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平成13年(ワ)第9310号 損害賠償請求事件
(口頭弁論終結の日 平成14年6月6日)
           判        決
原          告株式会社ソシエテアペックス
訴訟代理人弁護士  小南明也
同             小南久美
被          告  東洋トレーディング株式会社
被          告  東洋コネクター株式会社
被          告  A
被告ら3名訴訟代理人弁護士 萩原浩太
同             冨 永 博 之
     主        文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
           事実及び理由
第1 原告の請求
  被告らは,原告に対し,各自1億円及びこれに対する平成12年12月6日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
 本件は,携帯電話機用のアンテナを製造販売する原告が,被告らが製造販売
する携帯電話機用のアンテナは,原告の製造販売に係るアンテナの形態を模倣した
商品であると主張して,被告らに対し,不正競争防止法2条1項3号所定の不正競
争行為を理由として(被告Aに対しては商法266条ノ3第1項を理由として)損
害賠償を求めているものである。これに対して,被告らは,①原告は上記アンテナ
の形態を自ら考案した者ではない,②原告は被告らが原告のアンテナに類似するア
ンテナを輸入して販売することを事前に承諾していた,などと主張して原告の請求
を争っている。
1 前提となる事実関係(当事者間に争いのない事実,弁論の全趣旨に加えて該
当部分末尾掲記の各証拠により認められる。)
(1)当事者
ア 原告は,家庭用電気製品等の製造販売を主たる目的とする株式会社であ
り,平成8年4月からは携帯電話機の販売及びその付属品の開発,製造販売等を行
っている。
イ 被告東洋トレーディング株式会社(以下「被告トレーディング」とい
う。)及び被告東洋コネクター株式会社(以下「被告コネクター」という。)は,
ともに通信機器,光学器械の製造販売等を目的とする株式会社であり,被告両会社
の代表者はいずれも被告A(以下「被告A」という。)である。
(2)原告の製品
  原告は別紙「原告製品形態図」記載の形状の携帯電話機用のアンテナ(以
下「原告商品」という。)を製造し,遅くとも平成9年9月から我が国で販売して
いる。原告商品は,別紙「原告製品形態図」の図3にあるような「2段折り収納形
状」の形態を有している。(検甲1の1~7)
(3)被告らの行為
ア 被告トレーディングは,平成9年12月初旬ころから,別紙物件目録1
ないし3記載の携帯電話機用のアンテナ(以下,同目録1記載のアンテナを「イ号
アンテナ」,同目録2記載のアンテナを「ロ号アンテナ」,同目録3のアンテナを
「ハ号アンテナ」といい,これらを「被告商品」と総称する。)を中華民国(以下
「台湾」という。)から輸入していた。
イ 被告トレーディングは,被告商品をいったん別会社に販売し,同社にお
いて輸入検査,加工,箱詰め等を行い,被告コネクターに販売していた。
被告コネクターは,被告商品を更に卸売業者に販売していた。
(4)原告と被告コネクターとの間の取引
  原告は,被告コネクターに対し,平成9年9月から同年11月にかけて,
合計3544本の原告商品を販売し,被告コネクターはこれを小売店などに転売し
た。原告と被告コネクターとの取引は平成9年11月中旬ころ中止された。
2 本件の争点
(1)原告商品の形態は,原告が最初に商品として開発したものか(争点1)
(2)原告商品の形態は,「同種の商品が通常有する形態」(不正競争防止法2
条1項3号括弧書)に当たるか(争点2)
(3)被告商品は,原告商品の形態を模倣したものか(争点3)
(4)原告は,被告トレーディングが被告商品を台湾から輸入することを平成9
年9月の原告と被告コネクターとの取引開始時に承諾していたか(争点4)
(5)原告の損害額(争点5)
3 争点に関する当事者の主張
(1)原告の不正競争防止法2条1項3号の請求主体該当性(争点1)
【原告の主張】
 原告商品は,原告が最初に開発し,製造販売したものであり,その具体的
な経過は次のとおりである。
ア 平成8年から同9年にかけて,海外の携帯電話機用アンテナとして1段
折れの伸縮可能なロッド式アンテナが用いられていたが,日本ではこのようなロッ
ド式アンテナは用いられていなかった。
  原告代表者のB(以下「B」という。)は,以前からの取引先である台
湾の豪昶企業股?有限公司(以下「ハオチャン」という。)において,上記の1段折
れロッドアンテナ(同社の製品番号「CA-202」)を製造し,それを海外の携
帯電話機の交換用アンテナとして販売していることを知った。
  そこで,Bは,平成9年6月27日,ハオチャンに対して上記「CA-
202」の製品について問い合わせたところ,同年7月2日,同社からファクシミ
リで,製品のカタログとサンプル2本を送付する旨の連絡がされた。そして,B
は,同月3日ころ,そのサンプルを受領した。
イ しかし,前記「CA-202」の製品は,海外の携帯電話機用のアンテ
ナであったため,取付け部が大きくそのままでは使用できないという難点があっ
た。さらに,1段折れであったため,付属アンテナのように携帯電話の中に収納す
ることができず,携帯に不便であるという問題点があった。Bはこれらの問題点を
解決する方法として,2段折りの収納形状にするという発想を得て,前記「CA-
202」の製品を1段折れから2段折れに変更し,アンテナ取付金具を日本の携帯
電話機のアンテナ取付け部に合致するように設計し,同年7月3日か4日ころハオ
チャンに対して手書きの図面を送るとともに2段折れのアンテナのサンプルを製造
するように依頼した。その際,BはATI社のカタログにあった「SuperAntenna」
のロゴを気に入ったため,これを印字するようにハオチャンに対し併せて指示し
た。
ウ ハオチャンは,Bの上記依頼に応じ,2段折れの新しいアンテナに「C
A-202-1」という別の商品番号を付した承認図(甲11の2)を作成し,同
月8日付けのファクシミリで返送した。
  Bは,上記承認図を検討し,市販されているすべての携帯電話機に装着
可能かどうかテストをしたところ,一部の会社の携帯電話機には,サンプルの取付
け部のねじが適合せず,装着できないことが判明した。
  そこで,Bは,同月11日付けファクシミリで,ねじの寸法とアンテナ
本体が上下に曲げられるように回るようにすることを内容とする仕様変更を要請す
るとともに,当該商品については1500本を注文予定であること,サンプルの送
付を依頼することなどを連絡した。これに対し,ハオチャンは,同年8月初旬こ
ろ,Bの指示に基づき製造したサンプルとねじの寸法を変更した同年7月31日付
け承認書と添付の図面(甲13)を原告に対して送付した。これらを受領したB
は,同年8月6日付けファクシミリでハオチャンに対し礼を述べるとともに,自身
が同月12日から台湾を訪問し,翌13日午前にハオチャンで打合せをしたい旨を
連絡した。
  この8月13日の打合せにおいて,Bは,ハオチャンに対して,口頭で
2段折り収納形状のアンテナ2000本の正式な注文を行った。更に,その後もB
はハオチャンとの間で電話で数回やり取りを行った。
エ ところが,原告において,サンプルのねじの寸法について更に問題点が
見つかったため,Bが同月19日付けファクシミリで変更を要請したところ,ハオ
チャンは,この要請には応じられないが,もし1本当たり0.5米ドルのコスト負担
に応じてくれるならば,寸法の変更に応ずる旨を返答した。
  これに対して,Bは,同月22日付けファクシミリで,0.5米ドルは高
すぎて応じられないが,0.1米ドルであれば応ずる旨を返答し,更に,1500本
の追加注文をする旨,宣伝用サンプルを直ちに送付してほしい旨を連絡した。ハオ
チャンは,Bの提案する金額で注文に応ずる旨を回答し,サンプルについては同月
26日に送付する旨の連絡をした。
オ ところが,同月29日になっても,ハオチャンから上記サンプルが送付
されないため,Bは,同日付けファクシミリをもって,ハオチャンに対し,問い合
わせをするとともに最初に注文した2000本の代金送金のための銀行口座を教え
てほしい旨を連絡した。また,このころ,原告は,ハオチャンから200本のサン
プルの送付を受けてこれを受領した。
  原告は,サンプルを受領した直後の同年9月初旬からサンプル品の提供
及び試験販売を開始した。このサンプル品の提供を受けた者の中には,被告コネク
ターも含まれる。
カ 原告は,同年9月5日付けファクシミリをもって,最初の注文と次の注
文に係る代金の支払方法につき,銀行電信為替送金の方式で行いたい旨連絡した。
なお,このファクシミリにおいては,追加注文の支払についてはL/Cを開設した
いのでそれに応じてほしい旨の連絡もしている。
キ 以上のような経緯を経て,同月24日ころにハオチャンから最初の注文
分2000本が原告に送付され,原告は本格的に原告商品の販売を開始した。原告
は,被告コネクターに対しては,同月25日付けで200本の原告商品を供給して
いる。
ク 上記のとおり,原告商品は,原告が開発したものであり,ハオチャンに
対しては,その製造を委託していたにすぎない。
【被告らの主張】
ア 不正競争防止法2条1項3号は,自ら資本・労力を投下して独自の形態
を作り上げた者を保護する趣旨であるから,同号にいう「他人の商品の形態」とは
自ら開発した商品の形態をいい,輸入した商品の形態は含まれないと解されるとこ
ろ,原告は原告商品を開発したものではなく,他人が開発した商品を単に輸入した
にすぎないから,これについて同号の保護を受けることはない。
  すなわち,原告が原告商品の形態を着想したと主張する平成9年(19
97年)7月ころ,2段折れロッドアンテナは既に咸徳金属股?有限公司(以下「シ
ンタク」という。)などの台湾の企業において製造販売されていた。原告は,ハオ
チャンが台湾の他の業者から購入した2段折れロッドアンテナを輸入したにとどま
るから,不正競争防止法2条1項3号に基づいて,被告らに対して損害賠償を請求
することはできない。以下,その理由を詳述する。
(ア) 台湾における2段折れアンテナの製造販売
  シンタクは,1997年(平成9年)1月から5月までの間に,原告
商品と同一形態の2段折れアンテナを製造販売していた。そして,同年8月ころ,
上記アンテナをハオチャンに販売した。この事実は,本件原告が訴外株式会社オー
ディオテクニカを相手として提起した当庁平成13年(ワ)第1057号事件(以下
「オーディオテクニカ訴訟」という。)における証人Cの証言(同人の証人尋問調
書〔甲60〕。特に4~5頁,16~18頁参照)により認められる。
  また,被告Aは,1996年(平成8年)初めころ,台湾を訪問した
際に,聯芝企業股?有限公司のショーウインドーに原告商品と同様の形態を有する2
段折れ収納形状の携帯電話用アンテナが展示されているのを見た。被告Aが同社の
従業員に確認したところによれば,そのアンテナはヨーロッパに輸出されていると
いうことであった。
(イ) 開発経過についての原告の主張の変遷
  Bは,本件原告が訴外株式会社フジモトを相手として提起した当庁平
成10年(ワ)第15228号事件(以下「フジモト訴訟」という。)において提出
した陳述書(乙8)で,①平成9年1月ころから,感度がよく携帯に便利な携帯電
話用のアンテナを考え始め,その中で2段折れにするという発想に至ったこと,②
「試作品を多数作って見て,実験をし,これなら大丈夫であるという確信をもった
ため,③本件アンテナに『スーパーアンテナ』という名前を付け,商品製造に踏み
切ることにしました。」④「私は平成9年6月ころに本件アンテナの仕様を記載し
た手書きの図面をハオチャン社にファクシミリで送信し,その承認図を翌7月8日
にファクシミリで受け取っております。」と述べている。
  しかし,本件訴訟では,原告は,①原告代表者(B)はハオチャンに
おいて1段折れロッドアンテナを製造販売していることを知り,そのカタログとサ
ンプルを7月3日ころに受領した。②Bは7月初めころアンテナを「2段折れ」に
するという発想に至り,原告商品の基本的な構想が出来上がった,と主張してい
る。
  すなわち,Bは,フジモト訴訟の陳述書では「試作品を多数作って見
て,実験をし,これなら大丈夫であるという確信をもった」と述べているのに対
し,本件訴訟では,この点に全く触れておらず,また,上記陳述書では「平成9年
6月頃に,本件アンテナの仕様を記載した手書きの図面をハオチャンにファクシミ
リで送信し」たと述べているのに対し,本件訴訟では原告は同年7月上旬に2段折
れにするという発想に至ったと主張している。
  上記のとおり,原告は,2段折れアンテナの開発に関する核心部分で
ある上記陳述書の「試作品を多数作って見て,実験をし,これなら大丈夫であると
いう確信をもった」という陳述内容が事実と異なることを認めている。このよう
に,Bが原告商品の開発に至る重要な事実について虚偽の陳述をしていることから
考えても,原告は真に原告商品を開発したものとはいえない。
(ウ) ハオチャンの設計図面の作成経過
  原告が,Bの2段折れアンテナの手書きの図面に基づきハオチャンに
より作成されたと主張するアンテナの承認図(甲11の2)は,シンタクが既に作
成していた2段折れアンテナの設計図面(甲53)に基づいて作成されたものであ
る。
  このことは,上記2通の設計図面に示されている伸縮性アンテナの根
元部に,シンタクのロゴである「SuperAntenna」の文字が印字されていること,B
は前記のとおりサンプルができた後に「スーパーアンテナ」という名称を付けるこ
とにしたと述べており,ラフスケッチを作成した段階で「SuperAntenna」のロゴを
入れるようにハオチャンに指示したとは考えられないこと,上記2通の図面は,各
部材の構成,特に,アンテナが取付け部を中心に360度回転できるようになって
いる点においても共通していることからうかがわれる。
(エ) ハオチャンによる他社への2段折れアンテナ(サンプル)の提供
  ハオチャンのシンタクに対する1997年(平成9年)8月19日付
けの注文(乙2の1)は,サンプル品の注文であると思われるが,原告がハオチャ
ンに注文した内容に対応しておらず,ハオチャンが原告以外の業者から受けた注文
をシンタクに取り次いだ分を含むことが,明らかである。
  このことは,原告がハオチャンに対して原告商品の製造を委託したと
いう事実とは明らかに矛盾する。
イ 仮に,Bが2段折れアンテナを着想したとしても,原告商品の具体的な
形態をどこまで考案していたかは疑問である。
  そもそも,Bが原告商品を自ら開発したとするならば,その開発の過程
で作成しているはずのスケッチ,図面等が相当数存在してしかるべきであるが,そ
れらは証拠として全く提出されていない。特に,ハオチャンの承認図(甲11の
2)のもとになったとされる手書きの図面が証拠として提出されていない。したが
って,Bが考案したという2段折れアンテナの形態は全く不明である。
  Bが,仮に,「2段折れ」というアイデアを考えついたとしても,それ
は単なるアイデアにすぎないから,そのことから直ちに商品の具体的形状について
も考えていたということにはならない。Bは,具体的な商品の形態について,ハオ
チャンに相談したとも考えられる。そこで,ハオチャンはさらにシンタクに相談し
たところ,シンタクでは既に2段折れアンテナを製造していたので,直ちにハオチ
ャンに商品を供給することができ,ハオチャンから原告にサンプルとして送付され
たと考えられる(もっとも,ハオチャンは原告に対して自社で製造した製品である
かのように述べていた可能性がある。)。
  そうすると,原告は,仮に携帯電話用アンテナを「2段折れ」にするこ
とにつき何らかのアイデアを持っていたとしても,そのアイデアを具体的な形態を
有する製品にするための労力や時間,資本を投下したとは認められないから,不正
競争防止法2条1項3号の請求主体に当たらない。
(2)原告商品の形態と「同種の商品が通常有する形態」(争点2)
【被告らの主張】
ア 不正競争防止法2条1項3号の趣旨は,先行者の商品開発に伴う費用,
労力,リスク等の負担を保護するというものであるから,先行者が商品の開発に当
たって,費用,労力,リスク等をほとんど負担していない場合には,上記規定の保
護は及ばないと解される。その旨を規定するのが同号の「同種の商品が通常有する
形態」という文言である。すなわち,特段の特徴もない同種の商品に共通するごく
ありふれた形態の場合,その商品開発に要する費用,労力,リスク等の負担は皆無
に近いのであるから,同号による保護に値しないのである。
イ この点について原告商品の形態をみるに,トランシーバーの分野では,
実開平3-22410号公報(乙13)にあるように,2段折り収納形状のアンテ
ナは原告が原告商品を開発したという平成9年7月より前から市場に存在してい
た。この当時携帯電話はさほど普及しておらず,トランシーバーと携帯電話は無線
通信手段として共通することから,その購入者も重なっていた。したがって,トラ
ンシーバーと携帯電話は,競合関係にある市場分野に属する同種の商品であるとい
える。現に,原告がそうであるように,トランシーバーと携帯電話は同一の業者が
取り扱う商品である。
ウ そして,上記公報の図面にあるアンテナと原告商品とは,多段式で収納
可能である点,根本で2段折れになっている点を含めてその形態は全く同一であ
り,単にその大きさが異なるのみである。また,機能についても,携帯時にアンテ
ナがじゃまにならない点,付属アンテナの感度が悪い点を克服できるという意味で
共通する。原告も認めるように,伸縮可能な1段折れロッドアンテナは既に存在し
ていたのであり,原告商品は1段目の折り曲げ部をもう一つ追加したにすぎない。
したがって,原告商品は,前記公報の図面にあるアンテナの寸法を小さくして携帯
電話に転用することで開発が可能なものであり,その開発に要する費用,労力等は
皆無に等しい。
エ 以上によれば,不正競争防止法2条1項3号の趣旨に照らし,原告商品
の形態は「同種の商品が通常有する形態」ということができるから,同号の保護は
及ばないというべきである。
【原告の主張】
ア 被告らは,携帯電話とトランシーバーが不正競争防止法2条1項3号に
いう「同種の商品」であると主張する。
  しかし,同じ通信手段であっても,トランシーバーはアマチュア無線の
手段として特に国家から許可を得た者のみが利用することができるのに対し,携帯
電話機は許可を要することなく誰でも用いることができる。また,その通話方法も
異なり,携帯電話機では送信者と受信者が同時に話すこともできるが,トランシー
バーでは送信者と受信者は交互にしか話すことができない。したがって,両者を
「通信手段」という範疇に包括して比較することは極めて不合理である。すなわ
ち,トランシーバーと携帯電話機は,明らかに機能面・効用面で相違しているので
あって,両者は到底「同種の商品」とはいえない。
  被告らは「平成9年当時携帯電話はさほど普及していなかった」と主張
するが,その当時,携帯電話機は,日本はもちろん世界中で商品として広く市場に
流通しており,携帯電話機用アンテナも様々な種類のものが市場に出ていた。さら
に「トランシーバーと携帯電話は無線通信手段として共通することから,その購入
者も重なっていた」「トランシーバーと携帯電話は,競合関係にある市場分野に属
する同種の商品である」という主張については,具体的な事実の指摘やこれを裏付
ける証拠が全くない。
イ 被告らは,実開平3-22410号公報(乙13)を提出し,トランシ
ーバー用アンテナにおいて,2段折れ収納形状が「通常有する形態」であると主張
する。
  しかし,上記公報の図面にあるアンテナが,実際に市場に供給されてい
たのか,それがありふれた形態といえるのかについては,上記書証からは全く不明
であり,「通常有する形態」であることの立証にはならない。被告らの主張は失当
である。
ウ 以上から明らかなように,原告商品の形態は「同種の商品が通常有する
形態」ではない。
(3)被告らによる形態模倣の成否(争点3)
 【原告の主張】
ア 形態の実質的同一性(客観的要件)
 原告商品と被告商品を比較すると,その形態(客観的形状)は実質的に
同一である。
(ア) イ号アンテナについて
  原告商品とイ号アンテナは,その形態はもちろん,サイズ(太さ,長
さ)が全く同じである。
(イ) ロ号アンテナについて
  ロ号アンテナは,アンテナ本体部(1段目)及びアンテナ部材を伸長
した場合に現れるアンテナ部材(2段目から5段目)の長さを変更した以外は,イ
号アンテナと同じである。
(ウ) ハ号アンテナについて
  ハ号アンテナは,アンテナ部材を5段式から7段式に変更し,それに
伴ってアンテナ本体部(1段目)及び各アンテナ部材の太さを太くしたこと以外
は,イ号アンテナと同じである。
イ 模倣の意図(主観的要件)
  前記のとおり,イ号アンテナと原告商品は,形態はもちろん,そのサイ
ズ(太さ,長さ)が全く同じであり,被告らが原告商品を模倣したことは明らかで
ある。
  また,配色については,原告は原告商品の形態の特徴として主張するも
のではないが,原告商品の色の付け方と被告商品の色の付け方を比較すると,アン
テナ本体部(1段目),アンテナ先端部の円盤状部材,アンテナ取付具上部のキャ
ップ部分にそれぞれ彩色した点で酷似しており,このことからも被告らの模倣の意
図は客観的に裏付けられる。
  さらに,前記1(4)のとおり,被告コネクターは原告から原告商品を購入
しており,同被告の代表者である被告Aは原告商品が人気商品として消費者に受け
入れられたことを知った。そこで,被告らは原告との取引を中止した上で平成9年
12月初旬から被告商品の販売を開始した。
  以上の事実から,被告らの模倣の意図は明らかである。
 【被告らの主張】
ア 形態の実質的同一性(客観的要件)
(ア) イ号アンテナについて
  原告商品とイ号アンテナは,形態及びサイズがほぼ同様であることは,
認める。
(イ) ロ号アンテナについて
  ロ号アンテナは,本体部(1段目)の長さ,アンテナ部材各部の長さが
異なる以外はイ号アンテナとほぼ同様であることは,認める。
(ウ) ハ号アンテナについて
  ハ号アンテナは,イ号アンテナの各部材の太さを太くしたものであるこ
とは,認める。
イ 模倣の意図(主観的要件)
  イ号アンテナと原告商品について,配色の場所が同じであることは,認め
る。しかし,被告らが原告商品の形態を模倣する意図を有していたことは,否認す
る。
  原告商品もイ号アンテナもアンテナ部材を折り畳んだ際,外部に表出する
のが本体部(1段目)と先端部の円盤状部材であるため,ここに配色することにな
る。また,本体部2段目以降は,伸縮に伴う摩擦によりメッキ塗装が剥離するので
彩色するには適さない。このようなことから彩色する場所は自ずと本体部(1段
目)と先端部の円盤状部材に限定されるのであり,原告商品と被告商品の彩色箇所
が共通である点は,何ら模倣であることを示すものではない。
  また,被告コネクターが原告から原告商品の供給を受けた後でこれを中止
し,同被告が被告商品の販売を開始したことは認めるが,その理由は後記(4)【被告
らの主張】アに記載のとおりであり,原告の主張は失当である。
(4)原告による被告商品の輸入についての承諾(争点4)
【被告らの主張】
ア 被告コネクターは,平成9年初めころから原告と取引をしていた。その
ため,被告コネクターの代表者の被告Aと原告代表者のBは,しばしば連絡を取り
合っていた。そのようななかで,同年9月ころ,Bは,被告Aに対し,「台湾で製
造されている2段折れアンテナを輸入したいが,どの程度売れるか分からない。ま
た,原告だけでは販売力が十分でないので,販売を手伝ってほしい。」と要請し
た。被告トレーディングも台湾のメーカーから売込みを受けて2段折れアンテナに
関心を持ち,輸入する段取りをしていたため,被告AはBにその旨を話した上,
「自社の輸入の手はずが整うまで御社の販売を手伝いましょう。」と述べて,上記
申入れを承諾した。その際,Bは,「輸入の場合には代金が前払いになるので,原
告としては資金繰りが苦しい。被告トレーディングが輸入することができるように
なった場合には,原告にも商品を分けてほしい。」と述べており,原告は被告トレ
ーディングが将来2段折れアンテナを輸入した場合には,自ら輸入することはや
め,同被告から購入する意向を示した。
  その後,平成9年11月ころから,原告の被告コネクターに対する供給
が需要に追いつかなくなり,被告トレーディングにおいて輸入する手はずが整った
ことから,原告に対し取引中止を申し出たところ,原告からは特に異議が出なかっ
た。
  以上の経過によれば,原告は,被告らが原告商品と同種同形態の2段折
れアンテナを台湾から輸入することについて,被告コネクターとの取引開始時に承
諾していたというべきである。
イ 実際,原告の資金繰りは苦しく,輸入のために必要なインボイスは原告
名で発行するが,実際の送金はシーバース工業株式会社が行っていたほどである。
  また,原告は,平成9年12月ころ,原告商品について,他社が類似品
を販売しているとして,取引先等に注意を喚起する内容の文書を送付しているが
(乙1),被告らは同年11月ころから被告商品を輸入し,同年12月ころには既
に販売を開始していたにもかかわらず,上記警告文書には被告らの名前は入ってい
ない。このことからみても,原告は被告らの行為が原告の権利を侵害するものとは
考えていなかったことは,明らかである。
【原告の主張】
ア 被告らは,原告が被告らに対し,原告商品と同種同形態の商品を台湾か
ら輸入することにつき,被告コネクターとの取引開始時に承諾していた旨主張する
が,そのような事実は存しない。
  このことは,原告が被告らに送付した警告状(甲1の1)に対する被告
トレーディングの回答(甲2,3)において,承諾を受けたとの点に全く言及され
ていないことからも明らかである。
  すなわち,仮に被告らの主張する承諾の事実が存在していたならば,回
答の際に,自己の行為を正当化する理由として当然言及しているはずである。しか
るに,上記回答(甲3)には,「貴社よりの文面を関係各所及び当社内でも慎重に
検討しました結果,当社でも貴社と同時期に同様の商品を考案し台湾に製作を依頼
してそれらを輸入し販売しています。」と記載するにとどまり,承諾の事実につい
ては記載されていない。
イ 前記の原告による承諾を基礎づけるものとして被告らが主張する事実に
ついては,平成9年初めころから原告が被告コネクターから携帯電話機用のアクセ
サリーを購入するという取引関係があったことは認めるが,その余の事実は,すべ
て否認する。  
  原告商品は,原告が開発し,最初に販売したものであるから,平成9年
9月当時原告が製造を委託したハオチャン以外の業者によりこれが台湾で製造され
ていた事実はもちろん,台湾のメーカーが日本の販売業者に売込みをかけていたと
いう事実もない。
  また,原告と被告コネクターとの取引は被告コネクターの担当者(D)
を介してのものであり,平成9年9月の時点では原告代表者のBと被告Aは全く面
識がなかった。両者が会ったのは,同年10月末ころから同年11月ころにかけて
の1度だけである。その際,被告AはBに対して,原告商品と同様のアンテナを製
造させてほしいと要請したが,Bは原告商品を自ら開発したことから即座にこの要
請を拒絶した。
  なお,原告が取引先等に配布した文書(乙1)に,被告らの名称が入っ
ていないことは事実であるが,それは原告が被告コネクターに対して原告商品を販
売したことによる売掛金債権を有していたためである。すなわち,平成9年12月
の段階で被告らの名称を入れた警告文を出した場合に,被告コネクターから売掛金
の支払を拒絶されることを恐れたため,あえて上記文書に被告らの名称を入れなか
ったのである。原告が被告らの行為を問題視していたことは,同年12月30日,
被告コネクターから売掛金の入金があったことを確認した後,平成10年3月9日
到達の内容証明郵便(甲1の1,2)で被告トレーディングに警告をしていること
からも明らかである。
(5)原告の損害額(争点5)
【原告の主張】
ア 原告の営業上の利益の侵害(その1)
  被告らが被告商品を販売する行為は,原告に対する不正競争行為を構成
する。すなわち,被告トレーディングと被告コネクターは,輸入会社と販売会社の
関係に立つが,代表者が共通で実質的に同一の会社といえるから,共同不法行為者
として,原告に対して連帯して損害賠償責任を負う。
  被告らの不正競争行為によって,原告はこれにより原告商品をより多く
販売できたにもかかわらず,それができなかったことにより,営業上の利益を侵害
された。
  原告は,原告商品の販売開始時である平成9年9月から3年間は不正競
争防止法2条1項3号により独占的利益を与えられているが,前記のとおり,被告
らはその期間内の同年12月から同11年初めころまで被告商品の販売を継続して
いたのであるから,この間原告の営業上の利益を侵害したことは明らかである。
  被告らは,後記のとおり被告商品の販売により利益を得ているところ,
その利益の額は原告が受けた前記の損害の額と推定される(不正競争防止法5条1
項)。
  被告らが被告商品を販売することにより得た利益の額は,次のとおりで
ある。
(ア) 販売価格(卸値) 2000円
  被告商品の標準価格は,6800円ないし7300円であるが,実際
の小売価格は約4000円である。小売価格は通常卸値の倍額程度に設定されてい
ると推測できるから,被告商品の卸値(被告コネクターの第三者に対する供給価
格)は2000円を下らない。  
(イ) 経 費 400円
  被告商品は台湾で製造されたものであるが,その購入価格は1本当た
り300円程度と推測される。
  さらに,パッケージ代,流通経費などの費用が必要となるが,それら
は高く見積もっても,1本当たり100円程度である。
  したがって,被告商品1本当たりの経費は400円である。
(ウ) 利益(1本当たり) 1600円
  販売価格から経費を控除すると,被告商品1本当たりの利益(粗利)
の額は1600円となる。
(エ) 利益(被告商品全体)
  被告らは,被告商品を少なくとも10万本は販売したはずであるか
ら,被告商品の販売により被告らが得た利益の額は,1億6000万円を下らな
い。
〔計算式〕 1,600(円)×100,000(本)=160,000,000(円)
イ 原告の営業上の利益の侵害(その2)
  原告は,被告コネクターが第三者に販売した被告商品の本数と同数の原
告商品を販売できないという損害を被った。
  すなわち,被告らの不正競争行為がなければ,被告コネクターは平成9
年11月以降も従前どおり原告から原告商品の供給を受け,それを第三者に転売す
るという販売形態をとらざるを得なかったから,被告ら(特に,被告トレーディン
グ)が第三者に販売した被告商品の販売本数は,原告が被告コネクターに販売した
であろう原告商品の販売本数と一致する。したがって,被告らの不正競争行為がな
ければ,原告はそれによって販売された被告商品の本数と同数の原告商品を被告コ
ネクターに供給することができたはずである。これによる原告の得べかりし利益の
喪失は,被告らの不正競争行為と相当因果関係の範囲内にある損害である。
  原告の損害額を計算すると,原告の被告コネクターに対する原告商品1
本当たりの販売価格は2400円であり,原告商品の経費は1本当たり約500円
である。
  そうすると,原告商品1本当たりの利益(粗利)は1900円となる
が,上記のとおり被告商品の販売本数は10万本を下らないから,原告の得べかり
し利益の額(損害額)は1億9000万円となる。
 〔計算式〕 1,900(円)×100,000(本)=190,000,000(円) 
ウ 弁護士費用相当額
  本件訴訟における弁護士費用相当の損害の額は300万円を下らない。
エ まとめ
  よって,原告は,被告トレーディング及び被告コネクターに対しては不
正競争行為(不正競争防止法2条1項3号,民法719条1項)に基づき,被告A
に対しては被告両会社の意思決定に関与した者として取締役の第三者に対する責任
(商法266条ノ3第1項)に基づき,連帯して,前記ア及びウの合計である1億
6300万円又は同イ及びウの合計である1億9300万円の内金である1億円及
びこれに対する平成12年12月6日(内容証明郵便の到達の日の翌日)から支払
済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
【被告らの主張】
 原告の主張は,争う。
第3 当裁判所の判断
1 争点1(原告の不正競争防止法2条1項3号の請求主体該当性)について
本件において,原告は,「2段折り収納形状を特徴とする原告商品の形態を
最初に考案したのは原告であり,台湾のハオチャンに原告商品の製造を委託してい
た。」と主張するのに対し,被告らは,「シンタク等の台湾の業者は,原告よりも
先に2段折れ式の携帯電話用アンテナを開発製造していたものであり,ハオチャン
は,シンタクからこれを購入して,原告に輸出していた。」と主張している。そこ
で,1997年(平成9年)当時の台湾における携帯電話機用アンテナの開発製造
の状況について,まず検討する。
(1)「前提となる事実関係」(前記第2,1)記載の各事実に証拠(甲18,
28~30,42の1,2,43,53,60~62,64~68,70の1,2,検
甲1の1~7,乙2の1~17,3,11,14)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の
事実が認められる。
ア台湾のアンテナ業界の状況
  シンタクはラジオやコードレスフォンなどの機器に用いられる各種アン
テナの製造販売,輸出を主な業務とする台湾の会社である。シンタクは,台湾のア
ンテナ業界で約15年の歴史を有し,創設者で1997年(平成9年)当時代表者
の地位にあったC(以下,単に「C」という。)は,業界の先駆者として同業者か
ら敬意を表される存在であった。シンタクは台湾において「S.G」を自己の商標とし
て商標登録を受けていたが,このほか,シンタクの商品の名称として,「Super
Antenna」の名称が周知であり,他の業者が「SuperAntenna」の名称を使用する際
には,Cの許諾を得てこれを使用していた。
  台湾において,アンテナを取り扱っている業者としては,そのほかに長
通電子器材股?有限公司(ATI),聯芝企業股?有限公司などがある。
イ シンタクにおける携帯電話機用アンテナの開発
(ア) シンタクは,1993年(平成5年)ころから,ノキア社製やエリ
クソン社製の携帯電話機用の1段折れアンテナを自社で製造し,台湾で販売するほ
か,ヨーロッパ,米国や中国等に向けて輸出していた。
(イ) シンタクでは,1996年(平成8年)ころから2段折れの携帯電
話機用のアンテナの開発を進め,同年8月に,ノキア社製の携帯電話機(NOKIA
8110)用の2段折れアンテナの設計図を作成した(以下,この設計図を「ノキア機
用2段折れアンテナ設計図」という。当該設計図の写しを,その後の1997年
(平成9年)5月20日に中国の新洸公司に対して送付したのが,甲53の1枚目
である。)。そして,1997年(平成9年)1月ころから,携帯電話機用の2段
折れアンテナを,ヨーロッパ,米国及び中国向けに輸出していた。その形状は,別
紙「写真1」(甲42の1)のとおりである。
(ウ) シンタクは,1997年(平成9年)5月20日,中国の新洸公司
にノキア社製の携帯電話機(NOKIA8110)用の2段折れアンテナを販売するに際し
て,新洸公司に対して,ノキア機用2段折れアンテナ設計図の写し(甲53の1枚
目)及び各部品の設計図等(甲53の2枚目~9枚目)を送付した。
ウ シンタクとハオチャンの間の取引
(ア) ハオチャンで携帯電話機用のアンテナの販売等を担当していたE
(以下,単に「E」という。)は,1997年(平成9年)8月ころ,シンタクが
2段折れアンテナを製造販売していることを聞いて,シンタクのCに対して,その
事実の有無,当該アンテナの形状等について確認を求めた。
  Cは,Eに対し,ノキア機用2段折れアンテナ設計図の写し(甲53
の1枚目と同様のもの)をファクシミリで送付した。これを見たEは,シンタクの
製造販売する2段折れアンテナを購入することに決め,同月19日,同ファクシミ
リ文書に表示されていたノキア社製の携帯電話機(NOKIA8110)用の2段折れアン
テナを,サンプルとして2000本購入した。このアンテナは,同月21日,シン
タクから出荷され,同月25日,ハオチャンに納入された。
  ハオチャンは,携帯電話機用の2段折れアンテナを日本向けに輸出す
ることを考えていたが,シンタクから購入した上記アンテナはヨーロッパにおける
携帯電話機用の仕様であったため,日本の機種に適合するようにねじの部分を修正
する必要があった。
  そこで,ハオチャンでは,シンタクからファクシミリにより送付を受
けた上記書面(甲53の1枚目と同様のもの)を書き写した上で,ねじの部分の寸
法に変更を加えた図面(乙3)を作成し,これにEが「NOTE:修改尺寸」と記
載した上,「E 822」と署名及び日付を付して,同月22日,シンタクに送付し
た。
(イ) ハオチャンは,1997年(平成9年)8月22日,上記のとおり
寸法の修正を依頼した日本向けの2段折れアンテナをシンタクに継続的に注文する
こととし,同年9月中旬から11月下旬にかけて合計約5万3000本のアンテナ
を購入した。そのアンテナの形状は,別紙「写真2」(甲42の2)のとおりであ
り,購入本数は下記のとおりである。
9月12日   500本    (乙2の2)
10月8日   1万本     (乙2の3)
10月16日5000本   (乙2の4)
10月22日  2420本   (乙2の5)
11月4日   1000本   (乙2の6)
11月8日2万本     (乙2の7)
11月19日  1万1000本 (乙2の8)
11月27日  2500本   (乙2の9)
11月28日  1000本   (乙2の10)
  なお,ハオチャンとシンタクとの間の上記2段折れアンテナの取引
は,少なくとも1998年(平成10年)3月まで継続された。
エ 原告商品の形状
  原告商品の具体的な形状とシンタクからハオチャンが購入した上記アン
テナの形状(別紙「写真2」)を対比すると,両者は同一である。
(2)オーディオテクニカ訴訟におけるC証人の証言内容の信用性について
  前記(1)における認定事実に関する,オーディオテクニカ訴訟におけるC証
人の証言内容(証人調書が甲60として提出されている。)については,次に述べ
るように,同証人が第三者的立場にあり,証言内容が一貫しており,書証の内容等
の客観的な証拠にも符合していることから,十分に信用できるものというべきであ
る。
ア Cの証人としての適格性・証言態度
  すなわち,Cは,シンタクにおける携帯電話機用アンテナの開発及びハ
オチャンとの取引について,シンタクの代表者として関与したものであるが(C
は,2000年にシンタクの代表者(台湾でいう「薫事長」)の地位を辞し,現在
は妻のFが代表者を務めているが,1997年当時は代表者であった。甲61),
シンタクと被告との間には特段の利害関係が存在しないのであるから(両者の間に
過去及び現在において取引があった事実も認められない。),Cは第三者的な証人
としての立場にあると評価できる。また,Cの証言内容をみると,一部記憶違い等
により証言が混乱した場面がみられたものの,重要な部分については一貫してい
る。
イ ノキア機用2段折れアンテナ設計図の作成時期
  甲53の1枚目(1997年(平成9年)5月20日に新洸公司に対し
て送付したノキア機用2段折れアンテナ設計図の写し)を子細に検討すると,ノキ
ア機用2段折れアンテナ設計図については,次の点を指摘することができる。
   同設計図には,①から⑦までの部品から構成される2段折れアンテナが
表示されている。これらの部品については,このうち従前の1段折れアンテナと異
なるのは,⑦の「UPPERSTANDMETAL」の部分である。各部品には①から⑦までの番
号が付されているところ,その順序は時計回りに①②③④⑦⑤⑥となっており,数
字の順序になっていないが,これは,上記のとおり,①から⑥までの部品が1段折
れアンテナにも共通して用いられる部品であるのに対して,⑦の部品が2段折れア
ンテナに特有の部品であるためである。すなわち,同設計図は,1段折れアンテナ
の設計図と2段折れアンテナの設計図とを兼ねたものであって,このため,まず,
両者に共通する部品につき,図面における位置に従って時計回りに①から⑥の番号
を付し,次に2段折れアンテナのみに用いる部品に⑦の番号を付すことにより,1
段折れアンテナの場合には①ないし⑥の部品を,2段折れアンテナの場合には①な
いし⑦の部品を用いることとして,部品の取扱いを簡便にして過誤を防止したもの
である。このことは,設計図の中央やや右下に「7.SELECTEDBYORDER」と記載さ
れ,⑦の部品が2段折れアンテナが注文された場合に限って選択される部品である
ことが明らかにされていることからも容易に分かることである。このように,同設
計図が1段折れアンテナを基本形態とし,2段折れアンテナを取引先の注文があっ
た場合に選択される,いわばオプション形態として扱っていることに対応して,同
設計図に記載された部品のうちねじ(④の「SCREW」)の部品数としては,1段折れ
アンテナの場合に使用される数である「1」が記載されている。
   同設計図の下欄の「DIAGRAM NUMBER ST8508006」という記載は,中華
民国暦85年(西暦1996年)8月に開発された6番目の製品であることを示す
ものであり,その右の「DIAGRAM NAME ST-0599」(甲53の1枚目に「DIAGRAN」
とあるのは「DIAGRAM」の誤記と認められる。)という記載は,シンタクにおける当
該製品の型式番号を意味している。これによれば,ノキア機用2段折れアンテナ設
計図は,1996年(平成8年)8月に作成されたものであることが分かる。な
お,「DIAGRAM NUMBER」は,取引先によりデザインの一部や部品のサイズに変更が
加えられた場合には,当該番号の後ろにA,B,Cといった符号が付されたり,新たな
番号となることがある。
   また,同設計図に記載された2段折れアンテナには,ロッドアンテナ最
外筒部分(伸張したアンテナを折り畳んで収納する部分)にシンタクの商品表示と
して台湾で知られている「SuperAntenna」のロゴが印字されている。
ウ 新洸公司への設計図(甲53)の送付時期
   甲53の1枚目(新洸公司に対して送付されたノキア機用2段折れアン
テナ設計図の写し)を見ると,下欄の「DATE」欄に「MAY.20.1997」と記載されてい
るが,これは当該書面が1997年(平成9年)5月20日に送付されたことを意
味している。また,下欄の「DRW」欄に「05/20/1997」,「CHECK」欄
に「05201997」と,それぞれ記載されているが,これらの記載からも,同書面が同
日シンタクから新洸公司に送付されたことが分かる。
   なお,甲53の2枚目~9枚目は各部品の部品表,規格表及び設計図で
あるが,これらの書面においては,「圖號」の欄に「DIAGRAM NUMBER」に対応する
番号が,「機種」の欄に「DIAGRAM NAME」に対応する番号が記載されることとなっ
ている。部品の設計図の一部(甲53の5枚目~8枚目)に「圖號」欄の番号が,
甲53の1枚目の「DIAGRAM NUMBER」の番号よりも先行する番号のものがあるが,
これは,部品のなかには従前の1段折れアンテナに用いられていたのと同一の部品
が用いられているものがあるためと考えられる。また,デザインの一部や部品のサ
イズに変更が加えられたために「圖號」欄の番号が「DIAGRAM NUMBER」の番号から
変更されているものもある(甲53の4枚目,9枚目)。
エ ハオチャンとの取引について
  ハオチャンからシンタクに送付された書面(乙3)を見ると,ノキア機
用2段折れアンテナ設計図及びその写しである甲53の1枚目におけるのと同様
に,①から⑦までの部品から構成される2段折れアンテナが表示されているが,そ
こでも各部品に付された番号は,時計回りに①②③④⑦⑤⑥となっている。このよ
うに部品に付された番号の順番が一致していることからも,ハオチャンからの送付
書面(乙3)が,シンタクから送付を受けた書面(甲53の1枚目と同様のもの)
を書き写したものであることが明白に分かる。
  また,前記認定のとおり,ハオチャンの送付書面(乙3)には,「NO
TE:修改尺寸」と記載した上,「E 822」と署名及び日付が付されており,この
記載からは,ハオチャンにおいてシンタクから送付を受けた書面に記載された2段
折れアンテナにつき,ねじの部分の寸法変更を依頼したことが分かる。
上記のとおり,C証人の証言内容については,同証人が第三者的立場にあ
ることや,証言内容が書証の記載内容等と符合していることなどから,十分に信用
できる。
 原告は,台湾で発行されている電気通信分野の雑誌
(「MBT」,「InternationalWireless」等)への2段折れアンテナの広告の掲載
時期についてのC証人の供述に曖昧な点があることなどを指摘して,同証人の証言
全体が信用できないと主張する。
 しかしながら,この点については,雑誌の種類のみならず,写真がカラー
か白黒か,広告か取材記事かなどの違いによって,雑誌広告ないし記事の内容や掲
載写真の締切り時期が異なることが認められるのであり,この点についての供述の
一部に同証人の記憶違いに基づく誤りがあったとしても,同証人の証言全体の信用
性が減殺されるということはできない。 
(3)原告主張の事実経過等について
  原告は,前記第2の3(1)の【原告の主張】欄記載の事実経過により自ら原
告商品を開発した旨主張するので,念のため,その主張に係る事実につき判断を加
える。
ア 原告が2段折れアンテナを着想したとの主張について
  原告は,「原告代表者のBは,平成9年6月27日,ハオチャンに対し
て1段折れアンテナにつき問い合わせをし,その結果,同年7月3日か4日ころ,
上記アンテナのサンプルが送付されたので,それを見て2段折りの収納形状にする
という発想を得て,ハオチャンに対して手書きの図面を送るとともに,2段折れア
ンテナのサンプルの製造を依頼した。」旨主張している。
  この点に関しては,同年6月27日原告がハオチャンに対して問い合わ
せをしたこと,ハオチャンがこれに応じてサンプルを送付する旨回答していること
は客観的事実として認定できるものの,それ以外の点については,フジモト訴訟に
おけるBの陳述書(乙8)以外の証拠が存在しないところ,同陳述書には,「平成
9年1月頃から,伸縮可能なロッド式アンテナを使用すれば,感度を上げることが
出来るが,付属アンテナのように携帯電話の中に収めることが出来ず,携帯に不便
であるという悩みをいかに解決するかということで色々と考えはじめました。その
中で,二段折れにするという発想に至り,本件アンテナの基本的構想が出来上がり
ました。」「私は,平成9年6月頃に,本件アンテナの仕様を記載した手書きの図
面をハオチャンにファクシミリで送信し」というように,上記主張と明らかに食い
違う内容の記載もある。Bが自ら携帯電話用アンテナを2段折れにする旨着想した
のであれば,その具体的経過について言い分が大きく変遷することは考えにくく,
こうような食い違いはBの陳述書の信用性について疑問を抱かせるものである。
  そして,何よりも,原告の主張を裏付けるために最も重要な証拠である
はずの,ハオチャンに対して送信したBによる手書きの図面は,本件訴訟におい
て,原本はもちろん,写しないし控えの書面も,一切書証として提出されていな
い。
イ 2段折れアンテナの設計図面(甲11の2,甲13)について
  原告は,「Bが7月3日か4日ころハオチャンに指示した内容に基づい
てハオチャンのEは同月8日承認図(甲11の2)を作成した。そして,その後の
ファクシミリ等でのやり取りを経て,ハオチャンは上記承認図のねじの部分を修正
したものとして,7月31日に承認書添付の図面(甲13)をBに対して送付し
た。」旨主張する。
  原告の主張に従えば,この2つの図面は,原告の指示に基づきハオチャ
ンが作成した原告商品の製造用の図面ということであるから,それに沿った体裁・
内容を備えている必要がある。
  前記各図面(甲11の2,甲13)を見ると,ノキア機用2段折れアン
テナ設計図及びその写しである甲53の1枚目におけるのと同様に,①から⑦まで
の部品から構成される2段折れアンテナが表示されているが,そこでも各部品に付
された番号は,時計回りに①②③④⑦⑤⑥となっており,数字の順序になっていな
い。前記のとおり,シンタクにおけるノキア機用2段折れアンテナ設計図では,⑦
の「UPPERSTANDMETAL」の部分が取引先の注文により選択的に付加される,いわば
オプション部品として扱われているために,各部品にこのような順序で番号が付さ
れているものである。しかし,前記各図面(甲11の2,甲13)が,原告主張の
ようにBないしその指示を受けたハオチャンの発想により独自に作成されたもので
あるならば,当初から2段折れアンテナとして着想され,そのための図面として作
成されたのであるから,このように各部品に数字の順序と異なる順番で番号を付す
る必要はないはずである。したがって,この点に照らせば,前記各図面が,シンタ
クの作成したノキア機用2段折れアンテナ設計図ないしその写しである甲53の1
枚目を書き写したものであることは,明白というべきである(なお,原告は,甲5
3について,本件訴訟提起後に作成された文書であると主張するが,上記のような
部品に付された番号の順序に照らせば,ハオチャンの作成図面(甲11の2,甲1
3,乙3)がシンタク作成の図面(ノキア機用2段折れアンテナ設計図,甲53の
1枚目)に基づくことなく,独自に作成されたということは考えられないものであ
り,ハオチャンとの取引に先立って,シンタクにおいて甲53の1枚目が作成され
ていたことは,明らかである。)。
  また,前記各図面(甲11の2,甲13)の2段折れアンテナには,ロ
ッドアンテナ最外筒部分に「SuperAntenna」のロゴが印字されている。前記のとお
り,「SuperAntenna」のロゴは,台湾においてシンタクの商品の表示として広く知
られたものであったことに照らせば,この点も前記各図面がシンタクの作成したノ
キア機用2段折れアンテナ設計図ないしその写しである甲53の1枚目を書き写し
たものであることを裏付けるものである(原告は,BがATI社が用いていた同じ
ロゴを見て,これを気に入り印字するように指示した結果記載されたものであると
主張しているが,前記認定事実に照らし,信用できない。)。
ウ その他
  前記各図面(甲11の2,甲13)の作成経過及び原告とハオチャンと
の交渉経過に関しては,ハオチャンのE作成の証明書(甲47の1,2),同人が
通訳を介して原告代理人の質問に答えている状況を録画したビデオテープ(甲5
4)及びそれを反訳した書面(甲55)が証拠として提出されているが,これらの
証拠は,被告らの反対尋問を経ていない上に,内容をみてもビデオテープについて
は通訳が不正確である部分,誘導尋問により質問の意味をよく理解しないまま供述
している部分が多く見られ,原告主張の事実を認めるに足りるものではない。
エ まとめ
  以上によれば,Bが2段折れアンテナを着想し,その製造をハオチャン
に依頼し,さらにハオチャンがシンタクに製造委託をした旨の原告主張の事実は,
本件の証拠関係に照らし認めることができない。
  なお,本件において認定される前記事実関係に照らせば,Bにおいて2
段折れアンテナを携帯電話機用のアンテナとして用いるという発想を独自に得た上
で,その具体的形状につきハオチャンに問い合わせないし相談をしたところ,携帯
電話機用の2段折れアンテナをシンタクにおいて製造販売していることを知ってい
たハオチャンが,原告に対し,商品の具体的形状として,シンタクの製品を書き写
した書面を送付したという可能性も考えられる(なお,ハオチャンは,原告に対し
てそれがシンタクの製品であることを告げず,自ら作図した書面である旨の虚偽の
説明をしていた可能性もある。)。しかし,いずれにしても,Bにおいて,2段折
れアンテナの具体的形状を自ら発想し,これを商品化したということはできない。
(4)不正競争防止法2条1項3号の趣旨等について
  不正競争防止法2条1項3号の趣旨につき考察するに,他人が資金・労力
を投下して開発・商品化した商品の形態について,他に選択肢があるにもかかわら
ずことさらこれを模倣して自らの商品として市場に置くことは,先行者の築いた開
発成果にいわばただ乗りする行為であって,競争上不公正な行為と評価されるべき
ものであり,また,このような行為により模倣者が商品形態開発のための費用・労
力を要することなく先行者と市場において競合することを許容するときは,新商品
の開発に対する社会的意欲を減殺することとなる。このような観点から,模倣者の
上記のような行為を不正競争として規制することによって,先行者の開発利益を模
倣者から保護することとしたのが,同規定の趣旨と解するのが相当である。これに
よれば,不正競争防止法2条1項3号所定の不正競争行為につき差止めないし損害
賠償を請求することができる者は,形態模倣の対象とされた商品を自ら開発・商品
化して市場に置いた者に限られるというべきである。
  本件においては,前記認定のとおり,原告はシンタクが開発製造した2段
折れアンテナを購入した台湾のハオチャンからこれを輸入し,日本で販売したにす
ぎないから,原告は自ら原告商品を開発し,商品化して市場に置いた者ということ
ができない。
  なお,前記のとおり,本件においては,2段折れアンテナを携帯電話機用
のアンテナとして用いるという発想自体については,Bが独自に着想して,その具
体的形状につきハオチャンに問い合わせないし相談をしたという可能性も存在する
が,不正競争防止法2条1項3号は単なるアイデアを保護の対象とするものではな
いから,仮にB自身がそのような発想を得たものであるとしても,原告はこれを商
品の形態として具体化するための労力,時間や資本を投下しておらず,原告商品の
具体的形状がシンタクが先行して製造販売していた製品に由来するものである以
上,原告が同号に基づく請求の主体となり得るということはできない。
 したがって,原告は,原告商品に関して,不正競争防止法2条1項3号に
基づいて損害賠償を請求することができないというべきである。
2 結論
  以上によれば,その余の点につき判断するまでもなく,原告の本訴請求は理
由がない。
よって,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第46部
       裁判長裁判官    三村量一
裁判官和久田 道 雄
    裁判官  田中孝一
      原告製品形態図
別紙の図面で示される携帯電話機用アンテナ
第1図 伸縮アンテナ部材をアンテナ本体から引き出し,延伸した状態
 ((1)は正面図,(2)は側面図)
第2図 第1図の状態から,伸縮アンテナ部材をアンテナ本体に収納した状態
((1)は正面図,(2)は側面図)
第3図 2段折り収納形状
図1図2図3
    物 件 目 録 1
別紙の図面で示される携帯電話機用アンテナ(イ号アンテナ)
第1図 伸縮アンテナ部材をアンテナ本体から引き出し,延伸した状態
 ((1)は正面図,(2)は側面図)
第2図 第1図の状態から,伸縮アンテナ部材をアンテナ本体に収納した状態
((1)は正面図,(2)は側面図)
第3図 2段折り収納形状
図1図2図3
    物 件 目 録 2
別紙の図面で示される携帯電話機用アンテナ(ロ号アンテナ)
第1図 伸縮アンテナ部材をアンテナ本体から引き出し,延伸した状態
 ((1)は正面図,(2)は側面図)
第2図 第1図の状態から,伸縮アンテナ部材をアンテナ本体に収納した状態
((1)は正面図,(2)は側面図)
第3図 2段折り収納形状
図1図2図3
    物 件 目 録 3
別紙の図面で示される携帯電話機用アンテナ(ハ号アンテナ)
第1図 伸縮アンテナ部材をアンテナ本体から引き出し,延伸した状態
 ((1)は正面図,(2)は側面図)
第2図 第1図の状態から,伸縮アンテナ部材をアンテナ本体に収納した状態
((1)は正面図,(2)は側面図)
第3図 2段折り収納形状
図1図2図3
(別紙)
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採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
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我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
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条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
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残り応募人数(2019年5月1日現在)
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