弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件再上告を棄却する。
         理    由
 弁護人岡崎耕三の上告趣意について。
 所論は、憲法三一条違反というだけで、その実質は、原上告判決に法令又は告示
を適用していないこと並びに本件綿ガラ紡及び絹更生ガラ紡が昭和一七年商工省告
示四九号中の綿織物又は更生糸織物中に包含されると解釈したことを非難するに過
ぎないものであるから、再上告適法の理由として採ることができない。
 職権を以て調査すると本件再上告にかゝる臨時物資需給調整法違反の罪について
は、原上告判決のあつた後昭和二七年政令一一七号大赦令一条八八号により大赦が
あつたことを認めることができる。しかし、本件のような刑訴応急措置法一七条に
よる高等裁判所が上告審としてした判決に対する再上告事件においては、再上告に
より判決の確定を妨げる効力を有しないものであること同条二項の規定により明白
であり、従つて、原判決は、その性質上判決においてした法律、命令等が憲法に適
合するかしないかについての判断を除くのほか被告事件に対しては確定力を生じた
確定判決であつて、たゞ当該判断に対する再上告がその理由があり、しかも、判決
に影響を及ぼす場合に限り、その確定力が破棄され、審級に従い更らに審判する状
態に復帰せしめられるに過ぎないものである。されば、本件再上告事件については、
刑訴施行法三条の二の適用はなく(その適用のないことは特に同条明文によつて明
確である。)、従つて、刑訴四一一条就中その五号の適用はなく、また、旧刑訴四
三四条二項、四一五条等の規定も適用すべきものではないといわなければならない。
 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見で主文
のとおり判決する。
 検察官 安平政吉関与
  昭和二八年二月一九日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    入   江   俊   郎

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