弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件抗告を却下する。
     抗告費用は抗告人の負担とする。
         理    由
 本件抗告理由の要旨は
 相手方は抗告人の申立に係る神戸地方裁判所伊丹支部昭和三〇年(ク)第三号不
動産競売事件について同裁判所が同年二月三日なした競売開始決定に対し、抗告人
との間に右競売申立を取下げる旨の約定を為したとの理由で異議の申立を為し、且
つ競売手続停止決定の申請をしたところ同裁判所はこれを容れて異議申立事件の裁
判あるまで競売手続を停止する旨の決定をした。然しながら抗告人と相手方等との
間にかかる約定をした事実はないのであるから右停止決定の取消を求める。
 というに在る。
 よつて本件抗告の適否について考えるに、競売法による不動産競売において競売
開始決定に対する異議の申立があつた場合競売裁判所は民事訴訟法第五四四条を準
用して同法第五二二条第二項に定める命令を発するこ<要旨>とができ、原決定亦こ
こに出でたものであるが、元来民訴法第五二二条第二項は、執行文の付与に対する
債務者の異議について裁判をなす前、裁判長にその必要と認める一時応急の
処分を為し得る途をひらいたものであつて、必らずしも異議者の申立を俟つ要はな
いのみならず、一旦その命令を発した後においても裁判長は事情の変更に即応して
さきに為した命令を取消し又は変更することができるものと解するのが相当である
から、かかる裁判長の命令に対しては独立した不服の申立を許すべき合理的理由が
ない。従つて同条には第五〇〇条第三項のような明文がないが、その性質にかんが
みこれを同様に解し不服の申立を許さないものというべきである。
 されば前記五四四条第一項、第五二二条第二項に則つて発せられた本件競売停止
決定に対しては即時抗告を申立て得ないもので本件抗告は不適法に帰し却下を免れ
ない。
 よつて民訴法第八九条を適用して主文のとおり決定する。
 (裁判長判事 吉村正道 判事 金田宇佐夫 判事 鈴木敏夫)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛