弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決および第一審判決を破棄する。
     被上告人らは上告人に対し別紙第一目録記載の宅地上に在る別紙第二目
録記載の建物を収去し、その敷地八十五坪を明渡しなさい。
     本件訴訟の総費用は被上告人らの負担とする。
         理    由
 上告理由第四点について。
 原審において認定した事実によれば、上告人は所有権に基づき被上告人らの不法
占拠を理由として建物収去、土地明渡を請求したのに対し、被上告人等の抗弁とす
るところは、土地賃借権の譲渡を上告人が承諾し賃借権に基づく土地使用の正当権
限を有するという一点に帰するのであつた。そして原判決は、借地権譲渡承認に関
する特約があつた事実を否定し且つ被上告人等は上告人に対し借地権譲渡の承認を
求めたところ上告人はこれに応ぜず却つて土地の明渡を求めたことを認めているか
ら、被上告人ら主張の抗弁は採ることを得ないわけである。しかるに原判決は、判
示示談により被上告人らの本件建物所有による本件土地の使用を許容してその明渡
を求めないことを約したことを認め、被上告人らの本件土地占有を正権原に基づく
ものとして上告人の請求を認めなかつた。しかし、示談契約による本件土地の使用
権が存することは被上告人らが抗弁として主張しなかつたのであるから、これを被
上告人らの利益に帰せしめた原判決の前記判示は違法であつて上告は理由があり原
判決は破棄を免れない。そして原判決の確定した事実に基づき裁判を為すに熟する
ものと認める。(上告人その余の論旨については判断を省略する。)
 よつて、民訴四〇七条、四〇八条、九六条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    入   江   俊   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛