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平成15年(行ケ)第284号 特許取消決定取消請求事件
口頭弁論終結日 平成15年10月29日
判   決
原       告   株式会社ソフィア
同訴訟代理人弁理士後 藤 政 喜
同松 田 嘉 夫
同藤 井 正 弘
同飯 田 雅 昭
同三 田 康 成
       被       告   特許庁長官 今井康夫
       同指定代理人      村 山   隆
同瀬 津 太 朗
同小 曳 満 昭
       同           涌 井 幸 一
主   文
     1 特許庁が異議2002‐71479号事件について平成15年5月
13日にした異議の決定を取り消す。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
 事実及び理由
 1 原告は、主文第1項と同旨の判決を求め、主文第1項記載の異議の決定(以
下「本件決定」という。)の対象となった特許(原告を特許権者とする特許第32
38724号、以下「本件特許」という。)につき、特許請求の範囲の減縮を目的
とする訂正を認容する訂正審決が確定したから、本件決定は取り消されるべきであ
る旨述べた。
 2 本件特許につき、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認容する訂正審
決が確定したことは当事者間に争いがない。そうすると、本件決定は、結果とし
て、判断の対象となるべき発明の要旨の認定を誤ったものとなり、この誤りが本件
決定の結論に影響を及ぼすことは明らかである。
   したがって、本件決定は取消しを免れない。
 3以上によれば、原告の本件請求は理由があるから、これを認容することと
し、また、訴訟費用については、本訴の経過にかんがみ、これを原告に負担させる
のを相当と認め、主文のとおり判決する。
  東京高等裁判所第3民事部
  裁判長裁判官 北  山  元  章
 裁判官   青  栁     馨
       裁判官清  水     節

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