弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人湯木邦男の上告理由について
 抵当権の目的不動産が賃貸された場合においては、抵当権者は、民法三七二条、
三〇四条の規定の趣旨に従い、目的不動産の賃借人が供託した賃料の還付請求権に
ついても抵当権を行使することができるものと解するのが相当である。けだし、民
法三七二条によって先取特権に関する同法三〇四条の規定が抵当権にも準用されて
いるところ、抵当権は、目的物に対する占有を抵当権設定者の下にとどめ、設定者
が目的物を自ら使用し又は第三者に使用させることを許す性質の担保権であるが、
抵当権のこのような性質は先取特権と異なるものではないし、抵当権設定者が目的
物を第三者に使用させることによって対価を取得した場合に、右対価について抵当
権を行使することができるものと解したとしても、抵当権設定者の目的物に対する
使用を妨げることにはならないから、前記規定に反してまで目的物の賃料について
抵当権を行使することができないと解すべき理由はなく、また賃料が供託された場
合には、賃料債権に準ずるものとして供託金還付請求権について抵当権を行使する
ことができるものというべきだからである。
 そして、目的不動産について抵当権を実行しうる場合であっても、物上代位の目
的となる金銭その他の物について抵当権を行使することができることは、当裁判所
の判例の趣旨とするところであり(最高裁判所昭和四二年(オ)第三四二号同四五
年七月一六日第一小法廷判決・民集二四巻七号九六五頁参照)、目的不動産に対し
て抵当権が実行されている場合でも、右実行の結果抵当権が消滅するまでは、賃料
債権ないしこれに代わる供託金還付請求権に対しても抵当権を行使することができ
るものというべきである。
 したがって、これと同旨の原判決は、正当として是認することができ、原判決に
所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    牧       圭   次
            裁判官    島   谷   六   郎
            裁判官    藤   島       昭
            裁判官    香   川   保   一
            裁判官    奧   野   久   之

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