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平成22年9月30日判決言渡
平成21年(行ケ)第10418号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成22年8月26日
判決
原告ヤフー株式会社
訴訟代理人弁理士佐藤武史
同八木澤史彦
被告特許庁長官
指定代理人五十嵐努
同大野克人
同廣瀬文雄
同小林和男
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2006−17832号事件について,平成21年11月10
日にした審決を取り消す。
第2当事者間に争いのない事実
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成15年4月30日,発明の名称を「キャラクター画像を含んだ
画面を送信するシステムおよび方法,コンピュータプログラム,プログラム記
録媒体」とする発明について,特許出願(特願2003−125648。以下
「本願」という。)をしたが,平成18年7月10日付けで拒絶査定を受け,
同年8月15日,これに対する拒絶査定不服審判(不服2006−17832
号事件)を請求し,同年9月13日付けで手続補正書を提出した(以下「本件
補正」という。)。
特許庁は,上記請求について審理の上,平成21年11月10日,「本件審
判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「審決」という。)をし,その
謄本は,同月24日,原告に送達された。
2特許請求の範囲
本願明細書の特許請求の範囲について,本件補正前の請求項1の記載は,次
のとおりである(以下,この発明を「本願発明」という。)。
「【請求項1】ユーザが登録したアバターを含んだ画面をネットワーク経由
で送信するシステムであって,
前記アバターの構成要素となり得る各アイテムの画像データが登録されたア
イテムデータベースと,
前記アイテムのうち,経時的に変化し得る成長アイテムについて,その変化
を規定する変化規則が登録された変化規則データベースと,
ユーザ毎に,各ユーザのアバターを構成するアイテムに関するアイテム情報
が登録されたアバターデータベースと,
前記アバターデータベースに登録されたアイテム情報に該当するアイテムの
画像データに基づいてアバターを生成し,その際,前記成長アイテムについて
は前記変化規則データベースに登録された変化規則に応じた画像を用いる手段
と,
該生成したアバターを含んだ画面データをネットワーク経由で送信する手段
と,を備えることを特徴とするシステム。」
また,本件補正後の請求項1の記載は次のとおりである(下線部が本件補正
により付加された。以下,この発明を「本件補正発明」といい,本願明細書と
は,本件補正後のものをいうこととする。)。
「【請求項1】ユーザが登録したアバターを含んだ画面をネットワーク経由
で送信するシステムであって,
前記アバターの構成要素となり得る各アイテムの画像データが登録されたア
イテムデータベースと,
前記アイテムのうち,経時的に変化し得る成長アイテムについて,その変化
を規定する変化規則が登録された変化規則データベースと,
ユーザ毎に,各ユーザのアバターを構成するアイテムに関するアイテム情報
が登録されたアバターデータベースと,
前記アバターデータベースに登録されたアイテム情報に該当するアイテムの
画像データに基づいてアバターを生成し,その際,前記成長アイテムについて
は前記変化規則データベースに登録された変化規則に応じた画像を用いる手段
と,
該生成したアバターを含んだ画面データをネットワーク経由で送信する手段
と,を備え,
前記成長アイテムは,人の顔を表す顔アイテム又は人の頭髪を表す頭髪アイ
テムを含み,前記顔アイテムの変化は髭が伸びることであり,前記頭髪アイテ
ムの変化は頭髪が伸びることであり,
前記変化規則は,過去一定期間における前記画面データの送信回数が所定回
数以下の場合に前記成長アイテムの画像を変化させること,又は,前記成長ア
イテムが現在の画像となってからの経過期間が所定期間以上の場合に前記成長
アイテムの画像を変化させることを含むことを特徴とするシステム。」
3審決の理由
(1)別紙審決書写しのとおりである。要するに,本件補正発明は,本願の出願
前に頒布された刊行物である特開2002−78974号公報(以下「引用
例」という。)に記載された発明(以下「引用発明」という。)及び周知技
術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認められるから,
特許法29条2項の規定により特許出願の際独立して特許を受けることがで
きず,本件補正は,平成18年法律第55号改正附則3条1項によりなお従
前の例によるとされる同法による改正前の特許法17条の2第5項において
準用する同法126条5項の規定に違反するとして,同法159条1項にお
いて読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下し,本願発明につ
いても,本願発明の発明特定事項を全て含み,さらに他の構成要件を付加し
たものに相当する本件補正発明と同様,引用発明及び周知技術に基づいて当
業者が容易に発明をすることができたものであるとして,特許法29条2項
の規定により特許を受けることができないと判断した。
(2)上記判断に際し,審決が認定した引用発明の内容並びに本件補正発明と引
用発明との一致点及び相違点は,以下のとおりである。
ア引用発明の内容
「ゲーム機1のユーザが保有するキャラクタに関する情報(キャラクタ
情報)をネットワークを介して送信するゲームキャラクタシステムにおい
て,
前記キャラクタ情報をユーザ毎に格納する記憶部を備え,
前記キャラクタ情報は,キャラクタ特有情報と,共通情報から構成され
ており,
前記キャラクタ特有情報には,“3次元情報”,“属性”,及び“アイ
テム装着情報”が含まれており,
前記“3次元情報”は,キャラクタの外観を特定するものであり,それ
には,キャラクタの体の部位毎の,形状,材質,及びテクスチャが含まれ
ており,
前記“アイテム装着情報”には,キャラクタの体の部分毎の,このキャ
ラクタが装着することができるアイテムと,その装着状況を示すデータが
含まれており,
前記“アイテム装着情報”に応じて,キャラクタは,頭部に,サングラ
スaとヘッドホンbを装着したり,胴部に,Tシャツbを装着するように
なっており,
前記共通情報には,“アイテム”,“社会情報”,“履歴情報”,およ
び“セキュリティ情報”が含まれており,
前記“履歴情報”には,ゲームの利用時間や,ゲーム毎のキャラクタが
登場した時間などの利用履歴や,アイテムの売買履歴が含まれており,利
用履歴に従って,キャラクタが歳を取るようにすることができ,
ユーザは,目,鼻,口,または髪型などのパーツを,所定のパーツリス
トから選択して編集したり,手足の長さや身長を調整するようにして,キ
ャラクタを編集することができる,ゲームキャラクタシステム。」
イ一致点
ユーザが登録したキャラクタの表示情報をネットワーク経由で送信する
システムであって,
ユーザ毎に,各ユーザのキャラクタを構成するアイテムに関するアイテ
ム情報が登録された記憶部と,
前記記憶部に登録されたアイテム情報に該当するアイテムの画像データ
に基づいてキャラクタを生成する手段と,
を備え,
上記キャラクタについて,経時的に変化し得る,所定の変化を規定する
変化規則が登録されたシステム。
ウ相違点
(ア)相違点1
アイテムから構成され,経時的に変化し得る,キャラクタに関して,
本件補正発明におけるキャラクタはアバターであって,本件補正発明の
システムは,アバターを含んだ画面を送信するシステムであり,生成し
たアバターを含んだ画面をネットワーク経由で送信する手段を備えてい
るのに対して,
引用発明におけるキャラクタは,ゲーム機1で行われるゲーム上で利
用されるキャラクタであって,引用発明のシステムは,ネットワークを
介してキャラクタ情報を送信するゲームキャラクタシステムである点。
(イ)相違点2
本件補正発明は,アバターの構成要素となり得る各アイテムの画像デ
ータが登録されたアイテムデータベースを備えているのに対して,
引用発明は,そのような各アイテムの画像データが登録されたデータ
ベースについて明示されていない点。
(ウ)相違点3
本件補正発明は,アイテムのうち,経時的に変化し得る成長アイテム
について,その変化を規定する変化規則が登録された変化規則データベ
ースを備え,
前記成長アイテムは,人の顔を表す顔アイテム又は人の頭髪を表す頭
髪アイテムを含み,前記顔アイテムの変化は髭が伸びることであり,前
記頭髪アイテムの変化は頭髪が伸びることであり,
さらに,アバターを生成する際,前記成長アイテムについては前記変
化規則データベースに登録された変化規則に応じた画像を用いるのに対
して,
引用発明は,そのような変化規則データベースについての記載がなく,
また,キャラクタが歳を取るときに,キャラクタの外観がどのように変
化するのかも明確でない点。
(エ)相違点4
本件補正発明は,ユーザ毎に,各ユーザのアバターを構成するアイテ
ムに関するアイテム情報が登録されたアバターデータベースを備えてい
るのに対して,
引用発明は,ユーザ毎に,キャラクタの体の部分毎の形状などが含ま
れる“3次元情報”,及びキャラクタが装着するアイテムに関する“ア
イテム装着情報”を記憶部に格納している点。
(オ)相違点5
変化規則に関して,本件補正発明の変化規則は,過去一定期間におけ
る前記画面データの送信回数が所定回数以下の場合に前記成長アイテム
の画像を変化させること,又は,前記成長アイテムが現在の画像となっ
てからの経過期間が所定期間以上の場合に前記成長アイテムの画像を変
化させることを含むのに対して,
引用発明は,利用履歴に従って,キャラクタが歳を取るようにするこ
とができるとしか記載されていない点。
第3当事者の主張
1審決の取消事由に係る原告の主張
審決は,本件補正発明の独立特許要件の有無の判断において,引用発明の認
定を誤り(取消事由1),一致点の認定を誤り(取消事由2),相違点2,3
の相互の関連を考慮せず,容易想到性の判断を誤り(取消事由3),相違点1
ないし相違点5に関する容易想到性の判断を誤り(取消事由4ないし9),こ
れらの誤りは,いずれも審決の結論に影響を及ぼすから,審決は取り消される
べきである。すなわち,
(1)引用発明の認定の誤り(取消事由1)
審決は,「引用発明は,利用履歴に従って,キャラクタが歳を取るように
することができるから,キャラクタについて所定の変化を規定する変化規則
が登録されていることは明白である。」と認定する。
しかし,引用例には,「利用履歴」に従ってキャラクタが歳を取る構成は
記載されているが,「利用履歴」をある条件に当てはめることによる「変化
規則」は記載されていない。キャラクタを「変化規則」により変化させる構
成とは,「利用履歴」が何らかの条件を満たしたときに初めてキャラクタを
変化させる仕組みであり,引用発明のようにキャラクタの「利用履歴」に従
って変化させるだけの構成とは異なるから,引用発明について,「キャラク
タについて所定の変化を規定する変化規則が登録されている」とはいえない。
したがって,審決は,引用発明の認定を誤ったものである。
(2)一致点の認定の誤り(取消事由2)
ア変化規則の登録に関する一致点の認定の誤り
審決は,一致点について,「上記キャラクタについて,経時的に変化し
得る,所定の変化を規定する変化規則が登録されたシステム。」と認定す
る。
しかし,この認定は,取消事由1の主張のとおり(上記(1)),誤って
認定された引用発明に基づいてなされたものである。
したがって,審決の一致点の認定には誤りがある。
イキャラクタの表示情報に関する認定の誤り
審決は,一致点について,「引用発明のキャラクタサーバが送信するキ
ャラクタ情報は,キャラクタを表示するための情報を含むから,引用発明
と本件補正発明はともに,キャラクタの表示情報をネットワーク経由で送
信するシステムである点で共通である。」と認定する。しかし,引用発明
には,審決の認定に係る「キャラクタの表示情報」及び「キャラクタを表
示するための情報」との記載はなく,またその意味も不明である。
また,審決は,キャラクタ情報に関して,引用例に記載のない「キャラ
クタ情報がキャラクタを表示するための情報を含んでいる」との事項を認
定した。しかし,引用例には,「ゲーム機1は,ネットワーク2を介して,
キャラクタサーバ3から,キャラクタサーバ3が格納している,ゲーム機
1のユーザが保有するキャラクタに関する情報(以下,「キャラクタ情
報」と称する)」と記載され(段落【0022】),同記載によれば,
「キャラクタ情報」とはユーザが保有するキャラクタに関する情報と定義
されているので,上記審決の認定は,誤りである。なお,引用例には“3
次元情報”,“アイテム装着情報”の記載があるが,“3次元情報”は,
キャラクタを表示するための画像そのものではなく,「キャラクタの外観
を特定」し,キャラクタを構成させ,画像を選択するための情報であり
(段落【0039】),“アイテム装着情報”は,キャラクタそのもので
はなく,キャラクタが何を装着しているかを示す情報である(段落【00
44】)から,これらが本件補正発明のような画像に埋め込まれた画像情
報とは異なる。
したがって,審決は,引用例にない不明確な表現をした上,引用例に記
載のない事項についての記載があるものとして認定して,一致点としてい
るので,その認定は誤りである。
(3)相違点2,3の相互の関連を考慮せずに容易想到とした判断した誤り(取
消事由3)
審決は,本件補正発明について,成長するのはアイテムであり,アバター
は,アバターデータベースに登録されている通常のアイテムの画像と変化規
則データベースに登録されている変化規則に応じた画像を組み合わせて構成
される仕組みであることを認定し,相違点2において,アバターは,アイテ
ムデータベースの画像により構成されていると認定し,相違点3において,
成長アイテムが登録されている変化規則データベースに関して認定する。す
なわち,本件補正発明は,成長アイテムを通常のアイテムと組み合わせて,
画像を構成することにより,アバターの成長をネット上の閲覧者に見せる構
成というのであるから,進歩性の判断においては相違点2及び同3の相互の
関係が考慮されるべきであり,両者の相互の関係を考慮すれば,アイテムデ
ータベースに登録されているのはアイテムの画像データであり,成長するの
はアバターそのものではなくアバターの構成要素であるアイテムのうちの成
長アイテムであって,アイテムデータベースに成長アイテムの画像が登録さ
れていることが本件補正発明の特徴的な構成の1つであることが分かる。
しかし,審決は,相違点2及び同3に係る構成の容易想到性について,相
違点2及び同3の相互の関係を考慮することなく,それぞれ個々別々に容易
想到性を判断した点で誤りがある。
したがって,審決は,相違点を看過して進歩性判断を行った誤りがある。
(4)相違点1に関する容易想到性判断の誤り−その1(取消事由4)
審決は,相違点1について,本件補正発明はアバターを画面に含めて送る
のに対して,引用発明はゲーム機のゲーム上で利用するためのキャラクタ情
報を送る仕組みであることを認定する。
しかし,審決は,相違点1の不当な抽象化により,本件補正発明がサーバ
側で完成したアバターを画面に含めて送信する技術であるのに対し,引用発
明がゲーム機である端末でキャラクタを完成させる技術であるという相違点
の認定に至っておらず,サーバと端末の役割や役割を実現する技術の相違に
ついて検討していない。
また,引用発明のキャラクタは,ゲーム内の空間を動き回るのに対し,本
件補正発明のアバターは,画面に貼り付いて,画面の一部として利用者に閲
覧させるものであるから,引用発明のキャラクタと本件補正発明のアバター
とでは機能が異なるが,審決は,機能の相違についても検討していない。
さらに,引用発明は,利用者のゲーム機上のゲームでのみ利用するキャラ
クタの情報を送る構成を備え,ゲームを面白くすることを課題とするのに対
し,本件補正発明は,ユーザが他ユーザに向けて,情報送信するため,サー
バ内でキャラクタの表示が完成される必要があり,この機能により他ユーザ
に向けて情報を発信し,ネット上のコミュニティを活性化させることを課題
とするから,引用発明と本件補正発明は,互いに課題が相違するが,審決は,
課題の相違についても検討していない。
以上のとおり,審決には,相違点1に関する容易想到性判断の誤りがある。
(5)相違点1に関する容易想到性の判断の誤り−その2(取消事由5)
ア審決は,特開2002−8062号公報(甲2)及び「加治貴,他2名
“身近なデジタル機器で自在につくる意外にハマった!”,日経ゼロワ
ン,日経ホーム出版社,2002年11月1日,第77巻,73頁右上欄
の「分身を使い会話を楽しむ」」(甲3)を引用し,「アバターについて,
髪型など外観を部分的に変えられるようにすることは,本願出願前に周知
(以下,「周知技術1」という。)である。」と認定した。そして,審決
は,相違点1についての容易想到性の判断に当たり,「引用発明と周知技
術1とは,ともにユーザの分身として仮想空間上に表示されるキャラクタ
に関するものであ」るとして,周知技術1において認定していなかった
「仮想空間上に表示される」という特徴を掲げ,「引用発明のアイテムか
ら構成され,経時的に変化し得るキャラクタに周知技術1のアバターを適
用し,アバターについて,アイテムから構成され,経時的に変化し得るよ
うにすることは当業者が容易に想到し得る」と判断した。
しかし,審決は,周知技術1としては認定しなかった「仮想空間上に表
示される」という構成を前提としている点で誤りがあり,周知技術1の上
記構成の認定根拠が明らかでない。また,周知技術1は,キャラクタを動
き回らせることが可能なゲーム空間のような仮想空間でなく,2次元画像
である掲示板やチャットの画面に貼り付けるものであり,引用発明のよう
にキャラクタがゲーム空間を動き回ることを想定したものではなく,周知
技術1を引用発明に適用する動機付けや根拠は存在しない。さらに,周知
技術1と引用発明とはいずれも,分身という表記方法が用いられている点
で共通するが,周知技術1における分身は,ユーザが自分を表現すること
を目的としたものであるのに対し,引用発明の分身では,ユーザがゲーム
のストーリ上の人物になり代わることを目的とするものである点で相違し,
周知技術1を引用発明に適用するに当たり,阻害要因があるといえる。
したがって,審決は,阻害要因を看過して相違点1に関する容易想到性
を判断した誤りがある。
イ審決は,相違点1について,「アバターはWeb上のコミュニティで用
いられ,アバターを含む画面データを送信することは普通に行われている
から,生成したアバターを含む画面データを送信する手段を設けて,上記
相違点1のごとく構成することにも格別の困難性はない」と判断する。
しかし,審決の判断は,以下のとおり誤りがある。すなわち,審決には,
「普通に行われている」ことの根拠が示されていない。また,仮に,「普
通に行われている」ことが周知技術であったとしても,それは,Web上
のコミュニティ内のメンバー間で自分の分身としてのアバターを見せて楽
しむもので,メンバー全員がアバターを見られるようにする技術であるの
に対し,引用発明は,利用者がゲーム上でキャラクタを利用し,楽しむも
ので,単一のゲーム機に情報を送る技術である点で相違するから,上記周
知技術と引用発明とは利用状況が異なり,引用発明に適用することは容易
とはいえない。
したがって,審決は,阻害要因を看過して相違点1に関する容易想到性
を判断した誤りがある。
(6)相違点2に関する容易想到性の判断の誤り(取消事由6)
審決は,特開2002−94675号公報(甲4)及び特開2002−8
062号公報(甲2)を引用し,「仮想空間上に表示されるキャラクタの構
成要素(パーツ)となる画像データを登録したデータベースは,本願出願前
に周知(以下,「周知技術2」という。)である。」と周知技術2を認定し,
相違点2について,「引用発明に周知技術1を適用する際に,周知技術2を
併せて適用し,アバターの構成要素となり得る各アイテムの画像データが登
録されたデータベースを設けて,当該画像データを利用することに格別の困
難性はない」と判断した。
しかし,「仮想空間」は,特開2002−94675号公報には記載がな
く,周知技術とはいえない。審決は,コンピュータ上での画面作成という,
何ら特徴のない技術を,「仮想空間」という言葉に置き換え,意図して,特
開2002−94675号公報と特開2002−8062号公報の間に関連
性を導いたものである。
したがって,審決は,周知技術2の認定を誤り,誤って認定した周知技術
2に基づいて,相違点2に関する容易想到性を判断した誤りがある。
(7)相違点3に関する容易想到性の判断の誤り(取消事由7)
審決は,相違点3について,「引用発明は,ユーザが登録したキャラクタ
について,経時的に変化し得る,所定の変化を規定する変化規則が登録され
ていることは自明であるから,変化規則を登録したデータベースを設けるこ
とに格別の困難性はない。」と判断する。
しかし,取消事由1の主張のとおり(上記(1)),本件補正発明の「変化
規則」とは,データの送信回数(利用履歴に相当する)が所定回数以下の場
合にキャラクタについて所定の変化を実施する構成であり,「利用履歴」が
何らかの条件を満たしたときに初めてキャラクタを変化させる仕組みである
が,引用例には,このような条件は示されていない。
したがって,審決は,引用発明の認定を誤り,同認定を前提とした引用発
明に基づき相違点3に関する容易想到性を判断した誤りがある。
(8)相違点4に関する容易想到性の判断の誤り(取消事由8)
審決は,相違点4について,「関連するデータをデータベースに登録して
管理することは普通に行われており,引用発明において,ユーザ毎に“3次
元情報”及び“アイテム装着情報”が格納される記憶部として,データベー
スを用いることに格別の困難性を見出せない。」と判断する。
しかし,本件補正発明は,コミュニティ内で,他ユーザにアバターを公開
できるようにするための情報を格納するためのデータベースであるのに対し,
引用発明は,個人でゲームを楽しむ上でのユーザ管理のための情報を記憶す
るデータベースであり,記憶部であって,本件補正発明と引用発明のデータ
ベースは構成が異なるから,審決は,本件補正発明と引用発明のデータベー
スの構成の相違を看過したものである。
したがって,審決は,データベースの構成の相違を看過して相違点4に関
する容易想到性を判断した誤りがある。
(9)相違点5に関する容易想到性の判断の誤り(取消事由9)
審決は,特開2003−76846号公報(甲7)及び特開2002−2
21891号公報(甲8)を引用し,「仮想空間上のキャラクタの画像を,
ユーザによるアクセス頻度が少ない場合に変化させることは,本願出願前に
周知(以下,「周知技術4」という。)」である。」と周知技術4を認定し,
相違点5について,周知技術4をも参酌して,「過去一定期間における画面
データの送信回数が所定回数以下の場合に成長アイテムの画像を変化させる
こと,又は,成長アイテムが現在の画像となってからの経過期間が所定期間
以上の場合に前記成長アイテムの画像を変化させようとすることは,当業者
が適宜設計し得る」と判断する。
しかし,審決には,以下のとおり誤りがある。
すなわち,特開2003−76846号公報及び特開2002−2218
91号公報のいずれにも「仮想空間」の記載がない。審決は,コンピュータ
上での画面作成について,「仮想空間」を含めた技術として,周知技術4を
認定した点に誤りがあり,相違点5に関する容易想到性の判断にも誤りがあ
る。
また,特開2003−76846号公報に記載された発明の作用効果は,
家計簿を楽しむためにアクセス回数によりキャラクタを変化させることであ
り,特開2002−221891号公報に記載された発明の作用効果は,学
習のためのモチベーション向上のため,キャラクタを変化させることである
のに対し,本件補正発明の作用効果は,「ネット上のコミュニティを活性化
させる」(甲12)ことであり,周知技術4と本件補正発明との作用効果が
異なるから,本件補正発明を容易に想到するとはいえない。
したがって,審決は,周知技術4の認定を誤り,作用効果の相違を看過し
て相違点5に関する容易想到性を判断した誤りがある。
2被告の反論
審決の認定,判断に誤りはなく,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
(1)取消事由1(引用発明の認定の誤り)に対し
原告は,引用発明には,「利用履歴」に従ってキャラクタが歳を取る構成
は記載されているものの,「利用履歴」を,ある条件に当てはめることによ
る「変化規則」は記載されていないと主張する。
しかし,引用発明は,「利用履歴に従って,キャラクタが歳を取るように
すること」を,コンピュータがプログラムを実行して実現している以上,
「利用履歴」と「キャラクタが歳を取る」ことの関係について明確な条件が
コンピュータに登録されていなければ動作できないから,引用例に接した当
業者は,引用発明においても,キャラクタが歳を取る際に利用履歴が満たす
べき条件が定義された「変化規則」と呼ぶべきものが当然に使用されている
と理解できる。
したがって,「引用発明は,利用履歴に従って,キャラクタが歳を取るよ
うにすることができるから,キャラクタについて所定の変化を規定する変化
規則が登録されている」とした,審決の引用発明の認定に誤りはない。
(2)取消事由2(一致点の認定の誤り)に対し
ア変化規則の登録に関する一致点の認定の誤りについて
原告は,上記(1)のとおり,引用発明の認定に誤りがあるから,本件補
正発明の引用発明の一致点を「上記キャラクタについて,経時的に変化し
得る,所定の変化を規定する変化規則が登録されたシステム。」と認定し
た点に誤りがあると主張する。
しかし,上記(1)のとおり,引用発明について,「キャラクタについて
所定の変化を規定する変化規則が登録されている」とした,審決の引用発
明の認定に誤りはないから,これを前提とした取消事由2(一致点の認定
の誤り)も理由がない。
イキャラクタの表示情報に関する認定の誤りについて
原告は,①審決は,一致点について,引用発明には「キャラクタの表示
情報」及び「キャラクタを表示するための情報」が開示されていると認定
するが,そのような記載はなく,またその意味も不明である,②審決は,
一致点について,「引用発明のキャラクタサーバが送信するキャラクタ情
報は,キャラクタを表示するための情報を含むから,引用発明と本件補正
発明はともに,キャラクタの表示情報をネットワーク経由で送信するシス
テムである点で共通である。」と認定したが,同認定は誤りである,と主
張する。
しかし,引用発明のキャラクタ情報に含まれる“3次元情報”,“アイ
テム装着情報”は,キャラクタを表示するための情報ということができる
のであり(引用例の段落【0035】∼【0039】,【0044】∼
【0046】,図4,図5,及び図7),審決は,それらの情報を意味す
るものとして,「キャラクタを表示するための情報」との表現を用いるの
であるから,「引用発明のキャラクタサーバが送信するキャラクタ情報は,
キャラクタを表示するための情報を含む」と認定したことに誤りはない。
その上で,審決は,引用発明の「キャラクタを表示するための情報」が
含まれる「キャラクタ情報」をネットワークを介して送信することと,本
件補正発明の「アバターを含んだ画面」をネットワーク経由で送信するこ
とに共通する構成を一致点として,「引用発明と本件補正発明はともに,
キャラクタの表示情報をネットワーク経由で送信するシステムである点で
共通である。」と判断したものであり,「キャラクタの表示情報」は,引
用発明の「キャラクタを表示するための情報」が含まれる「キャラクタ情
報」と本件補正発明の「アバターを含んだ画面」の双方を含む意味である
から,審決における「キャラクタを表示するための情報」と「キャラクタ
の表示情報」の使い分けは明確であり,引用例に記載のない構成を,記載
があるものとして一致点を認定したとはいえない。
したがって,審決の一致点の認定に誤りはない。
(3)取消事由3(相違点2,3の相互の関連を考慮せずに容易想到とした判断
した誤り)に対し
原告は,審決には,相違点2及び同3に係る構成についての容易想到性を
それぞれ別々に判断し,相違点2及び同3の相互の関係を考慮して,容易想
到性を判断しなかった誤りがある,と主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。すなわち,審決は,相
違点2及び同3を個別的に判断したものではなく,各相違点を総合的に判断
し,その作用効果についても検討した上,当業者が容易に発明をすることが
できたと結論づけたものであり,誤りはない。
また,本件補正発明のシステムについて,通常アイテムと成長アイテムと
でアイテムデータベースにおける管理に違いがある旨の記載はないから,ア
イテムデータベースに成長アイテムの画像データが登録される点が相違点と
して認定されていないことが相違点の看過であるともいえない。
したがって,審決に,相違点の看過による進歩性判断の誤りはない。
(4)取消事由4(相違点1に関する容易想到性判断の誤り−その1)に対し
原告は,相違点1に関して,①本件補正発明がサーバ側で完成したアバタ
ーを画面に含めて送信する技術であるのに対し,引用発明がゲーム機である
端末でキャラクタを完成させる技術であるという相違について検討していな
い,②引用発明のキャラクタは,ゲーム内の空間を動き回るのに対し,本件
補正発明のアバターは,画面に貼り付いて,画面の一部として利用者に閲覧
させるとの相違について,検討していない,③引用発明は,利用者のゲーム
機上のゲームでのみ利用するキャラクタの情報を送る構成を備え,ゲームを
面白くすることを課題とするのに対し,本件補正発明は,ユーザが他ユーザ
に向けて,情報送信するため,サーバ内でキャラクタの表示が完成される必
要があり,この機能により他ユーザに向けて情報を発信し,ネット上のコミ
ュニティを活性化させることを課題とするから,課題の相違について検討し
ていない,点に誤りがあると主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。すなわち,①サーバと
端末の機能の相違については,原告主張に係る本件補正発明の構成は,特許
請求の範囲の記載に基づくものではないから,原告の主張は,主張自体失当
である。また,②アバターとキャラクタとの機能の相違については,本件補
正発明には,当該アバターが利用者に閲覧させるとの構成やアバターが動く
との構成についての記載はないこと,他方,アバターがゲームで使用されて
いたこと(乙1・273頁),画面内で動くことができる動的なアバターが
使用されていたこと(乙1・275頁),画面に貼り付ける静的なアバター
が使用されていたこと(甲3・73頁)がいずれも,本願出願前に普通に行
われていたことに照らすと,アバターとキャラクタとの違いはなく,原告の
主張は根拠がない。さらに,③審決は,課題の相違を前提とした上で,容易
想到性判断をしたものではないから,原告の主張は,その主張自体失当であ
る。なお,本件補正発明の課題は,「ネットワーク上においてユーザが登録
したキャラクター画像を時間の経過と共に変化させることができるようにす
ること」(本願明細書の段落【0006】)であり,「ネット上のコミュニ
ティを活性化することができる」(段落【0031】)は,本件補正発明の
課題ではなく,好適な一例の作用効果を記載したものである。
以上のとおり,審決には,相違点の看過した誤りはない。
(5)取消事由5(相違点1に関する容易想到性の判断の誤り−その2)に対し
原告は,①周知技術1は,キャラクタを動き回らせることが可能なゲーム
空間のような仮想空間でなく,2次元画像である掲示板やチャットの画面を
対象とするのに対し,引用発明は,キャラクタがゲーム空間を動き回ること
を想定したものであって,周知技術1を引用発明に適用する動機付けや根拠
が存在しないから,引用発明に周知技術1を適用して,本件補正発明の構成
に至ることは困難である,また,②上記周知技術は,Web上のコミュニテ
ィ内のメンバー間で自分の分身としてのアバターを見せて,メンバー全員が
アバターを見られるようにする技術であるのに対し,引用発明は,利用者が
ゲーム上でキャラクタを利用し,単一のゲーム機に情報を送る技術である点
において相違するので,両者を組み合わせることは容易でない,などと主張
する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。
まず,引用発明と周知技術1は,ともにユーザの分身として仮想空間上に
表示されるキャラクタに関するものであり,キャラクタの外観を部分的に変
えられる点において共通し,引用発明のキャラクタも周知技術1のアバター
も,コンピュータにより作成されて表示されるものであって,コンピュータ
が作成した空間,すなわち仮想空間にレイアウトされるものである点に照ら
すならば,引用発明に周知技術1を適用する動機付けや根拠が存在するとい
える。
また,アバターをWeb上のコミュニティで用いることは,本願出願前に
既に一般向けに提供されていたサービスであり(乙1・274頁,甲3・7
3頁,本願明細書の段落【0002】),アバターを含んだ画面データを送
信することも,従来技術として行われているから(本願明細書の段落【00
02】及び【0003】,甲3・73頁,乙2,乙4の段落【0020】,
【0046】及び【0047】,乙5の【請求項1】及び【請求項2】),
本願出願前に,アバターはWeb上のコミュニティで用いられ,アバターを
含む画面データを送信することが普通に行われていたこと,「アバターを含
む画面を送信する」技術を,引用発明のゲームキャラクタシステムに適用す
ることについて阻害要因はない。
したがって,審決の判断に誤りはない。
(6)取消事由6(相違点2に関する容易想到性の判断の誤り)に対し
原告は,特開2002−94675号公報に,「仮想空間」との記載がな
く,審決のした周知技術の認定及びこれに基づく容易想到性の判断に誤りが
あると主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。
特開2002−94675号公報のキャラクタは,コンピュータにより作
成されて表示されるものであって,コンピュータが作成した空間,すなわち
仮想空間上にレイアウトされたものであるから,特開2002−94675
号公報の段落【0028】及び図5には,キャラクタが仮想モール中を移動
することが記載されている。そうすると,本願出願前に,仮想空間上に表示
されるキャラクタの構成要素(パーツ)となる画像データを登録したデータ
ベースが周知技術であったといえる。
したがって,周知技術2についての審決の認定に誤りはなく,相違点2に
ついて,容易想到であるとした審決の判断に誤りはない。
(7)取消事由7(相違点3に関する容易想到性の判断の誤り)に対し
原告は,本件補正発明の相違点3に係る構成が容易であるとした審決の判
断に誤りがあると主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり,理由がない。すなわち,上記(1)
のとおり,引用発明について,「キャラクタについて所定の変化を規定する
変化規則が登録されている」とした審決の引用発明の認定に誤りはないから,
取消事由1の主張を前提とした原告の主張は理由がない。
(8)取消事由8(相違点4に関する容易想到性の判断の誤り)に対し
原告は,本件補正発明の相違点4に係る構成が容易であるとした審決の判
断に誤りがあると主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり,理由がない。すなわち,本件補正
発明は,アバターデータベースがコミュニティ内で,他ユーザにアバターを
公開できるようにするための情報を格納することを構成要素とするものでは
ないから,原告の主張は,その主張自体失当である。
審決は,相違点4として,記憶部がデータベースであるか否かの違いを認
定した上で,関連するデータをデータベースに登録して管理することは普通
に行われており,引用発明において,ユーザ毎に“3次元情報”及び“アイ
テム装着情報”が格納される記憶部として,データベースを用いることは困
難でないと判断したが,審決の同判断に誤りはない。
(9)取消事由9(相違点5に関する容易想到性の判断の誤り)に対し
原告は,周知技術4を組み合わせることによって,本件補正発明の作用効
果は,「ネット上のコミュニティを活性化させる」(甲12)ことを容易に
想到することはできないなどと主張する。
しかし,原告の主張は,いずれも理由がない。
すなわち,本件補正発明では,アバターをネット上のコミュニティにおい
て使用することについては特定されていないこと,「ネット上のコミュニテ
ィの活性化を図ることもできる。」(本願明細書の段落【0031】)とい
う作用効果は,好適な1例を示したにすぎないこと,本願補正発明の作用効
果は「ネットワーク上においてユーザが登録したキャラクター画像を時間の
経過と共に変化させることが可能となる。」(本願明細書の段落【003
7】)であること,他方,周知技術4は,時間の経過と共にキャラクタを変
化させるという点で,本件補正発明及び引用発明と共通の作用効果を有して
いるといえることから,本願補正発明に至ることが容易であるとした審決の
判断に誤りはない。
第4当裁判所の判断
当裁判所は,以下のとおり,原告の主張する取消事由はいずれも理由がなく,
審決の結論に誤りはないものと判断する。
1取消事由1(引用発明の認定の誤り)について
原告は,①引用例には,「利用履歴」に従ってキャラクタが歳を取る構成は
記載されているものの,「利用履歴」をある条件に当てはめることによる「変
化規則」は,記載されていない,②ところで,キャラクタを「変化規則」によ
り変化させる構成とは,「利用履歴」が何らかの条件を満たしたときに初めて
キャラクタを変化させる仕組みであり,引用発明のようにキャラクタの「利用
履歴」に従って変化させるだけの構成とは異なる,③したがって,引用発明に
ついて,「キャラクタについて所定の変化を規定する変化規則が登録されてい
る」とした審決の認定に誤りがある,と主張する。
しかし,原告の上記主張は,以下のとおり,理由がない。
すなわち,本件補正発明の特許請求の範囲(請求項1)は,「前記アイテム
のうち,経時的に変化し得る成長アイテムについて,その変化を規定する変化
規則が登録された変化規則データベースと,(中略)を備え,」,「前記アバ
ターデータベースに登録されたアイテム情報に該当するアイテムの画像データ
に基づいてアバターを生成し,その際,前記成長アイテムについては前記変化
規則データベースに登録された変化規則に応じた画像を用いる手段」,及び
「前記変化規則は,過去一定期間における前記画面データの送信回数が所定回
数以下の場合に前記成長アイテムの画像を変化させること,又は,前記成長ア
イテムが現在の画像となってからの経過期間が所定期間以上の場合に前記成長
アイテムの画像を変化させることを含む」と記載されている。同記載によれば,
本件補正発明の「変化規則」は「利用履歴」をある条件に当てはめることによ
り画像を変化させるものであるということができる。
他方,引用発明は,「利用履歴に従って,キャラクタが歳を取るようにする
ことができ」るものの,利用履歴に従ってキャラクタが歳を取ることを実現す
るための変化規則の具体的な内容を規定しておらず,引用発明が「利用履歴に
従って,キャラクタが歳を取るようにすることができ」ることは,必ずしも過
去一定期間における前記画面データの送信回数が所定回数以下の場合や画像変
化後の経過期間が所定期間以上である場合に,所定の画像が変化することを意
味するものではない。したがって,引用発明は,本件補正発明の「前記変化規
則は,過去一定期間における前記画面データの送信回数が所定回数以下の場合
に前記成長アイテムの画像を変化させること,又は,前記成長アイテムが現在
の画像となってからの経過期間が所定期間以上の場合に前記成長アイテムの画
像を変化させることを含む」との構成において,相違する。
しかし,審決は,上記の構成の相違点については,「本件補正発明は,アイ
テムのうち,経時的に変化し得る成長アイテムについて,その変化を規定する
変化規則が登録された変化規則データベースを備え(中略)るのに対して,引
用発明は,そのような変化規則データベースについて記載がなく,また,キャ
ラクタが歳を取るときに,キャラクタの外観がどのように変化するのかも明確
でない点」(相違点3),及び「変化規則に関して,本件補正発明の変化規則
は,過去一定期間における前記画面データの送信回数が所定回数以下の場合に
前記成長アイテムの画像を変化させること,又は,前記成長アイテムが現在の
画像になってからの経過期間が所定期間以上の場合に前記成長アイテムの画像
を変化させることを含むのに対して,引用発明は,利用履歴に従って,キャラ
クタが歳を取るようにすることができるとしか記載されていない点」(相違点
5)として認定している。
したがって,仮に審決の認定に,引用発明の認定について適切を欠く点があ
ったとしても,本件補正発明と引用発明との相違点として認定されている以上,
結論に影響を及ぼすことはなく,この点の原告の主張は失当である。
2取消事由2(一致点の認定の誤り)について
(1)変化規則の登録に関する一致点の認定の誤りについて
原告は,取消事由1の主張を前提に,審決は,一致点として,「上記キャ
ラクタについて,経時的に変化し得る,所定の変化を規定する変化規則が登
録されたシステム。」と認定するが,引用発明の認定の誤りに基づくもので
あり,審決の一致点の認定に誤りがあると主張する。
しかし,上記1のとおり,審決に,原告主張の引用発明の認定の誤りがあ
り,「変化規則が登録されたシステム」を一致点としたことに適切を欠く点
があったとしても,相違点全体の看過はなく,結論に影響を及ぼすものでは
ないから,原告の主張は失当である。
(2)キャラクタの表示情報に関する認定の誤りについて
原告は,①審決は,一致点について,「引用発明のキャラクタサーバが送
信するキャラクタ情報は,キャラクタを表示するための情報を含むから,引
用発明と本件補正発明はともに,キャラクタの表示情報をネットワーク経由
で送信するシステムである点で共通である。」と判断し,「キャラクタの表
示情報」と「キャラクタを表示するための情報」という2つの類似表現を用
いるが,これらの表現は引用例にはなく,その意味も不明である,②審決は,
「キャラクタ情報」に関しても,引用発明にない「キャラクタ情報がキャラ
クタを表示するための情報を含んでいる」という構成を認定するが,同認定
には根拠がないと主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり,採用できない。
引用例の記載によれば,「キャラクタ」としては,ユーザ本人の代わりを
務めるもの又はペットキャラクタが想定されること,「キャラクタ情報」は,
ゲーム機1(ユーザのコンピュータ)のユーザが保有するキャラクタに関す
る情報をいうものであり,その中には“3次元情報”,“属性”,“アイテ
ム情報”,“アイテム”,“社会情報”,“履歴情報”,“セキュリティ情
報”が含まれること,これらには,キャラクタの外観の画像やキャラクタと
共に示されるアイテムの画像を特定して表示させる情報が含まれることが,
記載されている(段落【0021】,【0022】,【0025】,【00
37】∼【0055】,図4∼8)。そうすると,「キャラクタ情報」には,
ユーザ本人の代わりを務めるものであるキャラクタの外観の画像やキャラク
タと共に示されるアイテムの画像を特定して表示させる情報が含まれるとい
うことができ,審決が,本件補正発明と引用発明との一致点の認定において,
「キャラクタ情報には,ユーザ本人の代わりを務めるものであるキャラクタ
の外観を特定する情報やキャラクタと共に示されるアイテムの画像を特定し
て表示させる情報が含まれる」との趣旨で,「キャラクタ情報は,キャラク
タを表示するための情報を含む」と記載した点に,不合理な点はない。一方,
審決が,一致点として認定した「キャラクタの表示情報」は,ユーザが登録
したキャラクタを表示させるべく,ネットワーク経由で送信される情報を意
味するものと理解できるから,その趣旨に不明確な点はない。また,審決が
このように表記したことによって,審決の結論に影響を与えることはない。
以上のとおりであり,原告のこの点の主張は,失当である。
3取消事由3(相違点2,3の相互の関連を考慮せずに容易想到とした判断し
た誤り)について
原告は,本件補正発明の特徴的な構成は,アイテムデータベースに成長アイ
テムの画像が登録されていることであるから,容易想到性の判断においては,
相違点2及び同3の相互の関係を考慮して判断すべきであったにもかかわらず,
相違点2及び同3を個々別々に判断して,容易想到であると判断した誤りがあ
る,と主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり理由がない。
すなわち,「アイテムデータベースに登録されているのがアイテムの画像デ
ータであること」,「成長するのがアバターそのものではなくアバターの構成
要素であるアイテムのうちの成長アイテムであること」は,それぞれ審決が相
違点2,同3として検討した事項に含まれている。他方,原告が本件補正発明
の特徴的な構成の1つであると主張する「アイテムデータベースに成長アイテ
ムの画像が登録されていること」は,上記「アイテムの画像データをアイテム
データベースに登録すること」及び「成長アイテムがアイテムの一つであるこ
と」を個々別々に検討することによっては,十分に尽くすことができない,格
別の技術的意義を含むものではない。
なお,「本件補正発明のように構成したことによる効果も引用発明,及び周
知技術から予測できる程度のものであって,格別のものではない。」(審決書
14頁)との審決の記載によれば,審決は,作用効果を含めて,相違点2及び
同3を総合的に判断したことが窺える。
したがって,原告の主張は失当である。
4取消事由4(相違点1に関する容易想到性判断の誤り−その1)について
原告は,審決においては,本件補正発明がサーバ側で完成したアバターを画
面に含めて送信する技術であるのに対し,引用発明がゲーム機である端末でキ
ャラクタを完成させる技術であるという相違点の認定に至らず,サーバと端末
の役割や役割を実現する技術の相違について検討していない,と主張する。
しかし,原告の上記主張は,以下のとおり理由がない。
すなわち,審決は,相違点1に関して,本件補正発明が「アバターを含んだ
画面データ」を「生成」した上で「送信する」ものであって,端末ではなくサ
ーバにおいて画面データを生成した上で送信を行う点において引用発明と相違
するが,同相違点は,サーバで画面データを生成して送信することは周知であ
り,引用発明においてこの周知技術を採用することは当業者が容易になし得た
としており,サーバと端末の役割や役割を実現する技術が異なることを当然の
前提としていると認められる。したがって,審決がサーバと端末の役割や役割
を実現する技術の相違を検討していない旨の原告の主張は,その主張自体失当
である。
次に,原告は,引用発明のキャラクタは,ゲーム内の空間を動き回るのに対
し,本件補正発明のアバターは,画面に貼り付いて,画面の一部として利用者
に閲覧させるものであるから,引用発明のキャラクタと本件補正発明のアバタ
ーとでは機能が異なるにもかかわらず,審決は,機能の相違について検討して
いないと主張する。
しかし,原告の上記主張も,以下のとおり理由がない。
すなわち,特許請求の範囲の記載によれば,本件補正発明における「アバタ
ー」と「画面」との関係としては,「アバターを含む画面」との文言により
「画面」に「アバター」が含まれる旨が特定される一方,「画面」に「アバタ
ー」が含まれる際の具体的な態様については特定されておらず,アバターが画
面に貼り付いて画面の一部として利用者に閲覧させるものであるか否かは特定
されていない。なお,発明の詳細な説明においても,いずれの記載も「画面」
に「アバター」が含まれることを示すにとどまり,「画面」に「アバター」が
含まれる際の具体的な態様を特定する記載は見当たらない。したがって,原告
の主張は,特許請求の範囲や発明の詳細な説明に基づく主張でないから,採用
の限りでない。
さらに,原告は,引用発明は,利用者のゲーム機上のゲームでのみ利用する
キャラクタの情報を送る構成を備え,ゲームを面白くすることを課題とするの
に対し,本件補正発明は,ユーザが他ユーザに向けて,情報送信するため,サ
ーバ内でキャラクタの表示が完成される必要があり,この機能により他ユーザ
に向けて情報を発信し,ネット上のコミュニティを活性化させることを課題と
しているにもかかわらず,審決は,この点を判断していないと主張する。
しかし,原告の上記主張も,以下のとおり理由がない。
すなわち,特許請求の範囲(請求項1)の記載によれば,本件補正発明は,
ユーザが登録したアバターをユーザのコンピュータの画面に表示させるべく情
報をネットワーク経由で送信するシステムであることは特定されているが,他
ユーザに向けて情報送信するものであることは特定されていない。また,「ア
バター」とは,ユーザ本人を象徴するキャラクタ画像を意味すると理解し得る
が(本願明細書の段落【0002】),他のユーザに示されるものに限定され
るとはいえない。また,本願明細書の発明の詳細な説明によれば,本件補正発
明の課題は,「ネットワーク上においてユーザが登録したキャラクター画像を
時間の経過と共に変化させることができるようにする」(段落【0006】)
ことであり,「ユーザ間のコミュニティの更なる活性化も期待できる」こと
(段落【0005】),「ネット上のコミュニティの活性化を図ることもでき
る」こと(段落【0031】)は,本件補正発明の課題ではなく,本件補正発
明がWeb上のコミュニティで用いられた場合に予測される望ましい作用効果
の一例にすぎないと解される(段落【0046】,【0058】)。したがっ
て,原告の主張は,特許請求の範囲の記載に基づく主張でないから,採用の限
りでない。
以上のとおりであり,相違点1に関する審決の容易想到性判断の誤りがある
との原告の主張は失当である。
5取消事由5(相違点1に関する容易想到性の判断の誤り−その2)について
(1)原告は,審決において,周知技術1において認定していなかった「仮想空間
上に表示される」という構成を前提として,引用発明に周知技術1を適用する
ことが容易であると判断したが,周知技術1の上記構成の認定根拠が明らかで
ないと,主張する。
しかし,原告の上記主張は,採用できない。すなわち,コンピュータの画面
上に表示された現実社会の一部をシミュレーションした世界や空間を「仮想世
界」や「仮想空間」と称することは一般的な用語と認められる(乙1)。審決
は,周知技術1について,このような用語により,アバターがユーザのコンピ
ュータ画面に表示されることを指して「仮想空間上に表示される」と表現した
ものであると理解できる。原告の主張は,採用の限りでない。
また,原告は,周知技術1は,キャラクタを動き回らせることが可能なゲー
ム空間のような仮想空間でなく,2次元画像である掲示板やチャットの画面に
貼り付けるものであり,引用発明のようにキャラクタがゲーム空間を動き回る
ことを想定したものではなく,周知技術1を引用発明に適用する動機付けや根
拠が存在しないと主張する。
しかし,原告のこの点の主張も,採用できない。確かに,原告主張のとおり,
周知技術1は,アバターを2次元画像である掲示板やチャットの画面に貼り付
けるものであり(甲3),引用発明のようにキャラクタがゲーム空間を動き回
ることを想定したものではない。しかし,甲3には「自分の分身であるアバタ
ーを設定し,ネット上に持てるのが特徴だ。」,「アバターは(中略)自分と
似せてもいいし,奇抜にして目立つのもいい。」との記載があることから,周
知技術1における「アバター」は,ユーザ本人を象徴し,その分身としてユー
ザの代わりを務めるキャラクタ画像をいうものであることと理解できる。そし
て,引用発明のキャラクタはゲーム上でユーザの代わりを務めるものであり
(引用例の段落【0025】),仮想空間上でユーザ本人の代わりを務める点
で,周知技術1のアバターと共通するから(甲3),引用発明に周知技術1を
適用する動機付けや根拠が存在するというべきである。原告の主張は,採用の
限りでない。
原告は,周知技術1における分身は,ユーザが自分を表現することを目的と
したものであって,引用発明の分身のように,ユーザがゲームのストーリ上の
人物になり代わることを目的とするものではないから,周知技術1を引用発明
に適用するには,機能の目的やユーザが利用するための動機などの相違による
阻害要因があると主張する。
しかし,原告のこの点の主張も理由がない。すなわち,周知技術1における
「アバター」は,ユーザの代わりを務めるキャラクタ画像をいうものであると
理解され,周知技術1のアバターと引用発明のキャラクタは,コンピュータの
画面上でユーザの代わりを務める点で共通しており,ユーザが自分を表現する
ことを目的としたものであっても,ユーザがゲームのストーリ上の人物になり
代わることを目的とするものであっても,ユーザ本人の代わりを務めるキャラ
クタ画像を仮想空間上に表示するという目的は同じであるから,周知技術1を
引用発明に適用することを阻害する要因はない。
以上のとおりであって,審決は,阻害要因を看過して相違点1に関する容易
想到性を判断した誤りがあるとの原告の主張は失当である。
(2)原告は,審決が,相違点1について,「アバターはWeb上のコミュニティ
で用いられ,アバターを含む画面データを送信することは普通に行われてい
る」ことを前提として,容易想到性を判断しているが,Web上のコミュニテ
ィ内のメンバー間で自分の分身としてのアバターを見せて楽しむもので,メン
バー全員がアバターを見られるようにする技術であるのに対し,引用発明は,
利用者がゲーム上でキャラクタを利用し,楽しむもので,単一のゲーム機に情
報を送る技術である点で相違するから,上記周知技術と引用発明とは利用状況
が異なり,引用発明に適用することは容易とはいえない,などと主張する。
しかし,上記(1)のとおり,審決において引用発明と対比される甲3記載の
技術は,アバターをユーザ本人の代わりを務めるものとして用いるものである
ことが明らかであり,この点で引用発明と共通し,ユーザ本人の代わりを務め
るものを変化させて楽しむことができる点でも共通するから(引用例の段落
【0004】,甲3の73頁),甲3記載の技術を引用発明に適用するについ
て,格別の阻害要因が存在するとはいえない。
したがって,原告の主張は失当である。
6取消事由6(相違点2に関する容易想到性の判断の誤り)について
原告は,審決においては,相違点2について,「仮想空間上に表示されるキ
ャラクタの構成要素(パーツ)となる画像データを登録したデータベース」が
周知技術2であると認定し,容易想到性を判断したが,「仮想空間」は,特開
2002−94675号公報には記載がないから,周知技術2の認定及びこれ
に基づく容易想到性の判断に誤りがある,と主張する。
しかし,原告の上記主張は,以下のとおり失当である。
すなわち,上記5(1)のとおり,コンピュータの画面上に表示された現実社
会の一部をシミュレーションした世界や空間を「仮想世界」や「仮想空間」と
称することは一般的な語法と認められるから,審決が,周知技術2について,
「仮想空間上に表示されるキャラクタの構成要素(パーツ)となる画像データ
を登録したデータベース」と認定した趣旨は,「コンピュータの画面に表示さ
れるキャラクタの構成要素(パーツ)となる画像データを登録したデータベー
ス」との事項を指すものと理解され,同事項は,特開2002−94675号
公報の段落【0017】,【0018】(甲4)及び特開2002−8062
号公報の段落【0012】(甲2)に示されるから,審決の周知技術2の認定
に誤りがあるとはいえない。
したがって,原告の主張は失当である。
7取消事由7(相違点3に関する容易想到性の判断の誤り)について
原告は,取消事由1の主張(上記第3の1(1))を前提に,審決が,相違点
3について,容易想到であるとした判断に誤りがあると主張する。
しかし,原告の主張は,採用の限りでない。すなわち,上記1のとおり,審
決は,引用発明において「利用履歴」をある条件に当てはめることによる「変
化規則」との事項は記載していないが,同事項は,それぞれ,別途相違点とし
て摘示した上,それぞれについて容易想到性の有無を判断している。
したがって,審決に,原告主張の引用発明の認定の誤りがあるか否かにかか
わらず,原告の主張は,結論に影響を及ぼすものではないから,主張自体失当
である。
8取消事由8(相違点4に関する容易想到性の判断の誤り)について
原告は,相違点4について,本件補正発明は,コミュニティ内で,他ユーザ
にアバターを公開できるようにするための情報を格納するためのデータベース
であるのに対し,引用発明は,個人でゲームを楽しむ上でのユーザ管理のため
の情報を記憶するデータベースであって,本件補正発明と引用発明のデータベ
ースは構成が異なるから,審決は,本件補正発明と引用発明のデータベースの
構成の相違を看過して,相違点4に関する容易想到性を判断した誤りがあると
主張する。
しかし,原告の上記主張は,以下のとおり失当である。
引用発明の,キャラクタの体の部分ごとの形状,体の部分ごとの装着可能ア
イテムは,対応する画像データがアイテムデータベースに登録されることが示
されていないものの,表示される映像に登場するユーザ本人の代わりを務める
キャラクタ画像の構成要素となる点で,本件補正発明の「アイテム」に対応す
るものといえる。そして,引用発明のキャラクタ特有情報(引用例の段落【0
037】,【0038】)は,“属性”,“3次元情報”,“アイテム装着情
報”といった,ユーザごとに格納され登録された,ユーザ本人の代わりを務め
るキャラクタ画像に関する情報であるから,本件補正発明の「アイテム情報」
に相当し,引用発明の「記憶部」は,このアイテム情報が登録された手段であ
る点で本件補正発明の「アバターデータベース」に対応する。また,上記4の
とおり,「アバター」との語は,必ずしも他ユーザに提示されるもののみを意
味するとはいえない。審決は,本件補正発明の「アバターデータベース」と引
用発明の「記憶部」を対比した上,引用発明のアイテムに対応する画像データ
がアイテムデータベースに登録されていないことについて,相違点4として
「本件補正発明は,ユーザ毎に,各ユーザのアバターを構成するアイテムに関
するアイテム情報が登録されたアバターデータベースを備えているのに対して,
引用発明は,ユーザ毎に,キャラクタの体の部分毎の形状などが含まれる“3
次元情報”,及びキャラクタが装着するアイテムに関する“アイテム装着情
報”を記憶部に格納している点。」と認定し,同認定を基礎に,「引用発明に
おいて,ユーザ毎に“3次元情報”及び“アイテム装着情報”が格納される記
憶部として,データベースを用いることに格別の困難性を見出せない。」と容
易想到性の判断をしているから,審決が相違点を看過して相違点4について容
易想到性の判断をした誤りがあるとはいえない。
したがって,原告の主張は失当である。
9取消事由9(相違点5に関する容易想到性の判断の誤り)について
原告は,審決には,相違点5について,周知技術4を適用して,周知技術4
の認定及び,容易想到性の判断に誤りがあると主張する。
しかし,原告の上記主張は,理由がない。すなわち,上記5(1)のとおり,
コンピュータの画面上に表示された現実社会の一部をシミュレーションした世
界や空間を「仮想世界」や「仮想空間」と称することは一般的な語法と認めら
れるから,審決が,周知技術4について,「仮想空間上のキャラクタの画像を,
ユーザによるアクセス頻度が少ない場合に変化させること」と認定した点は,
「コンピュータの画面に表示されたキャラクタの画像を,ユーザによるアクセ
ス頻度が少ない場合に変化させること」との事項をいうものと理解され,この
事項は,特開2003−76846号公報の段落【0046】,【0047】
(甲7)及び特開2002−221891号公報の段落【0027】(甲8)
に示されるから,審決の周知技術4の認定に誤りがあるとはいえない。
また,特開2003−76846号公報には,家計簿を楽しむためにアクセ
ス回数によりキャラクタを変化させること,特開2002−221891号公
報に記載された発明の作用効果は学習のためのモチベーション向上のため,キ
ャラクタを変化させることと記載されていること,他方,本件補正発明は「ア
バターに対するユーザ本人の愛着が湧き易く,アバターの利用促進が期待でき
る」ことが記載され,本件補正発明においてアバターが時間と共に変化するこ
とによる作用効果として記載されていること(本願明細書の段落【000
5】)に照らすならば,両者は,作用効果において共通する。審決が,相違点
5について,容易想到であるとした判断に誤りはない。
したがって,原告の主張は失当である。
10小括
以上によれば,原告の主張する取消事由はいずれも失当であり,審決の結論
に影響を及ぼすものではない。原告は,その他縷々主張するが,いずれも採用
の限りでない。したがって,審決が取り消されるべきであるとする原告の請求
は理由がない。
第5結論
よって,原告の請求は,理由がないから棄却することとして,主文のとおり
判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官
飯村敏明
裁判官
齊木教朗
裁判官
武宮英子

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