弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
一 本件控訴をいずれも棄却する。
二 控訴費用は控訴人らの負担とする。
       事実及び理由
第一 当事者の申立
一 控訴人ら
1 原判決中控訴人ら敗訴部分(但し原判決主文第一、三、四、六、七、九、一〇
項を除く)を取り消す。
2 右部分につき被控訴人の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文同旨
第二 事案の概要と争点
 左に付加訂正するほか、原判決の事実及び理由の「第二 事案の概要」(五枚目
裏一〇行目から一七枚目裏四行目まで)のとおりであるからこれを引用する。
一 原判決五枚目裏一二行目の「製造販売する」、同六枚目の表一行目の「使用す
る」をそれぞれ「製造販売した」「使用した」と訂正し、同二行目の「事案であ
る」の次に「(但し、当審継続中の平成四年六月七日効力期間が満了したため、う
ち、製造・販売の禁止、使用の禁止等の請求〔原判決主文第一、三、四、六、七、
九、一〇項に係る請求〕の部分は、被控訴人の訴えの取下げにより終了した。)」
を加える。
二 同九枚目裏一一、一二行目の「直接取付けられ、混合槽に自己支持されて」を
「直接取付けられて」と、同末行の「可能となる。」を「できる(公報三欄一一な
いし二〇行)。」と各改める。
三 同一〇枚目表一〇行目の「被告ら」を「控訴人ら」と改め、同裏五、六行目の
「及び別紙第五物件目録記載の物件(以下「ト号物件」という。)」と、同末行か
ら同一一枚目表三行目までを各削除し、同四行目、八行目の各冒頭の「4」「5」
を「3」「4」と、同一一行目の「被告各物件」を「イ号ないしニ号各物件」と各
改め、同一五枚目裏一一行目から同一七枚目表三行目までと、同五行目の「、ト号
物件は同A及びEを」を各削除し、同四行目冒頭の「6」を「5」と改める。
四 同末行の「被告各物件」を「イ号ないし二号各物件」と改め、同行とその裏一
行目の「(ト号物件についてはB、C及びD)」を削除し、同一行目と二行目との
間に、「4 本件発明に特許無効原因が存するか。」を加え、同二行目冒頭の
「4」を「5」と、
同行の「被告各物件」を「イ号ないしニ号各物件」と、同三行目の「被告ら」を
「控訴人ら」と、各改める。
第三 争点1ないし3について
 この点に関する当事者の主張は、原判決の事実及び理由の「第三 争点に関する
当事者の主張」のとおり(但し、原判決の争点3のうち「ト号物件」に関する部分
及び同争点4に関する部分を除く。原判決一七枚目裏六行目から二九枚目裏一行目
までと、三六枚目裏三行目から七六枚目表九行目まで)であるからこれを引用する
(但し、うち二三枚目表一一行目と二七枚目裏一行目の両「被告」を各「控訴人
ら」と、二六枚目表一〇行目と七一枚目表四行目の両「被告各物件」を各「イ号な
いしニ号各物件」と各改め、二六枚目表一一行目と七一枚目表五行目の両「(ト号
物件についてはB、C及びD)」を各削除し、二九枚目表八行目の「転する」を
「回転する」と、四三枚目裏一〇、一一行目の「手続」を「手段」と、四九枚目表
八行目の「いなかったの」を「いなかったかの」と、六二枚目裏四行目の「大文
夫」を「大丈夫」と、七三枚目表七行目の「構成要件B」を「構成要件C」と、同
八行目及び九行目の両「口号物件」を各「ロ号物件」と、同九行目の「被告」を
「控訴人北川鉄工所」と、各改める。)。
 これに対する当裁判所の判断は、左のとおり付加訂正するほか、原審判断(原判
決の事実及び理由の「第四 当裁判所の判断」の一、二及び三の1ないし4〔原判
決七九枚目裏一行目から九六枚目表三行目まで〕)のとおりであるからこれを引用
する。
一 原判決八〇枚目表九行目の「即ち、」の次に、「混合槽は自己支持構造であ
り、」を加え、同一二行目の「三欄一七」を「三欄一六」と改め、同八一枚目表二
行目の次に行を改めて次の説示を加える。
「控訴人らは、本件明細書には、前掲公報三欄一六行目の「即ち、」以下の記述の
前には「本件発明の目的は上述のような欠点を除去し、自己支持形でかつ一体形と
いうコンパクトな構造によって、(中略)総合的な見地からより経済的な二軸強制
混合機を製作することにある。」との文があって、右「即ち」という語でその前の
文を詳説する形式となっているから、
その記述は、「自己支持形でかつ一体形というコンパクトな構造」を説明するもの
であっても、その全部が「自己支持形の構造」の説明であるとか、「一体形構造」
の説明であるとは直ちにいえず、「混合槽は自己支持構造であり、」と、それ以下
の記述に分け、前者は「自己支持形の構造」の説明であり、後者は「一体形構造」
の説明であると見るのが当業者の常識的な読み方であるから、右記述を根拠に「自
己支持構造」の意味を前記のように認定することはできないと主張する。
 しかしながら、「自己支持形の構造」と「一体形構造」とは言葉の上では区別で
きる概念ではあっても、必ずしも相排斥する概念とは考えられない。従って、控訴
人ら主張のように、「混合槽は自己支持構造であり、」と、それ以下の記述とを並
立する記述として読み取らなければならないものではなく、後者の記述を、本件発
明における「混合槽は自己支持構造であ」ることの更に具体的構成の記述と読み取
ることも決して不合理ではない。控訴人らの主張は、徒に両者を分割するもので相
当でない。」
二 同八一枚目裏一〇行目の「矛盾しない」の次に「(なお、右記載中『混合槽3
1、』は、『混合軸31、』の誤記と解する。)」を加え、同八二枚目表四行目の
次に行を改めて次の説示を加える。
「控訴人らは、また、(1) 前掲公報三欄二三ないし二八行の記載で「混合槽1
は完全自己支持構造として独立懸架されている」の部分は、それがその前の文を承
けて「かつ」で結ばれていることと「不完全な支持」という概念が成立の余地がな
いことから、その前の「混合具2その他の部材が混合槽1に取付けられているこ
と」とは別のことを意味するものと解さなければならず、(2) 本件出願明細書
の特許請求の範囲第一項における「自己支持構造の混合槽1は」の記載及び出願公
告時の特許請求の範囲第一項における「混合槽1は自己支持構造であり」との両記
載とも、その「自己支持構造」の意味を前認定のように捉えると、いずれもこれに
続く「一体形構造」に関する各記載と重複記載となってしまうから、その点でも本
件「自己支持構造」の意味は、
「混合具2その他の部材が混合槽1に取付けられていること」とは別のことを意味
するものと解さなければならないと主張するが、(1)の点は、前認定の「混合槽
を二軸強制混合機の基礎構成部材として、各部材が、混合槽に直接取り付けられ一
体形を成している」ことと何ら矛盾するものではなく(要するに混合槽が基礎構成
部材となっていることを、このように表現したものと解し得る)、(2)の点も、
何れの文脈においても、前同様、後段の記載を、「混合槽は自己支持構造であ」る
ことの更に具体的構成の記述と読み取り得るものであって、控訴人らの主張は、文
言の枝末に囚われた解釈というほかはない。」
三 同八五枚目裏五行目の「反力形の」を「反力系の」と改め、同八九枚目表一行
目の「照らすと、」の次に「控訴人ら指摘の右各記載は、」を加え、同一一行目の
「合理的に」から同裏四、五行目の「断定することはできない」までを「本件発明
の目的である合理的に簡単な一体化構造を実現させる最良の実施例の一つについて
説明していると見ることができ、必ずしも、控訴人ら主張の如く、本件発明の自己
支持構造の意味それ自体を「反力系のリンク状釣合機構を構成する駆動装置を混合
槽に直接取り付ける構造」に限定する旨の主張としてなしたものとしか解し得ない
ものではない」と改める。
四 同九〇枚目裏一二行目の「被告」を「控訴人ら」と改め、同九一枚目裏一二行
目の次に改行して次の説示を加える。
「(四) 控訴人らの主張は要するに、本件発明が右「反力系リンク状釣合機構」
の具備を必須構成要件とせず、構成要件Bの意味が単に前認定のとおりのものとす
れば、それ自体で無効原因となるから、これを有効なものとして解釈できる唯一の
途は、主張のような限定解釈をするほかはない、というにあるが、後記第四のとお
り、右無効原因が有る旨の主張それ自体が理由がないのであるから、控訴人らの主
張は結局採用できない。」
五 同九三枚目表八行目の次に改行して次の説示を加える。
「なるほど、控訴人ら主張のように、駆動装置の減速機が混合軸に着脱自在に取り
付けられるということは、減速機を含む駆動装置が、
減速機の混合軸への取り付けによって、自在に取り付けられるということを意味す
ることはそのとおりであろうが、そうかといって、その場合、控訴人ら主張のよう
に結合体としての駆動装置全体が、混合槽の槽壁に突出している支持点ピンの一点
においてのみ嵌合支持され、それ以外にはなんら混合槽との力学的支持関係を有し
ないことをも、その構成要件とするものとは考えられない。即ち、控訴人らの右支
持点ピンに嵌合支持させるとの主張は、前記採用できない「反力系リンク状釣合機
構の具備」を必須構成要件とする前提に立っての主張である点において既に採用し
難いものであるが、その点を度外視しても、ここに「着脱自在」というのは、減速
機の混合軸への着脱によって、これと一体として駆動装置も着脱が可能であること
のみを意味し、かくして着装された駆動装置を、別にそのガタツキを防止するなど
の目的で、控訴人らがイ号ないしニ号各物件が構成要件Cを充足しない理由として
主張する固定プラケットなどによる混合槽との支持手段を付加的に設けることを排
斥するものではないと解すべきである。」
六 同九四枚目表一行目の「被告各物件」を「イ号ないしニ号物件」と改め、同行
及び二行目の「(ト号物件についてはB、C及びD)」を削除する。
第四 争点4(本件発明に特許無効原因が存するか)について
一 控訴人らの主張
1 本件発明の構成要件Bにいう「混合槽は自己支持構造であ」ることの意味につ
き、仮に、反力系リンク状釣合機構を必須構成要素とするとの控訴人ら主張が容れ
られず、被控訴人主張(原審認定)のように解すべきとしても、二個の減速機を必
須の構成要素とするのは誤りである。従って、その場合には、構成要件Bは、「混
合槽を二軸強制混合機の基礎構成部材として、モータ及び一個以上の減速機からな
る駆動装置、混合軸及びそのシール装置、混合具及びローラ状の排出用滑り弁のい
ずれもが、混合槽に直接取り付けられて一体形をなしている構造」を意味するもの
と解すべきであるが、そうであれば、それは本件発明の無効原因となる。
2 うち、
駆動装置が反力系リンク状釣合機構によって混合槽に一点支持されていないものが
進歩性を欠如することについては先の主張(原判決事実及び理由第三の二1〔争点
1についての被告らの主張〕(四)(1)〔同四二枚目裏一行目から四四枚目表末
行まで〕)のとおりである。
3 本件発明の構成要件中には、減速機の個数は何ら明記されていないから、これ
を「二個」と制限的に解するには、合理的な特段の事由が必要である。因みに、本
件特許はその第二発明においては「2個のウオーム歯車減速機9、10」として、
これを二個に限定し、同第三、第四発明は各前項の発明を順次引用しているから、
第二ないし第四発明に関しては、即ち、「反力系リンク状釣合機構」の構成を採っ
てこそ始めて、減速機の個数が二個に限定されることになるのであって、本件発明
が、「反力系リンク状釣合機構」の構成を必須構成要件としないとしながら、減速
機の個数を二個に限定することは、自己矛盾といわざるを得ない。
 ところで、前顕公知例①(乙二)に記載の混合機のような「タイミングギヤを用
いた混合機では、二本の混合軸のいずれか一方にのみ減速機を含む一個の駆動装置
が設けられる」ことが、「それが別個の基礎に据え付けられた架台上に設けられた
うえ凍結される」ことと共に「原則」となっており、「このような方式が従来の二
軸強制混合機の駆動装置の基本構成であった」ことは既に被控訴人の自認するとこ
ろである。
 右のごとき基本構成を有する駆動装置として前顕公知例②(乙七の1・4図)の
CAVEX―CUHA型軸上減速機を、二本の混合軸の一方に着脱自在に設けた乙
第二号証記載の二軸強制混合機(片CUHA乙二機)は、「モータ及び一個の減速
機からなる駆動装置、混合軸及びそのシール装置、混合具及びローラ状の排出用滑
り弁のいずれもが、混合槽に直接取り付けられて一体形をなしている構造」の二軸
強制混合機にほかならず、本件発明と同一の構成を有することになるから、本件発
明は、出願前に全部公知であったというべきである。
二 被控訴人の主張
1 控訴人らの主張1は理由がなく、
同2については既に控訴人らの主張に対する反論(原判決事実及び理由第三の一1
〔争点1についての原告の主張〕(二)(1)〔同一八枚目裏一二行目から二一枚
目裏一行目まで〕のとおりである。
2 同3について
(一) 本件発明の特許請求の範囲を見ると、①本件発明が「特にコンクリート、
ビチューメン混合物及び石灰砂岩の混合に用いられる二軸強制混合機」に関するも
のであること、②「二本の混合軸」を具備すること、及び③「駆動装置5の減速機
9、10は混合槽1に軸承けされた混合軸31に着脱自在に設けられ」ることが明
記されている一方、④「減速機と少なくとも一台の駆動モータとにより互いに反対
の回転方向に同期駆動され」と記載され、「少なくとも一台の減速機と駆動モータ
とにより」とは明記されていない。これを当業者の合理的な判断に基づいて総合的
に考察すれば、本件発明においては、二個の「減速機9、10」が「二本の混合軸
31(、31)」にそれぞれ「着脱自在に」設けられるものであること、即ち、二
個の減速機を具備することが本件発明の必須の構成要素であることは明らかであ
る。このような解釈は、明細書の他の記載及び図面とも明らかに整合している。
(二) 控訴人らは、被控訴人の原審主張を根拠に、被控訴人が乙第二号証の混合
機の二本の混合軸のいずれか一方のみに一個の乙第七号証の1・4図の減速機のよ
うな駆動装置を設けたものが従前の二軸強制混合機の駆動装置の基本構成であるこ
とを自認しているというが、被控訴人は、タイミングギヤを用いた従来の二軸強制
混合機の二本の混合軸のいずれか一方のみに減速機を含む一個の駆動装置を設ける
ことが従来の混合機の基本構成であるとは述べたが、そのような場合であっても、
その減速機として当然に軸上減速機を用いるとは述べていないし、仮に、その減速
機として従来からある軸上減速機を用いるとしても、それが当然に乙第七号証の公
知例②のものであるとも述べていない。
現実にも乙第二号証の二軸強制混合機の二本の混合軸のいずれか一方のみに乙第七
号証の1・4図の軸上減速機を設けたような混合機は本件特許出願前には存在しな
かったのであり、控訴人ら主張の「片CUHA乙二機」型なるものは控訴人らの単
なる想像上の産物に過ぎない。
三 当裁判所の判断
1 控訴人らの主張2については、これに対する前掲被控訴人の反論が理由のある
ものと考えられ、控訴人らの主張は理由がない。そのことは、本件特許の無効審決
(乙四七)を取り消した東京高等裁判所の判断(甲七六)及び特許庁の再度の審決
(甲八〇)に示されたとおりであって、これらの判断につき、これを変更しなけれ
ばならない明白は過誤を見出すことはできない。
2 控訴人らの主張3については、これに対する前掲被控訴人の主張が理由があ
る。よって、控訴人らの主張はその余の点に判断を及ぼすまでもなく、失当として
採用できない。
第五 争点5(原判決の争点4)について
 この点についての当事者の主張とこれに対する当裁判所の判断は、左に付加訂正
するほか、原判決の事実及び理由のこの点に関する記載(被控訴人の主張は原判決
三三枚目表三行目から同三六枚目裏二行目まで、控訴人らの主張は同七八枚目表一
一行目から同七九枚目表一二行目まで、これに対する判断は同九八枚目裏四行目か
ら一一四枚目裏六行目までのとおりであるから、これを引用する。
一 原判決三三枚目表五、六行目の「イ号ないしニ号物件及びト号物件」、同三四
枚目表末行の「被告各物件」を、いずれも「イ号ないしニ号各物件」と、同裏一、
二行目の「一〇億六四三七万円」を「一〇億四六八七万円」と、同四行目の「二億
一二八七万四〇〇〇円」を「二億〇九三七万四〇〇〇円」と、各改める。
二 同三五枚目裏一二行目から同三六枚目表五行目までを削除し、同六行目冒頭の
「(四)」を「(三)」と改め、同一〇行目の「損害を与えた」の次に「(右実施
料担当額の計算関係及び予備的請求については前記(二)と同旨であり、後記
(四)についても同様である。)」を加え、同一一行目冒頭の「(五)」を
「(四)」と改める。
三 同七八枚目裏五行目及び同七九枚目表一〇、一一行目の「及びト号」をいずれ
も削除する。
四 同一一三枚目裏一行目の「その余の被告」らを「その余の控訴人ら」と改め、
同一一四枚目表三行目の「しかし、」から同六行目までを削除する。
第六 以上の次第であるから、被控訴人の控訴人らに対する損害賠償請求の各一部
を認容した原判決は各その限度において担当であって本件控訴は理由がない(な
お、本訴のうち原審において他に被控訴人の請求が認容された控訴人らに対する製
造・販売・展示・使用の各差し止め請求に係る部分は前記のとおり訴えの取下げに
より終了し、その請求が棄却された控訴人北川鉄工所に対する広告掲載請求及びト
号物件に係る請求の部分は被控訴人から不服申立がない。)。
 よって、民訴法三八四条、九五条、九三条、八九条を適用して、主文のとおり判
決する。
(裁判官 潮久郎 山崎杲 上田昭典)

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