弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
本件控訴をいずれも棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
○ 事実
控訴人ら代理人は「原判決を取り消す。被控訴人が、昭和四八年五月一日岩手県告
示第五九一号をもつて、盛岡広域都市計画用途地域のうち、原判決添付土地目録記
載の地域を工業地域と指定した旨の処分が無効であることを確認する。予備的に被
控訴人が昭和四八年五月一日岩手県告示第五九一号をもつてした右の処分はこれを
取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、
被控訴代理人は主文同旨の判決を求めた。
当事者双方の事実上および法律上の主張ならびに証拠の関係は、次のとおり付加す
るほかは、原判決の事実摘示と同一であるから、これを引用する。
(控訴人ら代理人の陳述)
都市計画法による用途地域決定がある以上、これが違法として当該土地所有者が建
物の新・増築の建築確認申請をしてみても却下になることは明らかである。建築確
認申請をするには素人には殆んど不可能で専門家に依頼してなされるものである
が、近年は殊に建築法規は複雑を極め、防災、安全設備についても厳格に規定され
ているので、建物の構造のみならず付属施設についても詳細な設計図面を添付して
提出しなければならず、そのためには莫大な設計料を要することも明らかである。
而して、莫大な設計料をかけて建築確認申請をしてみたところで、却下、抗告争訟
になり、結論をみるまでには多年月を要し、仮にその権利主張が認められたとして
も、設計そのものが旧式となつたり、建築主の事情によつて申請建物がその形のま
までは当初の目的を達することができず、結局建築をあきらめなければならない事
情に立ち至ることも多く、究極的にはその権利はなきに等しいものになる。第一、
土地所有者が都市計画法に準拠する用途地域によつて制限される建築基準法に適合
しない建築確認申請を設計事務所に依頼しても建築主事と常に密接な関係にある設
計事務所としては絶対に協力してくれない。具体的な権利変動の生じない用途地域
決定の段階では未だ訴訟事件としてとりあげるのに足るだけの事件の成熟性に欠け
るというのは、実情を無視した甚だしい暴論といわなければならず、そもそも事件
が成熟に至る萌芽さえ摘み取つている都市計画法、建築基準法の直観的構造を無視
したものといわなければならない。
控訴人らはかねて都南病院の敷地の一部に体育館を建設して雨天又は冬期の患者の
運動の用に供したいと企図し、昭和五〇年はじめころから具体化して、設計事務所
に四二八平方メートルの体育館の設計を発注したが、同年末ころ基本設計ができた
段階で設計事務所から工業地域と指定されていることにより建築基準法に触れるお
それがあるとの疑義が述べられ、控訴人らは既定方針どおり設計するよう再三依頼
したにも拘らず拒否され、控訴人らも建築をいつまでも遅延するわけにもいかなか
つたので終に折れ、原設計を縮少して申請し、昭和五一年四月一五日建築確認を受
けたけれども、このように本件指定処分には都市計画法による用途地域決定自体が
直結している建築基準法による制限を伴うものであり、建築基準法所定の確認申請
の不許可処分のあつた場合でなければ、さかのぼつて地域指定処分の効力を争うこ
とができないとすることは迂遠であつて、裁判を受ける権利を不当に制限したもの
といわなければならない。
しかのみならず、本件工業地域指定処分以来周囲の環境はとみに悪化し、騒音は激
しくなり、危険のおそれのある工場等が進出して精神病院としての機能を全うする
ことがむずかしくなつてきている。控訴人らは治療に必要な作業場の建設も計画し
ているが、このまま放置すれば精神病患者の治療にも著しい障害が現われることは
必至であつて、やがては病院移転の必要も生じてくるが、患者と家族との接触が最
良の治療だとされている特殊性から考えると、辺ぴな所に移転するわけにもいかな
い。工業の振興も重要であるが、工業優先の政策が見直されて福祉政策の必要が説
かれている現今、本件行政処分には著しいかしがあつたと考えないわけにはいかな
い。
(被控訴代理人の陳述)
終戦後都市地域の膨張は行政担当者の予測をはるかに上廻るものがあり、人口の都
市への集中は著しくなり、都市計画を無視した私的な開発による市街地の形成は、
一方において道路、上下水道、学校、公園等の設備が伴わないままにすすめられ、
後に地方公共団体に大きな負担を与えることになつた。最近は特に大気汚染、騒
音、悪臭等の公害の防止、日照の確保など居住環境を保護し、一方においては商
業、工業の健全な発展を計るため、都市地域内においてそれぞれの機能を分担さ
せ、都市の健全な発展を促進する目的のもとに広域的都市計画の見なおしが必要と
なつたのである。
用途地域制度の制定はこうした都市全体の大局的見とおしのもとに定められたもの
で、その地域内におけるすべての人々を満足させることは不可能であるから、都市
全体の健全な発展をはかるという公共の目的のもとに個人の土地利用が制限を受け
ることもあり得るのであつて、控訴人ら主張のように建築にあたつて制限されるこ
とは最小限度やむを得ないことである。
(証拠関係)(省略)
○ 理由
被控訴人が昭和四八年五月一日岩手県告示第五九一号をもつて盛岡広域都市計画用
途地域の決定をし、これを公告したこと、右決定では本件地域が工業地域に指定さ
れていることは、当事者間に争いがない。
しかしながら、都道府県知事のした都市計画法による用途地域の決定に対しその無
効確認又は取消しを求める訴えの提起が許されないことは、原判決の理由に記載す
るところと同一であるから、これを引用する(最高裁判所昭和四一年二月二三日大
法廷判決(民集二〇巻二号二七一頁)、同昭和五〇年八月六日第一小法廷判決(裁
判集民事一一五号六二三頁)参照)。
よつて控訴人らの本件訴を却下した原判決は相当で、本件控訴は理由がないからこ
れを棄却することとし、民事訴訟法三八四条、九五条、八九条、九三条を適用し
て、主文のとおり判決する。
(裁判官 佐藤幸太郎 武田平次郎 武藤冬士已)

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