弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却す。
         理    由
 弁護人加賀竜夫の上告趣意第一点について。
 しかし窃盗罪は物に対する他人の支配を侵してこれを自己の支配内に移すことに
よつて成立するものであるが、原判決引用の被告人の原審公判廷の自供の一部及び
証人Aの原審第三回公判調書中の供述記載によると、被告人はAの腰提鞄から紙幣
を取出し、これを上衣の腋下に挾んでその場を去り、人垣の外の方に逃げ出そうと
するところを被害者に感知されて捕えられたというのであるから右紙幣を既に自己
の支配内に移し終つたことは明白である故に原審がかゝる証拠を基礎として被告人
が右被害者から現金を掏り取つたと判示し窃盗罪の既遂を以て問擬したのは正当で
ある。
 論旨は理由がない。
 同第二点について。
 しかし原判決は被告人の自白の外被害者Aの原審第三回公判調書中の供述記載を
も証拠として引用しているのであつて、これ等の証拠を綜合すれば判示犯罪事実は
優にこれを認定し得るから原判決には所論のような違法はない。
 よつて刑事訴訟法第四四六条により主文の通り判決する。
 右は裁判官全員の一致した意見である。
 検事 福尾彌太郎関与
  昭和二三年一〇月一六日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    藤   田   八   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛