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平成15年2月10日判決言渡
平成14年(ハ)第12603号 請負代金請求事件
          主文
1 被告は,原告に対し,52万4170円及びこれに対する平成11年4月11
日から支払済みまで年6パーセントの割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
          事実及び理由
第1 請   求 主文と同旨
第2 事案の概要
 1 請求原因の要旨
原告は,平成10年10月12日及び平成11年3月30日,被告から,手賀沼水
質浄化公開試験湖畔試験(大津川)共通仮設工事及び同追加工事を合計代金512
万0850円,最終支払期限平成11年4月10日の約束で請け負ったことに基づ
き,被告に対して,未払請負代金52万4170円及び遅延損害金の支払いを求め
る。
 2 被告の主張
本件請負契約は,被告が,千葉県が主催した手賀沼の底質改善等水質浄化に係る新
技術公開試験(以下「公開試験」という。)の参加企業として大津川工区を担当し
た被告会社を含む企業5社を取りまとめる代表として契約したものである。公開試
験の実施に必要な費用は参加企業5社が平等に負担することになっており,被告会
社単独の債務ではなく,また,被告会社だけが単独の被告ではない。
被告は,参加企業5社の代表として本件請負契約を締結したのであり,被告会社固
有のものとして契約したものではないから,原告と被告との間には直接の契約関係
にはない。
したがって,被告には本件債務の支払義務はないし,本件訴えは却下すべきであ
る。
第3 当裁判所の判断
1 被告は,公開試験大津川工区担当参加企業5社の代表として,原告と本件請負
契約を締結したことは認めているから,被告が本件請負契約の当事者である。そし
て,被告は,請負工事が完了したこと及び原告主張の未払請負代金があることを認
めているのであるから,被告に本件債務の支払義務がある。
  被告は,本件債務は参加企業5社が平等に負担することになっており,被告会
社単独の債務ではないと主張する。
  しかしながら,参加企業5社はいずれも会社である。その会社が公開試験とい
う同一目的のために被告を代表として行った本件請負契約は,5社にとってはそれ
ぞれ会社のためにする行為であり,したがって,5社にとって,自ら負担した債務
というべきである。よって,本件請負契約により生じた債務は,商法511条1項
を類推適用し,連帯債務と解するのが相当である。
被告の上記主張は,5社内部での事情あるいは法律関係をいうにすぎず,原告の請
求を排斥する理由とは認められない。
2 ところで,被告は,被告会社だけが単独の被告ではない,原告とは直接の契約
関係にない等と主張して,当事者適格を争い,却下判決を求める。しかしながら,
原告は,本件訴えにおいて,その請求原因として,原告と被告間の契約に基づく自
らの給付請求権をその義務者であるとする被告に対して主張しているのであるか
ら,被告の主張は理由がない。
3 よって,原告の請求は理由がある。
    東京簡易裁判所民事第3室
          裁 判 官  永   田   一   元

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