弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人竹林節治、同畑守人、同中川克己、同福島正の上告理由第一点につい

 ユニオン・ショップ協定は、労働者が労働組合の組合員たる資格を取得せず又は
これを失った場合に、使用者をして当該労働者との雇用関係を終了させることによ
り間接的に労働組合の組織の拡大強化を図ろうとするものであるが、他方、労働者
には、自らの団結権を行使するため労働組合を選択する自由があり、また、ユニオ
ン・ショップ協定を締結している労働組合(以下「締結組合」という。)の団結権
と同様、同協定を締結していない他の労働組合の団結権も等しく尊重されるべきで
あるから、ユニオン・ショップ協定によって、労働者に対し、解雇の威嚇の下に特
定の労働組合への加入を強制することは、それが労働者の組合選択の自由及び他の
労働組合の団結権を侵害する場合には許されないものというべきである。したがっ
て、ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している
者及び締結組合から脱退し又は除名されたが、他の労働組合に加入し又は新たな労
働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、右の観点からして、
民法九〇条の規定により、これを無効と解すべきである(憲法二八条参照)。そう
すると、使用者が、ユニオン・ショップ協定に基づき、このような労働者に対して
した解雇は、同協定に基づく解雇義務が生じていないのにされたものであるから、
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当なものとして是認することはできず、
他に解雇の合理性を裏付ける特段の事由がない限り、解雇権の濫用として無効であ
るといわざるを得ない(最高裁昭和四三年(オ)第四九九号同五〇年四月二五日第
二小法廷判決・民集二九巻四号四五六頁参照)。
 本件についてこれをみるに、原審が適法に確定したところによると、(1) 上告
会社は、参加人組合との間に「上告会社に所属する海上コンテナトレーラー運転手
は、双方が協議して認めた者を除き、すべて参加人組合の組合員でなければならな
い。上告会社は、上告会社に所属する海上コンテナトレーラー運転手で、参加人組
合に加入しない者及び参加人組合を除名された者を解雇する。」との本件ユニオン・
ショップ協定を締結していた、(2) 被上告人らは上告会社に勤務する海上コンテ
ナトレーラー運転手であったが、昭和五八年二月二一日午前八時半ころ、参加人組
合に対して脱退届を提出して同組合を脱退し、即刻訴外D労働組合E支部に加入し、
その旨を同日午前九時一〇分ころ上告会社に通告した、(3) 参加人組合は、同日、
上告会社に対し本件ユニオン・ショップ協定に基づく解雇を要求し、上告会社は、
同日午後六時ころ本件ユニオン・ショップ協定に基づき被上告人らを解雇した、と
いうのであり、参加人組合を脱退して訴外組合に加入した被上告人らについては、
本件ユニオン・ショップ協定に基づく解雇義務が生ずるものでないことは、前記説
示に照らし、明らかというべきである。そうすると、上告会社が、本件ユニオン・
ショップ協定に基づき、被上告人らに対してした本件各解雇は、右協定による上告
会社の解雇義務が生じていないときにされたものであり、本件において他にその合
理性を裏付ける特段の事由を認めることはできないから、結局、本件各解雇は、客
観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当なものとして是認することはできず、
解雇権の濫用として無効であるといわなければならない。以上と同旨の見解に立っ
て、本件各解雇が解雇権の濫用であって無効であるとした原審の判断は、正当とし
て是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができ
ない。
 同第二点について
 所論の点に関する原審の認定判断及び措置は、原判決挙示の証拠関係及び記録に
照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、
採用することができない。
 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    四 ツ 谷       巖
            裁判官    角   田   禮 次 郎
            裁判官    大   内   恒   夫
            裁判官    佐   藤   哲   郎
            裁判官    大   堀   誠   一

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