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裁判例


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平成14年12月26日宣告平成14年(わ)第261号,第288号被告人
Aに対する漁業法違反,北海道海面漁業調整規則違反,船舶安全法違反,船舶職員
法違反,被告人B,被告人C,被告人D,被告人E,被告人F及び被告人Gに対す
る漁業法違反,北海道海面漁業調整規則違反各被告事件
主文
被告人Aを懲役7か月に,被告人B,被告人D,被告人E,被告人F及び
被告人Gを懲役4か月及び罰金10万円に,被告人Cを懲役3か月に処す
る。
被告人F及び被告人Gに対し,未決勾留日数中各10日を,それぞれその
懲役刑に算入する。
被告人B,被告人D,被告人E,被告人F及び被告人Gにおいてその罰金
を完納することができないときは,それぞれ金5000円を1日に換算し
た期間,その被告人を労役場に留置する。
この裁判が確定した日から,被告人B及び被告人Eに対し3年間その懲役
刑の執行を,被告人Cに対し2年間その刑の執行を,被告人Dに対し4年
間その懲役刑の執行を,それぞれ猶予する。
被告人7名から,別紙没収目録1記載の換価代金を,被告人Aから,同目
録2記載の物件を,被告人Fから,同目録3記載の物件を,被告人Gから,
同目録4記載の物件を,それぞれ没収する。
理由
(罪となるべき事実)
第1被告人7名は,共謀の上,いずれもH漁業協同組合員でなく,かつ,漁業権
を有しないのに,平成14年10月17日午後7時ころから同日午後10時3
0分ころまでの間,前記漁業協同組合の第一種共同漁業漁場区域内である北海
道山越郡I町字Ja番地のb地先のI港東防波堤灯台から真方位72度,約1
4.4キロメートル付近海域において,北海道知事の許可を受けないで,潜水
器を使用して第一種共同漁業の対象であるえぞばふんうに2803個(約38
0.55キログラム),きたむらさきうに4419個(約564.7キログラ
ム),えぞあわび51個(約7.05キログラム),つぶ13個(約1.4キ
ログラム),たこ3尾(約8.05キログラム)及びなまこ63尾(約9.6
5キログラム)を採捕し,もって,前記漁業協同組合の漁業権を侵害するとと
もに,無許可で潜水器漁業を営み,さらに前記うに合計7222個については,
北海道海面漁業調整規則により採捕が禁止されている期間及びその区域内にお
いて採捕した。
第2被告人Aは,船外機2機(平成14年領第411号の132,133)付き
ゴムボート(船名なし,全長約540センチメートル,総トン数約0.7トン。
同領号の131)の所有者兼船長であるが,法定の除外事由がないのに,同月
18日午前零時15分ころ,同郡I町字Jc番地先海上において,沿岸小型船
である同船につき,船舶検査証書又は臨時航行許可証を受有しないで航行の用
に供するとともに,乗組み基準に従い4級小型船舶操縦士又はこれより上級の
海技免状を受有する海技従事者を同船に乗り組ませず,同資格に係る海技免状
を受有していないのに,自ら船長として同船に乗り組んだ。
(法令の適用)
被告人A
罰条
第1の行為
漁業権の侵害の点刑法60条,漁業法143条1項
潜水器漁業を営んだ点刑法60条,北海道海面漁業調整規則55条
1項1号,5条26号
採捕が禁止されている期
間及びその区域内にお
いてうにを採捕した点刑法60条,北海道海面漁業調整規則55条
1項1号,39条1項
第2の行為
船舶検査証書又は臨時航
行許可証を受有しないで
船を航行の用に供した点船舶安全法18条1項1号
乗組み基準に従い4級小
型船舶操縦士又はこれよ
り上級の海技免状を受有
する海技従事者を船に
乗り組ませなかった点船舶職員法30条の3第1号,18条1項,
同法施行令2条1項
同資格に係る海技免
状を受有していない
のに,自ら船長とし
て船に乗り組んだ点船舶職員法31条1号,21条1項,同法施
行令2条1項
科刑上一罪の処理(観念的競合)
第1の罪刑法54条1項前段,10条(1罪として刑
及び犯情の最も重い潜水器漁業を営んだ罪の
刑で処断)
第2の罪刑法54条1項前段,10条(1罪として最
も重い船舶安全法違反の罪の刑で処断)
刑種の選択
第1,第2の各罪いずれも懲役刑を選択
併合罪の処理刑法45条前段,47条本文,10条(重い
第2の罪の刑に法定の加重)
没収北海道海面漁業調整規則55条2項本文(別
紙没収目録1記載の換価代金及び同目録2記
載の物件について)
訴訟費用刑事訴訟法181条1項ただし書(不負担)
被告人B
罰条
第1の行為
漁業権の侵害の点刑法60条,漁業法143条1項
潜水器漁業を営んだ点刑法60条,北海道海面漁業調整規則55条
1項1号,5条26号
採捕が禁止されている期
間及びその区域内にお
いてうにを採捕した点刑法60条,北海道海面漁業調整規則55条
1項1号,39条1項
科刑上一罪の処理(観念的競合)
第1の罪刑法54条1項前段,10条(1罪として刑
及び犯情の最も重い潜水器漁業を営んだ罪の
刑で処断)
刑種の選択
第1の罪懲役刑及び罰金刑を選択
労役場留置刑法18条(5000円を1日に換算)
執行猶予(懲役刑につき)刑法25条1項
没収北海道海面漁業調整規則55条2項本文(別
紙没収目録1記載の換価代金について)
訴訟費用刑事訴訟法181条1項ただし書(不負担)
被告人C
罰条
第1の行為
漁業権の侵害の点刑法60条,漁業法143条1項
潜水器漁業を営んだ点刑法60条,北海道海面漁業調整規則55条
1項1号,5条26号
採捕が禁止されている期
間及びその区域内にお
いてうにを採捕した点刑法60条,北海道海面漁業調整規則55条
1項1号,39条1項
科刑上一罪の処理(観念的競合)
第1の罪刑法54条1項前段,10条(1罪として刑
及び犯情の最も重い潜水器漁業を営んだ罪の
刑で処断)
刑種の選択
第1の罪懲役刑を選択
執行猶予刑法25条1項
没収北海道海面漁業調整規則55条2項本文(別
紙没収目録1記載の換価代金について)
訴訟費用刑事訴訟法181条1項ただし書(不負担)
被告人D
罰条
第1の行為
漁業権の侵害の点刑法60条,漁業法143条1項
潜水器漁業を営んだ点刑法60条,北海道海面漁業調整規則55条
1項1号,5条26号
採捕が禁止されている期
間及びその区域内にお
いてうにを採捕した点刑法60条,北海道海面漁業調整規則55条
1項1号,39条1項
科刑上一罪の処理(観念的競合)
第1の罪刑法54条1項前段,10条(1罪として刑
及び犯情の最も重い潜水器漁業を営んだ罪の
刑で処断)
刑種の選択
第1の罪懲役刑及び罰金刑を選択
労役場留置刑法18条(5000円を1日に換算)
執行猶予(懲役刑につき)刑法25条1項
没収北海道海面漁業調整規則55条2項本文(別
紙没収目録1記載の換価代金について)
訴訟費用刑事訴訟法181条1項ただし書(不負担)
被告人E
罰条
第1の行為
漁業権の侵害の点刑法60条,漁業法143条1項
潜水器漁業を営んだ点刑法60条,北海道海面漁業調整規則55条
1項1号,5条26号
採捕が禁止されている期
間及びその区域内にお
いてうにを採捕した点刑法60条,北海道海面漁業調整規則55条
1項1号,39条1項
科刑上一罪の処理(観念的競合)
第1の罪刑法54条1項前段,10条(1罪として刑
及び犯情の最も重い潜水器漁業を営んだ罪の
刑で処断)
刑種の選択
第1の罪懲役刑及び罰金刑を選択
労役場留置刑法18条(5000円を1日に換算)
執行猶予(懲役刑につき)刑法25条1項
没収北海道海面漁業調整規則55条2項本文(別
紙没収目録1記載の換価代金について)
訴訟費用刑事訴訟法181条1項ただし書(不負担)
被告人F
罰条
第1の行為
漁業権の侵害の点刑法60条,漁業法143条1項
潜水器漁業を営んだ点刑法60条,北海道海面漁業調整規則55条
1項1号,5条26号
採捕が禁止されている期
間及びその区域内にお
いてうにを採捕した点刑法60条,北海道海面漁業調整規則55条
1項1号,39条1項
科刑上一罪の処理(観念的競合)
第1の罪刑法54条1項前段,10条(1罪として刑
及び犯情の最も重い潜水器漁業を営んだ罪の
刑で処断)
刑種の選択
第1の罪懲役刑及び罰金刑を選択
未決勾留日数刑法21条(10日を懲役刑に算入)
労役場留置刑法18条(5000円を1日に換算)
没収北海道海面漁業調整規則55条2項本文(別
紙没収目録1記載の換価代金及び同目録3記
載の物件について)
訴訟費用刑事訴訟法181条1項ただし書(不負担)
被告人G
罰条
第1の行為
漁業権の侵害の点刑法60条,漁業法143条1項
潜水器漁業を営んだ点刑法60条,北海道海面漁業調整規則55条
1項1号,5条26号
採捕が禁止されている期
間及びその区域内にお
いてうにを採捕した点刑法60条,北海道海面漁業調整規則55条
1項1号,39条1項
科刑上一罪の処理(観念的競合)
第1の罪刑法54条1項前段,10条(1罪として刑
及び犯情の最も重い潜水器漁業を営んだ罪の
刑で処断)
刑種の選択
第1の罪懲役刑及び罰金刑を選択
未決勾留日数刑法21条(10日を懲役刑に算入)
労役場留置刑法18条(5000円を1日に換算)
没収北海道海面漁業調整規則55条2項本文(別
紙没収目録1記載の換価代金及び同目録4記
載の物件について)
訴訟費用刑事訴訟法181条1項ただし書(不負担)
(量刑の理由)
1事案の概要
本件は,①被告人7名が,共謀の上,潜水器を使用して,えぞばふんうに,き
たむらさきうに,えぞあわび,つぶ,たこ及びなまこを採捕し,もって,漁業協
同組合の漁業権を侵害するとともに,無許可で潜水器漁業を営み,さらに,うに
については,北海道海面漁業調整規則により採捕が禁止されている期間及びその
区域内においてこれを採捕した事案(第1の犯行),②被告人Aが,沿岸小型船
につき,船舶検査証書又は臨時航行許可証を受有しないで航行の用に供するとと
もに,船舶職員法上の所定の資格を有する海技従事者を同船に乗り組ませず,同
資格を有していないのに,自ら船長として同船に乗り組んだ事案(第2の犯行)
である。
2被告人7名に共通する情状(第1の犯行のみ)
本件密漁は,被告人Aをリーダーとした職業的密漁グループにより敢行された
ものであり,密漁に必要な各種道具を揃え,①海中に潜ってうに等を採捕する役,
②海上のゴムボート上にいて密漁物の引き上げ等の手伝いをする役,③陸地で見
張りをする役と役割分担の上でなされた組織的な犯行であり,その犯行態様は悪
質である。被告人らが採捕した海産物は,うに合計7222個(約945.25
キログラム)など極めて多量であり,本件密漁が漁業関係者に与えた打撃は甚大
なものがある。
3被告人ごとの情状
被告人A
被告人Aは,生活費や遊興費を得るために,昨年11月ころから,組織的な
うにやあわび等の密漁を反復して行っており,本件密漁はその一環として敢行
されたものであり,本件密漁に至る経緯や犯行の動機に酌量の余地は全くない。
同被告人は,これまで,密漁グループのリーダーとして,密漁の日時場所・対
象を決めて,仲間を集合させて密漁を繰り返してきた。密漁の際には自ら潜り
役を担当してきた。密漁後は,採捕した海産物を売却して得た利益を仲間に分
配している。同被告人は,本件においても,これまでと同様に犯行の日時場所
・対象を決め,仲間を集合させた上,潜り役を担当してうに等を採捕している。
してみれば,同被告人の責任は,本件密漁グループの中で最も重大であるとい
わなければならない。同被告人は,平成4年7月23日に組織的なえぞあわび
の密漁(漁業法違反,北海道海面漁業調整規則違反)により,懲役6か月及び
罰金10万円,4年間の懲役刑の執行猶予の判決を受けながら,これに懲りる
ことなくまたもや本件犯行に及んでおり,その規範意識の低さにも大きな問題
が見られる。第2の犯行については,本件船外機付きゴムボートにつき,何ら
検査を受けずに航行の用に供し,また,所定の有資格者を乗り組ませないなど,
船舶の航行の危険性について意を払わないその姿勢には強い非難が値する。
他方,被告人Aは,本件各犯行について反省の態度を示していること,社会
復帰後は真面目に仕事をする旨述べていることなど,同被告人にとって酌むべ
き事情も認められる。
被告人B
被告人Bは,生活費や遊興費を得るために,昨年11月ころから,被告人A
らとともに,組織的なうにやあわび等の密漁を反復して行っており,本件密漁
はその一環として敢行されたものであり,本件密漁に至る経緯や犯行の動機に
酌量の余地は全くない。本件密漁においては,陸地での見張り役を担当してい
たが,密漁の成功のためには不可欠な役を担当していたものといえ,犯情は決
して芳しくない。
他方,被告人Bは,本件密漁について反省の態度を示していること,社会復
帰後は真面目に仕事をする旨述べていること,20年以上前の古い罰金前科1
犯を有するのみで,公判請求を受けるのは今回が初めてであることなど,同被
告人にとって酌むべき事情も認められる。
被告人C
被告人Cは,多額の借金を抱え,その返済に窮する生活を送っていたところ,
被告人Dから誘われると,金欲しさから安易に本件密漁に加わっており,その
犯行の動機に酌量の余地は乏しい。本件密漁においては,海上にいて密漁物の
引き上げ等の手伝いをする役を担当しており,その果たした役割は決して小さ
なものではない。
他方,被告人Cは,今回初めて密漁に加わったのであって,これまで密漁経
験を有していないこと,本件密漁について反省の態度を示していること,社会
復帰後は真面目に仕事をする旨述べていること,平成5年9月6日に速度超過
の罪により懲役4か月,2年間の執行猶予の判決を受けたことがあるものの,
その他に前科を有していないことなど,同被告人にとって酌むべき事情も認め
られる。
被告人D
被告人Dは,小遣い稼ぎのために,本年8月ころに被告人Aをリーダーとす
る本件密漁グループに加入し,以後,組織的なうにやあわび等の密漁を反復し
て行っており,本件密漁はその一環として敢行されたものであり,本件密漁に
至る経緯や犯行の動機に酌量の余地は全くない。本件密漁においては,海上に
いて密漁物の引き上げ等の手伝いをする役を担当しており,その果たした役割
は決して小さなものではない。同被告人は,平成4年8月12日に覚せい剤の
所持の罪により懲役1年8か月,4年間の執行猶予の判決を受けたことがある
にもかかわらず,またもや違法行為に及んでおり,その規範意識の低さにも問
題がある
他方,被告人Dは,本件密漁について反省の態度を示していること,社会復
帰後は真面目に仕事をする旨述べていること,同種前科を有していないことな
ど,同被告人にとって酌むべき事情も認められる。
被告人E
被告人Eは,借金の返済に追われる生活の中,手っ取り早く金を得ようと考
え,本年7月ころに被告人Aをリーダーとする本件密漁グループに加入し,以
後,組織的なうにやあわび等の密漁を反復して行っており,本件密漁はその一
環として敢行されたものであり,本件密漁に至る経緯や犯行の動機に酌量の余
地は全くない。本件密漁においては,陸地での見張り役を担当していたが,密
漁の成功のためには不可欠な役を担当していたものといえ,犯情は決して芳し
くない。
他方,被告人Eは,本件密漁について反省の態度を示していること,社会復
帰後は真面目に仕事をする旨述べていること,平成11年3月2日に業務上過
失傷害の罪により罰金刑に処せられた前科を有するものの,公判請求を受ける
のは今回が初めてであること,父親が同被告人の監督を約束していることなど,
同被告人にとって酌むべき事情も認められる。
被告人F
被告人Fは,生活費や遊興費を得るために,昨年11月ころから,被告人A
らとともに,組織的なうにやあわび等の密漁を反復して行っており,本件密漁
はその一環として敢行されたものであり,本件密漁に至る経緯や犯行の動機に
酌量の余地は全くない。本件密漁においては,潜り役を担当しており,その果
たした役割は極めて重要である。同被告人は,平成9年3月24日に組織的な
うに等の密漁(漁業法違反,北海道海面漁業調整規則違反)により,懲役4か
月及び罰金10万円,3年間の懲役刑の執行猶予の判決を受けながら,これに
懲りることなくまたもや本件犯行に及んでおり,その規範意識の低さにも大き
な問題が見られる。
他方,被告人Fは,本件密漁について反省の態度を示していること,社会復
帰後は真面目に仕事をする旨述べていること,前妻が同被告人の監督を約束し
ていることなど,同被告人にとって酌むべき事情も認められる。
被告人G
被告人Gは,生活費や借金の返済資金を手っ取り早く稼ぐために,本年6月
ころに被告人Aをリーダーとする本件密漁グループに加入し,以後,組織的な
うにやあわび等の密漁を反復して行っており,本件密漁はその一環として敢行
されたものであり,本件密漁に至る経緯や犯行の動機に酌量の余地は全くない。
本件密漁においては,潜り役を担当しており,その果たした役割は極めて重要
である。同被告人は,平成9年3月12日に組織的なうに等の密漁(漁業法違
反,北海道海面漁業調整規則違反)により,懲役4か月及び罰金10万円,3
年間の懲役刑の執行猶予の判決を受けながら,これに懲りることなくまたもや
本件犯行に及んでおり,その規範意識の低さにも大きな問題が見られる。
他方,被告人Gは,本件密漁について反省の態度を示していること,社会復
帰後は真面目に仕事をする旨述べていることなど,同被告人にとって酌むべき
事情も認められる。
4まとめ
以上の諸事情を総合考慮の上,被告人7名に対し,それぞれ主文のとおりの刑
を量定し,今回に限り,被告人B,被告人D及び被告人Eに対しては,その懲役
刑の執行を,被告人Cに対しては,その刑の執行を,それぞれ猶予することとし
た。
(求刑被告人Aにつき懲役10か月,被告人B,被告人D及び被告人Eにつき懲
役4か月及び罰金10万円,被告人Cにつき懲役3か月,被告人F及び被告人Gに
つき懲役6か月及び罰金10万円,各被告人から主文記載の換価代金及び物件の没
収)
平成14年12月26日
函館地方裁判所刑事部
裁判官橋康明
別紙
没収目録(いずれも平成14年領第411号)
1日本銀行函館支店に預入中の
符号1換価代金11万4165円(えぞばふんうに2803個(約380.
55キログラム)について)
符号2換価代金5万6470円(きたむらさきうに4419個(約564.
7キログラム)について)
符号3換価代金2万8200円(えぞあわび51個(約7.05キログラ
ム)について)
符号4換価代金210円(つぶ13個(約1.4キログラム)について)
符号5換価代金483円(たこ3尾(約8.05キログラム)について)
符号7換価代金965円(なまこ63尾(約9.65キログラム)につい
て)
2函館海上保安部で保管中の
符号85潜水用ダブルボンベ(黒色ベルト付き,タンク番号48479,4
8477)
符号86潜水用ダブルボンベ(黒色ベルト付き,タンク番号34878,3
4895)
符号87潜水用ダブルボンベ(黒色ベルト付き,タンク番号33506,3
3454)
符号105網袋(青色)
符号106網袋(青色)
符号107網袋(青色)
符号108網袋(赤色)
符号109網袋(赤色)
符号110網袋(青色)
符号111網袋(赤色)
符号112網袋(赤色)
符号113網袋(赤色)
符号114網袋(青色)
符号115網袋(赤色)
符号116網袋(青色)
符号117網袋(赤色)
符号118網袋(赤色)
符号119網袋(赤色)
符号120網袋(赤色)
符号121網袋(赤色)
符号122網袋(赤色)
符号123網袋(青色)
符号124網袋(赤色)
符号125網袋(赤色)
符号126網袋(赤色)
符号127網袋(赤色)
符号128網袋(青色)
符号129網袋(赤色)
符号130網袋(青色)
符号131ゴムボート(Achilles製,灰色と黒色のもの,全長約5.
4メートル,最大幅約2.35メートル,舷中央高さ60センチメ
ートル)
符号132船外機(YAMAHA製,型式30DM6J8LL600388X,
識別番号6J801,頭部にゴムバンドがあるもの)
符号133船外機(YAMAHA製,銘板なし,識別番号6J800)
符号134オール(グレー色,2本1組のもの)
符号137船外機用燃料タンク(赤色プラスチック製,YAMAHA製)
符号138船外機用燃料タンク(赤色プラスチック製,YAMAHA製,取手
に白色ビニールテープが巻いてあるもの)
符号150フィン(銀色の塗料が付着しているもの)
符号152水中メガネ(方位磁石付きのもの)
符号154ウェイトベルト(錘に黒色ビニールテープが巻いてあるもの)
符号158潜水用フード(縁どりがないもの)
符号160ゴムボート充気用ホース(緑色のもの)
符号179ドライスーツ(黒色,腹部に取り付けてあるファスナーに白地に黒
色螺旋状模様のゴム紐付き)
3函館海上保安部で保管中の
符号83潜水用ダブルボンベ(黒色ベルト付き,タンク番号48481,4
8476)
符号84潜水用ダブルボンベ(黒色ベルト付き,タンク番号61718,6
1714)
符号149フィン(金具に白色テープが取り付けられているもの)
符号155ウェイトベルト(錘に黒色と黄色のビニールテープが巻いてあるも
の)
符号180ドライスーツ(黒色,腹部に取り付けてあるファスナーに白地に黒
色螺旋状模様のゴム紐付き,右足甲に修理痕あり)
4函館海上保安部で保管中の
符号135潜水用ダブルボンベ(黒色ベルト付き,タンク番号61735,6
1645)
符号136潜水用ダブルボンベ(黒色ベルト付き,タンク番号34897,3
4876)
符号146フィン(aqua−lungと記載のあるもの)
符号153アンクルウェイト
符号156ウェイトベルト
符号157潜水用フード(縁どりがあるもの)
符号181ドライスーツ(黒色,両足端部欠損)

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修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

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履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
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