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裁判例


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平成13年(行ケ)第309号 審決取消請求事件
     判    決
 原 告 三星電子株式会社
 訴訟代理人弁理士   志賀正武、船山武、渡辺隆、村山靖彦
 被     告    特許庁長官 及川耕造
 指定代理人      麻野耕一、田良島潔、小林信雄、林栄二
     主    文
 特許庁が平成11年審判第5286号事件について平成13年2月19日にした
審決を取り消す。
 訴訟費用は被告の負担とする。
     事実及び理由
第1 原告の求めた裁判
 主文第1項同旨の判決。
第2 事案の概要
 1 特許庁における手続の経緯
 原告は、平成9年8月29日(優先権主張1996年8月29日、韓国)、名称
を「光学的位相板を使用した光ピックアップ」とする発明(本願発明)につき特許
出願(平成9年特許願第235207号、特開平10-92010号)したが、平
成10年12月21日に拒絶査定があったので、平成11年4月5日審判の請求を
し、平成11年審判第5286号事件として審理されたが、平成13年2月19日
に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決があり、その謄本は平成13年
3月19日に原告に送達された。
 2 本願発明の要旨
【請求項1】 光ピックアップ装置において、
 相対的に短い波長の第1光及び相対的に長い波長の第2光をそれぞれ出射するレ
ーザー光源と、
 前記光の進行軸を中心に内側領域、位相シフト領域、外側領域に分割され、前記
内側領域を通過する光ビームは光貯蔵媒体の種類に関係なく常に光貯蔵媒体の情報
面にスポットを形成し、前記位相シフト領域は入射される光ビームの少なくとも一
つに対しては位相シフトを通じて球面収差を減少させて光貯蔵媒体の情報記録面に
スポットを形成することを特徴とする対物レンズと、
 光検出手段と、
 前記レーザー光源から出射される光を前記対物レンズ側に向かうように且つ前記
対物レンズからの光を前記光検出手段に向かうように光経路を調節する光経路調節
手段と
 からなることを特徴とする光ピックアップ。
【請求項2】 前記位相シフト領域は前記光経路調節手段の近くの対物レンズの表
面上に内側に凹んだ一定した幅と深さの溝で食刻されることを特徴とする請求項1
に記載の光ピックアップ装置。
【請求項3】 前記位相シフト領域は前記光経路調節手段の近くの対物レンズの表
面上に外側に突出した一定した幅と高さの突出部形態であることを特徴とする請求
項1に記載の光ピックアップ装置。
【請求項4】 前記位相シフト領域は対物レンズとは同曲率を有しながら前記光経
路調節手段の近くの対物レンズの表面に形成されたことを特徴とする請求項1に記
載の光ピックアップ装置。
【請求項5】 使用する光貯蔵媒体が他のものに取り替えられる時毎にそれに適合
した光のみを取り替え、その他の構成要素は全てそのまま使用できる小型化された
構造を有することを特徴とする請求項1に記載の光ピックアップ装置。
【請求項6】 前記レーザー光源中の一つと光検出手段が一つのユニットで構成さ
れることを特徴とする請求項1に記載の光ピックアップ装置。
【請求項7】 前記光経路調節手段と前記対物レンズとの間に位置し、前記光経路
調節手段から入射する第1光及び第2光の両方を透過させる第1領域と第2光のみ
を透過させる第2領域を有し、前記第1及び第2領域は前記対物レンズの光軸を同
軸にする可変絞り手段をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の光ピックア
ップ装置。
【請求項8】 前記可変絞り手段は前記第2領域に回折格子構造を有することを特
徴とする請求項7に記載の光ピックアップ装置。
【請求項9】 前記対物レンズと前記可変絞り手段は前記可変絞り手段の第1領域
の内部で前記位相シフト領域が形成される形態に一つのユニットより構成されるこ
とを特徴とする請求頂7に記載の光ピックアップ装置。
【請求項10】 前記対物レンズは第1領域を通して透過される光の一部を遮蔽す
るための少なくとも一つの環状の遮蔽膜を含むことを特徴とする請求項7に記載の
光ピックアップ装置。
【請求項11】 前記対物レンズと前記可変絞り手段は前記可変絞り手段の第1領
域の内部で前記位相シフト領域が形成される形態に一つのユニットより構成される
ことを特徴とする請求項10に記載の光ピックアップ装置。
 3 審決の理由の要点
 (1) 引用刊行物記載の発明
 審判で拒絶の理由に引用した、特開平6-259804号公報(刊行物1)に
は、次の事項からなる発明が記載されている(「および」は「及び」と、「また
は」は「又は」と表記)。
(ア)「【請求項1】第1及び第2の光源と、各々の光源からの光ビームを略同一
光路に合成する光ビーム合成手段と、第1の光ディスクに対しては第1の光源から
の光ビームを収束させかつ第1の光ディスクと基材厚みの異なる第2の光ディスク
に対しては第2の光源からの光ビームを収束させる収束光学系と、第1及び第2の
光ディスクからの反射光を受光する光検出器とからなる光情報記録再生装置。
 【請求項2】第1の光源から光ビーム合成手段までの光路長と、第2の光源から
前記光ビーム合成手段までの光路長に光路差を設けたことを特徴とする請求項1記
載の光情報記録再生装置。
 【請求項3】第1及び第2の光源と、各々の光源からの光ビームを略同一光路に
合成する光ビーム合成手段と、第1又は第2の光源と前記光ビーム合成手段の間に
設けた平行板ガラスと、第1の光ディスクに対しては第1の光源からの光ビームを
収束させかつ第1の光ディスクと基材厚みの異なる第2の光ディスクに対しては第
2の光源からの光ビームを収束させる収束光学系と、第1及び第2の光ディスクか
らの反射光を受光する光検出器とからなる光情報記録再生装置。
 【請求項4】光ビーム合成手段として、第1及び第2の光源の偏光方向を直交さ
せ、偏光素子により各々の光源からの光ビームが略同一光路になるよう合成したこ
とを特徴とする請求項1、2、又は3記載の光情報記録再生装置。
 【請求項5】光ビーム合成手段として、第1及び第2の光源の波長に差を設け、
波長フィルターにより各々の光源からの光ビームが略同一光路になるよう合成した
ことを特徴とする請求項1、2又は3記載の光情報記録再生装置。
 【請求項6】発光点が光軸方向に異なり光軸直交方向に近接する第1及び第2の
光源と、第1の光ディスクに対しては第1の光源からの光ビームを収束させかつ第
1の光ディスクと基材厚みの異なる第2の光ディスクに対しては第2の光源からの
光ビームを収束させる収束光学系と、第1及び第2の光ディスクからの反射光を受
光する光検出器とからなる光情報記録再生装置。
 【請求項7】第1及び第2の光源と、各々の光源からの光ビームを略同一光路に
合成する光ビーム合成手段と、第1の光ディスクに対しては第1の光源からの光ビ
ームを収束させかつ第1の光ディスクと基材厚みの異なる第2の光ディスクに対し
ては第2の光源からの光ビームを収束させる収束光学系と、第1及び第2の光ディ
スクからの反射光を分離する光ビーム分離手段と、分離された2つの反射光を各々
受光する2つの以上の光検出器とからなることを特徴とする光情報記録再生装置。
 【請求項8】第1及び第2の光源と、各々の光源からの光ビームを略同一光路に
合成する光ビーム合成手段と、第1又は第2の光源と前記光ビーム合成手段の間に
設けた平行板ガラスと、第1の光ディスクに対しては第1の光源からの光ビームを
収束させかつ第1の光ディスクと基材厚みの異なる第2の光ディスクに対しては第
2の光源からの光ビームを収束させる収束光学系と、第1及び第2の光ディスクか
らの反射光を分離する光ビーム分離手段と、分離された2つの反射光を各々受光す
る2つ以上の光検出器とからなることを特徴とする光情報記録再生装置。
 【請求項9】発光点が光軸方向に異なり光軸直交方向に近接する第1及び第2の
光源と、第1の光ディスクに対しては第1の光源からの光ビームを収束させかつ第
1の光ディスクと基材厚みの異なる第2の光ディスクに対しては第2の光源からの
光ビームを収束させる収束光学系と、第1及び第2の光ディスクからの反射光を分
離する光ビーム分離手段と、分離された2つの反射光を各々受光する2つ以上の光
検出器とからなることを特徴とする光情報記録再生装置。
 【請求項10】発光点が光軸方向に異なり光軸直交方向に近接する第1及び第2
の光源と、第1の光ディスクに対しては第1の光源からの光ビームを収束させかつ
第1の光ディスクと基材厚みの異なる第2の光ディスクに対しては第2の光源から
の光ビームを収束させる収束光学系と、第1及び第2の光ディスクからの反射光を
分離する光ビーム分離手段と、分離された2つの反射光を各々受光する2つ以上の
光検出器とからなることを特徴とする光情報記録再生装置。
 【請求項11】光ビーム分離手段として、第1及び第2の光源の偏光方向を直交
させ、第1及び第2の光ディスクからの反射光を偏光素子により分離したことを特
徴とする請求項7、8、9又は10記載の光情報記録再生装置。
 【請求項12】光ビーム分離手段として、第1及び第2の光源の波長に差を設
け、第1及び第2の光ディスクからの反射光を波長フィルターにより分離したこと
を特徴とする請求項7、8、9又は10記載の光情報記録再生装置。」(特許請求
の範囲)
(イ)「図2において、薄型光ディスク用半導体レーザ21aから出射した光はP
偏光で偏光ビームスプリッタ26を直進し集光レンズ22により平行な光ビーム2
3aとなる。光ビーム23aはハーフミラー24に入射、ここでの反射成分が対物
レンズ27に入射する。対物レンズ27に入射した光は結像点pに絞り込まれ、薄
型光ディスク28aの記録媒体面上に光スポット29aを形成する。次に、光ディ
スク28aで反射した光ビーム30aは、再び対物レンズ27を通って、ハーフミ
ラー24に入射する。ハーフミラー24を直進する成分は、絞りレンズ31とシリ
ンドリカルレンズ32を通り、偏光ビームスプリッタ34を直進、薄型光ディスク
用検出器33aに受光される。光検出器33aは、再生信号を検出すると共に、い
わゆる非点収差法によりフォーカス制御信号を、プッシュプル法によりトラッキン
グ制御信号を検出するように構成されている。
【0015】
 また、本光ディスク装置は、薄型光ディスク用半導体レーザ21aとは、発光偏
光方向が直行したCD再生用の半導体レーザ21bを備えている。CD用半導体レ
ーザ21bからS偏光で出射した光は光路長補正用カバーガラス35を通過、偏光
ビームスプリッタ26で反射し集光レンズ22により略平行な光ビーム23bとな
る。光ビーム23bはハーフミラー24に入射、ここでの反射成分が、対物レンズ
27に入射する。対物レンズ27に入射した光は結像点p′に絞り込まれ、CD光
ディスク28bの記録媒体面上に光スポット29bを形成する。次に、光ディスク
28bで反射した光ビーム30bは、再び対物レンズ27を通って、ハーフミラー
24に入射する。ハーフミラー24を直進する成分は、絞りレンズ31とシリンド
リカルレンズ32を通り、偏光ビームスプリッタ34で反射、CD光ディスク用検
出器33bに受光される。光検出器33bは、再生信号を検出すると共に、いわゆ
る非点収差法によりフォーカス制御信号を、プッシュプル法によりトラッキング制
御信号を検出するように構成されている。CD用半導体レーザ21bからハーフミ
ラー26までの距離は、薄型光ディスク用半導体レーザ21aからハーフミラー2
6までの距離に対し、光路長補正用カバーガラス35を用いることにより、CD光
ディスク28b上での光スポット29bの集束度が再生に十分なほど向上するよう
に補正されている。」(段落【0014】~【0015】)
 同じく、審判で拒絶の理由に引用した特開平5-241111号公報(刊行物
2)には、以下の事項からなる発明が記載されている。
(ウ)「【請求項1】
 実質的に等しい屈折力を有する少なくとも3つの領域を含み、入射された光を波
面分割するとともに、それぞれの領域毎に入射されるそれぞれの光に対して所望の
光学特性を与えることで、所望の集束位置に集束される上記光のスポットの大きさ
を十分に小さくできる集光装置。
  【請求項2】
 実質的に等しい屈折力を有し、入射された光を波面分割するとともに、それぞれ
の領域毎に入射される光に対して互いに隣接する領域を通過した光と異なる位相を
与える少なくとも3つの領域を含み、所望の集束位置に集束される上記光のスポッ
トの大きさを十分に小さくできる集光装置。
  【請求項3】
 少なくとも1枚の屈折面に、帯状に形成された局所的に屈折率の異なる同心球面
領域を含み、光を少なくとも3つの領域に波面分割できるレンズ装置。」(特許請
求の範囲)
(エ)「一般に、上記環状凸領域10bは、集光素子10の基となる(両凸)凸レンズ本
体(符号なし)を形成し、その後、所望の面積及び厚さが与えられた凸状部を有する
成型“型”で挟みこみ、さらに、レンズ本体を加熱しつつ加圧することで、容易に
形成される。また、凸状部のみを別に作成し、レンズ本体に貼合わせるレプリカ(貼
合わせ)法、或いは、(両)凸レンズ本体を形成し、レンズ表面に凸状部のみを直接モ
ールドするモールド転写法によっても作成可能である。当然のことながら、切削に
よっても形成できる。さらに、後述する図4に示されているように、イオン置換に
よる局所的な屈折率変化によって、位相変化或いは屈折率変化層50bを形成しても
よい。尚、光ビームの入射条件或いは上記凸領域10bと上記凹領域10c及び10aと
の境界領域の角度を最適化することで、上記凹領域10c及び10aと上記凸領域10b
との曲率を同心円に規定することも可能である。この場合、成型加工に利用される
型の製作が容易になることが知られている。」(段落【0015】)
(オ)「上記周辺凹領域10a及び円状凹領域10cと、上記環状凸領域10bとの間の
距離即ち上記環状凸領域10bが突出される量を最適化することで、上記第一のレー
ザビームと上記第二のレーザビームとの位相をπ+2nπ(但し、nは整数)シフト
可能である。また、同様に、上記第二のレーザビームと上記第三のレーザビームと
の位相をπ+2mπ(但し、mは整数)シフト可能である。従って、上記第一のレー
ザビームと上記第三のレーザビームとの位相差は2lπ(但し、lは整数)となる。
尚、上記環状凸領域10bと実質的に同一の突出量を有する円状、或いは、環状凸領
域を上記円状凹領域10cの内側に形成することで、互いに、隣接する領域毎に分割
されたレーザビームに対して、順次πずつ異なる位相差を与えることが可能とな
る。」(段落【0017】)
 上記(ウ)~(オ)の記載と図面を参照すれば、刊行物2に記載された「環状凸
領域10b」は、レーザビームの位相をシフトしているので、本願発明1の「位相
シフト領域」に相当し、領域10cは光ディスクの厚さに関係なくその記録面にビ
ームスポットを形成しているので、環状凸領域10bの内側及び外側の「領域10
c」がそれぞれ本願発明1の「内側領域」,「外側領域」に相当することは明らか
である。そして刊行物2に記載された発明は、本願発明1と同様の上記構成によ
り、光源からの光ビームが結像される位置におけるビームスポットサイズを小さく
する(すなわち、球面収差により大きくなったスポットサイズを小さくする)点で
本願発明と同様の目的及び効果を有しているものと認められる。
 したがって、本願発明の用語を用いて表現すれば刊行物2には、「光進行軸を中
心に内側領域、位相シフト領域、外側領域に分割され、前記内側領域を通過する光
ビームは光貯蔵媒体の種類に関係なく常に光貯蔵媒体の情報面にスポットを形成
し、前記位相シフト領域は入射される光ビームの少なくとも一つに対しては位相シ
フトを通じて球面収差を減少させて光貯蔵媒体の情報記録面にスポットを形成する
対物レンズ。」の発明が記載されている。
 同じく、審判で拒絶の理由に引用した特開平5-120720号公報(引用刊行
物3)には、以下の事項からなる発明が記載されている。
(カ)「次に、図1の対物レンズの開口径を変える手段4として、液晶素子20と
検光子21を用いた場合の例を図3に示す。液晶素子20としては、ネマティック
液晶をTNモード(Twisted Nematic Mode)で使用する場合
を考えるが、基本的に光の偏光方向が変化するその他の旋光型や複屈折型の液晶素
子を用いても良い。この様に液晶素子20と検光子21を用いた場合は、対物レン
ズの開口径の可変を電気的に制御することができる。したがってしぼりを用いる場
合と異なって、メカニカルな動きを伴う駆動手段が不必要である。図3は、対物レ
ンズ3と液晶素子20と検光子21とビームスプリッタ19の構成の断面図であ
る。液晶素子20の101と102が基板で、103と104の電極に電圧をかけ
ることにより、105の液晶層の液晶分子が同じ方向となる。この時、直線偏光の
光ビームが、基板102側から液晶素子20に入射すると、その偏光方向が保存さ
れたまま基板101から出射される。103と104の電極に電圧をかけない場合
は、直線偏光の光ビームが入射すると、その偏光方向は90度回転する。103と
104の電極は、図4に示すように、液晶層105の外側にだけに位置する。した
がって、103と104の電極に電圧をかけた場合は、光ビームの外側と中心部と
は偏光方向が90度ことなり、103と104の電極に電圧をかけない場合は、光
ビームは全て偏光方向が等しくなる。ここで検光子21は、液晶素子20へ入射す
る光ビームの偏光方向と90度異なる偏光方向を持つ光ビームのみを透過するとす
る。したがって、103と104の電極に電圧をかけた場合は、光ビームの中心部
のみが検光子21を通過し、外側は遮断される。103と104の電極に電圧をか
けない場合は、光ビームが全て透過する。したがって電極103と104の大きさ
を選択することにより、光記録媒体1の記録面上の光スポットサイズの変化の割合
を設定することができる」(段落【0009】)
 (2) 対比
 本願請求項1で特定される発明(本願発明1)と刊行物1に記載された発明とを
対比すると、刊行物1に記載された「光情報記録再生装置」,「半導体レーザ」,
「光ディスク」,「結像点」,「光検出器」及び「光ビーム分離手段」は、それぞ
れ本願発明1の「光ピックアップ」,「レーザ光源」,「光貯蔵媒体」,「光貯蔵
媒体の情報記録面」,「光検出手段」及び「光経路調節手段」に相当するから、実
質的に両者は
「光ピックアップ装置において、
 相対的に短い波長の第1光及び相対的に長い波長の第2光をそれぞれ出射するレ
ーザー光源と、
 光ビームは光貯蔵媒体の種類に関係なく常に光貯蔵媒体の情報面にスポットを形
成することを特徴とする対物レンズと、
 光検出手段と、
 前記レーザー光源から出射される光を前記対物レンズ側に向かうように且つ前記
対物レンズからの光を前記光検出手段に向かうように光経路を調節する光経路調節
手段と
 からなることを特徴とする光ピックアップ。」である点で一致し、次の点で相違
している。
(相違点)
 本願発明1では、前記対物レンズが、光の進行軸を中心に内側領域、位相シフト
領域、外側領域に分割され、前記内側領域を通過する光ビームは光貯蔵媒体の種類
に関係なく常に光貯蔵媒体の情報面にスポットを形成し、前記位相シフト領域は入
射される光ビームの少なくとも一つに対しては位相シフトを通じて球面収差を減少
させて光貯蔵媒体の情報記録面にスポットを形成するのに対し、刊行物1に記載さ
れた発明では、この様な位相シフト領域を有していない点。
 (3) 審決の判断
 上記相違点について検討する。
 本願発明1のような対物レンズの構成は、刊行物2に記載されている。
 そして刊行物1,2に記載された発明は、いずれも、光ピックアップの対物レン
ズに関する点で共通する分野に属するものであり、かつ、刊行物1に記載の発明
に、刊行物2に記載の上記発明を付加することにより予測し得ない新たな効果を奏
するものとは、明細書を見てもこれを認めることができない。すなわち、いわゆる
寄せ集めにすぎないと認められるので、刊行物1に記載された発明に刊行物2に記
載された上記手段を付加して本願発明1の構成とすることは当業者が容易になし得
たことと認められる。
 なお原告は、審判請求の理由において、
 いずれの引用刊行物にも、請求項1の発明の「対物レンズ」について、「光の進
行軸を中心に内側領域、位相シフト領域、外側領域に分割され、前記内側領域を通
過する光ビームは光貯蔵媒体の種類に関係なく常に光貯蔵媒体の情報面にスポット
を形成し、前記位相シフト領域は入射される光ビームの少なくとも一つに対しては
位相シフトを通じて球面収差を減少させて光貯蔵媒体の情報記録面にスポットを形
成する対物レンズ」は記載されていない旨主張するが、この構成が刊行物2に記載
された構成であることは上記のとおりである。
 また、請求項2~11については、原告は請求項1の従属項であることのみを根
拠として引例との相違を主張しているが、請求項1については上記のとおりであ
り、かつ、請求項1との相違点については、当審の拒絶の理由に記載のとおりであ
って、各引用刊行物に開示されている構成や周知事項の寄せ集めにすぎないものと
認められるので、原告の上記主張はいずれも採用できない。
 (4) 審決のむすび
 したがって、本願請求項1ないし11に記載された事項により特定される発明
は、いずれも刊行物1~3に記載された発明及び周知の事項に基づいて当業者が容
易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により
特許を受けることができない。
第3 原告主張の審決取消事由
 1 取消事由1(本願発明1についての相違点の判断の誤り)
 (1) 審決は、刊行物2記載の発明について、「本願発明1のような対物レンズの
構成は、刊行物2に記載されている。」と認定した上で、「刊行物1に記載された
発明に刊行物2に記載された上記手段を付加して本願発明1の構成とすることは当
業者が容易になし得たことと認められる。」と判断したが、これら認定判断は誤り
である。
 (2) 本願発明1の対物レンズは、「位相シフト領域は入射される光ビームの少な
くとも一つに対しては位相シフトを通じて球面収差を減少させて光貯蔵媒体の情報
記録面にスポットを形成する」ことを構成要件とするものであるが、ここでいう
「少なくとも」とは、「ほかのことはさておいて」、「せめて」という意味を有す
る用語であり、一方についてある条件の付加を明示するが、他方についてはその条
件が付加されていないことを明示するものである。すなわち、本願発明1の上記構
成要件は、位相シフト領域が入射される光ビームの一方に対しては位相シフトを通
じて球面収差を減少させて光貯蔵媒体の情報記録面にスポットを形成すること、及
び位相シフト領域が入射される光ビームの他方に対しては位相シフトを行わずに光
貯蔵媒体の情報記録面にスポットを形成すること、という2つの技術的限定を有す
るものである。仮に、「少なくとも」が上記のように解釈できないとしても、本願
明細書の段落【0010】及び段落【0019】には、光ビームの一方に対しては
位相シフトを通じて球面収差を減少させて小サイズのスポットを形成するが、他方
のビームに対しては位相シフトを行わないことが記載されているから、この点から
も上記のように解釈すべきである。
 また、本願発明1の対物レンズは、光の進行軸を中心に内側領域、位相シフト領
域、外側領域に分割されるものであり、内側領域については、光ビームは光貯蔵媒
体の種類に関係なく常に光貯蔵媒体の情報面にスポットを形成するものである。位
相シフト領域については、光貯蔵媒体の一つ(CD-R)に対して、対物レンズの
位相シフト領域を通過した光ビーム(相対的に長い波長の光ビーム)の位相をシフ
トさせて、この光ビームの球面収差を減少させ、情報記録面でのスポットサイズを
減少させるとともに、光貯蔵媒体の他のもの(DVD)の位相シフト領域を通過し
た光ビーム(相対的に短い波長の光ビーム)については位相シフトを行わないの
で、この光ビームは依然として小さな球面収差をもって情報記録面に小サイズの光
スポットを形成する。仮に、相対的に短い波長の光ビームに対しても位相をシフト
させると、球面収差がかえって大きくなり、スポットサイズを大きくしてしまう。
すなわち、相対的に短い波長の光ビームに対しては、本願発明1の対物レンズは通
常の対物レンズのように機能する。さらに、外側領域を通過した相対的に長い波長
の光ビームについては球面収差が非常に大きいので、拡散して、情報記録面にスポ
ットを形成するのに寄与せず、したがってスポットサイズを大きくするという悪影
響を及ぼすことがない。
 (3) これに対して、刊行物2記載の発明は、そもそも光貯蔵媒体の種類に関係な
く使用するものではないし、仮に、光貯蔵媒体の種類に関係なく使用したとして
も、3領域に分割した内の内側領域を通過する光ビームが光貯蔵媒体の情報記録面
に常にスポットを形成するようにするものではないし、また、光貯蔵媒体の種類に
関係して、3領域に分割した領域の位相シフトを行わないようにして、通常の対物
レンズのように機能させることもできない。
 すなわち、刊行物2記載の発明は、本願発明1の「位相シフト領域は入射される
光ビームの少なくとも一つに対しては位相シフトを通じて球面収差を減少させて光
貯蔵媒体の情報記録面にスポットを形成する」との構成要件を具備しないものであ
るから、本願発明1の対物レンズとは、用途、構成及び作用効果において相違す
る。
 (4) したがって、刊行物1記載の発明に刊行物2記載の発明を適用しても本願発
明1の構成を得ることはできない。しかも、そもそも、刊行物2記載の発明は一波
長の光に対して用いるものであり、これを光貯蔵媒体の種類に関係なく用いること
の動機付けに欠けている。したがって、刊行物1記載の発明と刊行物2記載の発明
とを寄せ集めることすら当業者には容易ではない。
 2 取消事由2(本願発明1についての顕著な作用効果の看過)
 相対的に短い波長の第1光と相対的に長い波長の第2光を用いる光ピックアップ
においては、たとえ、光ビームが光貯蔵媒体の種類に関係なく常に光貯蔵媒体の情
報面にスポットを形成するようにしても、相対的に長い波長の第2光に係る光記録
媒体の信号記録面が光軸上、対物レンズから遠く離れていることに基づいて大きな
球面収差が発生する。しかし、本願発明1では、この球面収差を減少させることが
でき、光貯蔵媒体の種類に関係なく常に情報記録面に最適化されたサイズの光スポ
ットを形成することができる。この効果は、刊行物1記載の発明及び刊行物2記載
の発明からは期待することができないものである。
 3 取消事由3(請求項2~11に係る発明についての進歩性の判断の誤り)
 本願の請求項2~11は、請求項1の従属項であり、本願発明1についての進歩
性の判断が誤りである以上、請求項2~11に係る発明について「刊行物1~3に
記載された発明及び周知の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができた
ものである」との審決の判断も誤りである。
第4 審決取消事由に対する被告の反論
 1 取消事由1に対して
 (1) 本願明細書に、「かかる環状溝471の刻まれた対物レンズ47は・・・7
80nm波長の光を180度位相シフトさせ、650nm波長の光を360度位相
シフトさせる」(段落【0019】)と記載されているが、本願発明1は、溝につ
いてこのような限定を付したものではないから、いずれか一方の波長の光に対して
位相シフトを通じてスポットサイズを小さくするとともにサイドローブを減少させ
る効果を奏するという効果が認められるのみである。
 これに対し、刊行物2には、「環状凸領域10bが突出される量を最適化すること
で、・・・上記第二のレーザビームと上記第三のレーザビームとの位相をπ+2m
π(但し、mは整数)シフト可能である。」(段落【0017】)と記載されてお
り、「互いに位相が反転された関係にあって、実質的に等しい光量を有する2つの
光ビームが互いに干渉することから、中心ビームスポットにおける光量が十分に確
保されるとともに、サイドローブが打消される。」(段落【0010】)という、
本願発明1と同様の構成及び効果を有する対物レンズの発明が記載されているか
ら、刊行物1記載の発明において、スポットサイズとサイドローブを減少させる目
的で刊行物2記載の発明を用いれば、本願発明1と同様の構成となることは明らか
であり、構成が同じであれば同じ効果を奏することも明らかである。
 (2) 原告は、「刊行物2記載の発明は、・・・光貯蔵媒体の種類に関係して、3
領域に分割した領域の位相シフトを行わないようにして、通常の対物レンズのよう
に機能させることもできない。」と主張するが、これは本願発明1との対比に基づ
く主張ではない。すなわち、本願発明1は、段落【0019】に記載されているよ
うに、他の光に対しては360度位相シフトを行うような特殊な構成にして、通常
の対物レンズとしての特性を得ているのであり、請求項1にはその規定がないた
め、他の光ビームに対して「通常の対物レンズのように機能」させることを意図し
た発明とは認められない。逆にこのような特殊な構成を有しなければ、他の光に対
しても位相シフトを生じる結果、環状溝を設けない場合に比して、スポット径は拡
大ないしは縮小(環状溝の深さによる)することになるが、これは刊行物2に記載
のレンズを刊行物1に記載された発明に適用した場合と同様である。
 (3) したがって、本願発明1は、刊行物1記載の発明に比して、対物レンズの構
成が「光の進行軸を中心に内側領域、位相シフト領域、外側領域に分割され、前記
位相シフト領域は入射される光ビームの少なくとも一つに対しては位相シフトを通
じて球面収差を減少させて光貯蔵媒体の情報記録面にスポットを形成する」点で相
違するとした審決認定のとおりの相違点のみを有するものであり、そのとおりの構
成を有する対物レンズが刊行物2に記載されていることは上記のとおりであるか
ら、「刊行物2記載の発明は、・・・本願発明1の対物レンズとは、用途、構成及
び作用効果において相違するものである。」との原告の主張は失当である。
 (4) そして、刊行物1記載の発明及び刊行物2記載の発明は、いずれも本願発明
1と同様の光ピックアップ装置の技術に関する発明であるとともに、刊行物2に
は、本願明細書と同様の、位相シフトを通じて球面収差を減少させることにより光
スポットサイズを小さくするとともにサイドローブを減少させることが記載されて
おり、対物レンズの構成及びその目的に相違はないから、刊行物1記載の発明にお
いて、球面収差を減少させることによりスポットサイズを小さくする手段として刊
行物2記載の発明を採用して本願発明1の構成とすることを容易とした審決に誤り
はない。
 原告は、「刊行物2記載の発明は一波長の光に対して用いるものであり、これを
光貯蔵媒体の種類に関係なく用いることの動機付けに欠けている。」と主張してい
るが、「光貯蔵媒体の種類に関係なく用いること」自体は刊行物1に記載されてい
るものであるとともに、厚さの異なる媒体に異なる周波数の光源を用いた場合にも
共通の光学系を用いることができるように選択的にスポットサイズを小さくする手
段を設けることは、周知の課題である。
 (5) 種類の異なる光貯蔵媒体に対して常に最適なスポットを得るためには、前示
本願明細書の段落【0019】に記載されるように特別な構成があって初めて可能
であり、かつこれは、光貯蔵媒体の種類に関係のないものではなく特定の二種類の
光貯蔵媒体に対してのみ可能である。これに対して、本願請求項1には、かかる特
別な構成は何ら記載されていない。本願発明1は、少なくとも一方の光貯蔵媒体に
対してのみ位相シフトを通じて球面収差を減少させ、その他に対しては、スポット
サイズを考慮することなく「光貯蔵媒体の種類に関係なく光貯蔵媒体の情報記録面
に常にスポットを形成する」ように用いるものであるから、位相シフトを通じて球
面収差を取り除くことによりスポットサイズを小さくするという本願発明1の目的
に対して刊行物2記載の発明を引用するのに何ら問題はない。
 2 取消事由2に対して
 (1) 本願発明1が、少なくとも一方の光ビームに対しては位相シフトを通じて球
面収差を減少させようとするものであることは認めるが、それ以外の光ビームを任
意の異なる種類の光貯蔵媒体に対して用いた場合にも「光貯蔵媒体の種類に関係な
く常に情報記録面に最適化されたサイズのスポットを形成することができる」と認
めることはできない。すなわち、本願明細書の段落【0019】に記載されたとお
りの構成の場合には、二種類の光貯蔵媒体に対して、常に情報記録面に最適化され
たサイズのスポットを形成することができるものであって、このような構成の場合
には一方の光ビームに対しては位相シフトを通じて球面収差を減少させてスポット
サイズを小さくし、他方の光ビームに対しては実質的な位相シフトを起こさせず、
通常のレンズと同様に作用させることにより二種類の光貯蔵媒体の情報記録面に最
適化されたサイズのスポットを形成するものであるが、他方の光ビームには位相シ
フトを起こさせないようにするという限定のない本願発明1の構成では、スポット
サイズが常に最適であるとは認められない。
 (2) 本願請求項1においては単に、「内側領域を通過する光ビームは光貯蔵媒体
の種類に関係なく常に光貯蔵媒体の情報面にスポットを形成し、前記位相シフト領
域は入射される光ビームの少なくとも1つに対しては位相シフトを通じて球面収差
を減少させて」と記載するのみである。「少なくとも」という表現は、波長が異な
るだけでその他に何の限定もない他方のビームについて対物レンズが、程度の差は
あれ「位相シフトを通じて球面収差を減少させ」る可能性を示すものであり、例え
ばDVD用の短い波長の光ビームに対して通常のレンズと同様に作用させようとす
ることを示すものではない。したがって、対物レンズの構成に関して、他の光ビー
ムについて位相シフト領域で影響を受けずに通常の対物レンズとして作用させるも
のは、本願発明1ではない。
 そして、刊行物2記載の発明においても、内側領域は位相シフト領域の有無にか
かわらず情報面にスポットを形成し得るものであることは自明の事項であるととも
に、刊行物1記載の発明に刊行物2記載の発明を用いれば、「内側領域を通過する
光ビームは光貯蔵媒体の種類に関係なく常に光貯蔵媒体の情報面にスポットを形成
し、前記位相シフト領域は入射される光ビームの少なくとも1つに対しては位相シ
フトを通じて球面収差を減少させ」るものであることは明らかである。したがっ
て、原告の主張する作用効果が仮に存するとしても、刊行物1記載の発明に刊行物
2記載の発明を適用した場合に予測し得る効果である。
 3 取消事由3に対して
 取消事由1及び取消事由2に理由がない以上、取消事由3も失当である。
第5 当裁判所の判断
 1 取消事由1について
 (1) 審決は、本願発明1と刊行物1記載の発明との相違点を、「本願発明1で
は、前記対物レンズが、光の進行軸を中心に内側領域、位相シフト領域、外側領域
に分割され、前記内側領域を通過する光ビームは光貯蔵媒体の種類に関係なく常に
光貯蔵媒体の情報面にスポットを形成し、前記位相シフト領域は入射される光ビー
ムの少なくとも一つに対しては位相シフトを通じて球面収差を減少させて光貯蔵媒
体の情報記録面にスポットを形成するのに対し、刊行物1に記載された発明では、
この様な位相シフト領域を有していない点。」と認定している。
 (2) この相違点に係る本願発明1の対物レンズは、「光の進行軸を中心に内側領
域、位相シフト領域、外側領域に分割され」ていること、「内側領域を通過する光
ビームは光貯蔵媒体の種類に関係なく常に光貯蔵媒体の情報面にスポットを形成」
すること、及び「位相シフト領域は入射される光ビームの少なくとも一つに対して
は位相シフトを通じて球面収差を減少させて光貯蔵媒体の情報記録面にスポットを
形成する」ことを構成要件とするものであり、本願発明1が別途「相対的に短い波
長の第1光及び相対的に長い波長の第2光をそれぞれ出射するレーザー光源」を構
成要件とすることにかんがみれば、第2の構成要件の「光貯蔵媒体の種類に関係な
く」とは、「第1光及び第2光のいずれに対しても」と同義であることが明らかで
ある。また、「位相シフト領域」とは、本願明細書中の「図6の対物レンズ47
は・・・表面上に内側に凹み一定した幅と深さを有する環状溝471を備える。か
かる環状溝471の刻まれた対物レンズ47は位相板部36と同様に、780nm
波長の光を180度位相シフトさせ、650nm波長の光を360度位相シフトさ
せる。・・・780nm波長の光についてCD-Rディスク9に対する情報の記録
及び再生が可能になる程小サイズの光スポットがその情報記録面に形成される。」
(甲第2号証の1段落【0019】)との記載、及び「図6の対物レンズ47に形
成される環状溝471を対物レンズ47の表面上に外側に突出した一定した幅と高
さの突出部形態に変形することもできる。」(同号証段落【0020】)との記載
からみて、表面に一定の幅と深さ(凸の場合は高さであるが、そのことも含む。)
をもって形成され一方の光を180度位相シフト(180度の奇数倍でもよい。)
させる凹又は凸の領域であると認められる。そして、「外側領域」についての限定
はないから、結局のところ、対物レンズ自体の構成としては、中心部から3領域に
分割され、その中間部の領域が、中心部に対して、一方の光を180度位相シフト
するように凹又は凸に形成されている対物レンズと解される。
 原告は、「位相シフト領域は入射される光ビームの一方に対しては位相シフトを
通じて球面収差を減少させて光貯蔵媒体の情報記録面にスポットを形成すること
(第1)、及び位相シフト領域は入射される光ビームの他方に対しては位相シフト
を行わずに光貯蔵媒体の情報記録面にスポットを形成すること(第2)、という2
つの技術的限定を有するものである。」と主張する。しかし、主張に係る限定のう
ち第1のものは請求項1の記載に照らし首肯することができるものの、第2の限定
についてみれば、凹又は凸の深さと光ビームの他方との関係が請求項1に規定され
ていない。
 (3) 刊行物2には、「集光素子(対物レンズ)」(甲第4号証段落【001
0】)、「集光素子10を通過されたレーザビームは、実質的に等しい光路長を有
する周辺凹領域10a及び円状凹領域10cを通過された第一及び第三の光ビーム
と上記周辺凹領域10a及び円状凹領域10cよりも長い光路長を有する環状凸領
域10bを通過された第二の光ビームとに分割される。」(同号証段落【001
6】)、「第一のレーザビームと上記第二のレーザビームとの位相をπ+2nπ
(但し、nは整数)シフト可能である。」(同号証段落【0017】)、及び「図2
には、図1で説明した集光素子が利用されている装置の一例として、光ディスク装
置に組込まれ、光ディスクに対して情報を記録し、或いは、光ディスクから情報を
再生するための光学ヘッド装置が示されている。」(同号証段落【0018】)と
の記載があることが認められる。これらの記載と【図2】(同号証5頁。下に示
す。)
によれば、刊行物2記載の「円状凹領域10c」、「環状凸領域10b」及び「周
辺凹領域10a」が、順に本願発明1の「内側領域」、「位相シフト領域」及び
「外側領域」に対応し、刊行物2記載の発明は「光ピックアップ装置」に用いられ
るものである以上(甲第4号証段落【0018】)、レーザビームの波長は、本願
発明1(及び刊行物1記載の)のいずれかの波長と一致すると認められるし、「環
状凸領域10b」における位相シフト量は上記波長において本願発明1と異ならな
いこと(甲第4号証段落【0017】)も明らかである。
 したがって、「本願発明1のような対物レンズの構成は、刊行物2に記載されて
いる。」とした審決の認定に誤りはない。
 (4) しかしながら、本願明細書の「2πnd/λ-2πd/λ=(2m+1)
π」(甲第2号証の1段落【0014】(2)式)によれば、位相シフト領域にお
けるシフト量は波長によって異なる。他方、刊行物2には複数の波長を用いる旨記
載のないこと(甲第4号証)からすれば、刊行物2においては、使用される波長が
1波長であることを前提として、ビームスポットサイズを小さくするために、対物
レンズの構成として、「円状凹領域10c」、「環状凸領域10b」及び「周辺凹
領域10a」からなる構成を採用したとみるべきであり、刊行物2記載の発明を、
刊行物2において予定していない波長の集光素子として用いた場合には、一般に
「環状凸領域10b」の位相シフト量が180度の奇数倍にならないことが明らか
である。
 (5) 本願明細書には、従来の技術における問題点として「(図1に関連した光ピ
ックアップは)可変絞り6の開口数0.45以上の領域2に形成される光学薄膜で
ある誘電体薄膜により開口数0.45以下の領域1と開口数0.45以上の領域2
を通過する光間に光学経路差が発生するので、これを取り除くために領域1に特別
な光学薄膜の形成を必要とした。」(甲第2号証の1段落【0008】)との記載
があり、ここに記載の「誘電体薄膜」は、他方の波長に光学経路差を与えるという
点において、刊行物2記載の「環状凸領域10b」と異ならないことが自明であ
る。
 刊行物1記載の発明が、「相対的に短い波長の第1光及び相対的に長い波長の第
2光をそれぞれ出射するレーザー光源」(審決認定の一致点)を用いることは、原
告も争っていない。そして、刊行物1記載の発明の対物レンズとして刊行物2記載
の発明を採用する場合、刊行物2記載の発明が単一波長を想定し、同波長が刊行物
1記載の発明の第1光又は第2光のいずれかと一致することは、上記(3)で説示した
とおりである(以下においては、本願発明の実施例に合わせて「第2光」と一致す
るものとするが、「第1光」と一致する場合も同様となる。)。
 (6) 刊行物2記載の発明は、第2光のビームスポットサイズを小さくするもので
あるから、刊行物1記載の発明の対物レンズとして刊行物2記載の発明を採用した
場合に、第2光のスポットサイズが小さくなることは十分期待し得ることである。
 ところが、第1光については、刊行物2記載の発明の「環状凸領域10b」が、
第1光に対しても位相シフト領域として作用し、前示のとおり、この位相シフト領
域は、本願明細書段落【0008】記載の「誘電体薄膜」(前記(5))同様の作用を
及ぼすものであって、取り除くべき対象とされるものである。そして、刊行物1の
「基材厚の異なる2種類の光ディスクに対応することができ、対物レンズの開口数
を上げて高密度化を図った薄型の光ディスクと、従来の1.2mmの光ディスクに
対して記録再生ができる。」(甲第3号証段落【0009】)との記載によれば、
刊行物1記載の発明は、第1の光ディスク及び第2の光ディスクのいずれに対して
も、第1光及び第2光を用いることによって、記録再生が可能となっているのであ
るから、第1光のスポットサイズが大きくなるおそれのある条件下で、第2光のス
ポットサイズをより小さくための構成を採用することは、当業者であればあり得
ず、刊行物1記載の発明に刊行物2記載の発明を適用するのに阻害要因があると認
めるべきである。
 (7) 審決は、「刊行物1,2に記載された発明は、いずれも、光ピックアップの
対物レンズに関する点で共通する分野に属するものであり、かつ、刊行物1に記載
の発明に、刊行物2に記載の上記発明を付加することにより予測し得ない新たな効
果を奏するものとは、明細書を見てもこれを認めることができない。すなわち、い
わゆる寄せ集めにすぎないと認められるので、刊行物1に記載された発明に刊行物
2に記載された上記手段を付加して本願発明1の構成とすることは当業者が容易に
なし得たことと認められる。」と認定判断した。
 しかしながら、刊行物1記載の発明の対物レンズは複数波長兼用であり、刊行物
2記載の発明は1波長専用の対物レンズであることは上記説示のとおりであるか
ら、これら対物レンズが「光ピックアップの対物レンズに関する」というだけで
は、技術の転用が容易であり、格別困難の点がないと認めることはできない。かえ
って、上記説示のところからして、1波長専用の対物レンズである刊行物2記載の
発明を複数波長兼用の対物レンズに転用することには阻害要因があるというべきで
あるから、刊行物1記載の発明と刊行物2記載の発明を寄せ集めること自体、困難
性があると認めるべきものである。
 この困難性を克服するには、本願明細書に、「環状溝361の深さDは3.8μ
mほどとなる。この深さDは環状溝361を有する位相板部36は可変絞り35か
ら対物レンズ37に進む780nm波長の光を180度(甲第2号証の1【図1
0】からみて、「180度の奇数倍」の趣旨と認める。)位相シフトさせ、650
nm波長の光を360度(「360度の正数倍」の趣旨と認める。)位相シフトさ
せる。」(甲第2号証の1段落【0015】)と記載されているとおり、「位相シ
フト領域」が第2光に対してスポットサイズを小さくするとともに、第1光に対し
ても、スポットサイズを大きくしないように、「位相シフト領域」の凹部又は凸部
の深さを適宜選択する必要があるところ、刊行物2記載の発明は1波長専用の対物
レンズであるから、当然刊行物2にそのような深さの選択が記載されているもので
はなく、刊行物2の記載から当業者が容易に選択可能なものでもない。
 したがって、審決の上記認定判断は誤りであり、この誤った認定判断を前提にし
て「刊行物1に記載された発明に刊行物2に記載された上記手段を付加して本願発
明1の構成とすることは当業者が容易になし得たことと認められる。」とした審決
の判断も誤りであって支持することはできず、取消事由1は理由がある。
 2 取消事由2について
 「光貯蔵媒体の種類に関係なく常に情報記録面に最適化されたサイズの光スポッ
トを形成することができる」との原告主張の作用効果は、原告が取消事由1におい
て主張した、「位相シフト領域は入射される光ビームの一方に対しては位相シフト
を通じて球面収差を減少させて光貯蔵媒体の情報記録面にスポットを形成すること
(第1)、及び位相シフト領域は入射される光ビームの他方に対しては位相シフト
を行わずに光貯蔵媒体の情報記録面にスポットを形成すること(第2)、という2
つの技術的限定を有する」との構成、すなわち、1(7)において引用した本願明細書
段落【0015】に記載された凹部又は凸部の深さを前提として奏される作用効果
であることが明らかである。しかしながら、本願発明1が上記技術的限定のうち後
者の第2を要件とするものでないことは、1(2)で説示したとおりであるから、原告
の上記主張は前提を欠き、取消事由2は直ちに理由があるとすることはできない。
 この点にかんがみ、取消事由1及び後記取消事由3の理由のあるところに従って
審決を取り消した後の本件審判請求の審理について付言するに、本件出願において
は、平成12年11月2日付け手続補正書による補正がされて、前記第2の2の構
成となっている(甲第2号証の5)。そこで、本願発明1、そして請求項2~11
に係る本願発明の特許性の有無について審理される審判においては、本願発明1
が、「位相シフト領域」について第1光に対するシフト量及びスポットサイズの大
きさを規定していないことにかんがみ、上記補正に、新規事項の追加がないかある
いは明細書の記載要件の点などを再度見直し、作用効果の有無を検討することも考
えられる。
 3 取消事由3について
 取消事由1に理由がある以上、本願発明1が刊行物1,2に記載された発明から
容易になし得たとした審決の判断は誤りであり、この判断の誤りに基づいてした請
求項2~11に係る発明に関する審決の判断も誤りであって、取消事由3も理由が
ある。
第6 結論
 以上のとおりであり、取消事由1及び3により、原告の請求は認容されるべきで
ある。
(平成14年7月9日口頭弁論終結)
 東京高等裁判所第18民事部
     裁判長裁判官   永  井  紀  昭
        裁判官   塩  月  秀  平
裁判官   古  城  春  実

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