弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1(1)(主位的請求)
平成15年5月20日に被告が訴外Aにした別紙不動産目録記載の土地及
び建物(以下「本件土地建物」という。)に係る固定資産税及び都市計画税
の免除措置は無効であることを確認する。
(2)(予備的請求)
平成15年5月20日に被告がAにした本件土地建物に係る固定資産税及
び都市計画税の免除措置を取り消す。
2被告が本件土地建物に係る平成15年度固定資産税及び都市計画税の徴収権
をAに対し行使しないことは違法であることを確認する。
3被告は,訴外Bに対し,金32万4900円及びこれに対する平成16年2
月1日から支払済みまで年14.6パーセントの割合による金員の賠償命令を
せよ。
第2事案の概要
本件は,熊本市の住民である原告が,Aの所有する本件土地建物に対する平成
15年度分の固定資産税及び都市計画税を熊本市が免除したことは違法であると
主張し,地方自治法242条の2第1項2号に基づき,主位的に上記免除措置が
無効であることの確認,予備的に同措置の取消しを求めるとともに,同項3号に
基づき,被告が上記の両税の徴税権を行使しないことの違法確認を求め,さらに,
同項4号に基づき,被告に対し,上記各税額に相当する損害の賠償を熊本市の市
長を務める訴外Bに対し命じることを求めた事案である。
1前提となる事実(証拠により認定した事実は,各項末尾に証拠を掲記した。
その他の事実は,当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,熊本市の住民である。
被告は,普通地方公共団体である熊本市の長である。
(2)本件土地建物
本件土地建物は,熊本市α所在のβ会館(以下「β会館」という。)の一
部である。β会館の実質的所有者は,C(以下「C」という。)であるが,
同会が法人格を有しないため,β会館所有の目的で設立されたAが所有者と
して登記され,納税義務者にもなっている。β会館は,D(以下「D」とい
う。)熊本県本部がAから無償で貸与を受け,使用しているが,Cの現在の
代表者は,D熊本県本部常任委員会委員長も務めており,実質的にはDが本
件土地建物を使用・管理しているのに近い状況にある。
(乙7,8,証人E)
(3)固定資産税等の減免に関する規定
固定資産税の減免について,地方税法367条は,「市町村長は,天災そ
の他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を必要とすると認める
者,貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者
に限り,当該市町村の条例の定めるところにより,固定資産税を減免するこ
とができる。」と定め,これを受けて規定された熊本市税条例(以下「本件
条例」という。)50条1項には,「市長は次の各号の一に該当する固定資
産のうち,必要があると認めるものについてはその所有者に対して課する固
定資産税を減免することができる。(1)貧困により生活のため公私の扶助を受
ける者の所有する固定資産,(2)公益のために直接専用する固定資産(有料で
使用するものを除く。),(3)市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順
により,著しく価値を減じた固定資産,(4)前各号に定めるもののほか,市長
が特に必要と認める固定資産」と定められている。そして,熊本市税条例施
行規則(以下「本件規則」という。)6条は,本件条例が規定する「公益の
ために直接専用する固定資産」に関し,「公民館類似施設・・・その他これ
らに類する固定資産」は固定資産税を全額免除することと定め(同条2号
ウ),また,「その他,前各号に準ずるもので,市長が認めるものについて
は,減免することができる。」と定めている(同条5号)。
なお,地方税法702条の8第7項は,都市計画税を固定資産税とあわせ
て賦課徴収する場合において,市町村長が同法367条の規定によって固定
資産税を減免したときは,当該納税者に係る都市計画税についても当該固定
資産税に対する減免額の割合と同じ割合によって減免されたものとすると規
定し,本件条例150条本文は,都市計画税の賦課徴収は,固定資産税の賦
課徴収の例により,固定資産税を賦課徴収する場合に併せて賦課徴収するも
のと規定している。(乙1,2)
(4)本件土地建物に対する固定資産税等の免除
β会館にかかる平成15年度の課税額は,固定資産税が30万3400円,
都市計画税が4万3300円であったところ,被告は,平成15年5月20
日,Aに対し,β会館の一部である本件土地建物につき,本件規則6条2号
ウに定める公益のために専用される「公民館類似施設」に該当し,固定資産
税等減免の必要性も認められると判断し,本件土地建物に係る平成15年度
固定資産税26万7100円及び都市計画税3万8200円につき,免除し
た(以下,これを「本件免除措置」という。)。
β会館のうち本件土地建物以外の部分については,主たる利用者がF,G
協同組合,H及びIであることから,公益の用に供されていると認められな
いとして,固定資産税等は減免されなかった(なお,β会館のうち,D熊本
県本部が上記各団体と共用で使用していると認められる廊下や便所等は,使
用状況に応じて床面積を減免対象と課税対象とに按分して税額が算定され
た。)。そのため,Aは,本件免除措置を受けた部分を除く固定資産税及び
都市計画税を納付した。(乙13,14,19,証人J)
(5)住民監査請求
原告は,平成15年9月29日,熊本市監査委員に対し,本件免除措置は
違法・不当であると主張し,本件免除措置の取消し及び免除額の徴収を求め
る住民監査請求を行った。上記監査請求を受けて,熊本市監査委員は,同年
11月18日,被告に対し,同年12月18日までに本件免除措置を取消し,
免除額を徴収するよう勧告したが,被告は,上記勧告に従わなかった。
(6)公民館及び公民館類似施設に関する社会教育法の規定
社会教育法は,公民館の目的について,「公民館は,市町村その他一定区
域内の住民のために,実際生活に即する教育,学術及び文化に関する各種の
事業を行い,もって住民の教養の向上,健康の増進,情操の純化を図り,生
活文化の振興,社会福祉の増進に寄与することを目的とする。」(同法20
条)と規定し,公民館の行う事業について,「公民館は,第20条の目的達
成のために,おおむね,左の事業を行う。但し,この法律及び他の法令によ
って禁じられたものは,この限りでない。1定期講座を開設すること。2
討論会,講習会,講演会,実習会,展示会等を開催すること。3図書,
記録,模型,資料等を備え,その利用を図ること。4体育,レクリエーシ
ョン等に関する集会を開催すること。5各種の団体,機関等の連絡を図る
こと。6その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。」(同
法22条)と規定している。公民館は,特定の政党の利害に関する事業を行
い,又は公私の選挙に関し,特定の候補者を支持することが禁止されており,
市町村が設置する公民館は,特定の宗教を支持し,又は特定の教派,宗派若
しくは教団を支援することが禁止されている(同法23条1項2号・2項)。
そして,同法42条1項は,「公民館に類似する施設は,何人もこれを設
置することができる。」と規定している。
2争点
本件免除措置の適法性
(原告の主張)
(1)法的根拠の欠如
そもそも課税は,法に基づき,全ての住民に公平になされなければならな
いものであって,法令の根拠なく恣意や独断で特定の住民に対してのみ,特
権的な恩恵を与えることはできないが(憲法14条,84条),本件免除措
置は,何らの法的根拠を有しない違法・無効なものである。
(2)経済的に納税不能ないし困難の必要性
地方税法367条は,①「天災その他特別の事情がある場合において固定
資産税の減免を必要とすると認める者」,②「貧困に因り生活のため公私の
扶助を受ける者」という2つの例を挙げた上で,「その他特別の事情がある
者に限り」固定資産税の減免を認めているのであるから,上記「特別の事
情」というのも,当然に上記①,②の条件に準ずる場合や少なくとも同価値
に評価される場合を指しており,経済的に納税が不能ないし困難であるとい
う要件を満たす必要があるというべきである。
そして,本件条例50条1項の「公益のために直接専用する固定資産」及
び本件規則6条2号ウの「公民館類似施設」も,地方税法の上記規定を受け
て定められたものであるから,経済的に固定資産税を納税することが不能な
いし困難であることが要件となる。
ところが,本件土地建物については,経済的に納税が不能ないし困難であ
るという要件を満たさないから,固定資産税等の減免は違法である。
(3)公民館類似施設該当性の欠如
ア関係法令が公民館類似施設につき固定資産税の減免を認めるのは,公民
館類似施設が,公民館と同程度の公益性を有するためであるから,公民館
類似施設は,公民館と似通った事業や運営を行い,設備等を有して,公民
館と同程度の公益性を有する施設をいうべきである。そうすると,社会教
育法や文部省が告示した「公民館の設置及び運営に関する基準」にかんが
みれば,公民館類似施設とは,①同法20条に規定するような目的を有し,
地域住民のために広く利用が許された施設であって,公益目的に沿うもの
であり,②同法22条に規定するような事業を行って,③学校,家庭及び
地域社会と連携し,地域住民の意向を適切に反映した運営がなされ,④公
民館としての活動を行えるだけの人的物的設備が備わっているものをいう
べきである。
イしかるに,Cの定款によれば,本件土地建物を管理するCは,在日朝鮮
人の権益を擁護するために事業を行うとされている。そうすると,本件土
地建物は,一定地域内の住民の学習・文化活動の機会を提供することを目
的としておらず,在日朝鮮人という一部の者の利益を意図し,目的として
いるものであり,公民館と同程度の公益目的,公益性を有するとはいえな
い。
ウまた,被告の主張によれば,β会館で,祖国や故郷訪問に関する事務手
続,中国・ハワイ・カナダ等への観光・留学・商業活動のためのパスポー
ト発行事務手続等が行われているとのことであるが,これは国家の出先機
関としての活動に当たり,公民館で行われる事業に当たらないから,公民
館の趣旨に反した利用がされている。
エ公民館類似施設は,その性質上,程度の差はあれ,地域に密着し,地域
住民の用に供するという目的ないし機能を有して,利用者に対し開かれた
施設でなければならない。そして,開放された施設というためには,その
前提として,その運営主体ないし運営方針の意思決定過程に広く住民の意
思が取り入れられる仕組みがなければならない。ところが,本件土地建物
の運営主体は,住民の意思を反映したものではないから,本件土地建物は
公民館類似施設に当たらない。
また,本件土地建物は,主に熊本県・市内の在日朝鮮人を対象とするも
のであり,その利用者に限定が加えられているから,開かれた施設といえ
ない。仮に,在日朝鮮人以外の住民が利用することも許されているとして
も,それは副次的あるいは恩恵的に許されているにすぎず,目的・機能の
面から公に開放されているとはいえないし,実際にも,付近住民などが本
件土地建物を自由に利用しているという実態はないから,本件土地建物は
公民館類似施設に当たらない。
オ本件土地建物を使用しているDは,朝鮮民主主義人民共和国政府への結
集・愛国を謳い,祖国の富強発展に尽くし,祖国統一を目指す団体であり,
政治目的を有している。Dは,特定の政党・政治思想・国家体制を支持・
擁護する立場にあるが,これは社会教育法23条1項2号が禁止する「特
定の政党の利害に関する事業」を行うものであり,公益性も認められない。
実際にも,Dは,外為法改正反対運動を組織的に行うなど,政治活動を行
っている。
また,Dの傘下企業が営利事業を行っているのみならず,D自体もパチ
ンコ業等の営利事業を行っている。さらに,Dは様々な違法行為にも関与
している。なお,β会館に入館している団体は全てD傘下の団体である。
このような団体が入館し,活動する施設は,公民館の趣旨に反し,公民
館類似施設とは認められない。
カ本件土地建物の所有名義人はAであるが,Aは,有限会社であり公益法
人ではない。本来営利を目的とする有限会社が,公益性を有するというの
であればその点の立証が必要であるが,被告がこの点につき調査した形跡
はない。公益法人であれば税法上の特典等があるにもかかわらず,本件土
地建物の所有名義人を公益法人ではなく有限会社としたのは,結局,本件
土地建物につき公益性があるとの認定を得られないためであったと推測さ
れる。
キ以上を総合すれば,本件土地建物は公民館類似施設に当たらない。
クなお,ある施設が公民館類似施設に当たるかどうかを判断するには,そ
のために必要な実質的調査が行われなければならないところ,被告は,固
定資産税減免の利益を受ける者が一方的に作成した書類を提出させたのみ
で,主体的調査を行った形跡が何ら見られない。また,提出された書類を
見ても,被告は,本件土地建物が公民館類似施設とは異なる可能性がある
ことを予測できたはずであり,より踏み込んだ調査を行うべきであったの
に,これを怠って漫然と本件免除措置をしたものであり,この点でも不当
である。
(4)本件規則6条2号ウ又は本件条例50条1項4号該当性の欠如
前記のとおり,本件土地建物は,公益性が認められないから,本件規則6
条2号ウの「その他これらに類する固定資産」や本件条例50条1項4号の
「市長が特に必要と認める固定資産」にも該当しない。
(被告の主張)
(1)法的根拠の存在
本件免除措置は,地方税法367条,702条の8第7項,本件条例50
条1項2号,150条,本件規則6条2号ウに基づくものであり,法的根拠
を有し,もとより憲法14条,84条に違反するものではない。
(2)経済的に納税不能ないし困難の要件について
地方税法367条の「その他特別の事情がある者」には,次のとおり経済
的に納税が不能ないし困難であるという要件は要求されておらず,公益上の
必要がある者が含まれる。
すなわち,同条は,単に「その他特別の事情がある者」と規定するのみで,
「その他特別の事情」が経済的なものであることは規定していない。また,
同条は,「その他特別の事情がある者」と規定し,「その他の特別の事情が
ある者」とは規定していないが,一般に,法令上,「その他の」という表現
は,「その他の」の前に表示された語句が後に表示された語句の一部に含ま
れる場合に用いられるのに対し,「その他」という表現は,「その他」の前
後にある語句が単に並列的な関係にある場合に用いられている。したがって,
「天災その他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を必要とする
と認める者」及び「貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者」と「その
他特別の事情がある者」とは並列的な関係にあり,かかる観点からも,「特
別の事情」の解釈に当たっては,経済的な要素を考慮に入れる必要はない。
そして,地方税法が,その総則において,「地方団体は,公益上その他の
事由に因り課税を不適当とする場合においては,課税をしないことができ
る。」(同法6条1項),「地方団体は,公益上その他の事由に因り必要が
ある場合においては,不均一の課税をすることができる。」(同条2項)と
していることからしても,上記「その他特別の事情がある者」には,公益上
の必要がある者も含まれると解される。
(3)公民館類似施設該当性
本件土地建物は,本件規則6条2号ウの「公民館類似施設」に該当し,被
告はこれに公益性を認めて固定資産税免除の対象とすることにしたものであ
るから,本件免除措置は適法である。
ア公民館類似施設は,本件条例にその定義がなく,その意義については社
会教育法の規定を参考にすべきであるところ,同法の規定にかんがみると,
公民館類似施設とは,同法20条に規定する公民館の目的の全部若しくは
一部又はこれらに類することを当該施設の目的とし,同法22条に規定す
る公民館が行う事業の全部若しくは一部又はこれらに類する事業を行う施
設をいうものと解すべきである。
イそこで,上記見地から検討すると,本件土地建物は,次のとおり公民館
類似施設に該当するというべきである。
(ア)本件土地建物の利用対象者
本件土地建物の主たる利用者は,在日朝鮮人(韓国併合時から第二次
世界大戦終戦時までの間に,朝鮮半島から日本に強制連行,徴用又は生
活などのために移住してきた者及びその子孫)及びその家族,朝鮮半島
からの移住者及び留学生,並びにそれらの知人であるが,その他地域住
民も本件土地建物を利用することができる。
在日朝鮮人のうち日本に帰化した者以外の者は,外国人登録法による
外国人登録を行っており,日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離
脱した者等の出入国管理に関する特例法4条の特別永住許可を受けた者
である。これらの在日朝鮮人は,所得税や住民税,固定資産税等につい
ても日本人と同様に納税の義務を負うなど,市民としての義務を負う一
方,行政サービスを受ける権利を有する。また,外国人登録を行ってい
る朝鮮半島出身者は,現在,熊本市内に約650人,熊本県内では約1
200人いるが,その家族や知人等も含めた数は上記人数の2倍程度に
なると推定されるから,利用者数から見ても本件土地建物は公益性があ
る施設ということができる。
(イ)本件土地建物の設備
本件土地建物は,図書やビデオソフト,閲覧スペース,視聴覚機材等
を備え,歴史資料の展示等が常時行われている。本件土地建物は,この
点において,設備に乏しく集会場としての機能が主な機能である地区・
部落公民館等よりも,さらに公民館に類似している。
(ウ)本件土地建物の利用実態・利用実績
①本件土地建物においては,在日朝鮮人にとっての市民生活上の問題
に関する話し合いや,個々の在日朝鮮人が抱える生活上の問題につい
ての相談をはじめ,後記のように様々な事業が行われている。地域に
点在する在日朝鮮人が,生活上の課題や問題について話し合おうとす
るとき,そのための場所を提供する施設が存在していることは有益で
あり,このような点からすれば,本件土地建物は在日朝鮮人にとって
の公民館としての役割を果たしているといえる。
社会教育の推奨については,教育基本法7条及び社会教育法3条に
おいて,国又は地方公共団体の責務とされており,地方公共団体は,
社会教育を推進する活動に対して助言を与え,様々な形で援助してい
く必要がある。外国人は,戸籍事務上,日本人と異なる取扱いを受け
るが,市が行う行政サービスについて両者が異なる取扱いを受けるべ
き合理的な根拠は見出し難く,両者は区別なく同じように快適な生活
を営む権利を有している。また,自らの言語や文化を伝承することも
社会教育の一つであるが,文化的意識において自己が所属する国や地
域と異なる言語や文化を享有する人たちにとっては,その言語・文化
を伝承する機会を設けることが,一見特別な取扱いであるように見え
ても,実質的な公平性が確保されるためには必要不可欠であり,この
ための地方公共団体による相当な援助は合理的なものというべきであ
る。
そうすると,仮に事実上本件土地建物の利用者が在日朝鮮人とその
家族や知人等に限られているとしても,決して公益性を損ねているこ
とにはならないというべきである。また,上記のような制限がCの管
理運営により行われている事実はなく,他の住民が利用することも許
されているのであるから,なおさら公益性は損なわれていない。
②Cは,その定款において,在日朝鮮人の権益を擁護するために,β
会館をはじめとする基本財産を所有し,その維持,管理を行う,文化
・社会・厚生・青年・婦人・商工人・出版等の各種団体に対する事務
所・会議室等の無償貸与,講演会,研究会,映画会,冠婚葬祭等のた
めの会場の無償貸与,災害などを受けた在日朝鮮人に対する一時的宿
泊施設の無償貸与,以上に準ずる各種の便宜貸与,Cの目的並びに事
業を行うためにする寄附の受入れといった事業を行うと定めている
(C定款3条)。
実際に,本件土地建物では,朝鮮のことば,民族,風習,歴史,伝
統等の学習会,講演会,映画鑑賞会等が定期的に開かれ,子供達にこ
とば,歌,歴史を教える夏季学級,青少年達が朝鮮語や民族の文化等
を学ぶ青年学級も開催されており,女性を対象にした民族楽器や朝鮮
の歌や踊りのサークル活動が行われており,友好団体をはじめ,市民
団体,婦人団体等の交流会,親睦会が開催されており,友好親善のた
めの劇団公演などが開かれている。また,随時,生活相談が行われて
おり,各種図書が閲覧に供されており,さらに祖国や故郷訪問に関す
る事務手続,中国・ハワイ・カナダ等への観光・留学・商業活動のた
めのパスポート発行事務手続等が行われている。
平成14年度の利用実績は,学習会・映画会が21件,会議・討論
会が32件,講演会が5件,生活相談が25件,冠婚葬祭のための準
備利用が3件,友好親善関係の利用が5件となっており,例年ほぼ同
様の実績がある。
上記のような利用実績からすれば,本件土地建物は公民館的機能を
果たしており,公益性を有している。
③なお,原告は,本件土地建物で,祖国や故郷訪問に関する事務手続,
観光等のためのパスポート発行事務手続等が行われていることを問題
視するが,上記事務手続はβ会館の従たる事業の一つであり,主たる
事業内容はあくまで公民館的機能を果たすことにある。被告は,主た
る事業内容に基づいて公民館類似施設と判断したものであり,何ら問
題はない。かえって,上記事務手続は本件土地建物が公益性を有する
ことの一つの証左でもあり,他都市においては,パスポート発行事務
手続を行う施設について,在外公館に準ずる施設として固定資産税を
減免している例も見受けられる。
(エ)運営主体
公民館類似施設が誰によって運用されているかは,固定資産税減免の
対象となる施設の要件である公益性とは直接的に関係のない事項であり,
公民館類似施設につき,その基本的な施設の運用は地域住民に委ねられ
ている必要があるとする見解は,公民館類似施設の要件を狭く捉えすぎ
ているといわざるを得ない。
また,β会館の運営は,その主たる利用者である在日朝鮮人らの自主
的運営に委ねられているが,これは何ら法令に反するものではなく,公
民館類似施設該当性を損なうものでもない。これは,同様に公民館類似
施設である地区・部落公民館が,地域住民すなわち利用者により自主的
に運営されていることと同一視することができる。
ウこれに対し,原告は,社会教育法20条,22条,23条の規定を挙げ
た上で,「公民館類似施設」は,利用者について広く「一定区域内の住
民」を予定し,「住民のうちの特定の者」を想定していない旨主張する。
しかし,上記各規定は,公民館についての規定であり,公民館類似施設
についての規定ではない。公民館類似施設の解釈・判断に当たり,公民館
に関する規定は参考になるものの,市町村等が設置する公民館と,何人も
設置し得る公民館類似施設とでは,その効果・要件について差異があるこ
とは当然であり,これらを全く同列に論じることはできない。
そして,社会教育法20条は,公民館につき「市町村その他一定区域内
の住民」を対象としており,必ずしも町内又は校区といった狭い地理的範
囲によって画される住民のみを対象としてはおらず,例えば単に市内の住
民ということでもよいと考えられる。この点,主な公民館類似施設として,
社会教育会館,児童文化センター,婦人会館,市民会館,老人福祉会館,
児童館,勤労青少年ホームなどが挙げられることからも明らかなように,
公民館類似施設の利用者や運営主体は必ずしも狭い地域の住民に限られる
ものではないというべきである。
本件土地建物は,前記のとおり,在日朝鮮人及びその家族,朝鮮半島か
らの移住者及び留学生,並びにそれらの知人が主たる利用者であり,その
他地域住民も本件土地建物を利用することができるのであるから,特定の
住民のための施設ではなく,不特定の住民に開かれた施設であるともいえ
る。
仮に,本件土地建物が特定の住民のための施設であるとしても,次のと
おりこのような施設は公益性がないと考えるべきではない。すなわち,青
年会館,子ども文化会館,女性センター,勤労婦人センター,老人福祉セ
ンター,国際交流会館,市民会館等の「狭い範囲での地域住民」という単
位を利用者として想定していない様々な施設も公民館類似施設に当たると
考えられているところ(身体ないし知的障害者のための社会教育施設など
も想定することができる。),これらの施設は,特定の度合いや対象者の
数に違いはあっても,特定の住民を対象にした施設といえ,この点では本
件土地建物との違いを見出すことは困難である。そこで翻って考えるに,
特定の住民を対象とした施設であっても,決して公益性を損なうことには
ならず,むしろ特定の住民を対象にすることが公益に資する場合があると
いうべきである。この点,本件土地建物について考えると熊本県・市内の
在日朝鮮人らが本件土地建物を利用して自己実現を図ることはまさに公益
に資するというべきである。
エさらに,原告は,公民館は,政治的,宗教的に特定の団体(住民)への
関与・支援を明確に否定しているところ,本件土地建物には,政治目的を
有している団体であるDが入居し,利用・活動しているから公民館類似施
設とはいえない旨主張する。
しかし,政治的行為を制限する社会教育法23条は公民館に関する規定
であり,公民館類似施設についての規定ではない。また,同条1項2号が
禁止しているのは,公民館が,「特定の政党」や「特定の候補者」の利害
に関わるといった党派的政治行為を行うことであり,その事業内容や施設
利用が政治や政党に関するものであることを禁じているものではないこと
に留意すべきである。そもそも,住民が民主主義の担い手となっていくこ
と,あるいは政治の主体となっていくことに果たす社会教育の役割は広く
深く開拓されていかなければならず,当然,政治的素養の育成は尊重され
なければならない。さらに,同号が禁止しているのは日本国内の政党や選
挙に関するものと解すべきであり,国外の政党や選挙に関わることは全く
禁止していないということにも留意すべきである。原告の上記主張は,同
号の誤った理解を前提としているものであり,首肯し得ない。
加えて,Dが一見して反社会的で公益を害する団体であるならば格別,
その綱領によれば祖国政府への結集や愛国を謳い,祖国の発展に尽くし,
祖国の統一を目指すというのであるから,Dが反社会的団体であるという
ことはできず,そうであれば,仮に本件土地建物においてDにより一部政
治活動が行われているとしても,何ら法令に反するものといえず,公益を
損なうものともいえないから,本件土地建物が公民館類似施設に該当する
という判断を妨げるものではない。
オ以上を総合すれば,本件土地建物は公民館類似施設に該当するものとい
うべきである。
(4)本件規則6条2号ウ又は本件条例50条1項4号該当性
仮に,本件土地建物が上記「公民館類似施設」に該当しないとしても,十
分な公益性が認められるから,本件規則6条2号ウの「その他これらに類す
る固定資産」又は本件条例50条1項4号の「市長が特に必要と認める固定
資産」に該当し,やはり本件免除措置は適法である。
第3争点(本件免除措置の適法性)についての当裁判所の判断
1法的根拠について
原告は,本件免除措置は,憲法に違反し,何ら法的根拠を有しない違法・無
効なものである旨主張するが,本件免除措置は,前記前提となる事実(3),(4)
記載のとおり,地方税法367条,702条の8第7項,本件条例50条1項
2号,150条本文,本件規則6条2号ウに基づきなされたものであるから,
原告の上記主張は採用できない。
2納税不能ないし困難について
(1)原告は,地方税法367条の「その他特別の事情がある者」は,経済的に
納税が不能ないし困難であるという要件を満たす者でなければならず,単に
公益上の必要があるにすぎない者は含まれないところ,本件土地建物につい
ては,経済的に納税が不能ないし困難であるという要件を満たさないから,
固定資産税等の減免は認められない旨主張する。
(2)ところで,同条は,条例の定めにより固定資産税を減免することができる
者として「天災その他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を必
要とすると認める者」及び「貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者」
を挙げた上で,「その他特別の事情がある者」を挙げているところ,前二者
は,固定資産税を負担する経済的な能力が一時的又は相当期間欠けると認め
られるような個別的な事情がある者に対する減免を認めるものである。しか
しながら,法文上,後者の「特別の事情」が前二者と同様の趣旨であること
を窺わせる規定はなく,そのように解すべき根拠は見出し難いといわねばな
らない。
そして,同法が,「地方団体は,公益上その他の事由に因り課税を不適当
とする場合においては,課税をしないことができる。」(同法6条1項),
「地方団体は,公益上その他の事由に因り必要がある場合においては,不均
一の課税をすることができる。」(同条2項)と規定し,地方税の課税に際
し,公益上の必要に配慮する立場をとっていることに照らせば,一定の公益
性のある用途に供されている固定資産について,その用途に係る事業の援助
ないし勧奨などの行政目的達成のため,これに係る固定資産税を減免するこ
とは可能と解されるから,上記「その他特別の事情がある者」には,公益上
の必要がある者も含まれ,この場合,固定資産税を負担する経済的な能力が
欠けていることは必要ではないというべきである。そうすると,被告が,本
件条例50条1項に基づき,本件土地建物につき,固定資産税を納税するこ
とが経済的に不能ないし困難であることを要件とすることなく,本件免除措
置を講じたことに何ら違法な点は存しない。
(3)したがって,原告の上記主張は採用できない。
3公民館類似施設該当性について
(1)原告は,本件土地建物は本件規則6条2号ウの「公民館類似施設」に該当
せず,公益性も認められないから,本件土地建物が上記「公民館類似施設」
に該当し,公益性も認められるとして被告がなした本件免除措置は違法であ
ると主張する。
(2)ところで,前記のとおり,地方税法367条は,市町村長が条例の定めに
より固定資産税を減免することを認め,これを受けた本件条例50条1項2
号は,「市長は,『公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するも
のを除く。)』のうち,必要があると認めるものについて,固定資産税を減
免できる。」旨規定しているが,地方公共団体の長がいかなる固定資産を固
定資産税減免の対象として認めるかは,当該固定資産において営まれている
事業の公益性の認定,直接専用している部分の認定,必要性の認定等を含め
て,当該固定資産税の減免という手段によって達成しようとする行政目的の
下において行使される地方公共団体の長の合理的な裁量に委ねられていると
解されるから,その裁量権の行使に逸脱又は濫用があったと認められる場合
に限り,違法との評価を受けるものというべきである。
(3)そこで,検討するに,本件条例50条1項2号所定の減免対象である「公
益のために直接専用する固定資産」については,本件規則6条2項が,これ
を受けて更に具体化して,「公共の用に供する道路に準ずる道路として使用
する土地」,「公民館類似施設,児童遊園地,防犯詰所,消防団施設,その
他これらに類する固定資産(有料で使用するものを除く。)」,「公道上の
アーケード,電飾及び街灯」などを列挙しており,とりわけ,公民館類似施
設等については「その他これらに類する固定資産」をも対象に,減免が可能
である旨定めている。これは,社会教育法所定の公民館は,市町村が設置し,
「市町村その他一定区域内の住民のために,実際生活に即する教育,学術及
び文化に関する各種の事業を行い,もって住民の教養の向上,健康の増進,
情操の純化を図り,生活文化の振興,社会福祉の増進に寄与すること」を目
的とする施設であるから(同法20条),これに類似する「公民館類似施
設」も,公民館に準じた公益性を有していると解されるので,当該施設に対
する固定資産税の負担を減免することによって,住民の福祉の増進(地方自
治法1条の2)を図ろうとした趣旨によるものと解される。そして,このよ
うな条文の趣旨や,「公民館類似施設」のみならず「これに類する固定資
産」についても減免対象にしている条文の文言からすれば,減免の対象とな
る公民館類似施設は,当該施設の利用対象者や設備内容,利用実態等の面に
おいて,社会教育法所定の公民館に類していると評価でき,一定の公益性を
備えた施設を指すものと解される。
(4)前記前提となる事実に,主に各項末尾記載の証拠及び弁論の全趣旨を総合
すれば,次の事実を認めることができる。
ア本件土地建物を含むβ会館は,Aが所有し,D熊本県本部に無償で貸与
しているが,Dは,在日朝鮮人により組織され,その綱領で,朝鮮民主主
義人民共和国政府への結集・愛国を謳い,祖国の富強発展に尽くし,祖国
統一を目指す団体である。
そして,本件土地建物は,その主たる利用者である在日朝鮮人らで組織
されるCにより管理されているところ,Cは,その定款において,在日朝
鮮人の権益を擁護するために,①β会館をはじめとする基本財産を所有し,
その維持,管理を行うこと,②文化・社会・厚生・青年・婦人・商工人・
出版等の各種団体に対して事務所・会議室等を無償貸与すること,③講演
会,研究会,映画会,冠婚葬祭等のための会場を無償貸与すること,④災
害などを受けた在日朝鮮人に対して一時的宿泊施設を無償貸与すること等
の事業を行うと定めている(C定款3条)。そして,β会館の維持運営は,
すべて寄付金収入で賄われている。
(乙5ないし7,14,20,証人E)
イβ会館の1階部分(145.35平方メートル)は,利用受付等を行う
事務室,会議室,ホール,F・G協同組合事務室及びH事務室であるが,
このうち,会議室は,地域公民館によく見られる炊事施設を備えており,
一般の利用者が使用する施設であり,ホールには応接セットが配置されて
いた。また,支部事務室は,β会館の管理業務を行うための施設であった
(減免対象面積合計63.48平方メートル)。これに対し,F・G協同
組合事務室及びH事務室(面積合計31.17平方メートル)は,それぞ
れ各団体の事務室として使用されていたことから課税部分とされた。
2階部分(145.35平方メートル)のうち,県本部・I事務室は,
全体としては,会館の管理業務を行うための施設として利用されていたが,
I事務室として使用されている部分については一部,課税部分とされた
(面積7.87平方メートル)。応接室は,会館の来客を応接する場所と
して利用されており,図書室には多数の書籍が置かれ,閲覧スペースも設
けられて利用者の用に供されており,ビデオソフトを視聴するための視聴
覚機材も備付けられていた。学習室・講演会室・歴史展示室には,朝鮮の
近代史に関する歴史資料等が常時展示されて,会議や講演会等に使用でき
るように机等も配置されていた(減免対象面積合計96.08平方メート
ル)。
3階部分(113.05平方メートル)のうち,会議室は,大人数での
集会や催し等に利用できる施設であり,ホールは会議室のエントランス的
なスペースであった(すべて減免対象面積)。
4階部分(35.88平方メートル)のうち,宿直室は,会館全体の管
理業務のための施設であり,階段室もそれに付随する施設であった(すべ
て減免対象面積)。(乙13ないし16,19,証人J)
ウβ会館のうち,本件土地建物部分は,①朝鮮のことば,民族,風習,歴
史,伝統等の学習会,講演会,映画鑑賞会等の定期的開催,子供達にこと
ば,歌,歴史を教える夏季学級,青少年達が朝鮮語や民族の文化等を学ぶ
青年学級の開催,②女性を対象にした民族楽器や朝鮮の歌・踊りのサーク
ル活動,③友好団体をはじめ,市民団体,婦人団体等との交流会,親睦会
の開催,④友好親善のための劇団公演の開催,⑤生活相談(随時),⑥各
種図書の閲覧(随時)等に利用されており,平成14年度には,概ね学習
会・映画会21件,会議・討論会32件,講演会5件,生活相談25件,
冠婚葬祭の準備3件,友好親善関係5件の利用実績があり,例年同程度の
利用がされている。
なお,本件土地建物では,故郷訪問等に関する事務手続,中国等への観
光・留学・商業活動のためのパスポート発行事務手続も行われているが,
これは従たる事業であり,主たる事業は上記①ないし⑥の事業である。
(乙6,7,20,証人E)
エ本件土地建物が,熊本県内における唯一のこの種の施設であることから,
熊本県内在住の在日朝鮮人(韓国併合時から第二次世界大戦終戦時までの
間に,朝鮮半島から日本に強制連行,徴用又は生活などのために移住して
きた者及びその子孫。韓国籍である者や帰化して日本国籍となった者も含
む。)及びその家族・知人が利用しているが,利用者は,これに限られず,
終戦後に朝鮮半島から移住してきた者や留学生も本件土地建物を利用して
いる。なお,在日朝鮮人として外国人登録を行っている者は,熊本市内に
約650名,熊本県内に約1200名である。
かつては,近隣住民が本件土地建物を利用したこともあったが,最近は
近隣住民の利用はほとんどない現状にある。しかしながら,規則上や運用
上,近隣住民の利用は制限されていない。
(乙6,19,20,証人J,同E)
(5)そこで,上記認定事実に基づき,被告が本件土地建物を公益性を有する公
民館類似施設に該当すると判断したことに関する裁量権の逸脱,濫用の有無
について検討する。
アまず,社会教育法所定の公民館は,上記(3)記載のとおり「市町村その他
一定区域内の住民のために,実際生活に即する教育,学術及び文化に関す
る各種の事業を行い,もって住民の教養の向上,健康の増進,情操の純化
を図り,生活文化の振興,社会福祉の増進に寄与すること」を目的とする
施設であるが(同法20条),児童,勤労者,女性,高齢者及び身体障害
者などの一定の属性を有した住民のみを対象とする施設(児童文化センタ
ー,勤労青少年ホーム,婦人会館,老人福祉会館など)も,同様の目的,
公益性を有しており,公民館類似施設に該当することは明らかである。ま
た,利用者数がさして多くないと見られる地区・部落公民館も公民館類似
施設とされている。
他方,本件土地建物は,前記(4)エ認定のとおり在日朝鮮人を主な利用対
象者とする施設であるが,この点は,上記説示の利用者の一定の属性に着
目した施設と類似しているということができる。また,前記認定のとおり
在日朝鮮人は,外国人登録を行っている者が熊本市内で約650名,熊本
県内で約1200名であり,その関係者を含めると,相当多数の者がいる
と認められる上,在日朝鮮人以外の者の利用も,規則や運用上可能とされ
ていることからすれば,本件土地建物は,上記のような公民館類似施設と
同様に多数の住民を利用対象者としていると評価することができる。
イまた,社会教育法所定の公民館は,前記前提となる事実(6)記載のとおり
同法22条1ないし6号所定の①定期講座の開設,②討論会,講習会,講
演会,実習会,展示会等の開催,③図書,記録,模型,資料等の利用,④
体育,レクリエーション等に関する集会の開催,⑤各種の団体,機関等の
連絡,⑥住民の集会などの公共的利用への施設提供等の事業に広く利用さ
れているが,上記説示の児童,勤労者,女性,高齢者,身体障害者などの
一定の属性を有する住民を対象とする児童文化センター,勤労青少年ホー
ム,婦人会館,老人福祉会館などの公民館類似施設の場合には,当該対象
者の需要に即した利用がされることも当然にあり得るところと解される。
他方,本件土地建物については,前記(4)イ,ウ認定のとおり,教育,学
術及び文化に関する各種の事業に使用するのに相応しい会議室,応接室,
図書室等の施設や,図書,ビデオソフト,図書を閲覧するためのスペース,
ビデオソフトを視聴するための視聴覚機材等の設備を備え,実際にこれら
を利用して学術,文化に関する学習会・講演会や,会議・討論会等の集会
及び生活相談等の事業に無償で使用され,歴史資料等が常時展示されるな
ど利用されている。
そうすると,本件土地建物は,利用者の多くが在日朝鮮人等であるとし
ても,上記説示のような他の公民館類似施設と同様に,その需要に即した
利用がなされており,利用者の教養の向上や社会福祉の増進等に寄与する
ために利用されていると評価することができる。
ウしたがって,本件土地建物は,当該施設の利用対象者,施設の設備や利
用実態,事業内容などから見て社会教育法所定の公民館に類しており,公
益性を備えているとして,公民館類似施設に該当して固定資産税等減免の
必要性があるとした被告の判断は,合理性を持つものであり,その判断が
裁量権を逸脱しあるいは濫用したものと評価することはできないというべ
きである。なお,公民館類似施設は,前記前提となる事実(6)記載のとおり,
何人も設置することができ,その運営者については,法令上制限がされて
いないのであるから,その運営が地域住民に委ねられていないとしても,
同施設が公益性を有すると認めることの妨げとなるものではない。
(6)これに対し,原告は,Dが政治活動・営利活動を行い,違法行為にも関与
しているから,このような団体が使用する本件土地建物には公益性が認めら
れない旨主張する。
しかし,本件土地建物は,公民館類似施設であるから,社会教育法所定の
政治活動の禁止等の制限が直接及ぶものではない上,本件土地建物において,
社会教育法が公民館で行うことを禁じている特定の政党の利害に関する事業
が行われたり,選挙で特定の候補者を支持するような活動が行われているこ
とや,本件土地建物において営利活動や違法行為が行われていることを認め
るに足りる的確な証拠はない。本件土地建物の公益性に関する前記認定事実
に照らせば,単に,本件土地建物を利用する団体が政治的活動を行っている
ことなどをもって,本件土地建物の公益性が損なわれるとは解されないから,
原告の上記主張は採用できない。
(7)なお,原告は,本件土地建物が公民館類似施設に当たるか否かを判断する
ために必要な実質的調査が行われていないとも主張する。
しかしながら,本件証拠(乙7,8,13,14,19,20,証人J)
及び弁論の全趣旨によれば,熊本市の企画財政局税務部資産税課の担当職員
は,Aに対し,平成15年5月1日付けで納税通知書を送付したところ,同
月9日付けでA作成の減免申請書(乙14),D熊本県本部及びA作成の証
明書(乙8),C作成の理由書(乙7)が提出されたこと,そこで,同担当
職員は,これを精査した上で,同月16日に現地に赴いて調査を実施して,
C代表者から聴き取り調査を行い,その結果に基づき,被告は,施設の設置
目的,利用対象者,設備,事業内容等から,β会館の一部である本件土地建
物が公民館類似施設に該当し,固定資産税等減免の必要性も認められると判
断して本件免除措置を行い,F・G協同組合等の各種団体が専ら利用してい
る部分については,減免措置の対象外としたことが認められる。そうすると,
本件土地建物が公民館類似施設に当たるか否かを判断するために必要な実質
的調査が行われていたというべきであるから,原告の上記主張も採用できな
い。
(8)以上のとおり,本件建物が公益のために専用される公民館類似施設に該当
し,固定資産税等減免の必要性も認められると判断して,本件土地建物に係
る固定資産税及び都市計画税を免除した被告の本件免除措置には,何ら裁量
権の逸脱・濫用はなく,違法な点は存しないというべきである。
第4結論
以上の次第で,原告の本件各請求は,いずれも理由がないからこれを棄却する
こととし,主文のとおり判決する。
熊本地方裁判所民事第3部
裁判長裁判官永松健幹
裁判官古玉正紀
裁判官堀部亮一は,転補につき,署名押印することができない。
裁判長裁判官永松健幹

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