弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人鈴木孝夫の上告理由第一について
 所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯する
ことができる。そして、原審の確定した事実によれば、被上告人は、父であるDか
ら遺言公正証書の正本の保管を託され、Dの法定相続人(被上告人のほか、Dの妻
E、子F、上告人、G)の間で遺産分割協議が成立するまで上告人に対して遺言書
の存在と内容を告げなかったが、Eは事前に相談を受けてDが公正証書によって遺
言をしたことを知っており、Eの実家の当主であるH及びD家の菩提寺の住職であ
るIは証人として遺言書の作成に立ち会った上、Hは遺言執行者の指定を受け、ま
た、被上告人は、遺産分割協議の成立前にGに対し、右遺言公正証書の正本を示し
てその存在と内容を告げたというのである。右事実関係の下において、被上告人の
行為は遺言書の発見を妨げるものということができず、民法八九一条五号の遺言書
の隠匿に当たらないとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判
決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。
 その余の上告理由について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし
て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は採用することができ
ない。
 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    中   島   敏 次 郎
            裁判官    大   西   勝   也
            裁判官    根   岸   重   治
            裁判官    河   合   伸   一

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