円に被保険者であるA子
の本件事故による過失割合を乗じた金額
A子の過失割合を2割とすると713万0065円となり,3割とする
と1069万5098円(円未満四捨五入)となる。
5争点及び争点に関する当事者の主張
(1)争点
本件の争点は,控訴人が支払うべき人傷保険金額の算定方法,特に本
件のように,加害者の賠償支払が先行した場合,加害者側の既払金を保
険金額の算出にどのように反映すべきかであるが,この点に関する当事
者の主張は,以下のとおりである。
(2)被控訴人らの主張
ア基本的な考え方
(ア)本件計算規定①による場合
a訴訟基準差額説が相当
人傷保険金の支払が先行した場合に,被害者の加害者に対する
損害賠償請求権が保険代位との関係で,どの限度で縮減されるかに
ついては,いわゆる訴訟基準差額説(下記見解)が相当である(最
高裁判所平成24年2月20日第一小法廷判決・判例タイムズ13
66号83頁参照)(以下「平成24年2月最高裁判決」という。)。

保険会社は,既払保険金の額と被害者の加害者に対する損害賠
償請求権額の合計が訴訟において認定された被保険者の損害額を
上回る場合に限り,すなわち,訴訟において認定された被保険者の
過失割合に対応する損害額を既払保険金の額が上回る場合に限り,
その上回る額についてのみ,被保険者の加害者に対する損害賠償請
求権を代位取得し,被保険者は加害者に対してその残額の損害賠償
請求権を有するとする見解。
要するに,過失相殺等により,被害者の加害者からの損害賠償
金が減額される場合であっても,被害者側が人傷保険金と損害賠償
金により,裁判基準損害額を確保することができるように解すると
の見解である。
b本件人身傷害補償特約第11条第1項の限定解釈が可能
(a)はじめに
次の(b)①~⑥の事実及び次の(c)の事実に照らせば,本件
のように加害者からの賠償金の支払が先行した場合には,本件計
算規定①の約款のうち,保険金額から控除すべき金額に関する人
身傷害補償特約第11条第1項の定めを限定解釈し,差し引くこ
とのできる金額は裁判基準損害額を確保するという「保険金請求
権者の権利を害さない範囲」のものと解釈するのが相当である
(平成24年2月最高裁判決の宮川光治裁判官補足意見(以下
「宮川裁判官補足意見」という。),東京高等裁判所平成20年
3月13日判決・判例時報2004号143頁参照)。
(b)一般論
①人傷保険は,被害者(被保険者)が既に払い込んだ保険料
の対価たる性質を有しているから,加害者の損害賠償とは関わ
りなく支払われるべきであること。
②本件人傷保険のパンフレット(丙4)には,人傷保険金を
賠償金より先に受領するかどうかで,受取金額が変わるなどの
説明記載はなく,被害者の過失割合分の損害を賠償する保険で
あることが強調されていること。
③賠償金の支払が先行した場合の方が保険会社が支払うべき
人傷保険金の額が少なくて済むというのであれば,保険会社が
保険金の速やかな支払を怠るのは必至であること。
④本件のような問題が生じる原因は,人傷保険の約款策定に
ついて十分な検討が加えられていないことにあること。
⑤本件計算規定①は,加害者に100%の過失がある場合の
規定であり,被害者に少しでも過失がある場合は何ら規定して
いないと解釈することも可能であること。
⑥加害者からの賠償金の支払と人傷保険金のどちらが先行す
るかという偶然的要素で,被害者が受け取るべき総金額が変わ
ってくるという解釈は,あまりにも不合理であること。
(c)本件の特殊性
本件においては,加害者との間の損害賠償裁判(別件損害賠償
訴訟)の和解を先行させるか,控訴人に対する保険金請求訴訟(本
件訴訟)の判決を先行させるかについて議論があったが,どちら
の進行方法も選択可能であったのであり,ただ後日の求償関係の
複雑さ等を考慮すると,前者が良いのではないかということに関
係者の思惑が一致し,本件訴訟の進行を事実上停止して加害者と
の和解を先行させるに至ったものである。
ところが,加害者との和解が成立するや,控訴人は,待ってま
したとばかりに,加害者の賠償金を控除するから人傷保険金はゼ
ロであると主張し出したのであるから,被控訴人らとすれば,ま
るで居直り強盗にあったようなものである。
以上の点からすると,本件においては,控訴人の主張は,一層
身勝手で,合理性を欠くものというべきである。
(イ)本件計算規定②による場合
仮に,本件計算規定①による人傷保険金額について上記主張が認め
られず,本件計算規定①による支払うべき人傷保険金額が0になる場
合は,予備的に本件計算規定②による人傷保険金を請求する。なお,
この場合,A子の過失割合は,3割とするのが相当である。
イ具体的な計算方法
(ア)本件計算規定①による場合
aA子の過失割合
3割とするのが相当である。
b実損害額(裁判基準による損害額)
A子の死亡による人身損害の実額は,以下のとおりである。
(a)逸失利益2280万9163円
基礎収入は,平成19年度賃金センサスの女性全年齢平均年
収の346万8800円とし,就労可能年数は死亡時54歳であ
り,13年(ライプニッツ係数9.3936),生活費控除率3
0%として計算すべきである。
(b)入院諸経雑費2万1000円
(c)治療関係費47万0855円
(d)葬儀費用143万6520円
(e)傷害慰謝料30万円
(f)死亡慰謝料3000万円
(g)損益相殺-47万0855円(加害者である乙田に
よる治療費支払)
(h)小計5456万6683円
(i)弁護士費用645万円
(j)損害額合計6101万6683円
c計算方法
被控訴人が加害者に請求できる額は,上記bの実損害額610
1万6683円の7割に当たる4271万1678円である。
人傷保険金3000万円は,その保険の目的上,被害者の過失
割合部分から充当されることになるので,被控訴人らは控訴人に対
して,6101万6683円の3割に当たる1830万5005円
まで請求できる。
これを相続割合で各被控訴人に割り振ると,被控訴人一郎につ
き,上記金額の3分の2である1220万3336円(円未満切捨
て),被控訴人二郎につき,上記1830万5005円の3分の1
である610万1668円(円未満切捨て)となる。
(イ)本件計算規定②による場合
前記4(2)のとおり,A子の過失割合を3割として,1069万5
098円(円未満四捨五入)となる。
(3)控訴人の主張
ア基本的な考え方
(ア)本件計算規定①による場合
a訴訟基準差額説によることはできない
(a)平成24年2月最高裁判決は,約款中の代位条項(本件一
般条項第24条に相当)の解釈について,「『保険金請求権者の
権利を害さない範囲』との文理は,保険金請求権者が,被保険者
である被害者の過失の有無,割合にかかわらず,上記保険金の支
払によって民法上認められるべき過失相殺前の損害額(裁判基準
損害額)を確保することができるように解するのが相当である。」
と判示して,あくまでも代位条項の解釈について,訴訟基準差額
説を採用したにすぎない。なお,宮川裁判官補足意見は,法廷意
見ではなく,判例としての拘束力はない。
これに対して,本件は,賠償支払が先行し,本件人身傷害補
償特約第11条に基づく支払額の算定が問題になっている事案で
あるところ,上記第11条の規定の文理は,代位規定とは異なり,
「被保険者の権利を害さない範囲」という文言はなく,二義を許
さないほど明確であり,一般条項を持ち出して支払うべき保険金
の金額を変更することはできない。本件計算規定①を被控訴人ら
主張のとおり解釈すると,人傷保険金額から控除できる範囲を決
定するために,裁判所による損害額の認定,被保険者の過失割合
の認定を待つ必要があるが,そのような処理を保険金支払実務に
おいて行うことは不可能である。
(b)そもそも,人傷保険は,保険契約者と保険会社の契約(約款
の計算規定)によって支払保険金が定まるのである。ところが,
本件のように賠償支払が先行した場合についても,訴訟基準差額
説を当て嵌めることは,約款規定を全く無視することになり不当
である。
とりわけ,平成10年から保険の自由化が始まり,人傷保険も
そのころに導入された保険であるが,平成22年4月の保険法施
行後は,人傷保険についても保険会社各社が約款を多様化させて
いて,支払うべき保険金額の算定基準もそれぞれ異にしている
(丙5~10)。このような状況下で,保険会社に約款を無視し
た十把一絡げの解釈を強いることは,およそ当を得ないものであ
る。
(c)訴訟基準差額説の場合,一般的に「訴訟基準」とされている
損害額は,人傷損害額算定基準のような定型性はなく,そもそも
幅がある上,「訴訟基準」自体もあくまで目安にすぎないとされ
ており,「訴訟基準による損害額」は,訴訟を提起し,裁判所の
判断を待って初めて確定することができるものであるから,訴訟
による解決が要求される場面が多く,迅速な保険金の支払に資す
るとはいえない。
b本件人身傷害補償特約第11条第1項の限定解釈は許されない
(a)はじめに
次の(b)①~③の事実及び次の(c)の事実に照らしても,被控
訴人ら主張の人身傷害補償特約第11条第1項の限定解釈は許さ
れない。
(b)一般論
①人傷保険の勧誘パンフレット等では,「人傷損害額算定基準
により算定された損害額」に基づいて保険金が支払われる旨明
記されており,本件人身傷害補償特約第11条(支払保険金の
計算)においても,人傷損害額算定基準により算定された損害
額に基づいて人傷保険金が支払われる旨が定められているの
である。
したがって,被保険者は,人傷損害額算定基準に基づいて算
定された損害額についてのみ合理的期待を有しているにすぎ
ず,それを超えて「訴訟基準」によって算出された損害額につ
いてまで合理的期待を有しているとはいえない。
②本件のような人傷保険の場合に限らず,被保険者が保険会社,
加害者,第三者から給付を受ける場合には,請求のタイミング
によっては総受領額が常に同一になるとは限らない。
③人傷保険の支払が先行した場合と賠償支払が先行した場合
で,保険会社の支払額が異なるとすると,保険会社が保険金の
支払をせずに放置したりする危険性については,個別事案にお
いて,保険会社の支払拒否の態様などを斟酌して,信義則等に
よって控除される損害の範囲を限定するなどの解決が可能で
ある。
(c)本件の特殊性
①人傷保険の特徴は,迅速な保険金の支払のため,損害額の認
定を定型化し,過失の有無にかかわらず,保険金を支払うもの
とされていることからも,人傷先行払いが原則的形態であり,
現に保険金支払実務においても同様である。
②それにもかかわらず,本件においては,被控訴人らが自ら選
択して,本件保険金請求に先立ち,別件損害賠償訴訟を提起し
たものである。控訴人は,本件訴訟の当初の時点(平成22年
7月5日付準備書面,同年11月26日付準備書面,平成23
年1月26日付準備書面)から,本件訴訟は,賠償先行払い事
案であるから,人傷保険先行払い事案と異なり,本件計算規定
①に基づいて保険金が算定されるべきであると主張していた
のである。
そして,その後,本件訴訟は,別件損害賠償訴訟等と分離さ
れたため,被控訴人らが和解に応じた経緯について知る由もな
い。したがって,被控訴人らのいう「思惑の一致した関係者」
の中に,少なくとも控訴人が含まれないのは明らかであるし,
本件訴訟の進行が事実上停止していたこともない。
③なお,控訴人が平成23年1月26日付準備書面で,別件損
害賠償訴訟の和解の成否を見守るのが相当と主張したのは,別
件損害賠償訴訟で和解が成立予定と聞いたため,近日中に同和
解が成立し損害賠償金が支払われた場合,本件人身傷害補償特
約第11条の解釈が問題となり,争点が従前と異なることにな
ると主張したにすぎない。
(イ)本件計算規定②による場合
被控訴人らが本件計算規定①ではなく,本件計算規定②(比例説に
整合的である。)を選択するのであれば,控訴人はこれに同意する。
イ具体的な計算方法
(ア)本件計算規定①による場合
本件人傷基準算出損害額の3565万0325円(前記4(1)キ)
から加害者からの賠償金支払額合計4017万0855円(前記2
(7)イ)を差し引くと,マイナスとなり,控訴人が支払うべき人傷保
険金はない。
(イ)本件計算規定②による場合
前記4(2)記載のとおり,A子の過失割合を2割とすると713万
0065円となる。
(ウ)被控訴人らの主張する損害額に対する反論
仮に,被控訴人らの主張するように,訴訟における損害賠償額を
基準として支払保険金を算出するとしても,被控訴人らの主張する
損害額は過大である。逸失利益については,生活費控除を40%と
して計算すべきであり,死亡慰謝料は2000万円が相当であり,
本件の場合,傷害慰謝料は死亡慰謝料に含められるべきである。
第3当裁判所の判断
12つの論点の存在,問題の所在
(1)人傷保険について
本件人傷保険のように,自動車保険契約の人身傷害補償条項が定める
いわゆる人身傷害保険(人傷保険)は,自動車保険として一般に想定さ
れる(加害者側の加入する)賠償責任保険とは異なり,自動車事故によ
って被保険者が死傷した場合に,被保険者の過失割合を考慮することな
く,約款所定の基準により積算された損害額(人傷基準損害額。民法上
認められるべき裁判基準による損害額よりは少額であるのが通例であ
る。)を基準にして保険金を支払うという(被害者側の加入する)傷害
保険である(丙1,3~11)。
人傷保険は,平成10年7月に損害保険の保険料率が自由化されたこ
とを受けて,各保険会社が相次いで導入したものである。
(2)二つの論点
人傷保険は,実損填補方式が採られており,しかも上記のとおり,被
保険者の過失割合を考慮しないし,人傷基準損害額は裁判基準による損害
額より少額であることから,過失相殺がされる事故の場合に,①人傷保険
金を保険金請求権者に支払った人傷保険会社が,被害者の加害者に対する
損害賠償請求権を保険代位(請求権代位)によって取得する範囲等がどう
なるかとか,②被害者が加害者ないし加害者側の保険会社から賠償を得た
場合に,人傷保険金請求権の存否・額に影響が及ぶかという問題が生じる。
(3)上記①の論点
上記①の論点に関しては,前記のとおり,本件人身傷害補償特約第21
条及び本件一般条項第24条のように,通常は,「保険金請求権者が他人
に損害賠償の請求をすることができる場合には,控訴人は,その損害に対
して支払った保険金の額の限度内で,かつ,被保険者の権利を害さない範
囲内で,被保険者がその者に対して有する権利を取得します。」と規定さ
れているので,同条項の解釈が問題になる。
そして,この点は,約款中の人身傷害補償条項の被保険者である被害
者に交通事故の発生等につき過失がある場合において,上記条項に基づき
被保険者が被った損害に対して保険金を支払った保険会社は,上記代位条
項にいう「保険金請求権者の権利を害さない範囲」の額として,被害者に
ついて民法上認められるべき過失相殺前の損害額(裁判基準損害額)に相
当する額が保険金請求権者に確保されるように,上記支払った保険金の額
と被害者の加害者に対する過失相殺後の損害賠償請求権の額との合計額
が裁判基準損害額を上回るときに限り,その上回る部分に相当する額の範
囲で保険金請求権者の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得すると
解するのが相当である(平成24年2月最高裁判決及び最高裁判所平成2
4年5月29日第三小法廷判決・最高裁判所ホームページ(以下「平成2
4年5月最高裁判決」という。)参照)。
(4)上記②の論点
他方,本件において問題となるのは上記②の論点であるので,以下,
上記②の論点について検討を進める。
2検討
(1)はじめに
本件が本件人傷保険に基づく保険金請求であることからすれば,その
保険金額は保険契約,すなわち本件約款に基づいて決定されることになる
から,まず,本件約款によれば,控訴人の支払うべき保険金額がいくらに
なるかにつき,検討すべきことになる。
(2)本件計算規定①に基づく保険金額
まず,本件計算規定①に基づく保険金額につき,検討する。
ア当裁判所の判断
本件計算規定①のうち,本件人身傷害補償特約第9条①により,保
険金額を算定すると,前記第2の4(1)のとおり,人傷基準損害額であ
る3565万0325円となる。
次に,本件人身傷害補償特約第11条①によれば,これから,自賠責
保険支払額,任意保険支払額,賠償金支払額,労災補償給付額その他を
控除すべきところ,本件においては,加害者からの賠償金支払額合計4
017万0855円(前記第2の2(7)イ,前記第2の別件損害賠償訴
訟における裁判上の和解金額)を差し引くと,マイナスとなり,控訴人
が支払うべき保険金はないことになる。
以上は,本件約款の文理解釈としては,二義を許さないほど明白で
ある。
イ被控訴人ら主張の検討
(ア)平成24年2月最高裁判決について
a被控訴人らの主張
被控訴人らは,本件のように損害賠償金の支払が先行した場合で
も,訴訟基準差額説が相当であり,本件人身傷害補償特約第11条
第1項の限定解釈が可能であると主張し,その根拠として,平成2
4年2月最高裁判決の宮川裁判官補足意見を援用する(前記第2の
5(2)ア(ア)b(a)(b))。
b平成24年2月最高裁判決は人傷保険金の支払が先行した場面
しかしながら,平成24年2月最高裁判決は,あくまでも,人傷
保険金の支払が先行し,保険会社の代位と被保険者の損害賠償請求
権が競合した場面について,訴訟基準差額説を採ることを認めたも
のにすぎない。
すなわち,「本代位条項にいう『保険金請求権者の権利を害さ
ない範囲』との文言は,保険金請求権者が,被保険者である被害
者の過失の有無,割合にかかわらず,上記保険金の支払によって
民法上認められるべき過失相殺前の損害額(裁判基準損害額)を
確保することができるように解することが合理的である。」とし
ており,あくまでも代位条項の解釈について,訴訟基準差額説を
採用したものである。
c本件は損害賠償金の支払が先行した場面
これに対し,本件は,損害賠償金の支払が先行し,本件約款に
基づく人身傷害補償特約第9条(損害額の決定),同第11条(支
払保険金の計算)が問題となっている事案である。
上記第9条,第11条の文理は,上記のとおり,代位規定とは異
なり,二義を許さないほど明確であり,本件一般条項第24条(代
位)の「被保険者の権利を害さない範囲内で」の文言を持ち出し,
平成24年2月最高裁判決を援用して,支払うべき人傷保険金の金
額を変更することは許されない。
平成24年2月最高裁判決が問題とした人傷保険金の支払が先
行し,保険会社の代位と被保険者の損害賠償請求権が競合した場面
と,賠償金の支払が先行し,本件約款に基づく人身傷害補償特約第
9条(損害額の決定),同第11条(支払保険金の計算)が問題と
なっている場面とでは,本件約款の規定,その適用場面が全く異な
るのである。
d宮川裁判官補足意見
確かに,宮川裁判官補足意見は,本件のような損害賠償金の支
払が先行した場面でも,「上記定めを限定解釈し,差し引くことが
できる金額は,裁判基準損害額を確保するという『保険金請求権者
の権利を害さない範囲』のものとすべきである。」としている。
しかし,宮川裁判官補足意見は,人傷保険金の支払が先行した
場合に裁判基準差額説が合理的とするのが「法廷意見」であると述
べた上で,賠償金の支払が先行した場合の保険金支払額の算定につ
いての私見を述べているにすぎない。現に,同じ論点に関する平成
24年5月最高裁判決の田原睦夫裁判官の補足意見ではそのよう
な見解は述べられていない。
(イ)被控訴人らが主張する訴訟基準差額説が相当か
a被控訴人らの主張
被控訴人らは,本件のように,賠償金の支払が先行した場合にも,
被害者の加害者に対する損害賠償請求権が保険代位との関係で,ど
の限度で縮減されるかについては,いわゆる訴訟基準差額説(下記
見解)が相当であると主張する。

保険会社は,既払保険金の額と被害者の加害者に対する損害賠
償請求権額の合計が訴訟において認定された被保険者の損害額を
上回る場合に限り,すなわち,訴訟において認定された被保険者の
過失割合に対応する損害額を既払保険金の額が上回る場合に限り,
その上回る額についてのみ,被保険者の加害者に対する損害賠償請
求権を代位取得し,被保険者は加害者に対してその残額の損害賠償
請求権を有するとする見解。
要するに,過失相殺等により,被害者の加害者からの損害賠償
金が減額される場合であっても,被害者側が人傷保険金と損害賠償
金により,裁判基準損害額を確保することができるように解すると
の見解である。
b検討
(a)最高裁判所平成20年10月7日判決の指摘-保険約款規
定の重要性
しかしながら,あくまでも支払保険金の算定は,保険契約者と
保険会社との契約,すなわち約款に定める計算規定によって定め
られるべきである。
最高裁判所平成20年10月7日第三小法廷判決・裁判集民事
229号19頁,判例時報2033号119頁は,人傷保険金支
払が先行した事案において,保険代位の成否及びその範囲を判断
するに当たっては,保険約款の定め等,保険契約の内容を正確に
確定した上で,必要な限度で約款解釈を行う必要性を指摘してい
る。
この最高裁判決の指摘は,本件のような賠償金支払先行の事案
について,支払うべき人傷保険金を算定するに当たっても,まず
保険約款の規定を重視し,保険約款の規定に則って解釈すべきこ
との重要性についても,妥当するものである。
(b)本件人身傷害補償特約第9条,第11条の文理
①被控訴人らが主張する「保険金請求権者の権利を害さない範
囲」(本件一般条項第24条,本件人身傷害補償特約第21条)
は,控訴人の被保険者に対する人傷保険金の支払が先行し,控
訴人が損害賠償義務者に対して求償する場合の規定である。
このことは,本件一般条項第24条①,本件人身傷害補償特
約21条①の規定から明らかである。
②これに対し,本件計算規定①は,本件人身傷害補償特約第9
条(損害額の決定)①で,「控訴人が保険金を支払うべき損害
の額は,被保険者が傷害,後遺障害または死亡のいずれかに該
当した場合に,その区分ごとに,それぞれ人傷損害額算定基準
に従い算出した金額の合計額とします。」と規定し,本件人身
傷害補償特約第11条(支払保険金の計算)①で,1回の人身
傷害事故につき控訴人の支払う保険金の額は,被保険者1名に
つき,上記9条①の額から,自賠責保険支払額,任意保険支払
額,賠償金支払額,労災補償給付額等の合計額を差し引いた額
とします。」と規定している。
すなわち,上記第9条は,「控訴人が保険金を支払うべき損
害の額は,人傷損害額算定基準に従い算出した金額の合計額」
と明記し,第11条は,「保険金の額は,上記9条の額から自
賠責保険支払額,任意保険支払額,賠償金支払額,労災補償給
付額等の合計額を差し引いた額」と明記していて,そのどこに
も,「保険金請求権者の権利を害さない範囲」(本件一般条項
第24条,本件人身傷害補償特約第21条)などという文言は記
載されていないのである。
③本件人身傷害補償特約第9条,第11条は,控訴人が被控訴
人らに支払うべき人傷保険金の算定方法(損害額の決定,支
払保険金の計算)について定めた規定であり,その文理は二
義を許さないほど明確であって,保険代位という異なる場面
について規定した「保険金請求権者の権利を害さない範囲」
(本件一般条項第24条,本件人身傷害補償特約第21条)を
もって,上記第9条は,第11条の規定を歪めて解釈すること
など,本件約款の解釈としては不可能である。
(c)約款解釈の不合理性
しかも,控訴人の支払保険金額につき,被控訴人らが主張する
とおりに訴訟基準差額説により算定するとなると,約款の解釈の
不合理性は顕著となる。
すなわち,被控訴人ら主張の算定方法は,本件事故におけるA
子の過失割合と実損害額(裁判基準による損害額)を決定した上,
同実損害額のうち,A子の過失割合(被控訴人らは3割と主張)
に相当する額を算定しているのであるから,被控訴人らは,約款
の解釈論としては,保険金額から控除すべき金額について,「保
険金請求権者の権利を害さない範囲」のものに限定するなどと主
張しているものの,支払うべき保険金額の実際の算出過程におい
ては,人傷基準損害額3565万0325円すら全く無関係にな
ってしまい,本件約款における人身傷害補償特約第9条の文理を
全く無視した結果となる。
つまり,被控訴人ら主張の約款の解釈論は,約款を全く無視し
て算定した結論をもって,約款を限定解釈した結果であるとして,
結果だけ辻褄合わせをしているにすぎず,客観性を要請される約
款の解釈方法として,およそこのような約款の文理からかけ離れ
た解釈は採り得ないといわなければならない。
(d)簡易迅速に保険金支払額を算定できる傷害保険の性格に反
する
ところで,人傷保険は,いわゆる傷害保険の性格を有するもの
であり,保険会社と保険契約者との契約(約款)により保険金支
払額が定められている。そして,その保険金額については,簡易
迅速に算定できるように定められており,被保険者が身体に傷害
を被ることによって被保険者が被る損害に対し,約定された人傷
損害額算定基準に基づき積算された損害額が填補される仕組み
となっている。
すなわち,本件人傷損害額算定基準(本件約款につき別紙1
参照)では,傷害による損害(休業損害,慰謝料),後遺障害
による損害(逸失利益,慰謝料,将来の介護料),死亡による
損害(葬儀費,逸失利益,慰謝料)について,一般的な訴訟に
おける損害賠償基準よりも低額とされており,その代わり,上
記各損害額の認定を定型化して争いの余地を少なくしている上,
被保険者の過失の有無にかかわらず人傷保険金を支払うものと
しているので,過失割合に関する見解の相違にかかわらず,簡
易迅速に損害額を算定できることになっており,保険事故発生
後すみやかに保険給付がされるような仕組みになっている。
ところが,被控訴人ら主張のような本件計算規定①の解釈に
よれば,交通事故の加害者に対する損害賠償請求訴訟の確定判
決が存在する場合は格別,そうでない限り,保険金額を算定す
るに当たり,訴訟基準による損害額及び被保険者の過失割合を
確定する必要があり,本来,保険会社が人傷損害額算定基準(約
款)に従って簡易迅速に保険金額を算定して支払うべき人傷保
険金(傷害保険)請求の局面において,保険会社が裁判外で任
意に保険金額を算定して支払うことが著しく困難になり,すべ
からく裁判による決着を余儀なくされることになるが,このこ
と自体も,およそ人傷保険(傷害保険)契約に基づく人傷保険
金(傷害保険金)の支払方法として不合理な結論である。
(e)人傷保険の保険料体系に見合わず保険業界が混乱に陥る
前記で述べたとおり,人傷損害額算定基準(本件約款につき
別紙1参照)では,傷害による損害(休業損害,慰謝料),後遺
障害による損害(逸失利益,慰謝料,将来の介護料),死亡によ
る損害(葬儀費,逸失利益,慰謝料)について,一般的な訴訟に
おける損害賠償基準よりも低額にされており,これに対応して人
傷保険料金が設定されている。
ところが,被控訴人らが主張する訴訟基準差額説を採用し,
損害額について一般的な訴訟における損害賠償基準によると,
人傷損害額算定基準で定められていた保険金支払額よりも実際
の保険金支払額が高騰し,人傷保険が前提としている保険料体
系に見合わず,保険業界が混乱に陥る危険性がある(控訴理由
書11頁15~17行目参照)。
(f)人傷保険金の算定基準も保険会社毎に異なっている
加えて,控訴人が主張しているとおり,平成22年4月に保
険法が施行されたことに伴い,損害保険会社各社は,人傷保険を
含む約款の改訂を行っており,人傷保険金の算定基準も各社で異
なっているが(丙5~10),被控訴人ら主張のとおり人傷保険
金の金額を訴訟基準差額説に従って算定するとすると,全ての損
害保険会社の人傷保険金が裁判基準によって算定された実損害
額のうちの被害者の過失割合相当額ということになってしまい,
より一層不合理な結論となる。
(g)まとめ
以上のとおり,被控訴人らが主張する訴訟基準差額説は,約款
の解釈論としてはおよそ採用する余地のないものというべきで
ある。
したがって,当裁判所は,平成24年2月最高裁判決の宮川
裁判官補足意見とは見解を異にするものである。
(ウ)本件人身傷害補償特約第11条第1項の限定解釈が可能か
a被控訴人らの主張
被控訴人らは,一般論①~⑥の事実(前記第2の5(2)ア(ア)b
(b)①~⑥)及び本件の特殊性(前記第2の5(2)ア(ア)b(c))
に照らせば,本件のように加害者からの賠償金の支払が先行した
場合には,本件計算規定①の約款のうち,保険金額から控除すべ
き金額に関する人身傷害補償特約第11条第1項の定めを限定解釈
し,差し引くことのできる金額は,裁判基準損害額を確保すると
いう「保険金請求権者の権利を害さない範囲」のものと解釈する
のが相当であると主張する。
b被控訴人ら主張①の検討
(a)被控訴人らは,人傷保険は,被害者(被保険者)が既に払
い込んだ保険料の対価たる性質を有しているから,加害者の損害
賠償とは関わりなく支払われるべきである旨主張している。
(b)しかしながら,これは暴論であって,本件人傷保険が実損填
補型の傷害保険である以上,被害者(被保険者)が既に払い込ん
だ保険料の対価たる性質を有しているとしても,被害者(被保険
者)が実損以上の保険金の支払を受けられない(賠償金と保険金
の二重取りは許されない)のは当然であって,被控訴人らの上記
主張は採用できない。
c被控訴人ら主張②の検討
(a)被控訴人らの主張
被控訴人らは,本件人傷保険のパンフレット(丙4)には,人
傷保険金を賠償金より先に受領するかどうかで,受取金額が変わ
るなどの説明記載はなく,被害者の過失割合分の損害を賠償する
保険であることが強調されている旨主張している。
(b)検討
①しかしながら,人傷保険のパンフレットに,被控訴人らが主
張するような手続の細部まで記載される必要があるのかが,そ
もそも疑問である。
そして,交通事故に遭遇した被害者(被保険者)が加害者に
対する損害賠償請求を先行させるのか,人傷保険の保険金請求
を先行させるのかの判断は,あくまで被保険者に委ねられてい
るし,本件計算規定①(本件人身傷害補償特約第11条)には,
人傷保険金から控除されるべき金額が明示されている。
②そもそも,人傷保険は,被害者に事故の過失がある場合でも,
過失割合分も含めて簡易迅速に保険金を支払うことをうたっ
ているものであるから,被害者(被保険者)にとって,先に人
傷保険の保険金請求手続を行うのが通例であると考えられる。
人傷保険が広く普及している今日においても,裁判上におい
て,人傷保険金と賠償金の関係が争われている事例のほとんど
が,被害者の加害者に対する損害賠償請求訴訟において,人傷
保険会社の代位取得の範囲をどのように考えるかという事案
であることを考慮すると,実務上もそのような対応を採ってい
る被害者(被保険者)が大多数であると推察される。
③それゆえ,保険会社のパンフレットに被控訴人ら主張の内容
が記載されていないことが,被害者に混乱を与えているとは認
め難い。
d被控訴人ら主張③の検討
(a)被控訴人らの主張
被控訴人らは,賠償金の支払が先行した場合の方が,保険会
社が支払うべき人傷保険金の額が少なくて済むというのであれ
ば,保険会社が保険金の速やかな支払を怠るのは必至である旨主
張している。
(b)検討
①しかしながら,これもあくまで抽象的な危険性に過ぎず,自
由化されつつあるとはいえ,監督官庁の厳格な監督に服してい
る損害保険会社が,そのような不誠実な対応を採る危険性は低
いし,上記c(b)②のとおり,現実にも人傷保険会社がそのよ
うな対応を採っていることを窺わせる形跡もない。
②確かに,保険会社が人傷保険金の支払をせずに放置したり,
あるいは人傷保険金の支払を請求されてもその支払を拒否す
るなどして,人傷保険金の支払を遅滞し,その間に加害者の賠
償金が支払われた場合には不合理な結果となる。
③しかしながら,このような例外的場合には,保険会社の支払
拒否の態様など,個別具体的な事情を斟酌して,保険会社の対
応に問題があると判断される場合には,信義則等によって控除
される損害の範囲を限定するなどの解釈をすれば足りる。
そして,本件の場合,被控訴人らが代理人として川中宏弁護
士を選任し,同弁護士が敢えて別件損害賠償訴訟を先行させた
のであるから(前記第2の2(6)(7)),上記のような例外的場
合でないことが明らかである。
e被控訴人ら主張④の検討
(a)被控訴人らは,本件のような問題が生じる原因は,人傷保険
の約款策定について十分な検討が加えられていないことにある
旨主張している。
(b)確かに,人傷保険の約款にそのような問題点があるのは事実
であろう。しかしながら,それは約款の改訂で行うのが筋であっ
て(平成24年5月最高裁判決の田原睦夫裁判官の補足意見参
照),約款の不十分さを理由に,保険契約の内容である約款の内
容を文理とはかけ離れて解釈することを正当化するものとまで
いえない。
f被控訴人ら主張⑤の検討
(a)被控訴人らは,本件計算規定①は,加害者に100%の過失
がある場合の規定であり,被害者に少しでも過失がある場合は何
ら規定していないと解釈することも可能である旨主張している。
(b)しかしながら,そうすると,本件約款には重大な欠缺が存在
することになり,本来あらゆる場合を想定して策定されているは
ずの約款の解釈論として無理があるし,被害者に少しでも過失が
ある場合が約款に規定されていないとすると,被控訴人ら主張の
とおりに解釈する根拠もない。
g被控訴人ら主張⑥の検討
(a)被控訴人らの主張等
被控訴人らは,加害者からの賠償金の支払と人傷保険金のどち
らが先行するかという偶然的要素で,被害者が受け取るべき総金
額が変わってくるという解釈は,あまりにも不合理である旨主張
している。
(b)検討
確かに,人傷保険会社の代位取得の範囲等について,いわゆる
訴訟基準差額説を採用した場合に,賠償金支払が先行した場合と,
人傷保険金の支払が先行した場合とで,被害者が受け取るべき総
金額を同一にすることが望ましいことは否定できない。
しかしながら,前記c(b)①のとおり,どちらを先に請求する
かはあくまで被害者(被保険者)の選択に委ねられているし,そ
の先後により総受領額を一致させることを第一義として約款文
理とかけ離れた解釈を行うことは,本末転倒な解釈論である。
そして,本件約款においては,賠償金支払が先行した場合に,
本件計算規定①によると不合理な結論になることを考慮して,本
件計算規定②も規定されているのであるから,本件約款全体とし
てみれば,本件計算規定①を文理どおりに解釈することが許容で
きないほど不合理とまでいえない。
h被控訴人ら主張の本件特殊性の検討
(a)被控訴人らの主張
被控訴人らは,本件の特殊性として,関係者の思惑が一致して,
本件訴訟の進行を事実上停止して,加害者との和解成立を先行さ
せたのに,加害者との和解が成立するや否や,控訴人が人傷保険
金がゼロであると主張するのは不当である旨主張している。
(b)検討
①しかしながら,本件訴訟と別件損害賠償訴訟及び別件求償訴
訟との先後関係は,前記前提事実(6)記載のとおりであって,
被控訴人らは,弁護士を訴訟代理人として,別件損害賠償訴訟
を先に提起し,それから約7か月後に本件訴訟を提起したので
ある。
しかも,本件訴訟の訴状に記載された請求内容は,本件約款
の本件計算規定①に基づいて算定された人傷保険金の支払を
求めるものではなく,訴訟基準差額説に従って,裁判基準に基
づいてA子等の損害額を算定し,そのうち,本件事故における
A子の過失割合(3割又は2割)に相当する金額を人傷保険金
として支払を求めるものであった。
②控訴人が故意に人傷保険金の支払を遅らせて,被控訴人らに
加害者に対して賠償請求を先行することを余儀なくさせたな
どという事情があれば格別,そのような事情は全く窺えず,被
控訴人らの選択により,加害者に対する賠償請求である別件損
害賠償訴訟の提起を先行させたものである。
そして,被控訴人らは,本件訴訟において,未だ加害者から
の賠償金支払が未了である時点で,あえて本件約款の本件計算
規定①と異なる算定方法による人傷保険金の支払を求めたも
のである。
③その上,控訴人が,本件訴訟の進行より別件損害賠償訴訟の
進行を先にするよう,被控訴人らに促した形跡もなく,控訴人
が本件訴訟の当初の時点(平成22年7月5日付準備書面,同
年11月26日付準備書面,平成23年1月26日付準備書
面)から,「本件訴訟は,賠償先行払い事案であるから,人傷
保険先行払い事案と異なり,本件計算規定①に基づいて保険金
が算定されるべきである」と主張していたことも,記録上明ら
かである。
したがって,本件において,別件損害賠償訴訟の加害者との
間の裁判上の和解を先行させたのは,あくまで被控訴人らの判
断であって,その点について,控訴人に訴訟上の信義則に反す
るような訴訟活動があったとは認められない。
iまとめ
以上の次第で,被控訴人らが本件人身傷害補償特約第11条第1
項の限定解釈が可能であると主張する根拠については,いずれも
採用することができないのであり,被控訴人らの前記aの主張は
採用できない。
(3)本件計算規定②に基づく保険金額
次に,本件計算規定②に基づく保険金額につき,以下,検討する。
ア人傷基準算出損害額について
前記第2の4(1)記載のとおり,本件においては,人傷基準算出損害
額が3565万0325円となる。
イ本件事故におけるA子の過失割合について
(ア)認定事実
証拠(甲1,14,乙1~5)及び弁論の全趣旨によれば,以下の
事実が認められる。
a本件事故当日の天候は晴れで,路面は乾燥しており,道路は平坦
であった。
別紙2「交通事故現場見取図」(以下「別紙図面」という。)記
載の南北に走る道路(以下「南北道路」という。)は,南行きの一
方通行の規制がされており,同図面記載の東西に走る道路(以下「東
西道路」という。)の本件交差点手前には,一時停止の標識及び停
止線が設けられていた。
b乙田は,平成21年1月15日午前9時35分ころ,加害車を運
転して,南北道路を北から南に向けて時速約20~30㎞で直進中,
交通整理の行われておらず,見通しの悪い本件交差点手前に差し掛
かった際,別紙図面記載の②地点で,本件交差点南西角に設置され
ているカーブミラーで左方道路を確認したものの,何も発見しなか
ったことから,本件交差点南東角のカーブミラーを確認せず,かつ
減速徐行することなく時速約20㎞で直進した。
すると,乙田は,同図面記載の③地点で,同図面記載の<ア>地点
を自転車である被害車に乗って,東西道路を西から東に向けて走行
していたA子を発見し,危険を感じてブレーキを架けたが間に合わ
ず,同図面記載の④地点の<×>箇所で,被害車前輪左側に加害車右
前バンパーを衝突させて,本件事故を発生させた。
cその後,加害車は,別紙図面記載の⑤地点で停止したが,A子は
加害車のボンネットに跳ね上げられた後に落下して,同図面記載の
<イ>地点に転倒した。
d南北道路を南進する車両が,別紙図面記載の②地点で,本件交差
点南東角に設置されているカーブミラーで右方道路を確認すると,
<P>2地点まで見え,同図面記載の<P>地点で右方道路を確認する
と,<P>1地点まで見える状況であった。
e乙田は,本件事故につき,平成21年4月14日,自動車運転過
失致死罪で略式起訴され,同月20日,右京簡易裁判所で,罰金3
0万円に処せられた(甲14)。
(イ)検討
上記認定に係る本件事故の態様に基づき,乙田及びA子の過失の
有無・程度を検討する。
乙田は,本件交差点が見通しの悪く交通整理の行われていない交差
点であるから,これを直進するに当たっては,同交差点手前で徐行し
た上,東西道路から進行してくる車両の有無及びその安全を確認して
進行すべき注意義務があるのに,これを怠り,右方道路から進行して
くる車両の有無及びその安全確認不十分のまま,徐行せず,時速約2
0㎞で進行したため,本件事故を惹起したものである。
他方,A子も,本件交差点手前の一時停止標識に従って一時停止す
べき注意義務があるのに,これを怠って東西道路を直進したのである
から,A子にも,本件事故惹起につき相当程度の過失があるのは明ら
かである。
そして,上記の双方の過失の程度を考慮すると,A子の本件事故の
過失割合は,被控訴人ら主張のとおり,3割と認めるのが相当である。
ウ保険金額の算定及び被控訴人らの取得額について
(ア)そうすると,本件計算規定②により,被控訴人らに支払うべき
保険金額は,前記第2の4(2)記載のとおり1069万5098円(円
未満切捨て)となる。
(イ)そして,上記金額を被控訴人らの相続分で按分すると,被控訴人
一郎は,その3分の2である713万0065円(円未満切捨て),
被控訴人二郎は,その3分の1である356万5032円(円未満切
捨て)となる。
(4)遅延損害金の起算日について
ア被控訴人らは,本件事故日から遅延損害金を請求しているが,本件は
本件約款に基づく人傷保険金の請求であるから,被控訴人らが控訴人に
保険金の請求もしていないのに,控訴人が当然に本件事故日から遅滞に
陥るものではない。
そして,本件一般条項第22条によれば,控訴人は,保険金の請求を
受けてから,その日を含めて30日以内に保険金の支払をする旨約され
ているから,被控訴人らから保険金の請求を受けた日の30日後から遅
滞に陥ると解するのが相当である(最高裁判所平成9年3月25日第三
小法廷判決・民集51巻3号1565頁参照)。
イこれを本件についてみるに,被控訴人らは,本件訴訟の訴状で,控
訴人に対し,本件事故を理由とする人傷保険金の請求をしたものであ
る。
そうすると,本件の遅延損害金の起算日は,訴状送達の日であること
が記録上明らかな平成22年4月23日の30日後である同年5月2
3日となる。
3結論
以上によれば,被控訴人らの本訴請求は,被控訴人一郎につき保険金7
13万0065円,被控訴人二郎につき保険金356万5032円,及び
これらに対する平成22年5月23日から支払済みまで民法所定年5分の
割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容すべきで
あるが,その余は理由がないから棄却を免れない。
よって,これと異なる原判決を上記の趣旨に変更することとし,主文の
とおり判決する。
(裁判長裁判官紙浦健二裁判官神山隆一裁判官堀内有子)

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