弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人岡村大の上告趣意第一点について
 昭和二〇年勅令五四二号は、わが国の無条件降伏に伴う連合国の占領管理に基い
て制定されたものであつて、連合国最高司令官は降伏条項を実施するためには、日
本国憲法にかかわりなく、法律上全く自由に自ら適当と認める措置をとり、日本の
官庁職員及び日本国民に対し指令を発してこれを遵守せしめることができるもので
あること、されば同勅令は日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も同憲法外に
おいて法的効力を有し、従つて同勅令に基いて発せられた所論勅令九号もまた無効
といえないことは当裁判所大法廷判決の趣旨に照して明らかである(昭和二四年(
れ)第六八五号、同二八年四月八日大法廷判決中弁護人森長英三郎の上告趣意第二
点及び弁護人小沢茂の上告趣意第一点についての判断参照)。また同勅令が所論昭
和二二年法律七二号一条所定の命令に該当せず従つて同条の規定は前記勅令の効力
に影響を及ぼさないものであることは当裁判所大法廷判例(昭和二二年(れ)第二
七九号、同二三年六月二三日大法廷判決参照)の趣旨に徴し明らかである。また所
論覚書はすべての売淫契約と売淫協定を無効ならしめるよう命ずるものであるから、
その趣旨に反して無効な契約をした者を適当な条件の下に処罰するのは勿論連合国
最高司令官の要求に係る事項を実施する所以であるから所論勅令九号は最高司令官
の要求を実施するため特に必要があつて制定されたものであると認められるのであ
つて前記勅令五四二号の要求を充たしたものといわなければならない。
 以上の次第で所論勅令九号の無効を主張する論旨は採用するを得ない。
 同第二点について
 しかし本件勅令九号は昭和二七年四月一一日法律八一号ポツダム宣言の受諾に伴
い発する命令に関する件の廃止に関する法律により一応一八〇日の存続効を認め、
同年五月七日法律一三七号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く
法務府関係諸命令の措置に関する法律一条により法律としての効力を有するものと
されたのである。そして同勅令の基本たる昭和二〇年勅令五四二号は平和条約発効
とともに廃止せられたけれども本件勅令九号は平和発効後においても前記法律によ
り法律として存続しているのであつて失効していないのである。従つて論旨もまた
理由なきものである。
 よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見である。
  昭和二八年八月七日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    谷   村   唯 一 郎
 裁判官藤田八郎は出張につき署名押印することができない。
         裁判長裁判官    霜   山   精   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛