弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告人兼上告代理人山口邦明,同森徹の各上告理由について
上告人らは,平成17年9月11日に施行された衆議院議員の総選挙のうち東京
都選挙区における比例代表選出議員の選挙(以下「本件選挙」という。)につい
て,衆議院比例代表選出議員の選挙に関する公職選挙法の規定は憲法に違反してお
り,これに基づいてされた本件選挙は無効である旨主張する。
しかしながら,衆議院議員の定数を定めた公職選挙法4条1項,衆議院比例代表
選出議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定めた同法13条2
項,別表第2,重複立候補制に関して定めた同法86条の2,95条の2の規定並
びに衆議院比例代表選出議員の選挙の選挙運動に関する同法の規定が,憲法14条
1項,15条1項,3項,43条,44条,47条等の憲法の規定に違反するもの
でないことは,最高裁平成11年(行ツ)第8号同年11月10日大法廷判決・民
集53巻8号1577頁の判示するところであるか,又はその趣旨に徴して明らか
なところである。
以上と同旨の見解に立って,本件選挙を無効とすべき原因は認められないとした
原審の判断は,正当として是認することができる。また,原判決に所論の理由不備
の違法はない。論旨はすべて採用することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官今井功裁判官滝井繁男裁判官津野修裁判官
中川了滋裁判官古田佑紀)

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