弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
被告人を懲役3年6月に処する。
被告人から金3000万円を追徴する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,a市議会議員として,同市議会の議決すべき事件につき議会に議案を
提出し,提出された議案について質疑し,表決に加わるなどの職務に従事していた
ものであるが,
第1a市長であったA1,大阪府警察官として勤務していたA2,株式会社B1
の談合担当者であったA3,同社の営業担当者であったA4,株式会社B2の
談合担当者であったA5,B3株式会社b支店副支店長A6及びB4株式会社
c支店支店次長A7らと共謀の上,a市が平成17年11月10日に開札した
「仮称第2清掃工場建設工事(土木建築工事)」の制限付き一般競争入札に,
B1・B2共同企業体のほか,B3株式会社b支店及びB4株式会社c支店が
参加するに際し,公正な価格を害する目的で,同年10月20日ころから同年
11月10日ころまでの間,大阪府下又はその周辺において,B1・B2共同
企業体に同工事を落札させることで合意するとともに,そのころ,B3株式会
社b支店及びB4株式会社c支店のそれぞれの入札金額をB1・B2共同企業
体の入札金額を超える金額とする旨の協定をし,もって,入札の公正な価格を
害する目的で談合し,
第2平成18年2月下旬ころから同年4月下旬ころまでの間,3回にわたり,b
市d区ef丁目g番h号所在のCホテル専用駐車場において,前記A4らから,
a市が発注し,請負契約締結につき同市議会の議決を要する「仮称第2清掃工
場建設工事(土木建築工事)」の入札の実施及び請負契約の締結等に関し,株
式会社B1のために有利便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼等の趣旨
のもとに供与されるものであることを知りながら,現金合計3000万円の供
与を受け,もって,自己の前記職務に関し賄賂を収受し
たものである。
(証拠の標目)
省略
(事実認定の補足説明)
第1争点
被告人は,公判廷において,①本件談合事件につき,a市発注の「仮称第2
清掃工場建設工事(土木建築工事)」(以下,同工場を「本件清掃工場」とい
い,同工事中,建屋の建設工事を「本件工事」という。)の入札に関し,被告
人において,株式会社B1の担当者らが他の業者といわゆる受注調整を行い,
それにより株式会社B1が落札することが事前に決まっていたことを知ってい
たことは認めるものの,被告人自身は談合の共謀をしていない旨供述し,②本
件収賄事件につき,被告人において,株式会社B1に資金援助を要請し,株式
会社D社長のEを介して株式会社B1営業担当者のA4から現金合計3000
万円を受け取ったことは認めるものの,その現金は,被告人の市議会議員とし
ての職務に関連して受け取ったものではない旨供述し,弁護人も,被告人の以
上の供述を前提として,被告人は,両事件についていずれも無罪であると主張
するので,当裁判所が,被告人に判示第1の談合罪及び同第2の収賄罪がそれ
ぞれ成立すると認定した理由について,以下補足して説明する。
第2談合について
1前提事実
関係各証拠によれば,被告人とその関係者,本件工事が落札された経緯,業
者間の談合状況等について,以下の事実が認められ,これらについては,被告
人及び弁護人も特段争っていない。
(1)被告人とその関係者について
被告人は,青年会議所の活動を通じてA1と知り合い,平成7年にA1が
a市長に,被告人がa市議会議員にそれぞれ当選してからは,A1の政治姿
勢に共感するなどして,同人との親交を深めていった。また,被告人は,平
成12年6月ころ,A1から大阪府警察官のA2を紹介され,以後,3人で
被告人方に集まって情報交換等をするようになった。
本件工事が落札された経緯について(2)
ア平成5年ころ,a市役所では,同市発注予定にかかる本件清掃工場の建
設工事に関する検討委員会が組織されるなどし,それ以降,建設予定地の
選定や住民に対する説明等の準備を行っていた。同工事の発注形態や予算
の積算等は,F1部(後に「F2部F3室」と改称)が担当しており,F
1部の担当助役(副市長)は,平成15年5月まではGであり,同月22
日以降はA8であった。
イ平成14年には,市長の諮問機関として「第2清掃工場建設検討会議」
(以下,「検討会議」という。)が組織され,以後,同会議において,焼
却炉の焼却方式や工事の発注方式の検討が行われた。その結果,平成15
年8月29日,検討会議において,本件清掃工場の建設工事の発注方式は,
プラント(焼却炉)と建屋とを分離発注するのが妥当である旨の結論が示
された。
ウ同年10月7日,A8を委員長とする検討委員会は,検討会議の結論を
尊重するとの方針に基づき,本件清掃工場の建設工事の発注方式は,プラ
ントと建屋とで分離発注することとし,後日,A1の決裁を経て,そのこ
とが正式に決定された。さらに,平成16年3月ころ,本件清掃工場の設
計の発注方式についても,プラントと建屋とで分離発注することが決定さ
れた。また,同年3月,a市議会において,本件清掃工場の予算が99億
680万円で承認された。
エ同年5月,本件清掃工場の建屋の設計業務を株式会社Hが落札した。
オ同年6月10日,本件清掃工場のプラント設備工事の入札が予定価格を
59億2346万2000円(税抜き)として実施され,I株式会社が5
7億7500万円で落札した。
カ平成17年7月21日,本件工事は予定価格を39億2564万800
0円として公告され,開札日が同年8月10日に予定されていたが,同月
8日までの入札期間中に1社も応札がなく,不調となった(以下,これを
「1回目の入札」という。)。
キ同年8月19日,a市の財政課及びF3室の関係職員が協議し,同年9
月の市議会において,本件工事のための18億円の補正予算を計上するこ
ととなった。同年8月31日,当該補正予算案の市議会への提出がA1に
よって決裁された。
ク同年10月20日,本件工事は予定価格を56億4896万6000円
(税抜き)として公告され,同年11月10日,株式会社B1と株式会社
B2の共同企業体(JV。以下,このJVを「B1・B2JV」とい
う。)が55億6000万円(税抜き)で落札した(以下,これを「2回
目の入札」という。)。同入札においては,B1・B2JV以外に,B4
株式会社c支店(以下,「B4株式会社」という。)が55億9800万
円(税抜き)で,B3株式会社b支店(以下,「B3株式会社」とい
う。)が56億2500万円(税抜き)で,それぞれ入札していた。
ケ同年12月5日,本件工事について,落札したB1・B2JVとa市と
の請負契約が市議会で承認された。
(3)業者間の談合状況等について
ア関西の建設業界においては,平成17年12月に談合決別宣言が出され
るまでの間,長年にわたり,建設工事の受注に関し談合(受注調整)が恒
常的に行われていた。そこでは,受注を希望する特定の工事について,各
社が営業活動等により落札するための「条件」を獲得し,業者間での話し
合いによって,最も条件的に優位な建設会社が当該工事を落札する資格を
有する「選手」になるというルールが確立していた。選手になるための条
件としては,発注者の意向である「天の声」,元施工業者であること,設
計会社への技術協力,工事計画地付近に用地を取得していること,設計図
面の入手等があった。
イ株式会社B1は,平成7年ころから,本件清掃工場の建設予定地の隣地
を賃借するなど,その受注に向けて準備をしていたが,その過程で既に株
式会社B2が株式会社Hとの間で設計協力の約束を取り付けていたことが
判明したことから,平成16年9月ころ,株式会社B2との間でJVを組
むことを条件に設計協力をさせてもらうことで合意し,その結果,立地の
点に加えて,設計協力の点で条件が揃ったこととなり,選手になることに
ついて他社よりも優位に立った。
ウ平成17年7月ころ,株式会社B1談合担当者であるJらは,1回目の
入札における予定価格が低く,株式会社B1内での見積額と大きく乖離し
ていたため,営業担当者であるKらと相談の上,応札を見送ることとした。
Jは,その判断を踏まえて,本件工事につき入札資格を有する他社の談合
担当者に連絡し,株式会社B1のほかに落札意欲のある業者がいないこと
を確認するとともに,株式会社B1がそれ以降もこれを落札する意欲を有
していることを他社の談合担当者らに示した。
エ同年10月,株式会社B1は,2回目の入札に応札することを決め,K
らと相談したJにおいて,B4株式会社及びB3株式会社の各談合担当者
に,株式会社B1よりも高い金額で同入札に参加する,いわゆる「おつき
合い」の依頼をし,前記(2)クの55億9800万円及び56億2500
万円の各金額による入札を指示した。
2公正な価格を害する目的について
以上のことを前提に,まず,前記1(3)でみた業者間の談合が公正な価格を
害する目的でなされたものであるかについて検討する。
(1)2回目の入札における株式会社B1の入札は,前記1(3)アの業界のルー
ルに基づいてなされたものと認められるところ,かかるルールは,公共工事
の競争入札において各業者間で純粋な自由競争が行われると,いわゆる叩き
合いとなって落札価格が低額化し,落札業者が十分な利益を確保できなくな
る可能性があることから,業者間の共同の利益を保持することを主目的とし
て慣行化されていたものと解される。しかるに,公共工事における競争入札
は,可能かつ相当な範囲で,競争原理によって,その工事費用を低額に抑え
ることをも企図しているものというべきであるから,そのような業界独自の
ルールによって,業者が十分な利益が確保できる入札額で落札を図ることは,
そもそも,かかる企図に明らかに反しており,当該入札における公正な価格
を害するものであることがそれ自体で相当程度推認される。
このことを踏まえてみた場合,株式会社B1において,1回目の入札では,
予定価格が低すぎるとの判断から応札をしなかったにもかかわらず,2回目
の入札では,自ら設定した前記1(2)クの入札額で応札し,他の2社に依頼
して「おつき合い」による入札をさせ,正常な競争入札を装っていたことか
らすれば,その額が株式会社B1の利益を十分に確保する見込みのないもの
であったとは考えがたい。しかも,この点については,いずれも公判で,A
4が,「(2回目の入札につき)赤字は回避できると思った」「赤字であれ
ば入札しなかった」旨供述し,株式会社B2の工務部で本件工事の見積業務
を担当していたLも「株式会社B2が単体で受注した場合の直接工事費の応
札ネットに近い価格は50億3700万円程度,最低価格(限界ネット)は
48億7000万円となった。これらには一般管理費は含まれてはいないが,
過去の実績で判断したものだから株式会社B2が後者の金額で工事すること
は可能と考えている」旨供述しているところ,両名の供述に特段不自然,不
合理な点は認められない。
また,B4株式会社及びB3株式会社の各担当者においても,前記ルール
の下で「おつき合い」をしている以上,株式会社B1によるこのような競争
原理によらない自社の利益確保という応札目的を認識していなかったとは到
底考えられない。
(2)これに対し,弁護人は,a市は,予算に無理に合わせるためにいわゆる
「歩切り」を行うなど異常に低額の積算をして採算性のない工事を発注し,
株式会社B1も無理に落札しようとしたのであり,本件談合においては,公
正な価格は害されていないし,このような状況下では,公正な価格を害する
目的も認められない旨主張する。
しかしながら,本件工事の予定価格の積算を担当したF3室のM,株式会
社B2営業担当者であるN及びA4の供述等によれば,なるほど,1回目の
入札の予定価格については,予算の残額を前提とした「歩切り」により,通
常は行われない価格の圧縮が行われているものの,2回目の入札の予定価格
については,「歩切り」の部分を元に戻し,国の積算基準に従った一般管理
費(受注した企業の継続に必要な費用)等を計上して,落札業者に一定の利
益が見込める予定価格が設定されたこと,株式会社B1側も,1回目の入札
は見送ったものの,利益が確保できる目処がついたことから,2回目の入札
に応じる決断をしたこと,B1・B2JVは,本件工事により2億5000
万円近い利益をあげたものとみられ,これが両社間で分配されていることが
認められるから,弁護人の前記主張は採用できない。
(3)以上によれば,前記1(3)でみた業者間の談合は,公正な価格を害する目
的でなされたものと認めるのが相当である。
3被告人の共謀について
(1)関係各証拠によれば,被告人と本件談合との関わり合いについて,前記
1の事実に加え,以下の事実が認められ,これらについても,被告人及び弁
護人は特段争っていない。
アA1が平成7年にa市長に初当選をした当初,a市議会は,そのほぼ全
員が野党体制で,A1にとって市政の運営が大変厳しい状態であり,とり
わけ当時の市議会議長Oが反A1派の中心的存在として議会に強い影響力
を及ぼしていた。また,Oには,a市発注の公共工事に関し,特定の建設
業者と結託して利権を得ているとの噂もあった。被告人は,A1から,か
かるOのa市における政治的影響力について相談を受け,その対処方法等
について2人で話し合うようになっていた。
イそのような状況の平成10年ころ,被告人は,A1から紹介されて知り
合った建設業者のEにOの問題を相談したところ,Eから,株式会社B1
の営業担当者であるA4を紹介され,以後,EとA4が被告人方に出入り
するようになった。さらに,被告人は,Oの問題に関し,Eから「関西の
建設業界では株式会社B1のA3が談合を仕切っているので,株式会社B
1に直接状況を説明するのがよい」旨言われたことなどから,A1と話し
合った上,株式会社B1の幹部と相談することとした。
ウ平成11年12月末ころ,b市内にあるホテルPの会議室において,A
1,被告人,E,株式会社B1営業担当役員Q及びA4が会合をしたが,
その際,本件工事を含めたa市の政治情勢や公共工事等が話題となった
(以下,この会合を「P会談」という。)。それ以降,被告人は,本件清
掃工場の建設工事に関するものを含め,自身が入手したa市発注の公共工
事の議会資料を,Eを介するなどして,株式会社B1に渡すようになった。
エA1及び被告人は,前記1(1)のとおりA2と情報交換等をしていたが,
その中で,A2に対し,Oの問題についても相談をしていた。
(2)A4及びA2の供述について
アA4の供述内容
A4は,自身が本件談合を共謀したことを認めた上,被告人と本件談合
との関わり合いなどについて,次のように供述している。
(ア)A4は,前記(1)イの経緯で被告人と何度か面会する中で,被告人
から「O議員がa市の公共工事について,一部の業者と結び付いて困っ
ている。株式会社B1で談合を担当しているA3に業界調整をしてもら
い,Oと結び付いている業者を排除してほしい。市長であるA1も,被
告人と同じ考えである」旨言われたことから,「できるだけ協力させて
もらう」旨答え,そのころ,被告人の依頼をA3に伝えた。また,A4
は,このころ,被告人から,a市に清掃工場や火葬場の工事の計画があ
ると聞かされていたため,「是非お願いしたい」などと言ったところ,
被告人から,「まあ頑張ってください」などと言われた。
P会談の席上,被告人は,「a市では,Oが一部の業者と結び付い(イ)
て公共工事を食い物にしており困っている。今後,a市は火葬場や清掃
工場等の大型の公共工事を計画しているので,Oの息のかかった業者が
受注できないように,株式会社B1のA3に業界を仕切ってもらって,
そのような業者が受注できないようにしてもらいたい」などと発言した。
A1は,被告人の発言の際,その隣に黙って座っており,これに何ら異
を唱えなかった。これに対し,Qは,「できるだけご協力させていただ
きます」と答えた上,「清掃工場については是非株式会社B1の方でお
願いしたい」と申し出ると,A1は,「全部が全部取ったら駄目です
よ」と答えた。A4は,Qとともに,市長であるA1がa市のトップと
して,本件清掃工場の建設工事発注につき,株式会社B1に「天の声」
を出してくれたと受け止めた。
P会談後,間もないころ,A4が,被告人方で,被告人に「業界調(ウ)
整のためには,他社に負けない条件を株式会社B1でそろえる必要があ
るので,先生の手に入る議会資料をいただきたい」と頼んだところ,被
告人は,これを了承して,前記3(1)ウのとおり,本件清掃工場の議会
資料を渡してくれるようになった。それらの資料は,部下のRやKを通
じて,株式会社B1の談合担当者に回されたはずである。
(エ)A4は,被告人から,検討会議で本件清掃工場のプラントと建屋と
を分離発注にするか一括発注にするかが話題となっていると聞いたため,
被告人に「株式会社B1としては,分離発注にしてもらわないと業界調
整ができない」と説明し,分離発注にしてもらうよう何度も要請した上,
平成15年の初めころ,分離発注と一括発注のメリット,デメリットに
ついての資料や,a市と同格の自治体の分離発注及び一括発注の事例に
関する資料を部下に作成させ,被告人に渡した。同年の秋ころ,被告人
から「プラントと建屋の建設工事が分離発注の方向になった」と聞いた。
(オ)平成14年10月ころ,A4は,被告人から,被告人とA1が,本
件清掃工場の件を含め,様々な案件についてA2に相談してアドバイス
を受けていることを聞いていたが,平成15年4月1日,被告人方で,
被告人からA2に引き合わされ,その際,A2から「わしは談合なんか
いかんというちんけなことは言わない,やるんだったらきちんとやれ。
市長なり,甲先生なりに迷惑を掛けたらいかんよ」などと言われ,警察
官の言葉として奇異に感じつつも,「分かっています」と答えたが,こ
のとき,同席していた被告人に変わった様子はなかった。
A4は,同年10月20日,被告人方で,被告人に,建物の設計の(カ)
発注方法,発注の時期,市長の意向の設計業者について質問したところ,
被告人は,「いっぺん調べておきましょう」と言った。その後,被告人
から「建屋の設計業務はプラントメーカーがすることになっている」と
聞かされたため,A4は「そうすると,プラントメーカーが設計事務所
を決めることになり,これがOとつながっていると株式会社B1が差配
できないのでまずい。設計業務もプラントメーカーから分離してもらい
たい」と言った。すると,被告人が資料を見せつつ,「設計まで外して
しまうと,全体の工期が大きく延びてしまうため,プラントメーカーの
方に残っている」と言ったため,A4は「(設計業務を分離しても)工
期には影響しない」と答えた。そして,後日,A4は,プラントメーカ
ーから建屋の設計業務を外しても全体工期に影響がないことを示す資料
をKに作成させ,被告人に渡して説明した。その後,建屋の設計業務が
分離発注になったことは,Kから報告を受けたし,被告人からも聞いた。
(キ)A4は,平成16年秋ころ,RないしKから,株式会社Hがa市に
提出した概算の見積額が市の予算を大きく上回っていることを聞いたた
め,同年11月ころ,被告人に「予算との開きが大きすぎるので,株式
会社B1としては赤字になるので受注できない」と言った。被告人は,
「株式会社Hは,安易に市の予算に合わせることなく,頑張って市の方
と協議するように」と言い,被告人の方でも議会の審議で予算の見直し
等を検討する旨話していた。
A4は,1回目の入札公告の1週間か10日前ころ,被告人に電話(ク)
をして,その予定価格や経営事項審査の点数(以下,「経審点」とい
う。)等の入札情報を聞いたところ,被告人は「いっぺん調べてきまし
ょう」と言った。そして,公告の出る直前ころに,A2から,予定価格,
参加資格及び公告等のスケジュールについて教えられた。その際,A4
がA2に「予定価格が低すぎるし,参加資格の条件が緩すぎる。公告が
出てから検討するが,株式会社B1としては落札するのは無理ですね」
と言ったところ,A2は,「そう言わんとやってくれや」と言っていた。
(ケ)株式会社B1では,設計図書によって見積額の積算作業を行ったが,
見積金額が予定価格をはるかに上回って大赤字になるため,応札をしな
いことに決めた。そこで,A4は,平成17年7月26日ころ,被告人
と会って,とても応札できないことを伝えると,被告人は,「そう言わ
んと行って下さい。A2さんに話してみて」などと言っていた。
(コ)その数日後,A4は,A2と会って,a市の予定価格,株式会社H
の予算及び株式会社B1の見積額を記載したメモを示した上で,「今回
は金額の乖離が大きく難しいので株式会社B1はいきません。流す方向
でいく」旨伝えると,A2もメモを見て無理だと理解してくれたようだ
った。その際,A4が「せめて設計事務所の見積額程度まで予定価格を
増額してもらいたい。経審点もせめて1600点以上にしてほしい」と
言うと,A2は,「株式会社B1の要望は副市長に伝える」と答えた。
その後,間もないうちにA2から連絡があり,「今回は流す方向で副市
長から了解を得た」旨言われた。
同年8月26日ころ,2回目の入札についてA2に問い合わせたと(サ)
ころ,「本体工事は予算の見直しをしても,付属棟,外構工事合わせて
15億,これに2,3億のプラスアルファぐらいにしかならない。全体
で54プラスアルファぐらいにしかならない」と言われた。そこで,A
4は,「市の方に,65億で,もう一度見積をし直して欲しい」と言う
と,A2は,「今度副市長にお会いするので話してみる」と言った。同
月30日ころ,A2から電話があり,「副市長と打合せしてきたが,本
体は39億,付属棟は12億から15億まで上げて,54億プラスアル
ファというのが目一杯だ。経審点は1500点以上については混合方式
を取らざるを得ない模様である。これで行ってほしい。副市長が頑張っ
て上げたのだから,株式会社B1も頑張ってほしい」などと言われた。
A4は,「実際に図面を頂いて,見積をした上で判断する」旨答えた。
(シ)その後,株式会社B1内で2回目の入札に向けて見積を検討した結
果,落札に向けて動くことになった。そこで,A4は,同年10月7日,
A2にその旨伝え,「参加条件とプラスアルファの正確な数字も教えて
ほしい」と言ったところ,公告の直前ころ,A2から最終的な価格と経
審点の回答があった。
イA2の供述内容
A2もまた,自身が本件談合を共謀したことを認めた上,被告人と本件
談合との関わり合いなどについて,次のように供述している。
(ア)A2は,平成14年の秋ごろ,被告人方で,被告人及びA1から
「Oが,ゼネコンとプラントメーカーを結び付けて工事を受注して利権
をむさぼろうとしている。Oの利権を排除するため,株式会社B1に仕
切りを頼んでいる。本件工事を株式会社B1に取らせたいと考えており,
株式会社B1のQ専務に話をして理解してもらっている」などと打ち明
けられ,これは犯罪になると思ったが,二人が自分に協力を求めている
と感じ,その場で賛成した。その後も,A2は,被告人から,一度,A
4に会って欲しいと再三言われ,平成15年4月,被告人の紹介により
被告人方でA4に会ったが,その際,A2は,被告人らの意向を汲んで,
A4に「談合したらあかんというような,そんなちんけなことは言わん。
やるんやったらちゃんとやったれ。そのかわり,Oみたいなおかしな者
がaの工事で利権をむさぼるというようなことはさせたらあかんで。A
1市長と甲先生を裏切ったりするようなことはするなよ」などと言って
釘を刺した。
同年1月ころ,被告人方に被告人,A1及びA2が集まった際,A(イ)
2は,被告人から「今,本件清掃工場の建設工事は,プラントメーカー
に一括発注する形になっているが,それでは具合が悪いのではないか。
プラントはプラントメーカー,建屋はゼネコンのほうに発注するという
分離発注の形態はどうか」と尋ねられ,分離発注のほうが株式会社B1
が確実に落札しやすくなることから,「分離がいいな」と答えた。さら
に,同年5月か6月ころ,被告人方に被告人,A1及びA2が集まった
際,A2は,被告人から「今のままでは本件清掃工場の建設工事が一括
発注になりそうなので,何とか分離するような形をとりたい。『談合防
止という観点から分離発注のほうがよい』という形で,市役所に行って
現在プロジェクトを組んでいる市の幹部に説明してやってほしい」と頼
まれ,これを引き受けた。そこで,A2は,そのころ,a市役所におい
て,A1,Gを含む数名の市の幹部職員の前(その席にA8もいたよう
に思うが,記憶がはっきりはしない。)で,本件清掃工場については談
合の噂があり,一括発注のままでは談合をされるので,プラントと建屋
の発注を分離にしたらその防止に役立つ旨の説明をした。その際,A1
は,今のA2の話を参考にして再度検討してくれと幹部職員に指示した。
(ウ)平成16年1月ころ,被告人方に被告人,A1及びA2が集まった
際,被告人から「本件清掃工場の建屋の設計業務をプラントメーカーが
やる流れになっている。株式会社B1からは,設計業務を分離してほし
いと頼まれている。設計業務を設計会社のほうに発注できるように,設
計業務についても分離発注をしたい」と言われた。そのころ,A2は,
被告人及びA1から「工事の分離発注と同様,設計が分離発注になるよ
うに,また市の幹部に談合防止だということで説明してほしい」と頼ま
れ,これを引き受けた。そして,A2は,同月中旬ころ,a市役所にお
いて,A1,G,A8及びSらの前で,プラントと建屋の設計業務の分
離発注が談合防止に役立つ旨の説明をした。
(エ)平成17年7月18日か19日ころ,A2は,被告人から「A8に
入札のスケジュール,予算,経審点等の入札条件を聞きに行って,A4
と詰めてくれ」と言われ,これを引き受けた。そして,A2は,同月1
9日ころ,副市長室でA8から,予定価格は39億円ほど,経審点は単
体で1400点以上,JVで1200点以上と聞いたので,それらをA
4にすぐに伝え,「これで落札したってや」と言ったが,A4は,予定
価格があまりに安すぎるという落札を渋った反応だった。そこで,A2
は,同月20日過ぎころ,被告人に,A4に話したことを報告した上,
「株式会社B1が『予定価格が低いからちょっとしんどい。流すかもし
れない』と言っている。補正予算でも組んで,もっとボリュームある予
算にしたらどうか」と言ったところ,被告人は,「そうは簡単にいかな
い」と言っていた。株式会社B1の反応は,そのころ,A1にも伝えた
が,A1も予算の増額に消極的態度だった。
本件工事の1回目の公告後の同月28日,A2は,A4から積算に(オ)
関する資料を見せられ,「予定価格が余りにも安すぎ,これでは受注す
るのがしんどい。今回は不調にするので,予算を増額して新たに入札し
てほしい。株式会社B1としてはせめて株式会社Hの53億ぐらいまで
にはしてほしい。経審点ももっと上げて厳しくするよう市にお願いして
ほしい」と言われた。A2は,資料を見て,予定価格が安すぎることが
理解できたので,「市の方に話してみる」などと答え,その翌日ころ,
被告人に株式会社B1が予定価格が安すぎて今回は流す(不調にする)
意向であることを伝えた。
(カ)同年8月20日ころ,被告人方に被告人,A1及びA2が集まった
際,被告人から「今回は流れたけども,次はA2さん,何とか頼むで。
オーさん(「株式会社B1」の隠語)に取らしてや」などと言われたの
で,A2が「株式会社B1に取ってもらいたいのであれば,予算を再度
取り直して,そこそこ見合う工事金額にするように」と言うと,被告人
とA1は,「分かっている。それなりになるようには努力する」と言っ
ていた。
(キ)その後,間もなく,被告人から電話がかかってきて,A8から聞い
た話として,「本件工事については,単に39億を増額するだけではな
く,別に発注する予定であった12億ほどの工事を増額し15億として
付け,更に2,3億プラスアルファして工事金額をかさ上げし,合計で
56億ないし57億とする。その金額で株式会社B1に取るようこれで
納得させてほしい」と言われた。そこで,A2は,すぐにA4と会い,
被告人から聞いた話を伝えた上,「それで落札したってや」と頼んだと
ころ,A4は,「最低60億くらいにして欲しい。市の方に金額を上げ
るよう一回話して欲しい」と言ったが,悪い反応ではなかった。
(ク)同月終わりころ,A2は,副市長室でA8に,予定価格について,
「60億くらいにならないか」と尋ねると,A8から,「市としては目
一杯の金額を膨らませて出しているので,もうこれ以上は無理だ」と言
われ,経審点については,「予算が増額され工事の規模が大きくなるの
で,P点が単体で1500以上,JVはそれよりも低くはなるが上が
る」と聞いた。A2は,その後すぐに,A8から聞いた話をA4に伝え,
「今度は確実に落としてもらいたい」と依頼したところ,A4は,「自
分の一存では決められないが,前向きな形で検討します」と答えた。
(ケ)同年10月上旬,A2は,A4から「今回はうちのほうでいかして
もらいます」と言われるとともに,「予定価格,経審点や入札スケジュ
ールがはっきり分かればまた教えて貰いたい」と頼まれた。A2は,株
式会社B1が落札する方針であることをすぐに電話で被告人に連絡した
上,2回目の入札の公告の直前ころ,副市長室でA8から「予定価格が
56億あまり,経審点が単体で1500点,JVで1300点以上,Y
点が500点以上である」と聞き,それらをA4に伝えて,「もうこれ
で間違いなしに取らなあかんで」と念押ししたところ,A4は,「分か
ってます」と答えていた。
ウA4及びA2の各供述の信用性
(ア)A4の供述について
A4は,個々の出来事の具体的な日付については,適宜,自身の手帳
の記載等を参照しつつ記憶を喚起していたことが窺われるものの,被告
人と知り合ってから本件工事を落札・受注するまでの間の被告人及びA
2との交渉状況等について,具体的かつ詳細に供述しており,その供述
内容に特段不自然,不合理な点は認められない。
そして,A4は,記憶にあることと記憶にないことを明確に区別して
供述しており,その供述態度は誠実かつ真摯である上,弁護人の反対尋
問によっても,その供述内容はほとんど揺らいではいない。
また,A4は,本件証人尋問時,本件談合及び本件収賄と対向犯関係
にある贈賄罪で執行猶予付き懲役刑の有罪判決を受け,同判決が既に確
定した段階であった上,犯行当時に勤務していた株式会社B1も既に退
職していたところ,かかるA4において,検察官に安易に迎合したり,
敢えて被告人に不利な虚偽の供述をする理由があるとは考えがたいし,
その供述内容からしても,被告人に無実の罪を押しつけて,A4自身や
株式会社B1の法的責任や社会的責任を回避,軽減しようとしている様
子は全く窺われない。
これに対し,弁護人は,P会談が行われた平成11年の時点では,未
だ本件清掃工場の建設工事は具体化しておらず,A1がA4の証言する
いわゆる「天の声」が出せるような状況ではなかった旨主張する。しか
しながら,関係各証拠によれば,本件清掃工場の建設は,a市にとって,
必要性の高い重要な公共事業の一つであったこと,株式会社B1では,
P会談の約4年前もの時点から,同社談合担当者のA3らが,本件清掃
工場の計画地の隣接地を借り受けており,受注調整に有利な条件の獲得
のため具体的に動いていたこと,Oにおいても,P会談当時,本件清掃
工場に隣接する汚泥処分地の汚水除去の工法に関し,T株式会社が作成
した図面をa市に差し入れていたこと,被告人及びA1においても,か
かるOの動向を踏まえて,その採否が本件清掃工場の受注に影響すると
いう危機感から,P会談に臨んでいることがそれぞれ認められるところ,
かかる状況に照らしてみれば,P会談が行われた時点において,本件清
掃工場の建設工事にかかわる業者間の条件闘争は既に開始されており,
かかる条件闘争の中で発注者側の「天の声」を得ることは,業者にとっ
て十分に意味があったものと解される。したがって,弁護人の前記主張
は採用できない。
さらに,弁護人は,被告人が平成15年9月に腎臓ガン等の手術をし,
その後も自宅療養をしていたことを根拠として,A4と被告人が同年1
0月20日に会ったことはない旨主張する。しかしながら,被告人の公
判供述を前提としても,被告人は,退院後,医師から,激しい運動こそ
禁じられていたものの,できるだけ体を動かすようにと指示され,同年
12月からは議会にも出席していたというのであるから,同年10月2
0日当時,被告人が自宅でA4と面会することができないほどに衰弱し
ていたとは考えがたいし,被告人と面談したA4が,被告人の様子に異
変等を感じなかったとしても不自然とはいえない。したがって,弁護人
の前記主張も採用できない。
なお,A4の手帳には,被告人が入院中の平成15年9月22日に被
告人と面談をしたかのような記載があるが,A4が面談予定を記載しな
がら,これを消さなかったことも十分に考えられるから,かかる事実は,
A4の手帳の他の記載内容や同人の供述内容の信用性を減殺するものと
はいえない。
以上によれば,A4の供述には高い信用性が認められる。
(イ)A2の供述
A2は,本件談合における自身と被告人,A1,A4らとの間のやり
取りなどを非常に具体的かつ詳細に供述しており,その供述内容は,主
尋問と反対尋問を通じてほぼ一貫していて,取り立てて不自然,不合理
な点は見当たらない。
そして,A2の供述は,前記1で認定した前提事実にみられるA2と
被告人及びA1との関係,本件工事が落札された経緯等によく沿うもの
であるのみならず,本件工事の計画,発注,入札等に関してa市や株式
会社B1が作成した各種資料,A4らの手帳やメモなどによっても,相
当程度客観的な裏付けがあり,とりわけ,A2とA4がやり取りした状
況については,その内容が前記(ア)のとおり高い信用性が認められるA
4の供述とよく符合している。
なるほど,弁護人が指摘するように,A2は,本件証人尋問の時点に
おいて,本件談合を含めた自己の裁判が未だ確定していなかったから,
その点だけをみると,自己の刑責を軽減すべく,本件談合の共犯とされ
ているA1ないし被告人に本件に関する責任を転嫁しようとする動機が
全くなかったとはいえず,その供述の信用性については慎重に検討する
必要がある。しかしながら,A2は,本件証言時には,全ての公訴事実
を認めていた一審に引き続いて量刑不当で上訴した控訴審でも既に実刑
判決が言い渡されていた上,上告中ではあったものの,「最高裁で刑が
覆るとは全く考えていない」旨の供述をしていたことなどに鑑みれば,
かかる責任転嫁の危険性は,相当程度低下していたというべきであるし,
検察に迎合して事実から乖離した供述をする必要性も乏しかったという
べきである。しかも,A2は,本件談合罪だけでなく,これに絡んで,
単独で1000万円を株式会社B1側から受領した収賄罪との併合罪で
前記実刑判決を受けていたもので,後者の罪が前者の罪より遙かに重く,
これが自分の量刑を大きく左右したことは,長年警察官をしていたA2
には容易に理解できたはずであり,自らの裁判の上告審の段階で,談合
罪で自己の果たした役割を実態よりも控え目に供述してみたところで,
それが必ずしも自分に有利に働かないことについても理解していたと考
えられる。そして,A2の供述内容をみても,A1及び被告人との関係
において,自身が連絡役等の従属的立場にあったことをいささか強調す
るかのような部分もないとはいえないが,その反面,A1や被告人に対
する提言や,A4に対する働きかけに関しては,自身の積極的な言動も
包み隠さず供述していることが窺われる。また,A2は,被告人やA1
の裁判においても正直に真相を述べることが,少しでも自分としての報
いになるし,被告人らと一緒に次のスタートを切りたいとも考えて証言
したとも供述しており,その心境は,本件犯行状況等に関するA2の前
記供述態度によく沿うものといえる。
ところで,弁護人は,A2が,a市役所で,分離発注に関して,第1
回目の説明をした際,捜査段階では,A8が同席していたと明確に説明
し,その場面を図にまでしているのに,公判段階では出席していたかど
うか分からないと言い出しており,このことは,A2が,当初から明確
な記憶がなかったのに,検察官の描く筋書きに迎合した証左であるとい
う。
そこで検討するに,第1回目の市役所の説明場面におけるA2の供述
中,A8の出席の有無に関する説明に揺れがあるのは弁護人が指摘する
とおりであるが,前記場面は,捜査段階からみて約4年間,公判段階か
らみると約5年半近く前の出来事であって,A2の記憶が次第に希薄化
した可能性が考えられる上,その場面から半年余り後にはほぼ同様の状
況でA2による第2回目の説明がなされており,A2において両者の場
面を混同するなどした可能性も考えられるところであって,この点に関
するA2の公判における供述態度に特に不自然なところは見当たらない
ことに照らしても,A2が,捜査段階において積極的に虚偽供述をした
とは考えられないから,この点に関する弁護人の主張は採用できない。
また,弁護人は,A2が,平成16年1月初旬,b市内の料亭で,被
告人及びA1と3人で被告人の快気祝いをすることになっていた席に,
特別の意図をもって独断でA4を呼びつけながら,被告人がA4に連絡
したと嘘を言っていることから,A2の供述は信用しがたいという。関
係各証拠によれば,なるほど,A4を前記料亭に誘ったのは被告人では
なく,A2であったとみるのが相当であり,この点に関するA2の供述
は信用することはできず,A2に何らかの思惑があった可能性もあなが
ち否定できないが,前記料亭の席において,本件談合に関わるようなや
り取りが全くなされなかったことは明らかである上,前記出来事の存在
が,本件談合の経過や共謀の形成過程等に影響を及ぼした形跡は見当た
らず,本件犯行状況等に関するA2供述の主要部分の信用性を何ら左右
するようなものとはいえない。
以上によれば,A2の供述中,A4の供述に符合する部分については
特に高い信用性が認められる上,それ以外のA1ないし被告人とのやり
取りなどに関する部分についても,十分な信用性が認められる。
(3)A1の供述について
ア供述内容
(ア)捜査段階の供述
A1は,捜査段階において,自身や被告人が本件談合を共謀したこと
を認め,次のように供述している。
①被告人と相談して,P会談で,株式会社B1にOの関係する業者を
a市の公共事業の入札から排除する方向で業者間の受注調整に協力す
るよう依頼をした。その席で,株式会社B1側は,この依頼をこころ
よく了承した上,「本件工事を株式会社B1が受注したい」旨言った
ので,A1は,株式会社B1に頼み事をしたからと言って図に乗らせ
るわけにはいかないと考え,「それは,がんばってもらったらいいで
すけど,あんまり好き勝手に全部ってわけにはいきませんよ」などと
言って,株式会社B1が本件工事を受注することを了承するとともに
釘を刺す趣旨の発言をした。
②A1及び被告人は,平成14年秋ころ,警察官であるA2にその計
画を打ち明けて,株式会社B1の「お目付役」になってもらえば,確
実に株式会社B1を自分達の意向通りに動かすことができると考え,
A2にP会談の内容を話したところ,A2は,「いいんやないか。株
式会社B1にとらせたらいいわ」などと言って,本件工場を株式会社
B1が談合により受注することを了承してくれた。
③本件清掃工場の建設工事の発注形態に関し,Oの計画を阻止する方
法を被告人と共にA2に相談した際,A2が「プラント部分と建屋部
分とを分離して発注すればいい」と提案してきたので,a市職員に働
きかけ,分離発注の結論となるようにし向けるため,A2に担当職員
にその旨の説明をするように頼み,これをしてもらった。その後,本
件清掃工場の設計の発注形態に関しても,プラント部分と建屋部分と
で分離発注されるよう,A2にa市職員への説明を頼み,同様にこれ
をしてもらった。
④A1は,担当職員が本件工事に関する増額の補正予算案を策定して
市議会に議案提出をすべく決裁を上げてきた際,2回目の入札予定価
格が増額されることで株式会社B1が落札してくれたらいいと思いな
がら,これを了承して決裁した。
(イ)公判供述
他方,A1は,公判において,自身は,本件談合における業者の談合
行為の存在自体を認識しておらず,その共謀もしていないとして,次の
ように供述している。
①P会談の目的は,本件清掃工場の建設予定地に隣接する汚泥処分地
の汚水除去に関し,OがT株式会社の作成した工法の図面をa市に差
し入れてきたため,既に市が工法の計画を委託発注していたコンサル
タント会社がT株式会社とつながっていれば,土壌汚染工事について
Oの意図した談合をされるのではないかと危惧し,これに関する情報
を教えてもらうことにあった。
②P会談では,株式会社B1側から「そのコンサルタント会社はT株
式会社の関係ではない」という回答をもらった。同会談において,O
の行状を説明して談合を防ぎたいという話もした。本件清掃工場や火
葬場等を含めたa市の公共工事の計画についても話題になり,株式会
社B1側は「頑張りたいと思っている」とは言っていたが,本件清掃
工場に限定した話でもなく,A1としては営業活動とみて軽く受け流
して聞いた。
③P会談で株式会社B1との関係は終わりと考えており,その後,被
告人が株式会社B1側と接触したり資料を渡したりしていたことは知
らなかった。
④後日,P会談で株式会社B1側と会ったこと自体に問題があったの
ではないかと考えて,被告人と一緒にA2にその状況を相談したとこ
ろ,A2は,「そんな内容なら大丈夫だ」と言っていた。
⑤プラントと建屋の建設工事の分離発注は,A2から言われたことで
あったが,A2は,分離発注が談合防止に役立つと言っていた。
⑥A2にa市役所で建設工事の分離発注について説明してもらったの
は,談合情報に市として対応するために,市職員と情報を共有したい
という気持ちからであった。
⑦プラントと建屋の設計の分離発注については,A1自身,基本は分
離発注であり,談合防止という意味で,できるだけ分離すべきという
感覚を持っていた。
⑧平成17年8月20日ころ,被告人方でA2が「このままでは,次
もどこも取らへんのと違うか」と言っていたが,A1としては,多少
お節介ではあるものの,A2が本件工事の入札のことを心配してくれ
ているものと思っていた。
イ捜査段階の供述の任意性及び特信性
ところで,弁護人は,A1の捜査段階における供述は,取調検察官の脅
迫によりなされたものであるから任意性及び特信性がない旨主張するので,
それらについて検討する。
(ア)A1は,公判廷において,U検察官から取調べを受けた状況につい
て,「否認したことで怒鳴られ,机を叩かれた。否認していれば勾留が
長引く,政治資金規正法違反で事務所関係者や親族を取り調べているな
どと言われた。弁護人に対する不信感を抱かせるようなことも言われた。
調書の訂正を申し入れても聞き入れてもらえなかった」などと供述して
いる。
(イ)そこで,まず,任意性の点についてみるに,関係各証拠によれば,
A1は,既に平成19年7月31日の逮捕前から弁護士に捜査への対応
を相談しつつ任意の取調べに臨んでいたことが明らかである上,身柄拘
束中におけるA1の検察官調書のうち,検察官から2号書面として請求
されたものは,同年8月5日から同月16日にかけて作成されている
(甲76ないし81参照)ところ,その当時受任していた3名の弁護人
が,連日のように代わる代わるA1と接見し,かかる過程において,A
1は,弁護人から取調べに際しての対応についての助言を受ける機会が
十分にあり,実際にも,弁護人の助言に従って署名指印を拒否していた
ことが認められ,かかるA1において,仮に,何らかの理由で弁護人に
対する不信感を抱くようなことがあったとしても,その意に反して無実
の罪を認める自白調書への署名指印を余儀なくされながら,そのことを
弁護人にまったく相談さえせず,かかる不本意な自白調書の作成に漫然
と応じ続けたとは相当に考えにくい。
また,当該自白調書の内容を見ても,同調書には,P会談において,
本件清掃工場に関する話だけではなく,汚泥処分地の汚水除去の工法の
説明を株式会社B1側から受けたこと,A8が「A2の動きがおかし
い」などと市長室に言いに来たが,既にOが引退しており,株式会社B
1に本件工事を受注させる計画に積極的に関わりたくない気持ちになっ
ていたため,A8の話を遮るためにソファから立ち上がり「気にせんで
もいいから。」と言ったこと,同様の気持ちから,株式会社B1に本件
工事を受注させようとしているA2や被告人の動きを止める気にはなれ
なかったこと,A8にA2を紹介したことでA8を事件に巻き込んでし
まい,A8やその家族に申し訳ない気持ちであることなど,他の関係者
の供述内容とは異なる事実関係や,A1にとって有利に働く事実あるい
は当時のA1の立場に即した心情等も記載されているほか,重要部分に
ついては問答形式で録取されており,さらにA8とやり取りした場面に
ついては,A1自筆による図面まで作成添付されていること(甲80)
などに照らすと,かかる内容の供述をU検察官がA1に無理に押しつけ
たとも考えがたい。
このようなA1の供述経過やその内容等に加えて,U検察官は,A1
の供述調書の作成経過について,順序立てて合理的に説明しているばか
りでなく,A1の取調べに際して,無理な取調べをしたことを明確に否
定し,とりわけA1の弁護人が任意性に関して日ごろから熱心に取り組
んでいる状況も踏まえて,後日問題となるような取調べをしないように
留意していたことについても明らかにしていること(甲122)などに
照らすと,同検察官が前記(ア)のような取調べをしたとは考えられない。
以上によれば,A1の捜査段階の供述には任意性が認められる。
(ウ)次に,特信性の点についてみるに,A1は,本件談合の共犯者とし
て別に起訴され,自身の公判において,共謀を中心として公訴事実を全
面的に争い,本件の証人尋問時にも未だ一審公判係属中であったところ,
かかるA1が,自身の刑責を免れたり,元市長としての社会的評価を保
持したりするために,自身の本件談合自体への関与やそれと密接に関わ
る事柄への関与について,虚偽供述をする動機は十分に認められる。
また,後記ウ(イ)のとおり,A1の公判供述の内容には,重要な部分
においてかなり不自然な点がみられるのに対し,その捜査段階の供述は,
相応に具体的であり,特段不自然,不合理な点も認められない上,信用
できるA4やA2の供述にもほぼ符合している。
加えて,前記(イ)でみた任意性を肯認できる諸事情も併せ考慮すれば,
A1の捜査段階の供述には特信性も認められる。
(エ)なお,弁護人は,U検察官の証人尋問調書(速記録)(甲122)
を,A1の捜査段階の供述調書の証拠能力を判断するための資料として
採用したことは違法である旨主張するところ,証拠能力の要件の立証に
は厳格な証明を要しないと解される(最一小判昭和28年2月12日刑
集7巻2号204頁,最二小判昭和28年10月9日刑集7巻10号1
904頁)上,同証人尋問調書は,A1自身の談合事件において,A1
の捜査段階の供述の任意性を立証するために行われた証人尋問にかかる
ものであり,同事件の公判廷で,捜査段階から引き続いて受任した弁護
士を含む,A1から詳細に取調状況を聴取することができた弁護人によ
る反対尋問を経ていて,その反対尋問が量,質ともに十分なものであっ
たことからすれば,弁護人の前記主張は採用できない。
ウ信用性
(ア)まず,A1の捜査段階の供述の信用性についてみるに,前記イ(イ)
及び(ウ)でみたことからすれば,当該供述は,内容的にも相応に信用で
きる。
(イ)これに対し,A1の公判供述の信用性をみるに,①コンサルタント
会社とT株式会社とのつながりの有無を確認するだけの目的で,a市役
所内の関係部署に調査もさせずに,いきなり市長であるA1本人が民間
業者の営業担当者と,わざわざ市庁舎外のホテルで会合を持つというの
は相当に不自然であること,②A1の公判供述を前提とすると,株式会
社B1側は,営利を目的とする民間企業でありながら,何らの見返りも
なく,一地方公共団体の首長の要望に応じたことになり,これもまた相
当に不自然であること,③A1の公判供述が,信用できるA4及びA2
の各供述と相反し,それだけでなく,一定の範囲で本件談合への関わり
を認める被告人の公判供述とすら少なからぬ部分で相反していることを
考慮すれば,A1の公判供述は信用できない。
(4)被告人の供述
ア供述内容
(ア)捜査段階の供述
被告人は,捜査段階において,自身が本件談合を共謀したことを認め,
次のように供述している。
①被告人は,P会談よりも前に,A4に対し,株式会社B1が清掃工
場を落札することをA1ともども承認して協力する旨を表明していた。
②P会談においては,A1が株式会社B1側にOの影響力排除につい
て説明した。その際,Qが「清掃工場について頑張りたい」と言った
ところ,A1は,「いいですが,全部が全部株式会社B1というわけ
にはいきませんよ」と答えていた。
③被告人は,株式会社B1が本件工事を受注する意欲を持っていると
知りながら,株式会社B1の意向に応じて,議会資料を渡したり,株
式会社B1の要望を市側に伝えるなどした。このような資料の内容や
その入手時期が,当該業者の受注に向けた努力を示すものとして受注
調整において力を持つことは,EやA4から聞いて知っていた。議会
資料を渡すことについては,A1の了解も得ていた。
④平成14年ころ,A4から「(本件清掃工場の)プラントの工事部
分と工場棟などの施設部分とを分離して発注して欲しい」との申し入
れを受け,そのころA2からも「Oの関係するプラントメーカーとゼ
ネコンが組んで受注するのを防止するためには,焼却炉と建屋の建設
を分離して発注するのがよい」とアドバイスされた。そこで,被告人
は,A1と資料等を検討した上,分離発注にするのがよいと思ったが,
市長であるA1が分離発注がよいと提案した場合,A1がゼネコンの
利益を考えて提案したとの批判を受けかねない一方,A2であれば,
警察官が談合防止のためにそのような提案をしていると見えるため,
A2に市職員への説明を頼んだ。
⑤被告人とA1は,分離発注の関係でA8をA2に紹介することを相
談し,平成15年夏前ころ,A1がA8をA2に紹介した。また,A
1は,そのころ,A2に「A8さんには,前もって言うてある。A8
さんには全部話してくれていいから」などと言っていた。
⑥平成16年秋ころ,建屋の予算の残額が40数億しかなく十分でな
いことを知り,これをA4に話した際,市が株式会社Hに積算の減額
を求めていると聞かされたので,「株式会社Hには,株式会社B1か
ら減額しないで頑張るよう言ったほうがいい」とA4にアドバイスし
た。また,A4から「経審点を厳しくしてもらいたい」と言われたの
で,被告人は,受注調整のためだと承知しつつ「A2のほうが詳しい
から,A2を通じて市の方に言ってもらったらどうか」と提案し,A
2にもその旨連絡した。
⑦平成17年夏前ころ,A4から電話で「株式会社B1の見積が60
億を超えそうなのに,市は40億という話のようなので,何とかして
欲しい」と言われたが,被告人に予算増額の権限がなく,議員として
動ける時点でもなかったので,「1回議会を通った予算なんやしねえ。
それに,まだ公告もないしねえ」などと言った。入札公告の何日か前
ころ,A4から電話があり,予定価格と経審点について聞かれたので,
被告人は,時期的に自ら動くのを差し控え,代わりにA2に対し,A
8に聞いてA4に教えるよう頼んだ。被告人が同月23日にオースト
ラリアから帰国した後,A2が,被告人に予定価格と経審点を教え,
「株式会社B1は『この額ではしんどい』と言っている」と怒ってい
たので,被告人は,A2に「何とか株式会社B1に工事取らせるよう
言ってください」と頼んだ。公告の数日後,被告人は,A4から「今
回は不調にします,次はもう少し金額を考え直してもらえませんか」
などと言われたので,「何とかなりませんのか。A2さんとも話して
みてくれませんか」と言った。被告人は,A2に再び株式会社B1へ
の説得を頼んだが,数日後A2からも「株式会社B1は流すと言って
いる」と立腹した様子で言われた。そのことを被告人がA1に伝える
と,A1は,「困ったなあ」と言っていた。
⑧1回目の入札が不調になって間もなく,被告人方に被告人,A1及
びA2が集まった際,被告人がA2に「次の入札は絶対に株式会社B
1に取らせて欲しい」と頼み,A1もこれに同調したところ,A2か
ら「市の方でも金額の見直しはしてもらわんと」と言われた。それに
対し,A1は,「まあ,現場がちゃんとやりおるやろ」と答えた。
⑨予算増額の検討状況を聞くとともに,その理論武装を依頼する目的
で,1回目の入札の10日後ころ,副市長室に行き,補正予算につい
て,A8に「どんな具合ですか」と聞くと,A8は「本体だけでは予
定価格を増額するわけにはいきませんから,付属工事なんかを加えて
増額する予定です」などと言った。さらに,被告人が「どのくらい増
額できそうですか」と質問すると,A8は「15億円とあと2,3億
くらいでしょうか」と答えた。被告人は,そのころ,A2にA8から
聞いた増額の話を伝え,「これで株式会社B1を説得して欲しい」と
頼んだ。その数日後,A2は,「株式会社B1がまだ上げてくれと言
っている」と激怒しており,「A8さんに話をしたけど,これ以上の
増額はできないと言っていた。あの金額で株式会社B1に行かすしか
ない」と言うので,株式会社B1への説得を頼んだ。
(イ)公判供述
他方,被告人は,公判廷において,本件工事に関し,株式会社B1の
担当者らが受注調整を行い,それにより株式会社B1が落札することが
事前に決まっていたことは知っていたが,自身が本件談合の共謀をした
ことはないとして,次のように供述している。
①P会談では,A1がa市の状況について説明し,被告人が部分的に
補足する形で,「Oが後ろ盾になっている企業はaに入ってこないよ
うにして欲しい」と株式会社B1側に申し入れ,その場でこれが了承
された。本件清掃工場の話題も出たが,株式会社B1が本件清掃工場
を取りたいという話はなかった。Q及びA4から,具体的な工事を特
定せずに「私たちもがんばりたい」という言葉は出たが,A1は「そ
んな話をしてるんじゃありませんよ」とたしなめている感じだった。
A1が「全部が全部株式会社B1が取ったらいけない」と言うのを聞
いた記憶はない。
②A1,A2及び被告人の3人で会う趣旨は,それぞれが情報を持ち
寄って,問題意識を共有したり学んだりする勉強会のようなものだっ
た。
③A1と被告人は,A2から株式会社B1に捜索に入ったことを聞か
されたため,疑念を持たれる前にP会談の趣旨についてきちんと話し
ておいたほうがいいと考えて,A2にP会談のことを打ち明けたとこ
ろ,A2は,「そういう相談をする相手として間違いはない,ええと
こに目を付けている。あんまり目立つことしたらあかん」などと言っ
た。
④被告人が,A2とA4を引き合わせた際,A2は,「A1市長や甲
先生に恥かかすようなことはするな。aをちゃんとしろ。談合はあか
んというようなちんけなことは言わん」などと言った。A2とA4を
引き合わせることについては,事前にも事後にもA1に報告していた。
⑤平成14年の秋から年末ころ,A2から「I株式会社とT株式会社
がOによって結び付いている」「分離発注すれば談合がつぶせる」な
どと聞いたが,被告人は「一括発注がa市の発注方法なので,違う方
式に変えることはできない」と言い,A1も「それはできない」と言
った。その話の中で,A1が,警察官の立場からa市に談合情報を入
れてもらいたいとA2に頼んだ。
⑥被告人は,平成15年9月中旬に入院して腎臓ガン等の手術をし,
同年10月初めころから自宅療養をしていて,来客を受けられる状態
になかったので,その間,A4から本件清掃工場のプラントと建屋の
設計を分離するよう依頼されたことはないし,設計の分離について資
料を受け取ったこともなかった。
⑦平成16年11月ころ,EないしA4から「本件工事に関するa市
の予算が非常に低い」と聞いたと思うが,被告人は,「金額は市側が
考えることなので難しい。設計と積算をしている株式会社Hが,金額
に理由があることを頑張って市側に言うのが一番ではないか。事業そ
のものについて共産党等から突き上げがある状況の中で,議会で金額
を上げるのは非常に難しい」と答えたと思う。
⑧1回目の入札の公告前まで,A2とは,本件清掃工場の件で何度も
やり取りをしたが,A2は,最初は「本件工事が思っていたより規模
が小さい」と言い,次いで「設計金額そのものがえらい安い」「どこ
でも行かしたるがな」と何度か話していたが,そのうち突然,「まあ
金額が安くてもA4さんにちゃんといかしたんがな」と言い出したの
で,驚いて被告人が「株式会社B1に決まりなんですか」と聞き返す
と,A2は「そんなもん初めから決まってんがな」と言っていた。
⑨1回目の入札の公告直前ころ,A2は「A4が『安い』と言って,
言うことを聞かない」と怒っていた。また,公告の前か後かは分から
ないが,A2は,「株式会社B1でもいけないような金額の物件は,
どこもいかれへん」などと言っていた。被告人は,Eからも「株式会
社B1の意向として価格が合わない。金額を上げて欲しい」と何度か
依頼された。
⑩1回目の入札の前後,被告人方でA4とEと会った際,A4から
「株式会社B1としても,とてもいける額ではない。何とかならない
のか」と言われたが,被告人は「金額のことはどうしようもない」と
答えた。
⑪平成17年8月20日ころ,被告人方にA1,A2及び被告人が集
まった際,A2がa市役所の積算方法が悪いと責め,「2回目は価格
を上げないといけない」と言ったが,A1及び被告人は,「予算を上
げなければならないことは分かっているが,担当部がやることなので
自分達の方から大幅に金額を上げろとか指示はできない」と言った。
さらに,A2は,A1に「今まで自分が一生懸命やってきて,金額を
少々上げることくらい市長やからできるやろう。最後くらい汗をかけ
や」と言ったが,A1が「そんなことどうやってやるのか」と言って
押し問答になり,結局,A2の提案は拒絶された。その前にA2は,
「それならどこもいかなくてもいいのか」などとも言ってきたので,
被告人は,「今更はしごを外すようなことはしないでください」と言
った。
イ任意性
(ア)弁護人は,検察官調書(乙2ないし7,9ないし13)の不同意部
分につき,①被告人を取調べたV検察官は,被告人の健康状態に配慮せ
ず,不眠のため朦朧状態となっている被告人を取り調べて供述調書を作
成した,②同検察官は,被告人に対し,机を叩いたり,調書の訂正に応
じなかったりした上,署名しなければ身柄拘束が長くなると告げるなど
の脅迫や利益誘導をしたとして,前記不同意部分の任意性には疑いがあ
る旨主張する。
(イ)そこで,まず,前記(ア)①の点についてみるに,関係各証拠によれ
ば,被告人が勾留されていた大阪拘置所においても一定の投薬はなされ
ていたことや,V検察官は,取調べ時,被告人の申し出に応じて水分が
とれるようお茶を用意していたことが認められる上,被告人の検察官調
書はかなり詳細なものであるほか,被告人以外の者の供述とは異なる内
容や各場面における被告人の心情等も随所に記載されていることから,
被告人が自らの記憶に従って供述したことを推認することができ,かか
る供述調書を不眠のため朦朧状態にある被告人の取調べにおいて作成し
うるとは考えにくいし,被告人自身,公判廷において,収賄罪にかかる
取調べが最終段階に入り,相当疲弊していたはずの平成19年7月8日
の取調べの際,検察官が作成した供述調書を精読し,被告人の供述とは
異なる箇所に多くの付せんを貼って,検察官に訂正を求めたと矛盾する
供述をしているのであって,以上のことからすれば,被告人の健康状態
が供述調書の任意性に疑いを抱かせるほどに悪化していなかったのは明
らかというべきである。
(ウ)次に,前記(ア)②の点についてみるに,V検察官は,公判廷におい
て,いろいろなたとえ話を用いて,被告人を説得したことはあるが,前
記(ア)②のようなことはしていない旨明確に供述しているところ,その
供述内容に特段不自然,不合理な点は認められない。
そして,被告人の検察官調書には,被告人以外の者は供述していない
とみられる被告人の言い分や検察官が容易に知り得ない個人的事情等も
記載されており,かかる内容の供述をV検察官が無理やり被告人に押し
つけたとも考えがたい。
他方,被告人は,公判廷において,V検察官の取調時の言動について
の不満を縷々供述するが,それらの言動が,被告人の供述のどの部分に
どのような理由で影響を及ぼしたかについては,具体的な説明が欠けて
いる。
また,被告人が訂正に応じてもらえなかったとする検察官調書中の供
述部分を具体的にみても,実質的に被告人の公判供述に沿った内容とな
っていたり,取り立てて被告人に不利益な内容とはなっていなかったり
しており,V検察官が訂正申入れに応じなかったする被告人の公判供述
と整合しない。
さらに,被告人は,本件収賄に関する点ではあるが,同犯行における
現金収受と議会承認との関連性につき,捜査段階においても否認を貫い
たことが認められるところ,当該犯行の核心部分について否認を貫くこ
とができた被告人において,本件談合に関する事実関係についてV検察
官が勝手に作成するがままの供述調書に安易に署名指印したとは相当に
考えにくい。
以上によれば,被告人の捜査段階の供述には任意性が認められる。
ウ信用性
(ア)まず,被告人の捜査段階の供述の信用性についてみるに,その供述
内容は,具体的かつ詳細であり,特段不合理,不自然な点も認められな
い上,信用できるA4及びA2の各供述並びにA1の捜査段階の供述と
もよく符合している。加えて,前記イでみた諸事情からすれば,被告人
の捜査段階の供述は相応に信用することができる。
(イ)これに対し,被告人の公判供述の信用性をみるに,①被告人の公判
供述を前提とすると,株式会社B1側は,営利を目的とする民間企業で
ありながら,何らの見返りも求めず,その期待もなくして,Oの利権排
除を求めるA1や被告人の要望に即座に応じたことになり,不自然であ
ること,②A2において,A4と引き合わされた際,被告人の面前で前
記ア(イ)④のように談合を容認するかなり露骨な発言をしていながら,
その後,A2自身が株式会社B1のために積極的に行動していたことを
被告人に隠し立てしていたとは相当に考えにくいこと,③A1が,A2
にa市に談合情報を入れてもらいたいと頼んだとする前記ア(イ)⑤の経
過の説明は不自然でにわかに首肯しがたいものであること,④前記ア
(イ)⑥については,前述した信用性の高いA4の供述と全くそごしてい
ること,⑤被告人とEないしA4との間で前記ア(イ)⑦及び⑩のような
やり取りがあったことや,同⑪のように,被告人がA2らと2回目の入
札に関して善後策を検討した際,被告人が「今更はしごを外すようなこ
とはしないでください」と発言したことは,むしろ,被告人がA2らと
共に当初から株式会社B1に本件工事を落札させようと考え行動してい
たことと整合すること,⑥その他,被告人の公判供述は,捜査段階の供
述と対比して,全体的に曖昧で一貫性にも欠けるきらいがあり,信用で
きるA4及びA2の供述並びにA1の捜査段階の供述と多くの点で食い
違うことやA4ら作成にかかる手帳やメモの記載内容とも整合性に欠け
ることなどの諸事情を考慮すれば,被告人の公判供述中,A4らの供述
と相反する部分は信用できない。
(5)検討
以上を踏まえて,被告人が本件談合の共謀をしたと認められるかについて
検討する。
ア株式会社B1は,P会談以前の段階から本件清掃工場の建設工事の受注
を目指していたことが窺われるが,発注者側の「天の声」が業者間の受注
調整において最も有力な条件とされていること,営業担当のA4が積極的
に本件工事の受注に向けて動き出したのがP会談以後のことであり,P会
談の出席者である被告人と本件工事のことに関して頻繁に接触を持ち続け
ていたこと,株式会社B1に本件工事を受注させるというP会談における
方針がその後も維持され,最終的に,その方針どおりに株式会社B1が本
件工事を落札していることからすれば,P会談が本件談合に及ぼした影響
はかなり大きかったものと評価できる。
この点につき,弁護人は,P会談の時点で本件工事の内容が具体的に決
まってもおらず,その段階から共謀が始まったとみるのは時期尚早である
旨主張するが,前記(2)ウ(ア)のとおり,その時点において,本件清掃工
場の建設工事にかかわる業者間の条件闘争は既に開始していたといえるか
ら,「天の声」が出せる立場にあるa市長のA1も出席する中で,本件清
掃工場予定地の隣地の話題が出たことを契機として,それに備えて株式会
社B1がその受注をA1らに働きかけ,これに関する共謀が開始されたと
しても何ら不自然不合理ではないから,弁護人の前記主張は採用できない。
イ被告人は,株式会社B1が本件工事に対する受注意欲を有していること
を知りながら,たびたび株式会社B1側にこれに関わる議会資料を提供し
たり,入札の情報を伝達したりしていた上,談合捜査に詳しい大阪府の現
職警察官A2にP会談の状況等を打ち明けた上,同人をA4と引き合わせ
るなどもしており,かかる便宜供与は,株式会社B1の当該受注意欲を一
層強固にするのに役立ち,本件談合をかなり促進させたとみるのが相当で
ある。
この点につき,弁護人は,被告人において,株式会社B1が本件工事を
受注するのに効果的な行動をしていない旨主張する。しかしながら,業界
の受注調整のルールに従えば,一般的に入手可能な議会資料を,被告人の
手を通じてより早く入手することには十分意味があったといえるし,プラ
ントと建屋の工事ないし設計の分離発注に関しても,被告人及びA1が2
度にわたりA2を通じてa市幹部職員に対して,株式会社B1の意向に沿
う働きかけをしたことは,検討会議及び検討委員会の組織構成や運営状況
等からして,それらにまったく影響を及ぼし得なかったとは考えがたい。
しかも,a市議会議員である被告人としては,その職務上,同市発注の公
共工事において談合などの不正行為が行われた場合には,それを議会等で
問題化するなどして,当該不正行為を容易に追及,阻止できる立場にあっ
たといえ,かかる行動を全くしなかったこともまた,本件談合の成立に大
きく資したものといえる。したがって,弁護人の前記主張は採用できない。
ウ本件工事を株式会社B1に落札させることは,少なくとも平成15年に
Oが市議会議員を引退するまでは,同人と政治的対立関係にあり,その影
響力を弱めることを目指していた被告人及びA1にとって十分有益な意味
を持っていたといえるし,Oの政界引退後においても,被告人が後記第3
のとおり本件工事に関して株式会社B1から3000万円もの高額の賄賂
を収受していることからすれば,被告人にとって依然として非常に重要な
意味を持っていたといえる。
エ以上を総合すれば,被告人は,事前に本件談合が行われることを知って
いたにとどまらず,まさに自己の犯罪としてこれに加担したものといえる
から,本件談合の共謀共同正犯と認めることができる。
4A8の共謀について
なお,検察官は,A8についても本件談合の共同正犯として公訴提起をして
いるが,全証拠を子細に検討しても,A8において本件談合を被告人を含む他
の関係者と共謀したことが合理的な疑いを容れない程度に立証されているとは
認められないから,A8は本件談合の共犯から除外して判示第1のとおり認定
した。
第3収賄について
1関係各証拠によれば,前記第2で認定した事実関係の概要に加え,以下の事
実が認められる。
(1)被告人は,平成17年10月上旬ころ,Eに,大阪府議会議員選挙に出
ることを打ち明け,「株式会社B1が本件工事を受注してくれることになっ
たようなので,工事額からして1億円何とかならないか」と相談したところ,
Eから「本件工事が株式会社B1の希望通りの額になっていないので難しい
でしょう」と言われ,A4と直接話すことを勧められた。
(2)被告人は,同月12日,b市内のホテルにA4を呼び出し,「本件工事
を株式会社B1が受注した暁には,2パーセントの謝礼を用意してほしい」
と言った。これに対して,A4は,無理であると回答したが,被告人は,
「考えておいてください。」と言って,その場を立ち去った。
(3)同年11月の初旬から中旬にかけて,Eが被告人に「被告人の希望額は
無理であるが,現実問題としていくらくらいを考えているのか」と聞いてき
たので,被告人は,「5つくらい無理ですか」と言って,5000万円を提
示した。
(4)本件工事は,株式会社B1と株式会社B2のJVが同月10日に落札し
たが,その1週間後ころ,A4は,Eから「被告人が5000万は見てほし
いと言っている」と言われたことから,Eに「せめて2000万ぐらいで話
がつかないか」と答えた。その後,A4は,Eから「どうしても3000万
でないと被告人に納得してもらえない」と言われ,本件工事の請負契約の議
会承認が近づいていたことや,被告人を通じて長年にわたって議会資料を受
けとっていたこともあり,やむなくその申し出を了承した。
(5)被告人は,同年12月初旬ころ,Eから「3000万円が限度である」
と言われてこれを了承した上,「できるだけ早くお願いします」と依頼した。
その際,被告人は,Eから「今後も株式会社B1のために便宜を計って欲し
い」と言われた。
(6)同月5日,本件工事の請負契約締結の議案がa市議会で審議され,落札
率が高率であることから談合の疑いがあると執拗に追及する議員もいたが,
その議決では,被告人も賛成してこれが承認された。その当日か翌日ころ,
被告人は,A4に電話をして「いろんなごじゃごじゃ言う人がおったけども,
何とか議会承認ができた」と言うと,A4は,「ありがとうございました」
とお礼を言った。
(7)A4らは,判示第2のとおり,平成18年2月下旬ころから同年4月下
旬ころまでの間,いずれも現金1000万円ずつ3回にわたり,合計300
0万円(以下,「本件現金」という。)を被告人に交付した。
2なお,被告人は,公判廷において,①A4に資金提供を申し入れたのは,平
成17年12月ころのことで,場所もホテルではなく被告人方であった,②株
式会社B1には数百万円程度しか出してもらえないだろうと思っていたので,
3000万円も出してもらえると聞いて驚いた,受領した3000万円の大部
分はEが出しているのではないかと思った旨弁解しているが,前記1の認定に
沿うA4の供述及び被告人の捜査段階の供述は,相互によく符合している上,
符合にかかる部分については特段不合理,不自然な点も認められないのに対し,
前記①の点については,何ら具体的な根拠に基づいておらず,被告人がそのこ
とを思い出したとする端緒についても合理的な説明がなく,前記②の点につい
ても,Eと被告人との関係等に照らすと,Eが3000万円の大部分を個人的
に負担するということ自体,著しく不自然で合理性を欠いているばかりでなく,
被告人自身がA4に対して,本件工事の受注がらみで直接金銭を要求したこと
もあった上,Eを介して要求金額を徐々に下げていったという被告人の前記客
観的な行動にも著しくそぐわないことからすれば,当該弁解は到底信用できな
い。
3そこで,以上を前提に,被告人に収賄罪が成立するか否かについて検討する。
(1)職務権限
a市議会議員の職務行為には,議会の議決すべき事件について議案を提出
する権限(地方自治法112条1項),提出された議案について発言,質疑,
討論する権限(a市議会会議規則51条ないし62条),表決に参加する権
限(同法116条1項等)及び市の一般事務について質問する権限(同規則
63条ないし65条)等がある。
(2)資料提供について
関係各証拠によれば,被告人は,平成7年5月1日から平成19年3月2
2日までa市議会議員の職にあり,同議員として定例会,全員協議会,建設
常任委員会及び建設委員協議会に出席するとともに,平成12年ころからは,
これらの会議のため配布された各種資料(以下,「議会資料」という。)の
ほとんどをEを介して株式会社B1側に渡していたことが認められるところ,
議会資料は,議員がその職務である定例会等で発言,質疑及び討論を行うた
めに配布されるものであるから,被告人が議員として入手した議会資料を第
三者に提供することは,被告人の職務に密接に関連する行為といえる。
なお,弁護人は,定例会等が公開されており,議会資料についても公開さ
れていて,誰にでも入手可能であることを根拠として,その提供は,被告人
の市議会議員としての職務に関連しない旨主張する。しかしながら,a市職
員Wの供述(甲86〔同意部分〕)によれば,議会資料の多くは公開されて
いるものの,議会資料の中には公開されない情報も一部含まれていること,
公開される議会資料は,議会等の傍聴席に備え付けられてはいるものの,傍
聴人全員に交付されるものではなく,7部ほどが備え付けられているに過ぎ
ない上,傍聴席からの持ち出しが厳禁されていて,公開されないものもあり,
公開されたものについても,入手を希望する者は行政資料コーナーでの閲覧
謄写の手続が必要なことがそれぞれ認められ,被告人が株式会社B1側に渡
していた議会資料は,議員以外の者が,議員と同じ条件で早急にその全てを
入手できる性質のものではない。しかも,受注調整にかかる建設業界のルー
ルの下では,当該公共工事にかかる資料を他の業者に先立って1日でも早く
入手することにも大きな意味があることが認められるから,被告人に配布さ
れた議会資料を幅広く被告人自身の手によっていち早く入手することは,株
式会社B1にとって重要な意味を持っていたといえる。したがって,弁護人
の前記主張は採用できない。
(3)議会承認について
前記1(4)でみたとおり,A4としては,主に被告人が本件工事の請負契
約の議会承認に賛成してくれたことなどに対する謝礼の気持ちから,被告人
に本件現金を交付したものと認められるところ,被告人は,当該3000万
円が議会承認で賛成することの対価であるとは考えていなかった旨弁解する。
しかしながら,①被告人が,当初,本件工事の受注額を基準として,A4
に謝礼の支払いを求めていること,②被告人が謝礼の支払いを求めた時期が,
本件工事をB1・B2JVが落札し,その請負契約の議会承認が問題となっ
ていた時期と重なること,③株式会社B1側が被告人に謝礼を支払う理由と
しては,前記(2)の資料提供のほか,A2を紹介したことなどが考え得るが,
それらの対価としてだけでは,3000万円はあまりに高額に過ぎること,
④他方,被告人が議会承認の過程で受注調整が行われた事実をリークするな
どすれば,本件工事の請負契約締結が頓挫し,株式会社B1に多大な損失が
発生しかねない状況にあったこと,⑤建設会社の代表者を務めたことがあり,
それまで約10年間の市議会議員の経験もあった被告人が,前記③及び④の
事情を認識できなかったなどとは考えがたいこと,⑥議会承認後,被告人は,
前記1(6)のとおり速やかにA4に電話をかけ,前記契約が承認されたこと
を知らせており,議員として自らの果たした役割を株式会社B1側に印象づ
けようとしたとみうる行動も取っていることなどを考慮すれば,被告人が,
前記のようなA4の趣旨を認識せずに本件現金を収受したとはおよそ考えら
れない。
そして,被告人が本件工事の請負契約締結議案の議会承認の表決に参加す
ることが,市議としての職務行為そのものであることは明らかである。
(4)結論
以上によれば,被告人は,市議会議員としての職務に関し,本件現金を収
受したことが優に認められるから,被告人には判示第2の収賄罪が成立する。
(法令の適用)
省略
(量刑の理由)
1本件は,大阪府a市議会議員であった被告人が,同市が制限付き一般競争入札
に付した清掃工場の土木建築工事に関して,(1)当時のa市長,大阪府警察官,
株式会社B1その他の建設会社の営業ないし談合担当者らと共謀の上,入札の公
正な価格を害する目的で談合し,さらに,(2)株式会社B1の営業担当者らから
自己の職務に関し,現金合計3000万円の賄賂を収受したという談合,収賄の
事案である。
2まず,本件談合についてみるに,その経緯及び状況は,(事実認定の補足説
明)の項で詳述したとおりであるところ,被告人は,親密な関係にあった市長と
ともに,当時,a市の公共工事の受注に大きな影響力を持ち,政治的に被告人ら
と対立していた市議会議員を同工事から排除することを目的として,長年にわた
る談合慣行によって関西地区の公共工事の受注調整を主導していた株式会社B1
の関係者らと直接面会して,a市の公共工事予定等を説明した上,同社の受注調
整によって,同議員の前記影響力を排除するよう依頼し,その一環として,本件
清掃工場建設工事を株式会社B1が談合により落札受注することを了承し,その
後,同議員が議員を引退したにもかかわらず,なおも同社との関係を解消するこ
となく,受注に意欲的な株式会社B1による落札をめざした活動を積極的に支援
し,この間,被告人自身も,次第にその報酬として株式会社B1からの資金提供
を期待するようになっていったものであり,本件談合に関与した経緯や動機にお
いて全く酌むべきものは認められない。
本件談合の犯行態様は,a市の最高責任者である市長,その腹心市議である被
告人,警察官,株式会社B1を含むゼネコン各社の営業ないし談合担当者ら多数
の者が,それぞれの役割を事実上分担し合った上,相当長期間にわたって様々な
事前工作を経た上,談合の協定が発覚しないよう各自が慎重に行動しつつ敢行さ
れた大規模で計画的かつ巧妙なもので相当に悪質である。被告人は,前記のよう
に市長と一緒に株式会社B1関係者と面談してa市の公共工事の受注調整を積極
的に働きかけたのみならず,株式会社B1営業担当者らに本件工事に関する市議
会資料や情報の提供等を頻繁に繰り返してその便宜を図ったり,途中からは談合
捜査に詳しい現職警察官も計画に引き込んで,株式会社B1とa市側との連絡調
整役として,積極的に活動させたものであって,本件で被告人が果たした役割に
は大きなものが認められる。
本件工事は,予定価格が56億円を超える高額の大規模公共事業であるところ,
本件談合の結果,予定価格の約98.42パーセントという高率で協定どおりに
株式会社B1が落札しており,それによって,入札における健全な自由競争が大
きく阻害されたばかりでなく,株式会社B1が多額の不正な利益を獲得できる地
位を確保した一方で,a市にとっては無用な公金の支出を余儀なくされる事態を
招いたことは明らかである。また,市議会議員である被告人に加え,同市の最高
責任者である市長及び本来談合を取り締まるべき立場にあった警察官までもが,
それぞれの私利や私欲等にかられて,かかる談合に深く関与したことが社会に与
えた衝撃も見過ごせない。
3次に,本件収賄についてみるに,被告人は,同族会社の経営破綻により多額の
債務の返済を余儀なくされていたことに加え,平成17年夏ころまでには大阪府
議会議員選挙への出馬を打診されていて,その選挙費用の捻出も必要になり,ま
とまった資金欲しさから同犯行に及んだもので,利欲的で身勝手な犯行動機に酌
量の余地は寸毫も認められない。
なるほど株式会社B1が,自社の利益を図るため,被告人から市議会の情報を
得たり市側に種々の不正な働きかけをしたりしたことは非難に値するものの,同
社は,その件で当初から被告人への贈賄を考えていたわけではなく,被告人の方
から,本件工事受注に便宜を図ったことで現金の提供を求められ,それが本件工
事の本契約締結の市議会承認前という微妙な時期であったことから,やむなくこ
れに応じるに至ったもので,被告人も,そのような状況を利用したとみられるこ
とに加え,被告人は,知人の建設会社社長を介したり,自ら前面に出たりして,
本件清掃工場建設工事の落札額の2パーセントにあたる額を要求して株式会社B
1側と交渉するなど,本件は,収賄側が積極的に働きかけたいわゆる要求型の事
件である上,その手口は巧妙かつ悪質なものである。
そして,被告人が収受した賄賂は現金3000万円と高額である上,被告人は,
それらを借金返済や選挙費用等にすべて費消しており,かかる収賄が,市議会議
員としての職務の廉潔性を大きく侵害したのみならず,被告人に期待を寄せてい
たa市民の信頼を著しく損なわせたことは明らかである。
4しかも,被告人は,当公判で本件談合及び収賄の各事実を争い,不自然不合理
な弁解をしており,被告人が自己の刑責と真摯に向き合い反省していると評価す
ることはできない。
以上によれば,犯情はかなり悪く,被告人の刑事責任は重いといわなければな
らない。
5そうすると,被告人が,大阪府議会議員を既に辞職していることに加え,本件
がマスコミ等で大きく報道されるなどしたことにより一定の社会的制裁を受けて
いること,証人として出廷した妻及び後援会関係者らが被告人の監督と更生への
協力を誓約していること,被告人に前科がないこと,被告人が50万円を贖罪寄
附していること,その家庭事情など,被告人のために酌むべき事情を十分考慮し
ても,被告人に対しては,主文の実刑をもって臨むのが相当である。
よって,主文のとおり判決する。
(求刑・懲役5年,金3000万円の追徴)
平成21年5月11日
大阪地方裁判所第3刑事部
裁判長裁判官樋口裕晃
裁判官能宗美和
裁判官橋本健は転補のため署名押印できない。
裁判長裁判官樋口裕晃

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71期修習生 72期修習生 求人
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