弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
(1)被告人らに対する各原判決をいずれも破棄する。
(2)被告人Aを懲役4年6月及び罰金2000万円に処する。
原審における未決勾留日数中320日をその懲役刑に算入する。
その罰金を完納することができないときは,金5万円を1日に換算した期間,
同被告人を労役場に留置する。
同被告人から金13億2600万円を追徴する。
(3)被告人Bを懲役4年6月及び罰金500万円に処する。
原審における未決勾留日数中260日をその懲役刑に算入する。
その罰金を完納することができないときは,金5万円を1日に換算した期間,
同被告人を労役場に留置する。
同被告人から金29億9000万円を追徴する。
(4)被告人Cを懲役6年6月及び罰金3000万円に処する。
原審における未決勾留日数中270日をその懲役刑に算入する。
その罰金を完納することができないときは,金5万円を1日に換算した期間,
同被告人を労役場に留置する。
同被告人から金51億0670万8021円を追徴する。
理由
検察官の各控訴の趣意は,東京地方検察庁検察官検事笠間治雄が作成した各控訴
趣意書(東京高等検察庁検察官検事圓山慶二が作成した各控訴趣意書訂正申立書に
よって訂正されたもの)に,各被告人の控訴の趣意は,被告人Aにつき弁護人内藤
寿彦が,被告人Bにつき弁護人内藤隆が,被告人Cにつき弁護人水野晃(主任),
同坂井慶,同山上耕司が連名で作成した各控訴趣意書(ただし,被告人Cの控訴趣
意書については第4の3を除く。)にそれぞれ記載されているとおりであるから,
これらを引用する。
(以下,「出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律」を「出資法」,
「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」を「組織犯罪処罰法」,
「貸金業の規制等に関する法律」を「貸金業法」という。)
第1被告人Bの弁護人の控訴趣意中,法令の適用の誤りの主張について
論旨は,要するに,「原判決は,原判示第3の1及び2の事実として,被告人B
が,共犯者らと共謀の上,違法貸付けで得た金で購入した犯罪収益等である割引金
融債(額面合計29億7000万円)を隠匿するため,これを償還させてその償還
金合計29億7000万円を同被告人名義の口座に入金させて犯罪収益等を隠匿し
た旨の事実を認定し,この割引金融債が組織犯罪処罰法2条3項にいう「犯罪収益
に由来する財産」であり,「犯罪収益等」に該当するとして,10条1項前段の犯
罪収益等隠匿罪が成立すると判断したが,割引金融債購入の原資には,犯罪収益を
中心としつつも,外に労働の正当な対価である給料等の様々な資金が混和している
と考えられることなどからすると,この割引金融債は2条4項にいう「混和財産」
に当たり,その「混和財産」は内訳が特定されていなければならないが,本件では
その特定がされていないから,本件は10条1項前段の罪の構成要件に該当しない
というべきである。したがって,原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法
令の適用の誤りがある」というのである。
しかしながら,割引金融債購入の原資が同法2条3項にいう「犯罪収益に由来す
る財産」であると,2条4項にいう「犯罪収益,犯罪収益に由来する財産とこれら
の財産以外の財産とが混和した「混和財産」」であるとを問わず,いずれも同項に
いう「犯罪収益等」に該当し,これを隠匿した場合には10条1項前段の犯罪収益
等隠匿罪が成立するのであるから,「混和財産」について,その内訳が特定される
ことは必要ではなく,所論は失当である。
のみならず,関係証拠によれば,被告人Bは,違法貸付けを重ねてこれにより累
計30億円を優に超える利益を得,これらを原資として割引金融債を購入したもの
であり,見るべき収入が違法貸付けの貸金業による給料や報酬以外にはなく,これ
に関わる以前には特段の資産を有していなかったこと,これらの違法貸付行為によ
って得た給料や報酬には,一部にしろ労働の正当な対価として得たものがあるとは
いえず,仮にこれがあったとしても,違法貸付けで得た巨額の利益と対比すれば,
無視できるほどのわずかな額にすぎないことが認められる。これらに照らすと,割
引金融債購入の原資は,違法貸付けで得た収益あるいはその収益の保有又は処分に
基づいて得た金が充てられたものと推認することができるのであって,これらの金
で購入した割引金融債が同法2条3項にいう「犯罪収益に由来する財産」に当たる
ことは明らかである。
その他,所論が主張するところをよく検討しても,原判決に法令の適用の誤りは
なく,論旨は理由がない。
第2検察官の控訴趣意について
1論旨は,法令の解釈・適用の誤りの主張であって,要するに,「原判決は,公
訴事実どおり,(1)被告人Aにつき,原判示第3として,同被告人が,共犯者Dら
と共謀の上,出資法上の業として行う高金利等による違法貸付けによって得た金で
購入した割引金融債合計150枚(額面合計13億2600万円)を,金融機関等
を経由するなどして償還させた上で,同償還金13億2600万円を香港の銀行支
店のD名義の口座に入金させて,犯罪収益等を隠匿した,(2)被告人Bにつき,原
判示第3の1及び2として,同被告人が,共犯者Dらと共謀の上,同様の違法貸付
けによって得た金で購入した割引金融債合計200枚(額面合計20億円)及び9
7枚(額面合計9億7000万円)を,金融機関等を経由するなどして償還させた
上で,同償還金20億円及び9億7000万円を香港の銀行支店の同被告人名義の
口座に入金させ,同第4として,単独で,同様の違法貸付けによって得た現金11
1万1000円の全部又は一部に由来する財産とそれ以外の財産とが混和した現金
合計1億1622万7000円を,情を知らない第三者をして東京都内のトランク
ルームの一室に搬入させて,それぞれ犯罪収益等を隠匿した,(3)被告人Cにつき,
原判示第3として,同被告人が,共犯者Eと共謀の上,同様の違法貸付けによって
得た現金合計2億5820万8500円を米ドル紙幣に両替した208万7200
ドルのうち9万3600ドルとそれ以外の財産とが混和した合計200万0100
ドルを,情を知らない第三者をして東京都内の銀行本店の別の第三者名義の貸金庫
に預け入れさせ,同第4の2として,共犯者Dらと共謀の上,同様の違法貸付けに
よって得た金で購入し,これを割引金融債の形で隠匿したことにより得た香港の銀
行支店の同被告人名義の口座の預金債権46億3384万円相当とそれ以外の財産
とが混和した財産を運用させた結果取得した51億0670万8021円相当の債
券等の財産(11億4224万4021円の預金及び39億6446万4000円
相当の証券)を,スイスの銀行本店の無記名口座に送金・送付させるなどして,そ
れぞれ犯罪収益等を隠匿した旨の事実(組織犯罪処罰法10条1項前段の犯罪収益
等隠匿罪)をそれぞれ認定した。しかしながら,原判決は,検察官が,付加刑等と
して,(1)被告人Aにつき,没収不相当の13億2600万円の追徴,(2)被告人B
につき,原判示第3事実の関係で,没収不相当の29億7000万円の追徴,同第
4事実の関係で,押収された現金9622万7000円のうち,被害弁償に充てる
べき超過利息分の合計36万6498円を除外した9586万0502円の没収と,
没収不能の2000万円の追徴,(3)被告人Cにつき,原判示第3事実の関係で,
押収された100ドル紙幣2万0001枚(200万0100ドル)のうち,被害
弁償に充てるべき超過利息分相当の3001枚を除外した1万7000枚(170
万ドル)の没収,同第4の2の事実の関係で,没収不能の51億0670万802
1円の追徴をそれぞれ求めたのに対し,これらの財産は,同法13条1項5号所定
の「犯罪収益等」又は6号所定の財産であるが,いずれも13条2項の没収禁止,
16条1項ただし書の追徴禁止の規定にいう「犯罪被害財産」であって,没収や追
徴が許されないとして,これらの没収や追徴をしなかった。しかし,この判断は,
13条2項,16条1項ただし書の「犯罪被害財産」についての解釈・適用を誤っ
たものであって,この誤りが判決に影響を及ぼすことは明らかであるから,原判決
はいずれも破棄を免れない」というのである。
2そこで検討すると,まず,関係証拠によれば,上記の各事実に係る割引金融債
の償還による預金債権,隠匿現金,米ドル紙幣,債券等は,いずれも出資法上の業
として行う高金利による違法貸付けによる売上げ等(貸付けの元金分や制限内の利
息分も含む。)を原資とするものであり,これらが組織犯罪処罰法13条1項5号
所定の10条1項の罪に係る犯罪収益等,又は,6号所定の10条1項の犯罪行為
によって生じた財産であって,かつ,犯人以外の者に属しないものであることは,
いずれも原判決が正当に説示するとおりである。
しかしながら,原判決が,これらはいずれも同法13条2項,16条1項ただし
書の「犯罪被害財産」に当たるものとして没収や追徴が許されないとした判断は,
以下の理由により,是認することができない。
すなわち,組織犯罪処罰法は,組織的な犯罪に対する処罰を強化し,犯罪による
収益等を規制することなどにより,不正な利得の獲得等を防止するなどの趣旨・目
的で立法されたものであり,その目的達成のため,犯罪による収益等を犯人の手か
ら的確に剥奪する趣旨から,没収の対象となる財産の範囲を刑法の定める有体物か
ら金銭債権にも拡大するなどする一方で,13条2項,16条1項ただし書におい
て,「犯罪被害財産」の没収・追徴を禁止しているが,この没収・追徴禁止の趣旨
は,犯罪の被害者保護の観点から,被害者が犯人に対して損害賠償請求権等の私法
上の権利を行使する場合に,犯罪収益等の財産がその引当てになる可能性に配慮し
たことによるものと解される。
この「犯罪被害財産」とは,13条2項に掲げる罪の「犯罪行為によりその被害
を受けた者から得た財産又は当該財産の保有若しくは処分に基づき得た財産」をい
い,文理上は特段の限定を付していないが,これを文字どおりに解すると,犯罪の
被害者が存在し,抽象的にしろ損害賠償請求権等を行使する可能性があるというだ
けで没収・追徴が禁止されることになり,その反面,13条1項,16条1項本文
によって没収・追徴が可能となるのは,せいぜい被害者が損害賠償請求権等の権利
を放棄している場合や,犯人が別の財産をもって既に被害者に対して被害弁償を済
ませた場合など,極めて限られることにならざるを得ない。このような解釈は,被
害者の保護に役立たない上,かえって犯罪による利得が犯人から剥奪されずにその
手元に残されるという甚だ不合理な結果を招来することとなり,犯罪収益等は原則
的に没収・追徴できるとした同法の立法趣旨にそぐわないのみならず,被害者の財
産的な被害の回復を図るために例外的に没収・追徴を禁止した趣旨にも資さないこ
ととなるのであるから,損害賠償請求権等が現実に行使される可能性がないような
場合にまで没収・追徴が許されないと解するのは相当でない。したがって,当該財
産に対して被害者が私法上の権利を現実に行使する可能性がないような場合には,
その財産は,13条2項,16条1項ただし書により没収・追徴が禁止された「犯
罪被害財産」には当たらないと解するのが相当である。
そして,大規模な組織的犯罪においては,個々の被害者及び犯罪行為が具体的に
特定されるのは全体のうちのごく一部であり,ほとんどは判明せず,かつ,損害賠
償請求権等の私法上の権利を行使する者も被害者のうちのごく一部であるという現
実(本件もその例に漏れない。)を踏まえるとともに,没収・追徴の可否や当否を
判断するのは当該裁判所をおいて外にないこと,13条2項,16条1項ただし書
による没収・追徴の禁止についての認定・判断の誤りはごくわずかでも直ちに違法
の問題を招来することからして,「犯罪被害財産」であるか否かは一義的に明確で
あることが要請されることなどに照らすと,13条2項,16条1項ただし書にい
う没収・追徴が禁止される「犯罪被害財産」とは,「刑事手続上,訴因として当該
財産に係る犯罪行為及び被害者が特定されているもの」をいい(当該裁判所に公訴
提起がされたか否かを問わない。),それ以外は「犯罪被害財産」には当たらず,
原則どおり,13条1項,16条1項本文により裁判所の合理的な裁量によって没
収・追徴の当否及びその範囲を定めるのが,犯人からの犯罪による収益等の剥奪と
被害者の財産的保護という2つの相反する側面を有する立法趣旨及び目的を達成す
るための最も合理的かつ妥当な解釈というべきである。
原判決は,上記のとおり判断したその理由として,(1)10条1項の犯罪行為の
成立には,隠匿等に係る財産が犯罪収益等であることを基礎付ける犯罪行為(前提
犯罪という。)が具体的に特定されることは必要ではなく,また,前提犯罪が13
条2項に掲げる犯罪である場合に,喪失財産と犯罪収益等との結び付きのある被害
者が具体的に特定されることも必要でないから,13条1項5号・6号の財産に被
害者から得た財産であるが,具体的な前提犯罪やその被害者が特定されないものが
存することは当然に予定されていること,(2)13条2項に掲げる犯罪行為は,被
害者から得た財産やその保有・処分によって得た財産を引当てとして被害者から犯
人に対する損害賠償請求等がなされる可能性があり,このことは,前提犯罪やその
被害者が刑事手続上特定されているか否かによって左右されるものではないことか
らすると,同法は,前提犯罪や被害者が刑事手続上特定されていない財産について
も,被害者保護の観点から没収・追徴を禁止していると考えられるとするのである。
しかし,(1)については,10条1項の犯罪の成立や13条1項5号・6号,16
条1項本文にいう没収・追徴の対象となり得る範囲と,没収・追徴が禁止される
「犯罪被害財産」の範囲とは,必ずしも連動して解釈されなければならないもので
はなく,犯罪の成立及び没収・追徴の対象となり得る範囲については,前提犯罪及
び被害者の特定を要しないとして広く解し,その一方で,犯罪収益等のうち,没収
・追徴が禁止される範囲については,前提犯罪及び被害者の特定を要するとして限
定的に解釈し,その余については,没収・追徴を裁判所の裁量に委ねるとしても少
しも不合理ではなく,また,(2)については,損害賠償請求等は前提犯罪やその被
害者が刑事手続上特定されているか否かによって左右されるものではないにしても,
現実には刑事手続上特定されていない被害者から損害賠償請求等がなされることは
必ずしも多くはない上,そのような場合には裁判所の合理的な裁量により没収・追
徴を差し控えて被害者の被害回復の引当てにすれば足りると考えられるから,原判
決の理由付けには賛成できない。
さらに,原判決は,前提犯罪やその被害者が刑事手続上特定されるか否かは,検
察官の訴追裁量や立証の意欲,捜査の進捗状況等によっても左右されるが,これら
の事情で被害者の保護が左右されるのは不合理であるというが,このような事情が
あるとしても,「犯罪被害財産」に当たらないものは,13条1項,16条1項本
文の任意的没収・追徴の対象として,裁判所の合理的な裁量により,当該具体的事
案に応じた柔軟で適切・妥当な解決が図られることが期待できるのであるから,こ
の指摘も当たらないというべきである。
3そこで,以上の理解を基に本件について見ると,関係証拠によれば,本件は,
被告人Cが主宰・統括し,被告人Aや被告人Bが幹部となって,多数の店舗を展開
するという大規模な闇金融組織を形成し,長期間にわたり出資法違反の高金利等に
よる違法貸付けを繰り返して巨額の犯罪収益等を獲得し,これを原資として,割引
金融債を購入したり,米ドル紙幣に両替したり,いわゆるマネーロンダリングの手
法を用いて海外の銀行に開設した口座に送金したりするなどの方法で犯罪収益等を
隠匿したものであるところ,(1)被告人Aの関係では,香港の銀行支店のD名義の
口座に預け入れていた13億2600万円につき,Dが別の資金と混和させて香港
の投資顧問会社に運用させ,投資運用会社等を経て,海外の不動産取引等に投資さ
れるに至り,(2)被告人Bの関係では,香港の銀行支店の同被告人名義の口座に預
け入れていた29億7000万円は,被告人Aの場合と同様に,Dが別の資金と混
和させて香港の投資顧問会社に運用させ,投資運用会社等を経て,海外の不動産取
引等に投資され,トランクルームに隠匿した現金1億1622万7000円は,こ
のうち2000万円を検挙された闇金融グループの従業員の弁護士費用に充てて費
消し,残額の9622万7000円が警察に押収されるに至り,(3)被告人Cの関
係では,東京都内の銀行本店の貸金庫に預け入れていた100ドル紙幣2万000
1枚(200万0100ドル)は,警察に押収され,スイスの銀行本店の無記名口
座に預け入れられた51億0670万8021円は,スイスの当局により押収され
て没収処分に付されるに至っている。
他方,被害者の関係を見ると,(1)被告人Aの関係では,原審係属中に,出資法
違反による起訴分の34名の被害者(借主)に対し,合計2146万8771円を
支払って被害を弁償していること(うち1名は供託による。),(2)被告人Bの関
係では,原審係属中に,出資法違反による起訴分の6名の被害者(借主)のうち5
名に対し,合計145万1867円を支払って被害を弁償しているが,残る1名
(超過利息額合計は31万1432円)については弁償がされていないこと,(3)
被告人Cの関係では,同被告人自身は被害弁償をしていないところ,共犯者である
被告人Aと被告人Bによる上記弁償により,出資法違反による起訴分の51名の被
害者(借主)のうち39名に対し,合計2292万0638円が支払われて被害弁
償がされており,残る12名(超過利息額合計は331万6462円)については
弁償がされていないことが認められる。
そうすると,上記の犯罪収益等については,刑事手続において被害者として訴因
に掲げられて具体的に特定されている者に関する部分(既に被害弁償がされた者に
関する部分を除く。)については,13条2項,16条1項ただし書により没収・
追徴が禁止された「犯罪被害財産」に当たり(被告人Aについては,これに該当す
るものがない。被告人Bについては,上記1名分の31万1432円であるところ,
原審検察官は,この分を含めた36万円余を没収の対象から除外して求刑をしてい
る。被告人Cについては,上記12名分の331万6462円がこれに当たるが,
原審検察官は,この分を含めた100ドル紙幣3001枚を没収の対象から除外し
て求刑をしている。),その余の部分については,「犯罪被害財産」には当たらず,
したがって,任意的な没収・追徴の対象となるというべきである。そして,被害者
とされる者から民事訴訟が提起されているか,提起される見込みであるかどうかな
どは,裁量により没収・追徴をするか否か及びその範囲を判断するに当たって,被
害者保護の観点からこれらの点を十分考慮すべきものと考えられる。
4以上によれば,当該財産に対して被害者が損害賠償請求権等の私法上の権利行
使を現実に行う可能性がない場合をも「犯罪被害財産」に当たるとして犯罪収益等
の没収・追徴を許されないとした原判決の判断は,13条2項,16条1項ただし
書の解釈・適用を誤ったもので,その誤りは判決に影響を及ぼすことが明らかであ
り,原判決は破棄を免れない。
第3破棄自判
よって,その余の被告人らの控訴趣意(いずれも量刑不当を主張するもの)に対
する判断をするまでもなく,刑訴法397条1項,380条により,原判決を破棄
し,同法400条ただし書により更に判決する。
各被告人につき,原判決がそれぞれ認定した罪となるべき事実に,その挙示する
法条(刑種の選択,併合罪の処理を含む。ただし,罰条の法改正に関する部分につ
いては,出資法違反につき,「行為時には平成15年法律第136号による改正前
の出資法5条2項に,裁判時には同改正後の出資法5条3項に該当するが,犯罪後
の法令により刑の変更があったときに当たるから,刑法6条,10条により軽い行
為時法の刑による」と,貸金業法違反につき,「行為時には平成15年法律第13
6号による改正前の貸金業法47条2号,11条1項に,裁判時には同改正後の貸
金業法47条2号,11条1項に該当するが,犯罪後の法令により刑の変更があっ
たときに当たるから,刑法6条,10条により軽い行為時法の刑による」と,それ
ぞれ改める。)を適用し,それぞれその処断刑期及び金額の範囲内で,被告人Aを
懲役4年6月及び罰金2000万円に,被告人Bを懲役4年6月及び罰金500万
円に,被告人Cを懲役6年6月及び罰金3000万円にそれぞれ処し,刑法21条
を適用して,原審における未決勾留日数中,被告人Aに対し320日を,被告人B
に対し260日を,被告人Cに対し270日をそれぞれその懲役刑に算入し,各被
告人につき,その罰金を完納することができないときは,同法18条により,金5
万円を1日に換算した期間,その被告人を労役場に留置する。そして,被告人Aに
ついて,その原判示第3の犯罪行為により生じた預金債権13億2600万円は,
没収することが相当でないから,組織犯罪処罰法16条1項本文,13条1項6号
(10条1項前段)を適用して,同額を同被告人から追徴し,被告人Bについて,
その原判示第3の1及び2の犯罪行為により生じた預金債権合計29億7000万
円は,没収することが相当でなく,同第4の犯罪行為により隠匿された犯罪収益等
の現金合計1億1622万7000円のうちの2000万円は,既に費消されて没
収することができないから,同法16条1項本文,前者につき13条1項6号(1
0条1項前段),後者につき13条1項5号(10条1項前段)を適用して,以上
の合計金29億9000万円を同被告人から追徴し(ただし,同第4の犯罪行為に
より隠匿された犯罪収益等のうち,東京地方検察庁で保管中の現金9622万70
00円(平成16年東地領第4537号の201)に関しては,その一部(31万
1432円分)は,被害者1名との関係で「犯罪被害財産」に当たるから没収でき
ず,その余は,同被告人に対して被害者とされる者らから民事訴訟が提起される見
込みが高いことなどを考慮し,裁量によりこれを没収しない。),被告人Cについ
て,その原判示第4の2の犯罪行為により生じた51億0670万8021円相当
の債券等の財産は,外国の当局による没収処分を受けておりこれを没収することが
できないから,同法16条1項本文,13条1項6号(10条1項前段)を適用し
て,同額を同被告人から追徴することとする(ただし,同第3の犯罪行為により隠
匿された犯罪収益等である警視庁本部で保管中の100ドル紙幣2万0001枚
(平成16年東地庁外領第2339号の241)に関しては,その一部(331万
6462円分)は,被害者12名との関係で「犯罪被害財産」に当たるから没収で
きず,その余は,同被告人に対して被害者とされる者らから数度にわたり民事訴訟
が提起されていることなどを考慮し,裁量によりこれを没収しない。)。
(量刑の理由)
本件は,被告人Cが主宰・統括し,被告人Aや被告人Bが幹部となって,多数の
店舗を展開するという大規模な闇金融組織を形成し,長期間にわたって無登録営業
や高金利による違法貸付けを繰り返す中で,被告人3名に共通するものとして,そ
の一環として敢行された高金利の受領による出資法違反,これにより巨額の犯罪収
益等を獲得し,その収益等で割引金融債を購入してこれを償還したり,米ドル紙幣
に両替したり,いわゆるマネーロンダリングの手法を用いて海外の銀行に開設した
口座に送金したりするなどの方法で隠匿するなどした組織犯罪処罰法違反のほか,
被告人Bにつき,無登録で貸金業を営んだ貸金業法違反の事案である。
被告人Aについては,出資法違反につき,合計658回にわたり延べ62名から
法定利息超過分だけでも約1809万円を受領し,犯罪収益等の隠匿につき,違法
貸付けによって得た金員から,総額約2億5820万円を合計139回にわたり偽
名を用いて米ドル紙幣に両替したり,割引金融債を購入した上でこれを償還させた
13億2600万円を共犯者名義の口座に入金するなどしたもの,被告人Bについ
ては,貸金業法違反につき,2店舗で無登録による貸金業を営み,出資法違反につ
き,合計70回にわたり延べ8名から法定利息超過分だけでも約187万円を受領
し,犯罪収益等の隠匿につき,違法貸付けによって得た金員から,割引金融債を購
入した上でこれを償還させた29億7000万円を自己名義の口座に入金したり,
現金1億1622万7000円を他人名義で賃借したトランクルームに搬入して隠
匿するなどしたもの,被告人Cについては,出資法違反につき,合計848回にわ
たり延べ83名から法定利息超過分だけでも約2297万円を受領し,犯罪収益等
の隠匿につき,違法貸付けによって得た金員から,総額約2億5820万円を合計
139回にわたり偽名を用いて米ドル紙幣に両替したり,米ドル紙幣200万01
00ドルを他人名義の貸金庫に預け入れさせたり,割引金融債を購入した上でこれ
を償還させた46億3384万円を香港の銀行支店の自己名義の口座に入金したり,
この償還金と他の財産を混和した財産を運用して得た51億0670万8021円
相当の債券等の財産をスイスの銀行本店の無記名口座に送金するなどして隠匿した
ものである。
被告人らがこれらの犯行に及んだ経緯,その組織の実体や各犯行の手口,態様等
の犯情等については,原判決がそれぞれに詳細に説示するとおりであって,被告人
Cは,闇金融グループを統括・管理する,まさに犯罪企業集団の主犯格の立場にあ
り,反社会性の強い違法貸付けによって各店舗が得た多額の収益を上部組織に上納
させるなどし,自らも巨額の利益を得ていたものであり,被告人Aと被告人Bは,
それぞれ被告人Cが統括する闇金融グループのうちの1つを統括し,上位グループ
の幹部の地位にもあって,巨額の収益を上げこれによる利得を得ていたものであっ
て,その犯行の罪質,件数,違法貸付けの額,隠匿した犯罪収益等の額や各被告人
の立場などに応じて,それぞれにその刑事責任は非常に重いといわざるを得ない。
その中でも,特に,被告人Cは,これら一連の違法貸付け等の犯行の主犯格として,
しかも懲役の実刑前科7犯を含めて前科が多数あることなどにも照らし,最も重い
責任を免れない。
他方,被告人Aについては,上記のとおり,出資法違反による起訴分の34名の
被害者に対し,合計2146万8771円を支払って被害を弁償していること(う
ち1名については供託をし,また,一部の者には慰謝料も支払っている。),婚約
者が更生への助力を約していること,平成10年に出資法違反により罰金刑に処せ
られた以外に前科がないこと,被告人Bについては,出資法違反による起訴分の6
名の被害者のうち5名に対し,合計145万1867円を支払って被害を弁償し,
その余の1名についても被害弁償の申入れをしていること,本件の利得の一部につ
いて所得税の修正申告をしたこと,母親が原審で,父親が当審で,それぞれ今後の
指導監督と更生への助力を約していること,平成12年に出資法違反,貸金業法違
反により罰金刑に処せられた以外に前科がないこと,被告人Cについては,上記の
とおり,共犯者らによるものではあるが,出資法違反による起訴分の51名の被害
者(借主)のうち39名に対し,合計2292万0638円が支払われて被害が弁
償されていることなどの個別の事情のほか,各被告人とも事実を認めて改悛の情や
反省の態度を示していることが認められる上,原判決が被告人らに対し,付加刑等
として隠匿財産の没収・追徴を科さなかったのに対し,当審では追徴を科すことと
した点も量刑上考慮すべきであることなど,諸般の情状を考慮して,被告人らに対
し主文のとおりの量刑をすることとした。
よって,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官仙波厚裁判官嶋原文雄裁判官秋山敬)

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