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令和2年3月30日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
1099号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日令和2年1月27日
判決
主文5
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
被告は,原告に対し,2億0709万2465円及び内2億06210
9万3710円に対する平成28年12月1日から支払済みまで年5
分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,原告が,被告の提供する電子書籍定額配信サービスにおけ
る原告の電子書籍の配信を被告から一方的に停止され,あるいは,株15
式会社出版デジタル機構(平成31年3月1日以降の商号は,株式会
社メディアドゥ。同社は,平成25年10月1日に株式会社ビットウ
ェイを吸収合併しているところ,当時以前の株式会社ビットウェイも
含めて,以下「機構」という。)を通じてした同サービスにおける原告
の電子書籍の配信の申請を被告から拒絶されたことにより,電子書籍20
の配信に関する原告の機構に対する債権を侵害されたとして,被告に
対し,不法行為に基づく損害賠償金2億0629万3710円並びに
これに対する不法行為の日から平成28年11月30日までの遅延損
害金合計79万8755円及び損害賠償金2億0629万3710円
に対する平成28年12月1日から支払済みまでの民法所定の年5分25
の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1前提事実
⑴当事者等
原告は,漫画等の著作権を管理するとともに,電子書籍を配信す
ることを主たる業とする有限会社である。
被告は,日本向けに「Kindle」という形式の電子書籍を配5
信する事業を営む法人である。
機構は,電子出版物の制作,保管,アーカイビング等を目的とす
る株式会社であり,被告の提供する電子書籍配信サービスについて,
出版物の著作権を有する者等が同サービスに参加する際の取次ぎを
行っている。10
(弁論の全趣旨)
⑵被告の提供する電子書籍定額配信サービス
被告の提供する電子書籍配信サービス「Kindle」において
は,購読者が電子書籍1冊ごとに購入代金を支払う方法での販売(以
下「アラカルト販売」という。)を原則的な販売形態としている。15
これに加えて,被告は,平成28年8月3日,会員登録した購読者
が月額980円(税込)の定額料金で一定の電子書籍を何冊も読む
ことができるサービスである「KindleUnlimited」
というプログラム(以下「KUプログラム」という。)の提供を開始
した。20
(弁論の全趣旨)
⑶被告と機構との間の契約
ア被告は,平成24年10月9日,機構との間で,電子書籍配信
契約を締結した。
同配信契約の契約書には,機構は,被告に対し,被告の提供す25
る電子書籍配信サービスにおいて,機構又は出版社が出版した電
子書籍のうち,機構が契約上の権利を有し,同サービスに提供す
る電子書籍の全てのコンテンツを(中略)との規定(第13条,
第1条,第3条)があり,さらに,被告の提供する電子書籍配
信サービスについて,被告が(中略)との規定(第14条)があ
る。5
(乙2)
イ被告は,KUプログラムを日本で開始するのに先立って,平成
27年4月9日,機構との間で,電子書籍定額配信契約を締結し
た。
(乙4)10
⑷原告と機構との間の契約
ア原告は,平成25年5月1日,機構との間で,原告の電子書籍
(以下「コンテンツ」ともいう。)を被告の提供する電子書籍配信
サービスに提供することに関する覚書を交わした。
同覚書には,本覚書は原告のコンテンツを被告の提供する電子15
書籍配信サービスに提供する際の「遵守事項,取引条件を定める
ことを目的とする」との規定(第1条)がある。
(甲3)
イ原告は,平成27年4月1日,機構との間で,上記アの覚書を
原契約として,原告のコンテンツをKUプログラムに提供し,K20
Uプログラムに参加登録している購読者に配信することに合意す
るとの契約を締結した。そこでは,原告のコンテンツを提供する
対価は,次の計算式により算出されるものと定められていた。
分配金原資×{(原告のコンテンツの希望小売価格(税抜)×購
読数)÷(プログラムに参加する全出版社の各コンテンツの希望25
小売価格(税抜)×各購読数)の合計}×80%
(甲5)
⑸機構担当者によるKUプログラムの案内書面交付
当時,機構の従業員であったAは,平成28年4月頃,原告に対
し,同年夏以降に開始予定のKUプログラムにつき,「月額読み放題
サービスKindleUnlimitedのご案内」と題する5
書面(以下「本件案内書面」という。)を交付した。本件案内書面に
は,KUプログラムにおける出版社への参加料の支払は,(中略),参
加する作品は入れ替えが自由であり毎月1日に作品を入れ替えるた
めには前々月までに担当営業に連絡すべきこと,さらに,既にアラ
カルト販売で提供されている作品は全て参加可能であり,1作品の10
参加期間は6か月からであること等が記載されていた。
(甲4,証人A,弁論の全趣旨)
⑹本件覚書の締結
原告は,平成28年7月1日,機構との間で,上記⑷イの契約を原
契約として,同契約により機構が原告に支払うべき対価の合意に関15
して,「Amazon定額購読プログラムの支払いに関する覚書」と
題する書面(以下「本件覚書」という。)を交わして,機構が原告に
支払うべき対価について,①KUプログラムの開始日から平成28
年12月31日までの期間及びそれ以降については機構が別途通知
する変更効力発生日までの期間においては,購読された電子書籍が20
単品で販売された場合(アラカルト販売)に支払われるべき対価を
原告に支払うこととし(以下「本件特別支払条件」という。),②上
記①の期間経過後には,以下の計算式に従って支払うことを合意し
た。
分配金原資×{(原告のコンテンツの希望小売価格(税抜)×購25
読数)÷(プログラムに参加する全出版社の各コンテンツの希望小
売価格(税抜)×各購読数)の合計}×80%
本件特別支払条件による場合の全出版社に支払われる手数料の総
額は,KUプログラム購読者が増加するに比例して増加し,山分け
方式の場合と異なって購読者から得られた定額購読料収入の総額を
超えることも計算上あり得る。5
(甲1,5,弁論の全趣旨)
⑺本件特別支払条件の適用期間変更の申出
Aは,平成28年8月末頃,原告に対し,アマゾンジャパン合同
会社のKindleコンテンツ事業部長作成名義の「Kindle
Unlimited支払方式の変更につきまして」と題する書面を10
交付した。同書面には,KUプログラムに当初予定していた目標登
録者数を超える登録があり,全出版社に対して支払われる対価の総
額が想定をはるかに上回る額になる見込みになったため,本件特別
支払条件ではKUプログラムを維持することが難しいこと,当初は
平成29年1月以降に本件特別支払条件を山分け方式に切り替える15
と提案していたが,山分け方式への切換え時期を平成28年10月
1日又はそれ以降のできるだけ早い時期に早めてほしいことが記載
されていた。
Aは,原告に対し,上記書面に沿って,本件特別支払条件の切換
え時期の変更について説明し,かかる変更に同意して,本件特別支20
払条件の適用期間を「KUプログラムの開始日から平成28年9月
30日までの期間又はそれ以降の機構が指定する日までの期間」へ
と変更することに同意する内容の「Amazon定期購読プログラ
ムの支払い条件変更に関する同意書」と題する書面に署名押印する
よう求めたが,原告はこれに応じなかった。25
(甲2,8,証人A,弁論の全趣旨)
⑻被告によってKUプログラムの対象外とされたコンテンツ
被告は,平成28年9月1日,同年8月15日に機構からKUプ
ログラムへの参加申請があった14個の原告のコンテンツについて,
KUプログラムの対象外とし,既にKUプログラムで配信されてい
た原告のコンテンツ65個を,KUプログラムの対象外とした。5
被告は,同年10月8日までに,機構からKUプログラムへの参
加申請があった131個の原告のコンテンツについて,KUプログ
ラムの対象外とした。
(弁論の全趣旨)
2争点10
⑴争点1(不法行為の成否)
(原告の主張)
ア機構に対する原告の債権
原告は,機構との間で本件覚書を交わすにあたって,Aから,
被告の提供する電子書籍配信サービスにおいてアラカルト販売で15
配信中のコンテンツは,既に電子書籍配信サービス上での配信を
停止されたり,読者のクレームによって配信を停止されたりした
作品でない限り,前々月末までに営業担当に連絡すればKUプロ
グラムで配信される旨の説明を受け,さらに,前々月末までに連
絡すれば作品を入れ替えることもでき,1作品の参加期間は6か20
月からである旨の口頭説明を受け,その旨の記載がある本件案内
書面を交付された。これらのAによる口頭の説明内容及び本件案
内書面の記載内容は,原告と機構との間の契約内容となっている
とみるべきである。
したがって,機構は,原告に対し,25
①KUプログラムで配信するよう原告から申請されたコンテン
ツについては,これを遅滞なく被告に通知して,被告にKUプロ
グラム上で配信させるよう所定の手続をとり,既に被告の提供す
る電子書籍配信サービス上で読者のクレームなどによって配信停
止となっている等の特段の事情がある場合を除き,申請の翌々月
の1日から,これを被告にKUプログラムで配信させる義務(以5
下「本件義務1」という。),
②原告がKUプログラムで配信すべきものとして機構に提供し
たリストに記載されたコンテンツについては,そのサービス開始
日から,これを被告にKUプログラムで配信させる義務(以下「本
件義務2」という。),10
③一度KUプログラムでの配信が開始されたコンテンツについ
ては,少なくとも6か月以上,これを被告にKUプログラムで配
信させる義務(以下「本件義務3」という。)
を負っており,これらの義務を履行した上で,本件覚書に記載
された計算式で算定された利用料を原告に支払うべきであり,原15
告はこれらの義務に対応する債権を有していたといえる。
イ被告による侵害行為
被告は,前提事実のとおり,本件特別支払条件が適用さ
れる期間の変更に原告が応じなかったことに対する制裁ないし報
復として,原告がKUプログラムの配信対象とすべく平成28年20
7月28日に新たに申請したコンテンツ(別表2)について,そ
の配信を一方的に拒絶し,同年8月26日及び同年10月18日
に新たに申請したコンテンツ(別表4,5)について,本件覚書
によって本件特別支払条件が適用されることとなっている平成2
8年12月中に配信せず,また,同年9月1日にその前日までK25
Uプログラムで配信していた原告のコンテンツ(別表3)の配信
を停止し,同年10月3日頃,KUプログラムで配信がなされて
いた原告のコンテンツ全ての配信を停止し,もって,原告が機構
に対し有していた上記アの債権の実現を,害意をもって妨害した。
(被告の主張)
ア機構に対する原告の債権5
原告と機構がKUプログラムに関して締結した各契約では,原
告が機構に対し,電子書籍の配信を許諾すると定められているの
みである。また,被告は機構に対し電子書籍を配信する義務を負
っていない。以上によれば,機構が原告に対し,電子書籍の配信
に関して何らの義務を負うものでないことは明らかである。10
また,原告と機構との間に,機構において原告の電子書籍をK
Uプログラム上で配信させる義務が黙示的に発生していたともい
えない。
イ被告による侵害行為
上記アのとおり,原告の機構に対する債権が存在しない以上,15
債権の侵害を観念できない。
被告は機構との間の契約に基づき,KUプログラムにどの電子
書籍を組み込むかを決定する裁量権を有しているところ,被告が
原告の電子書籍をKUプログラムの対象外としたことは,被告の
裁量の範囲内であるから,債権侵害行為とはいえず,悪意や害意20
も観念できない。
⑵争点2(損害)
(原告の主張)
ア逸失利益
平成28年9月分25
原告のコンテンツは,被告による配信がなされれば,本件特
別支払条件の下で,前月の平均額である1タイトル1日あたり
5711.14円を下らない対価を得ることができたと考えら
れる。原告は本来既に配信していた181タイトル(別表1)
に新規申請した16タイトル(別表2)を加えた197タイト
ルについて上記の対価を得られるはずであったにもかかわらず,5
被告の債権侵害行為により,実際に原告が機構から受け取った
対価は418万3475円であった。
以上によれば,原告が被った損害は次の計算式のとおり29
56万9362円である。
(5711.14円×197タイトル×30日)-418万310
475円=2956万9362円
平成28年10月分
原告は上記の197タイトルに新たに申請した1タイトル
(別表4)を加えた198タイトルについて対価を得られるは
ずであったにもかかわらず,被告の債権侵害行為により,実際15
には機構から対価を受け取ることができなかった。
以上によれば,原告が被った損害は次の計算式のとおり35
05万4977円である。
5711.14円×198タイトル×31日=3505万4
977円20
平成28年11月分
原告は上記の198タイトルについて対価を得られるはず
であったにもかかわらず,被告の債権侵害行為により,実際に
は機構から対価を受け取ることができなかった。
以上によれば,原告が被った損害は次の計算式のとおり3325
92万4172円である。
5711.14円×198タイトル×30日=3392万4
172円
平成28年12月分
原告は上記の198タイトルに新たに申請した70タイト
ル(別表5)を加えた268タイトルについて対価を得られる5
はずであったにもかかわらず,被告の債権侵害行為により,実
際には機構から対価を受け取ることができなかった。さらに,
268タイトルのうち別表5のゴシック体で表示した53タイ
トルについては,人気作品であり,1日あたり3万0996.
03円の対価を得ることが十分に期待できるものであった。10
以上によれば,原告が被った損害は次の計算式のとおり88
99万1225円である。
(5711.14円×(198タイトル+70タイトル-5
3タイトル)×31日)+(3万0996.03円×53タイト
ル×31日)=8899万1225円15
以上より,原告に生じた逸失利益は,合計1億8753万9
736円である。
イ弁護士費用
上記逸失利益のうち1割にあたる1875万3974円が被告
の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用である。20
ウ上記ア,イによれば,原告に生じた損害額の合計は,2億06
29万3710円である。
(被告の主張)
原告の主張は,否認し,争う。
第3当裁判所の判断25
1争点1(不法行為の成否)について
⑴原告は,被告による侵害行為の対象となる原告の機構に対する債
権の存在について,機構が原告に対して本件義務1ないし3を負っ
ていたことを主張しているので,この点について検討する。
⑵KUプログラムを含め被告の提供する電子書籍配信サービスに関
して機構と原告との間で交わされた書面(甲1,3,5)をみると5
(なお,これらの書面の原契約に相当すると考えられる平成25年
5月1日付け「取次基本契約書」(同日付覚書(甲3)頭書参照)に
ついては,当事者から書証提出がなかった。),これらは,いずれも
被告の提供する電子書籍配信サービスに機構が原告のコンテンツを
提供する際の遵守事項及び機構が原告に支払う対価の金額を含めた10
取引条件を定めたものと認められるが(前提事実⑷,⑹),これら
の書面を精査しても,機構が原告に対し,原告のコンテンツを同サ
ービスに提供するための被告への申請手続をすることは格別,原告
の求めたとおりに同サービスで原告のコンテンツが配信されるとい
う結果を実現させる債務(すなわち,原告の求めたとおりに同サー15
ビスで原告のコンテンツを配信することを被告に合意させる債務)
を機構に負わせる旨の規定ないしはそのような債務の存在をうかが
わせるような規定は見当たらない。
この点,原告は,機構の従業員であるAから,被告の提供する電
子書籍配信サービスで既に配信されている原告のコンテンツについ20
ては,同サービスでの配信を停止されたり,読者のクレームによっ
て配信を停止されたりした作品でない限り,翌月KUプログラムで
配信されるとの説明を受けたこと及びその際に交付された本件案内
書面の記載を根拠として,機構は本件義務1から3までの債務を負
っていたと主張する。しかしながら,本件案内書面は,その内容を25
みると,KUプログラムの提供開始にあたって,その内容,その参
加条件等を示して,コンテンツを有する出版社に対してKUプログ
ラムへのコンテンツの提供を呼びかけるものにすぎず(甲4,前提
事実⑸),この書面から,提供されたコンテンツをKUプログラムで
配信することについて被告に合意させることを機構が約束する趣旨
までを読み取ることは極めて困難であるし,また,Aによる上記説5
明の事実については,証人Aはこれを否定する趣旨の証言をしてお
り,他に上記説明がされたことを認めるに足りる客観的証拠はない。
しかも,仮にこのような内容の説明があったとしても,原告と機構
が作成した本件覚書に同旨の記載がない以上,その旨の合意の存在
を認めることは,やはり極めて困難というべきである。10
また,原告は,本件案内書面に,1作品の参加期間は6か月から
であるとの記載(以下「本件記載」という。)があることをもって,
機構は一度KUプログラムでの配信が開始されたコンテンツについ
ては,少なくとも6か月以上KUプログラムで配信させる義務(本
件義務3)があると主張する。しかしながら,証人Aは,本件記載15
について,電子書籍の提供者が作品をKUプログラムに提供する場
合には,その作品が最低6か月間配信できるものでなければならな
いという趣旨のものであると証言しているところ,本件記載は,そ
の内容だけでなく,「作品のご参加基準」というタイトルを付したペ
ージに挙げられていることからも,コンテンツをKUプログラムに20
提供する際の条件を記載したものと解するのが相当であり,本件記
載の存在により,直ちに本件義務3の存在を認めることはできない。
⑶KUプログラムを含め被告の提供する電子書籍配信サービスに関
して被告と機構との間で合意された書面(乙2,4)を精査しても,
機構が申請した機構又は第三者のコンテンツの配信を被告に義務付25
けている規定は見当たらない。むしろ,KUプログラムの配信にも
適用される被告と機構との間で締結された配信契約では,機構が提
供したコンテンツを配信等することについて,被告にライセンスを
付与した上で,その権利行使については裁量を与えており,さらに,
その権利行使が義務でないことや,被告が提供する電子書籍配信サ
ービスの運営について被告に完全な裁量権があることが明確に合意5
されている(前提事実⑶ア)。すなわち,機構は,コンテンツの原提
供者との契約内容如何にかかわらず,被告との関係で,一定のコン
テンツをKUプログラムで配信するよう被告に請求できる立場には
ないといえるところ,そのような立場にある機構が,本件案内文書
の交付にあたって,原告の求めたとおりにKUプログラムで原告の10
コンテンツが配信される結果を実現させる債務を負うことを,新た
に原告に約束したとはおよそ考え難い。
⑷以上の検討によれば,本件義務1から3までの機構の債務は認め
られず,また,これらの債務を前提とする,実際にはKUプログラ
ムで配信されなかったコンテンツについての原告への利用料の支払15
義務も認められない。すなわち,原告が被告により侵害されたと主
張する原告の機構に対する債権は,いずれもその存在を認めること
ができない。そうすると,被告による侵害行為の有無について判断
するまでもなく,被告の原告に対する不法行為は認めることができ
ない。20
2以上のとおりであるから,その余の争点(損害)について検討する
までもなく,原告の請求は理由がない。よって,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第13部
裁判長裁判官中村心25
裁判官大寄久
裁判官吉田怜未5

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