弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     被上告人B1、同B2及び同B3に対する本件上告を棄却する。
     被上告人B4に対する本件上告を却下する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人塩谷國昭の上告理由一について
 被上告人B2が本件第一墳墓についての墓地使用権を放棄したとは認められない
とした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、その
過程に所論の違法はない。論旨は、帰するところ、原審の専権に属する事実の認定
を非難するものであって、採用することができない。
 同二について
 原審の適法に確定した事実関係によれば、本件墓地は、明治五年ごろ以降、旧A
寺の管理下にはなく、Dらが旧岩手郡a村(現盛岡市)から委託を受けて管理し、
宗派を問わず埋葬することが認められていた共同墓地であったところ、被上告人B
1、同B2及び同B3の各先代は、それぞれその当時の管理者から、本件墓地につ
き自己の属する宗派の方式によって埋葬し典礼を行うことができることを内容とす
る墓地使用権の設定を受けたものであるが、昭和一七年に本件墓地の管理者が交代
し、真言宗に属する寺院である上告人が、本件墓地を同寺の寺院墓地として管理し、
本件墓地における他宗派の方式による典礼の施行を拒絶するに至っているというの
である。
 そうすると、上告人は右墓地使用権設定契約上の地位を承継したものというべき
であるから、本件墓地が上告人の寺院墓地という性格を有するに至ったとしても、
同被上告人らは、従前どおり本件墓地において自己の属する宗派の方式によって典
礼を行うことを妨げられないものと解するのが相当である。これと同旨の原審の判
断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、こ
れと異なる見解に立って寺院墓地使用権に関する原審の判断を論難するものであっ
て、採用することができない。
 被上告人B4に対する上告について
 上告人は、被上告人B4に対する上告理由を記載した書面を提出しないから、同
被上告人に対する本件上告は不適法であって却下を免れない。
 よって、民訴法四〇一条、三九九条ノ三、九五条、八九条に従い、裁判官全員一
致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    大   野   正   男
            裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    可   部   恒   雄
            裁判官    千   種   秀   夫
            裁判官    尾   崎   行   信

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛