弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
一原告の請求を棄却する。
二訴訟費用は、原告の負担とする。
事実及び理由
第一請求
被告が平成14年10月15日付けで原告に対してした行政文書不開
示決定を取り消す。
第二事案の概要
本件は、原告が、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下
「情報公開法」という)に基づいて「甲(氏名、住所及び生年月日。、
で特定されている)にかかる障害年金の関係資料一式(支払記録、返。
)」(「」。)、納記録外以下本件行政文書というの開示を請求したところ
被告が、この請求は、個人に関する情報についてのものであり、かつ、
本件行政文書が存在しているか否かを回答するだけで、情報公開法5条
1号にいう特定の個人を識別することができる情報を開示することにな
ることを理由に、情報公開法8条に基づき、本件行政文書の存在を明ら
かにしないで不開示とする旨の決定を行ったため、原告が同決定の取消
しを求める事案である。
一前提となる事実
以下の事実は、当事者間に争いがないか、若しくは末尾に掲記した証
拠により容易に認めることができる事実、又は当裁判所に顕著な事実で
ある。
1原告は、被告に対し、平成14年9月12日、情報公開法3条に基
づき、本件行政文書の開示請求をした(以下、この請求を「本件開示
請求」という。。)
2被告は、本件開示請求に対し、平成14年10月15日「本件の、
開示請求は、個人に関する情報についてのものであり、かつ、当該開
示請求に係る行政文書が存在しているか否かを回答するだけで、法第
5条第1号の特定の個人が識別できる情報を開示することになりま
す。したがって、法第8条の規定に基づき、当該開示請求に係る行政
文書の存在を明らかにしないで不開示とした」との理由を付して、。
不開示とする旨の決定(以下「本件決定」という)をした(甲2。。)
3原告は、被告に対し、平成14年11月18日、本件決定につき、
異議申立て(以下「本件異議申立て」という)をした。。
4被告は、平成15年2月7日、本件異議申立てを受けて、情報公開
法18条に基づき、内閣府情報公開審査会に諮問した。同審査会は、
同年3月14日「本件行政文書につき、その存否を明らかにしない、
で開示請求を拒否した決定は、妥当である」との答申をした(甲7。
の3。)
5被告は、上記答申を踏まえ、平成15年3月18日、本件異議申立
(「」。)。、てを棄却する旨の裁決以下本件裁決というをした原告は
同月中に本件裁決の謄本を受領した。
6原告は、平成15年6月16日、本件裁決の取消しと本件行政文書
の開示を求める訴えを提起した(当裁判所に顕著な事実。)
7原告は、平成15年8月21日「訴変更申立書」と題する書面を、
提出し、本訴第1回口頭弁論期日にこれを陳述して(本案についての
答弁の記載のある答弁書が提出されていた本件裁決の取消しを求める
訴えについては、被告はその取下げにつき同意している、前項の。)
訴えを本件決定の取消しを求める本件訴えに交換的に変更した(当裁
判所に顕著な事実。)
二争点
1本件訴えは出訴期間(行政事件訴訟法14条)を遵守したものとい
えるか。
2情報公開法8条を適用するに当たり、情報公開法5条1号本文にい
う「個人」には死者も含まれるか。
3本件行政文書に係る情報(以下「本件情報」という)は、情報公。
開法5条1号ロにいう「人の‥(中略)‥財産を保護するため、公に
することが必要であると認められる情報」に該当するか。
三争点に対する当事者の主張
1争点1について
(被告の主張)
行政事件訴訟法7条、民事訴訟法143条による訴えの変更は、書
面でしなければならないとされ、相手方への送達を要するとされてい
るから、出訴期間の遵守の有無は、訴えの変更の書面を裁判所に提出
した時を基準に判断されるべきである。
取消訴訟の出訴期間は「処分又は裁決があつたことを知つた日か、
ら3箇月(行政事件訴訟法14条1項)とされており、その例外と」
「()して処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合‥中略
‥において、審査請求があつたときは、その審査請求をした者につい
ては、これに対する裁決があつたことを知つた日又は裁決の日から起
算する(同条4項)と規定されている。原告が本件裁決があったこ」
とを知ったのは、本件裁決がされた平成15年3月18日ころと思わ
れる。原告が本件裁決の取消しの訴えを本件決定の取消しの訴えに変
更する書面を提出したのは、同年8月20日であるから、出訴期間の
3か月を徒過している。
よって、本件決定の取消しの訴えは、出訴期間を徒過した不適法な
ものである。
2争点2について
(被告の主張)
(一)一般に、行政文書の開示請求がされた場合、行政機関の長は、
開示請求に係る行政文書が存在していれば、当該文書に情報公開法
5条各号に定める不開示情報が記録されているか否かを検討した上
で、開示決定又は不開示決定を行い、開示請求に係る行政文書が存
在していなければ、不存在を理由とする不開示決定を行うことにな
る。したがって、これらの場合、行政文書の不存在を理由とする不
開示決定を除いては、原則として行政文書の存在が前提となってい
る。
しかし、例えば、特定個人の病歴に関する行政文書の開示請求が
された場合のように、開示請求に係る行政文書の存否を明らかにす
るだけで、情報公開法5条各号の不開示情報を開示することとなっ
てしまう場合がある。そこで、情報公開法は、8条において、この
ような場合には行政文書の存否自体を明確にしないで拒否処分い、(
わゆる存否応答拒否処分)を行い得ることを規定している。
(二)一方、情報公開法5条1号は「個人に関する情報であって、、
当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個
人を識別することができるもの」について原則として不開示とする
旨規定する。
「個人に関する情報」とは、個人の内心、身体、身分、地位その
他個人に関する一切の事項についての事実、判断、評価等のすべて
の情報が含まれ、個人に関連する情報全般を意味するものであり、
「特定の個人を識別することができるもの」とは、当該情報に係る
個人がだれであるかを識別させることとなる氏名その他の記述部分
(氏名、生年月日のほか、住所、個人別に付された記号等)だけで
なく、これらの記述等により識別される特定の個人情報の全体をい
う。
、、「」(三)本件行政文書が仮に存在するとすれば本件行政文書は甲
が障害年金の受給者であるか又はあったということを前提として作
成される文書であるから、本件行政文書の存否について応答するこ
とは「甲」が障害年金の受給者である又はあったか否か、ひいて、
は「甲」が何らかの障害を有していたか否かという情報を開示する
ことになる。
そして、上記各情報は、特定の個人を識別し得る情報であって、
情報公開法5条1号本文の不開示情報に当たるものであるから、本
件行政文書の存否について応答すれば、情報公開法5条1号本文に
該当する情報を開示することとなる。
(四)したがって、被告が、本件開示請求に対し、情報公開法8条に
基づいて本件行政文書の存否を明らかにせずに本件決定を行ったこ
とは適法である。
(五)原告は、行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の
(「」。)保護に関する法律以下旧行政機関保有個人情報保護法という
2条2号では、個人情報について「生存する個人に関する情報」と
、「」定義しているのであるから情報公開法5条1号本文にいう個人
も生存者に限定すべきである旨主張するが、これは情報公開法の解
釈を明らかに誤るものである。すなわち、旧行政機関保有個人情報
保護法2条2号が、同法にいう「個人情報」を「生存する個人に関
する情報」と限定的に規定しているのに対し、情報公開法5条1号
本文は、単に「個人に関する情報」と規定し「生存する個人」に、
関する情報に限定するものとして規定していないこと、死者と生存
者を区別して取り扱う理由も乏しいことなどからすれば、同号に規
定する「個人」には、生存する個人のほか、死亡した個人も含まれ
ると解すべきである。
(原告の主張)
情報公開法において「個人」の定義がされていない以上、関係法令
に基づき、また、それが存しない場合には事実関係を精査して、開示
の可否を判断すべきである。
旧行政機関保有個人情報保護法は、行政機関の保有している個人情
報の取扱いを規定していた法令であるところ、同法2条2号は、個人
情報を「生存する個人に関する情報」と規定しているから、情報公開
法においても当該規定を適用し「個人」を生存者と限定すべきであ、
る。
3争点3について
(原告の主張)
本件開示請求は、別件訴訟において、親族等第三者から開示された
情報の真偽を確認するためのものであり、原告の利益の侵害に対する
防御であるから、その必要性及び正当性について「甲」の権利を上、
回るものである。
特定個人が障害年金を受給していたか否かなどの情報を保護するこ
とが、人の財産権の保護を上回るとは必ずしもいえない。本件につい
てみると「甲」に係る個人情報とは障害年金の受給時期及び額であ、
るところ、当該情報については、額に違いはあるものの、受給してい
た事実は、既に裁判(別件訴訟)という公開の場で明らかになってお
り、殊更秘密を要する情報ではない。他方、原告は「甲」の権利義、
務を承継する相続人を相手取って「甲」の財産に関連して別件訴訟、
を提起している。そして、別件訴訟において、相手方から本件情報に
ついての陳述がされたことから、当該陳述が虚偽であることを立証す
ることにより、原告は、自らの主張が真実であることを証明すること
ができる。仮に、このような事実関係をもってしても、情報公開法5
条1号ロに該当しないというのであれば、行政庁が所持、保管する行
政文書に特定個人を識別することができ得る記載が存する以上は、も
はやいかなる手段によっても、当該文書が開示されないという結果を
生じることになる。
(被告の主張)
情報公開法5条1号ロは、同号本文の個人識別情報に該当するもの
であっても、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にす
ることが必要であると認められる情報は開示すべきである旨規定す
る。この規定は、情報を開示することの利益と開示されないことの利
益との権衡を図る趣旨の規定であり、公にすることにより害されるお
それのある当該情報に係る個人の権利利益よりも、人の生命、健康等
の保護の必要性が上回るときは、当該個人情報を開示する必要性及び
正当性が認められることから、当該情報を開示しなければならないこ
ととするものである。
しかるところ、ある個人が障害年金を受給していたか否かなどの情
報が、人の財産等を保護するために公にすることが必要である情報に
該当するとはおよそ考えられない。したがって「甲」に係る情報が、
情報公開法5条1号ロに該当する余地はない。
第三争点に対する当裁判所の判断
一争点1について
1行政事件訴訟法14条1項、4項は、取消訴訟は、処分又は裁決に
つき審査請求をすることができる場合において、審査請求があったと
きは、その審査請求をした者については、これに対する裁決があった
ことを知った日又は裁決の日から三箇月以内に提起しなければならな
いと規定する。
ところで、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法143条による訴えの
交換的な変更がされた場合、変更後の訴えの出訴期間の遵守は、訴え
変更の時点を基準として判断すべきであるのが原則である。しかし、
変更前の訴えにおいて、実質的には、変更後の訴えにおける不服が既
、、に表明されていると評価することができる場合には変更後の訴えは
変更前の訴え提起時に既に表明されていたものと解することも許され
るというべきであるから、出訴期間の関係においては、たとえ訴え変
更の申立ての時期が出訴期間経過後であっても、なお変更前の訴え提
起の時から提起されていたものと同様に扱うのが相当である(最高裁
判所昭和37年2月22日第一小法廷判決・民集16巻2号375
頁、最高裁判所昭和61年2月24日第二小法廷判決・民集40巻1
号69頁参照。)
2これを本件についてみると、本件裁決は平成15年3月18日にさ
、、。、れ原告は本件裁決の裁決書謄本を同月中に受領しているそして
、、「」、原告は同年8月21日に訴変更申立書と題する書面をもって
本件決定の取消しを求める訴えへの交換的変更を申し立てたのである
から、訴え変更の申立ての時点においては、本件裁決があったことを
知った日から起算して、既に3か月を経過していることになる。
しかし、原告は、本件の訴状において、本件決定の実体的判断に係
る違法事由のみを主張しており、被告からの答弁書において原処分主
義について指摘されるや、本件決定の取消しを求める訴えに変更して
いるという本件訴訟の経緯にかんがみると、原告は、当初から、本件
決定に対する不服を表明して、実質的にはその取消しを求めていたも
のであり、それは、当初の訴え提起の時点で既に明らかにされていた
とみるのが相当である。
したがって、出訴期間の関係においては、変更前の訴え提起の時点
から変更後の訴えも提起されていたものと同様に取り扱うのが相当で
ある。そうすると、当初の訴えの提起は、本件裁決があった時から3
か月を経過していないのであるから、本件訴えは、出訴期間を遵守し
たものであって、適法であるということができる。
二争点2について
1情報公開法8条は「開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文、
書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示すること
となるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしな
いで、当該開示請求を拒否することができる」と規定する。。
2これは、開示請求を拒否するときには、開示請求に係る行政文書の
存否を明らかにした上で拒否することが原則であるが、例えば、特定
の個人の病歴の情報、犯罪の内偵捜査に関する情報等のように、開示
請求に係る行政文書の存否を明らかにするだけで、不開示情報につい
ての規定により保護されるべき利益が害されることとなる場合があ
り、このような場合には、その開示請求に対し、当該行政文書は存在
するが不開示と回答したり、又は当該行政文書は存在しないと回答す
るだけで、不開示情報に係る保護利益が害されることとなるので、こ
のような事態に適切に対処するため規定されたものと解される。
3本件では、原告は「甲」という個人の氏名、住所及び生年月日を、
具体的に特定して、障害年金の関係資料一式の開示請求をしている。
仮に、本件行政文書が存在していることが明らかにされれば、障害年
金という性質上「甲」が障害を有していたという「個人に関する情、
報(情報公開法5条1号)を開示してしまうことになる。したがっ」
て、本件情報は、不開示情報に該当するので不開示であると答えるだ
けで、当該個人の病歴の存在等が明らかになってしまうものというこ
とができるから、情報公開法8条が適用されるというべきである。
4ところで、甲第1号証の3によると「甲」は平成7年8月24日、
に死亡していることが認められる。そのため、原告は、情報公開法5
条1号にいう「個人」には、死者は含まれないので「甲」も含まれ、
ない旨主張する。
しかし、①同号は「個人」と規定するのみであって、旧行政機関保
有個人情報保護法2条2号のように「生存する個人」とは限定してい
、、ないこと②生前に情報公開法5条1号により不開示であった情報が
個人が死亡したことをもって開示されることとなるのは不適当である
こと、③死者には、法的にはプライバシーの権利は存在しないが、死
者の名誉、プライバシーをも尊重する我が国の国民感情がある上、死
者のプライバシーの情報開示は遺族のプライバシーの侵害にもつなが
り得ること、④旧行政機関保有個人情報保護法2条2号は「個人情、
報」を「生存する個人に関する情報」と定義しているが、これは、死
者が開示請求権を行使し得ないため、同法の対象とする意義に乏しい
という事情を考慮したものと解されるのであって、情報公開法の場合
には、当該死者以外の者による開示請求があり得るのであるから同様
に解する必要はないことなどを総合考慮すると、情報公開法5条1号
にいう「個人」は、生者、死者の区別を問わないと解するのが相当で
ある。それゆえ、たとえ個人情報の主体が死亡していても、当該個人
情報について非公開とすることができるというべきである。
5以上によれば、本件行政文書は、情報公開法5条1号本文及び8条
に該当するというべきであり、この点に関する原告の主張は採用する
ことができない。
三争点3について
、、「、、1情報公開法5条1号ロは個人情報であっても人の生命健康
生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められ
る情報」を例外的に公開すべき旨規定する。これは、個人のプライバ
シーに関わる場合であっても、国民の生命、健康、財産を保護するた
めに公開することが必要なときに、比較衡量のうえで公開を認めるこ
ととした規定と解される。
したがって「必要であると認められる」とは、不開示とすること、
により保護される利益と開示されることにより保護される利益とを比
較衡量し、後者が優越する場合をいうと解すべきである。この比較衡
量に当たっては、個人の権利利益にも様々なものがあり、また、人の
生命、健康、生活又は財産の保護にも、保護すべき権利利益の程度に
差があることから、個別の事案に応じた慎重な検討が必要と考えられ
る。
2これを本件についてみると、本件情報は「甲」の障害に関するも、
のであって、個人情報の中でも、特に、秘匿性が要求される性質のも
のであるから、開示されないことの利益は極めて大きいというべきで
ある。
これに対し、本件行政文書を開示することによる利益は、甲第3号
証の2、第6及び第9号証並びに弁論の全趣旨によれば、原告が財産
上の請求をしている別件訴訟において「甲」について12万091、
0円の障害年金の誤送金があり、これを返金したとの相手方の主張に
つき、原告がその信用性を弾劾するために利用し得るというものにす
ぎない。また、上記主張の性質からすると、本件行政文書を公開する
ことが、相手方の主張の信用性を弾劾するため、あるいは別件訴訟で
勝訴するための唯一の手段であるとは考え難い。また、仮に別件訴訟
において「甲」の遺族に当たる者が「甲」が障害年金を受給してい、
たと主張していたとしても、本件行政文書に係る死者の個人情報を保
護する必要が消滅したということはできない。
以上によれば、本件行政文書を開示することにより保護される利益
が、これを不開示とすることにより保護される利益に比して、優越す
るものとはいえないというべきである。
3したがって、この点に関する原告の主張は、採用することができな
い。
、、、四よって原告の本訴請求は理由がないからこれを棄却することとし
訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7条、民事訴訟法61条を適用
して、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第38部
裁判長裁判官菅野博之
裁判官内野俊夫
裁判官本村洋平

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