弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における未決勾留日数中九〇日を本刑に算入する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人田辺恒之の上告趣意第一点について。
 所論は、原審において本件につき弁護人を選任したのは控訴趣意書提出期限を経
過した後であつたので、弁護人は控訴趣意書を提出することができず公判期日には
被告人提出の趣意書に基づいて陳述したに過ぎない、かくの如きは弁護権の行使を
不当に制限したものであり、憲法三七条三項の趣旨に反するというのであるが、憲
法三七条三項前段所定の弁護人を依頼する権利は被告人が自ら行使すべきものであ
るから、弁護人を選任することは原則として被告人の自由意思に委せられているの
であり、また後段の規定は被告人が自ら弁護人を依頼することができない場合には、
国でこれを附する旨を被告人に告知すべき義務を裁判所に負はせているものではな
いから、弁護人の選任を請求する者に対して弁護人を附すれば足るのである(昭和
二四年(れ)第二三八号同年一一月三〇日並びに昭和二四年(れ)第六八七号同年
一一月二日大法廷判決参照)。
 本件記録によると、被告人は原審裁判所から昭和二六年一月二六日に控訴趣意書
を提出すべき最終日を同年二月二二日と指定した通知を受取り、右期間内に自ら作
成した控訴趣意書を提出しており、国選弁護人の選任を裁判所に請求した形跡はな
いのである。そして原審は本件が必要的弁護事件であるので、公判期日の三日前に
弁護人を選任し、弁護人は公判期日に出頭して異議なく被告人提出の控訴趣意書に
基ずき弁論したものであり、これを目して不当に弁護権を制限したということは当
らない。よつて原審の手続には未だもつて所論のような憲法違反の廉ありとするこ
とはできない。論旨は理由がない。
 同第二点について。
 所論は法令違反と量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条所定の上告理由に該当
しない。
 被告人の上告趣意について。
 論旨は結局量刑不当の主張であり、刑訴四〇五条所定の上告理由に該当しない。
 なお記録を精査しても本件につき刑訴四一一条を適用すべきかどは認められない。
 よつて刑訴四一四条、三九六条、一八一条刑法二一条に従い主文のとおり判決す
る。
 この判決は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 岡琢郎関与
  昭和二七年三月二八日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛