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事件番号:平成16年(ワ)第3297号
事件名:損害賠償請求
裁判年月日:H18.10.13
裁判所名:京都地方裁判所
部:第1民事部
結果:一部認容
登載年月日:H18.10.
判示事項の要旨:出産のため被告病院入院中の妊婦が常位胎盤早期剥離を発症して
子宮膣上部切除に至り,出生した子が回復の見込みのない脳性麻痺
状態となったことにつき,産婦人科医師の経過観察義務違反を認め
たが,損害としては妊婦とその夫,出生した子の慰謝料のみが認容
された事例
主文
1被告は,原告Aに対し,金1100万円及びこれに対する平成15年1
月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2被告は,原告Bに対し,金220万円及びこれに対する平成15年1月
23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3被告は,原告Cに対し,金110万円及びこれに対する平成15年1月
23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4原告らのその余の各請求をいずれも棄却する。
5訴訟費用は,これを10分し,その9を原告らの負担とし,その余を被
告の負担とする。
6この判決第1,2,3項は仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
1被告は原告Aに対し,2億803万4041円及びこれに対する平成15年
1月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2被告は原告Bに対し,1711万6624円及びこれに対する平成15年1
月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3被告は原告Cに対し,440万円及びこれに対する平成15年1月23日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
1本件は,原告Bが,a町国民健康保険病院(以下「被告病院」という)で。
原告Cとの間の子である原告Aを出産した際,被告病院の医師が原告Bの常位
胎盤早期剥離(以下「早剥」という)の発症を見落とし,あるいは早剥の発。
症を疑って適切な経過観察をすべきであったのにこれを怠ったため,早剥の発
,,,症に気付くのが遅れその結果原告Aが重症胎児新生児仮死の状態で出生し
現在も脳性麻痺等の状態にあって回復の見込みがなく,また,原告Bも播種性
血管内凝固症候群(以下「DIC」という)となり,子宮膣上部切断術を受。
け,二度と子を産めない状態になったとして,原告らが,被告病院を運営して
いた京都府竹野郡a町の債権債務を,町合併により包括的に承継した被告に対
し,診療契約上の債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償及び不法行為の日
から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めた事案である。
2基礎となる事実(各項末尾に証拠を摘示した。摘示のない事実は当事者間に
争いがない)。
(1)(当事者)
ア原告Aは,平成15年1月23日,被告病院において,原告Cを父,原
告Bを母として出生した。
,,(「」イ被告は平成16年4月1日に従来の京都府竹野郡a町以下a町
という)を含む6町の合併によって新設された市であり,a町の債権債。
務を包括的に承継した。
,,,,ウ被告病院は平成15年当時a町が運営していた病院であり現在は
被告を運営主体とするG病院となっている。丹後地方の中核病院,救急指
定病院,へき地医療拠点病院としての位置づけを有している。
エ平成15年1月当時,D医師,E助産師及びF助産師は,被告病院産婦
人科で勤務していた。当時,E助産師及びF助産師は,いずれも約13年
の助産師経験を有していた。
(2)(入院するまでの経緯)
ア原告B(昭和50年4月12日生)は,京都府宇治市内の肩書住居で原
告Cと暮らしていたが,妊娠したため,京都府竹野郡b町内の実家に戻っ
ていわゆる里帰り出産をすることとし,平成14年10月28日,被告病
院で受診し,a町との間で,医療水準にしたがった分娩介助及び周産期治
療をする旨の診療契約を締結した。
イ原告Bは,初産であり,分娩予定日は平成15年1月17日であった。
ウ原告Bは,平成15年1月23日午前3時30分ころ(以下,同日につ
いては時刻のみ記載する)より陣痛が発来し,午前9時10分被告病院。
に入院した。
(3)(入院後,出産までの経緯)
ア原告Bの主治医はD医師であった。入院時のD医師の診察によると,原
告Bの血圧は150/100,尿蛋白陽性(++,手に浮腫があり,妊)
娠中毒症の状態にあった。体重は,妊娠前よりも約16.4キログラム増
加していた。子宮口は3センチメートル開大していた〔乙A1(63,。
70,77頁。)〕
イ入院後,原告Bに対し,直ちに分娩監視装置〔胎児の心拍数と子宮収縮
(陣痛)とを記録紙に連続的に記録する装置。これによって得られた記録
を「心拍陣痛図」といい,これによって胎児の健全性を評価する。胎児心
拍数は,1拍1拍の心拍間隔を計測し,これを1分間の胎児心拍数に換算
し「bpm」の単位で表す〕が装着され,午前9時29分ころから午,。
前9時59分ころまでモニタリング(以下「胎児心拍数モニタリング」と
いう)が実施された(以下「入院時モニタリング」という。これによ。。)
って,午前9時33分ころから午前9時59分ころまでの胎児心拍数及び
子宮収縮を記録することができたがその結果は次のとおりであった乙,。〔
A1(132頁,乙A10〕)
(ア)心拍数基線は140ないし150bpmであり,正常であった。
(イ)一過性頻脈がみられなかった。
(ウ)基線細変動〔胎児心拍数に現れる,一過性変動部分を除いた心拍数
基線の細かい変動〕は,概ね乏しく,6bpmを超えない場合が多かっ
たが,午前9時37分10秒ころに1回,午前9時52分00秒ころに
1回,午前9時56分30秒ころから午前9時57分ころまでの間に4
回程度,午前9時58分20秒ころに1回,午前9時59分10秒ころ
に1回,同20秒ころに1回,それぞれ6bpmを超える基線細変動が
みられた。
(エ)午前9時42分50秒ころ,それまで約145bpmであった胎児
心拍数が減少を始め,午前9時44分00秒ころ約130bpmまで低
下した後に上昇に転じ,午前9時45分00秒ころ約140bpmに,
午前9時45分40秒ころ約147bpmに達した(以下「本件一過性
徐脈」いう。なお,午前9時42分40秒から43分00秒までが陣)
痛(子宮収縮)のピークであった。
(オ)入院時モニタリング実施中に生じた一過性徐脈は,本件一過性徐脈
だけであった。他方,陣痛は少なくとも3回生じており,本件一過性徐
脈に対応する上記陣痛は2回目のものであった。すなわち,1回目と3
回目の陣痛の際には,これに対応する一過性徐脈は生じなかった。
,,ウ入院時モニタリングを実施したE助産師は基線細変動が少ないと感じ
午前9時57分ころ,その記録紙を破り取ってD医師のもとに持参し,指
示を仰いだ。そして,D医師の判断によって,午前9時59分モニタリン
グは中止され,分娩監視装置がはずされた(乙A8,10,証人D)。
エ午前10時ころ,原告Bは陣痛室に入室した。
オ午前11時ころのE助産師の診察では,陣痛間欠約2分,子宮口5セン
チメートル開大であり,性器出血はなかった。E助産師は,午前11時す
ぎころ分娩監視装置で胎児心拍数を計測したところ,計測できた午前11
時4分50秒ころから6分50秒ころまでの間において,心拍数基線は約
140bpmであったが,基線細変動は乏しかった〔乙A1(63頁,。
133頁〕)
カ午後0時ころのE助産師の診察では,陣痛間欠2分ないし3分,子宮口
7センチメートル開大であった〔乙A1(63頁〕。)
キ午後1時ころのE助産師の診察では,陣痛間欠3分ないし4分,子宮口
6センチメートル開大,性器出血少量,血圧160/120であった。E
助産師は,胎児ドップラ(腹部に当てることによって胎児心拍数を測定す
る器具)によって胎児心拍を測定したところ,約130bpmであった。
〔乙A1(63頁〕)
ク午後1時40分ころ,F助産師が内診をしたところ,子宮口6センチメ
ートル開大,性器出血少量であった〔乙A1(63頁,乙A9〕。)
ケ午後1時45分ころ,F助産師が胎児ドップラで胎児心拍を測定したと
ころ,104ないし108bpmであった。F助産師は,直ちに原告Bに
分娩監視装置を装着して胎児心拍数モニタリングを再開したところ,心拍
数基線が100ないし110bpmまで低下していることが判明した。午
後1時55分ころ,F助産師は,看護婦詰所にいたE助産師,G医師,H
助産師に応援を求め,午後2時5分ころには酸素吸入を開始した。午後2
時8分ころ,連絡を受けたD医師が陣痛室に到着し,午後2時10分ころ
分娩室で原告Bの診察をした。その結果,胎児心拍数は70ないし80b
pmであり,羊水混濁が認められたことから,D医師は「胎児仮死(胎」
児が子宮内において呼吸ならびに循環機能が障害された状態をいう。一般
に「胎児ジストレス」と同義とされている)と診断し,緊急帝王切開術。
が必要と判断した。午後2時25分ころ原告Bは,手術室に入室し,D医
師の執刀によって帝王切開術が行われた。原告Bは,午後2時52分ころ
,,。〔(,原告Aを娩出し午後2時55分ころ胎盤を娩出した乙A148
63,116,134,135頁〕)
(4)(出産後の経緯)
ア原告Aは,重症胎児新生児仮死の状態で出生した。アプガースコア(新
生児仮死の程度と予後を予測するために,呼吸能力,心拍数等5項目に0
点から2点の点数をつけるもの。合計点が0点から3点は重症仮死,4点
から6点は軽症仮死,7点から10点は仮死(-)と判断される)は,。
1分後も5分後も0点であった。
イ原告Bの胎盤は,約2分の1が剥離しており〔乙A1(43頁,子)〕
宮前壁から底部にかけて血液浸潤が著明で,後血腫は多量であった。D医
師は,早剥による胎児仮死と診断した。
ウ午後2時52分ころ,D医師は原告Bに対し,DICの治療薬であるメ
シル酸ガべキサート(商品名「エフオーワイ,以下「FOY]という)」。
を投与した。
エ午後3時57分ころ,手術が終了した。
オ午後4時10分ころ,原告Bは,手術室から移動するためストレッチャ
ーに移動した。その際,D医師は,原告Bに血圧低下,意識レベルの低下
,。,を認めプレショック状態と診断した直ちに気道が確保されるとともに
左鼠径部から中心静脈カテーテルが挿入され,昇圧剤が静脈注入された。
その後血圧は安定したが,性器出血が増加し,止血を試みるも功を奏さな
かったため,D医師は,子宮膣上部切断術を施行する必要があると判断し
た〔乙A1(49,85,86,115頁〕。)
カ午後6時ころから麻酔が開始され,午後6時35分ころ,原告Bの子宮
膣上部切断術が開始され,午後9時47分ころ,同手術は終了した〔乙A
1(49,85,86,115頁〕)
キ術後経過は順調であり,平成15年2月10日,原告Bは,被告病院を
退院した。原告Bは,子宮膣上部切断術を受けたため,二度と子を産めな
くなった。
ク原告Aは,心肺停止状態で出生し,生後5分程度で心拍が再開し,生後
2時間程度で自発呼吸が出現した。生後2日目の平成15年1月24日,
原告Aは,被告病院から兵庫県豊岡市にあるH病院に搬送された。約2か
月間の入院の後,自宅近くのI病院に転院した。現在は自宅で生活してい
るが,重度の脳性麻痺が残っている。最重度の認知障害があり,意識の表
出は全くなく,かろうじて痛み刺激に対する反応がある程度である。四肢
の攣性麻痺が強く,運動機能は全廃している。経口摂取は全くできない。
,,。(,,,脊柱変形股関節拘縮膝関節拘縮が強い甲A10甲C7乙A4
5)
3争点及び当事者の主張
(1)D医師に,早剥を発見すべき義務(以下「早剥発見義務」という)に。
違反する過失があったか
(原告らの主張)
ア早剥は,発症すると,短時間のうちに母体,胎児の双方に対し重篤な状
況をもたらしうるから,D医師としては,原告Bを診察するに際し,常に
念頭に置いておかなくてはならない疾患であった。
イ原告Bには,次の事実があったから,D医師は,遅くとも午前9時57
分に入院時モニタリングの記録紙を見た時点において,原告Bが早剥を発
症していると診断すべきであった。
(ア)入院時,原告Bは妊娠中毒症の状態にあった。
(イ)原告Bは,入院時から継続的に腰痛を訴えていた。腰痛は早剥の臨
床症状であるところ,原告Bは,入院直後から継続して腰痛を訴えてお
り,苦痛様表情が見られた。これらは早剥の症状である。
(ウ)入院時モニタリングにおいて,基線細変動の減少ないし消失が見ら
れ,他方,胎児の健全性を表す一過性頻脈が見られなかった。また,本
件一過性徐脈は,遅発一過性徐脈又は遷延性一過性徐脈と評価すべきも
のである。なぜなら,遅発一過性徐脈とは,心拍数の低下が子宮収縮の
開始より遅れて始まり,心拍数の最下点は子宮収縮のピークより遅れ,
徐脈からの回復も子宮収縮の終了より遅れるものをいい,遷延一過性徐
脈とは,基線からの低下持続時間が,90秒又は2分以上10分未満の
ものをいうところ,本件一過性徐脈は,そのいずれにも当てはまるから
である。
ウなお,早剥の発症時期は,胎児の娩出時期及び母体や胎児の症状から推
定することができる。すなわち,一般に,早剥発症から5時間ないし6時
間以内に胎児が娩出されれば,胎児の予後が不良にならず,母体のDIC
(「」。)の危険性も低いとされているこれをゴールデンタイムの理論という
のである。このゴールデンタイムの理論に照らしても,次のとおり,原告
Bが午前9時57分までには早剥を発症していたと考えられる。
(ア)原告Aの予後は極めて不良であること,原告BはDICを発症した
こと,原告Bの早剥は重症であった(急性腎不全を併発したこと,遅く
とも午後4時10分にはショック状態に陥ったこと,胎盤の剥離面積が
広く,子宮前壁から底部にかけて血液浸潤著明であり帝王切開の直前,
原告Bの腹部に板状硬(板状に硬くなること)が認められたこと等から
いうことができる)こと等によると,原告Bの早剥は,胎児が娩出さ。
れた午後2時52分よりも5時間以上前,すなわち,午前9時52分よ
り前に発症していたと考えるのが合理的である。
(イ)なお,胎児の娩出に先だって母体がDICを発症した場合は,母体
。,はそれよりも5時間以上前に早剥を発症していたと推測できるそして
本件においては,原告Bは,次のとおり,胎児の娩出に先立つ午後2時
25分ころにはDICを発症していたと考えられる。
a原告Bに対しては,午後2時52分にFOYの投与がなされた。
b原告Bは,午後3時53分に胃潰瘍を,午後4時10分に急性循環
不全を発症した。
c午後2時25分あるいは遅くとも午後2時52分において,原告B
は,いわゆる産科DICスコア(産科におけるDICの診断基準,8
点以上でDICの治療に踏み切ってよく,13点以上でDICとして
よいとされる)が,次のとおり,8点に達していた。。
(ア)「早剥発症,児生存」4点
(イ)「血小板数10万以下」1点(午後2時25分での検査結果
による)
(ウ)「蒼白」1点
(エ)「脈拍100/分以上」1点
(オ)「収縮時血圧90mmHg以下」1点
エよって,D医師は,午前9時57分の時点で直ちに超音波検査を実施し
て早剥の確定診断をした上,帝王切開に踏み切るべき注意義務があったの
に,これを怠った。
(被告の主張)
ア早剥は,その発生原因も明確でなく,突然に発症し,その予知方法も予
防方法も確立していない。一般的な初発症状は,下腹部痛(胎盤付着部位
に一致した軽度の局所的圧痛や間欠期のない持続性の腹部緊張,腹部子宮
壁の板状硬等,性器出血,強度の子宮収縮等であるが,これらの症状が)
現れたのは,午後2時10分ころであった。本件において原告Bに早剥が
発症したのは,徐脈が現れた午後1時45分ころである。それまで原告B
の分娩は順調であって,それ以前に,D医師が原告Bが早剥に罹患してい
ると診断することは不可能であった。
イ午後1時45分以前に早剥が発症していた根拠として原告が主張する点
は,次のとおり,いずれも理由がない。
(ア)妊娠中毒症は,早剥のリスク因子の一つにすぎない。まして,原告
Bの妊娠中毒症は軽度であった。
(イ)苦痛様表情や腰痛は,通常の陣痛でもしばしば認められるものであ
り,早剥特有のものではない。
(ウ)入院時モニタリングにおいて,早剥の発症を裏付ける所見は,次の
aないしcのとおり認められなかった。
a基線細変動
基線細変動の消失と評価しうる点はなく,やや乏しいものの正常の
範囲内である。
b本件一過性徐脈の評価
,。本件一過性徐脈は遅発一過性徐脈でも遷延性一過性徐脈でもない
遅発一過性徐脈は,子宮収縮に応じた反復性を示すが,本件一過性徐
脈は,単発であって,その前後の子宮収縮において一過性徐脈が生じ
ていない。また,遷延一過性徐脈とは,心拍数の減少が15bpm以
上で,開始からもとに戻るまでの時間が2分以上10分未満の徐脈を
いうが,本件一過性徐脈は,心拍数の基線からの低下は約10bpm
であり,上記定義に該当しない上,遷延一過性徐脈の典型的波形とは
一見して異なる。
さらに,遷延一過性徐脈のうち,2回の子宮収縮を経て続く場合が
病的であると評価されているところ,本件一過性徐脈が現れたとき,
午前9時42分40秒から43分00秒までをピークとする子宮収縮
が生じていたが,本件一過性徐脈は,その次の子宮収縮の前には回復
した。
したがって,本件一過性徐脈は遷延一過性徐脈ではなく,仮にそう
であるとしても,病的な遷延一過性徐脈ではない。
c一過性頻脈の不存在
一過性頻脈は見られなかったが,だからといって胎児が危険な状態
にあったということはできない。
ウ(原告らのゴールデンタイムの主張に対し)
(ア)早剥の発症は臨床症状によって判断するのであって,胎児娩出時の
早剥の状況から遡って発症時刻を決めることも推測することもできな
い。
(イ)なお,本件において,原告BがDICを発症したのは,ショック症
状出現後,子宮出血が増大し,血液検査でアンチトロビンⅢの低下,プ
ロトロンビン時間の延長を認めた午後5時4分ころである。そして,そ
の主因は,早剥による血液凝固系の亢進ではなく,弛緩出血による血液
そのもの,あるいは血液凝固因子の喪失である。
DIC発症時刻に関する原告の主張に対する反論は次のとおりであ
る。
aD医師が午後2時52分にFOY投与を開始したのは,DIC発症
を予測し,その予防のために必要と考えたためであり,DIC発症を
認めたからではない。
b午後2時52分に早剥と診断された当時の原告Bの産科DICスコ
アは「早剥発症,児生存」及び「血小板数10万以下」の5点にす,
ぎなかった。
c被告は,原告Bに対して利尿剤を投与するために,便宜的に「急性
」,,,腎不全という傷病名をつけたにすぎないのであり原告Bは術中
術後のいずれにおいても,腎機能検査の結果は正常であって,急性腎
不全の状態にはなかった。
,,,d被告は原告Bに対して麻酔薬による胃酸分泌を抑制する目的で
胃潰瘍等の薬であるガスターを投与するために,便宜的に「胃潰瘍」
という傷病名を付したものであり,原告Bは胃潰瘍に罹患していなか
った。
(2)D医師に,午前9時57分ころ以降,原告Bの経過観察を続ける義務に
違反する過失があったか
(原告らの主張)
仮に午前9時57分の時点で早剥との診断がつかなかったとしても(1),,
の「原告らの主張」中のイの(ア)ないし(ウ)の事実があったから,D医師と
しては,早剥が発症している可能性を疑い,その後も胎児心拍数モニタリン
,,,〔,。グを続けさらに超音波検査血液検査FASテスト音振動刺激試験
音,振動刺激に対する胎児の反応(主に心拍数の変化)を見るもの〕等を実
,。施して原告Bの経過観察を続けるべき注意義務があったのにこれを怠った
D医師が上記の経過観察を続けていれば,その後遅くない時期に早剥の確
定診断が得られ,帝王切開に踏み切ることができた。
(被告の主張)
被告病院では,午前9時59分以降も内診や胎児ドップラ等による分娩の
経過観察は適切に続けていた。原告Bの分娩経過は順調であって,何ら異常
を窺わせるものはなかったから,それ以上の経過観察をすべき注意義務はな
かった。
(3)D医師の過失行為と因果関係のある損害
(原告らの主張)
ア原告Aの損害
,,,D医師の過失行為の結果原告Aは重症胎児新生児仮死状態で出生し
被告病院で2日間(平成15年1月23日から翌24日まで,H病院で)
84日間同日から平成15年4月17日までI病院で326日間同(),(
日から平成16年3月7日まで,それぞれ入院治療を受けたが,第2の)
2(4)ク記載のとおりの重度の後遺症が残った。同原告が受けた損害は,
次のとおりで,その合計は,2億0803万4041円である。
(ア)治療費,文書料93万9885円
(イ)入院中の付添看護費266万5000円
1日6500円の410日分
(計算式)6500円×410日=266万5000円
(ウ)入院雑費61万5000円
1日1500円の410日分
(計算式)1500円×410日=61万5000円
(エ)退院後の介護料,同雑費等1億0668万375円
日額1万5000円(年額547万5000円,1歳男児の平均余)
命は75年,75年のライプニッツ係数は19.485
(計算式)547万5000円×19.485=1億0668万0375円
(オ)装具器具購入費4万8220円
(カ)自動車購入費135万円
(キ)損害賠償請求関係費用10万円
(ク)後遺症による逸失利益4272万3375円
労働能力喪失率100パーセント,平成13年度賃金センサス男子労
働者産業計,企業規模計,学歴計における全年齢平均年収が565万9
100円,67歳までのライプニッツ係数が19.2390,18歳ま
でのライプニッツ係数が11.6895(1円未満切り捨て)
(計算式)565万9100円×(19.2390-11.6895)=4272万3375.4円
(ケ)慰謝料3400万円
(コ)弁護士費用1891万2186円
イ原告Bの損害
D医師の過失行為の結果,原告Bは,DICを発症し,被告病院で19
日間(平成15年1月23日から同年2月10日まで)入院し,その後約
2か月間(同日から同年4月11日まで)通院したが,第2の2(4)キ記
載のとおり,子宮膣上部切断術を受けたことにより,二度と子を産むこと
ができない身体になった。同原告が受けた損害は,次のとおりで,その合
計は,1711万6624円である。
(ア)治療費等71万5210円
(イ)入院中の付添看護費12万3500円
1日6500円の19日分
(計算式)6500円×19日=12万3500円
(ウ)入院雑費2万8500円
1日1500円の19日分
(計算式)1500円×19日=2万8500円
(エ)休業損害18万3357円
入院期間中,原告Bは家事労働に従事できなかった。平成13年度賃
金センサス女子労働者産業計,企業規模計,学歴計における全年齢平均
年収が352万2400円(1円未満切り捨て)
(計算式)352万2400円×19日/365日=18万3357.8円
(オ)慰謝料1451万円
子宮切除に対する傷害慰謝料が100万円,子宮切除に対する後遺障
害慰謝料が1051万円,原告Aが被った後遺症に対する近親者として
の慰謝料が300万円
(カ)弁護士費用155万6057円
ウ原告Cの損害
D医師の過失行為の結果,原告Cは,初めての子供である原告Aが重篤
な後遺症を抱える身となったこと,原告Bが二度と子供を産むことができ
ない身体になったことにより,父として,夫として深刻な精神的打撃を被
った。その慰謝料は400万円が相当であり,他に弁護士費用として40
万円が相当である。
(被告の主張)
いずれの主張も争う。
第3争点に対する判断
1医学的知見について
証拠(各項末尾に記載,とりわけ重要な記載については頁数も記載した)。
によると,本件の各争点を判断するために必要な医学的知見として,次の事実
が認められる。
(1)早剥について
ア早剥は,妊娠20週以降で,正常位置付着胎盤が胎児娩出以前に胎盤の
組織又は血管の一部に破綻をきたし,出血により子宮壁から部分的又は完
全に剥離し,重篤な臨床像を呈する症候群である。各種の妊娠合併症のう
ち,特に母体及び胎児の死亡率が高く,母体死亡率5ないし10パーセン
ト,胎児死亡率30ないし50パーセントとする報告がある〔金原出版。
株式会社が平成16年10月29日に発行した「周産期の出血と血栓症-
その基礎と臨床-(甲B3の1ないし3の3,以下「基礎と臨床」とい」
う〕。)
,「」。,イ分類には一般にPageの分類が用いられているこれによると
重症度が第0度から第Ⅲ度に分けられ,第0度及び第Ⅰ度を「軽症,第」
Ⅱ度を「中等症,第Ⅲ度を「重症」と呼ぶ。胎盤剥離面は,軽症が30」
パーセント以下,中等症は30ないし50パーセント,重症は50パーセ
ント以上である。第0度は,臨床的には無症状で,娩出胎盤を観察して確
認できるものであり,第Ⅰ度は,500ミリリットル以下の性器出血があ
り,軽度の子宮緊張感があり,児心音は時に消失するが,蛋白尿は稀とい
うものであり,第Ⅱ度は,500ミリリットル以上の性器出血があり,下
腹部痛を伴い,子宮硬直があり,胎児は死亡していることが多く,時に蛋
白尿が出現するというものであり,第Ⅲ度は,子宮内出血及び性器出血が
,,,,,著明で子宮硬直が著明で下腹部痛子宮底上昇があり胎児は死亡し
出血性ショック及び凝固障害を併発し,子宮漿膜面血液浸潤がみられ,蛋
白尿が陽性というものである(基礎と臨床」甲B3の3)。「
ウ早剥の成因,誘因については様々なものが挙げられている。従来より妊
娠中毒症がその原因として重要視されてきた。早剥症例の3分の1から3
分の2は妊娠中毒症あるいは高血圧合併妊娠症例であり,特に妊娠中毒症
症例における早剥は,より重症化するリスクが高く,DICを併発する危
険性が高いとする論説があるが,最近は,無関係であるとの報告も多い。
〔基礎と臨床」甲B3の3(196頁,日本産婦人科学会誌54巻3「)
号の「研修医のための必修知識」と題する論説(甲B6,以下「必修知識
1」という(N39頁,乙B2〕。))
エ臨床症状については,文献には次のように記載されている。
(ア)胎盤娩出後に初めて診断される無症状のものから,胎盤剥離部に一
致した圧痛及びそれに続く持続的子宮収縮,さらには中等量から多量の
性器出血を認めるものまでさまざまである。剥離面積が大きく血腫も増
大すれば,子宮は板状硬となり,胎児部分の触知は困難となる。また子
宮体は膨隆し,子宮底は上昇する。出血には,外出血型(約80パーセ
ント)と内出血型(約20パーセント)があるが,内出血型は,子宮内
圧の亢進を伴い,早期にDICを併発するので,母児ともに予後不良で
ある〔基礎と臨床」甲B3の3(198頁,199頁〕。「)
(イ)不規則,頻回の子宮収縮または持続的子宮収縮,剥離部子宮壁の自
発痛,圧痛,後に腹壁板状硬が特徴である。特に留意すべきは,早剥の
初期では切迫早産と類似の規則的子宮収縮を呈することがあることであ
る。胃部不快感や上腹部痛や胎動の減少を認めることもある。性器出血
は,赤褐色で陣痛間欠時に増量傾向。進行例では,急性貧血症状,ショ
ック症状がある(医学書院発行の「今日の診断プレミアム」14巻D。
VD-ROM版,乙B21)
(ウ)一般の切迫早産徴候(あるいは分娩開始徴候)と同様の症状を訴え
ることが多いので,この際に,安易に内診のみで診断せず,CTG(分
娩監視装置)の確認や超音波検査などを行って,早剥をルールアウトす
る〔必修知識1」甲B6(N41頁。「)〕
(エ)出血は暗赤色で,下腹部痛,腰痛を伴う。子宮壁の圧痛を認め,症
状が進行すると腹壁(子宮筋)は板状硬となる〔平成11年10月に。
日本母性保護産婦人科医会が発行した「研修ノート母体救急疾患-こ
」(,「」。)()〕んな時どうする-乙B20以下研修ノートという72頁
オ早剥の心拍陣痛図所見について「基礎と臨床」には次の趣旨の記載が,
ある。
「胎盤の剥離速度や剥離面積によりさまざまなパターンを呈する。早剥
の発症初期や軽症のうちは,一時的な頻脈がみられる。早剥の進行に伴
い,NRFS(non-reassuringfetalstatus「安心できない胎児の状
態)が顕性化すると,基線細変動の減少,遅発一過性徐脈,サイヌソ」
イダルパターン(胎児心拍数図が三角関数のサインカーブのように一定
の周期と一定の振幅をもって変動し,基線細変動が消失しているパター
ンのこと)等を呈するようになり,その後細変動が消失し,高度の持続
的な徐脈から胎児死亡に至る(200頁)。」
カ早剥の超音波所見について「基礎と臨床(甲B3の3)には次の趣,」
旨の記載がある。
「臨床症状および心拍陣痛図所見で早剥が少しでも疑われたら,ただち
に超音波検査を実施する。早剥の超音波所見の特徴は,脱落膜部位での
出血や胎盤後血腫像であるが,これらは必ずしも単純なものではなく,
その発生部位,原因,剥離の程度,時間経過などにより多彩な像を呈す
る。発症初期は軽症例における確診の期待はいまだ十分とはいえないも
のの,進行期においてはその血腫の確認により診断は比較的容易であ
る(200頁,203頁)。」
キ治療は,第Ⅰ度以上のものは,急速遂娩が第一である〔基礎と臨床」。「
甲B3の3(209頁,乙B2〕)
(2)DICについて
アDICとは,何らかの基礎疾患によって惹起された血管内凝固亢進状態
が,生体が本来持っている抗血栓機能を凌駕し,全身の広い範囲で微少血
栓が形成され,微少血栓の形成過程で血小板や凝固因子が大量に消費され
て減少し,さらに二次線溶(血栓を溶解しようとする機序)が加わって,
出血傾向を呈する病態をいう。諸種の臓器に重篤な障害をもたらす〔甲。
B3の2(168頁,乙B1〕)
イDICの診断基準として汎用されているのは,昭和63年に厚生労働省
の特定疾患血液凝固異常症調査研究班から提唱された基準(以下「厚生労
」。)。,,,働省基準というであるこれは基礎疾患の有無臨床症状の有無
血液凝固学的所見を点数化して診断を下すものである(甲B3の2,乙。
B1)
ウ産科領域で発症するDICを「産科DIC」という。産科DICには,
妊婦自身の血液凝固線溶系機能が大きく変化しているため,基礎疾患によ
って凝固系がわずかに変化するだけで急激にDICが発症し,重症化する
特徴があるので,早期の診断と,適切な治療が要請される。産科DICの
急迫性から,血液凝固学的検査の診断結果を待たずに処置を開始する必要
がある。そこで,基礎疾患の重篤性と臨床症状だけでDICと診断するた
めの産科DICスコアが提唱されている産科DICスコアでは7「」。,「
点以下は,DICとはいえない,8点から12点は,DICに進展する可
能性が高い,13点以上は,DICとしてよい」とされており,8点に。
なると,DICに対する治療を開始すべきであるとされている(甲B3。
の2,甲B8,乙B17)
(3)胎児心拍数モニタリング所見について
胎児心拍数は,胎児の健全性の判断,とりわけ低酸素状態の診断に有用で
あるとされている。その評価の要素として,心拍数基線,一過性頻脈,一過
性徐脈,基線細変動がある。
ア心拍数基線について
妊娠末期では,120bpmから160bpmが正常で,平均は約14
0bpmである。100bpmから119bpmを軽度徐脈,99bpm
以下を重度徐脈という〔日本産婦人科学会誌53巻11号の「研修医の。
ための必修知識」と題する論説(乙B4,以下「必修知識2」という)。
(N373ないしN375頁〕)
イ基線細変動について
(ア)胎児の心拍数の基線細変動のうち,もっとも早くて周波数の高い変
化を「STV,STVより周波数の低い1分間に2ないし6回の比較」
的穏やかな胎児心拍数基線の変動を「LTV]という。基線細変動の評
,,,価ではLTVの振幅が6bpm以上を正常3ないし5bpmを減少
2bpm以下を消失とする基準が提唱されている〔必修知識2(N。「」
384頁〕)
(イ)必修知識2には,次の趣旨の記載がある。
「基線細変動の消失,減少の原因としては,①胎児のアシドーシス(動
脈血のPHが低下すること,②母体への薬剤投与,③胎児疾患,④在)
胎週数の早い胎児,⑤ノンレム睡眠中を考える必要があり,②ないし⑤
が否定されれば,胎児仮死と診断される(N384頁)。」
(ウ)平成10年9月1日に医学書院から発行された「胎児心拍数モニタ
リングの実際(甲B2,以下「実際」という)には,次の趣旨の記」。
載がある。
a「細変動の減少または消失の最大の原因は低酸素症である「細変。」
動の減少があっても,一過性徐脈がなければ多くの場合心配はない。
一方,細変動の消失があり,同時に一過性徐脈,とくに遅発一過性徐
脈のある場合には胎児は深刻な低酸素症の状態にあると考えて,即刻
介入の対象となる(10頁)。」
b「細変動減少や消失のみで胎児状態を判断するのはきわめて困難であ
る(82頁)。」
c「分娩中の細変動減少の原因の中には,胎児低酸素症も含まれている
のは事実で,細変動減少や消失の原因が胎児低酸素症か他の原因かを
鑑別することはきわめて重要である(82頁)。」
d「分娩中の細変動減少や消失が胎児低酸素症のサインだとすれば,胎
児中枢神経系異常などを除けば,必ず胎児低酸素症の初期のサインで
ある遅発一過性徐脈が子宮収縮に引き続いて反復しているはずであ
る(82頁)。」
ウ一過性頻脈について
(ア)心拍数が一時的に増加し,短時間で基線に戻るものをいう。心拍数
増加の振幅が15bpm以上,持続時間が15秒以上を一過性頻脈と定
義するのが一般的である。一過性頻脈が存在することは,胎児の生理的
。〔「」()〕反応が維持されていることを意味する必修知識2N376頁
(イ)「必修知識2」には,次の趣旨の記載がある。
「,,。」a一過性頻脈は妊娠中にみられることが多く分娩中は早期に多い
(N376頁)
b「一過性頻脈が存在することは,胎児の生理的反応が維持されている
ことを意味するが,分娩中は,それが認められないからといって,必
ずしも胎児の状態が悪化していることを示すわけではない(N3。」
77頁)
(ウ)「実際」には,次の趣旨の記載がある。
a「陣痛発来して入院してくる妊婦には,ただちにモニターをつけ,一
過性頻脈があればひとまず安心してよく,逆に一過性頻脈が見られな
ければ,その原因を探索し,胎児がどのような状態にあるかを把握し
なければならない(16頁)。」
b「一過性頻脈はほとんど胎動に一致して起こる「胎動の少なくな。」
る分娩中には長時間にわたり一過性頻脈の見られないことがある」。
「分娩中には,どの位の時間にわたり一過性頻脈がないのを要注意と
考えるべきかの決定的研究がない。したがって,一過性頻脈の有無以
外の方法(子宮収縮に反復する遅発一過性徐脈の有無や変動一過性徐
脈または徐脈の有無,細変動の有無,基線上昇の有無など)で胎児低
酸素症の有無を検索しなければならない(83頁)。」
エ遅発一過性徐脈について
(ア)「胎児心拍数図の用語及び定義検討委員会」の報告(日本産科婦人
科学会雑誌55巻8号(2003年8月)所収,甲B7,以下「報告」
という)では,遅発一過性徐脈の定義について,次のとおりの提案がな
されている。
「遅発一過性徐脈とは,子宮収縮に伴って,心拍数減少の開始から最
下点まで30秒以上の経過で緩やかに下降し,その後子宮収縮の消退
に伴い元に戻る心拍数低下で,子宮収縮の最強点に遅れてその一過性
徐脈の最下点を示すものをいう」。
(イ)「必修知識2」には次の趣旨の記載がある。
a「現在の一過性徐脈の分類の基礎となったHonの分類では,まず子
宮収縮の度に出現するかどうかで『周期的』か『非周期的』かに分類
し,周期的一過性徐脈を『同一型』か『変動型』かに分類し,同一型
一過性徐脈を『早発一過性徐脈』と『遅発一過性徐脈』に分類してい
る(N378頁)。」
b「心拍数の低下幅は30ないし40bpm以内がほとんどで,10な
いし20bpm程度で一過性徐脈と認識すること自体を見逃しやすい
ものも少なくない(N379頁)。」
c「遅発一過性徐脈は,子宮収縮により胎児血POが一定のレベル以2
下になる母体の因子(低血圧等)や胎盤の因子(早剥等)を有する症
例及び胎児が低酸素状態に陥っている症例にみられるパターンで,基
線細変動の状態によらず胎児仮死と診断される(N380頁)。」
(ウ)「実際」には,次の趣旨の記載がある。
a「反復して出現しない散発的な一過性徐脈には,まず補液による循環
血液量の増加や低血圧の改善をはかり,それで消失してしまえばもう
それ以上の心配は不要である。反復して出現するものはより重大な意
義をもつ(14頁)。」
b「遅発一過性徐脈は,胎児低酸素症の初期のパターンであり,胎児に
ストレスがかかっていることを示す。一過性頻脈が確認できず,細変
動も減少又は消失している場合には,胎児仮死と考え,急速遂娩を行
う(40頁)。」
(エ)平成10年9月5日に株式会社メディカ出版から発行された「分娩
介助と周産期管理(甲B10,以下「周産期管理」という)による」。
と,次の趣旨の記載がある。
「遅発一過性徐脈を示す胎児仮死の重症度の鑑別のメルクマールとし
て,出現頻度及び子宮収縮の強さとの関係があり,陣痛のたびごとに
出現するもの,弱い子宮収縮でも出現するものは高度であり,数回の
陣痛に対し1回出現するもの,弱い子宮収縮では出現しないものは軽
度である」(50頁)。
オ遷延一過性徐脈について
(ア)「報告」では,遷延一過性徐脈の定義について,次のaのとおりの
提案がなされており,次のbのとおりの解説が付されている。
a「遷延一過性徐脈とは,心拍数の減少が15bpm以上で,開始から
元に戻るまでの時間が2分以上10分未満の徐脈をいう(120。」
7頁)
b「比較的予後良好な例から,胎児の低酸素症に基づくものまでいろい
。,。ろである頻度は少ないものの早剥により発生したとの報告がある
発生機序を特定することは難しい(1213頁)。」
c「2回の子宮収縮を経て続く場合は病的であるとの考えがある「4。」
分以上続く徐脈で細変動の消失がみられたときに児のアシドーシスを
予測するとの考えがある「70bpm未満の徐脈が有意に胎児の。」
アシドーシスと関連があったとの研究結果がある(1213頁)。」
(イ)「必修知識2」には次の趣旨の記載がある。
「1997年の米国でのワークショップでは『2分以上持続し,10,
分以内に回復する一過性徐脈』との定義が提唱された。心拍数は通常1
00bpm以下となる。心拍数基線より30bpm以上低下する場合に
意味があるとの報告もある「単発か,繰り返すか,また原因により。」
リスクは異なる(N382頁)。」
(ウ)「実際」には次の趣旨の記載がある。
a「持続時間に関しては,90秒以上,10分以内の一過性徐脈を遷延
一過性徐脈と考える(43頁)。」
b「遷延一過性徐脈が出現したら帝王切開を準備する必要がある」(4。
3頁)
カ胎児心拍数モニタリングについて
a平成16年9月1日に発行された日医雑誌第132巻第5号に搭載さ
れている「周産期医療におけるリスクの軽減」と題する論文(I,乙B
11)には,次の趣旨の記載がある。
「米国国立小児健康人間発達研究所のカンファランス(1997)でコ
ンセンサスが得られているFHRパターンで,児の中枢神経学的障害や
胎児死亡の危険が高いと考えられている所見としては,基線細変動が消
失し,しかも,遅発一過性徐脈,変動一過性徐脈,持続する徐脈などで
ある。逆に,正常な酸素化の状態にある胎児と診断しうるのは,基線と
基線細変動ともに正常で,しかも一過性頻脈があり,一過性徐脈のない
ものである。これら以外の所見については,診断的意義及び胎児の取扱
いは合意に至っていない(693頁)。」
b「報告」には,次の趣旨の記載がある。
「正常基線,細変動正常,一過性頻脈の存在,一過性徐脈がない場合は
児の酸素化も正常であると考えられる。また,その対極として,多くの
委員が,児のアスフィキシア(胎児低酸素血症とアシドーシス)の可能
性が高いパターンとして,遅発一過性徐脈,変動一過性徐脈あるいは遷
延一過性徐脈が繰り返し出現し,かつ細変動が消失しているものとして
いる。この二極間に位置する多くの胎児心拍数パターンに関しては,胎
児の状態あるいは処置に関しては未だ確定的なものは存在しない(1。」
213頁)
(4)妊娠中毒症について
(ア)妊娠中毒症とは,妊婦に高血圧,蛋白尿,浮腫の1つ若しくは2つ以
上の症状がみられ,かつこれらの症状が単なる妊娠偶発合併症によるもの
でないものをいう。病因は不明であるが,最近では,妊娠という負荷に対
する母体の適応不全症候群と考えられている(乙B10)。
(イ)日本産婦人科学会誌54巻5号の「研修医のための必修知識」と題す
る論説,甲B9,以下「必修知識3」という)には「妊婦が妊娠中毒。,
症の場合はハイリスクであり,胎児の子宮内胎児発育遅延や低酸素症の発
生頻度が高く,分娩中の厳重な胎児心拍数モニタリングが必要である」旨
の記載がある(N107頁)。
2D医師に,早剥発見義務に違反する過失があったか(争点(1))
(1)原告の早剥発見義務違反の主張は,午前9時57分において原告Bに早
剥が発生(発生」とは,胎盤が子宮壁から剥離を始めることをいう。これ「
に対し「発症」とは,早剥に基づく症状が現れることをいう)していた,。
ことが前提となる。
そこで,午前9時57分において,原告Bに早剥が発生していたと認めら
れるか否かを検討する。
(2)証拠〔乙A1(63頁,乙A7ないし9,証人D,同E,同F,原告)
B〕によれば,次の事実が認められる。
(ア)原告Bの入院時に行われたD医師の診察では,第2の2(3)アで記載
した妊娠中毒症の症状のほかは,異常が認められなかった。
(イ)E助産師に入院時モニタリングの中止を指示したD医師は,入院時モ
ニタリングの結果に異常を認めなかったので,同助産師に対し,血圧の上
昇に注意するようにと指示した以外には,特段の指示をしなかった(証人
D亨尋問調書23頁。同助産師は,D医師から特別の指示がなかったの)
で,原告Bに対し,通常の妊婦に対するのと同様の分娩管理(1時間毎の
,,,腹部触診胎児ドップラによる胎児心拍数計測陣痛周期や持続時間計測
子宮口開大度の確認,性器出血の確認,血圧測定等)をした。
(ウ)原告Bは,午前10時ころから強い腰痛を感じるようになり(原告B
本人調書2頁,11頁,E助産師に対し「腰がいたい「おしりにくる),」
ような感じがする「うんこしたい感じ」等との表現で腰痛を訴えた。原」
告Bは,腰を叩いたり,陣痛室の壁を手で叩いたり,四つんばいの格好に
なって,付き添っていた母に腰を叩いてもらったりした。
(エ)E助産師は,午前11時ころ,午前12時ころ,午後1時ころの3度
にわたって原告Bを診察し,腰痛の訴えも聞いたが,特に異常があると感
じることなく,一般の陣痛の痛みであると理解した。なお,E助産師は,
原告Bについて,午前10時ころ「入院時より苦痛様表情である」と,,
午前11時ころ「頭痛なし,気分不快なし,顔色,口唇色白っぽい」と,
午前12時ころ「間欠時リラックスしている」と観察し,その旨パルトグ
ラムに記載した。
(オ)E助産師は,午前11時ころ胎児心拍数を計測しようとしたが,手元
に胎児ドップラが見当たらなかったので,分娩監視装置で胎児心拍数を計
測した。その際,基線細変動は乏しかったが,同助産師は,D医師から特
段の指示を受けていなかったので,心拍数だけに着目し,基線細変動が乏
しいことについてD医師に報告しなかった。
(カ)午後1時40分ころ,原告Bは,ナースコールでF助産師を呼び,腰
痛を訴え,内診を依頼した。F助産師は,原告Bに対して内診をし,同原
告の様子を観察したが,特に異常を感じることはなかった。しかし,その
直後の午後1時45分ころ,第2の2(3)ケで記載したように,胎児徐脈
が確認された。
(キ)D医師が陣痛室に到着した午後2時8分ころ,原告は,診察を受ける
ために陣痛室から分娩室まで,介助を受けながら自ら歩いて移動したが,
午後2時10分ころ,分娩台の前で,恥骨付近を押さえ「お腹が痛い」,。
,。,,と初めて腹痛を訴えた午後2時25分ころ原告は手術室に入ったが
そのときF助産師及びE助産師は,原告の腹部が板状硬になっていること
に気付いた。
(3)1の(1)ないし(4),2の(2)で認定した事実及び前提事実を踏まえて検討
した結果は,次のとおりである。
ア早剥の典型的な臨床症状は,胎盤剥離部に一致する腹痛,不規則,頻回
または持続的な子宮収縮及び性器出血であるということができる1の(1)(
エ(ア)(イ)。そして,原告Bにこれらの症状が現れたのは,午後1時4)
5分に胎児徐脈が確認された後であり,それ以前にはこれらの症状は生じ
なかった。また,原告らが早剥の症状であると主張する激しい腰痛が生じ
たのは,午前10時ころからであり,午前9時57分には,これも生じて
いなかった。その後生じた激しい腰痛は「研修ノート」に早剥の臨床症,
状として「腰痛」が指摘されていること(1の(1)エ(エ))に鑑みると,
早剥の症状であった可能性が否定できないが,長い助産師経験を持つE助
産師及びF助産師がいずれも陣痛による痛みであると理解して異常を感じ
なかったのであるから,早剥の症状であったと断定するのは困難である。
また,入院時からみられた「苦痛様表情」もE助産師の主観的な受け止め
方であるから,これを早剥の症状であったと断定することもできない。
イ入院時モニタリングの結果は,心拍数基線こそ正常であったものの,胎
児が安心できる状態にあることを示したとはいえない。すなわち,胎児心
拍数を測定することができた約26分間において一過性頻脈がみられなか
ったし,基線細変動は乏しかったし,一過性徐脈がみられた。しかしなが
ら,次に検討するところによれば,これらの事実によっても,入院時モニ
タリングがなされていた当時,胎児が低酸素状態にあったと認めるには不
十分であり,まして,原告Bに早剥が発症していたと認めることはできな
い。
(ア)基線細変動
,,基線細変動は大部分が6bpmを超えず超えた場合も多くは単発で
連続的に超えたのは,午前9時56分30秒ころから午前9時57分こ
ろまでの一回だけであったから「基線細変動の減少」と評価できない,
ではない。そして,その可能性として考えられる主なものは,胎児の低
酸素状態かノンレム睡眠中であることであり,これが胎児の低酸素状態
を示すものと判断するためには,他の要素を検討する必要がある。
(イ)一過性頻脈
一過性頻脈があれば胎児の健全性を確認できるが,胎動の少なくなる
分娩中は,これがないからといって,直ちに胎児の不健全性を表すもの
とはいえず,他の要素を検討する必要がある。
(ウ)一過性徐脈
a本件一過性徐脈は,遅発一過性徐脈のパターンを備えているが,少
なくとも入院時モニタリングが実施された時間内においては単発に生
じたものであって,反復されなかった。したがって,本件一過性徐脈
が陣痛の度に出現する重大な遅発一過性徐脈であったとはいえない。
数回の陣痛に1回出現する遅発一過性徐脈であった可能性はあるが,
他方で1回だけで消失した可能性もあり,入院時モニタリングが中止
されたため,そのどちらであったかは判断できない。
なお,被告は,子宮収縮に応じた反復性を示さないものは遅発一過
性徐脈ではない旨の主張をするところ,1の(3)エで認定した文献の
記載によれば,被告の主張と同趣旨の文献もある〔必修知識2(1「」
の(3)エ(イ)a〕が,日本産科婦人科学会の「胎児心拍数図の用語)
及び定義検討委員会」が提唱した遅発一過性徐脈の定義案(1の(3)
エ(ア))でもそのことは要件とされていないし,数回の陣痛に1回出
現する場合であっても,遅発一過性徐脈ととらえて論じている文献も
複数ある〔実際(1の(3)エ(ウ)a「周産器管理(1の(3)エ「」),」
(エ)〕から,被告の上記主張は採用できない。)
b本件一過性徐脈は,開始から回復までに2分10秒ないし2分50
秒を要し,心拍数の減少は15bpmであったから,日本産科婦人科
学会の「胎児心拍数図の用語及び定義検討委員会」が提唱した遷延一
過性徐脈の定義案(1の(3)オ(ア)a)に一応は該当する。しかし,
持続時間も心拍数の減少幅も定義の最低条件に近く,この程度では病
的ではない旨の研究結果がある〔報告(1の(3)オ(ア)c「必修「」),
知識2(1の(3)オ(イ)。しかも,これが繰り返されたことの確」)〕
認もされていないから,本件一過性徐脈を病的な遷延一過性徐脈と断
定していいのか,仮に断定できたとしてもその重要度については判然
としない。
(4)なお,原告らは,ゴールデンタイムの理論から,原告Aが娩出された午
後2時52分よりも5時間以上前,すなわち,午前9時52分より前に原告
Bの早剥が発症していたと主張するので検討する。
ア証拠(各項文中に記載)によると,次の事実が認められる。
(ア)「研修ノート」には「早剥の発症から児娩出まで5時間以内であ,
,」。〔()〕れば予後も比較的よいとの趣旨の記載がある乙B2074頁
(イ)株式会社医学書院発行の今日の診断指針ポケット版第5版平「()(
成14年11月1日発行,甲B8,以下「診断指針」という)によ)。
ると,早剥について「初発から3時間以上経過すれば予後不良」との,
記載がある(1621頁)。
(ウ)「基礎と臨床(甲B3の3)の173頁には「自覚症状として」,
子宮の著明な圧痛出現を発症の目安とすると,発症後5時間以内に治療
すれば,腎不全,DIC等の合併症も少なく,胎児の予後も比較的良い
ことがわかる」との趣旨の,209頁には「早剥の発症後少しでも。,
早く,できれば5時間以内に治療を開始することが望ましい」との趣。
旨の各記載がある。
(エ)「基礎と臨床(甲B3の2)の174頁に搭載されている「早剥」
18症例の発症より胎児娩出までの時間と早剥重症度および胎児予後と
の関係」と題する表は,横軸に「早剥発症後胎児娩出までの時間」をと
り,縦軸に「早剥の重症度」をとって18症例の位置を示し,個々の症
例の特徴を書き込んだものであるが,これによると,胎児娩出までの時
間が4時間30分未満の9症例のうち,胎児死亡が3症例,胎児生存が
6症例であるが,その9症例中にはDICを合併したものがなかったこ
と,胎児娩出までの時間が4時間30分を超えた9症例のうち胎児死亡
が7症例,胎児生存が2症例であるが,その9症例中5症例においてD
ICを合併したことが読み取れる。
(オ)株式会社文光堂発行の内科総合誌「MedicalPracti
ce」17巻2号(平成12年2月1日発行,乙19)の292頁に搭
載されている「胎児早期剥離の発症後の時間経過に伴うDICの進展と
急性腎不全の発生との関係」と題する表は,横軸に「早剥発症後治療開
始時までの時間」をとり,縦軸に「産科DICの診断基準」をとって2
7症例の位置を示し,個々の症例の急性腎不全の発生の有無を示したも
のであるが,これによると,早剥発症後1時間以内に治療が開始されな
がら産科DICスコアが8点を超えた症例が3例あること,1時間を超
えて3時間以内に治療が開始されながら,産科DICスコアが8点を超
えた症例が4例あることがそれぞれ読み取れる。
イ以上の事実によれば,早剥の多くの症例で,発症後3時間ないし5時間
以内に胎児を娩出できれば,母子とも予後がよいことが多いとの認識とし
ての「ゴールデンタイムの理論」が臨床経験上形成されていることが推認
できるが,一方で,早剥発症後短時間のうちに急速に症状が悪化する例も
決して珍しくはないというべきであるから,上記認識が臨床経験上形成さ
れているからといって,そのことだけから,母子の予後が悪かった個別の
事例において,胎児娩出の一定時間前に早剥が発症していたと認めること
はできない。また,原告らは,原告Aの娩出に先立つ午後2時25分ころ
に原告BがDICに罹患していたと主張し,ゴールデンタイムの理論を適
用すれば,原告Bはこれから5時間前には早剥を発症していたとの主張も
するが,同様に採用することができない。
(5)以上の検討の結果によれば,午前9時57分において原告Bに早剥が発
症していたと認めることはできず,そのことを前提とする原告らの早剥発見
義務違反の主張は採用することができない。
3D医師に,午前9時57分ころ以降,原告Bの経過観察を続ける義務に違反
する過失があったか(争点(2))
1の(1)ないし(4),2の(2)で認定した事実及び前提事実を踏まえると,次
のとおりいうことができる。
(1)妊娠中毒症は,かねて早剥の原因として重要視されてきたものであり,
最近は無関係であるとの報告も多いとの指摘もある(1の(1)ウ)ものの,
原告Bの本件分娩当時,その認識が医学界における一般的認識になっていた
と認めるに足る証拠もないから,産科の医師としては,妊娠中毒症の妊婦の
分娩については,ハイリスク妊娠として通常の分娩以上に慎重な分娩監視を
する必要があったというべきである。
そして,原告Bについては,入院時から,血圧が150/100,尿蛋白
陽性(++,手に浮腫があって妊娠中毒症の症状を備えていたのであるか)
ら,D医師としては,原告Bに対し,通常の妊婦以上に慎重な分娩監視をす
るべきであったということができる。
(2)入院時モニタリングの結果及びそれに対する評価は,2の(3)イに記載し
たとおりである。すなわち,原告Bについては,心拍数基線こそ正常だった
ものの,一過性頻脈がみられず,基線細変動は乏しく,本件一過性徐脈がみ
られ,しかも本件一過性徐脈については,これが遅発一過性徐脈であるか,
遷延一過性徐脈である可能性が否定できなかったというべきである。そうす
ると,胎児心拍数モニタリングについての近年の考え方(1の(3)カ)にし
たがった場合,胎児が低酸素状態にあると認めるだけの根拠はないものの,
胎児の状態が正常であると考える根拠もないことが明らかであり,その中間
的パターンとして慎重な経過観察が必要であったというべきである。
(3)また,早剥の症状は,一般の切迫早産徴候と似ていることがあるので,
その把握については慎重を要することを基礎的な医学文献が指摘している
(1の(1)エ(ウ)。)
(4)以上を総合すると,D医師としては,原告Bが妊娠中毒症の状態にある
ことから,一般の妊婦よりも早剥発生の危険が高いことを念頭に置き,E助
,,産師から入院時モニタリングの記録紙を見せられた時点で同助産師に対し
胎児心拍数モニタリングを連続的,あるいは断続的に実施することを指示す
べき注意義務があったということができ,これを怠ったことについて,D医
師に注意義務違反があったとの評価を免れないというべきである。
なお,E助産師は,入院時モニタリングを中止した後,午前11時ころ分
娩監視装置を使って,午後1時ころ胎児ドップラを使って,それぞれ胎児心
拍数が正常であることを計測,確認したが,胎児心拍数の計測だけでは,徐
脈や頻脈をとらえることはできても,胎児心拍数の一過性の変動や子宮収縮
との関係はとらえることができないから,これでは経過観察として不十分で
あることが明らかである。
4D医師の経過観察義務違反と原告らの症状との因果関係
(1)原告Bの胎盤は,約2分の1が剥離しており,子宮前壁から底部にかけ
て血液浸潤が著明で,後血腫は多量であった(第2の2(4)イ。これは,)
前記の早剥の分類(1の(1)イ)にしたがえば,第Ⅱ度中等症ないし第Ⅲ度
重症に分類されるものである。早剥が発生してから第Ⅱ度中等症ないし第Ⅲ
度重症にまで進行するには,一定の時間の経過を要すると考えられるから,
前記のように,原告Bに早剥の典型的な臨床症状が現れたのが午後1時45
分に胎児徐脈が確認されたよりも後であるとしても,早剥の発生が同時刻こ
ろであったと認めることはできず,その一定時間前に早剥は発生していたと
認めるべきである。そして,早剥が発生し,胎盤の子宮壁からの剥離が進め
ば,胎盤循環が阻害されて,胎児は低酸素状態に陥るから,本件において早
剥の臨床症状の発症は遅れたが,継続的又は断続的に胎児心拍数モニタリン
グがなされていれば,午後1時45分の徐脈の確認よりも以前に,心拍陣痛
図において,胎児低酸素状態に基づくパターン(基線細変動の減少,遅発一
過性徐脈等)を発見あるいは確認することができ,これに基づいて超音波検
査をすることによって早剥の確定診断をすることができたと考えられる。
(2)しかしながら,前記のように,入院時モニタリングの結果からは,その
終了時点で原告Bが早剥を発症していたとは認められない(したがって,早
剥が発生していたとも認められない)し,その後激しくなった腰痛も,早剥
の発症であるとは認められないから,本件において,原告Bに早剥が発生し
た時期は不明であるといわざるを得ないし,原告Bに対する胎児心拍数モニ
タリングが継続的ないし断続的に実施されていたとしても,その心拍陣痛図
に,胎児低酸素症に基づくパターンがいつころ生じていたかも不明であると
いわざるを得ない。
そうすると,D医師に上記注意義務違反がなく,午前9時57分以降,継
続的又は断続的に胎児心拍数モニタリングを続けていたとすれば,これによ
って胎児の低酸素状態を把握することができ,超音波検査を実施することに
よって速やかに早剥の確定診断ができ(1の(1)カに記載したように,進行
期の早剥については超音波検査で診断が容易である,直ちに帝王切開を。)
実施して,現実に原告Aを娩出した時刻よりも早い時期に同原告を娩出する
ことができた蓋然性があるというべきであるが,どの程度早く同原告を娩出
することができたかを認めることができないから,D医師に上記注意義務違
反がなかった場合,原告Aの重症胎児新生児仮死状態での出生及び重篤な後
遺症の発生並びに原告Bの子宮膣上部切断を避けることができたと認めるの
は困難である。すなわち,D医師の注意義務違反と原告Aの重症新生児仮死
及び後遺症,原告Bの子宮膣上部切断との間の因果関係を認めることはでき
ない。
(3)もっとも,新生児仮死状態で生まれた新生児の予後の程度は,分娩まで
の低酸素状態の時間の長さが大きな要因になると考えられるし,前記のとお
り「ゴールデンタイム」の理論が臨床経験上形成されていること(2の(4),
イ)に照らしても,早剥発生から胎児娩出までの時間が短ければ短いほど母
子とも予後がよいというべきであるから,D医師の上記注意義務違反がなか
った場合,原告Aに重症新生児仮死が生じず,上記の重篤な後遺症が残存し
なかった相当程度の可能性,原告Bに子宮膣上部喪失という重大な後遺症が
残存しなかった相当程度の可能性は認められるというべきである。
そして,医師の注意義務違反と患者に生じた重大な後遺症との間の因果関
係が証明されなくとも,医師の注意義務違反がなければ,その重大な後遺症
が生じなかった相当程度の可能性の存在が証明されるときは,医師は,患者
がその可能性を侵害されたことによって被った損害を賠償すべき不法行為責
任を負うものと解するのが相当である(最高裁判所平成15年11月11。
日第3小法廷判決・民集57巻10号1466頁参照)
(4)上記可能性の侵害に対する損害賠償として,財産的損害(但し,弁護士
費用を除く)を肯認するのは困難であり,精神的損害のみを認めるべきであ
るそしてその金額は原告Aについては原告Aの後遺症が第2の2(4)。,,,
クで記載したようにまことに重篤であること,その後遺症が生じなかった可
能性の程度,その他本件に現れた一切の事情を考慮し,金1000万円をも
って相当と認め,原告Bについては,子である原告Aが重篤な後遺症を生じ
なかった相当程度の可能性を侵害されたことに対する母としての固有の慰謝
料として100万円,自らが子宮膣上部喪失という重大な後遺症が残存しな
かった相当程度の可能性を侵害されたことに対する慰謝料として,原告Aの
出産が原告Bにとって初産であったこと,原告Bは二度と子を産むことがで
きなくなったこと,上記可能性の程度,その他本件に現れた一切の事情を考
慮して100万円,以上の合計200万円をもって相当と認め,原告Cにつ
いては,原告Bと同様に,原告Aの父としての固有の慰謝料として100万
円をもって相当と認める。
また,D医師の注意義務違反と因果関係のある弁護士費用としては,原告
Aについては100万円,原告Bについては20万円,原告Cについては1
0万円と認めるのが相当である。
5結論
以上の検討の結果によれば,D医師の使用者である被告は,民法715条に
より,原告Aに対し,金1100万円,原告Bに対し金220万円,原告Cに
対し金110万円及びこれらに対する不法行為の日である平成15年1月23
日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払う義務が
あるというべきであり,原告らの本訴各請求は,上記の限度で正当として認容
すべきであり,その余は棄却すべきである。
京都地方裁判所第1民事部
裁判長裁判官井戸謙一
裁判官土井文美
裁判官大川潤子

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