弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人岡崎一夫の上告趣意第一点について。
 論旨は、出入国管理令六〇条二項は、国民の海外渡航の自由を保障する憲法二二
条二項に違反し無効であると主張する。
 しかし、出入国管理令六〇条一項は、本邦外の地域におもむく意図をもつて出国
しようとする日本人は、その者が出国する出入国港において、入国審査官から旅券
に出国の証印を受けなければならないと定め、同二項において、前項の日本人は、
旅券に証印を受けなければ出国してはならないと規定しているが、右は出国それ自
体を法律上制限するものではなく、単に出国の手続に関する措置を定めたものであ
り、事実上かかる手続的措置のために外国渡航の自由が制限される結果を招来する
ような場合があるにしても、同令一条に規定する本邦に入国し、又は本邦から出国
するすべての人の出入国の公正な管理を行なうという目的を達成する公共の福祉の
ため設けられたものであつて、憲法二二条二項に違反しないと解すべきことは、当
裁判所の判例(昭和三四年(あ)第一六七八号、同三七年一一月二八日大法廷判決、
刑集一六巻一一号一六三三頁、昭和二九年(オ)第八九八号、同三三年九月一〇日
大法廷判決、民集一二巻一三号一九六九頁参照)に徴し明らかである。よつて論旨
は理由がない。
 同第二点について。
 論旨は、旅券法一三条一項五号、一九条一項四号は、漠然とした規定で旅券を入
手できるか否かは専ら時の政府の意向如何にかかり、当時の政府は民主的な団体に
属し、革新的意見をもつというだけで旅券の給付を拒否していたから、被告人のご
とく旅券の給付を受けられないものは出入国管理令六〇条の手続を取りようがない
のであつて、かように、国民を困惑させる規定は憲法一三条に違反し無効であると
主張する。
 しかし、所論の旅券法の各規定は、外国渡航の自由に対し、公共の福祉のため合
理的な制限を定めたものであり(前出昭和二九年(オ)第八九八号、同三三年九月
一〇日大法廷判決参照)、また出入国管理令六〇条も同じく公共の福祉のための合
理的規制と解すべきことは前述のとおりであるから、出入国管理令六〇条の規定は
なんら国民を困惑させるものではない。従つて、所論は前提を欠き、適法な上告理
由に当らない。
 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて、同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三八年一〇月八日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    横   田   正   俊

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