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裁判例


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平成14年10月3日宣告 平成14年(わ)第42号,第79号 凶器準備結集,
業務上過失傷害,道路交通法違反被告事件
主       文
    被告人を懲役3年に処する。
    この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。
              理       由
(罪となるべき事実)
第1 被告人は,平成13月10月31日午前2時23分ころ,業務として普通乗
  用自動車を運転し,函館市d町e番f号付近道路をg町方面からh町方面に向
  かい時速約75キロメートルで進行するにあたり,前方左右を注視し,進路の
  安全を確認しながら進行すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り,自車
  のバックミラーに気をとられ,前方を十分注視せず,進路の安全確認不十分の
  まま漫然前記速度で進行した過失により,進路前方で信号に従い停止していた
  X(当時26歳)運転の普通乗用自動車を前方約41.1メートルの地点に迫
  ってようやく認め,急制動の措置をとったが間に合わず,同車後部に自車前部
  を衝突させ,よって,同人に加療約2週間を要する頚椎捻挫の傷害を負わせた。
第2 被告人は,前記第1記載の日時場所において,前記第1記載のとおり交通事
  故を起こしたのに,直ちに車両の運転を停止して,前記Xを救護するなど法律
  の定める必要な措置を講ぜず,かつ,その事故発生の日時及び場所等法律の定
  める事項を直ちに最寄りの警察署の警察官に報告しなかった。
第3 被告人は,暴力団五代目A組B組Cの構成員であるが,同Cが後ろ盾となっ
  ている暴走族D傘下の暴走族E,同F,同G,同H及び同Iの各構成員らをし
  て,かねて前記Dと対立抗争関係にあった暴走族J及びKの各構成員らの身体
  に対し危害を加えることを企て,前記Hの総長Tらと共謀の上,平成14年1
  月1日午前零時ころから同日午前2時30分ころまでの間,同市a町b番c号
  M境内において,木刀等の凶器を準備するとともに,前記D傘下の各暴走族構
  成員約30名に金属製パイプ,つるはし及びバタフライナイフ等の凶器を準備
  させ,その準備があることを知って集合させ,もって,他人の身体に対して共
  同して危害を加える目的をもって凶器を準備し,その準備があることを知って
  人を集合させた。
(事実認定についての補足説明)
1 弁護人は,判示第3の事実(凶器準備結集)について,①被告人は本件におい
 て実行行為を分担していないので,被告人に実行共同正犯は成立せず,また,②
 被告人は本件において正犯意思を有しておらず,共謀共同正犯の成立要件として
 の「共謀」の存在を認定することができないので,被告人には共謀共同正犯も成
 立しないと主張して,被告人の無罪を主張する。
  そこで,当裁判所の判断を以下補足して説明する。
2 前掲関係各証拠によれば,以下の事実が認められる。
(1)本件当時,函館市内には,D系グループとJ系グループの2つの暴走族グル
  ープがあり,前者は,「E」,「F」,「G」の3つの暴走族で構成された
  「D」を中心として,その他「H」及び「I」といった暴走族で構成され,後
  者は,「J」及び「K」といった暴走族で構成されていた。
(2)被告人は,暴力団五代目A組B組C組員であり,「H」の後ろ盾であるいわ
  ゆる「ケツ持ち」を務めていた。
(3)「ケツ持ち」とは,暴力団組員が暴走族の後ろ盾としてその面倒を見ること
  であり,暴走族の構成員が他の暴力団の組員等と揉め事を起こした際には,暴
  走族に代わって前面に出てきて,その仲裁を担って揉め事を解決したりするも
  のである。
(4)「D」の総長であるLと「J」の初代総長で暴力団五代目A組三代目P会Q
  組員であるNとは,以前から喧嘩をするなど対立していたところ,平成13年
  12月20日ころの深夜,U下において,L及びD系グループの構成員らとN
  及び「J」の構成員らとの間で喧嘩となり,LらはNらを痛めつけ,Nに怪我
  を負わせるなどした。そのため,「D」の「ケツ持ち」でC組員であるOと
  「J」及び「K」の「ケツ持ち」でQ組員であるRが,この喧嘩の収拾を付け
  るべく,話し合いを開始した。一方で,Oは,Lから,「J」や「K」の構成
  員らがNの仇を取るといきり立っているという報告を受けたことなどから,同
  月22日,Vで行われたD系グループ関係者の忘年会の席上,同会に出席した
  C組員やD系グループの構成員らの面前で,「Qの暴走族とうちの暴走族との
  間で,ちょっとしたいざこざがあった。もしかしたらQの暴走族が仕返しして
  くるかもしれない。もしその時は,みんなで協力して,対応できるようにして
  くれ。もし喧嘩になっても,こちらからは先には絶対手を出すなよ。」などと
  話した。
(5)被告人は,前記忘年会に出席しており,遅くともこの時点において,D系グ
  ループとJ系グループが険悪な雰囲気になっていることやOとRとの間で話し
  合いが持たれていることを認識した。
(6)「H」の総長であるTは,同月30日夜,LないしはGの副総長兼親衛隊長
  であるSから,電話で,D系グループの暴走族が毎年恒例で行っている元旦未
  明のM境内での集会(通称「Mへの初詣」)の際に,J系グループの構成員ら
  が凶器を準備してD系グループの構成員らを襲ってくるという情報がある旨伝
  えられ,「H」の構成員に,Mへの初詣に際しては凶器を準備して集合するよ
  うに指示するよう伝えられた(なお,Tは,同月29日,被告人から,電話で,
  J系グループの襲撃計画を知らされ,これに備えて武器を準備しておくことな
  どを指示された旨供述するが,これを裏付ける証拠はこのT供述以外にないと
  ころ,一方で,「H」の構成員であるi,j及びkは,同月30日夜,T宅に
  集合していたのであるが,その際のLと思われる人物からのTへの電話連絡の
  直後に,初めてTからJ系グループの襲撃計画を知らされたと述べていること,
  J系グループへの対応について中心的に動いていたLやSですら同月29日の
  時点では具体的な対応策を詰めていなかったことなどに照らせば,このTの供
  述はにわかに信用することはできない。)。
(7)被告人は,同月30日夜,Tから,電話で,J系グループの襲撃計画につい
  て報告を受け,D系グループ側もこれに対抗するため武器を持って集合したい
  と考えており,武器があれば貸してほしい旨言われたところ,Tに対して,
  「俺の家にあるから取りに来い。」と言った。
(8)Tは,同日深夜,「H」の構成員であるi,lとともに,函館市m町の当時
  の被告人方に赴いたところ,被告人は,Tらに対して,前記被告人方にあった
  木刀3本,金属バット1本,木製バット2本を渡した(なお,被告人は,Tら
  に渡したバットは1本のみであると述べるが,T,i及びl,さらには,同人
  らがこれらをT宅に持って帰ってきた状況を見ていたj及びkは,いずれもT
  らが被告人方から持ってきたバットは,金属バット1本,木製バット2本であ
  る旨明確に供述しており,この被告人の供述は信用できない。)。その際,被
  告人は,Tらに対し,「H」の構成員全員がMへの初詣に行くのか尋ねたり,
  「お前ら,明日は殺す気で行け。Mには一般の人もいて,5分くらいしかでき
  ねえから,頭潰せ。頭潰せば下の奴はすぐ散る。頭と年上を狙え。」「武器は
  俺のところから持ってきたとは言うなよ。」などと言うなどした。その後,T
  らは,被告人から渡された木刀等を持って,T宅に帰った。
(9)D系グループの構成員約30名は,相互に集合の手はずなどについて連絡を
  取り合ったL,S,Tらの指示により,同月31日午後11時20分ころ,同
  市a町のM近くのW駐車場に,木刀,金属バット,木製バット(以上は,Tらが
  被告人宅から持ってきたものを含む。),金属製パイプ,つるはし及びバタフ
  ライナイフ等の凶器を準備して集合し,Lは,同所において,凶器を持って集
  合した同構成員らに対して,いわゆる気合い入れをするなどした後,Mに同構
  成員らを移動させて,平成14年1月1日午前零時ころから同日午前2時30
  分ころまでの間,同所において,同構成員らを集合させ,この間,同じく凶器
  を準備して同所に集合したJ系グループの構成員らと睨み合いを続けるなどし
  た。
(10)被告人とTは,TがW駐車場に向かう際やJ系グループの構成員らと睨み合
  っていた際,何度か電話でやりとりを行っており,その際,Tは,被告人に対
  して,状況について報告するなどし,被告人は,Tに対して,喧嘩に負けるこ
  とのないよう話したり,武器が壊れてもその辺りに捨てないよう指示するなど
  した。
(11)D系グループの構成員とJ系グループの構成員らは,前記の睨み合いの後,
  互いに凶器を使用した乱闘に発展したが,その乱闘の後,Tら「H」の構成員
  数名は,被告人方に赴き,「H」の構成員の1人が警察に捕まったことなどを
  話し,その後,被告人方あるいは同じアパートの別室で,被告人あるいはTが,
  木刀やバットを被告人方から持って行ったことを警察に話さないよう「H」の
  他の構成員に指示するなどした。
3 以上の事実を前提として,被告人の罪責について検討する。
(1)まず,被告人がTらに渡した木刀3本,金属バット1本,木製バット2本が,
  凶器準備結集罪における「凶器」といえるかについて検討するに,同罪におけ
  る「凶器」とは,銃や刀等のようにそれ自体人の殺傷を本来の用途として製造
  された器具又はその性状を有する物体(性質上の凶器)のほか,本来は他の用
  途のために製造された道具であるが,人の殺傷の器具として使用できるもの
  (用法上の凶器)も含み,用法上の凶器かどうかの判断は,当該器具自体の形
  状,性質,これを準備して集合する場合の状況,すなわち,集団の加害目的の
  意欲の程度,人数,暴力的性格の有無・程度,携帯の態様等具体的状況から判
  断して,外観上,生命・身体・財産に危害が加えられるのではないかという不
  安を人に抱かせるような危険物かどうかを基準として行うべきものと解される。
  本件においては,被告人がTらに渡した木刀,バットが用法上の凶器と判断で
  きるか否かが問題となるところ,弁護人は,Tらが平成14年12月31日深
  夜ないし元旦未明にMないしはその近辺に結集し,その際に当該木刀やバット
  をいつでも取り出してこれを使用できる状態で携行するという段階に至ったよ
  うな場合であれば,その段階以降,これら木刀やバットを用法上の凶器と認定
  することに何ら問題はないが,被告人がTらに木刀やバットを渡した段階にお
  いては,その日時・場所の関係から,これらの物が住民の生命・身体・財産に
  危害を及ぼす危険性を持ったものとはいい難く,用法上の凶器と認定すること
  は許されない旨主張する。確かに,弁護人の主張するような凶器性についての
  段階的認定自体は,準備した器具自体の形状,性質等から見て凶器性の認定が
  微妙な場合の認定方法としては1つの採りうる方法ではある(例えば,①角材
  の柄付きのプラカード,②先端部分に旗が取り付けられている旗竿等が実際に
  凶器として使用される段階で凶器性を認める場合などが考えられよう。)。し
  かしながら,本件のような木刀やバットについては,その形状や性質について
  見ると,そもそも殺傷能力や凶器への転用の蓋然性はいずれも比較的高いもの
  であると認められる上,本件においては,その翌日に予想されていた対立暴走
  族との抗争に備え,いざ抗争になった場合には相手方に危害を加えるべく使用
  する目的で木刀やバットの授受がなされていることが認められるのであり,こ
  れらに照らせば,被告人がTらに渡した木刀やバットは,その渡した時点にお
  いて見ても,外観上,生命・身体・財産に危害が加えられるのではないかとい
  う不安を人に抱かせるような危険物であると評価することができ,したがって,
  用法上の凶器に当たるものと認められる。
(2)次に,被告人が木刀やバットをTらに渡した行為を,凶器準備結集罪におけ
  る凶器の「準備」といえるかについて検討するに,弁護人は,被告人の当該行
  為は,計画されている共同加害行為とは場所的にも時間的にも接着性を有しな
  い状況下での物の貸与行為であり,Tらが後に行う予定の凶器準備行為の準備
  行為とでも評すべきものに過ぎないとして,凶器準備結集罪における凶器の
  「準備」と評価することはできないと主張する。しかしながら,凶器準備結集
  罪における凶器の「準備」とは,凶器を必要に応じて,いつでも当該加害目的
  を実現するために使用できる状態におくことをいい,集合の場所と準備してお
  く場所が一致していることまでは必要とされないと解されるところ,前記の認
  定事実によれば,被告人は,集合の前日(約24時間前)に,集合場所と遠隔
  地にはない同じ市内において,まさに集合場所に赴く予定となっていたTらに,
  凶器として木刀やバットを渡しているのであり,してみれば,その被告人の行
  為は,Tらにおいて,凶器を必要に応じて,いつでも当該加害目的を実現する
  ために使用できる状態においたものと評価することができ,凶器準備結集罪に
  おける凶器の「準備」に当たるものと認められる。
(3)以上によれば,被告人は,凶器準備結集罪における「凶器の準備」行為を行
  っているのであり,同罪の実行行為の一部を分担していることが認められ,加
  えて,被告人はその実行行為時において本件D系グループの構成員の集合の経
  緯や状況等について十分把握していたものと認められること,被告人の「H」
  の「ケツ持ち」としての立場,前記認定のとおりの被告人とTのやりとりや被
  告人の本件前後の言動等に照らせば,Tらの行った他のD系グループの構成員
  の集合行為なども含めて,被告人は本件凶器準備結集行為について共同実行の
  意思を有していたものと認められる。したがって,被告人には,判示のとおり
  の罪責を認めることができる。
(法令の適用)
罰    条
 第1の行為      平成13年法律第138号による改正前の刑法211条
            前段
 第2の行為
  救護義務違反の点  平成13年法律第51号による改正前の道路交通法11
            7条,道路交通法72条1項前段
  報告義務違反の点  道路交通法119条1項10号,72条1項後段
 第3の行為      刑法60条,208条の3第2項
科刑上一罪の処理(観念的競合)
 第2の罪       刑法54条1項前段,10条(1罪として重い救護義務
            違反罪の刑で処断)
刑種の選択
 第1,第2の罪    いずれも懲役刑を選択
併合罪の処理      刑法45条前段,47条本文,10条(最も重い第1の
            罪の刑に法定の加重)
執行猶予        刑法25条1項
(量刑の理由)
 本件は,被告人が,赤信号で停止中の車両に追突して,同車の運転者に傷害を負
わせ(業務上過失傷害。第1の犯行),かかる交通事故を起こしたのに,被害者を
救護したり,警察に法定の事項を報告することなく,その場から逃走し(道路交通
法違反。第2の犯行),また,暴力団の組員であり,暴走族のいわゆる「ケツ持
ち」を務める被告人が,暴走族の総長らと共謀して,凶器を準備するとともに,凶
器の準備があることを知って,暴走族のメンバーを集合させた(凶器準備結集。第
3の犯行)事案である。
 業務上過失傷害については,被告人は,時速約75キロメートルという比較的高
速度で自動車を運転しながら,前方を十分注視せずに進行したため,前方で信号に
従い停止中の被害車両を認めてブレーキをかけたものの間に合わず,同車に追突す
る交通事故を惹起しているのであり,被告人の過失は重大である。被害者は,加療
約2週間を要する頚椎捻挫の傷害を負っており,本件の結果も決して軽いものでは
ない。道路交通法違反については,被告人は,前記のとおりの交通事故を起こした
にもかかわらず,被害者の状況等を慮ることもなく,そのまま現場から逃走したの
であり,その行為は自己中心的で身勝手なものといえる。
 凶器準備結集については,被告人は,自分が「ケツ持ち」を務める暴走族が対立
暴走族の襲撃を受けるかもしれないという情報を得て,その応戦のための木刀やバ
ットといった凶器を暴走族構成員らに渡しているのであり,その犯行動機は暴力団
特有の発想であって酌量の余地は乏しく,本件において被告人の果たした役割も重
大なものであるといえる。本件が,初詣客や近隣住民等に与えた恐怖感や不安感は
大きく,また,多くの未成年者を犯罪に巻き込んでおり,その犯行結果も重大であ
る。さらに,被告人は,自分が凶器を暴走族構成員らに渡したことを秘匿するよう
同構成員らに指示するなどしており,この点についても犯情悪質である。被告人は,
現役の暴力団員として活動しており,その生活状況は芳しくなく,本件に関して,
真摯な反省の態度は窺えない。
 以上によれば,被告人の刑事責任は重い。
 他方,被告人の母親が被告人の更生に協力する旨述べていること,未だ22歳と
若年であること,前科を有していないこと,業務上過失傷害,道路交通法違反につ
いては,被告人は,事故の約1時間半後に警察に自首していること,被害者には保
険金が支払われており,同人は,被告人に対して厳しい処罰を求めていないことな
ど,被告人にとって酌むべき事情も認められる。
 そこで,これらの諸事情を総合考慮して,主文のとおりの刑を量定した上,今回
は,被告人に対する刑の執行を猶予することとした。
(求刑 懲役3年)
  平成14年10月3日
    函館地方裁判所刑事部
            裁判官高 橋 康 明

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